弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松崎勝一、同小谷野三郎、同栂野泰二の上告趣意第一点および第二点につ
いて。
 所論は、昭和四〇年法律第六八号による改正前の公共企業体等労働関係法(以下
公労法という。)四条三項が憲法二八条および国際労働機関第八七号条約(結社の
自由及び団結権の保護に関する条約)並びに同第九八号条約(団結権及び団体交渉
権についての原則の適用に関する条約)に違反しないとした原判決の判断は、憲法
二八条および同九八条の解釈を誤つたものであるというのである。
 しかし、原判決の維持した第一審判決認定の罪となるべき事実によれば、被告人
の本件所為は、暴力の行使に当ることが明らかであり、これを労働組合法一条二項
の労働組合の正当な行為とはいえないとした原判決の判断は、正当であつて、所論
は、原判決が傍論として示した判決の結論に影響のない憲法ならびに国際条約に関
する判断を非難するに過ぎないもので、適法な上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は、違憲をいうが、その実質は労働組合法一条二項の解釈、適用に関する単
なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、原判決の維持
した第一審判決認定の事実に徴すれば、本件被告人の行為は、正当な組合活動の範
囲を逸脱し、暴力の行使におよんだものであることが明らかであるから、これに対
し、労働組合法一条二項の刑事免責の規定の適用がないとした原判断は相当である。)。
 同第四点について。
 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第五点について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四二年一〇月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛