弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、法令の適用において沖繩の刑法五六条一項、五七条を適用し
て累犯加重をした刑期範囲内で被告人を処断すべきものとした部分を破棄する。
         理    由
 検事総長竹内壽平の非常上告趣意について。
 一件記録によると、昭和四五年(一九七〇年)一月二三日、旧那覇簡易裁判所は、
被告人に対する沖繩の刑法の傷害被告事件につき、一個の傷害の犯罪事実および被
告人は同年五月二一日琉球政府の那覇地方裁判所において殺人罪により懲役一〇年
に処せられ目下その刑の執行を受けている旨の事実を認定し、かつ、沖繩の刑法二
〇四条を適用しその所定刑中懲役刑を選択したうえ、右前科のあることを理由に同
法五六条一項、五七条により累犯加重をした刑期の範囲内で、被告人を懲役六月に
処する旨の判決を言い渡し、同判決は、上訴申立期間の経過により、同年一一月七
日確定したことが明らかである。
 しかし、同法五六条によると、未だその刑の執行が終了していない前科は累犯加
重の事由となる前科にあたらないことが明白であるから、原判決が前示前科の刑が
執行中であることを認定しながら、同法五六条一項、五七条を適用して累犯加重を
した刑期範囲内で被告人を処断すべきものとしたのは、右各法条の適用を誤る法令
違反をおかしたものというべきである。よつて、沖繩の復帰に伴う特別措置に関す
る法律二七条一項、刑訴法四五八条一号本文により原判決中右法令違反部分を破棄
することとし、なお、原判決認定の本件犯罪事実、前示前科の存することおよび原
判決により言い渡された刑期等を考えると、原判決が被告人のため不利益であると
はいえないものと認められるので、主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官佐久間幾雄 公判出席
  昭和四八年三月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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