弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人寺井俊正の上告理由について。
 訴外DはE組の名称で土木請負業を営み、被上告人B1は帳場として労務管理、
資材調達、給料支払等の事務担当者、同B2は運転手兼土工、同B3は現場主任、
同B4は雑役婦、その余の被上告人らは土工としていずれもDに雇傭され、昭和四
二年一月ごろDが、多額の債務を負担して事実上倒産し、一時現地を離れて上京し
たのちは、Dの代理人である被上告人B1において、土木請負契約を締結し、かつ、
従前同様の事務を担当し、他の被上告人らも、従前同様E組のもとで稼働して、昭
和四二年度中にE組が落札請負つた訴外a森林組合の工事のほか数件の工事に従事
したところ、被上告人らの給料のうち同年八月三一日までの給料は支払われたが、
同年九月一日から同年一一月末日までの給料は未払であつた旨の原審の事実認定(
原判決中には、措辞やや適切を欠くところがないではないが、原審は右のような趣
旨の事実を認定しているものと解することができる。)は、原判決(その引用する
第一審判決を含む。以下同じ。)の挙示する証拠関係に照らして首肯するに足りる。
 ところで、民法三〇六条二号、三〇八条にいう「雇人」とは、ひろく雇傭契約に
よつて労務を供給する者をさすものと解するのが相当であるところ、右事実によれ
ば、被上告人らは、いずれもDとの雇傭契約により労務を供給する者であつて、右
各条にいう「雇人」にあたるから、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて
は、右各条により、被上告人らのDに対する右各給料請求権は一般の先取特権をも
つて担保され、被上告人らは、本件供託金につき上告人の本件貸金債権等に優先し
て配当を受けうるものというべきであり、したがつて、結論においてこれと同一の
原判決は正当として是認することができる。原判決に所論の違法は認められず、論
旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三

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