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平成24年2月29日判決言渡
平成23年(ネ)第10072号特許料請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平
成23年(ワ)第22310号)
口頭弁論終結日平成24年2月13日
判決
控訴人(原告)X
被控訴人(被告)三菱電機株式会社
訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
重入正希
前田将貴
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決中,金銭支払請求を棄却した部分を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成23年8月18
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要及び当事者の主張
控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3
126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売
する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技
術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法
行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払
を求めた。
原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできな
いとして,原告の請求を棄却した。
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要の
2~4」記載のとおりである。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,被控訴人製品に備えられているスイッチは,本件考案における「可
変スイッチ」に該当するものではないから,被告製品は本件考案の技術的範囲に属
するということはできないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の
「第3当裁判所の判断」記載のとおりである。
なお,控訴人は,被控訴人の無効主張の基礎とする引用刊行物の出願人である日
立熱器具株式会社はその表示住所に存在しないと主張するが,同社が実際に存在す
るか否かは,技術的範囲の属否判断に影響を及ぼす事項ではない。
そうすると,控訴人の損害賠償請求は,その余の点を判断するまでもなく理由が
ないから,これを棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。なお,
差止請求は控訴の対象ではない。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
真辺朋子
裁判官
田邉実

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