弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が、昭和六一年(行)第五号事案につ
き、平成元年二月八日付でなした「要求事項(1)、ア及びイは、いずれも認める
ことができない。要求事項(2)、ア及びイは、いずれも取り上げることができな
い。」旨の判定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」
との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張は、原判決「第二事案の概要」に摘示のとおりである
から、ここにこれを引用する。
(証拠関係)(省略)
       理   由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断する。その
理由は、原判決の理由説示(「第三当裁判所の判断」)と同一であるから、ここに
これを引用する(ただし、原判決八六頁三行目の「喫煙者」を「喫煙」に、同九〇
頁四行目の「正当に」を「正当な」に、同七行目の「様子と」を「様子として」
に、同一二五頁一〇行目の「原告自身で」を「控訴人の要望で」に、同一一行目の
「閉じ」を「閉じてもらい」に、同一三六頁一行目の「近々」を「前認定のとお
り」に、同三行目の「建替え間近の」を「既に建替えが確実に予定されている」
に、同一四一頁四行目の「なり得るものであり」から同六行目末尾までを「なり得
るものである。」にそれぞれ改め、同一四三頁五行目の「からすると、」の次に
「一次的には」を加え、同六行目冒頭の「で、」から同七行目の「解し得ない。」
までを「と解される。」に、同一四六頁七行目の「欠くこと」から同一〇行目末尾
までを「欠くというべきである。」に、同一一行目の「すなわち」から同一四七頁
二行目の「考えてみるに」までを「次に、控訴人は二次的には要求事項1イを独立
のものとして要求し、分煙化のいかんに拘らず執務室の変更を要求していたものと
解されないでもないので、この点について考えてみるに、」にそれぞれ改め、同一
四九頁三行目の「のみならず」から同七行目末尾までを削り、同一一行目の「別
論」を「格別」に、同一六一頁六行目の「職員」から同七行目の「制度たる」まで
を「措置要求制度の」にそれぞれ改める。)。
二 そうすると、右と同旨の原判決は相当である。
 よって、本件控訴を失当として棄却することとし、控訴費用の負担について民事
訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 丹宗朝子 松津節子 原敏雄)

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