弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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        主    文
       本件上告を棄却する。
理    由
 弁護人小森榮の上告趣意のうち,死刑制度の違憲をいう点は,死刑制度が憲法3
6条,14条に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第11
9号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁)の趣旨とするところ
であるから,理由がなく,その余は,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の
上告理由に当たらない。
所論にかんがみ,記録を調査しても,同法411条を適用すべきものとは認められ
ない(第1審判決が被告人を死刑に処した同判示四ないし六の各罪についてみると
,そのうちの最も重い判示五の犯行は,金銭に窮した被告人が,会社経営者の夫婦
が多額の現金を所持しているとのうわさを耳にして,ほか1名と共謀の上,この夫
婦を殺害して現金を強奪しようと企て,夫婦を執ように付けねらって強盗殺人の犯
行の機会をうかがい,さらに,殺害の確実性を期するため,小型けん銃から大型け
ん銃への凶器の取替え及びその試射などの準備をした末,未明に前記夫婦方に忍び
込み,被告人において寝室で熟睡中の夫婦の各顔面目がけ至近距離から大型けん銃
で立て続けに銃弾2発を発射してそれぞれ命中させて両名を即死させた上,その場
にあった現金約1200万円等在中のバッグを強取したという住居侵入,強盗殺人
の事案であり,その余の各犯行は,前記犯行現場におけるけん銃と実包所持の事案
及びほか1名との共謀による昏酔強盗の事案である。住居侵入,強盗殺人の事案は
,罪質が極めて悪質であり,動機に酌量の余地はなく,計画的で,かつ,強固な殺
意に基づく犯行であって,無防備の者らを急襲して惨殺したその態様も残虐であり
,結果も極めて重大である。しかも,被告人は,この犯行において,終始主導的立
場にあった。加えて,被告人は,この犯行前にも,また,犯行後においてさえ,次
々と標的を替えて強盗殺人ないし殺人を企画していたものであり,著しい人命軽視
の傾向もうかがわれる。以上のほか,遺族らの被害感情,社会に与えた影響,前科
関係等の諸事情に照らすと,犯行に際し被告人には再三その実行をためらう行動が
見られたこと,逮捕後被告人が犯行を反省して被害者らの冥福を祈っていることな
ど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の罪責は誠に重いとい
わなければならない。前記各罪について被告人を死刑に処した第1審判決の科刑を
原判決が維持したのは,やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是認せざるを
得ない。)。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官石原周一 公判出席
(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田
昌道)

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