弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原略式命令を破棄する。
     被告人を罰金二、五〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 本件非常上告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。
 よつて、記録を調査するに、被告人に対する建造物侵入被告事件につき、昭和四
五年一〇月一九日、大分簡易裁判所は、「被告人は金員窃取の目的で昭和四五年一
〇月一一日午前三時三〇分頃、歯科医Aの管理にかかる大分市a町b丁目c番d号
のA歯科仮診療室二階技工室に故なく侵入したものである。」との事実を認定し、
刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、
「被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。この罰金を完納できないときは金五〇〇円
を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮りに納付す
ることを命ずる。」旨の略式命令を発し、同略式命令は、正式裁判請求期間の経過
により同年一一月三日確定したことが明らかである。
 しかしながら、建造物侵入罪につき、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条を適
用して、被告人を罰金に処すべきものとする以上、その法定刑の最高額は、二、五
〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金五、〇〇〇円に処した右略式命令
は、明らかに法令に違反したものであつて、本件非常上告は、理由があり、しかも、
右略式命令は、被告人のため不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴
法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、さらに、こ
れにつき判決することとする。原略式命令が確定した事実に法律を適用すると、右
は、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に該当するところ、
所定刑中罰金刑を選択し、所定罰金額の範囲内において、被告人を主文第二項の罰
金刑に処し、なお、罰金不完納の場合における労役場留置につき、刑法一八条に則
り、主文第三項のとおり定め、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官蒲原大輔 公判出席
  昭和四六年一二月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

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