弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人植松博一郎上告理由第一点について。
 第一審口頭弁論調書に、被上告人の主張として所論のような記載がなされている
ことは記録上明らかである。しかし、被上告人が原審昭和二九年七月一五日の口頭
弁論において陳述した、同年七月一二日付被上告人の準備書面によれば、所論の主
張する原判決事実摘示に照応する記載のあることが認められる。してみると前示第
一審における被上告人の主張は右準備書面によつて訂正されたものと認められるか
ら、原判決には所論の違法はなく論旨は採用できない。
 同第二点について。
 原判決の認定した事実関係の下においては、原判決が本件不動産の売買代金額を
三五、〇〇〇円と認定したことをもつて、経験則に違背したものとは認められない
から論旨は採用できない。
 同第三点、第四点について。
 所論は何れも原審のした事実認定を非難するに帰するものであつて、上告適法の
理由とならない。
 同第五点(上告理由原文第四点とあるは誤記と認める)について。
 原判決の確定した事実によれば、本件売買契約は上告人の元夫であるD(その後
E)寅男が上告人の代理人として被上告人との間に締結され、その代金も完全に支
払済であり、且つその登記についても寅男において上告人を代理する権限があつた
というのである。してみればたとえ所論の如く、右登記手続をなすに当り寅男が上
告人に無断で上告人の実印と異なる印章を作製使用して登記がなされたとしても、
該登記それ自体は上告人の意思に反するものではなく、且つその実体上の権利関係
にも吻合するものである以上、上告人において本件登記の無効を主張しその抹消を
請求する権利はこれを有しないものと解するを相当とする(昭和二七年(オ)第六
五三号、同三〇年九月九日第二小法廷判決、集九巻一〇号一二二八頁参照)。され
ばこれと同旨に出でた原判決には所論の違法はないから論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛