弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
主文
被告人を懲役7年に処する。
未決勾留日数中180日を上記刑に算入する。
押収してある包丁1本(平成26年押第2号の1)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1平成25年4月7日午前7時40分ころ,徳島市a町b番地の歩道におい
て,殺意をもって,包丁(平成26年押第2号の1)でA(当時74歳)の
右側胸部等を複数回突き刺したが,通行人に制止されたため,全治約1か月
を要する胸部刺創,肝損傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂
げず,
第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時,場所において,
前記包丁1本を携帯した
ものである。
(争点に対する判断)
1殺人未遂の実行行為の有無等について
被告人は,判示日時,場所において,何者かに包丁を向けて脅したことは
あるが,これを相手に突き刺したことも怪我をさせたこともなく,また,包
丁を向けて脅した相手は被害者ではないなどと供述し,弁護人もこのような
被告人供述を前提に,被告人は本件殺人未遂の実行行為に及んでいない旨主
張するので,当裁判所が判示のとおり認定した理由について説明する。
被害者であるAは,判示日時に露店のテントが倒れないようにロープで括
っていた際,本件現場付近に被告人が立っていることに気付いたところ,そ
の直後に,突っ込んできた被告人に判示のとおり右側胸部等を複数回包丁で
刺されて胸部刺創等の傷害を負った旨供述しているので,その信用性につい
て検討する。
まず,被害者供述のうち本件被害に関する部分についての信用性について
検討する。この点に関する被害者供述は,関係各証拠により認められる被害
者が本件後にB病院へ救急搬送されたこと,同病院において診断された被害
者の傷害の部位や形状等,被害者が本件当時着用していた衣類の破綻状況等
と高度に整合しており,その供述内容に不自然,不合理な点はない上,C供
述も,被害者が何者かに襲われたという限度では被害者供述に沿うものであ
ることに照らし,その信用性を認めるに十分である。
次に,被害者供述のうち,上記犯行を行ったのが被告人であるとの点につ
いて検討する。被害者と被告人とは,何度か銭湯で顔を合わせた際には会話
をしたり,古米の売買を行ったこともあるなどかねてから顔見知りの関係に
あったことを考慮すると,被害者が本件犯行を行った第3者を被告人と見間
違える可能性は乏しく,以前に古米売買を巡るトラブルはあったものの,被
害者に被告人を本件殺人未遂の犯人に仕立て上げるだけの動機も窺われない。
更に,関係各証拠によれば,被告人は,本件後被告人宅に帰っていたところ,
事件発生の約30分後に被告人方に臨場した警察官に対し,さっき徳島市内
の市場で面識のある男性の腹を2回刺したと認め,本件包丁が被告人の指示
どおり被告人方敷地内から発見され,その包丁には被害者の血液が付着して
いたことが認められ,上記被害者供述はこのような事実によっても裏付けら
れている。以上によれば,本件犯行の犯人が被告人である旨の被害者供述は
十分信用できる。
これに反する被告人の供述は,前記認定に合理的疑いを抱かせるものとは
解されない。
次に,被告人の行為が殺人未遂の実行行為に当たるか否かについて検討す
る。
関係各証拠によれば,被害者の負った判示傷害の程度は全治約1か月にと
どまっているが,これは被害直後に適切な医療措置が採られたからであって,
被害者の右側胸部を判示包丁で突き刺す行為は,肺や心臓などの重要臓器や
動脈などを損傷して死の結果を生じさせる危険性が極めて高いものであり,
現実に被害者に生じた傷害結果も,出血量は1500ccと多量で,救命可能
性の乏しい出血性ショックに至る危険すらあったのであり,肝損傷(Ⅱ)に
よる死亡率も低くはない。右側胸部の刺創の深さは最長でも,本件包丁の刃
体の長さと比べると比較的浅い約4.6㎝にとどまっているものの,これは
肋骨に阻まれて包丁をそれ以上深く刺すことが困難だったからにすぎず,右
腕の刺創の一つは腕を貫通しており,判示包丁の切っ先がとがっていなかっ
たことをも考慮すると,被告人は相当の力を込めて包丁を突き刺したと考え
られる。以上に加え,被告人は,複数回にわたって被害者を包丁で突き刺そ
うとした上,周囲の者に制止されてもなお複数回包丁を突き出していたこと
からしても,被告人の判示行為は,被害者を死亡させる極めて高度の危険性
を有する行為であったと認められる。
また,被告人がテントのロープを括ろうとしていた被害者に突っ込んで行
き,突然その右側胸部を2回突き刺すなどしたことからすると,被告人は,
被害者の右側胸部付近を狙ったものと認められる。その犯行態様は,包丁で
切り付けることなどよりもはるかに殺傷性の高いものであり,そのような行
為を相当の力を込めて複数回繰り返していることに照らせば,判示行為が被
害者を死亡させる高度の危険性を有することを被告人が認識していたことは
明らかであり,これが否定される余地は存しない。そして,本件犯行の被害
者の生命に対する危険性やその認識状況を踏まえれば,被告人は,犯行当時,
被害者に対する相当強固な殺意を有していたというべきであり,単に被害者
に怪我を負わせるにとどめるつもりであったとみる余地はない。
なお,被告人は,捜査段階において,本件犯行について,殺意は否認した
ものの客観的行為自体は概ね認めていた模様であるが,その後,相手を脅す
ため本件包丁を示したにすぎない旨供述を変遷させ,当公判廷においては,
相手がカッターナイフで切り付けてきたのであって正当防衛であるとの趣旨
の供述もするに至っているが,その変遷は妄想型統合失調症による妄想が自
己防衛的に発展を遂げて変容したものと解され,これが前記判断を左右する
とは解されない。関係各証拠に照らしても,正当防衛状況があったことは全
く窺われない。
更に,弁護人は,被告人による本件包丁の所持は銃砲刀剣類所持等取締法
22条本文にいう「携帯」に当たらず,仮にこれに当たるとしても「正当な
理由による場合」であった旨主張するが,被告人は,本件包丁を本件犯行直
前に購入し,その包丁を新聞紙で巻いてビニール袋に入れた状態で手に持っ
て本件現場に行った後,本件犯行時には被害者を殺害する目的でその新聞紙
等から本件包丁を取り出して左手に持ち,被害者を突き刺した後は本件包丁
を手に持ったまま現場を立ち去ったのであり,その所持が同条の「携帯」に
当たり,本件包丁を被害者を殺害するために取り出して被害者に突き刺した
際の携帯に正当な理由がないことは明らかである。
2被告人の責任能力について
弁護人は,被告人は本件犯行当時罹患していた妄想型統合失調症に支配さ
れており,心神喪失状態にあった旨主張しているので,以下この点について
検討する。
関係各証拠によれば,本件に至るまで及び本件当時の被告人の精神状態等
は,概ね以下のとおりであったと考えられる。
ア被告人は,本件当時及び現在も妄想型統合失調症に罹患しているが,そ
の症状として,自我障害や緊張病性症候群は顕著ではなかった。その発症
時期は明確ではないが,昭和46年ころから昭和48年ころに発症したと
考えて不自然ではない。
被告人は,平成23年6月12日に前刑の服役を終えて出所後,廃品回
収や古米の取引によって生計を立て,仕事上のトラブルや対人関係上の問
題も特段窺われないなど,支障なく日常生活を送っていたことから,その
社会的職業的機能は維持されており,被告人の統合失調症は重篤ではなか
った。D医師も被告人の統合失調症は軽度であるとしている。本件当日も
廃品回収の取引相手と会う約束をしており,その前に軽トラックを運転し
て本件犯行場所に赴き,回収した自転車のタイヤを切断するのに使うため
に本件包丁を購入するなど,本件直前もその行動に異常な点は窺われなか
った。
イ本件犯行は,被告人が本件現場で被害者と遭遇したことを契機に,自
分の娘や家族を被害者に殺害されたといった妄想着想等が生じて精神運
動興奮状態に陥って前記妄想に基づいて被害者にダメージを与えて反省
させ,謝らせようとして敢行されたものであり,被告人は精神運動興奮
を含む急性精神病エピソードを呈していた。被告人は,犯行後,速やか
に現場を離れ,自宅に帰って戸締まりをし,警察官の到着を待っていた
ところ,これら行動に照らせば,被告人の精神運動興奮状態は犯行直後
に既に消褪していた。犯行後の経過に関する被告人供述には変遷も窺わ
れるが,犯行当時の記憶は保たれており,本件現場を立ち去った理由や
帰宅途中に警察とすれ違った際の心情について事件を起こして捕まると
思った旨供述し,自首について現行犯逮捕では成立しないが自宅で待っ
ていれば成立し,また,本件包丁を隠滅すれば成立しなくなるため捨て
なかった,自首になれば刑が軽くなるなどと供述していることに照らせ
ば,被告人には自身の行為の認識にとどまらず,その反規範性,反道徳
性の意識もあったことが認められる。前記精神運動興奮状態の消褪には
本件犯行の実行による精神エネルギーの消失に加え,本件犯行に対する
反道徳性などの意識が影響している。
犯行態様に関する被告人供述も前記のとおり変遷が見られるが,これ
は被告人の妄想体験の内容が変容し,自己弁護的,自己防衛的に妄想が
発展を遂げて変容したことによるものである。
なお,E医師とD医師の所見が多少なりとも相違している点について,
若干の検討を加える。
まず,本件犯行の契機となった前記妄想の発生時期について,E医師
は,本件犯行直前であるとの所見を示し,D医師は,その可能性を認め
ながらも,犯行以前から生じていた可能性もあるとの所見を示している。
そこで検討するに,被告人と被害者の間には,被害者が平成24年10
月に被告人から購入した古米に石等が混入していたとして交換を求め,
被告人はこれに応じたものの,被害者による嫌がらせであると邪推し迷
惑料の支払を求めるというトラブルが存在し,被告人は,そのころ被害
者から「お前の娘ぶち殺したったわ,お前もぶち殺したるわ」などと言
われた旨供述しているが,E医師の所見は,被告人が古米取引を巡るト
ラブルの際に被害者に対して何ら粗暴的言動に及んでおらず,平成25
年3月24日ころの日曜市では,被告人が普通に被害者からアイスクリ
ームを購入するなど,本件犯行に至るまでは前記トラブル以外に被害者
との関係に特段の問題が生じていないことを合理的に説明していると考
えられる。従って,この点についてはE医師の所見を採用するのが相当
である。
次に,E医師は,被告人は妄想着想後,精神運動興奮に陥ったとの所
見を示しているのに対し,D医師は,精神科医によって「精神運動興
奮」という概念に対する理解・意味づけに幅があることを前提にしなが
らも,これと異なる所見を示している。E医師の所見もD医師の所見も
共に精神科医師の専門的知見に基づくものであり,いずれも相応の根拠
を有していると考えられるが,ICD-10では妄想型統合失調症の症
状として,妄想,幻聴,幻聴以外の幻覚に加え,気分障害が挙げられ,
幻覚,妄想に伴い易刺激性,突然の怒り,恐怖心,猜疑心といった気分
の障害もよく見られ,そのために暴力を生じやすいことがある旨指摘さ
れており,通常人の興奮よりも妄想型統合失調症に起因する精神運動興
奮にあったとする方が被告人に有利であることに照らし,E医師の所見
を採用するのが相当である。従って,本件犯行には妄想型統合失調症に
起因する精神運動興奮の影響があったと考えるのが相当である。
ウ弁護人は,被告人に多彩な被害妄想,誇大妄想が存在することを捉え,
被告人の妄想型統合失調症が重篤であった旨主張するものと解されるが,
弁護人指摘の妄想はいずれも慢性的な妄想追想や被害関係妄想であって,
本件犯行に直接影響を与えたとは解されない。
そこで,犯行当時における被告人の是非弁別能力や行動制御能力の有無・
程度について検討する。
本件犯行の動機は,前記妄想に基づき被害者にダメージを与えて反省させ,
謝らせようというものであるところ,その妄想の基礎となる事実はなく,了
解不能である。もっとも,前記妄想の内容は,被害者にその場で娘を殺され
たなどというものではなく,被告人は被害者に娘を殺されたことを思い出し
たというものであり,被害者への加害行為を正当化するものでも,直ちに本
件犯行へと駆り立てるほどの衝動性を持つものでもない。
本件犯行は精神運動興奮の状態に陥って実行されたものであるが,精神運
動興奮の状態は短時間で発生・消褪しており,その犯行態様は,前記妄想に
基づく被告人なりの動機,目的に沿った合理的かつ一貫したものであって,
不自然,不合理な点はなく,被告人の犯行当時の記憶が保たれていること,
被告人の犯行後の行動やこれに関する供述内容,犯行態様に関する供述が自
己弁護的に発展,変容していることに照らせば,被告人は自己の行為の意味
を認識,理解していたのみならず,その反規範性,反道徳性の意識もあった
と認められる。
なお,被告人は,昭和58年以降,殺傷事犯を含む粗暴事犯の前科5犯を
有しているものの,いずれも統合失調症発症が疑われる時期以降の犯行であ
るから,これらの犯行に統合失調症が影響した可能性は否定できない。D医
師は,統合失調症発症前から被告人は粗暴傾向があったとの所見を示してい
るが,統合失調症発症前の被告人の人格や性格,行動傾向を推知する資料は
乏しく,幼いころから粗暴であったとするものがある一方,これを否定する
ものもあることに鑑み,これについては判然としないというほかない。
以上によれば,被告人の妄想型統合失調症は重篤ではなく,その症状とし
て自我障害や緊張病性症候群も顕著ではなかった上,本件犯行の契機となっ
た妄想の内容に照らして,妄想型統合失調症が本件犯行を直接引き起こすよ
うなものであったということはできない。もっとも,本件犯行は,前記妄想
が契機となり,これに伴う統合失調症に由来する精神運動興奮状態の影響を
受けて実行されたものであり,被告人の妄想型統合失調症が本件犯行に及ぼ
した影響は小さくはないが,妄想内容や精神運動興奮の程度が上記のとおり
であったことに加え,本件犯行の態様,犯行後の行動等も踏まえれば,被告
人は自己の行為の内容を認識,理解していたのみならず,その反規範性や反
道徳性についての意識もありながら本件犯行に及んだものというべきであり,
本件犯行が被告人の意思によって敢行されたという側面も大きい。それゆえ,
本件当時,被告人が妄想型統合失調症のために是非弁別能力や行動制御能力
を失っていたり,著しく制限されていた蓋然性があるとは解されず,本件当
時,被告人が心神喪失や心神耗弱の状態になかったことは明らかである。
したがって,本件犯行への妄想型統合失調症の影響は小さくはないものの
被告人は本件犯行当時,完全責任能力を有していたというべきである。
(累犯前科)
被告人は,平成21年12月24日徳島地方裁判所で傷害,銃砲刀剣類所持等
取締法違反の罪により懲役1年6月に処せられ,平成23年6月12日その刑の
執行を受け終わったものであって,この事実は前科調書(乙9)によって認める。
(法令の適用)
1罰条
判示第1の行為につき
刑法203条,199条
判示第2の行為につき
銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第3号,22条
2刑種選択
各所定刑中判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第2の罪については
懲役刑を選択
3再犯加重
刑法56条1項,57条(前記前科があるので判示第1及び判示第2の各罪
の刑についてそれぞれ再犯の加重。ただし,判示第1の罪の刑については同法
14条2項の制限内での加重)
4併合罪加重
同法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に同法14条
2項の制限内で法定の加重)
5宣告刑の決定
懲役7年
6未決勾留日数の算入
同法21条(未決勾留日数中180日を上記刑に算入)
7没収
同法19条1項2号,2項本文(押収してある被告人以外の者に属しない殺
人未遂の犯罪行為の用に供した包丁1本〔平成26年押第2号の1〕につき)
8訴訟費用の不負担
刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
本件犯行は未遂にとどまり,被害者の死亡という最悪の事態には至っていない
ものの,これは本件犯行後速やかに被害者が救急搬送されて迅速かつ適切な救命
措置が施されたことによるものである。被害者に生じた傷害結果は全治約1か月
を要する胸部刺創,肝損傷等と重大であり,その傷害の部位や程度,出血量等に
照らせば被害者が死亡する高度の危険性があったといえる。本件犯行は,右側胸
部への本件包丁の刺突によって肺や心臓などのより重要な臓器や動脈が損傷され
た危険性も高く,これが相当強固な殺意に基づき強い力を込めて執拗に繰り返さ
れていることに照らし,現実に被害者に生じた負傷結果以上に被害者の生命を侵
害する危険性の高いものであって,態様極めて悪質である。多くの人が買い物を
する日常的一場面である日曜市において,突如,何らの落ち度なく本件に遭遇し
た被害者の恐怖,精神的苦痛も甚大である。
また,本件犯行は妄想型統合失調症による妄想や精神運動興奮の影響を一定程
度受けた偶発的,衝動的な犯行であるが,被告人の自我自体はさほど崩れておら
ず,被告人は自立した日常の社会生活を送っていた上,本件の契機となった妄想
自体は直ちに犯行決意に至らせるような内容ではなく,精神運動興奮も短時間に
発生,消褪していることなどを考慮すると,その影響の度合いを軽視することは
できないものの,この点を過度に被告人に有利に考慮することは相当ではない。
被告人には殺人の前科があり,その刑執行終了後には累犯前科である傷害等の罪
によって服役し,その刑執行終了後2年足らずで本件犯行に及んでいるところ,
前記前科に係る犯罪に妄想型統合失調症が影響している可能性を考慮しても,人
の生命・身体の安全を軽視する被告人自身の反規範性,行動傾向を軽くみること
はできない。
以上のとおり,本件犯行は刃物を用いた殺人未遂事案の中でも悪質な部類に属
するものであり,妄想型統合失調症の一定程度の影響を考慮しても,なお相応の
責任非難がなされるべき事案というべきである。被告人の刑事責任は重く,検察
官の懲役6年の求刑意見はいささか軽きに失するといわざるを得ない。そこで,
被告人を主文の刑に処し,相応の贖罪を果たさせるのが相当と判断した。
(求刑・懲役6年,主文掲記の物件についての没収)
平成26年3月17日
徳島地方裁判所刑事部
裁判長裁判官井広幸
裁判官入江恭子
裁判官杉山文洋

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛