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平成28年2月26日判決言渡
平成26年(行ウ)第502号遺族厚生年金不支給決定取消等請求事件
主文
1処分行政庁が原告に対し平成25年3月6日付けでした遺族厚生年金
を支給しない旨の決定を取り消す。
2処分行政庁は,原告に対し,平成24年8月14日受付に係る遺族厚生
年金の支給裁定をせよ。
3訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文1項及び2項と同旨
第2事案の概要等
1事案の要旨
本件は,原告が,法律上の婚姻関係にあったaが平成24年▲月▲日に死亡
した後,同人の配偶者(妻)として遺族厚生年金の裁定を請求した(同年8月
14日受付)ところ,処分行政庁(厚生労働大臣)から,aの死亡当時,原告
がaによって生計を維持していたとは認められないとの理由により,平成25
年3月6日付けで遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給処分」
という。)を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求める(以下「本
件取消請求」という。)とともに,処分行政庁が原告に対して同年金の支給裁
定をすることの義務付けを求めた(以下「本件義務付け請求」という。)事案
である。
2関係法令等の定め
本件に関係する法令等の定めは,別紙「関係法令等の定め」記載のとおりで
ある(以下,厚生年金保険法を「厚年法」,同法施行令を「厚年法施行令」,
「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」を「本件認定基準」
という。)。
3前提事実(当事者間に争いがない事実か,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨
により容易に認定することができる事実)
(1)当事者等
ア原告(昭和14年▲月▲日生)は,昭和37年▲月▲日,a(昭和9
年▲月▲日生)と婚姻し,長男b(昭和38年▲月▲日生。以下「長男」
という。)及び二男c(昭和42年▲月▲日生。以下「二男」という。)
をもうけた(乙1)。
イaは,平成24年▲月▲日に死亡し,このとき厚年法上の被保険者であ
った者(老齢厚生年金の受給権者)であった。
ウd(昭和25年▲月▲日生。)は,aと不貞関係にあった者であり,
aの死亡日の翌日である平成24年▲月▲日,その同居者としてaの死亡
届を提出した(甲13,乙1,7,弁論の全趣旨)。
(2)原告,a及びdとの関係等
アaと原告は,昭和62年4月,福島県A市α×番地の○から,B市β×
 番○号に住民票を移動した。同住所地には,aが所有者として登記されて
 いる土地及び自宅建物(以下「B市の自宅」という。)がある。(甲4,乙
 1,6,弁論の全趣旨)
イaは,平成22年7月21日,原告と同居していたB市の自宅を出て,
石川県C市γ×番地○○(以下「C市のアパート」という。)○号に移り
住むとともに,間もなく自身の住民票も移動し,原告と別居状態となった
(以下「本件別居」という。)。他方,dは,C市のアパートの1階に居
住していたところ,その後,aと同居するに至った。(乙1,6~8,
弁論の全趣旨)
ウ原告は,同年9月,横浜地方裁判所E支部に対して,a及びdを被告
として,不法行為(不貞行為及び悪意の遺棄)に基づく損害賠償請求訴訟
(同庁平成22年(ワ)第1022号事件。以下「別件損害賠償請求訴訟」
という。)を提起した(甲13,弁論の全趣旨)。
エaは,同年11月25日,一切の財産をdに遺贈する旨の遺言公正証書
(乙11)を作成した。なお,当該公正証書遺言については,原告並びに
長男及び二男がd等に対して当該遺言の無効確認等を求めて東京地方裁
判所に提起した訴訟(同庁平成24年(ワ)第25009号事件。以下「別
件遺言無効確認請求訴訟」という。)において,平成27年2月25日,
当該遺言の無効をdとの間において確認すること等を内容とする和解が
成立した。(甲18,乙11,弁論の全趣旨)
オ原告は,平成24年6月,横浜家庭裁判所E支部に対して,aを相手
方として,夫婦関係(離婚等)調停の申立て(以下「本件調停申立て」と
いう。)をした(乙20,21,弁論の全趣旨)。
カaは,同年▲月▲日に死亡した。この当時,aの住民票上の住所はC
市のアパート○号室にあり,原告の住民票上の住所とは異なっていた。
(乙1,6,8,弁論の全趣旨)
キ原告は,aの死亡後,別件損害賠償請求訴訟において,aに対する請求
を取り下げた。同訴訟において,横浜地方裁判所E支部は,平成25年
7月29日,原告のdに対する請求につき,損害賠償金550万円(慰謝
料500万円,弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する遅延損害
金の支払を認容(一部認容)する判決を言い渡した。(甲13,弁論の全
趣旨)
(3)本件不支給処分等
ア原告は,平成24年8月14日(受付日),処分行政庁に対し,aの死
亡当時,aによって生計を維持していた配偶者であるとして,遺族厚生年
金の裁定請求をした(以下「本件裁定請求」という。乙2)。
処分行政庁は,平成25年3月6日付けで,原告に対し,原告がaの死
亡当時においてaによって生計を維持されていたとは認められないとし
て,本件不支給処分をした(甲1)。
イ原告は,平成25年3月29日(受付日),審査官に対し,本件不支給
処分を不服として審査請求をした(乙3)。
審査官は,同年9月30日付けで,同審査請求を棄却する旨の決定をし
た(甲2)。
ウ原告は,同年11月21日(受付日),審査会に対し,上記イの審査官
の決定を不服として再審査請求をした(乙4)。
審査会は,平成26年4月28日付けで,同再審査請求を棄却する旨の
裁決をした(甲3)。
エ原告は,同年10月10日,本件訴訟を提起した。
4争点及び争点についての当事者の主張
本件における争点は,aの死亡当時,原告がaによって生計を維持していた
といえるか否か(厚年法59条1項。以下「生計維持要件」という。)であり,
具体的には,(ⅰ)本件につき本件認定基準3「生計同一に関する認定要件」の
(1)「認定の要件」①(以下「生計同一要件」という。)を適用すべきか否か,
(ⅱ)本件は生計同一要件を充足するか否か,(ⅲ)本件は本件認定基準1(1)た
だし書(以下「例外条項」という。)に該当するか否かである。
(原告の主張の要旨)
(1)生計維持要件の解釈等
ア厚生年金制度は,厚年法1条の目的に従い,法人事業者に対して加入を
義務付けている制度であり,労働者の老後の拠り所となる制度である。し
たがって,厚年法に基づく遺族厚生年金の支給要件は,「遺族の生活の安
定と福祉の向上」という同法の目的に照らして実質的な解釈がされるべき
であり,形式的かつ狭義の解釈は認められない。
厚年法は,具体的な支給要件を同法施行令に委任しており(同法59条
4項),同法の「その者によって生計を維持したもの」(同条1項)とい
う要件を「その者と生計を同じくしていた者」(同法施行令3条の10)
としているが,政令は,法の趣旨に反してはならないから,厚年法施行令
の「その者と生計を同じくしていた者」も,同法に従って同義に解釈・運
用されなければならない。
イ本件認定基準の生計同一要件について
本件認定基準の生計同一要件は,厚年法の定める生活維持関係に比し,
極めて限定的であり,そのごく一部を切り取っているにすぎない。この要
件は,事実婚,重婚的内縁関係に適用されるべきものであり,法律婚の配
偶者に関する規定ではない。
すなわち,法律婚である夫婦においては,民法上,扶養義務があり(民
法752条),通常は,相互に生計を維持しており,生計維持関係が存在
することとなり,実質的に離婚状態にない限りは,法的義務からも社会通
念上も生計維持関係が認められる。他方,事実婚の配偶者とは,「婚姻の
届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(厚年法3
条2項)であり,厚年法上も,単なる内縁関係や事実婚を超えて,法律婚
と同様の事情にある者のみ遺族としての「配偶者」と認められる。しかる
に,生計同一要件は,事実婚や重婚的内縁関係における認定の判断基準と
して策定されてきたものである。事実婚関係においては,法律婚のように
扶養義務に基づく生計維持関係がないからこそ,どのような基準で生計を
維持しているものと認めるかという問題を解決するため,本件認定基準を
含む通達により,「生計維持関係」の要件を具体化させるために「生計同
一」の基準を設けることとなったのである。
そして,法律婚の場合につき,「生計同一」のみを判断基準として厚年
法の趣旨及び社会実態に反する運用を行わないよう,本件認定基準1(1)
に「ただし,これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸
け離れたものとなり,かつ,社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には,
この限りでない。」(例外条項)と付け加えられたのである。
例えば,離婚を前提としない別居のケースは,例外条項が適用されるの
であり,生計同一がないと機械的に判断されてはならず,実態が生計維持
関係にあるかが判断される。後記のとおり,本件は,離婚を前提とした別
居ではなく,まさに例外条項が適用されるべき実態にある。
したがって,法律婚の配偶者に対して,本件認定基準において縮減され
た生計同一要件のみに基づき,生計維持関係がないとして不支給処分を行
うことは厚年法の趣旨を逸脱した違法がある。
(2)例外条項により生計維持関係が認められるべきこと
ア原告がaにより生計を維持していたこと
原告は,昭和37年▲月にa(被保険者)と婚姻し,その後,aが平成
22年7月に家出(本件別居)をするまでの48年余りの間,専業主婦と
して家計をとりしきり,aの収入のみによって生計を維持してきた。また,
原告は,本件別居後,平成24年▲月にaが死亡するまでの約2年間は,
aによって年金等の定期的な収入は取り上げられていたとはいえ,次のと
おり,専らaによって生計を維持していた。
(ア)a所有のB市の自宅について
原告は,本件別居後も従来どおり,aが所有するB市の自宅にて生
活し,aの所有する土地上の駐車場を使用している。この住居を賃貸し
た場合には,約12万5000円程度の賃料が見込まれ,駐車場代とし
ても約1万円程度の使用料が見込まれる(甲4)。さらにaは,B市
の自宅の土地の一部を電柱用地としてe株式会社に賃貸し,その使用料
の振込先を原告名義の口座とし(甲5),これを原告に取得させていた。
このように原告の生活の土台として,a所有の住居が提供され,これ
に付随する副収入も得られているという事情は,原告がaによって生計
を維持していたことの重要な事情というべきである。
この点に関して被告は,B市の自宅が本件別居前に形成された共有
財産であり,aが積極的に原告に譲渡したものではないと主張する。た
しかに,同自宅は,本件別居前に形成された夫婦共有財産であるが,本
件別居により,その全てを原告が使用することとなったものであり,ま
た,同自宅は,登記簿上も全てaが所有するものであり,aが自由に処
分できるのであるが,実際に売却されることはなかった。自宅は生活の
基礎であり,自宅がなければ別に家を借りざるを得ない重要なものであ
り,経済的援助の最たるものであって,このように,aが所有するB市
の自宅を原告の自由に使わせていたことからも,生計維持関係の存在は
明らかである。
(イ)原告の生活資金について
原告は,専業主婦であり,その生活資金を含めた婚姻費用は,aの収
入を原資としてaから不定期に支給されており,本件別居までに原告に
は多少の蓄えがあった。
また,f病院に支払ったaの治療費につき,平成22年3月15日,
g生命保険会社から,医療保険金として合計296万1385円が原告
名義の口座に振り込まれた(甲6の1・2)。これは,aが既に支払っ
た医療費に対する保険金であるが,原告は,これまでと同様,不定期に
支払われる婚姻費用としてこれを受け取っている。保険金受取人は原告
と指定されており,これはaも承知の上のことである。この保険金は,
aが支払ってきた保険料を原資とし,その対価として支払われたもので
あるので,aからの援助であり,原告は,これを原資として生計を営ん
でおり,aによって生計を維持していたといえる事情である。
この点に関して被告は,上記の保険会社からの振込みについて,実際
に原告の生活費に当てられたのか疑義があり,aが生活費の援助として
渡す意思を有していたと思われないことから,生計維持要件は認められ
ないと主張する。しかしながら,原告は,専業主婦であり,その生計に
関わる費用は全てaが支出したものであり,aから原告に対しては,必
要に応じて支払われるものであり,もともとの費目を問わず,生活費を
支出していた。被保険者であるaからの経済的援助によって原告が暮ら
していたという関係が認められる本件において生計維持関係があるこ
とは明らかである。
(ウ)本件別居時の財産について
本件別居後,aは,企業年金の振込口座を変更し,原告にはaからの
定期的な生活費の入金がなくなった。
他方,原告は,平成22年7月21日の本件別居の時点で,現金約3
00万円ないし500万円程度,原告名義の預貯金合計約340万円程
度(h銀行の預金(甲23)及びi銀行の貯金(甲24))及びj証券
株式会社取扱いの証券合計約438万円(甲25の1・2)の財産を有
していた。これらの現金及び預貯金は,全てaが原告に対して,原告が
生活費等に使用することを容認して支給したものであり,株式は,aが
本件別居の際にB市の自宅から持ち出さなかったものである。
(エ)原告が受給している国民年金について
原告は,専業主婦であるが,a死亡時を含め,現在も老齢基礎年金を
受け取っており(甲24),その保険料は全てaが支払っていたもので
あり,aの支出によって原告はその生活を維持してきたのである。
(オ)社会的諸関係の維持について
生計維持は,経済行為に限られるものではない。これは,本件認定基
準が,住民票が同一か同居であれば経済的援助を不要としていることか
らも明らかである。また,社会生活を営む人間にとっては,交流関係も
その社会的人格を維持するために必要なものであり,援助である。
本件別居後も,原告は,aの元勤務先の関係,友人関係及び親戚等と
の関係において,aに代わり又は夫婦の代表として,交誼の維持に努め
てきた。原告が居住するB市の自宅には,a宛ての年賀状及び手紙,
贈答品等が届いているほか,原告とaの連名を宛名とした郵便物も多く
届いたり(甲7),同自宅のあるβ町会から御仏前が支払われたりする
(甲17)など,aの社会的交誼関係においては,世間的にも,原告と
aが夫婦として取り扱われ,原告が居住しているB市の自宅が拠点と
なってきた。
また,原告は,本件別居後も,aの妻として,f病院のaの主治医に
対して度々その病状についての問合せをし,同病院に通って説明を受け
ており(甲15参照),aの妻であるからこそ,このような説明がされ
たのである。
加えて,aの死亡後,a名義の口座に支払われていた医療保険(g生
命保険会社,k生命保険株式会社)が,何らの手続を行わなくても原告
名義の口座に振り込まれるようになった(甲16の1~16の4)。こ
れは,各保険会社が原告をaの配偶者として取り扱っており,aも原告
に対して保険金の支払という金銭給付を行う意思を有しており,実際に
給付がされる状態であったことを示すものである。
このように原告とaは,本件別居後も,社会生活においては,相互に
生活維持関係にあったといえる。
なお,aがdに対して一切の財産を遺贈するとしたaの遺言公正証書
(乙11)が存在するが,別件遺言無効確認請求訴訟においてdとの間
で和解が成立し,同遺言は無効であることが確認されているほか,aの
遺骨を原告に引き渡すことも和解の内容とされており(甲18),和解
成立後,速やかにaの遺骨は原告に引き渡され,原告が供養を行った。
dは,aの財産を目的としてaと暮らしていたにすぎず,a自身には興
味はなかった。
(カ)婚姻費用分担の請求について
原告は,a及びdを被告として,横浜地方裁判所E支部に別件損害
賠償請求訴訟を提起した。これは,本件別居後,aから原告に対して生
活費の入金がなくなり,婚姻費用分担を請求する場合には,相手方の住
所地である石川県C市を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければ
ならず,その費用がなかったために,損害賠償請求訴訟としたのである。
当該訴訟において,原告は,適正な婚姻費用の分担について,代理人弁
護士を通じて,しばしば相手方と交渉もしており,提案もしたが,この
時点では合意には至らなかった(甲8)。
このように原告は,一貫して,aが正当に生計維持の責任を果たすよ
う求め続けていた。
この点に関して被告は,原告がaに対して婚姻費用の分担について交
渉をしたが合意に至らなかったのであるから,生計維持要件を基礎付け
る事情とはいえないと主張する。しかしながら,aの認識としては,原
告には十分な蓄えを渡してあるというものであり,婚姻費用の分担を行
わないというものではなく,このようなaの認識によっても,経済的な
援助をしているということができ,婚姻費用分担の調停あるいは審判を
提起していたとすれば,法律に基づき婚姻費用の分担は行われたはずで
ある。この婚姻費用の分担に関する交渉は,生計維持関係を基礎付ける
事情となる。
(キ)原告がaの入院先に会いに行ったことについて
原告は,一貫して,aは行ったきりにはならず,最後はきっとB市
の自宅に戻ってくると信じており,aの病状を気にかけていた。また,
aに何かあった際には,全てを水に流してaの最後を見届け,親族はも
とよりaの友人,会社の関係者にも知らせるなどし,恥ずかしくない弔
いをしようとも考えていた。
そのような中で原告は,平成23年8月末頃,aがB市の自宅で療
養していたときの担当医であるf病院の医師から,aにl病院への紹介
状を書いた旨を聞き,また,平成24年6月上旬,aの郷里の友人から,
aが入院している旨を知らされた。そこで,原告は,同月15日,aが
l病院に入院していることを確認の上,同病院においてaとの面会を申
し入れ,また,病状を知りたいと伝えた。しかしながら,同病院の副院
長及び看護婦長からは,今は面会はできないと言われ,さらに主治医が
いないと断った上で,病状については個人情報保護法によって話すこと
はできないと言われたのである。
イ例外条項の適用があること
本件は,離婚を前提とした別居ではない。原告においても離婚の意思は
なく,実質上の婚姻費用分担を求める別件損害賠償請求訴訟の提起中であ
った。他方,aにも離婚の意思はなく,「離婚すると年金半分とられて損
だからこのままそっちへいっちゃう」というものであり,当面年金を独り
占めするための方便として家出をしたにすぎない。別件損害賠償請求訴訟
の判決(甲13)において,aによる本件別居は,特に倫理的見地から悪
意の遺棄であると判示されたが,aにしてみれば,年金を独り占めしてい
ても原告の生計維持に関しての役目だけは十分に果たしており,原告には
十分な蓄えを渡してあるという認識であった。
aの資力によって専業主婦である原告の生計が全面的に維持されてき
たことは紛れもない事実であり,それは本件別居後も基本的には変わりは
なく,上記アのとおり,原告は,専らaによって生計を維持していたので
ある。
また,本件における原告とaの関係は,法律婚の状態が存在しないとい
う状況(離婚の合意がある場合や,長年の間夫婦関係の実態がない場合な
ど)ではない。被保険者である一方の配偶者(a)が,不貞のために一方
的に出奔する(悪意の遺棄の不法行為に該当する)ことにより,一時的に
生計維持関係が希薄となったにすぎない。
原告は,aとdの不法行為がなければ何の問題もなく遺族厚生年金が受
給できたはずであり,その不法行為によって一方的に同年金の受給権が奪
われたのである。本件不支給処分を適法なものと認めるということは,被
保険者による不貞という不法行為によって,不法行為がなければ問題なく
遺族と認定されていたはずの配偶者において,何の帰責性もないにもかか
わらず,遺族と認定されなくなることを認めることに他ならない。遺族は,
いつ,一方的に遺族厚生年金の受給権を奪われるか分からない地位に置か
れることになり,厚年法1条の目的を没却しかねず,まさに社会通念上妥
当ではない。
加えて,本件は,約48年という長期にわたる婚姻期間後に2年弱の期
間において被保険者(a)が出奔し,原告は,婚姻費用の分担を求めたに
もかかわらず,法律に反して扶養義務が果たされなかった事案であり,原
告は,aが死亡するまでの間,数少ないaの資産によって生活をしていた
のである。
このような場合に,生計同一要件を形式的に適用して生計維持関係にな
いとすることは,実態と著しく懸け離れたものとなり,社会通念上妥当性
を欠くものといわなけばならない。
なお,別件損害賠償請求訴訟において,原告とaは,婚姻費用の支払方
法等についての話合いを行っており,裁判所も様々な婚姻費用分担の和解
案を提案したが,その中には離婚した上で財産分与を行うという提案もあ
った。原告は,離婚の意思がないことを裁判所に述べたが,裁判所から検
討だけはしてほしいとの強い要請があり,また,離婚自体を損害賠償請求
での和解に含むことはできないため,裁判所から検討の前提として離婚調
停の申立てを行うよう強く求められた。そこで,原告としては,離婚の意
思は全くなかったが,裁判所において和解の話合いを進めるための手続と
して,やむを得ず本件調停申立てをしたのであり,そのため,原告の記憶
にも残っていなかった。
また,原告は,別件損害賠償請求訴訟を提起する前及び同訴訟の中にお
いて,代理人弁護士を通じてaと交渉を行い,様々な和解案を提示してお
り,合意書案(甲8)は,その過程で作成されたもののうちの一つである。
同合意書案の具体的な作成時期は特定できないが,原告の認識によれば,
本件別居後に作成されたものであり,原告がaから企業年金を最後に受け
取ったのが平成22年6月1日であることから,それ以後の年金支給額の
受領者を明確にするため,「平成22年6月」と記載されているものと思
われる。
(3)生計同一要件にも該当すること
被告は,原告は生計同一要件を充足しないと主張するが,次のアないしウ
とおり,上記要件に基づいて検討したとしても,原告は「遺族」と認定され
るべきである。
ア被告は,平成22年7月21日の本件別居後,aにおいては原告と同居
する意思が失われており,aは,今後,原告と「起居を共にし,消費生活
上の家計を一つにする」ことは考えておらず,やむを得ない事情により一
時的に住所を異にしていたのではないなどと主張する。
この点,生計同一要件における「単身赴任,就学又は病気療養等」は,
別居が一時的であることの例示であると考えられるところ,そもそも,a
とdの同居は,平成22年7月21日からのものが初めてではなく,平成
18年3月に関係を解消するまではDにおいて同居して不貞行為を継
続していたが(甲14参照),同月以降,aは,dとの関係を解消した上
で,原告と同居していた。そして,本件別居は,aが年金を独り占めにす
るという目的によるものであり,原告にとっては悪意の遺棄というやむを
得ない事情のために一時的に住所を異にしていたにすぎない。この関係は,
確定的なものではなく,平成18年以前においてaとdが同居していたと
きと同様,悪意の遺棄という事象が解消されれば,再び原告とaは同居し
たと考えられる。
イ被告は,aから原告に対して,生活費,療養費等の経済的な援助が行わ
れていないと主張する(本件認定基準3(1)①ウ(イ)の(ア)参照)。
しかしながら,この要件は,生計を維持しているかどうかが問題なので
あり,被保険者の援助がなければその配偶者が生計に支障を来すという条
件さえあれば,生計を維持しているといえる。援助の形態は様々であり,
定期的な金銭の給付は生計維持のための一態様にすぎない。
aの原告に対する具体的な援助については,上記(2)アのとおりであり,
金銭での援助のみならず,住居や社会関係に至るまで広く存在していた。
ウ被告は,原告とaとの音信につき,双方の代理人弁護士を通じた事務的
な連絡にとどまると主張する(本件認定基準3(1)①ウ(イ)の(イ)参照)。
しかしながら,原告は,実質的には婚姻費用の分担を求めるための訴訟
(別件損害賠償請求訴訟)を提起し,その中で具体的に婚姻費用の分担に
ついての交渉を行っており,このような形態をとっているのは,原告が
度々石川県まで行き,直接aと交渉する費用を捻出することが困難であっ
たためにすぎない。婚姻費用の分担の請求について代理人弁護士を通じて
行うことは通常のことであり,代理人弁護士が原告を代理してaと行って
いた交渉は,事務的な連絡にとどまるものではなく,まさに音信であった。
加えて,代理人弁護士が交渉する事項以外は,親戚(aの姪)を通じて連
絡をしており,原告とaとの間には定期的な音信があった。
(4)本件各請求について
上記のとおり,原告は,aによって生計を維持していた者といえるので,
遺族厚生年金の支給要件である厚年法59条1項の生計維持関係があり,原
告に対して遺族厚生年金を支給する義務がある。
しかしながら,処分行政庁が厚年法の趣旨を狭めた運用を行った結果,そ
の要件を満たさないとしてした本件不支給処分は,同法の趣旨を超えて,裁
量権の範囲を逸脱又は濫用してなされたものであるため,同処分は違法であ
り,取り消されるべきである。
したがって,原告は,行政事件訴訟法30条,37条の3に基づき,処分
行政庁に対し,原告に遺族厚生年金の支給裁定をすることの義務付けを求め
る。
(被告の主張の要旨)
(1)生計維持要件の解釈等について
ア遺族厚生年金の制度趣旨等
厚年法上,配偶者が遺族厚生年金の支給を受けるためには,被保険者又
は被保険者であった者(以下単に「被保険者」という。)の配偶者等であ
ること(以下「配偶者要件」という。)のみならず,生計維持要件も満た
す必要があるとされているのは,遺族厚生年金は,死亡した者の年金を相
続するという性格の給付ではなく,被保険者の死亡によって遺族の生活の
安定が損なわれること防止し,被保険者によって生計を維持されていた遺
族の生活保障を目的とする公的給付であり,被保険者の死亡によって生計
の途を失う者,すなわち生活保障の必要性がある者に限って,遺族厚生年
金を支給してその生計を保護しようとするものであるからである(乙5参
照)。
イ本件認定基準の内容及びその合理性等
(ア)遺族厚生年金は,被保険者の死亡に際して,それまで被保険者に生計
維持されていた者が生活基盤を失うことがないよう遺族の生活保障を
目的とするものであって,公的年金制度の枠組みの中で,その給付を迅
速かつ適正に,滞りなく行う必要があるところ,生計維持関係の認定は,
被保険者とその配偶者の家計収支に関する事実関係に基づいてされる
べきものであるが,保険者である厚生労働省において,個々の配偶者等
の様々な消費支出について,それが死亡した被保険者の収入によって賄
われたか否かを逐一審査することを要するとすれば,遺族厚生年金の給
付を滞らせる事態に陥り,ひいては被保険者の死亡に際しての遺族の生
活保障を目的とした遺族厚生年金の制度趣旨を没却することになるの
であって,現実的ではない。
そこで,厚年法59条4項は,同条1項の規定の適用上,被保険者に
よって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は政令で定め
るとし(同条4項),これを受けた同法施行令3条の10は,生計維持
要件を満たす者について,被保険者の死亡の当時,その者と生計を同じ
くしていた者であって,厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来に
わたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者とし
て厚生労働大臣の定める者と定めている(なお,上記の遺族厚生年金の
制度趣旨に照らせば,生計維持要件につき,同施行令において,生計同
一要件及び収入要件をもって解釈することは委任の趣旨に沿うものと
解され,何ら委任の範囲を逸脱するものではない。)。そして,この政
令を受けて本件認定基準が定められているのである。
(イ)厚生労働大臣は,本件認定基準により生計維持関係の認定基準を定め
ており,本件認定基準は,認定日(被保険者の死亡日)において,生計
同一及び収入に関する認定要件を満たす場合に生計維持関係があるも
のと認定するものとされている(なお,生計維持要件の内容については,
上記(ア)のとおり,厚年法59条4項の定めを受けた同法施行令3条の
10において,生計同一を要するものと定めているのであり,本件認定
基準において新たな要件を設けるものではない。)。
そして,本件認定基準の定める生計同一性の認定基準は,住民票上同
一世帯ではなく,かつ,住所も異にする場合には,当該死亡者と配偶者
は,原則として生計を同一にしているとはいえないものの,被保険者に
おいてもともと同居の意思があるにもかかわらず,単身赴任,病気療養
等の事情によって一時的に住所や世帯,起居等を異にするに至った場合
には,その状態が,一定期間経過後に解消されることが前提とされてい
ると認められることによるものである。また,本件認定基準は,上記(ア)
の厚年法施行令を受けて定められたものであり,住民票上の世帯及び住
所を基本としつつ,これを異にする場合でも実際の消費生活上の家計の
状況や就業,就学,病気療養の必要といった事情を考慮して事案に応じ
て生計の同一性を判断することとしており,被保険者やその配偶者の生
活の実態に即して,現実的な観点から社会通念上妥当な結論を導き得る
基準となっているものということができ,遺族厚生年金の制度趣旨にも
合致する合理的な基準であるといえる。さらに,本件認定基準は,例外
条項を設けており,生計同一要件により生計維持関係の認定を行うこと
が実態と著しく懸け離れたものとなり,かつ,社会通念上妥当性を欠く
こととなる場合には,上記要件によらない余地を残している。
ウ生計維持要件の解釈に関する原告の主張について
原告は,法律婚である配偶者であれば,扶養義務(民法752条)があ
ることから,通常相互に生計を維持しており,実質的に離婚状態にない限
りは,規定を設けるまでもなく,生計維持関係は問題にならないとの解釈
を前提に,法律婚の配偶者に対して,本件認定基準の縮減された生計同一
の基準のみに基づいて不支給処分を行うことは厚年法の趣旨を逸脱した
違法があると主張する。
しかしながら,上記の遺族厚生年金の制度趣旨に鑑みれば,その受給資
格は,被保険者や配偶者の生活の実態に即して認定されるべきものであり,
また,法律上の配偶者について,民法上の扶養義務を負うことをもって生
計維持関係を認める原告の主張は,結局のところ,配偶者要件の充足のみ
によって遺族厚生年金を受けることができる「遺族」に該当することを認
めるに等しく,そのような解釈は,厚年法59条1項が,配偶者が遺族厚
生年金の支給を受けるためには,配偶者要件のみならず生計維持要件をも
満たす必要があることを明文で定めていることに反している。
したがって,原告の上記主張は失当である。
(2)原告が生計同一要件に該当しないこと
ア原告は,aの死亡当時,aと「住民票上同一世帯に属しているとき」(本
件認定基準3(1)①ア)及び「住民票上世帯を異にしているが,住所が住
民票上同一であるとき」(同イ),「住所が住民票上異なっているが,現
に起居を共にし,かつ,消費生活上の家計を一つにしていると認められる
とき」(同ウ(ア))のいずれにも該当しない。
イまた,次のとおり,原告は,aの死亡時点において,本件認定基準3(1)
①ウ(イ)にも該当しないので,生計同一要件に該当するものとは認められ
ない。
(ア)原告自身,aがdと「共謀の上,平成22年7月21日(中略)自宅
を出奔し,dと不倫の同居生活に入り」,原告を悪意により遺棄したと
主張しているとおり,aがC市のアパートに転居したのは,dとの同
居生活を開始することを目的としていたものと認められる。また,aと
dは,本件別居後,生活面においても経済的にも,互いに夫婦同様に尽
くし,事実上の夫婦と同様の生活を営んでいたものと認められ,aとd
の連名を宛名とする年賀状を受信していたことからも,対外的にも夫婦
同様に振る舞い,事実上の夫婦として認識していたものと認められる。
加えて,原告は,当初より,a名義の財産の処理に係る合意を条件にa
との別居を容認し(甲8参照),その後,原告とaは,別件損害賠償請
求訴訟において,離婚を前提とする和解協議を経て,aの死亡当時にお
いては,離婚を前提に別居を継続している状況にあり,その婚姻関係の
形骸化が進行していたと評価すべき実態にあったことが認められる。
このように,aにおいて,原告と同居する意思は失われており,今後,
起居を共にし,消費生活上の家計を一つにすることは考えていなかった
ものと解される。したがって,aと原告との本件別居は,単身赴任等の
やむを得ない事情により,一時的に住所を異にしていたものとは認めら
れない。
この点,原告は,悪意の遺棄というやむを得ない事情のために一時的
に別居していたと主張するが,「悪意の遺棄」といった事情が,同居の
意思の存在を前提に,本件認定基準が予定する単身赴任等の事情に当た
らないことは明らかである。実際にも,上記のとおりaが原告との同居
の意思を有していなかったことは明らかであり,本件別居が一時的なも
のであり,原告とaが同居を再開するに至る状況にあったとはおよそ認
められない。
(イ)原告は,本件裁定請求に係る審査において,日本年金機構石川事務セ
ンターからの照会に対し,aから「年一回程度以上送金,仕送り等」は
「なかった」と回答し(乙13),本件訴訟においても,aの本件別居
後死亡までの2年未満の間はaによって年金等の定期的な収入はとり
あげられていた旨主張しており,aの死亡当時,aから原告に対する「生
活費,療養費等の経済的な援助が行われていた」ものとは認められない。
原告がaからの援助があったと主張するのは,a名義の不動産で生活
していたことや本件別居前から管理していた預貯金,本件別居前に保険
会社から振り込まれた保険金等をいうものと思料されるところ,これら
は,本件別居前に形成された夫婦の共有財産の利用や,本件別居前に振
り込まれた医療保険金にすぎない。また,aは,これらを受忍していた
わけではなく,むしろ,原告に対して,これら夫婦共有財産の分与を求
めるなどし,aの意に反しているものであり,原告による夫婦共有財産
の利用は,いわば事実上かつ一方的な離婚給付,財産分与の先取りと評
価すべきである。したがって,aの死亡当時における生計維持関係を根
拠付ける事情とはいえない。
また,原告は,被保険者の援助がなければ配偶者が生計に支障を来す
という条件さえあれば,生計を維持しているといえるとも主張するが,
そもそも原告においてそのような条件を満たしていたと評価すること
もできない。aからの生活費等の援助がされない状況は,本件別居時か
らaの死亡時まで変わりがなく,その間,原告は,本件別居前に形成さ
れた夫婦共有財産や別居前に振り込まれた保険金等により生活してき
たというのであり,aからの援助がないことにより原告の生計に支障を
来すというのであれば,それはaによる悪意の遺棄を原因とするもので
あって,aの死亡を原因とするものとはいえない。
(ウ)原告は,本件別居後間もなく,別件損害賠償請求訴訟を提起しており,
本件別居後のaとの音信や訪問は,双方の代理人弁護士を通じた事務的
な連絡がされたというにとどまる。むしろ,aは,本件別居後,dに対
して「原告が来ても,絶対に会わない。」などと述べていたことが認め
られ,また,原告は,平成24年6月15日,aが入院していた石川県
C市内のl病院を訪問した際,面会等を断られ,また,その後,aの
死亡や葬儀も知らされなかった(乙9,10)。
したがって,本件別居からaの死亡までの間において,原告とaとの
間で「定期的に音信,訪問が行われている」とは認められない。
(3)例外条項にも該当しないこと
原告は,①本件別居後もa名義のB市の自宅で生活するなどしているこ
と,②aの死亡当時,本件別居までにaから不定期に支給されていた婚姻費
用の蓄えにより生計を営んでいたこと,③aが保険料を支払ったことによる
老齢基礎年金を受給していること,④本件別居後も,社会生活上,aと夫婦
として存在し続けていること,⑤別件損害賠償請求訴訟を提起し,同訴訟に
おいて適正な婚姻費用の分担について交渉していたこと,⑥aの入院先を訪
問したことなどを挙げ,例外条項が適用されるべきであると主張している。
ア上記①の点につき,B市の自宅は,原告とaが婚姻後に家族で生活す
るために取得した不動産であると解され,いわば別居前に形成された夫婦
の共有財産ともいうべきものである。aも,別件損害賠償請求訴訟におい
て,B市の自宅を含む所有不動産を「全部売って,妻と半分ずつに(中
略)した方が良い」と陳述していた(乙14)。
この点をおくとしても,原告は,aがB市の自宅を離れ,石川県C
市に転居したことから,事実上,同自宅において生活を継続しているにす
ぎず,aにおいて,積極的に同不動産を原告に譲渡したものでもなく,こ
れをもって本件別居後におけるaからの生活費等の経済的な援助と認め
ることはできない。
イ上記②及び③の点につき,原告は,平成22年3月15日に保険会社か
ら296万1385円が振り込まれ,これがaからの不定期の婚姻費用の
支給であったと主張する。
しかしながら,別件損害賠償請求訴訟において,原告は,aの入院費用
につき,aから「俺は金が無いから保険金が出るまで立て替えておいて」
と言われて原告が初期の入院費用を出費したことや,受け取った保険金に
よりaの百数十万円の借入れを返済したことを陳述しており(乙15),
上記の保険金が実際に原告の生活費に当てられたものか疑義がある。また,
aは,同訴訟において,「私が入院したとき保険金が3社で550万位妻
の方に入ったと思います。それがどうなったか」(乙14)と陳述し,a
がD市内に借りていた公団住宅から原告が「勝手に実印や預貯金の通帳
類,パスポートなどを持ち出し,退院後,aから,その返却を求められて
応じなかった」(乙10)ことから,aが自ら請求手続を行って保険金を
取得することができなかったにすぎず,aにおいて,保険金を原告に対す
る生活費の援助として渡す意思を有していたとは認められない。
この点をおくとしても,厚年法59条1項が,被保険者の「死亡の当時」
を基準時として生計維持関係の認定をするものとしているのは,上記の遺
族厚生年金の制度趣旨に鑑みれば,被保険者の死亡当時において配偶者が
被保険者の死亡によって生計の途を失うか否かを判断することが必要で
あり,かつ,それで十分だからである。本件において原告は,本件別居以
降aの死亡時に至るまで,aから生活費等の援助を受けていなかったもの
であり,本件別居以前にaから婚姻費用の支給や国民年金の保険料の支払
がされたことがあったとしても,これにより生計維持関係を認めることは
できない。
ウ上記④の点につき,原告が,aとの連名を宛名として平成23年の年賀
状を受信した事実が認められるが(甲7),そのほかに社会生活上,原告
とaが夫婦として存在し続けていたと評価するに足りる証拠はない。
本件においては,原告とaの関係につき,別件損害賠償請求訴訟の判決
(甲13)が「aは,自宅を出て,被告(d)と生活を始め,原告との同
居協力義務を拒絶するに至ったものであるから,原告に対する悪意の遺棄
と認められる」と判示しているとおり,aによる悪意の遺棄により夫婦生
活が全く営まれていない状況に至っていたということができる。
この点,原告が,原告とaの社会生活関係が維持され,夫婦であると認
識されていたと主張している事情は,いずれも夫婦関係の形骸化を否定す
る事情として主張しているものと解され,配偶者要件の判断要素となり得
ることはあっても,これらをもって生計維持関係あるいは生計同一関係を
認めることはできない。
エ上記⑤の点につき,原告は,代理人弁護士を通じて,aと婚姻費用の分
担について交渉をしたが,結局,合意には至らなかったというのであるか
ら,生計維持関係を基礎付ける事情とはいえない。
また,aは,平成22年7月の本件別居後,原告に対する生活費等の援
助を行わず,同年11月には,一切の財産をdに遺贈する旨の遺言公正証
書(乙11)を作成したことに照らせば,aにおいて原告に対する経済的
な援助を行う意思があったとは認められない。
オ上記⑥の点につき,原告は,平成24年6月15日にaの入院先を訪問
したが,面会を断られたというのであり,生計維持要件を基礎付ける事情
とはいえない。むしろ,原告とaとの間では,双方の代理人弁護士を介し
た事務的な連絡があったにとどまり,aの入院についても,原告は友人か
ら聞いて知ったものであり,aからは知らされておらず,また,aの死亡
や葬儀についても知らされていなかったのであるから,aは,原告との音
信,訪問を避けていたことがうかがわれる。
カ以上のとおり,本件においては,原告とaの本件別居は,平成22年7
月,aの悪意の遺棄によって開始され,その後,平成24年▲月のaの死
亡に至るまで継続し,その間,aは,全財産をdに遺贈する旨の公正証書
を作成し,また,dと事実上の夫婦と同様に生活を営んでいたこと,他方,
原告とaは,別件損害賠償請求訴訟において,離婚して財産分与をする内
容の和解を協議し,平成24年6月には,原告がaに対して離婚調停を申
し立てるに至っていたこと,aから原告に対する送金,仕送り等の経済的
援助はされず,原告は,夫婦共有財産というべきB市の自宅に居住し,
夫婦共有財産として形成された預貯金等を生計に当てていたが,aはこれ
を受忍していたものではなく,むしろ,原告に対してこれらの夫婦共有財
産の分与を求めており,原告による夫婦共有財産の利用は,いわば事実上
かつ一方的な離婚給付,財産分与の先取りと評価すべきこと,本件別居後
の原告とaとの音信や訪問は,双方の代理人弁護士を通じた事務的な連絡
がされたにとどまり,むしろ,aは,原告との面会等を頑なに拒絶してい
たこと等の事実関係が認められることに照らせば,原告に生計維持関係を
認めないことが実態と懸け離れたものになり,あるいは社会通念上妥当性
を欠くとする理由が見出せない。
実際,原告は,aとの別居中,aの意に反してB市の自宅を使用し,
夫婦共有財産である預貯金等の明細をaに開示することなく,これを利用
して事実上かつ一方的な離婚給付,財産分与の先取りを得ていたと評価で
きる上,aの死亡により,年金分割の合意を得ることはできなかったが,
B市の自宅を長男及び二男とともに相続してその使用を継続し,本来,
財産分与の対象となるべき夫婦共有財産である預貯金等についても,事実
上,そのまま確保することになったのであるから,離婚給付,財産分与の
先取りとして相応の利益を得たものと評価することができ,要するに,本
件別居後,aからの経済的援助がされなくとも,その生計の維持に特段の
支障はなかったものと解される。そして,夫婦共有財産としての預貯金等
は,原告が挙げるだけでも2000万円を超えており,また,相応の経済
的余裕が存することがうかがわれることからすれば,原告が述べる以上の
預貯金等の保有がされている可能性もうかがわれる。
そもそもaの原告に対する経済的援助が行われなくなったのは,平成2
2年7月以降,aが悪意の遺棄により本件別居を開始したことによるもの
であり,平成24年▲月にaが死亡したことによって生活の安定が損なわ
れたという関係は認められない。aとdによる不貞行為及び悪意の遺棄に
よる損害は,別途,不法行為に基づく損害賠償請求等により回復されるべ
きものであり,このような有責性を,死亡した労働者によって生計を維持
されていた遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという目的の下に
される遺族厚生年金の受給資格に関わる生計維持要件の認定に当たり考
慮することは,その目的に合致しない不相当な結果を招くことにもなりか
ねず,相当ではないというべきである。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(4)本件各請求について
ア上記のとおり,原告は,厚年法59条1項所定の生計維持要件に該当せ
ず,同条所定の「遺族」に該当するものと認めることはできないから,本
件不支給処分に違法はなく,適法である。
したがって,本件不支給処分の取消しを求める原告の本件取消請求は理
由がない。
イ厚年法は,遺族厚生年金を含む保険給付について受給権者に申請権を認
めている(同法33条)ことから,本件義務付け請求に係る訴えは,行政
事件訴訟法3条6項2号に定めるいわゆる申請型義務付けの訴えに該当
するものと解される。
申請型義務付けの訴えについては,行政事件訴訟法上,「当該法令に基
づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた
場合」について,当該処分又は裁決が「取り消されるべきもの」又は「無
効若しくは不存在である」ときに限り,提起することができるとされてい
るところ(同法37条の3第1項2号),当該要件は本案審理をする前提
としての訴訟要件であると解される。したがって,併合提起された取消訴
訟等が不適法却下ないし棄却されるべきものである場合は,申請型義務付
けの訴えは,訴訟要件を欠くものとして却下されるべきである。
本件においては,上記アのとおり,本件取消請求は理由がなく,棄却さ
れるべきものであるから,本件義務付け請求に係る訴え部分は,訴訟要件
を欠くものとして却下されるべきである。
第3当裁判所の判断
1争点について
(1)生計維持要件に関する本件認定基準の内容及び合理性等
ア厚年法59条1項は,遺族厚生年金を受けることができる遺族について,
被保険者の死亡当時,「その者によつて生計を維持したもの」であること
を要件としている。そして,同条4項の委任規定を受けて,厚年法施行令
3条の10は,生計維持要件を満たす配偶者について,被保険者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金
額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの(以下
「施行令3条の10前段」という。)その他これに準ずる者として厚生労
働大臣の定める者(以下「施行令3条の10後段」という。)と規定して
いる。
他方,厚生労働省年金局長は,日本年金機構理事長宛に,本件認定基準
により生計維持要件の認定の取扱うべき旨の通知を発出している。本件認
定基準の内容をみると,同認定基準3は,「ア住民票上同一世帯に属し
ているとき」,「イ住民票上世帯を異にしているが,住所が住民票上同
一であるとき」,「ウ住所が住民票上異なっているが,(ア)現に起居を
共にし,消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき,又は(イ)
単身赴任,就学又は病気療養等の止むを得ない事情により,住所が住民票
上異なっているものの,生活費,療養費等の経済的な援助が行われている
ことや,定期的に音信,訪問が行われていることといった事実が認められ,
上記の事情が消滅したときには,起居を共にし,消費生活上の家計を一つ
にすると認められるとき」,という3類型を挙げ,これらのいずれかに該
当するときは,施行令3条の10前段にいう「生計を同じくしていた者」
に該当するものとする旨定めている(生計同一要件)。また,同認定基準
1(1)ただし書は,このような定めにより生計維持関係の認定を行うこと
が実態と著しく懸け離れたものとなり,社会通念上妥当性を欠くことにな
る場合は,例外的な取扱いをする旨定めている(例外条項)。
以上のような本件認定基準の定めは,被保険者によって生計を維持して
いた遺族の生活を保障するという遺族給付の目的並びに厚年法59条及
び厚年法施行令3条の10の規定の内容に沿うものであり,合理的なもの
ということができる。そして,上記の例外条項は,本件認定基準の定める
生計同一要件に該当するとはいえない場合であっても,被保険者の死亡当
時,被保険者に経済的に依存しなければ生計維持に支障を来していたであ
ろうという関係が認められるような事案において,適用されることが予定
されているものと解される。
イ原告は,本件認定基準の生計同一要件は,事実婚の関係にある場合に限
り適用されるべきであり,扶養義務(民法752条)のある法律婚の配偶
者に対して,本件認定基準の生計同一要件に基づいて不支給処分を行うこ
とは厚年法の趣旨を逸脱した違法がある旨主張する。
しかし,遺族厚生年金の制度は,被保険者が死亡した場合における遺族
の生活の安定と福祉の向上を図るという社会保障的性格を有する公的給
付であること(厚年法1条参照),また,その受給資格が認められる遺族
の範囲は,配偶者等のうち,被保険者の死亡の当時においてその者によっ
て生計を維持していたものに限定される旨の定めが置かれていること(厚
年法59条1項)を勘案すると,上記の遺族に該当するか否かは,被保険
者や配偶者の生活の実態に即して認定されるべきものであり,扶養義務の
ある法律婚の配偶者であるからといって原則として生計維持要件が認め
られるといった解釈を採ることはできない。
また,厚年法59条1項及び4項の規定を受けて設けられた施行令3条
の10前段の規定は,被保険者の死亡当時,同居等により被保険者と生計
を同じくしていた配偶者であれば,原則として被保険者により生計を維持
していたものと推認されるから,当該配偶者が例外的な高収入を自ら得て
いると認められる場合を除き,それだけで生計維持要件を満たすことを定
めたものと解され,施行令3条の10後段の規定は,前段の規定に該当し
ない場合であっても,配偶者において,被保険者に経済的に依存しなけれ
ばその生計の維持に支障を来していたであろうという関係にあるときに
は,生計維持要件を満たし得ることを念頭において定められたものと解さ
れる。
以上のような解釈に照らすと,本件認定基準が,法律上の婚姻と事実婚
とを区別することなく,上記のような生計同一要件とその例外条項を置い
たことには,合理性があるということができる。
よって,これと異なる原告の主張は採用することができない。
ウ以上を前提に,原告の生計維持要件該当性について以下検討する。
(2)認定事実
上記第2の3の前提事実,当事者間に争いのない事実,文中記載の証拠及
び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア本件別居に至るまでの原告とaとの婚姻生活等について
(ア)aは,昭和32年,m株式会社(以下「m」という。)に就職し,昭
和37年▲月▲日,原告と婚姻し,両名の間には,昭和38年▲月▲
日に長男が,昭和42年▲月▲日に二男が各出生した。原告は,aと婚
姻した後,同人の死亡時に至るまで,専業主婦であった。(前提事実(1)
ア,甲3,13,19,乙1,14,15,原告本人,弁論の全趣旨)
(イ)aは,昭和47年頃から福島県のnで勤務となり,家族4人で同県内
に転居し,その後,同県 A 市内に自宅を新築し(以下「 A 市の
不動産」という。),家族4人で転居し,同居していた。aは,上記勤
務地で稼働していた昭和55年頃,dと知り合い,親しく交際するよう
になった。(甲3,13,乙14,15,弁論の全趣旨)
(ウ)aは,昭和62年,東京に転勤となり,原告及びaは,福島県 A
市からB市の自宅に転居し,家族と同居するようになり,住民票も移
動した。なお,B市の自宅は,昭和44年にa名義でその敷地を取得
し,昭和58年に建物を新築し,aを所有者として保存登記をしたもの
である。(前提事実(2)ア,甲4,13,19,乙6,14,弁論の全
趣旨)
(エ)aは,平成元年から,転勤に伴い石川県C市に単身赴任し,この頃
には,dと不貞行為に及んでいた。同年9月頃,原告は,aとdが不貞
行為に及んでいることを知り,その後,aとの話合いの結果,aがdと
の関係を解消するとの結論に至った。しかしながら,原告は,その後も
aとdとの不貞関係が続いているものと認識していた。(甲13,19,
乙15,弁論の全趣旨)
(オ)aは,平成5年に東京に転勤となり,B市の自宅に戻り,家族と同
居するようになり,その後,平成9年にはmを退職し,平成10年から
はD市内の会社(o株式会社)に勤め始めた。aは,同社に勤め始め
た当初は,B市の自宅から通勤していたが,その後しばらくして,通
勤が不便であったため,D市内の公団住宅を借りて居住するようにな
ったが,週末を含め1週間に数日程度,B市の自宅に帰っていた。こ
の当時においてもaは,dとの不貞関係を続けていた。(甲3,13,
19,乙14,15,原告本人,弁論の全趣旨)
(カ)aは,平成17年にD市の別の会社(株式会社p)に転籍となった
(なお,aは,平成24年3月頃に同社を退職した。)。転籍となった
後,aに胆管癌が見つかり,aは,平成21年9月17日から平成22
年2月9日までf病院に入院した。原告は,aの入院中,上記(オ)の
D市内の公団住宅を訪れ,aの実印,パスポート,不動産の権利証,年
金証書,同人名義の通帳及び保険証券(g生命保険会社,k生命保険株
式会社のものを含む。)等を持ち帰った。その際,原告は,aがdと不
貞関係を続けていることを認識した。(甲19,乙9,10,14,1
5,原告本人,弁論の全趣旨)
(キ)aは,f病院を退院した後,B市の自宅に戻り,同自宅において療
養や入通院をし,体調が良くなった頃からはD市の会社に出勤をする
ようになった。この頃,原告は,aとdの不貞関係を疑い,その証拠と
するために,原告の子らの協力により,aのD市の公団住宅にICレ
コーダーを設置してaの会話を録音するなどしていたところ,aがdに
対して「離婚をせずにそっちに行ってしまえば,俺の年金はほぼ全額俺
のもの。」,「体力がもう少し回復したらやろうと思っている。」など
の発言が録音された。(甲3,19,乙15,原告本人,弁論の全趣旨)
(ク)aは,平成22年7月21日,原告に対して「出て行くから」などと
述べ,衣類等も持たずにB市の自宅を出て(本件別居),C市のア
パート○号室に移り住み,住民票も移動した。同アパートの1階にはd
が居住しており,aは,当初はdの居室と異なる同アパート○号室で生
活していたが,やがてdと同居するようになった。(前提事実(2)イ,
甲3,13,19,乙1,6~10,14,15,原告本人,弁論の
全趣旨)
イ別居前後における家計の状況等
(ア)原告は,本件別居の直前頃の時期においては,aの企業年金(2か月
で41万円程度),原告自身の老齢基礎年金,aから不定期に渡される
金員等により生活をしていた。しかるに,aは,本件別居の際,自身の
企業年金の振込口座を変更したほか,自己名義の口座を全て解約するな
どした。そして,aは,本件別居時から死亡時に至るまで,原告に対し
て送金や仕送り等を一切しなかった。(甲19,21,22,乙13,
原告本人,弁論の全趣旨)
(イ)原告は,本件別居当時,現金300万円ないし500万円程度,原告
名義の預貯金として合計約340万円(この時点において保険会社から
振り込まれていた保険金の残額を含む。)及びj証券株式会社取扱いの
証券(平成24年11月5日時点の評価額の合計約438万円)を保管
していた。そして,原告は,本件別居後も,B市の自宅において居住
を継続し(なお,B市の自宅を賃貸した場合の賃料は月額12万50
00円と査定されている。),生活費として,自身の老齢基礎年金(2
か月で13万円程度)のほか,上記の現金や預貯金を使用していた。(甲
3~6の2,19,23~25の2,原告本人,弁論の全趣旨)
ウ本件別居後の原告とaの関係等
(ア)原告は,平成22年9月,a及びdを被告として,横浜地方裁判所E
 支部において,不貞行為等に基づく損害賠償請求訴訟(別件損害賠償請
 求訴訟)を提起した(前提事実(2)ウ,甲3,13,19)。
(イ)aは,同年11月25日,一切の財産をdに遺贈する旨の遺言公正証
書を作成した(前提事実(2)エ,甲13,乙11)。
(ウ)原告とaは,代理人弁護士を通じて,婚姻関係の調整等に関して協議
を行い,原告の提案に係る合意書案(「平成22年6月」とされている
もの。甲8)が作成された。同合意書案には,原告において,aがB市
の自宅以外の場所に移住することを容認する条項が定められているほ
か,別居する場合の年金の処理権限についての条項(企業年金はaが取
得し,国民年金は原告が取得する旨のもの)や,aがA市の不動産を売
却した場合の売却代金の分配についての条項(売却代金から経費を差し
引いた金額の2分の1を原告に交付する旨のもの),B市の自宅等を原
告,長男及び二男に相続させることについての条項が定められていた。
しかし,aはこれに合意しなかった。また,上記の協議において,aが
原告に対して,a名義となっている財産の使途について説明を求めたり,
あるいは原告がaのD市の公団住宅から持ち出した物品等の返還を求め
たりしたが,原告は,この返還要求に応じなかった。
他方,別件損害賠償請求訴訟において,裁判所から,原告及びaに対
し,離婚を前提として,B市の自宅を原告に取得させることを内容と
する和解案が提示された。(甲2,3,8,19,乙9,10,19,
20,22,23,原告本人,弁論の全趣旨)
(エ)aは,平成24年1月,原告に知らせることなく, A 市の不動産
を売却した。また,aは,さらにB市の自宅の売却をしようとしてい
たところ,これを察知した原告は,同年5月,aに対して同不動産の処
分禁止の仮処分の申立てをした。(乙15,20,原告本人,弁論の全
趣旨)
(オ)原告は,aが石川県C市所在のl病院に入院していることを知り,
平成24年6月15日,同病院を訪れ,aとの面会を申し入れたが,面
会をすることができず,また,aの病状を尋ねたが,説明を受けること
はできなかった。同病院の同日に関する診療録(甲9)には,「10時
離婚調停中の妻が病院に来て「夫の病状について聞きたい(中略)」
と戸籍抄本持参で外来に来られる。(中略)副院長より「本人の意思を
尊重するので誰にも病状の説明はして欲しくないとの強い意志なので
申し訳ないが説明はできない」こと(中略)などを話しする。」,「1
1時頃東京より家族の面会有り,和やかに過ごされている。」等の記載
がある。(甲9,19,原告本人,弁論の全趣旨)
(カ)原告は,平成24年6月,aを相手方として,横浜家庭裁判所E支
部に対し,夫婦関係(離婚等)調停の申立て(本件調停申立て)をした。
その申立書には,原告は,aに対し,離婚,財産分与,慰謝料の支払及
び年金分割を求めており,また,別件損害賠償請求訴訟において「裁判
所の勧試もあって,離婚の決意をしたところである」等の記載がある。
(前提事実(2)オ,甲2,乙19~21,弁論の全趣旨)
(キ)aは,平成24年▲月▲日,死亡した。dは,同居者としてaの死亡
届を提出し,また,その喪主としてaの葬儀を行った。原告は,aの葬
儀が終了した後,aの遺言執行者から,aが死亡したこと等を知らされ
た。(前提事実(1)ウ及び(2)カ,甲19,乙1,9,10,原告本人,
弁論の全趣旨)
(ク)原告は,aの死亡後,別件損害賠償請求訴訟において,aに対する請
求を取り下げた。同訴訟につき,横浜地方裁判所E支部は,平成25
年7月29日,原告のdに対する請求につき,損害賠償金550万円(慰
謝料500万円,弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する遅延
損害金の支払を認容(一部認容)する判決を言い渡した。同判決におい
ては,aとdが不貞行為に及び,aが本件別居によりdと生活を始め,
原告との同居協力義務を拒絶するに至ったものであり,原告に対する悪
意の遺棄が認められ,dはこれに協力,加功したことが認められるなど
の認定判断がされていた。なお,この判決に対して控訴されたが,東京
高等裁判所は,控訴棄却の判決を言い渡した。(前提事実(2)キ,甲3,
13,弁論の全趣旨)
(ケ)原告及びその長男,二男は,aの死亡後の平成24年8月,東京地方
裁判所において,d等を被告として,上記(イ)の平成22年11月25
日付け公正証書遺言の無効確認等を求める別件遺言無効確認請求訴訟
を提起した。そして,平成27年2月25日,同訴訟の原被告ら間にお
いて,上記遺言が無効であることをdとの間で確認すること,dが原告
らに対してaの遺骨を引き渡すこと,別件損害賠償請求訴訟に係る解決
金の支払方法の定め等を内容とする訴訟上の和解が成立した。(前提事
実(2)エ,甲18,弁論の全趣旨)
(コ)原告は,本件別居後,弁護士や親族を通じないでaと直接の話合いを
したことはなかった。また,aは,本件別居後,B市の自宅に荷物を
取りに戻ることはなかった。(原告本人,弁論の全趣旨)
(3)検討
ア生計同一要件(本件認定基準3(1)①)該当性について
上記認定事実によれば,原告は,aの死亡当時において,その住民票上,
aと同一世帯に属しておらず,住所も同一でなく,また,現に起居を共に
していたものとは認められず,生計同一要件のア,イ及びウ(ア)のいずれ
にも該当しない。
次に,生計同一要件のウ(イ)は,単身赴任,就学又は病気療養等の止む
を得ない事情により住所が住民票上異なっているが,(ア)生活費,療養費
等の経済的な援助が行われていること,(イ)定期的に音信,訪問が行われ
ていることといった事実が認められ,その事情が消滅したときは,起居を
共にし,消費生活上の家計を一つにすると認められるときには,生計同一
に該当するものとしているところ,以下,この要件該当性について検討す
る。
(ア)「単身赴任,就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住
民票上異なっている」といえるか否かについて
生計同一要件ウ(イ)において,上記の要件が設けられた趣旨は,住所
が住民票上異なっているとしても,別居がその原因に照らして一時的な
ものであり,当該原因が解消すれば同居が再開されることが予定されて
いるのであれば,社会通念上,生計が同一であると評価する基礎がある
といえることを考慮したものということができる。そうすると,上記の
「止むを得ない事情により」とは,別居が一時的なものであっていずれ
解消されることが予定されているような原因によるものであることを
いうものと解すべきである。
これを本件についてみると,上記認定事実のとおり,aは,平成22
年7月21日,B市の自宅を出てC市のアパート ○ 号室に移り
住み,住民票も移動して,本件別居を開始したところ,①aは,ほど
なく,同アパートにおいて,従前から不貞関係にあったdと同居するに
至ったこと(認定事実ア(ク)),②他方,原告は,本件別居後間もな
く,a及びdに対して別件損害賠償請求訴訟を提起し,a死亡時におい
ても同訴訟は係属していたこと(認定事実ウ(ア)及び(ク)),③そして,
原告は,aとの間で,代理人弁護士を通じて婚姻関係の調整等について
協議を行い,aに対し,別居を前提とした合意書案を提示したこと(認
定事実ウ(ウ)),④さらに,原告は,平成24年6月,本件調停申立
てをし,離婚のほか,財産分与,慰謝料の支払及び年金分割を求めるに
至ったこと(認定事実ウ(カ)),⑤aは,本件別居後,l病院に入院
したことを原告に知らせておらず,平成24年6月15日に原告が同病
院を訪れて,aとの面会を申し入れた際には,自らの意思で面会を拒絶
したほか,自身の病状の説明についても拒絶したこと(認定事実ウ(オ),
甲9,弁論の全趣旨)が認められ,これらの各事情に照らすと,本件別
居は,平成18年頃までの原告とaとの関係において見られなかった状
態であり,aがdと生活をするために,原告との同居協力義務を拒絶し,
悪意の遺棄により開始されたものと認められる。そうすると,本件別居
は,平成24年▲月▲日のaの死亡当時において,一時的なものであっ
ていずれ解消されることが予定されている原因によるものとみること
は困難であるというほかなく,「単身赴任,就学又は病気療養等の止む
を得ない事情により住所が住民票上異なっている」場合に当たらないと
いうべきである。
これと異なる原告の主張は,採用することができない。
(イ)小括
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告に関し
ては,生計同一要件ウ(イ)所定の要件に該当するものとは認められず,
本件認定基準の定める生計同一要件が充足されているものとは認めら
れない。
イ例外条項(本件認定基準1(1)ただし書)の適用について
(ア)本件認定基準において,例外条項は,生計同一要件により生計維持関
係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり,かつ,社会
通念上妥当性を欠くことになる場合に適用されるものであるところ,こ
の例外条項は,上記(1)アで判示したとおり,生計同一要件に該当する
とはいえないものの,被保険者に経済的に依存しなければ生計維持に支
障を来していたであろうという関係が認められる事案において適用さ
れることが想定されているものと解される。そして,上記関係が認めら
れるか否かについては,被保険者との関係性や経済的な依存の状況など
をみる必要があるから,以下,これらの観点から検討する。
(イ)被保険者との関係性について
aの死亡当時において,原告とaの別居が一時的なものであるとみる
ことができないことは上記アで判示したとおりであるが,他方において,
①原告は,まずは平成22年9月に別件損害賠償請求訴訟を提起し,
裁判所から離婚を前提とする和解案を提示されても,直ちにこれに応じ
ることはなく,また,その後,本件調停申立てをしたものの,B市の
自宅の取扱いなど離婚給付の問題が残されており,原告としては,扶養
的財産分与を含む離婚給付の問題が包括的に解決される場合でない限
り,直ちに離婚する意思を確定的に有していたと認めることはできない
こと,②逆に,仮にaが原告に対して離婚訴訟を提起したとしても,
原告とaの別居は,aの一方的な悪意の遺棄によりもたらされたもので
あり,aは明らかに有責配偶者であって(認定事実ア(キ)及び(ク),ウ(ク)),
別居期間は短く,また,一切の財産をdに遺贈する旨の公正証書遺言を
しており(前提事実(2)エ),直ちに原告に対して相応の離婚給付をす
る意思を有していなかったものとうかがわれることなどの事情からし
て,その離婚請求が認められるとは考え難いことを勘案すると,原告と
aの婚姻関係は,aの死亡当時において,両名が離婚しているのと同視
すべき段階に至っていたと評価することは社会通念上適切ではないと
いうべきである。
(ウ)経済的依存の状況について
aは,本件別居後,その収入である企業年金等を原告に渡さなくなっ
たものの,①aは,本件別居に際し,それまでの婚姻生活で形成され
た夫婦共有財産のうち,自己名義の口座を解約したほかは,現金,原告
名義の預貯金,証券等を持ち出さず,残置していったこと(認定事実イ
(ア)及び(イ)),②他方,原告は,aと婚姻後,同人の死亡当時までの
間,専業主婦であり,その生計はaの収入に全面的に依存しており,本
件別居後も,原告が独立して生計を立てることができるような独自の収
入はなかったこと(認定事実ア(ア),イ(ア)及び(イ))がそれぞれ認めら
れ,③以上の状況のもとで,原告が,本件別居後,aに対し,婚姻費
用の分担を求める法的手続に着手しなかったのは,本件別居当時,原告
が当面の生活を維持するのに十分な夫婦共有財産を事実上管理してい
たことにあることがうかがわれる。これらの事情からすると,aは,本
件別居に際し,夫婦共有財産である現金,原告名義の預貯金,証券等を
残置し,本件別居後,原告は,その一部を費消し,生活費に当て,また,
B市の自宅を居住のために使用していたのであり,この状況を客観的
にみれば,原告がこれらの夫婦共有財産に依存してその生計を維持して
おり,かつ,これらの夫婦共有財産に依存することなく,その生計を維
持することは不可能であったということができる。
(エ)小括
以上のとおり,aの死亡当時,原告とaは別居しており,生計同一要
件を満たす状態にはなかったが,両名の婚姻関係は,両名が離婚してい
るのと同視すべき段階に至っていたとはいえないこと,そして,その状
況の下において,専業主婦であった原告は,aが残置していった夫婦共
有財産に依存して生計を維持しており,aに経済的に依存しなければ生
計の維持に支障を来していたであろうという関係にあったということ
ができることを総合勘案すると,本件については,生計同一要件により
生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり,
かつ,社会通念上妥当性を欠くことになる場合に当たるというべきであ
る。
ウ被告の主張について
(ア)被告は,本件別居後,aが原告に対して,送金や仕送り等を一切して
おらず,また,原告が夫婦共有財産を生計に当てていたことについては,
aがこれを受忍していたものではなく,事実上かつ一方的な離婚給付,
財産分与の先取りと評価すべきであり,aからの経済的な援助があった
ものと認められないと主張する。
しかしながら,夫婦関係において,被保険者(配偶者)の積極的な経
済的援助行為がなくとも,当該被保険者の財産ないし夫婦共有財産に経
済的に依存しなければ生計を維持することに支障を来していたであろ
う場合において,本件認定基準の例外条項の適用がないと解することは,
死亡した労働者(被保険者)によって生計を維持されていた遺族の生活
の安定と福祉の向上に寄与するという遺族厚生年金の目的に照らして
相当とはいえない。
そして,aの意思にかかわらず,専業主婦であった原告は,その生計
を全面的にaの収入に依存しており,本件別居後においても,aが残置
した夫婦共有財産に依存して生計を維持し,かつ,これに依存しなけれ
ば生計を維持することはできなかったものと認められることは,上記イ
で判示したとおりであるから,被告の上記主張は採用することができな
い。
なお,仮に,被告が主張するように,原告が夫婦共有財産を生計に当
てていたことをもって,離婚給付又は財産分与の先取りであると評価す
る余地があるとしても,一般に,離婚給付又は財産分与には,婚姻を解
消せずに継続した場合における将来の婚姻費用の分担に代わる扶養の
趣旨を含み得るものと解されていることからすると,原告は,婚姻費用
の支払を受ける代わりに夫婦共有財産を費消するなどして生計に当て
ていたとみることもできるのであり,本件別居中においてaに経済的に
依存していたものと認めることを直ちに妨げるものではない。
(イ)また,被告は,原告がaの死亡により,B市の自宅や預貯金等を,
事実上,そのまま確保することになり,離婚給付,財産分与の先取りと
して相応の利益を得たものと評価することができ,夫婦共有財産として
の預貯金等は,原告が挙げるだけでも2000万円を超えていること及
び原告が述べる以上の預貯金等の保有がされている可能性がうかがわ
れることから,本件別居後,aからの経済的援助がされなくとも,その
生計の維持に特段の支障はなかったものと解されると主張する。
しかしながら,法令上,遺族厚生年金の受給権に関し,被保険者の死
亡に伴い遺族が相続した財産の多寡は問われておらず,遺族が当該相続
財産により生計が維持できる場合について,被保険者の死亡当時におい
て「その者によつて生計を維持したもの」との要件を欠くことになると
解すべき根拠はない。そして,本件の事実関係の下においては,原告が
aに経済的に依存していたものとみるべきことは上記イで判示したと
おりである。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(ウ)さらに,被告は,遺族厚生年金が被保険者の死亡を保険事故とするも
のであると解されるところ,aの原告に対する経済的な援助が行われな
くなったのはaの悪意の遺棄によるものであり,aが死亡したことによ
り原告の生活の安定が損なわれたという関係にはなく,このような有責
性を,遺族厚生年金の受給資格に関わる生計維持要件の認定に当たり考
慮することは許されないなどとし,本件については,生計同一要件によ
り生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとな
り,かつ,社会通念上妥当性を欠くことになる場合ということはできな
いと主張する。
しかしながら,同居又は別居にかかわらず,被保険者(配偶者)が他
方配偶者に対する経済的援助を止めて当該被保険者自身のためだけに
同人自身の収入等を費消し,そのまま当該被保険者が死亡した場合にお
いて,当該被保険者が経済的援助を止めたという事実だけに着目して生
計維持関係がないとされるべきではなく,被保険者(配偶者)が別居し
ている場合における例外条項の適用に当たっては,同人の婚姻費用分担
の義務の存否等の当該夫婦の関係性や,夫婦共有財産等への経済的な依
存状況などを踏まえ,生計維持関係を判定すべきであることは上記イ
(ア)で判示したとおりである。
また,別居している遺族につき「生計を維持したもの」の該当性を判
断するに当たり,その別居が離婚によるものと同視すべきものか否かを
吟味するという観点から有責配偶者性を勘案することは,必ずしも不当
なものではなく,むしろ,死亡した労働者によって生計を維持されてい
た遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという遺族厚生年金の目
的に合致するというべきである。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
エ以上のとおりであるから,本件別居は,生計同一要件により生計維持関
係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり,かつ,社会通
念上妥当性を欠くことになる場合に当たるから,原告については,被保険
者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に準ずるものとして,a
によって生計を維持したものと認めるのが相当である。
(4)本件不支給処分の適法性について
以上によれば,原告は,a(被保険者)の死亡の当時において,厚年法5
9条1項の生計維持要件を充足していたものと認められる。したがって,こ
の点についての判断を誤り,生計維持要件を充足しないとして,原告を同項
の「遺族」に該当しないものと認定してされた本件不支給処分は,違法であ
り,取り消されるべきものである。
2本件義務付け請求について
平成24年8月14日受付の本件裁定請求に係る遺族厚生年金の支給裁定
の義務付けを求める請求(本件義務付け請求)は,申請型義務付けの訴え(行
政事件訴訟法3条6項2号,37条の3)であるところ,上記のとおり,本件
不支給処分は取り消されるべきものであるから,同条1項2号の要件を満たし,
適法であると認められる。
そして,上記のとおり説示したところに照らせば,aに係る遺族厚生年金の
支給を求めた本件裁定請求については,原告は,aの死亡の当時において,同
人により生計を維持していた配偶者であると認められ,「遺族厚生年金を受け
ることができる遺族」(厚年法59条1項)に該当し,遺族厚生年金が支給さ
れるべきものといえるから,行政事件訴訟法37条の3第5項の要件を満たし,
厚生労働大臣(処分行政庁)に対し,本件裁定請求に係る遺族厚生年金の支給
裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。
3結論
以上によれば,原告の本件各請求はいずれも理由があり,これらを認容する
こととし,訴訟費用の負担については行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条
を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官谷口豊
裁判官平山馨
裁判官馬場潤
(別紙)
関係法令等の定め
第1厚生年金保険法
○58条(受給権者)
1遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれか
に該当する場合に,その者の遺族に支給する。(ただし書略)
(一号から三号まで略)
四老齢厚生年金の受給権者(中略)が,死亡したとき。
(2項略)
○59条(遺族)
1遺族厚生年金を受けることができる遺族は,被保険者又は被保険者であつ
た者の配偶者,子,父母,孫又は祖父母(以下単に「配偶者」,「子」,「父
母」,「孫」又は「祖父母」という。)であつて,被保険者又は被保険者で
あつた者の死亡の当時(中略)その者によつて生計を維持したものとする。
(以下略)
(2項及び3項略)
4第一項の規定の適用上,被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を
維持していたことの認定に関し必要な事項は,政令で定める。
第2厚生年金保険法施行令
○3条の10(遺族厚生年金の生計維持の認定)
法第五十九条第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の
当時その者によつて生計を維持していた配偶者,子,父母,孫又は祖父母は,
当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくし
ていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有
すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の
定める者とする。
第3「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年年発
0323第1号日本年金機構理事長宛て厚生労働省年金局長通知)(甲10)
1総論
(1)生計維持認定対象者
次に掲げる者(以下「生計維持認定対象者」という。)に係る生計維持関
係の認定については,2の生計維持関係等の認定日において,3の生計同一
要件及び4の収入要件を満たす場合(中略)に受給権者又は死亡した被保険
者若しくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定するもの
とする。
ただし,これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離
れたものとなり,かつ,社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には,この
限りでない。
(①から⑦まで略)
⑧遺族厚生年金(昭和60年改正法による改正後の厚生年金保険法による
特例遺族年金を含む。)の受給権者
(⑨略)
((2)略)
2生計維持関係等の認定日
(1)認定日の確認
生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等の認
定を行うに当たっては,次に掲げる生計維持関係等の認定を行う時点(以下
「認定日」という。)を確認した上で、認定日において生計維持関係等の認
定を行うものとする。
①受給権発生日
(②ないし④略)
((2)略)
3生計同一に関する認定要件
(1)認定の要件
生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定
に当たっては,次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じく
する者に該当するものとする。
①生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場

ア住民票上同一世帯に属しているとき
イ住民票上世帯を異にしているが,住所が住民票上同一であるとき
ウ住所が住民票上異なっているが,次のいずれかに該当するとき
(ア)現に起居を共にし,かつ,消費生活上の家計を一つにしていると認
められるとき
(イ)単身赴任,就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住
民票上異なっているが,次のような事実が認められ,その事情が消滅
したときは,起居を共にし,消費生活上の家計を一つにすると認めら
れるとき
(ア)生活費,療養費等の経済的な援助が行われていること
(イ)定期的に音信,訪問が行われていること
(②略)
((2)略)
(4~6略)
以上

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◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
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応募方法
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
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連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
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応募方法
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