弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,7850円及びこれに対する平成29年9月7日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,札幌弁護士会に所属する弁護士であり,弁護士が国選弁護人の事務
を取り扱う契約であってその取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び費用
について定められるもの(以下「一般国選弁護人契約」という。)を被告との
間で締結している原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出
した交通費の一部が国選弁護費用である遠距離接見等交通費として支払われて
いないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づいて,交通費78
50円及びこれに対する弁済期の後である平成29年9月7日(訴状送達の日
の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求める事案である。
1前提事実等(当事者間に争いのない事実は証拠原因を掲記しない。)
⑴当事者
ア原告は,札幌弁護士会に所属する弁護士であって,被告と一般国選弁護
人契約を締結している。
イ被告は,総合法律支援法(以下,単に「法」という。)1条の定める総
合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的とする法人であ
って(法14条,15条),国の委託に基づいて国選弁護人の選任に関す
る業務を行うものである(法30条1項6号)。
被告は,上記業務を開始する前に,国選弁護人の事務に関する契約約款
を定めて法務大臣の認可を受けなければならず,これを変更しようとする
ときも,同様の認可を受けなければならない(法36条1項)。被告が弁
護士との間で一般国選弁護人契約を締結するときは,同項の認可を受けた
契約約款によらなければならないとされている(同条5項)。
⑵本件約款
被告が法36条5項に基づいて法務大臣の認可を受けた「国選弁護人の事
務に関する契約約款」(以下「本件約款」という。)には,次の定めがある。
ア国選弁護人に対し支給される報酬及び費用は,別紙報酬及び費用の算定
基準(以下「本件算定基準」という。)の定めるところにより算定する(本
件約款14条)。
イ被告との間で一般国選弁護人契約を締結している弁護士が,国選弁護人
に選任された事件に関して,遠距離移動(当該弁護士の事務所の所在地を
管轄する簡易裁判所(以下「最寄簡裁」という。)の主たる庁舎の所在す
る場所と移動の目的地との直線距離が片道25キロメートル以上となる移
動又は当該直線距離が片道25キロメートル未満であって,最寄簡裁の主
たる庁舎の所在する場所から移動の目的地まで最も経済的な通常の経路及
び方法によって移動した場合に片道50キロメートル以上となる移動をい
う。本件算定基準27条1項柱書き)をし,当該弁護士からその旨の申出
があるときは,当該弁護士に遠距離接見等交通費を支給する(本件算定基
準32条1項)。
⑶原告の活動及び交通費の支出
原告は,平成28年12月23日,傷害被疑事件(以下「本件刑事事件」
という。)について国選弁護人に選任された。
原告は,本件刑事事件の被疑者(以下,単に「被疑者」という。)の勾留
期間の満期日である平成29年1月10日,担当検察官から,被疑者を留置
場所であるA警察署内の留置施設に迎えに行き,被疑者の自宅以外の施設ま
で原告が同行することを確約するのであれば,被疑者を釈放する旨告げられ
た(弁論の全趣旨)。
原告は,担当検察官に施設への同行を確約した上で,①JRB駅からJR
C駅まで列車で,②JRC駅からA警察署までタクシーで移動し,同署留置
施設において被疑者との接見を行った。その後,被疑者が釈放されたため,
原告は,被疑者に同行して③A警察署からJRC駅までタクシーで,④JR
C駅からJRB駅まで列車で移動し,同駅から受入先の施設まで徒歩で移動
した(甲3,弁論の全趣旨)。
⑷交通費の請求等
原告は,平成29年1月25日,被告の札幌地方事務所に対し,上記①か
ら④までの移動に係る交通費を含む遠距離接見等交通費の支払を求めて旅費
等請求書を提出したが,被告の札幌地方事務所は,同年2月2日,原告に対
し,上記③及び④の移動に係る交通費(以下「本件復路交通費」という。)
を除く額を遠距離接見等交通費として支払う旨を通知した。
2争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は,本件復路交通費が本件算定基準32条1項の定める遠距離接
見等交通費に該当するか否かであり,これに対する当事者の主張は,以下のと
おりである。
(原告の主張)
⑴本件算定基準32条1項は,遠距離接見等交通費の支給要件として,一般
国選弁護人契約弁護士が国選弁護人に選任された事件「に関して」遠距離移
動をした場合を定めており,その文言上,遠距離移動が上記事件と関連性を
有することを要件としているが,これは,要するに,国選弁護人の活動とし
て遠距離移動をした場合をいい,遠距離移動の際に国選弁護人の地位を有し
ていたことは求められていない。このように文言から当然に読み取れるよう
に解釈することは,被疑者及び被告人の憲法及び刑訴法上の権利を担保する
という被告の活動目的に合致する合理的なものである。
本件において,A警察署から受入先施設までの遠距離移動は,受入先施設
まで被疑者に同行することが検察官による釈放の条件とされたために行わ
れたものであるから,本件刑事事件と関連性のある遠距離移動である。した
がって,本件復路交通費は,遠距離接見等交通費に該当する。
⑵被告は,本件算定基準32条1項に定める遠距離接見等交通費は国選弁護
人の地位を有する間に支出されたものに限られると主張する。しかし,同項
の文言上,そうした限定は加えられていない。加えて,被告は,本件算定基
準を変更することなく裁判所による選任命令前に行われた初回接見につい
ても報酬算定の対象とし,被疑者釈放後に示談が成立したときも本件算定基
準30条1項による特別成果加算を認めていることからすれば,被告自身も
国選弁護人としての地位を有していない活動についても報酬の支払の対象
としているのであって,遠距離接見等交通費についてのみ別異に解すべき理
由はない。
この点に関し,被告は,国選弁護人の地位を失った後の費用をも支給対象
とすると,その終期が不明確になりかねず,無限定な支出を招く事態となる
とも主張するが,支給対象となるのは国選弁護人の活動のための遠距離移動
に係るものに限られるのであるから,無制約な支出を招くことにはならな
い。また,本件で原告が支払を求めているのは,遠距離移動として往路分の
交通費が認められる接見を行った場合の復路分の交通費であって,予測可能
な範囲内であるから,不明確であるともいえない。
(被告の主張)
⑴被告が弁護士との間で一般国選弁護人契約を締結するときは,法務大臣の
認可を受けた契約約款によらなければならない(法36条5項)とされてい
るのは,①契約弁護士に支給される国選弁護費用は全て国費により賄われる
ものであり,憲法等に基づく国民の権利を保障するための義務的経費であっ
て,財政規律を維持する必要があること,②弁護活動の自主性・独立性に対
し格別の配慮が必要であることを踏まえ,報酬及び費用の算定に当たっては
被告の裁量判断を可及的に排除し,客観的な指標をもとに類型的・画一的に
判断すべきであることという二つの趣旨に基づいている。これらの趣旨から
すると,国選弁護人に支払われる報酬及び費用が本件算定基準の定める要件
に該当するか否かは厳格に判断されるべきである。
そして,国選弁護人の報酬及び費用については,契約弁護士が国選弁護人
に選任されていることを不可欠の要件としており(本件約款14条1項参
照),被疑者が釈放されたときは,その時点で国選弁護人選任の効力は失わ
れる(刑事訴訟法38条の2)のであるから,被疑者が釈放された後に支出
された費用は,国選弁護人に選任されている間に支出したものという要件を
欠く以上,支給対象とはならないと解するほかない。
したがって,被疑者が釈放された後に支出された本件復路交通費は,本件
算定基準32条1項の定める遠距離接見等交通費には当たらない。
⑵原告は,初回接見や釈放後に成立した示談の例を挙げ,支給対象となるべ
き報酬及び費用と国選弁護人の地位は直ちに関係するものではないと主張
する。しかし,釈放後に成立した示談については,本件約款において例外的
に報酬の支払対象として平成23年に本件約款を変更することで明文化さ
れており,また,初回接見についての運用は,全国で統一した運用として契
約弁護士に対して周知した上で行われているものである。これに対し,釈放
後に支出された交通費の支払は,必要な手続を経て明文化されたものでも,
全国で統一された解釈として周知されているものでもなく,原告が独自の解
釈に基づいてこれを支払うべきであると主張しているにすぎない。原告が主
張するように,国選弁護人としての地位を失った後に支出された費用も支給
対象とするとなれば,報酬及び費用の支払対象となるべき行為の終期が定か
ではなくなり,無制約で無限定な支出を招き,法の趣旨に反することになり
かねない。
第3当裁判所の判断
1本件の争点は,被告との間で一般国選弁護人契約を締結している原告が,そ
の選任に係る本件刑事事件において,被疑者の釈放に伴って被疑者の受入先ま
で同行した際に支出した本件復路交通費について,その費用が本件算定基準3
2条1項における「国選弁護人に選任された事件に関して」支出した遠距離接
見等交通費に当たるか否かにあり,国選弁護人の報酬及び費用(以下「報酬等」
という。)を規定する本件約款及び本件算定基準の解釈が問題となっている。
しかして,本件算定基準は,国選弁護人の事務に関する契約約款に基づいて
被告との間で一般国選弁護人契約を締結している弁護士に支給すべき報酬等の
額の算定に関する基準であって(本件算定基準1条,本件約款14条),法務
大臣の認可を受けたものであり,法36条1項にいう「国選弁護人等……の事
務に関する契約約款」の一部をなすものであるところ,国選弁護人は刑事訴訟
法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付
する弁護人をいうとされている(法5条)から,本件算定基準における国選弁
護人の地位については,刑事訴訟法の規定により解釈されるべきである。しか
るところ,刑事訴訟法においては,被疑者の国選弁護人を裁判官が選任し(同
法37条の2),「裁判官による弁護人の選任は,被疑者がその選任に係る事
件について釈放されたときは,その効力を失う」と規定されている(同法38
条の2)ことからすると,同法における「選任」は,裁判官による選任行為が
されたこと及びその効力が及んでいることを意味すると解される。そうすると,
本件算定基準32条1項における「国選弁護人に選任された事件」は,国選弁
護人に選任され,かつ,その効力が及んでいる事件であると解される。そうと
すれば,本件算定基準32条1項に規定する「国選弁護人に選任された事件に
関して」した「遠距離移動」は,国選弁護人に選任され,かつ,その効力が及
んでいる事件に関連した「遠距離移動」をいうものというべきである。
また,刑事訴訟法上,被疑者の国選弁護人の選任の効力は被疑者の釈放によ
って失われるものとされており,被疑者の国選弁護人の選任の効力が失われた
後の国選弁護人による弁護活動に関して特段の規定が設けられていないことか
らすると,被疑者が釈放された後に被疑者の国選弁護人であった者によってさ
れた行為は,「国選弁護人に選任された事件」に関連したものではないという
ほかない。
以上によれば,本件算定基準32条1項に規定する「国選弁護人に選任され
た事件」に関する「遠距離移動」は,国選弁護人の選任の効力が及んでいる間
に行われたものに限るものと解するのが相当である。
2上記説示を前提として検討すると,本件復路交通費は,本件事件に係る被疑
者の釈放後の移動に係る費用であり(前提事実⑶,⑷),上記移動の時点にお
いて原告は国選弁護人の地位を有していないから,本件算定基準32条1項の
「国選弁護人に選任された事件に関して,遠距離移動」した際の交通費に当た
らない。
3これに対して,原告は,次のとおり主張するので,検討する。
⑴原告は,被疑者の釈放後に成立した示談や裁判官による国選弁護人の選任
前にされた接見についても被告による報酬の支給対象とされていることを
もって,報酬及び費用の支給対象となる活動は国選弁護人としての地位を有
する間のものに限られないと主張する。
アまず,釈放後に成立した示談が特別成果加算報酬(本件算定基準30条
1項)の支払対象とされているのは,本件算定基準の変更によって,「国
選弁護人に選任された」効力がある間に「被害者等との和解契約の締結に
向けた交渉」という活動を行うこと,その後に「被害者等との和解契約の
成立」という成果があがったこと,上記活動によって上記成果が生じたこ
ととの3点があれば足りることが報酬の支給要件として明記され(本件算
定基準30条1項,別紙G1番号6),国選弁護人の選任の効力が及んで
いる間の活動としては和解契約の成立まで必要とせず,交渉を行えば足り
るものとされたからであって(乙1〔97頁・6②〕),明文上の根拠を
欠く本件とは前提を異にする。かえって,こうした変更がされたことは,
変更がされなければ報酬の支給対象となる国選弁護人の活動は釈放前に
限られるとの解釈をすべきことが示唆されるのであって,前記1において
説示した解釈に沿うものであるともいえる。
イ次に,初回接見に関する運用については,証拠(乙1〔91頁〕,2の
1,2の2)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,初回の接見,電話交通
又は準接見(以下「接見等」という。)を,被告による指名打診とこれに
対する契約弁護士の承諾がされた後の初回の接見等と解し,裁判官による
国選弁護人の選任前にされた接見等についても報酬の支給対象としている
と認められる。しかし,上記の運用は,本件算定基準12条1項が,被疑
者弁護期間について,括弧書きで「初回の接見,電話交通又は準接見が行
われた日を初日とし,被疑者が釈放(中略)もしくは起訴され(中略)た
日(括弧内略)を最終日とする期間(以下略)」と規定しており,その文
言を上記のとおり解釈する余地があるから行われているにすぎないのであ
って,上記の運用がこうした文言の見られない本件算定基準32条1項の
解釈に影響を及ぼすものではないというべきである。
ウしたがって,原告の上記各主張は採用することができない。
⑵原告は,本件復路交通費は,検察官から被疑者の釈放の条件として被疑者
を受入先施設まで同行することを提示されたために支出したものであって,
まさに国選弁護人としての活動のために支出されたものであると主張する。
しかし,一般国選弁護人契約の当事者ではない検察官の指示により国選弁
護人の選任の効力,報酬や費用の対象の広狭が定まるとは解し得ない上,現
行の本件算定基準にはこうした指示があることを理由として釈放後の行為
を国選弁護人の報酬等の支払対象とする規定はない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
⑶原告は,本件復路交通費は本件約款ないし本件算定基準の柔軟な解釈によ
り支給すべき旨主張する。この主張は,上記に係る移動が釈放後の被疑者の
同行であって国選弁護人の職務と同視できることを前提とするものと解さ
れる。
しかし,法36条が被告の業務の開始前に国選弁護人等の事務に関する本
件約款を定めて法務大臣の認可を受けなければならないものとした趣旨は,
①国選弁護人に対する報酬及び費用が憲法及び刑事訴訟法等に基づく被疑
者及び被告人の権利を保障するための義務的経費であって,予算不足を理由
に支払を拒むことができない性質のものであるから,財政規律を維持する必
要があることのほか,②弁護活動の独立性を保障するため(法12条,33
条参照),報酬及び費用の算定について被告の裁量を可及的に排除し,客観
的な指標をもとに類型的かつ画一的な算定を行うことが必要であることに
あるものと解されるから,初回の接見等に関する統一的な解釈の下での運用
とは異なり,本件約款の一部である本件算定基準について,個別の事情を踏
まえた柔軟な解釈を行うことは予定されていないものというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
4なお,事案に鑑み,付言する。
本件復路交通費は,留置施設から受入先施設まで被疑者が移動するのに同行
することを条件として被疑者を釈放するとの意向が検察官から示され,当該被
疑者の国選弁護人であった原告がこれに応じることとしたために生じたもので
ある。上記の同行は,被疑者の釈放により国選弁護人の選任の効力が失われる
にもかかわらず,実質的には国選弁護人として活動することを義務づけられて
いるものと評価することができる。また,こうした意向が検察官から示された
のは,原告が被疑者の国選弁護人として選任され,弁護活動を行った成果とみ
ることもできる。以上を踏まえると,被告においては,本件約款ないし本件算
定基準を変更することにより,こうした活動を評価することが望ましいと考え
られる。
第4結論
よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし,主文のと
おり判決する。
札幌地方裁判所民事第5部
裁判長裁判官岡山忠広
裁判官萩原孝基
裁判官牧野一成

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