弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役7年に処する。
未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 平成15年10月26日午前2時50分ころ,埼玉県川口市a所在の株式会
社A「B川口店」駐車場及び北側路上において,C(当時64歳)に対し,顔面を
手拳で1回殴打してその場に転倒させた上,顔面,胸部等を多数回足蹴にするなど
の暴行を加え,よって,同人に左下顎角部打撲傷,頸椎・頸髄損傷等の傷害を負わ
せ,同日午前4時12分ころ,同市b所在のDにおいて,同人を上記頸椎・頸髄損
傷の傷害により死亡させ,
第2 同日午前2時50分ころ,前記「B川口店」駐車場及び北側路上において,
被告人の腰に組み付いたE(当時62歳)に対し,顔面,腹部等を多数回足蹴にす
るなどの暴行を加え,よって,同人に全治約3週間を要する頭部顔面胸部打撲,左
第7肋骨骨折等の傷害を負わせ
たものである。
(証拠の標目)
 省 略
(法令の適用)
 被告人の判示第1の所為は刑法205条に,判示第2の所為は同法204条にそ
れぞれ該当するところ,判示第2の罪について所定刑中懲役刑を選択し,以上は同
法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の
罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役7年
に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中250日をその刑に算入し,訴訟費
用は刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととす
る。
(弁護人の主張に対する判断)
 弁護人は,(1)被告人がC及びEの両名をそれぞれ手拳で殴打して転倒させたこと
はないとし,(2)被告人は,C,Eの両名から胸や肩につかみかかられた上,現場付
近にある防火水槽の周囲を囲むガードパイプに上半身がのけ反るほど強く押し付け
られるという急迫不正の侵害を受け,やむを得ず,体を起こして体勢を戻し,両腕
を斜め下に広げるような形にして両名を体ごと押し飛ばしたのであって,このよう
な被告人の行為は正当防衛に当たり,その後,両名の身体を足蹴にした点について
は,転倒した両名が起きあがって更に攻撃を加えてくるかもしれないとの恐怖心か
らした行為であって,攻撃の過剰性に関する事実の認識がなく誤想防衛として故意
が阻却されるので,被告人は無罪である旨主張し,被告人も,当公判廷において,
これらの主張にそう事実を供述しているので,以下,これらの点について当裁判所
の判断を示す。
1 本件犯行状況に関する被害者及び目撃者の供述は,次のとおりである。
(1) まず,本件被害者の一人であるEは,当公判廷において,おおむね次のよう
に供述している。すなわち,「当夜,勤務先のタクシー会社の同僚であるCと居酒
屋で飲んだ後,店を出たが,店の前の道を歩いていると,前方の交差点を左折した
バイクがかなりのスピードを出して接近してきたため,Cと二人で,「危ない。」
とか,「気を付けろ。」などと怒鳴った。バイクは自分たちの右横を通り過ぎてい
ってしまったので,そのまま歩いていると,先ほどのバイクに乗っていた人物が後
ろから駆け足で追いかけてきて自分を追い越し,少し前方を歩いていたCに駆け寄
り,両名の間で口論となり,両名が互いに相手の身体を押すなどして,どちらとも
なく殴り合いになったが,Cが被告人に押され,体のどこかを拳で殴られたので,
加勢をするため,二人の間に入って,被告人の顔面を1,2回殴ったが,逆に被告
人から顔面を1回殴られて意識を失い,その後の記憶はない。」旨供述している。
(2) 次に,本件現場から約26.0ないし28.2メートル離れた場所に駐車し
た自動車の中から本件犯行を目撃していたFは,当公判廷において,おおむね次の
ように供述している。すなわち,「被告人は,Cらを呼び止めてその前に立つと,
立ち去ろうとする同人らを引き止めるようにその肩から胸の辺りを押さえた。同人
らも被告人の肩から胸の辺りを軽く触ってなだめるような動作をしていたが,被告
人がしつこく前に立ちはだかり,詰め寄るので,Cらは交番の方向を指さすととも
に,CかEのどちらかが少し強くつかむように被告人の肩や胸辺りを押さえた。そ
の後,被告人とCが1対1で対峙する形となり,Cは少し強く被告人の胸か肩をつ
かんだが,今にも殴り掛かるといった感じではなく,被告人がつかみかかってくる
のを振り払うようにしていたところ,被告人はいきなりCをストレートパンチで1
回殴り,同人は仰向けに倒れた。その直後,Eがタックルするように被告人に突進
したため,被告人は,半回転して道路反対側のガードレール近くまで押され,軽く
のけ反る形になったが,その直後にEがうなるような声を上げ,腹を押さえてうず
くまったので,被告人が腹に膝蹴りか何かをしたのではないかと思った。その後,
被告人はうずくまったEの背中の辺りを2,3回足蹴にし,倒れたCに近付くと,
やはり2,3回身体のどこかを蹴った。ちょうどそのとき車が通りかかったが,被
告人は,酔っぱらってるだけだなどと言ってこれをやり過ごし,その後,再びEと
Cをそれぞれ2,3回ずつ足で蹴った。」旨供述している。
(3) 次に,F車両の中から,F同様に本件を目撃したGは,当公判廷において,
おおむね次のように供述している。すなわち,「被告人は,至近距離までCらに近
づき,左手でCの肩辺りを掴み,今にも殴り掛かるような格好で激しく歩み寄っ
た。Cは,被告人の腕を振り払うなどし,Eとともに被告人の胸や肩の辺りに手を
当て,道路の反対側のガードレールまで被告人を押していったため,被告人は,背
中をガードレールにもたせ掛ける格好になったが,Eが,「これ以上因縁を吹っ掛
けるんであれば,一緒に警察に行こうじゃないか。」などと言い,C,Eの両名が
手を離して,揉み合いはいったん収まったように見えた。その2,3秒後,被告人
は,いきなりCをストレートパンチのような格好で殴り,同人はその場に倒れた。
これを見たEが,被告人の腰の辺りにタックルするように飛びかかり,道路反対側
の路肩まで被告人を押していったところ,被告人が何をしたのか分からなかった
が,Eがうめき声を上げてひざまずき,被告人が更にその顔面を1回殴ったので,
Eはその場に倒れた。その後,被告人は倒れたままになっているCの所に行き,胸
から上の部分をサッカーボールを蹴るようにして3回くらい,踏み付けるようにし
て2,3回蹴り,その後,倒れているEの方に行って,同人の身体のどこかを10
回くらい蹴った。ちょうどそのとき車が通りかかったが,被告人は,頭を下げるジ
ェスチャーをしてこれをやり過ごし,その後,再びCの所に行き同人の胸から上の
頭部付近をサッカーボールを蹴るようにして10回くらい蹴り,次に,Eの所に行
って体のどこかを同様に10回ほど蹴った。
」旨供述している。
(4) 次に,現場付近に自宅を持ち,その2階から本件を目撃したHは,当公判廷
において,おおむね次のように供述している。すなわち,「就寝中,外から2,3
人の言い争う声がした後,「お前らも酔っぱらっているんだろう。」という言葉が
聞こえたので,起きて窓の外を見ると,CとEが,大声で何か言いながら,被告人
の両肩を押して防火水槽の囲いに被告人の身体を押し付けていた。被告人は,後ろ
にのけ反っていたが,手を広げて数歩前に出るようにしてCらを身体ごと押し返し
たところ,Cは,駐車場から道路に出た辺りで倒れ,Eは,道路の反対側までよろ
けながら進んでいってそこにうずくまった。被告人は,殴る格好はしていなかっ
た。その後,被告人は,倒れたEとCの間を3回ほど往復して,それぞれ1,2回
ずつ同人らを足蹴にしていたが,その間,同人らは,身動きすらしなかった。その
後,車が通りかかり,被告人は,その運転手と話をしていたが,その車が通り過ぎ
た後,すぐにその場を立ち去った。」旨供述している。
2 一方,被告人は,当公判廷において,Cらが暴力団関係者で兄弟分のように見
えたこと,言葉使いが荒く,挑発的な言動をしてきたこと,その両名が,二人がか
りで自己の襟首をつかんで突き飛ばすようにし,ガードレールに押し付けてきたこ
とから,腰痛の持病のある腰を強く打ち付けるとともに,のけ反った際に,ガード
レールやアスファルトが眼前に迫るように感じてパニック状態に陥ったことまでは
覚えているが,同人らを殴ったり足蹴にしたりしたことは覚えていないこと,その
後,Cらが道路に転倒した状態でいたところへ自動車が通りかかったので,その自
動車がCらの足を踏んでは困ると思い,自動車が通り過ぎてからひかれていないか
どうかを確認したことなどを供述している。
3 これらの各供述の信用性について検討するに,被告人,被害者,目撃者3名の
供述の間には,当夜行われた喧嘩闘争の全体としての順序,態様や,その中の個々
の行為の行われた場所などの点で多少の差異があり,被告人と被害者両名の行為を
細部にわたって詳細に認定することは困難といわざるを得ないが,路面上の血液付
着状況や,被告人と被害者両名に生じた創傷の部位・程度,その他関係証拠によっ
て認められる客観的事実をも踏まえて検討すると,F及びGの供述が,これらの事
実との整合性が高く,迫真性を有する合理的な供述とみることができる。
  これに対して,被害者Eの供述は,本件当時,相当程度酒に酔っていたこと
や,闘争途中で被告人から強力な攻撃を受けて失神したことによる影響もあって,
全体的にみて記憶は明確とはいえず,供述の中には明らかな記憶違いと思われる部
分や,記憶に混乱を来していることが窺われる部分などもあって,必ずしもこれに
より難い(なお,公訴事実中には,被告人がEの顔面を殴打してその場に転倒させ
た旨の記載があり,E,Gの各供述中にはこれにそう部分があるが,F供述の内容
をも考慮すると,Eが転倒した理由については,被告人が顔面を殴打したことによ
るものとは直ちに認定し難いので,Eに対する暴行の内容は,罪となるべき事実中
で認定した程度のものにとどめることとした。)。
  また,被告人が被害者両名を殴り付ける場面を見ていないとするHの供述につ
いてみると,同供述によると,当初は大声を出して被告人を防火水槽のガードパイ
プに押し付けるなどしていたCらが,単に被告人から押し返されたというだけで,
その場によろめき倒れ,あるいは数メートル後退してうずくまるなどの状態とな
り,その後は全く抵抗力を喪失し,立ち上がろうとする気配すら見せず,一方的に
被告人の攻撃を受け続けたということになり,同人らが相当に酩酊していたことを
考慮しても,余りにも不自然な事態といわねばならず,関係証拠によれば,現場が
さほど明るくはなく,素早い手足の動きなどについては確認が困難な状況にあるこ
とが窺われることなども考慮すると,Hが被告人の行動の一部を見落としている可
能性があるといわざるを得ない。
  一方,被告人の供述は,自己の暴行に先立つ被害者の言動や,転倒した後の被
害者の横を自動車が通りかかった際,被害者の足が踏まれるのではないかと心配し
たことなどについては記憶があるとしているのに,その間の自己の行為については
全く記憶がないとする不自然なものであり,信用性は乏しいといわざるを得ない。
4 ところで,弁護人は,Gの上記供述につき,被告人がEの顔面を殴打したなど
と捜査段階では述べていなかった新たな事実を付加したり,捜査段階では曖昧であ
ったCの顔面に加えた被告人の攻撃の内容について,ストレートパンチであると断
言したり,同人らを足蹴にした回数などについても,被告人の行為態様を誇張する
方向に供述を変えていることなどを指摘し,信用性に疑問があるとする。しかし,
Gは,被告人がCの顔面に攻撃を加えて同人をその場に転倒させ,Eに対しても腹
部に膝蹴りか何かをし,その後,同人らを足蹴にしたという主要な事実について
は,捜査段階から一貫した供述をしており,その点ではF供述とも一致すること,
また,被告人がCらによってガードパイプまで押し込まれた状況などは,むしろ被
告人の言い分にそう供述をしていて,殊更に被告人を陥れようとする供述態度も見
受けられないことからすると,上記事情があるからといって,G供述全体の信用性
が揺らぐものとはいえない。
  弁護人は,また,F,G両名が同席の上で取調べを受けたため,供述内容が変
容している可能性があり,かつ,両名の目撃位置からではCらの言動について正確
に把握できなかった可能性もあると指摘する。しかし,前者については,F,Gの
各供述を精査すると,細部においては食い違いも認められるのであって,これは両
名が自己の記憶に従って供述していることの証左といえるし,後者については,犯
行現場付近は深夜の住宅地であったにせよ,両名の目撃位置からCらが倒れていた
地点までは26.0ないし28.2メートル程度の距離しかなく,遮へい物等がな
く見通しが良好であったこと,犯行現場付近には街灯があったことなどにかんがみ
ると,これらの点も,両名の供述の信用性を減殺する事情とはいえない。
5 そこで,F,Gの各供述を前提として,正当防衛の成否を検討するに,被告人
は,原動機付自転車を運転してC,Eとすれ違った際,同人らと口論し,いったん
はその場を立ち去ったものの,その後,敢えてCらのもとに立ち戻り,同人らに対
し,「足を出しただろう。」などと文句を言って執ように詰め寄り,立ち去ろうと
する同人らの肩付近を押すなどしたところ,Cらは,被告人の胸や肩付近を多少強
くつかんで押したり,被告人を防火水槽を取り囲むガードパイプに押し付けるなど
したが,これに対して被告人は,「殴り掛かるというのではなく,被告人がつかみ
かかるのを振り払うようにしていた」(F供述),あるいは,「手を離して,揉み
合いがいったん収まったと見えた2,3秒後に」(G供述),突然,Cにストレー
トパンチを当ててその場に転倒させ,次に,腰の辺りにタックルするように組み付
き,押してきたEに対して膝蹴りか何かをしてその場にうずくまらせ,あるいは,
ひざまずかせたというのであって,Cらが,二人がかりで多少は挑発的な言動に出
たことがあったにせよ,もとはといえば被告人が因縁を付けたことに端を発する喧
嘩闘争の過程のものであり,いずれも60歳を過ぎていて体格的にも被告人に劣る
酔余の者の行為であることに照らすと,両名の行為が被告人に対する急迫不正の侵
害に当たるものとは到底認め難く,被告人は,被害者両名の言動に乗じ,防衛に名
を借りた積極的な加害行為に出たものとみるほかはない。
6 次に,弁護人は,被告人が,転倒した後の被害者両名を足蹴にしたのは,被害
者両名が再び反撃に出るのではないかとの恐怖心からしたことであり,誤想防衛が
成立する旨主張するが,既にみたように,被害者両名は,路上に転倒した後は,被
告人の足蹴による攻撃を受けても,抵抗はもとより,ほとんど身動きすらしなかっ
たことが明らかであって,関係証拠を精査しても,被告人が,この時点で,被害者
両名が再び反撃に出るのではないかとおそれていたことを窺わせる証拠はないとい
わざるを得ないから,弁護人の主張はその前提を欠き,およそ採用することができ
ない。
(量刑の事情)
 本件は,被告人が2名の被害者を殴打・足蹴にして,1名を死亡させ,1名を負
傷させた傷害致死と傷害の事案である。被告人は,酔余,原動機付自転車を運転し
て被害者らとすれ違った際,同人らと接触しそうになったことから口論となり,い
ったんはその場を立ち去ったものの,気が収まらず,被害者のうちの1名が原動機
付自転車に向かって足を出してきたものと決め付け,同人に謝罪させたいと考えて
現場付近に立ち戻り,立ち去ろうとする同人らに詰め寄って揉み合いになり,同人
らが警察に行こうなどと言って押し返すなどしたことに激高し,判示犯行に及んだ
ものと認められるのであり,身勝手で衝動的な犯行の経緯,動機に酌量の余地はな
い。犯行の態様は,被害者Cに対し,手拳でその顔面を殴打して転倒させた上,こ
れを見て腰に組み付くなどして反撃した被害者Eに対しては,腹部付近に攻撃を加
え,路上に倒れ,身動きすらしない無抵抗の両名に対し,その頭部,胸部,腹部な
どをあたかもボールを蹴るように繰り返し足蹴にしたもので,極めて粗暴で執よう
な犯行である。被害者Cは,このような被告人の理不尽な暴行を受け,約1時間後
に死亡したもので,本人の無念さは察するに余りがあるのはもとより,遺族も突然
の悲報を受けて悲しみに暮れており,被害者Eについても,肋骨骨折等の重傷を負
わされており,犯行の結果は極めて重大である。被害者E自身と被害者Cの遺族
は,いずれも被告人に対する厳重な処罰を求めているところ,被告人からは,これ
まで謝罪や慰謝の措置は何もなされていない状況にあることに加え,被告人には平
成4年7月と平成12年11月に傷害等の罪で懲役刑(いずれも執行猶予)に処せ
られた前科があり,本件が後者の刑の執行猶予期間中の犯行であることにかんがみ
ると,被告人の刑責は相当に重いといわざるを得ない。
 そうすると,被告人が犯行の翌日に自首したこと,被害者らを死傷させた結果に
ついて責任があることは認めて,公判廷において謝罪の言葉を述べていること,被
害者らの側にも挑発的な言動があったことは否定できないこと,被告人の現在の心
境など,被告人のために斟酌し得る事情を十分に考慮してみても,被告人に対し,
主文の刑を科すことはやむを得ない。
 よって,主文のとおり判決する。
【さいたま地方裁判所第二刑事部
裁判長裁判官若原正樹,裁判官山田和則,裁判官岩井佳世子】

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛