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平成16年(行ケ)第59号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年9月28日
判          決
原        告      日本電気株式会社
原        告      九州電力株式会社
両名訴訟代理人弁護士      新保克芳
両名訴訟代理人弁理士      鈴木康夫
   同            臼田保伸
  被        告      朝日航洋株式会社
訴訟代理人弁理士        田中常雄
  被        告      オプテック・インコーポレイテッド
訴訟代理人弁護士        大野聖二
訴訟代理人弁理士        田中久子
主           文
1 特許庁が無効2002-35489号事件について平成16年1月7日
にした審決中,特許第3179254号の請求項1に記載された発明についての特
許を無効とするとの部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
1 原告らの請求
(1)主文1項と同旨。
(2)訴訟費用は被告らの負担とする。
2 当事者間に争いのない事実
(1)特許庁における手続の経緯
原告らは,発明の名称を「接近樹木離隔検出装置」とする特許第31792
54号の特許(平成5年8月3日特許出願,平成13年4月13日設定登録,以下
「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。
本件特許に対し,請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)につ
き,無効審判の申立てがあり,特許庁は,この申立てを,無効2002-3548
9号事件として審理した。原告らは,この審理の過程で,平成15年3月24日,
本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂正の請求をした。特許庁は,上記
事件につき審理し,その結果,平成16年1月7日,この訂正を認めた上で(以下
「本件第1訂正」という。),「特許第3179254号の請求項1に記載された
発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同年1月19日にその謄本を
原告らに送達した。
(2)審決の理由
要するに,本件発明は,公知技術及び周知技術に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定に該当し,無効と
されるべきものである,ということである。
(3)訂正審判の確定
  原告らは,本訴係属中に,本件特許の出願に係る願書に添付した明細書の訂
正をすることについて審判を請求した。特許庁は,これを訂正2004-3908
5号事件として審理し,その結果,平成16年7月15日に訂正(以下「本件第2
訂正」という。)をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)
をし,これが確定した。
3 本件第1訂正後の本件特許の特許請求の範囲
「【請求項1】測距光軸を走査する機能を有したレーザ測距装置部と,前記レ
ーザ測距装置部から出力される距離データ,及び走査光学系のスキャン角度データ
を記録する記録部と,前記レーザ測距装置部及び前記記録部を制御する制御部と,
前記記録部によって記録された距離データ,スキャン角度データを処理し,送電線
と前記送電線に接近する障害物間の離隔距離データを出力するデータ処理解析部と
を有し,前記レーザ測距装置,記録部,制御部をヘリコプターに搭載し,前記ヘリ
コプターの機軸方向を含め互いに直交する3軸方向についての前記ヘリコプターの
平行運動データ及び前記3軸を中心とした回転運動データを取得するためのジャイ
ロ加速度計部を有し,前記データ処理解析部において処理される測定点の位置を前
記平行運動データ及び回転運動データにより補正することを特徴とする接近樹木離
隔検出装置。」
4 本件第2訂正後の本件特許の特許請求の範囲(下線部が本件第1訂正後のもの
と比較した場合の訂正箇所である。)
【請求項1】測距光軸を走査する機能を有し,スキャナによるレーザ測距光軸
の振れ角をθ,1フレーム当たりのデータ数をDとしたとき,走査するレーザビーム
をθ/D以上の広がり角で照射することにより,前記レーザ測距光軸の走査軌跡に
沿って抜けなく前記レーザビームを照射するレーザ測距装置部と,前記レーザ測距
装置部から出力される距離データ,及び走査光学系のスキャン角度データを記録す
る記録部と,前記レーザ測距装置部及び前記記録部を制御する制御部と,前記記録
部によって記録された距離データ,スキャン角度データを処理し,送電線と前記送
電線に接近する障害物間の離隔距離データを出力するデータ処理解析部とを有し,
前記レーザ測距装置,記録部,制御部をヘリコプターに搭載し,前記ヘリコプター
の機軸方向を含め互いに直交する3軸方向についての前記ヘリコプターの平行運動
データ及び前記3軸を中心とした回転運動データを取得するためのジャイロ加速度
計部を有し,前記レーザ測距光軸を前記ヘリコプターの機軸に垂直な面内で走査し
ながら,前記振れ角と前記ヘリコプターの飛行経路によって作られる面内を前記広
がり角に相当する面分解能で前記レーザビームを照射することにより取得され,前
記データ処理解析部において処理される前記距離データ及びスキャン角度データ
を,該距離データ及びスキャン角度データの取得と並行して取得される前記平行運
動データ及び回転運動データで補正することにより,前記フレームをつなぎ合わせ
て前記送電線下の状況の3次元画像を作成し,前後のフレームも含めて送電線のあ
る点からの最接近位置を検出できるようにしたことを特徴とする接近樹木離隔検出
装置。」
5 当裁判所の判断
上記当事者間に争いのない事実によれば,本件第2訂正前の特許の請求の範囲
(本件第1訂正後の特許請求の範囲)の請求項1の記載に基づき,その発明を認定
し,これを前提に,特許法29条2項の規定に違反して登録された特許であること
を理由に,請求項1に係る発明につき本件特許を無効とした審決の取消しを求める
訴訟の係属中に,当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求さ
れ,特許庁が,これを認める審決(本件訂正審決)をし,これが確定したというこ
とができる。
審決は,これにより,結果として,上記請求項1について判断の対象となるべ
き発明の要旨の認定を誤ったことになり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすこ
とは明らかである。したがって,審決は,上請求項1につき,取消しを免れない。
6 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負
担については,原告らに負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴
訟法62条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第3部
  裁判長裁判官     佐  藤  久  夫
  裁判官     設  樂  隆  一
  裁判官     若  林  辰  繁

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