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平成28年5月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成26年(ワ)第12481号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結の日平成28年3月24日
判決
原告リモワゲーエムベーハー
同訴訟代理人弁護士重冨貴光
同古庄俊哉
同森本祐介
被告
オリエンタル・スタンダード・ジャパン株式会社
同訴訟代理人弁護士戸田智彦
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告商品目録記載1ないし4のスーツケースを譲渡し,引き渡
し,譲渡若しくは引き渡しのために展示し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提
供してはならない。
2被告は,前項記載のスーツケースを廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,757万9440円及びこれに対する平成27年1月
10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,スーツケース等を製造販売している原告が,その製造販売に係るスーツ
ケースの表面形状は原告の商品等表示として周知であり,これに類似した表面形状
を使用した別紙被告商品目録記載1ないし4のスーツケースの被告による販売は原
告の商品と混同を生じさせる不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する行
為であると主張し,被告に対し,同法3条に基づき同行為の差止め及び上記被告販
売に係るスーツケースの廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として
757万9440円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年1月10
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案
である。
1判断の基礎となるべき事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲の各証拠
及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。以下,枝番号のある証拠について
は,特に記載しない限り,その全てを含むものとする。)
(1)当事者
ア原告
原告は,ドイツ連邦共和国(以下「ドイツ」という。)ケルンに本社を置き,ス
ーツケース等の製造,販売等を業とするドイツ法人であり,その製造するスーツケ
ース等を,世界各国で販売している。
イ被告
被告は,インターネットショップ運営等を目的とする株式会社であり,スーツケ
ース等を商品として取り扱っている。
(2)原告製の商品について
原告は,昭和57年に大阪市内に本社を有する株式会社林五(以下「林五」とい
う。)と総代理店契約を締結し,同社を日本国内における総代理店として別紙原告
商品目録記載の各スーツケース類(以下「原告主張原告商品」と総称する。)を含
む原告製の商品を日本において販売している。
原告製の商品は高価格帯の商品であり,林五の取扱商品は百貨店及び主要都市に
設けた直営店で販売されているが,日本国内においては,並行輸入品も相当数流通
し,流通商品全体量の3割程度を並行輸入品が占めている(甲21)。
(3)被告商品について
被告は,遅くとも平成26年1月以降,アマゾンなどのインターネット通販サイ
トにおいて,別紙被告商品目録記載1ないし4のスーツケース(以下,これらを併
せて「被告商品」という。)を「Travelhouseスーツケース」と称して
販売している。
被告商品は,定価を1万5800円,販売価格を6380円とする商品であるが,
これと外観及び形状が合致するとして,原告が被告宛の警告書に写真を添付した原
告製の商品であるSALSAビジネスマルチホイール(以下「警告書添付原告製商品」
という。)の定価は6万4800円である(甲16)。
なお,被告商品の商品外観は,別紙被告商品等表示説明書掲載の各写真のとおり
であり,警告書添付原告製商品の商品外観は,別紙原告商品目録別紙1の4掲載の
各写真のとおりである。
2争点及び争点についての当事者の主張
(1)原告主張原告商品に共通する表面形状が原告の商品等表示として周知か。
(原告の主張)
ア原告主張原告商品に共通する表面形状は,原告の商品等表示として周知とな
っている。
イ原告主張原告商品に共通する表面形状の特徴を言語的に特定すると,下記の
4つの要素(以下「原告主張4要素」という。)のとおりであり,これのみで出所
表示機能を有し,周知商品等表示として評価されるものである。

(ア)全体の構成(第1要素)
スーツケースの正面側及び背面側の表面は,細い直線状の突起(リブ)と,リブ
によって区切られた傾斜のない平面部から構成されている。
(イ)リブの形態(第2要素)
リブは,左右対称の山型立体形状であり,山型立体形状のリブの頂部は左右対称
の中心線上に存在し,当該中心線はスーツケース表面から垂直に突出するよう設け
られている(2-1)。
スーツケースの表面に設けられたリブの形状は全て同一である(2-2)。
リブは,スーツケースの正面側及び背面側の表面全体にわたって,等間隔かつ平
行に,連続して設けられている(2-3)。
連続するリブ間の距離は,あるリブの頂部と,当該リブに隣接するリブの頂部が,
約2.3cmの幅を有しており,当該距離は全てのリブ間において不変である(2
-4)。
リブは,スーツケースの正面側及び背面側の長手方向の略全長にわたって延伸し
ている(2-5)。
(ウ)平面部の形態(第3要素)
平面部は,スーツケースの正面側及び背面側の表面全体にわたって連続して設け
られたリブによって区切られており,傾斜のない平面である(3-1)。
平面部は,スーツケースの正面側及び背面側の全面にわたって,等間隔かつ平行
に,連続して設けられている(3-2)。
(エ)平行の縞模様及び光沢(第4要素)
上記(イ)及び(ウ)に説明のとおり,リブと平面部が配設されることにより,スーツ
ケースの正面側及び背面側の表面全体にわたって平行の縞模様が形成されている
(4-1)。
スーツケースの正面側及び背面側の表面全体においてリブと平面部が連続的に配
設されることにより,リブと平面部における光反射性の相違に起因して,スーツケ
ースの正面側及び背面側の表面全体が光沢を有する(4-2)。
ウ以下に述べる事実関係からすると,原告製の商品は,有名ブランドとしての
地位を確立し,原告主張原告商品の原告主張4要素で記述される表面形状の特徴は,
周知商品等表示となっていることは明らかである。
(ア)リブ加工の歴史
原告は,1950年頃から,世界で初めてスーツケース本体の表面の全面にわた
って直線状の突起(リブ)を等間隔かつ平行に設けるデザインを有するスーツケー
スの製造販売を開始した。そして原告は,それ以来,かかるリブ加工を原告のシン
ボルとして位置付けて現在に至るまで60年以上にわたって世界中でその製造に係
る商品を販売しており,その結果,リブ加工は,需要者に原告ブランドを示すもの
として知られている。
(イ)売上及び宣伝広告実績
原告製の商品は,日本国内において,販売数量,売上高とも年々増加し,平成2
6年には販売数量が年間10万6000個強,売上高が約78億円となっている。
また,原告製の商品は,推計年間約5万5000個の並行輸入品も流通している。
原告の日本国内における代理店である林五は,原告製の商品についての雑誌広告,
屋外広告を行っており,これらの広告宣伝費用として,平成23年には4000万
円,平成24年には1億3600万円,平成25年には1億1300万円,平成2
6年には1億1500万円を支出している。
そのほか,原告製の商品は極めて多くの雑誌,記事,ウェブサイト等において取
り上げられており,需要者に対して広く紹介されている。
その結果,鞄類の市場分析をした専門誌の平成26年度版においては,百貨店に
おいて販売されるスーツケースの主要ブランドとして,エース,サムソナイトより
も前に原告(リモワ)が紹介されている。
(被告の主張)
ア原告は,原告主張4要素で商品等表示の特定が十分とするが,①「リブ」と
称する部分の幅や形状,高さ,各「リブ」間の平面部分の幅が特定されていないこ
と,②原告は,原告主張原告商品をすべて「スーツケース」と表現してまとめてい
るが,原告主張原告商品の中には,アタッシュケースや手提げ鞄,小物入れと考え
られる商品など,日本語として「スーツケース」を意味するものとは異なるものが
含まれていること,③原告が製造販売する商品には,原告主張4要素を備えない商
品も含まれていることなどから,商品等表示として特定されているとはいえない。
原告の主張する商品等表示が特定されない以上,本件において原告が主張する「リ
ブ加工」と称するデザインのようにありふれた縦縞,横縞の直線状の凸凹・突起を
含むデザインを,原告の周知商品等表示であると認める余地はない。
イ(ア)現在では,原告が「リブ加工」と称する縦縞,横縞のデザインと同一又は
類似ないし酷似するデザインのスーツケースがインターネット通販サイト最大手ア
マゾンや,大手通販業者ニッセンなど,様々なウェブサイトで大々的に販売されて
いる。
また,原告が「リブ加工」と称するデザインは,スーツケース以外にも,トラッ
クの荷台,鉄道の車両等に広く用いられており,ありふれたものであって,需要者
がこれによって,その製造者が原告であると認識することはなく,周知性が認めら
れない。
(イ)ありふれたデザインにすぎない「リブ加工」と称するデザインを用いること
によって,原告製の商品であると識別させるためには,地上波テレビ,BSテレビ,
全国紙などの主要媒体を含めた広告宣伝や,爆発的な販売実績が必要であるが,林
五が支出した広告宣伝費は僅か年間4000万円ないし1億1500万円にすぎな
い。広告宣伝媒体も,雑誌及び林五のウェブサイトに偏っている。地上波テレビ,
BSテレビ,全国紙などの主要媒体については,読売新聞に小さな記事が掲載され
ただけであり,またその記事では,原告主張の「リブ加工」と称するデザインがス
ーツケースの正面側及び背面側にわたって用いられているか否かを識別することさ
えできない。
また,スーツケースについては,多数のブランド,製造販売業者が存在している
ことから,原告製のスーツケース市場におけるシェアは低く,「リブ加工」と称す
るデザインが周知性を獲得するに足りないものである。
(ウ)原告主張の「リブ加工」なるデザインは,直線状の凹凸のあるデザインとい
うことができるが,かかるデザインは,スーツケースにおいては,その表面が平ら
な形状よりも凹凸のある形状を採用する方が大きな損傷がつくことを防止できると
ともに,損傷が生じても目立ちにくくなり,さらに,凹凸の形状が滑り止めの機能
も果たすという,技術的機能に由来する形態であることから,商品等表示とはなり
得ない。
(2)被告商品は,原告主張原告商品と類似しているといえるか。
(原告の主張)
ア原告主張原告商品は,原告主張4要素を備えたものとして特徴的形態を有す
るところ,被告商品は,原告主張4要素の特徴的形態を具備するものであり,その
商品形態は,原告主張原告商品と同一又は類似である。
すなわち,被告商品の正面側及び背面側の表面は,リブとリブによって区切られ
た平面部から構成され,原告主張4要素の第1要素を具備している。そして,被告
商品のリブは,左右対称の山型立体形状であり,山型立体形状のリブの頂部は左右
対称の中心線上に存在し,当該中心線はスーツケース表面から垂直に突出するよう
設けられており,その形状は全て同一であるとともに,スーツケースの正面側及び
背面側の表面全体にわたって,等間隔かつ平行に,連続して設けられている。被告
商品において,連続するリブ間の距離は,あるリブの頂部と,当該リブに隣接する
リブの頂部が,約2.3cmの幅を有しており,当該距離は全てのリブ間において
不変であり,リブは,スーツケースの正面側及び背面側の長手方向の略全長にわた
って延伸しており,原告主張4要素の第2要素((2-1)ないし(2-5))を
具備している。また,被告商品の平面部は,スーツケースの正面側及び背面側の表
面全体にわたって連続して設けられたリブによって区切られており,傾斜のない平
面であり,スーツケースの正面側及び背面側の全面にわたって,等間隔かつ平行に,
連続して設けられており,原告主張4要素の第3要素((3-1),(3-2))
を具備している。最後に,被告商品にリブと平面部が配設されることにより,スー
ツケースの正面側及び背面側の表面全体にわたって平行の縞模様が形成されてお
り,それにより,リブと平面部における光反射性の相違に起因して,スーツケース
の正面側及び背面側の表面全体が光沢を有しており,原告主張4要素の第4要素
((4-1),(4-2))を具備している。
イこれに対し,被告は,原告主張原告商品がシャープな印象を与えるのに被告
商品は丸みを帯びた印象を与えるなどと相違を主張するが,需要者が被告商品から
感知する商品の特徴的形態ではなく,注意深く観察しなければその差異を認識でき
ない程度のものにすぎない。それらによって,需要者が持つ被告商品と原告主張原
告商品の印象の共通性が否定されることはない。
また被告は,原告主張原告商品はその内側に多数の「RIMOWA」のロゴが存
在するのに,被告商品には存在しない旨主張するが,そもそも原告は商品内部の模
様を商品等表示として主張しているわけではない。また,内側に多数の「RIMO
WA」のロゴが存在するか否かによって,需要者が持つ被告商品と原告主張原告商
品の印象の共通性が否定されることはない。
(被告の主張)
ア原告主張原告商品は,その正面側及び背面側がフラットで肩部の影響もあっ
て引き締まった印象を与える加工がされ,シャープな印象を与えるのに対し,被告
商品は,正面側及び背面側の面全体がやや膨らんだ加工となっており,また肩部が
無いことなどで丸みを帯びた印象を与える。被告商品のファスナーの周囲に太い帯
状の部分があることも,被告商品が原告主張原告商品に比べて丸みを帯びた印象を
与えるという全体的な印象の差異を強めている。
加えて原告が「リブ」と称する直線状の突起についてみると,原告主張原告商品
に比べ,被告商品のリブは,幅が広くなだらかに盛り上がっている。原告主張原告
商品においては,リブとその間の平面部分の境界が明確であるが,被告商品では境
界が明確ではないし,リブ頂部の幅も,原告主張原告商品よりも被告商品の方が広
い。これらの様々な点が,上記のシャープな印象と丸みを帯びた印象という全体的
な印象の差異に結びついている。
イそのほか原告が原告製の商品の代表例とする別紙原告代表例の商品(SAL
SADELUXEビジネスマルチホイール。以下「原告代表例」という。)の
キャスターは,各キャスターが2輪のキャスターであり,スーツケースの外側に大
きくはみ出るように回転するのに対し,被告商品のキャスターは各キャスターが1
輪のキャスターであってそのように回転しないことで形態が相違するし,また両商
品は,ハンドルの形態も異なっている。原告代表例には「RIMOWA」ロゴ商標
がその商品の外部だけでなく,商品内部にも多数付されているが,被告商品はこれ
と異なり,「Travelhouse」とのロゴが用いられている点でも類似して
いない。
ウ原告は,被告主張に係る形態の差異を注意深く観察しなければその差異を認
識できない程度のものにすぎないと主張するが,実用品であり,全体の形状が直方
体又は立方体にほぼ限定されるスーツケースにおいては,自ずと選択しうるデザイ
ンに制約があるから,被告商品と原告主張原告商品とでは,上記のデザインの差異
によって全体の印象が異なるものとなっている。
(3)混同のおそれ
(原告の主張)
原告主張4要素で記述される原告主張原告商品のリブ加工された表面形状は,原
告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており,その周知性は確立してい
るから,その商品等表示と同一ないし類似するデザインを備えた被告商品を見た需
要者は,原告主張原告商品と被告商品を混同するおそれが極めて高い。
原告代表例やその宣伝広告に「RIMOWA」商標が使用されているとしても,
リブ加工自体が原告主張原告商品の周知商品等表示として確立しているのであり,
需要者及び販売手法が共通していることからすれば,原告主張原告商品と被告商品
とに生じる混同のおそれを否定する被告の主張は失当である。
(被告の主張)
原告主張原告商品と被告商品とには類似性はなく,混同のおそれはない。
とりわけ,原告主張原告商品本体や商品タグには原告「RIMOWA」商標が付
されているのに対し,被告商品には付されていない点は重要である。需要者は,ス
ーツケースの正面側に施された直線状の凹凸のデザインで出所を識別するのではな
く,商品上部,正面や商品タグなどに付された「RIMOWA」商標の有無によっ
て原告製の商品であるかという出所を識別するのであり,原告主張原告商品と被告
商品とに混同のおそれは全くない。原告はデザインの相違だけでなく,「RIMO
WA」商標の有無という重要な点を看過している。
原告製の商品と被告商品とでは価格帯が全く異なり,また販売形態も異なるとこ
ろ,原告主張のとおり,原告製の商品が高級ブランドであるならば,原告主張原告
商品を購入する需要者は,高価であっても「RIMOWA」ブランドの商品である
からこそ購入するこだわりを持つのであるから,「RIMOWA」商標が付されて
いない安価な被告商品を誤って購入することはあり得ない。
(4)原告の損害
(原告の主張)
ア被告は,遅くとも平成26年1月頃から,被告商品を少なくとも1月300
個を販売しており,被告商品の販売価格が6380円であることからすれば,同年
中の被告商品の売上高は,2296万8000円を下らない。
また,被告が被告商品を販売することにより得る利益率は,30%を下らないか
ら,平成26年中に被告商品の売上げにより被告の得た利益は,689万400円
を下らない。
したがって,不正競争防止法5条2項によって推定される原告の損害額は,68
9万0400円を下らない。
イ弁護士費用
原告は,本件の解決のために本件訴訟の提起を余儀なくされ,訴訟追行に要する
弁護士費用相当の損害を被った。その損害額は68万9040円を下らない。
ウまとめ
以上により,原告が,被告の不正競争行為により受けた損害の額は,757万9
440円を下らない。
(被告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)について
(1)上記第2の1の各事実に加え,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると
以下の事実が認められる。
ア日本国内における原告製の商品の販売状況
(ア)原告は,1950年頃,スーツケース本体の表面に全体的に直線状の突起(リ
ブ)を等間隔かつ平行に設けるリブ加工を施したアルミニウム製のスーツケースの
製造販売を開始したドイツのメーカーであるが,昭和57年に林五と総代理店契約
を締結し,同社を総代理店として日本国内で製品を販売するようになった(甲21,
甲27の1,弁論の全趣旨)。
(イ)原告は,平成12年,リブ加工を施したスーツケース本体の素材として世界
で初めてポリカーボネートを用いた商品を開発し,これをSALSAシリーズとし
て製造販売するようになった(甲3の7,甲3の12)。
(ウ)SALSAシリーズは,その後,ラインナップとして,SALSADEL
UXE,SALSAAIR,SALSADELUXEHYBRIDのシリー
ズを加え,販売開始以降,現在に至るまで,原告の主力製品の一つとして世界各国
において販売されている。原告では,SALSAシリーズ以外に,リブ加工を施し
たポリカーボネート製のスーツケース類として,LIMBO,BOSSANOV
Aシリーズを製造販売しており,それ以外の素材でリブ加工を施したスーツケース
類としては,ATTACHE,PILOT,TOPAS,TOPASTITAN
IUM,TOPASSTEALTH,CLASSICFLIGHTの各シリー
ズなどがある(甲3の7ないし11)。
(エ)原告製のスーツケースは同種商品としては高価格帯の商品であり,林五は,
百貨店を中心に原告製の商品を販売していたが,平成20年に東京に直営店を初め
て開店し,平成26年には全国で8店の直営店を設けるに至った。林五による平成
23年から平成26年までの原告製スーツケースの販売実績は別紙販売実績表のと
おりであり,その前提となる原告の林五向けの平成22年以降の販売数量及びその
内訳は,別紙販売数量表のとおりである(甲21,甲22)。林五を通じて日本国
内で販売される原告製スーツケースのおよそ7割から8割がポリカーボネート製の
スーツケースであり,そのほとんどがSALSAシリーズの商品である。
なお,主要百貨店の基幹店舗(阪急本店,心斎橋大丸,大阪高島屋,松坂屋本店,
銀座松屋,東京大丸,新宿小田急,日本橋高島屋)における平成26年,27年の
売上高についてみると,そのうち7店舗では,原告製のスーツケースが,エース,
サムソナイトの製品を抑えて1位であった(甲21)。
(オ)また,原告製スーツケースは,並行輸入により日本国内で販売されているも
のもあるが,その数量は,平成26年においておよそ5万5000個であり,日本
で流通する原告製スーツケースの3割程度は並行輸入品である(甲21,弁論の全
趣旨)。
イ原告製の商品の日本国内における宣伝広告等
(ア)林五は,原告の総代理店として,日本国内で原告製の商品の宣伝広告を行っ
ているが,その宣伝広告費の推移は,別紙広告宣伝費一覧表のとおりである(甲2
1)。
(イ)上記宣伝広告をする媒体としては,航空会社の機内誌である「翼の王国」の
ほか,「SENSE」,「2nd」,「CLUTCH」,「MEN’sEX」,「M
otorMagazine」,「Pen」,「CREATraveller」,
「ELLE」,「VERY」等男性向け女性向けのファッション誌を含む様々なジ
ャンルの多数の雑誌が用いられたが,商品の広告ページは,商品そのものを細かく
説明するのではなく高級な装いのモデルが原告製の商品を使用している姿を中心と
するものが多い。また商品そのものを紹介する記事等では,原告製の商品を高級ブ
ランド品として位置付けるものがほとんどであるが,そこで紹介されている商品の
ほとんどは,8輪のキャスターを有する縦長のスーツケースである(甲8,甲9)。
(ウ)芸能人等の有名人が愛用するスーツケース等を紹介するインターネット記事
には,日本の芸能人等だけではなく海外の有名人が原告製の商品を使用している姿
が多く紹介されているが,そこで紹介されているスーツケースも,ほとんどは8輪
のキャスターを有する縦長のスーツケースである(甲9,甲11)。
(エ)原告製の商品を取り扱う直営店は,いずれも主要都市に設けられているが,
広い店内を白基調で統一して高級感を演出している。そして,店舗内に並べて展示
されている商品の多くは縦長の8輪キャスターのスーツケースである(甲6)。
(オ)原告の日本国内向け製品カタログ(甲3の11,13)は,風景写真を多用
しているものであるが,風景写真のなかにさりげなく撮影されている原告製のスー
ツケースは,ほとんどが縦長の8輪キャスターのスーツケースである。また,商品
紹介で掲載されているスーツケース類も多くは8輪キャスターのスーツケースであ
る。
(カ)原告は,平成25年8月頃から,直営店で革製品の小物類を販売しているが,
それらの小物品にも,リブ加工を施したような処理が施されている(甲10)。
ウスーツケースの形態一般について
スーツケースは,直方体の本体底部に2輪ないし4輪のキャスターを備え,本体
の背面に使用時にのみ引き出し可能なハンドルを装備するのが一般であり,また本
体の大きさは,使用目的で概ね基準となる区分があり,同じ容量のスーツケースで
ある限り,本体部分の縦横奥行きの比率は概ね似たようなものとなる。
したがって,他社商品との差別化は,キャスターやハンドルの機構面の優位性や,
本体そのものの色柄や素材の違いで図られることが多く,また最も需要者の目を惹
く本体正面側に,凹凸形状でデザインあるいはアクセントを付することも良く用い
られる手法である。
このスーツケースの正面側の形状としては,たとえばサムソナイトの製品には,
正面側の中心部を除く左右側に長手縦方向に太い丸い畝を各2本設けたもの(乙2
6,乙27),前面全面に同じく長手縦方向に山状の畝を7本設けた製品(乙16,
乙17,乙28),前面全面に下方向から上方向へ展開するように太い畝が10本
設けられているもの(甲9の47)があり,日本国内で販売されているアメリカ製
のハートマンのスーツケースには,前面の中心部分を残して,その左右に長手方向
に細い畝を密に設けているものがある(乙8,乙9)。また,ゼロハリバートンの
スーツケースには,正面側の中央部分は大きく平坦なまま残して,左右それぞれに
太いリブ加工を2本ずつ施しているもの(ただし,上部で折れ曲がっている。甲9
の22)がある。
そのほか量販店であるロフト,ヨドバシカメラでは,正面側全面に長手縦方向に
リブ加工を施した安価なスーツケースが店頭で展示販売されており,また通販大手
のニッセンでも同様のスーツケースが取り扱われている(乙33,乙45,乙76,
乙77)。
エ原告による警告及びこれによる商品の販売停止
原告は,平成26年4月に被告に対し,被告商品が警告書添付原告製商品に類似
しているとして,その販売を停止するよう求める警告書を送付したほか,平成27
年に,原告製スーツケースに形態が類似しているスーツケースを販売している業者
6社に対し,その業者の販売するスーツケースに最も類似する形態の原告製スーツ
ケースの写真を添付して,同製品の販売を停止するよう求める警告書を送付した(甲
16,甲33)。
そのうち3社だけが販売を停止する等の措置を採ったが,それらの商品は,いず
れも縦長のスーツケースであって正面側全面に縦方向にリブ加工が施されている
上,本体の各面がほぼフラットに形成されて全体にシャープな印象を与える商品で
あり,またキャスターは各2輪(合計8輪)のキャスターが本体底部四隅に取り付
けられているものである(ただし,キャスター取付け部の切欠きはない。)(甲3
3,甲34)。
なお,原告の商標である「RIMOWA」,「リモワ」と同一又は類似する標章
を用いたスーツケースが販売されている事実はない。
オリブ加工について
原告製の商品のリブ加工は,飛行機の機体全面に施されたリブ加工からヒントを
得て採用されたものであるが,リブ加工自体は,日常生活の中でも,電車の屋根や
建物の壁などにも用いられるなど(乙47ないし乙55,乙64,乙65,乙10
1ないし乙104),デザインそのものとしては,それ自体は,さほど珍しいもの
ではない。
(2)検討
ア商品の形態は,第一次的には,商品本来の効用の発揮や美観の向上等のため
に選択されるものであり,そもそも商品の出所を表示することを目的として選択さ
れるものではないが,特定の商品形態が他の業者の同種商品と識別しうる特別顕著
性を有し,かつ,右商品形態が,長期間継続的かつ独占的に使用され,又は短期間
でも強力な宣伝が行なわれたような場合には,結果として,商品の形態が,商品の
出所表示の機能を有するに至り,商品表示としての形態が周知性を獲得する場合が
あるというべきである。
イ原告は,単体の商品ではなく,別紙原告商品目録のとおり多数の商品を並列
的に列挙し,これらをもって周知商品等表示性を主張する原告主張原告商品と特定
した上,その商品に共通する商品形態であるリブ加工された表面形状が原告の商品
等表示として周知となっているとし,その特徴を,原告主張4要素にまとめて主張
しているところ,複数の商品からなる商品群であるような場合であっても,その共
通形態において上記アの要件を満たし得るのであれば,上記同様に商品表示として
の形態が周知性を獲得する場合があるというべきであるが,原告の上記主張は,そ
もそも以下の点において相当ではないというべきである。
すなわち,原告は,ほとんどがスーツケースと呼ばれ得る鞄類であるものの,そ
の中にはスーツケースとはいえない形状の商品(SALSAシリーズのBOARD
CASEやBEAUTYCASEなど(甲3の11の6枚目))を含む一方,原
告主張原告商品に含まれるスーツケースとほぼ同じ形態であるのに,本体前面にフ
ァブリックを用いたフロントポケットを付加したことにより原告主張4要素の第2
要素(2-5)の特徴を満たさない商品(SALSAシリーズのSALSADE
LUXEHYBRID(甲3の11の8枚目)あるいはBOLERO(甲3の1
1の12枚目))を除いて,これらを原告の周知商品等表示を主張する商品である
として原告主張原告商品を特定し,その上で,原告主張4要素で記述されるリブ加
工による表面形状の特徴だけが,原告の周知商品等表示であると主張している。
しかし,ある商品形態に出所表示機能があるとする需要者の認識は,現実の商品
の販売や宣伝広告に接する中で形成されてくるものであるから,まず実際の販売実
績や宣伝広告頻度に基づき需要者が原告製の多数の商品からいかなる共通形態を認
識するようになるかが検討されるべきであって,これらの検討を経ずに結論である
原告主張4要素の表面形状の特徴を有する商品だけを選び出し,これらをもって周
知商品等表示を主張する原告主張原告商品であるとする主張は相当ではない。
また,スーツケースの正面側や背面側の面形状は,確かに商品を見た場合に一番
目に入り易い部分であるが,需要者は商品全体を見て商品を選択するのであり,特
に実用品であるスーツケースの場合,その機能と関わるハンドルの形状やキャスタ
ーの形状にも相応の注意が払われるはずであるから,原告主張原告商品の商品全体
と一般的同種商品との商品形態の差異について具体的な検討を経ることなく,原告
主張原告商品の周知商品等表示が原告主張4要素で記述されるリブ加工された表面
形状に限られるようにいう点も相当ではないというべきである。
ウそこで,以上の点を踏まえると,単体ではない,原告製の商品群に共通する,
ある商品形態が周知商品等表示となったというためには,その商品群が原告製の商
品のうちでも販売実績が多く,また宣伝広告の頻度の多いもの,すなわち,需要者
が原告製の商品として認識する機会が多い商品群であることを明らかにした上で,
これら商品群の商品全体を観察して需要者が認識し得る商品形態の特徴を把握し,
これと同種商品の商品形態とを比較して,上記商品形態の特徴が特別顕著性を有し,
かつ,販売実績や宣伝広告の実態から出所表示機能を獲得して周知となったといえ
ることが主張立証されるべきである。
エ以上に基づき検討すると,以下のとおりである。
(ア)すなわち,本件訴訟において明らかにされた宣伝広告費の伸び,あるいは販
売額の増加傾向,さらには林五が直営店を出店するようになったのが平成20年で
あるということからすると,原告の「RIMOWA」,「リモワ」のブランド名は,
平成20年代になって以降にブランド名として周知性を確立したと認められるが,
それ以降についてみると,原告製の商品の主要部分は,8輪キャスターのスーツケ
ースであり,現に宣伝広告等に用いられるスーツケースにも,その種のものが多く,
さらには有名人の愛用品として取り上げられる機会の多い商品も8輪キャスターの
スーツケースであると認められるから,需要者が原告製の商品であると認識する機
会の多い商品群は,原告が原告主張4要素の特徴を有するリブ加工の有無で画する
ことによって特定した原告主張原告商品という商品群ではなく,そのうちの典型的
な4輪キャスター(原告の場合は8輪)のスーツケースを中心とする商品群である
と認められる(なお,原告が訴状に記載して主張した原告の代表的商品の変遷は平
成12年以降については別紙原告の代表的商品一覧のとおりであるが,平成18年
以降は,上記形態のスーツケースが原告の代表的商品とされている。)。
(イ)そして,そのように原告製の商品として需要者に認識される機会の多いスー
ツケースに共通する商品形態について,一般的なスーツケースの商品形態とを比較
して検討してみると,それらの商品は,原告が周知商品等表示と主張するリブ加工
が施されている点に商品形態の特徴があるといえるが,そのほか,一般的なスーツ
ケースでは,本体正面側や背面側の大きな面はやや外方向に向けて膨らまされ,ま
た直方体の6面を繋ぐコーナー部分も大きな曲率半径のカーブで処理されたものが
多いのに対し,原告製のスーツケースでは,大きな面も含め6面がほぼ完全なフラ
ットな面で構成され,その折曲げ箇所も小さな曲率半径のカーブとして,スーツケ
ース本体全体をすっきりとした直方体で形成しているという点にも商品形態の特徴
があると認められる。そしてスーツケース本体がフラットな面で構成されることで,
原告が主張するリブ加工で形成される直線も整然としたものとなって,それが原告
製のスーツケースの特徴となっているものと認められる(したがって,原告製のス
ーツケースに認められるリブ加工の特徴を,本体を構成する面の特徴と切り離して
認識することはできないというべきである。)。
また原告代表例との形態の差異として被告が指摘した点であるが,被告商品を含
み一般的な4輪キャスターのスーツケースでは小径の黒色一色の1輪のキャスター
が底面に4か所付加的に取り付けられているだけのものがほとんどであるのに対
し,原告製のスーツケースでは,キャスターを取り付けるために本体底面の四隅に
少し切欠いた箇所が設けられ,同所に比較的大径の2輪のキャスター(しかも,ホ
イール自体はタイヤと色が異なっている。)がスーツケース本体の底面四隅に目立
つ態様で取り付けられている点にも商品形態の特徴があると認められる。
(ウ)以上をまとめると,需要者に認識される機会の多い原告製の商品(スーツケ
ース)は,正面側及び背面側に,原告主張4要素で記述されるリブ加工が施されて
いることで商品形態の特徴があるといえるが,それに尽きるのではなく,そのリブ
加工が施される本体の6面がほぼ完全なフラットな面で構成され,しかも,その折
曲げ部を小さな曲率半径のカーブとしてすっきりとした直方体が形成されているこ
と,加えて一般に4輪キャスターに分類される商品では,底面に,キャスターを取
り付けるために本体底面の四隅を少し切欠いた箇所を設け,同所に比較的大径の2
輪のキャスターがスーツケース本体の底面四隅に目立つ態様で取り付けられ8輪キ
ャスターになっているという点に商品形態の特徴があり,これらの三つの商品形態
の特徴が相俟って,他のスーツケースと識別しうる特別顕著性を有するものと認め
られる(日本国内において原告がブランドとして周知になり,またその製造に係る
スーツケースが大量に販売されるようになってきた時期からすると,上記商品形態
の特徴のなかで,リブ加工された表面形状の特徴が,他の商品形態の特徴より優勢
であるということはできない。)。
(エ)そして,上記(1)ア,イ認定の各事実からすると,原告製の商品は,そのよう
な商品形態を有するスーツケースを中心に宣伝広告され,また現に販売実績におい
ても増加してきたことにより,そのブランド名が周知性を確立するとともに,その
商品形態が出所表示機能を有するに至り,原告の出所を表示するものとして周知に
なっていたものと認められる。すなわち原告製の商品に周知商品等表示となる商品
形態が認められるとするのなら,それは原告主張に係る表面形状に関する商品形態
に限定されるのではなく,他の二つの商品形態の特徴も加わったものと認めるのが
相当である(原告が被告以外に販売停止の警告書を送付した事業者6社のうち,任
意に販売を停止した3事業者の商品は,コスト高となると考えられるキャスター取
付け部の切欠きがない以外,上記三つの商品形態の特徴を備えていることも,これ
らが原告の商品等表示となっていたことを示しているものといえる。)。
オそうすると,原告が特定する原告主張原告商品の商品形態に周知商品等表示
が認められるとしても,上記三つの商品形態の特徴を備えて初めて認められるから,
その一部だけを取り出していう原告の商品等表示の主張は失当であるといわなけれ
ばならない。
2争点(2)について
(1)上記1で検討したとおり,本件における原告の商品等表示の主張は不十分な
ものであるといわなければならないが,なお念のため被告商品が,上記認定した原
告の周知商品等表示を備えることで,原告製の商品に類似しているといえるかにつ
いて検討してみると,以下のとおりである。
(2)すなわち,被告商品は,スーツケースの正面側及び背面側の全面に長手方向
に左右対称の山型立体形状からなるリブ加工が等間隔かつ平行に施され,そのリブ
加工は側面に回り込むように延伸している上,被告商品は光沢のあるポリカーボネ
ート製の製品であって全体に光沢を有していることから,原告が主張する特徴で記
述され得るリブ加工が施されていることが認められる。しかし,被告商品の正面側
及び背面側のリブは,原告製の商品のそれよりリブ間の間隔がやや広いものであり,
また一本一本のリブ自体がやや太く(したがって,平面部からの盛り上がりも高く),
その上,平面部との境界があいまいであるという点で原告製の商品のそれとの違い
が指摘できる。
また,被告商品は,本体の正面側及び背面側は,ほぼフラットであり,上記認定
した二つ目の商品形態の特徴を有していることが認められそうであるが,子細にみ
るとやや膨らんだ形状を有しており,また折曲げ部も,原告製の商品のそれらに比
べれば大きな曲率半径のカーブで形作られているという違いはある。
さらに,キャスターについては,被告商品のそれは,それぞれが小径の1輪のキ
ャスターが本体底面に4か所取り付けられているだけのものであって,大径の8輪
キャスターが目立つ態様で取り付けられた原告製の商品のそれと全く異なるもので
ある。
(3)したがって,被告商品は,原告製の商品の商品形態の特徴といえるうちの二
つを備えているといえそうではあるが,上記のリブの形状や本体を構成する面の微
妙な形態の違いなどにキャスターの違いが合さって,商品全体が持つ雰囲気は,原
告製の商品のようなシャープさを感じさせず,明らかに異なるものとなっている。
すなわち,被告商品は,原告の周知商品等表示となる商品形態の特徴の全てが揃っ
ているわけではないため,全体的印象が明らかに異なっているから,被告商品を原
告製の商品と類似しているということは困難である。
3以上によれば,原告の被告に対する請求は,その余の点につき検討するまで
もなく理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官田原美奈子
裁判官大川潤子

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