弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一 福井地方裁判所昭和五七年(ヨ)第五二号不正競争行為差止仮処分申請事件に
つき、同裁判所が昭和五七年一〇月三〇日になした仮処分決定中、債権者ポルシ
エ・アーゲーの申請にかかる分を認可し、債権者ポルシエ・デザインの申請にかか
る分を取消す。
二 本件仮処分申請中、右取消しにかかる部分はこれを却下する。
三 訴訟費用は、債権者ポルシエ・アーゲーに生じた費用と債務者に生じた費用の
二分の一を債務者の負担とし、債権者ポルシエ・デザインに生じた費用と債務者に
生じたその余の費用を債権者ポルシエ・デザインの負担とする。
四 この判決は、第一項の取消しにかかる分に限り、仮に執行することができる。
五 本件につき、債権者ポルシエ・デザインのために控訴の附加期間を九〇日と定
める。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 債権者ら
1 主文第一項掲記の仮処分決定を認可する。
2 訴訟費用は債務者の負担とする。
二 債務者
1 主文第一項掲記の仮処分決定を取消す。
2 債権者らの本件仮処分申請を却下する。
3 訴訟費用は債権者らの負担とする。
4 仮執行宣言
第二 当事者の主張
一 申請の理由
1 債権者ら及びその標章について
(一) 債権者ポルシエ・アーゲーについて
 債権者ポルシエ・アーゲーは、高性能スポーツカーの代名詞ともいうべき「PO
RSCHE」自動車(以下「ポルシエ車」という。)の生みの親である【A】博士
(一八七五年~一九五二年、以下「【A】」という。)が一九三〇年に個人的営業
としてエンジン及び自動車の設計事務所を開設したことに端を発し、一九三一年四
月二五日以降会社組織に発展したドイツ連邦共和国の法律により設立された法人で
ある。
 【A】は、天才的技能をもつて一九〇〇年のパリ万国博に出品したローナー・ポ
ルシエ電気自動車の設計者として名声を博し、一九三九年にはヒツトラーの依頼に
より、やがて歴史的大衆乗用車となる国民車「フォルクスワーゲン」を設計した。
また、国家の補助を得てレーシングカーの製作にも尽力し、その自動車はスピード
記録とレースにおける連勝の点でも世界記録を樹立した。
 【A】と同名の【B】は、その才能と名声を継ぎ、債権者ポルシエ・アーゲーの
代表者となつて、一九四九年春、ジュネーブの自動車ショーにおいて「PORSC
HE」(ポルシエ)の名称のついた最初のスポーツカーである「PORSCHE3
56」を発表した。この自動車は、小型高性能スポーツカーとして国際的需要に応
じることとなつた。
 債権者ポルシエ・アーゲーは、その前年である一九四八年にはフォルクスワーゲ
ン車につき有する特許権をフォルクスワーゲン社に実施許諾することにより、名実
ともにその経営を安泰させるに至つている。
 その後、さらに父の名を継いだ【C】は、一九六三年に不朽の名車といわれる
「PORSCHE911」を製作発表する等し、ポルシエ車は今日に至るまで世界
第一級のスポーツカーとしての名声と地位を維持している。
 ちなみに、ポルシエ車の世界的なレース及びラリーにおける成果は、一九四八年
から一九七七年に至るまでに第一位だけでも一〇〇回を優に超えるものであるが、
ポルシエ車はこのようなレースカーにとどまらず、スポーツタイプのあらゆる種類
の自動車に及んでいるのである。
 なお、債権者ポルシエ・アーゲーは、一九七三年に関連会社ポルシエ・コマンデ
イツト・ゲゼルシャフトを合併して現在に至つており、現在の株主は、【B】及び
【C】とその三人の弟からなる五人の「ポルシエ家」の一族並びに【D】とその四
人の息子からなる五人の「【D】家」の一族の計一〇人で構成されている。
 ところで、別紙(一)の(1)、(2)の標章は、債権者ポルシエ・アーゲーが
早くから使用しているものであり、同(3)の標章は、【A】が事務所を開設した
時に採用したいわゆるポルシエ・エンブレム(以下「シンボルマーク」という。)
であるが、債権者ポルシエ・アーゲーは今日に至るまで常にその製造販売するスポ
ーツカー及び宣伝広告物につき、これらを使用している。
(二) 債権者ポルシエ・デザインについて
 債権者ポルシエ・デザインは、一九七八年五月二八日に【C】及びその弟の
【E】により設立されたドイツ連邦共和国の法人である。
 【C】は、前記のとおり一九六三年に不朽の名車「PORSCHE911」をデ
ザインしたが、その後一九七二年にオーストリアに自己のデザイン事務所を設立
し、各種商品のデザインを業とするようになり、さらに弟とともに自己のデザイン
した商品の販売を目的として債権者ポルシエ・デザインを設立するに至つたもので
ある。
 債権者ポルシエ・デザインは、【C】が中心となつてデザインしたサングラス、
スポーツグラス、ヘルメツト、時計、皮製品、靴、ウインドサーフアー、ステアリ
ングホイール、ミニカー等を他者に製造させ、自らはそれらの商品の販売を主たる
業務とするものである。
 なお、同社の株主は、【C】及び【E】の二名のみであり、右二名は債権者ポル
シエ・デザインの所有者であるとともに、債権者ポルシエ・アーゲーの所有者たる
地位にあるのである。
 ところで、債権者ポルシエ・デザインは、その扱う商品に別紙(一)の(4)の
標章を使用しているが、債権者ポルシエ・アーゲーは、これを許諾している。さら
に、債権者ポルシエ・アーゲーは、債権者ポルシエ・デザインの商品をポルシエ車
のディーラーを通して販売することを認めており、現に右ディーラーによつて販売
されている。
2 債権者らの日本における営業
(一)ポルシエ車について
 債権者ポルシエ・アーゲーの製造するポルシエ車は、第二次世界大戦後、早くも
一九五三(昭和二八)年には、三和自動車株式会社(以下「三和自動車」とい
う。)を通じて日本に輸入され、以後着々と販売の実績を確保している。
 三和自動車によるわが国でのポルシエ車の宣伝広告活動は、毎年定期的に行われ
る展示会をはじめとして、自動車レースへの援助、各種イベントの企画、実行によ
り広汎に行なわれてきている。さらに、「CAR GRAPHIC」、「モータ
ー・ファン」、「ル・ボラン」、「カー・トツプ」、「モーター・マガジン」など
の自動車専門雑誌、「交通毎日新聞」、「日刊自動車新聞」などの業界新聞、テレ
ビ、看板等の多様な宣伝媒体を通しても継続的に行なわれてきた。また、顧客に対
する年賀状、暑中見舞、あるいはカレンダー、ポスター等によつてもポルシエ車の
宣伝がなされたことはいうまでもない。
 これらに要する費用は、昭和五四年には総額金一億六九二四万二〇七四円、翌五
五年もほぼ同額、昭和五六年には金一億〇七五五万六七四四円という膨大なものと
なつている。
(二) サングラスについて
 【C】のデザインしたサングラスは、一九七六年以降オーストリアの著名なスキ
ー用ゴーグル等のメーカーであるカレラ・インターナシヨナル・ゲゼルシヤフト・
ミツト・ベシユレンクテル・ハフツング(以下「カレラ社」という。)により製造
販売されていた。
 右のサングラスは、日本においては、リーベルマン・ウエルシユリー・エンド・
コンパニー・エス・エイ(以下「リーベルマン社」という。)を通じて輸入され、
一九七八(昭和五三)年五月以降正式に販売が開始された。その販売量は着々と増
加し、昭和五三年には九四九五本、昭和五四年には二万六二二七本、昭和五五年に
は一万九三一一本、昭和五六年には一万六七六五本に達しており、伊勢丹、高島
屋、西武、そごう、東急、三越、小田急、丸井等の全国の一流デパートや東京、大
阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌を中心とした全国の眼鏡店、時計店において
取扱われている。
 また、リーベルマン社は、毎年四月と九月の二回、東京、大阪、名古屋、仙台、
札幌の一流ホテル又は展示場で独自の展示会を行なうほか、一般の眼鏡展示会にも
参加して商品を展示しており、さらに、眼鏡界でも最も権威のある「近代めが
ね」、「眼鏡」等の雑誌にもほとんど毎回広告を出している。
 なお、カレラ社は、【C】及び一九八〇年一月五日以降は正式に債権者ポルシ
エ・デザインから許諾を受けて【C】のデザインしたサングラスを独占的に製造し
ているが、その販売は債権者ポルシエ・デザイン及びカレラ社においてなされてお
り、
これらの製品はすべて債権者ポルシエ・アーゲーが債権者ポルシエ・デザインに使
用を許諾した別紙(一)の(4)の標章が付されている。
3 債権者らの標章の周知性について
(一) 別紙(一)の(1)ないし(3)の標章がわが国において広く知られてい
ることについて
(1) 別紙(一)の(1)ないし(3)の標章(以下「本件標章」ともいう。)
は、わが国を含む世界各国において、早くから【A】の個人営業から出発した債権
者ポルシエ・アーゲーの製造販売にかかる自動車の商標であると同時に、その著名
な自動車の製造販売者である債権者ポルシエ・アーゲー自体の営業を表示するもの
として著名であることは、スポーツカーの愛好者のみならず、広く一般人にもよく
知られた公知の事実である。
(2) 右の標章がわが国において著名となつたのは、前記の三和自動車の企業努
力もあつたが、ポルシエ車は、わが国における当初の輸入当時からすでにヨーロツ
パの高性能スポーツカーとして著名であつたのである。
(3) そして、昭和四〇年ころからわが国においても鈴鹿サーキツトや富士スピ
ードウエイで自動車レースが開催されるようになり、これらのレースにポルシエ車
が参加して優勝を争う様子がテレビでも放映され、さらに、レーサーを主人公とす
る漫画が子供の間にも人気を占めるようになり、前記標章は子供にまで馴染まれる
ようになつた。
(4) これを示すものとして、昭和五〇年ころからはじまり昭和五二年に頂点に
達した「スーパーカー・ブーム」がある。「スーパーカー」とは、わが国独得の用
語であり、自動車が貴族や金持ちの注文に応じて作られた伝統をふまえて、設計者
が夢の車として作つたぜいたくな高性能車を指し、車を超えた車という意味で名付
けられたといわれる。「スーパーカー」は子供達の間でブームを呼び、「PORS
CHE934R」はその代表的なものとして憧憬の的となつた。
 そして、「スーパーカー」は流行語となり、スーパーカー・ショーには一日で二
〇万人の見物者があつたといわれている。
 また、ポルシエのシンボルマークは、文房具、靴、ベルト等の商品のデザインと
して使用され、子供達の間で大変な人気を得た。
 テレビでは、子供向けの「スーパーカー・クイズ」という番組も登場し、人気歌
手【F】のヒツト曲の中にも「真赤なポルシエ」という歌詞が使われていた。
(5) そして、ポルシエ車に関する書物は世界中に多数発行され、わが国におい
ても多数の書物が刊行され、自動車の専門雑誌にもしばしば「ポルシエ特集」が掲
載されている。
 三和自動車においても、「CAR GRAPHIC」誌の昭和四六年六月号から
昭和四九年二月号にかけて、毎号一頁のスペースで「PORSCHE HISTO
RY IN JAPAN」という表題で、わが国におけるポルシエ車の歴史を掲載
して好評を博し、後にこれを一冊の本にまとめて出版している。
(6) ポルシエ車のファンは、世界各国に数多く、また、各国のポルシエ車の所
有者は、クラブを結成して親善を深めている。
 わが国においても、昭和三七年には「ポルシエ・クラブ・オブ・ジャパン」が結
成され、会員は親睦、ポルシエ車のメカニズム、管理等の情報交換、債権者ポルシ
エ・アーゲーや三和自動車との友交関係を結ぶなどし、年に六回の各種催しを開催
している。
(7) さらに、ポルシエ車の熱心な愛好者の中には、個人的に収集した各種のポ
ルシエ車を一般に公開するため、昭和五六年に、神奈川県の箱根で「ポルシエ博物
館」を開設する者もあり、右博物館はポルシエ車のファンの人気を集めている。
 以上のような事実によれば、別紙(一)の(1)ないし(3)の本件標章が、わ
が国において、おそくとも昭和四〇年代から昭和五〇年代の初期には著名なもので
あることは明らかである。
(二) 別紙(一)の(4)の標章がわが国において広く知られていることについ

 別紙(一)の(4)の「PORSCHE DESIGN」あるいは「ポルシエ・
デザイン」という標章は、前記のとおり債権者ポルシエ・デザインが、債権者ポル
シエ・アーゲーからその使用を許諾されているものであるが、右標章は、その構成
上、「PORSCHE」のデザインした、もしくは「PORSCHE」風の、とい
う意味合いで取引者、需要者に受け取られるから、その要部が「PORSCHE」
「ポルシエ」にあることは明らかである。このため、デザインの占める重要度が高
くかつイメージがスポーツカーと共通する商品であるサングラスについて「POR
SCHE DESIGN」「ポルシエ・デザイン」の標章を使用することにより、
高級スポーツカーのイメージと同様のイメージを顧客に与えることが可能となるの
である。
 現に、リーベルマン社は、サングラスの宣伝広告にあたり、ポルシエ車を利用し
た説明文句を用い、カレラ社は一定の態様でサングラスのフレームやレンズに「P
ORSCHE DESIGN」の文字を表示している。
 周知表示を利用することにより、ゼロから出発して顧客吸引力(周知性)を獲得
する必要がないからこそ債権者ポルシエ・デザインは「PORSCHE」の文字を
使用したのであり、取引者、需要者はそのサングラスを製造源、販売源よりも名車
ポルシエ又はポルシエ車のデザインと結びつけて認識しているのである。
 このようなことは、著名標章の商品化事業にみられるとおり、使用される標章が
有名であるときにしばしばある現象であつて、本件に特有なことではない。
 世界的に周知である「PORSCHE」の標章を要部とする「PORSCHE 
DESIGN」の標章は、前記のわが国における営業の事実関係のもとで、おそく
とも昭和五三年には、わが国のサングラスの取引者又は需要者の間で周知性を獲得
しているものである。
4 債務者の行為
 債務者は、昭和五四年四月一一日、「PORSCHE」サングラスを発表した。
そして、その後、三和自動車が第三者の「PORSCHE」の商標登録出願から生
じた権利中、眼鏡に関する部分の分割譲渡を受けたのを知り、三和自動車の許可を
得て別紙(二)の(1)ないし(3)の標章を大々的にそのサングラス及びその宣
伝に使用開始した。
 債権者らは、三和自動車が債権者らに無断で右許可をしたためこれに抗議した。
その結果、三和自動車は、債務者との商標使用契約を昭和五五年一二月二七日をも
つて解除し、その際、債務者の在庫品処理期間として八か月の猶予期間を認めた。
 しかしながら、債務者は、右の猶予期間の経過した昭和五六年八月二七日以降
も、引き続き前記標章を使用してサングラスの製造販売を継続するのみならず、展
示会、新聞、雑誌等の宣伝広告を継続し、その宣伝文句も「永遠の名車ポルシエ」
などの言葉を用い、ポルシエ車と関係づけた内容となつている。そして、債権者ら
の警告に対しても、一向にその行為を中止しようとしない。
5 債務者の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)一条一項一号及び二号
に該当することについて
(一) 標章の類似性
(1) 債務者がサングラスに使用している「PORSCHE」のローマ字書体
は、債権者ポルシエ・アーゲーがその自動車に使用するものとまつたく同一であ
る。また、その片仮名表示である「ポルシエ」の標章並びにシンボルマークは実質
的に同一であることが明らかである。
(2)債務者が使用する「PORSCHE」「ポルシエ」の標章は、また、債権者
ポルシエ・デザインの「PORSCHE DESIGN」「ポルシエ・デザイン」
とも極めて類似している。すなわち、「PORSCHE DESIGN」のうち、
「DESIGN」(デザイン)の部分は外来語としてそのまま通用する馴染みのあ
る英語であつて、前記のとおりその要部は「PORSCHE」の部分にあるものと
考えられるのである。そうすると、「PORSCHE」は「PORSCHE DE
SIGN」とも類似しているというべきである。
(二) 商品の出所及び営業主体の混同について
 債権者ポルシエ・アーゲーの有する「PORSCHE」「ポルシエ」の標章は、
スポーツタイプの自動車の商標であり、かつ債権者ポルシエ・アーゲーの著名な営
業表示であるところ、自動車運転の際には、太陽光線を避けて高速度でも安全な運
転ができるように、あるいは現代風のカツコよさを示すために、ドライバーがサン
グラスを着用することが極めて多い。また、ポルシエ車のイメージは、機能美、ス
マートさ、すぐれたデザイン、斬新さ等であり、サングラスのイメージないしサン
グラスを使用する者の求めるイメージと共通している。このように、自動車とサン
グラスとは、用途とイメージ並びに需要者層において密接な関係を有しているので
ある。債権者ポルシエ・デザインが、債権者ポルシエ・アーゲーの許諾を得てサン
グラスに「PORSCHE DESIGN」の標章を使用しているのも、ガソリン
スタンドがしばしばサングラスを販売しているのも、また、自動車の専門雑誌にサ
ングラスの広告や記事が掲載されているのも、右のような密接な関係が存するから
にほかならない。もつとも、サングラスの普及は、ドライブと関係のない日常生活
にも及んでいるが、他方、ポルシエ車の周知度もドライバーを超えて広く深いので
ある。
 このような事情の下に、債務者が、債権者ポルシエ・アーゲーの商品表示兼営業
表示と書体まで同一の「PORSCHE」をサングラスに使用し、かつ、シンボル
マークやポルシエ車とも関連づけてサングラスの営業を行なつているため、取引
者、需要者間に、あたかも「PORSCHE」の付された債務者のサングラスが、
債権者ポルシエ・アーゲーもしくはその兄弟会社である債権者ポルシエ・デザイン
の取扱いにかかる商品であるかのように誤認混同を生じさせるおそれがある。
 また、債務者の「PORSCHE」及び「ポルシエ」を付したサングラスの営業
が、債権者らから商標の使用を許諾され又は技術上のノウ・ハウを与えられている
か、その他両者間に何らかの人的、物的、契約関係があるかのように商品の出所及
び営業の主体につき混同を生じさせるおそれがある。このことは、債権者ポルシ
エ・デザインのサングラスの広告と債務者の「PORSCHE」の付されたサング
ラスの広告とが同じ眼鏡の雑誌に掲載されていることや、債務者がことさらそのサ
ングラスをスポーツカーと関連づけて広告していることによつて助長されており、
現に両社のサングラスを扱つているデパート、小売店では、両社の商品を混同して
一緒に並べたり、債権者ポルシエ・デザインのデイスプレイ用品を債務者のサング
ラスに使用する等現実の混同が生じている。
(三) 債権者らの営業上の利益を害されるおそれ
 債務者の商品と債権者らの商品及び債権者ポルシエ・アーゲーの営業活動と具体
的混同が生じている以上、債務者の行為により債権者らの営業上の利益が害される
ことはいうまでもない。
よつて、債権者らは、法一条一項一号及び二号に基づき、債務者に対し、その行為
の差止めを求める権利を有する。
6 仮処分の必要性
 債権者らの別紙(一)の各標章は、債権者らの長年の努力により得た巨大な名
声、信用に基づき著名性が獲得されたものである。債権者らのコントロールしえな
いところで、債務者がこれと同一ないし酷似する標章を使用し、債権者らの商品及
び営業活動と混同を生じさせる行為を継続するならば、債権者らは重大な営業上の
損害を被ること明らかである。このような名声、信用に対する侵害は、金銭によつ
て単純に補償しうるものではなく、また、その損害は金銭で補償されたからといつ
て回復しうる性質のものではない。
 したがつて、ただちに債務者の行為を差止める必要性が存する。
 以上の事情のもとに、昭和五七年一〇月三〇日、債権者らの申請を認容する本件
仮処分決定がなされたのであるが、これを取消さなければならない理由は存しな
い。
 よつて、本件仮処分決定は認可されるべきである。
二 申請の理由に対する認否
1 申請の理由1の各事実は不知。
2 同2(一)の事実中、ポルシエ車がはじめて日本に輸入された時期は否認し、
販売実績や宣伝活動が広汎になされている旨の主張は争う。
 排気量二〇〇〇CCを超えるえるポルシエ車のわが国における販売実績は、昭和
五〇年度では、国内の車両販売総数の〇・〇〇四四五パーセント、輸入車両総数の
〇・七二パーセントにすぎず、昭和五六年度においても、国内車両販売総数の〇・
〇〇五四パーセント、輸入車両総数の一・六パーセントにすぎない。
 また、宣伝活動についても、その宣伝広告費はわが国の主力自動車産業メーカー
が支出した金額に比較すると極めて少額であり、そのうえ広告を掲載する雑誌等も
自動車のマニアなど特定の者を対象とするものであつて、とうてい広汎な宣伝活動
があつたとはいえない。
3 同2(二)の事実中、カレラ社がオーストリアのスキー用ゴーグルのメーカー
であることは認めるが、その余の事実は不知。
4 同3の債権者らの標章が著名又は周知である旨の主張は争う。
 債権者ポルシエ・アーゲーは、本件標章が周知をこえて著名であると主張する
が、著名というためには、ポルシエ車の台数が膨大であるか、強力な宣伝広告活動
がなされていることが必須の条件であり、前記程度のわが国におけるポルシエ車の
台数や宣伝活動では、その標章は著名とはなりえない。
 債権者は、いわゆる広義の混同理論を主張する前提として右の著名性を主張する
ようであるが、広義の混同理論は、標章を付した商品の大量生産、販売、巨大な営
業規模、資本力、強力な宣伝活動等によつて標章が著名となつた場合に適用される
べき考え方であり、その著名となる過程を重視すべきであるから、これを等閑視し
て結果である標章の著名性のみをもつてこの理論を適用することは誤りである。
 なお、(一)の事実中、「スーパーカー・ブーム」の存在は認めるが、その担い
手は子供達であり、また、ポルシエ車に関する書物の読者は、これに興味を有する
特定の自動車ファンであり、「ポルシエ・クラブ・オブ・ジヤパン」の構成員は少
数のポルシエ車の所有者に限られ、さらに、「ポルシエ博物館」の観覧者は、わざ
わざ箱根まで足を伸ばすほどの熱烈な自動車マニアに限定されているのである。
 また、(二)については、「ポルシエ・デザイン」の標章は「カレラ」とともに
「カレラ・ポルシエ・デザイン」として一体として使用されているのであつて、そ
の要部は「カレラ」の部分にあるものというべきである。
 すなわち、広告をみると単独で「PORSCHE DESIGN」が使用される
ことは皆無であり、必ずその近接位置に、より大きな字体のデザイン化された「C
ARRERA」の文字が配されているのである。そして、広告中、「CARRER
A」の文字は一貫して使用されているが、「PORSCHE DESIGN」につ
いては一貫性がなく、「CARRERA」の下には「SPORTS SUNGLA
SS」の文字が配されることもある。要するに、右広告の要部は「CARRER
A」の部分にあり、「PORSCHE DESIGN」はその品質を表わす附記部
分にすぎないのである。また、仮に「PORSCHE DESIGN」の部分にも
要部が認められるとしても、「CARRERA」が商品「サングラス」の出所を示
すハウスマーク(営業商標)であるのに対し、「PORSCHE DESIGN」
はカレラ社が製造するサングラス中の特定のサングラスを同社の他のサングラスと
区別するための機能等級商標にすぎず、指標力の程度がハウスマーク「CARRE
RA」に比べて弱いから、相当強力な宣伝広告を行なわない限り、それ自体の周知
性は取得できないものといわざるをえず、本件程度の宣伝広告ではとうていこれに
及ばないものである。
5 同4の事実中、債務者が「PORSCHE」の標章を付したサングラスを製造
販売していること、三和自動車と交渉して「PORSCHE」の標章を使用したこ
と、本件仮処分決定がなされるまで右サングラスの製造販売並びに債権者ら主張の
ような宣伝広告をしていたことの各事実を認め、その余の事実は否認する。
 三和自動車との商標使用契約の解除は、形の上だけのことであつて、実体として
契約は解除されていない。
6 同5(一)の事実中、(1)の標章の書体が類似することは認める。しかし、
「PORSCHE」の書体は、債務者がそのサングラスの枠に表示可能なように作
出したものであつて、同一書体ではない。
(2)の「PORSCHE DESIGN」の標章とも類似する旨の主張は争う。
 「PORSCHE DESIGN」なる標章は、構成上「PORSCHE」と
「DESIGN」に軽重はなく、また、「ポルシエ・デザイン」と一連に称呼した
ほうが語感もよく、自然であり、あえて分離観察すべき理由は何ら存しない。両標
章は、観念、外観、称呼において相違する非類似標章である。
7 同5(二)の商品の出所及び営業主体の混同の主張は争う。
 商品「自動車」の用途は貨客を輸送することであり、商品「サングラス」の用途
は人の目を光から保護し、あるいはフアツシヨン・アクセサリーとしての使用であ
つて、両者はまつたく独自の用途と異質の需要背景を有し、イメージ上も相互に他
方を容易に連想しえず、両者は、何ら共通性を有しない。債権者らの論法では、ガ
ソリンスタンドで販売するあらゆる商品、自動車専門雑誌に掲載される広告のあら
ゆる商品はすべて「自動車」と結びつくことにもなりかねず妥当でない。
 混同の範囲を「自動車」と「サングラス」のような競争関係のない異業種にまで
拡大するためには、その標章が著名の程度に達している必要があるが、債権者ポル
シエ・アーゲーの標章が著名に達していないことは前記のとおりである。
 仮に、本件標章が著名であるとしても、債権者ポルシエ・アーゲー自体は何らサ
ングラスを製造販売するものではなく、また、これまでに一度もサングラスの宣伝
広告をしたこともないのであるから、その標章を使用したサングラスが存在して
も、これがただちに債権者ポルシエ・アーゲーと系列関係、後援関係を通じて製造
販売されていると公衆が認識するはずがないのである。
 サングラスが、債権者ポルシエ・アーゲーと経済的又は組織的に系列関係、提携
関係、後援関係を有する他の企業から出ているとの誤認が一般消費者、公衆に生じ
ない以上、何ら混同のおそれはない。
 また、債権者ポルシエ・デザインとの関係においても、債務者の使用する標章は
何ら混同のおそれは生じないのである。
 すなわち、前記のとおり「PORSCHE DESIGN」の標章は、常に、サ
ングラスの分野における周知標章「CARRERA」とともに使用されているのに
対し、債務者の「PORSCHE」の標章は、常に、同じくサングラスの分野にお
ける周知標章である「SEELEX」及び「株式会社シーレツクス・サングラス」
の文字とともに使用され、「PORSCHE」が単独で使用されることは皆無なの
である。
 したがつて、取引者、需要者にとつて両標章を付したサングラスを区別すること
は、標章「CARRERA」と「SEELEX」の周知性とも相まつて極めて容易
であり誤認混同は生じない。
8 同5(三)の事実は否認する。
 なお、債権者ポルシエ・デザインは、自社創造標章を有するものではなく、その
標章の使用につき何らの排他的権利を有する立場にあるものではない。
9 同6の仮処分の必要性は争う。
 保全処分は、債権者の具体的損害を避止するのに最も有効であるとともに、債務
者に加える損失が最も少ない方法でなされるべきである。
 債務者が何らかの理由で「ポルシエ」サングラスの製造販売の中止を余儀なくさ
れるとすれば、債務者は、長年にわたつて築き上げた得意先関係を離散せしめ、営
業継続も不能となり回復することのできない損害を被ることになる。のみならず、
その下請企業、取引関係者、債務者の従業員らの死活にかかる事態の発生も容易に
予想されるのである。これに対して、債権者らの損害があるとすれば、後日の金銭
賠償でも十分にまかなえるものというべきである。
 したがつて、本件申請には保全の必要性も認められるべきではない。
 よつて、本件申請は、被保全権利及び保全の必要性のいずれの点からも却下を免
れないものである。
三 債務者の主張
1 標章の先使用の抗弁
 債務者は、わが国において債権者らの標章が周知となる以前の昭和五二年七月以
降、サングラスに「PORSCHE」の標章を付してその善意使用を継続してい
る。
 よつて、債務者は、法二条一項四号に基づき、別紙(二)の各標章につき先使用
権を有する。
2 特別事情による仮処分取消し申立て
 債務者は、本件仮処分決定の発令により販売活動に著しい停滞をきたし、このま
ま推移すれば仕入代金の決済その他支払手形の決済に危殆を生ずることが明白であ
る。
 将来、仮に債務者の標章使用が何らかの理由で違法と認定されたとしても、債権
者らの損害は、金銭的補償によつて償うことができるが、債務者は、このままでは
事業廃止に至る回復しがたい損害が生ずることになる。
 よつて、右の特別事情により本件仮処分の取消しを求める。
第三 疎明(省略)
       理   由
第一 被保全権利
 債権者らは、本件仮処分における被保全権利として、法一条一項一号及び二号に
基づく差止請求権を主張するので、その存否につき判断する。
一 債権者ポルシエ・アーゲーの営業と本件標章の周知性
 成立に争いのない疎甲第八一、第九二号証、証人【G】の証言により成立の認め
られる疎甲九一号証、弁論の全趣旨により成立の認められる疎甲第一、第二号証、
第一三号証の一ないし四、第八二、第八三、第八七ないし第九〇号証、証人林進の
証言及び同証言により成立の認められる疎甲第一〇九号証並び弁論の全趣旨によれ
ば、次の各事実が認められる。
1 債権者ポルシエ・アーゲーは、自動車の設計技術者であつた【A】が一九三〇
年に設立した設計事務所が発展して会社組織となつたものであり、自動車の製造販
売等を目的とするドイツ連邦共和国法上の株式会社である。
 別紙(一)の(1)ないし(3)の本件標章は、ポルシエ車の商標又はシンボル
マークであるとともに、債権者ポルシエ・アーゲーの営業を表示するものとして、
【A】が事務所を設立して以来今日まで一貫してポルシエ車及びその広告宣伝活動
に使用されている標章である。
2 【A】は、その設計した電気自動車が一九〇〇年のパリ万国博覧会に出品され
て注目を集め、一九三三年には、ヒツトラーの依頼により、後にフオルクスワーゲ
ンとして知られる自動車を設計したことで世界的に有名となつた。
3 債権者ポルシエ・アーゲーは、右のように有名な【A】の設立した企業として
知られていたが、一九四八年に至り、初の自社製作車として「PORSCHE35
6」を完成させて話題を呼び、一九六四年にはポルシエ車の代名詞ともいわれる
「PORSCHE911」が発表されるに至つた。
 これとともに、ポルシエ車は一九四八年以来、ル・マン二四時間レースやモンテ
カルロ・ラリーをはじめ世界各地の自動車レースで優勝をおさめ、その技術的な優
秀性は世界的に知られていた。
4 そして、一九三五(昭和二八)年には、わが国にも、はじめて二台のポルシエ
車が輸入され、その後、一時外国車の輸入規制により中断があつたものの、これが
解除された一九六一(昭和三六)年以降は継続的に三和自動車を通じて輸入され、
宣伝、販売されている。
 また、一九六三(昭和三八)年には、わが国においても第一回日本グラン・プリ
が開催され、以後自動車レースが盛んに行なわれるようになつたが、ポルシエ車
は、わが国のレースにも当初から参加して、わが国の国産車と毎回優勝を争い、話
題を集めた。
 そして、一九六七(昭和四二)年ころに京都府警、愛知県警などに贈られた数台
のポルシエ車は、高速道路における取締りのためのパトロール・カーとして利用さ
れ、その高速度がまた話題を呼んだ。
 ポルシエ車を扱つた書物も多数出版され、雑誌等でポルシエ車が特集されること
も数多くあつた。
5 さらに、わが国では一九七五(昭和五〇年)ころからスーパーカー・ブームと
呼ばれる高性能スポーツカーのブームが起き、一九七七(昭和五二)年にはそのブ
ームが頂点に達し、スーパーカー・シヨーには一日で二〇万人の見物客があつたと
いわれるほどの人気を集めたが、ポルシエ車もその代表的なものであつた。
 このようなブームの中で、スーパーカーを扱つたテレビのクイズ番組があらわ
れ、自動車レースを扱つた漫画にポルシエ車が描かれたりした。また、一九七八
(昭和五三)年に人気歌手【F】が歌つた流行歌の歌詞にもポルシエ車が登場して
話題を呼んだ。
6 以上のわが国におけるポルシエ車及びその広告宣伝活動等には、常に本件標章
が使用されていた。
 以上の各事実が認められる。
 そして、右事実によれば、わが国において、おそくとも昭和五三年中には、本件
標章の付された自動車が債権者ポルシエ・アーゲーの商品であること、及び本件標
章の営業主体がドイツ連邦共和国の企業である債権者ポルシエ・アーゲーであるこ
とは、自動車に関心のある特定の層をこえて、広く一般に認識されていたものと認
められ、当時、すでに著名な標章であつたことが明らかである。
 そうすると、本件標章は、法一条一項一号及び二号にいう本法施行の地域内にお
いて広く認識せらるる他人の商品たることを示す表示であり、他人の営業たること
を示す表示に該当するものと認めるのが相当である。
 債務者は、わが国におけるポルシエ車の台数が僅少であることや、広告宣伝費が
少額であることを指摘して本件標章の周知、著名性を否認するが、右は本件標章の
周知性、著名性認定の妨げとなるものではない。
 また、債務者は、本件標章は、極めて限られたポルシエ車の熱狂的フアンにのみ
知られているにすぎないとしてるる主張するが、前記認定事実に照らしていずれも
採用できない。
 さらに、債務者は、標章の著名性を論ずるにつき、その標章が著名となるに至る
過程に特別の重要性があるかのように主張するが、右は独自の見解であつて何らそ
のように解すべき理由はない。
 よつて、前記認定判断に反する債務者の主張は、いずれも採用することができな
い。
二 債権者ポルシエ・デザインの営業とその標章の周知性
 成立に争いのない疎甲第一五ないし第四九、第九三号証、証人【G】も証言及び
同証言により成立の認められる疎甲第一四号証の一ないし四、第六六、第九一、第
一〇一、第一〇四号証並びに弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。
1 債権者ポルシエ・デザインは、一九七八(昭和五三)年五月に【C】及びその
弟の【E】によつて設立されたドイツ連邦共和国法上の有限責任会社であり、
【C】のデザインを商品化することを主たる目的とする企業である。
2 【C】は、債権者ポルシエ・アーゲーの代表的商品である「PORSCHE9
11」のデザイナーとして知られていたが、自動車以外の商品のデザインも手がけ
ていた。
そして、そのデザインを管理する必要から債権者ポルシエ・デザインを設立したも
のである。
3 【C】のデザインした商品及びその宣伝広告等には、別紙(一)(4)の「P
ORSCHE DESIGN」の標章が使用され、また、ポルシエ車のデザイナー
の作品であるとしてポルシエ車と関連づけた広告もなされているが、これらはすべ
て債権者ポルシエ・アーゲーの許諾がある。
 そして、その商品は、債権者ポルシエ・デザインにおいて独自の販売をするほ
か、債権者ポルシエ・アーゲーの全面的協力のもとに、ポルシエ車のデイーラーを
通じて販売されている。
4 【C】は、一九七六(昭和五一)年には、自己のデザインしたサングラスをカ
レラ社に製造させ、同社と共同して販売するようになつていた。
 右のサングラスは、一部三和自動車のデイーラーによつて、わが国でも販売され
ることがあつたが、一九七八(昭和五三)年五月に至り、いわゆる海外ブランド商
品を扱う商社であるリーベルマン社によつてわが国に輸入販売されるようになり、
同年中に九四九五本が輸入され、翌昭和五四年には、二万六二二七本が輸入されて
全国のデパートや大型眼鏡店を通じて販売された。
5 サングラスの展示場は、次期の受注もかねて、毎年春と秋に全国各地で行なわ
れ、新製品の発表もこの機会に行なわれるが、リーベルマン社も毎年四月と九月に
全国の大都市で独自の展示会を開くほか、各地の卸組合、小売商組合、眼鏡の協同
組合等の行なう展示会に出品して債権者ポルシエ・デザインのサングラスを宣伝広
告した。
 また、昭和五五年以降は、眼鏡業界の専門雑誌や一般大衆雑誌にも、リーベルマ
ン社が「名車ポルシエの卓越したデザイン感覚で知られる【C】主宰のポルシエ・
デザイン。」等の表現を使い、右サングラスの広告を掲載してその宣伝に努めた。
 右のリーベルマン社の広告やサングラスに関するカタログ、デイスプレイ用品等
はいずれも債権者ポルシエ・デザインからの原稿等に基づいてなされていた。そし
て、その際には常に、債権者ポルシエ・デザインの別紙(一)(4)の標章及びポ
ルシエ・デザインの頭文字である「P」と「d」を組み合わせたマーク並びにカレ
ラ社の標章が別紙(三)のように組み合わせて使用されていた。
 以上の各事実が認められる。
 債権者ポルシエ・デザインは、右事実関係のもとで、債権者ポルシエ・アーゲー
の「PORSCHE」標章の著名性を背景として、これを要部とする「PORSC
HE DESIGN」という別紙(一)(4)の標章は、債権者ポルシエ・デザイ
ンの商品又は営業を表示するものとして、昭和五三年中にはわが国のサングラスの
取引者又は需要者に広く知られるに至つていた旨主張する。
 しかしながら、右認定事実によれば、債権者ポルシエ・デザインは、別紙(一)
の(1)ないし(3)の債権者ポルシエ・アーゲーの著名標章それ自体の商品化事
業を行なうのではなく、債権者ポルシエ・アーゲーとは独立して、【C】というデ
ザイナーの作品を商品化しているものということができる。すなわち、債権者ポル
シエ・デザインの設立目的は、右のとおり債権者ポルシエ・アーゲーの前記著名標
章それ自体を商品化するというものでないのみならず、その使用する別紙(一)
(4)の標章もその中に「PORSCHE」の文字を含んでいるとはいえ、債権者
がポルシエ・アーゲーのそれとは別個の書体を用い、しかも、その使用について
は、債権者ポルシエ・アーゲーの著名な標章、シンボルマーク等を併用することは
なく、広告宣伝の際には、別紙(三)のように、頭文字の「P」と「d」を組み合
わせてデザインした独自のシンボルマーク及び共同事業者であるカレラ社の標章
が、別紙(一)(4)の標章よりも大きく、目立つように併用されるのが通常であ
ると認められ、結局、債権者ポルシエ・デザインは、債権者ポルシエ・アーゲーの
著名標章とは明らかに別個の標章を使用しているというべきである。
 右のような別紙(一)(4)の標章の書体及びその使用形態からすると、右標章
は、「PORSCHE」の文字を含みかつこの部分が要部であるといえるとして
も、全体として債権者ポルシエ・アーゲーの本件標章と同一視することはできず、
本件標章からの独立性は相当強いものとみなければならない。
 したがつて、右の事実関係の下においては、債権者ポルシエ・アーゲーの本件標
章が著名であることをもつて、ただちに別紙(一)(4)の標章も著名又は周知で
あるとみることは相当でなく、著名な本件標章の存在を考慮しつつも、右標章につ
き独自に周知性の有無を判断すべきものである。
 そして、右のような別紙(一)(4)の標章及びその使用形態の独自性に加え、
債権者ポルシエ・デザインの主張する宣伝広告ないし販売の期間が極めて短かいこ
と、しかも、その内容をみると、前示のとおり、主として眼鏡業者を対象とした展
示会にサングラスを出品し、デパート等を通じて展示販売したという程度にすぎな
いこと、輸入数量自体多くなく、その全部が主張の期間内に消費者に買上げられた
とも考えられないこと、右期間内には、眼鏡業界の雑誌にすら広告の掲載等なされ
ていないこと等を考えると、別紙(一)(4)の標章を付したサングラスの存在自
体、多数の者の知るところであつたとは認め難い。
 さらに、証人【G】の証言によれば、リーベルマン社の輸入マーケツテイング部
長である同証人も、別紙(一)(4)の標章を付したサングラスの存在が消費者に
広く知られるようになるには、二、三年の期間が必要と考えていることが認めら
れ、また、債務者代表者本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、わが国のサン
グラス業界の大手企業である債務者においても、債権者ポルシエ・デザインのサン
グラスを知るに至つたのは昭和五五年のことであつたと認められる。
 以上の諸事実を総合すると、別紙(一)(4)の標章を付したサングラスの存在
自体、債権者ポルシエ・デザインの主張する時期においては、一般消費者はもちろ
ん、わが国のサングラス業者においても広く知られていたと認めることはできず、
その他これを窺わせる証拠もない。
 そうすると、別紙(一)(4)の標章は取引者又は需要者に対して周知であつた
ということはできず、その周知性を前提とする債権者ポルシエ・デザインの本件申
請は、その余の点につき判断するまでもなく失当というべきである。
三 債務者の行為
1 債務者が、別紙(二)の各標章をその製造販売にかかるサングラスのフレーム
及びその広告宣伝活動等に使用していることは、当事者間に争いがない。
 なお、債務者代表者本人は、シンボルマークを使用していたのは三和自動車と協
力関係のあつた昭和五五年ころまでのことで、以後は使用していないかのように述
べるが、一方、成立に争いのない疎甲第五〇号証によれば、債務者の昭和五七年の
販売促進用ディスプレイ用品中に右シンボルマークが使用されていることが認めら
れることに照らして右債務者代表者本人尋問の結果は採用できない。
2 ところで、成立に争いのない疎甲第四四、第四九ないし第五二号証、第六八号
証の一、第七〇号証の二、三、官署作成部分につき成立に争いがなく弁論の全趣旨
によりその余の部分の成立が認められる疎甲第六八号証の二、証人【G】の証言及
び同証言により成立の認められる疎甲第六六、第一〇四号証、証人林進の証言及び
同証言により成立の認められる疎甲第八六、第一〇六ないし第一〇九号証、債務者
代表者本人尋問の結果及び同結果により成立の認められる疎甲第七〇号証の一、乙
第一号証(後記認定に反する部分は、いずれも採用しない。によれば、債務者が右
標章を使用するに至つた経緯は、次のとおりであると認められる。
(一) 債務者は、昭和五二年春ころ、三和自動車の富山県、石川県における代理
店としてポルシエ車の販売をしていた富山市のワタヤ自動車工業株式会社(以下
「ワタヤ自動車」という。)から、ポルシエの標章を付したサングラスの製造を依
頼された。
 右のサングラスは、ワタヤ自動車がポルシエ車の展示会をする際に宣伝のために
使用するものであつた。
(二) 債務者はこれを引受け、ポルシエの標章を付したサングラスを六〇〇個製
造し、同年六月のワタヤ自動車の展示会にあわせて五〇〇個を納入した。
 そして、同年秋に残り一〇〇個のサングラスを納入するに際し、先に納入した右
サングラスが展示会で話題になり、三和自動車にも全国的にこの企画を進めたい意
向があるのを知つた。
(三) そこで、債務者は三和自動車とも連絡をとり検討の末、昭和五三年五月こ
ろには、三和自動車の協力を得て債務者の自主的な企画としてポルシエの標章を付
したサングラスを製造販売することを決定した。
 そして、同年一一月ころの発売を予定して同年七月ころから準備にとりかかつて
いたところ、リコー時計株式会社(以下「リコー時計」という。)が時計、眼鏡等
につきすでに「PORSCHE」の商標を出願中であることを知るに至つたので、
とりあえず、サングラスの発売予定を翌昭和五四年春まで延期することとして、三
和自動車に善処を求めた。
(四) しかし、これに対して三和自動車が積極的に動かなかつたため、債務者は
昭和五四年四月ころ、ポルシエの標章を付したサングラスの企画を外部に発表した
ものの、その発売をさらに延期したうえ、リコー時計と交渉し、債務者が将来リコ
ー時計に対し、ポルシエの標章付時計を発注することを条件に、リコー時計が商標
登録出願中の権利のうち眼鏡に関する部分を分割して三和自動車に譲渡することの
承諾を得た。
(五) 右合意に基づき、昭和五四年五月三一日、リコー時計から三和自動車に対
し、リコー時計の「PORSCHE」の商標登録出願にかかる権利のうち眼鏡に関
する部分の権利の分割譲渡がなされた。
 なお、リコー時計の右出願公告は昭和四五年になされていたが、右に対しては昭
和四六年二月に、債権者ポルシエ・アーゲーの関連会社であるドクトル・インジニ
ール・ハー・ツエー・エフ・ポルシエ・コマンデイツト・ゲゼルシヤフト(昭和四
八年には債権者ポルシエ・アーゲーと合併)から特許庁に異議の申立てがなされて
いた。
 このため、右の分割譲渡に際しては、右異議申立ての結果いかんにかかわらず、
リコー時計は、分割譲渡の対価を返還しないこと等も合意された。
 三和自動車は、右権利に異議申立てがなされていることを知つたのに、何ら債権
者ポルシエ・アーゲーに問合わせるなどせず、右のように分割譲渡の契約をなし
た。
(六) そして、三和自動車は、債務者に対してこの権利の使用を許諾し、その契
約締結のため、まず、昭和五四年一〇月に商標登録出願人の名義変更をなし、同年
一二月二七日付で正式に債務者との間で「PORSCHE」の商標使用許諾契約を
締結した。右契約の期間は、一年間とされたが、特段の事情のないかぎり、一年経
過後も継続されることが予定されていた。
 なお、三和自動車は右契約に際しても、債権者ポルシエ・アーゲーには何らの連
絡もしなかつた。
(七) このような経緯の中で、債務者は、リコー時計との問題が解決した後の昭
和五四年九月ころから別紙(二)の各標章を使用したサングラスを製造し、また、
右標章を使用してポルシエ車と関連づけて右サングラスの宣伝、販売を開始した。
(八) 債権者ポルシエ・デザインのサングラスを昭和五三年五月から輸入販売し
ていたリーベルマン社は、昭和五五年の眼鏡の展示会で債務者のポルシエ標章付サ
ングラスを知り、債権者ポルシエ・デザイン及びその製造販売元であるカレラ社に
善処を申し入れた。
 その結果、債権者ポルシエ・デザインのみならず、債権者ポルシエ・アーゲーに
おいても債務者のポルシエ標章を使用したサングラスが問題とされ、債権者らから
三和自動車に対して、ただちに債務者のポルシエ標章の使用を中止させるよう命じ
られた。
(九) そこで、三和自動車が調査してみると、同社は債権者ポルシエ・アーゲー
からその商標等の使用につき、これを他者に許諾するような何らの権限も有してい
ないことが判明したため、三和自動車は、あわてて債務者と交渉を重ね、昭和五五
年一一月一九日、三和自動車と債務者の前記商標使用許諾契約は、契約の日から一
年をもつて終了し、以後効力を有しないことを合意した。そして、債務者の在庫品
処分のために八か月の猶予期間を認めることとし、協議のうえ右契約終了日の昭和
五五年一二月二七日現在の在庫品を一万八九〇〇ダースと確認することに合意し
た。
(一〇) ところが、債務者は、右猶予期間経過後も自己の製造販売するサングラ
ス等に別紙(二)の各標章を使用し、従前と同様の宣伝広告活動を続けた。
 このため、債権者ポルシエ・デザインのサングラスと債務者のポルシエの標章を
付したサングラスとが市場に出回り、小売店では、両者は同一場所に展示され、し
かも、債権者ポルシエ・デザインのサングラス用デイスプレーの上に債務者のサン
グラスが置かれるなどして両者が混同して扱われることもあり、また、消費者や業
者から債務者のサングラスについてリーベルマン社に問合せがなされるなどして市
場が混乱した。
 以上の事実が認められ、右事実によれば、債務者は、債権者らに対し、少なくと
も昭和五六年八月二八日以降は何らの権限もなく別紙(二)の標章を使用している
ものと認めるのが相当である。
四 標章の同一性又は類似性について
 債務者の使用する別紙(二)の各標章は、債権者ポルシエ・アーゲーの本件標章
と少なくとも書体が類似することは当事者間に争いがない。
 そして、両標章を比較すれば、債務者の右各標章は、本件標章と酷似し、ほぼ同
一であると認めるのが相当である。
五 混同のおそれについて
 そこで、次に、混同のおそれの有無につき判断する。
 債務者は、この点につき、その製造販売するサングラス等に本件標章と類似の標
章を使用しても、債権者ポルシエ・アーゲーの商品又は営業と競争関係になく、ま
た、「シーレツクス」の表示により商品の出所及び営業を明示しているから混同の
おそれはないと主張する。
 しかしながら、法一条一項一号及び二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」とは、
周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と
右他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず、両者間にい
わゆる親子会社の関係や系列関係、周知表示の商品化事業を営むグループに属する
関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと
解するのが相当であり、右により混同を生ぜしめるおそれのある行為と認められる
限り、他に両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、前記認定のとおり、債務者が使用する標章は、債権
者ポルシエ・アーゲーの本件標章と酷似し、ほぼ同一であつて、しかも債務者がポ
ルシエ車と関連づけて広告宣伝活動を行なつていたことからして、債務者の商品及
び営業活動と債権者ポルシエ・アーゲーの商品及び営業活動との間に前記の緊密な
営業上の関係が存すると誤信させるおそれのあることは明らかであるというべきで
ある。
 競争関係を必要とする旨の債務者の主張は、前記のとおり採用のかぎりでなく、
また、「シーレツクス」等の表示がなされている旨の主張も右の意味での混同のお
それの認定を左右するものではないから理由がない。
 そうすると、債務者の行為は、債権者ポルシエ・アーゲーの商品又は営業と混同
を生ぜしめる行為に該当するものと認められる。
六 営業上の利益を害されるおそれについて
 前記認定の事実によれば、本件標章には、債権者ポルシエ・アーゲー及びその生
みの親である【A】が長年にわたつて築きあげた名声と信用が附帯しており、それ
は固有のイメージ及び品質保障機能、顧客吸引力を有しているものと認められ、こ
れを保持することは、それ自体が営業上の利益であるというのが相当である。
 しかるに、債務者のように本件標章とほぼ同一又は類似の表示を使用して商品を
販売する者が多数あらわれ、これらの者が何らの統制に服さないまま本件標章と同
一又は類似を粗悪な商品に使用するとすれば、たとえそれが債権者ポルシエ・アー
ゲーの製造販売する自動車とは全く異種の商品であつたとしても、本件標章のもつ
イメージ及び品質保障機能が害され、ひいてはその顧客吸引力が弱められるおそれ
のあることは明らかである。
 したがつて、債権者ポルシエ・アーゲーは、債務者の行為により、法一条一項柱
書にいう営業上の利益を害されるおそれのある者に該当するものと認めるのが相当
である。
七 先使用の主張について
 債務者は、昭和五二年から別紙(二)の標章を使用しているとして先使用を主張
する。
 しかしながら、債務者の右主張は、前記認定のワタヤ自動車の依頼によりサング
ラスを製造した事実に基づくものと認められるところ、右は単に注文どおりの商品
を製造して納品したというにすぎず、ポルシエの標章を付した右商品は、債務者自
身の標章使用としての意味を何ら有するものではないから、これを先使用の事実と
して主張するのは失当であるといわざるをえない。
 そして、前記認定によれば、債務者が独自の企画として別紙(二)の標章を使用
したのは、早くとも昭和五四年四月ころのことと認めるのが相当である。
 右認定に反する疎乙第一二号証の一の記載は、本件各証拠に照らし信用できな
い。
 そうすると、債務者の先使用の主張は理由がないものというべきである。
八 まとめ
 以上の認定判断によれば、債権者ポルシエ・アーゲーは、法一条一項一号及び二
号に基づき、債務者に対して別紙(二)の各標章の使用の差止めを求める権利を有
するものと認められる。
 これに対し、債権者ポルシエ・デザインには右のような権利が存しないものとい
わざるをえない。
第二 保全の必要性
 右のとおり、債権者ポルシエ・アーゲーは債務者に対し、別紙(二)の標章の使
用につき差止請求権を有するものであるところ、債務者がその使用を継続するなら
ばそれが本件標章のもつ名声、信頼等に対する重大な侵害となることは明らかであ
つて、このような侵害は、後日金銭的賠償によつて容易に回復しうる性質のもので
ないこともまた明らかといわざるをえない。
 しかも、本件においては、債権者らの意向をうけた三和自動車から債務者が在庫
商品の処分のために一定の猶予期間を与えられたにもかかわらず、右期間経過後も
三和自動車との合意に反して標章の使用を継続していること等の経緯に照らすと、
債権者ポルシエ・アーゲーの権利を保全する必要性は相当高いものと認めることが
できる。
 債務者は、これに対して債務者側の事情をるる主張するが、右経緯に加えて、本
件仮処分決定が債務者の営業を全面的に停止するものでないこと、債務者の営業に
占めるポルシエ標章付サングラスの割合等をも考慮すると、本件仮処分決定が債務
者に対し、企業としての存立を危うくするほどの影響を有するものとは認められな
い。
 よつて、債務者の主張は理由がなく、本件は保全の必要性が存するものと認める
のが相当である。
第三 結論
 以上のとおりであるから、債権者ポルシエ・アーゲーの本件仮処分申請は理由が
あり、債権者ポルシエ・デザインの申請は理由がないものと認められる。
 なお、債務者は、特別事情による本件仮処分決定の取消しを申立てるが、前記認
定の諸事情に照らすと、債権者ポルシエ・アーゲーと債務者間の本件仮処分決定を
取消すべき特別事情があるということはできない。したがつて、右取消しの申立て
も理由がないものというべきである。
 よつて、本件仮処分決定中、債権者ポルシエ・アーゲーの申請にかかる分は理由
があるからこれを認可し、債権者ポルシエ・デザインの申請にかかる分は理由がな
いから取消してその申請を却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八
九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条、附加期間につき同法一五八条二項をそ
れぞれ適用して、主文のとおり判決する。
別紙(一)<12499-001>
別紙(二)<12499-002>
別紙(三)<12499-003>

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その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

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