弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 弁護人小淵方輔及び同永田菊四郎の各控訴趣意は、本判決末尾添附の右小淵提出
に係る昭和二十五年六月十六日附控訴趣意書竝ぴに右両名提出に係る同月二十日附
控訴趣意書に夫々記載のとおりであるから、これらにつき判断する。
 弁護人両名の控訴趣意書第三点について
 <要旨>刑事訴訟法第二百九十六条により証拠調の冒頭において検察官が証拠によ
つて証明すべき事実を明らかにするとは、立証事項自体を明確ならしめる程
度に陳述することを意味し、そのために特に証拠に基いて陳述するや否やは、右事
項の範囲や複雑性等の程度により実際上定まる事実であつて冒頭陳述に当然必要な
条件ではない。
 而して記録を閲すると、原審第一回公判期日において検察官は証拠調の冒頭にお
いて証拠によつて証明すべき事実を明らかにし、次ぎに、証拠申請として所論Aの
司法警察員に対する供述調書その他の取調を申請した旨孰れも右公判期日調書に記
載があるけれども、その冒頭陳述自体において検察官が右Aの供述調書に基いて陳
述した事実は認められず従つて、その間所論のような訴訟手続上違法の点は見出し
難い。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 佐伯顕二 判事 武田軍治 判事 仁科恒彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛