弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人小田原親弘の陳述した控訴趣意は、記録に編綴の同弁護人名義
の控訴趣意書の記載と同じであり、被告人Bの弁護人丸岡奥松の陳述した控訴趣意
は同じく同弁護人名義の控訴趣意書の記載と同じであるから、いすれもこれを引用
する。
 小田原弁護人の控訴趣意一(共犯に関する事実誤認の主張)について。
 しかし、原判示事実は原判決挙示の証拠によりこれを肯認し得るのであつて、記
録を精査しても原判決の右事実認定に過誤あることを疑うべき事由は存しない。
 即ち、差し戻し後の原審(昭和三三年三月三一日公判)における被告人Bの供
述、被告人Bの検察官に対する昭和三三年一月一四日附、同一六日附、同二六日附
各供述調書、原判決挙示のC等六三名提出の貯金通帳写附答申書八八通(差し戻し
前の記録一五四丁乃至一七八丁、二二九丁乃至二九一丁)、及び原審押収の普通貯
金通帳、入金伝票、貯金払戻金請求証、貯金払戻票等合計一一七通(証一号乃至一
一七号)、貯金台帳八冊(証一一八・一二一・一二二・一二六・一三五乃至一三七
号)に徴すれば、当時原判示農業協同組合の会計係職員(貯金係)であつた被告人
Bは会計係主任であった被告人Aと昭和二五年春頃かの情交関係を結ぶに至つた
が、関係が深くなるにつれて、被告人Aは被告人Bに対し、自分は独立して青森で
商売を始めるつもりで、不幸なお前を幸福にしてやりたいが、先立つものは金だと
いい、遂に、預金の受払いの時入金伝票に差額をつけ、出金伝票に水増しを書い
て、その差額だけの入金伝票を起して渡してくれ、金を都合するからと打明けら
れ、情交関係のできた被告人Bはこれを断わることができず、会計事務に経験のな
かつた被告人Bも従来同組合の会計事務が乱雑なやり方だとみていたので、これを
引受けることを承諾し、間もなく同年一一月初めからやりはじめたものであるこ
と、右の如くごまかすについても、預金の受払いを請求する組合員はいつ来るか判
らないし、組合の手持現金や組合の必要出費をも考合わせて、その時期をみなけれ
はならないのであるが、右の如くごまかして金を作る場合は、大体被告人Aがその
都度被告人Bに対し、今度誰から幾ら貸してくれと頼まれたから作つてくれと言つ
た具合に申入れがあつんものであつて、その金額は二、三万円から多い時は一〇万
円のものであつたこと、右金をごまかすからくりの方法というのは、組合員が預金
に来ると、貯金係の被告人Bがその通帳と組合備付の貯金台帳とには実際の預入金
額を記入し、入金伝票は起さなかつたり、或は実際の預入金額より少い金額を記載
した入金伝票及びこれと実際の預入金額との差額だけの金額の何の仕訳もしない入
金伝票を作成起票して、この二枚の伝票と通帳及び現金とを会計係主任被告人Aに
手渡し、被告人Aはその通帳の証印欄にAの印を押してこれを被告人Bに返すので
あり、他方払戻しの場合は被告人Bが組合員の通帳と組合備付の貯金台帳とには実
際の払戻金額を記入し、出金伝票(はじめは貯金払戻請求証、後に貯金払戻票と名
称が変つた、貯金払戻金受領証をもつて代用したこともある)には実際の払戻金額
より水増しをした金額を記載(本来は請求者が記載すべきものであるが、事実上被
告人Bが代つて記載していたのである)した出金伝票及びこれと実際の払戻金額と
の差額だけの金額の何の仕訳もしない入金伝票を作成起票して、この二枚の伝票と
通帳とを被告人Aに手渡し、被告人Aは通帳の証印欄にAの印を押して、これと実
際の払戻金額の現金とを被告人Bに渡すのであり、又被告人Aが出帳等不在の時
は、右会計主任被告人Aの現金受払い事務を貸付係兼庶務のDが代つてすることも
あつたが、多くは被告人B自身が代つてやつていたので、その場合被告人Bは前同
様の二枚の伝票を作成起票し、通帳の証印欄にはBの印を押して、現金の受払いを
し、一日の終りに現金と伝票を大金庫に蔵つて、大金庫の鍵はDがしていたこと、
伝票に基いて記入する日記帳、仕訳帳、元帳等の帳簿への記入は被告人A自身が一
切人に任せずに必ず自らやり、日記帳は数日分を一括して記入し、出張する場合は
未整理の伝票は中金庫に蔵つて出かけたものであり、前記差額だけの金額の何の仕
訳もしない空の入金伝票の分は日記帳等の帳簿には全然記入しないのであるが、そ
の分の現金を被告人Aが取つて不用になつた右空の入金伝票を被告人Aが破いてい
るのを被告人Bはよく見かけたこと、被告人Bは被告人Aが右現金を取るところは
見たことはないが、被告人B自身は被告人Aの出張不在の場合でも直接現金を取つ
たことはないこと、会計監査については被告人Aから被告人Bに対し元帳と残高を
合わせるよう書抜きをして置いてこれを監査員に渡し、預金台帳は絶対に見せぬよ
うにと指示があつて、そのようにしてきて、いつの監査も無事通つてきたこと、か
くて、昭和二五年一一月三日頃から昭和二九年一一月二〇日頃までの間に、預入れ
の場合は計三六回で一六万六千百円、払戻しの場合は計八七回で五五万六千三百六
七円四七銭合計七二万二千四百六七円四七銭をごまかしたものであること、社告人
Bが同組合に入つた当時の被告人Aの同組合への預金は四、五万円であつたが、右
のからくりをはじめてからその額を増し、多い時には四、五十万円になり、又被告
人Aは被告人Bに時々小遣いをくれ、一緒に温泉等へ出かけたりしてその費用は被
告人Aが払い、なお被告人Bは被告人Aの金貸しの仲だちをするようになつたが、
被告人Aの日常生活は粗末な服装をしていて、多額の預金等のあることは妻にも話
さなかつたようであること、被告人Bは被告人Aとの関係が深くなるにつれ、組合
の金のごまかしも多くなつたが、次第に堪えられなくなつて、被告人Aから離れよ
うとすると、被告人Aは人前もはばからず泣きつき、妻を離婚するからというの
で、一緒に訪れたが、必ずしもその様な様子は見えず、しかるに被告人Aは被告人
Bを連出して、夫婦になれぬなら一緒に死んでくれと激しく言寄つたこと、被告人
Bは盲腸の手術後睡眠薬を飲むようになり、昭和三〇年その飲み過ぎで自殺未遂と
騒がれたが、間もなく検挙となり、困つた時に助けてくれて世話になつた組合に、
迷惑をかけたくなく、家族の多い被告人Aも気の毒で、自分一人ですむことならと
思い、自分単独でやつたと自供してきて裁判を受けたが、被告人Aは三〇万円を弁
償すると約束しながら弁償もしないで他人に迷惑をかける誠意なさと、被告人Bが
世話になつてきたEとその家族が世間からあんな女を世話してうまい汁を吸つてい
たとみられているのが堪えられない気持から、真実を述べる気になつたものである
こと、以上の各事実が認められる。
 論旨は、被告人Bの供述に真実性を認め得ない旨主張するので、この点を検討す
る。
 (一) 本件で、前記の如く入金伝票を作らず或は虚偽の入金伝票を作つた部分
の貯金の受払いに関する記載のある貯金通帳中、本来会計係主任被告人Aの取扱り
べき該当証印欄にAの証印のあるものが、実に預入れ三六・中一三回、払戻し八七
回中二一回あるのであつて、被告人Bの証印のあるものは預入れ二一回、払戻し六
二回、証印の全然ないものが預入れ二回、払戻し四回あることが、前記貯金通帳写
附答申書八八通(差し貯し前の記録一五四丁乃至一七八丁・二二九丁乃至二九一
丁)及び前記原審押収の普通貯金通帳、入金伝票、貯金払戻金請求証、貯金払戻票
等一一七通、貯金台帳八冊を対照すれば明らかである、被告人Aの差し戻し前の第
二審供述によれば、被告人Aが出張する場合(月に四、五回)でも印を被告人Bに
預けたことなく、ただ一寸席を外す時印を机上に置いたことがあるたけであり(差
し戻し前の記録六四〇丁表)、出勤して組合事務所に居る時は被告人Aが決裁して
捺印していたのであるから(差し戻し前の記録六二八丁裏、差し戻し後の記録二九
丁裏)、数回程度ならば被告人Aが一寸席を外した時に被告人BがAの机上の印を
押すということも考えられなくもないが、いつ預金受払い請求者が来るか判らない
し、いつ被告人Aが一寸席を外すか判らないのであるから、前記の如く三四回とい
う多数回に亘り被告人Bが盗捺したものとは到底考えられず、しかも会計係主任た
る被告人Aは被告人Bの回付する通帳、伝票とを照合点検して現金の受払いをする
のであるから、盲判を押したとは到底考えられない。従つて、被告人Aにおいて当
然被告人Bの不正に気付いた筈であり、被告人Aが共犯関係になければ被告人Bに
おいてよく本件犯行を敢行し得たとは全く考えられないところである。この点は被
告人Bの供述の真実性を裏付ける決定的なものといえる。
 貯金通帳の該当証印欄に被告人Bの証印のあるものは、被告人Aの出張不在中に
なされたものとみられるが、被告人Aの差し戻し前の第二審及び検察官に対する供
述、差し戻し前の第二審証人Dの証言に徴しても、被告人Aの出張不在中は被告人
Aの現金受払い事務をDが代つて取扱つた場合もあるが、被告人Bがこれを代つて
取扱つた方が多いのであつて、Dはその日の仕事が終つたあと大金庫の鍵をかける
だけであり(差し戻し前の記録六一八丁表、差し戻し後の記録一二八丁表)、出張
中の分も伝票の整理、日記帳等への記入は一切被告人Aが自身で数日分一括してこ
れをなしていたものであるから(差し戻し前の記録六三〇丁裏、六三二丁表、差し
戻し後の記録三七〇丁裏、三七一丁表)、被告人Bが供述するように、被告人Aの
出張不在中も前記の如く虚偽の何の仕訳もしない空の入金伝票を作つておいて、被
告人Aが帰つてきて自分で伝票を整理するとき、何の仕訳もしてない空の入金伝票
の分の現金を取ることは可能である。そして、被告人Aの出張不在中に限り犯行が
行われたものであるならば、被告人Bの単独犯行が考えられるが、前叙の如く被告
人Aの証印のあるものが多数あるのであつて、その共同犯行を考えざるを得ないの
であるから、被告人Aの出張不在中の分についても被告人Bの供述の真実性を肯認
するに十分である。
 貯金通帳の証印欄に証印の全然ないものは、Dの検察官に対する第四回供述調書
に徴しても、被告人Aが出勤して事務所に居た場合でも決裁印をしなかつたことの
あることが認められるから(差し戻し後の記録二二三丁裏)、被告人Aが証印した
場合と同様に考えられるし、そうでないとしても、被告人Aとの共同犯行である旨
の被告人Bの供述の真実性には何等の消長をきたさない。
 因みに、原審において、被告人Aが被告人Bに対し、自分の出張不在中も伝票二
枚作つていたのかと反問するや、被告人Bは、聞くまでもなく知つていることでし
ょう、先程述べたとおり伝票を起していたと答えているほどてある(差し戻し後の
記録二〇七丁表)。
 (二) 被告人Aが昭和二十四、五年頃には組合に三、四万円の預金しかなかつ
たが、その後最高の時は三、四十万円となり、昭和三〇年六月頃組合をやめた時に
は約二〇万円あつたことは被告人Aの自ら認めているところであり(差し戻し後の
記録三六三丁表、なお証一七八号、証一七二号乃至一七四号の各通帳参照)その預
金が全部被告人Aの弁解する如く商売で四〇万円位儲けたものであるとはこれを認
むべき確証なく、遽かに信用できない。そして、原審押収の借用証六枚(証一五八
号乃至一六三号)、領収証一枚(証一六四号)、株式申込受付証(証一五七号)、
株券(証一六八号乃至一七一号)、F、G、H、I、J、Kの検察官に対する各供
述調書に徴すれば、当時被告人Aは右の者等に二十数万円を貸付けていたこと及び
数万円の株券を買つていたことが認められる。又、被告人Aが被告人BとL温泉M
館等に時々泊つたり、北海道へ旅行したりした時の費用数万円は被告人Aにおいて
出していたことは同人の自ら認のているところである(差し戻し前の記録一二二丁
表乃至一二三丁表)。なお、被告人Bが被告人Aと飲み歩いた時の費用も被告人A
が支払つたことが認められる(差し戻し後の記録二〇七丁裏)。
 尤も、Iの始末書(差し戻し前の記録一一〇丁)、Nの答申書(同上一一一
丁)、Oの答申書(同上一一二丁)、Pの答申書(同上一一三丁)、Hの司法警察
員に対する供述調書(同上一一四丁以下)、Eの司法警察員に対する供述調書(同
上一一八丁以下)、Qの始末書(同上一二四丁)、Iの答申書(同上一二六丁)に
徴すれば、被告人Bが当時買求めた電蓄、腕時計、眼鏡、指輪、カメラ、ラジオ、
柱時計、洋服、布団、靴や飲食費、世話になつたEにやつた五万円、その他をみれ
ば、合計十六・七万円ないし二十万円前後になることが認められるのであつて、
(所論被告人Bが最初警察に出した始末書《同上一四六丁以下》記載の使途金額
は、前記証拠に照し、実際の金額の二倍ないし三倍に見積つていることが明らかで
あり、前記以外の所論のものは証拠に基かないものであつて、これをもつて所論の
ように被告人Bの単独犯行で原判決の誤りが確実に証明せられたものとなすを得な
い)、被告人Bが検察官に対し、被告人Aから貰つた小遣は計五万円位と述べ、原
審において被告人Aから全部で五、六万円貰つていると思う旨(差し戻し後の記録
二〇六丁表)供述しているのは、明らかに誤りであつて、現にEに貸した五万円は
被告人Aから何回にも亘つて貰つた金があつたからその中から出した旨(同上二〇
六丁表)供述しているのであり、前記証拠を参照すれば、被告人Bが被告人Aから
受取つた金は合計二十余万円にのぼるものと認められ、この点に関する部分の被告
人Bの供述は信用できない。しかし、それがために被告人Bの被告人Aと共犯関係
にある旨の供述の大綱の真実性にま何等影響を及ぼすものではなく、その供述の大
綱はこれを措信するに十分である仮に、被告人Aの出張不在中における分について
は被告人Bが直接現金を取つたものがあるとしても、被告人Aは被告人Bの身の廻
りやその生活状態を知悉しており、前叙説明の如き関係で被告人Bに不正をさせて
いたものであるから、被告人Aにおいて右Bが直接取る分もあることを諒承して、
両者暗黙の裡に意思相通じ合つていたものと認めるのが相当である。
 所論被告人Bがその後現在の夫と内縁の夫婦となつたことは事実であるが、前叙
説明に付し、それがために所論のように夫と相談の上罪を被告人Aに被せ、自らは
執行猶予の恩典に浴せんと計り、単独犯行の自供を飜して虚偽の供述をなすに至つ
たものとみるのが、社会通念に合するものとはいえない。所論被告人Bが自殺を計
つた際被告人Aをうらむ遺書もなかつたとの点は、差し戻し前の第二審証人Rの証
言に徴しても、直ちに自殺未遂とは速断できない。所論取調警察官が被告人Aにつ
き共犯関係を見出せなかつたからとて、前叙説明に照し、被告人Bの共犯の供述が
虚偽であるとはいえない。所論本件不正を最初に発見して公にしたのは被告人Aで
あつて、若し共犯ならばこれを公然とせず事前に発覚を防ぐのが常識であるとの点
は、記録に徴すれば、被告人Bが睡眠薬を飲み過ぎて長く人事不省に陥った時、被
告人AはBが重態であるとみて、間もなく本件不正を公にしたことが窺われるので
あつて、時期的にみて却つて被告人Aに対し疑惑すらなしとしない。所論共犯関係
の理由づけとみられる両名の情交関係のできたのは昭和二六年五月下旬であつて、
被告人Bが不正をはじめた昭和二五年一一月より半年余あとのことであるから、被
告人Bの単独犯行であるとする点は、情交関係の生じた時期を被告人Aの供述に求
めるものであつて、そのAの供述は前記証拠に照し信用できない。所論被告人Aが
妻を離別して被告人Bと結婚する旨を申込んだことは共犯関係のないことの証左で
あるとの点は、被告人A自身が心底から被告人Bと結婚する意思はなかつた旨述べ
ているほどである(差し戻し後の記録四〇二丁表)。
 以上説明の次第で、被告人Bの供述の大綱はこれを措信するに十分であつて、被
告人Aの共犯関係を証明するに足り、原判決には所論のような事実の誤認は存しな
い論旨は理由がない。
 同二(時効の主張)について。
 およそ、時効の完成は当該事実が一定期間社会的に不問に附せられ、埋もれたま
まであることを要件とし、公訴時効は犯罪行為の終つた時から法律の定める一定期
間の経過とともに公訴権を消滅させるもので、当該事件についてした公訴の提起に
よつてその進行を停止する(刑訴法二五四条一項)。公訴の提起は当該事件につい
ては検察官が明示したと否とに拘らずその事件全体について公訴の効力が及ぶけれ
ども、その指定した被告人以外には及ばないのであるが(同法二四九条)、共犯の
一人に対してなした公訴提起による時効停止の効力は他の共犯に及ぶ(同法二五四
条二項)。これは公訴時効制度が人を基礎とするものではなく、事実を基礎とする
<要旨>点より生ずる結果である。従つて、公訴時効は犯罪事実を対象とし、犯人を
対象とするものではないから、一定の犯罪事実が明らかになつている以上
は、検察官においてその主観的判断としては共犯があるかどうか判らず、単独犯と
して公訴提起したとしても、共犯が客観的事実として存在する限り、時効の対象た
る事実の関係では、共犯の一人に対してした公訴提起というに妨げないものという
べきであり、その時効停止の効力は他の共犯に及ぶわけである。
 本件において、昭和三〇年六月四日附起訴状では、相被告人Bの単独犯行として
公訴提起されたのであるが、被告人Aがその共犯であることが前段説明の如く認定
されるのであつて、客観的事実として共犯が存在するのであるから、右公訴提起に
よる時効停止の効力は被告人Aに及ぶものであり、所論年月日の犯行部分について
も時効により実質的訴訟条件を欠くものではない。
 以上の次第で、原判決には所論のような違法は存しない。論旨は理由がない。
 同三(量刑不当の主張)について。
 所論に鑑み、記録を精査し、被告人Aの経歴、家庭事情、本犯行の動機、態様、
金額、同被告人の地位役割、犯行後の事情、その他諸般の情状を検討考量するに、
原判決が同被告人を懲役一年六月に処したのを目して、重きに失し不当であるとは
認められない。論旨は理由がない。
 丸岡弁護人の控訴趣意について。
 所論に鑑み、記録を精査し、被告人Bの経歴、家庭事情、本件犯行の動機、態
様、金額、回数、同被告人の地位、犯行後の事情、その他諸般の情状を検討考量す
るに、所論の事情を参酌しても、原判決が同被告人を懲役一年に処し、所論執行猶
予の恩典を与えなかつたのを目して、重きに過ぎ不当であるとは認められない。論
旨は理由がない。
 よつて、刑訴法三九六条により本件各控訴を棄却すべきものとし、主文のとおり
判決する。
 (裁判長裁判官 門田実 裁判官 細野幸雄 裁判官 山田瑞夫)

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