弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、別紙添付のとおりである。
 所論は、本件付審判請求事件を担当する大阪地方裁判所第七刑事部裁判官ら(以
下本件合議部裁判官という。)が示した事件の審理方式は違法であり、本件合議部
裁判官は不公平な裁判をするおそれがあるのに、その旨の抗告趣意を容れず、本件
合議部裁判官には忌避事由がないとした原決定は、憲法三一条、三二条、三七条一
項に違反する、というのである。
 よつて案ずるに、付審判請求制度において、公正な判断機関として裁判所が選ば
れている点から考察すれば、その審判の公正を担保するために、担当裁判官につい
て除斥忌避などの規定が適用されるものと解するのが相当である(最高裁昭和四四
年(し)第五三号同年九月一一日第一小法廷決定・刑集二三巻九号一一〇〇頁)と
ころ、一般に裁判官の忌避の制度は、裁判官が事件の当事者と特別な関係にあると
か、手続外においてすでに事件につき一定の判断を形成しているとかの、当該事件
の審理過程に属さない要因により、当該裁判官によつては、その事件についての公
平で客観性のある審理および裁判が期待しがたいと認められる場合に、当該裁判官
を事件の審判から排除し、もつて裁判の公正およびこれに対する信頼を確保するこ
とを目的とするものであるから、その手続内における審理の方法や審理態度などは
原則として忌避事由となりえないのであり、また、裁判官が特定の審理方式を示し
た場合において、その方式自体は適法、かつ、相当であつたとしてもなお審理過程
に属さない要因に基づいて忌避事由が存するとすべきことがありうる反面、その方
式が著しく違法不当であつたからといつて、かかる方式をとることがもつぱら前記
のごとき審理過程外の要因の存在を示すものと認めるべき特段の事情が存するので
ないかぎり、これをもつて裁判官を忌避する事由となしえないこと多言を要しない。
 かかる観点から本件をみるに、刑訴法二六二条以下数条の規定によるいわゆる付
審判請求制度は、準起訴制度とも称せられるとおり、公務員の職権濫用など特別の
犯罪について検察官の起訴独占主義に対する例外を設け、検察官の不起訴処分に不
服のある告訴人または告発人の請求に基づいて、裁判所が公正な判断機関として請
求の理由の有無につき判断を加え、事件を裁判所の審判に付すべき旨の決定がなさ
れたときは公訴の提起があつたものとみなされることとしたものであつて、かかる
意味において、一種の司法審査ないし司法的抑制の機能を有するということができ、
かつ、その裁判によつて、結果的には検察官の不起訴処分の当否についての判断が
示されることになるわけであるが、しかし、それは直接に検察官の不起訴処分の効
力を争い、あるいは起訴命令を求めるがごとき本来の意味における行政訴訟ではな
く、請求人はもとより、被疑者あるいは検察官も、当事者たる地位を有するもので
はない。また、この請求についての審判は、いまだ公訴の提起されない段階におい
て、被疑事実の存否ならびに起訴の要否につき、検察官の捜査結果と、必要に応じ
てみずから調査した資料を用いて真実の発見に努め、事件を審判に付すべきや否や
を独自の見地から考察するものである点において、捜査に類似する性格をも有する
ものというべきである。
 そこで、付審判請求についての審理および裁判にあたる裁判所は、この権限を委
ねられた趣旨にそい、厳正公平な立場からその権能を行使すべきものであるととも
に、これが、前記のとおり、捜査に類似する性格をも有する公訴提起前における職
権手続であることにかんがみ、事実調査の実効の確保、被疑者その他の関係人の名
誉の保護等のため、密行性をも重視する必要があるのであつて、その結果、手続の
進め方、特に判断資料収集の方法等につき、おのずから制約を受けることもまた当
然である。
 これを具体的にいえば、付審判請求の審理および裁判において、審理の公開、被
疑者の在廷等は法の予定するところでなく、また請求人はなんら手続の進行に関与
すべき地位にないのであり(刑訴法二六六条、四三条二項、刑訴規則一七三条一項
および同条三項における同規則三八条二項一号、同項三号後段、五項の準用除外等
参照)、判断資料の収集については、対立的当事者の存在を前提とする諸規定、た
とえば、訴訟関係人の書類・証拠物の閲覧謄写権(刑訴法四〇条、二七〇条)、証
拠申請権(同法二九八条)、証人尋問における立会権および尋問権(同法一五七条)
等の規定の適用ないし準用がないと解すべきである。
 もちろん、付審判請求事件の審理における事実取調の方式につき、特定の方式を
定めてこれ以外のものを禁止するような法規は存しないから、手続の主宰者として、
公正、かつ、合目的的な手続の進行をはかるべき職責を有する裁判所は、適切な裁
量により必要と認める方法を採りうると解されるのであるが、前示のような手続の
基本的性格に背反するがごときことまで許される道理はなく、裁判所が裁量を誤り、
その限度を逸脱した措置をとつたときは、これを違法とすべき場合もありうるわけ
である。
 しかるところ、本件合議部裁判官が、本件付審判請求事件につき示したとされる
審理方式なるものは、別紙のとおり(なお、その六項に「五項後段」とあるのは「
四項後段」の誤記と認める。)であつて、これによれば、本件記録の閲覧謄写、証
拠申請、証拠調における立会および発問等は、請求人および被疑者の権利として認
められたものでなく、裁判所の裁量として許可されたものであることを看取するに
足り、かつ、記録の閲覧謄写は弁護士である請求人代理人および被疑者弁護人にか
ぎつて許され、これにつき守秘義務が設定されるなど、密行性についての一応の配
慮もなされていることが認められないではないけれども、右方式の主眼とするとこ
ろは、裁判所がみずから判断資料の収集を行なうに先き立ち、検察官から送付され
た全記録の閲覧謄写を請求人代理人に許すこと、証人尋問に請求人およびその代理
人を立ち合わせるのみならずこれに発問を許すことなど、訴訟事件にあつては許さ
るべくもない事項を可能としている点において極めて異例であり、かかる方式は、
密行性のかなり広汎な解除による真実歪曲の危険および被疑者ならびに捜査協力者
らの名誉、プライバシーの侵害の可能性など、そのもたらす弊害が必ずしも小さい
とはいえず、これに優越すべき特段の必要性がないかぎり、裁量の許される範囲を
逸脱している疑いを免れない。
 さらに、本件の審理方式は、まず請求人代理人に記録の閲覧謄写および証拠申請
のほか、証人・鑑定人の尋問および被疑者の取調における立会・発問を許し、つい
で被疑者弁護人にも同様のことを許すもののごとくであるが、かくのごとく、請求
人と被疑者とを相対立する当事者であるかのように取り扱うことがそもそも付審判
請求手続の性質に反しているのであるから、これらの者を公平に取り扱つたからと
いつて右方式の問題点が解消するわけではないのみならず、この方式をしさいに検
討すれば、請求人に許される事項と被疑者に許される事項との間には、たとえば、
請求人代理人には全記録の閲覧謄写が許されている(一項)のに対し、被疑者弁護
人に対しては、請求人申請にかかる事実取調の調書の閲覧謄写が許されない場合が
ありうることとされており(六項)、請求人申請の証人・鑑定人の尋問および被疑
者の取調には、被疑者および弁護人の立会が原則として許されない(五項)のに対
し、被疑者申請の証人・鑑定人の尋問および被疑者の取調に関しては、請求人およ
びその代理人の立会につきなんらの定めがないなど、かなりの不揃いが存すること
も明らかである。
 すなわち、本件付審判請求事件の審理において、本件合議部裁判官が示したとさ
れる審理方式は、前記のごとく裁量の範囲を逸脱した疑いがあるのみならず、本件
合議部裁判官が請求人と被疑者との間に一種の公平を保持しようとしたものとして
も、なお不揃いの点があるのである。そして、そのような方式による審理は、一般
的には、事案の真相究明のうえにもなにほどかの傾斜を来たすおそれのあることも
予測されないではなく、もしさような傾斜を目的としてことさらに本件審理方式が
案出されたとすれば、それは前述したような審理過程外の要因の存在をうかがわせ
るものとして、まさしく忌避の事由となりうるものである。
 したがつて、申立人が、これらの点は本件合議部裁判官が審理過程外においてす
でに事件につき予断偏見を抱いていることの徴表ではないかと疑い、不公平な裁判
がなされるおそれがあるとして本件忌避申立に及んだことは無理からぬ点なしとし
ない。
 しかしながら、本件合議部裁判官が前記のごとき審理方式を示したことがただち
に忌避事由となりえないことは前述したとおりであるのみならず、これがもつぱら
忌避事由たるべき審理過程外の要因に基づき、ことさらに案出されたものと解すべ
き特段の事情も本件においてはいまだ認めがたく、また、右方式はなお暫定的なも
のとして審理の進行にともない修正されることもありうるやも知れず、前示不揃い
の点も、たんに書面作成上の不備にとどまるのではないかと見る余地もないではな
い。
 また、もし申立人が、被疑者は右審理方式により不利益を受けるものと考え、こ
れが違法であるか否かを明確にする必要があるとするのならば、よろしく他の然る
べき方法によつて直接的にその救済を求めるべきであつて、忌避申立をかかる目的
に流用するがごときことは許されないといわなければならない。
 そこで、当裁判所は、いずれにせよ現段階においては、本件忌避申立を却下した
地裁決定を維持した原決定の結論は相当とするに足りるものと認める。それゆえ、
所論は結局その前提を欠き不適法とすべきものである。
 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四七年一一月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    小   川   信   雄

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