弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人代表者の上告理由は別紙のとおりである。
 論旨は、上告会社が労働契約にもとづき労働者に支給した通勤費は労働者の所得
を構成する収入ではなく、従つて、上告会社は所得税法三八条により、通勤費に相
応する所得税を源泉徴収する義務を負わない旨を主張するに帰する。
 しかし、所得税法九条五号は「俸給、給料、賃金……並びにこれらの性質を有す
る給与」をすべて給与所得の収入としており、同法一〇条一項は「第九条……第五
号……に規定する収入金額(金銭以外の物又は権利を以て収入すべき場合において
は、当該物又は権利の価額以下同じ。)により」計算すべき旨を規定しており、勤
労者が勤労者たる地位にもとづいて使用者から受ける給付は、すべて右九条五号に
いう給与所得を構成する収入と解すべく、通勤定期券またはその購入代金の支給を
もつて給与でないと解すべき根拠はない。上告会社は、労働契約によつて通勤定期
券またはその購入代金を支給しているというのであるが、かかる支出が会社の計算
上損金に計算されることは勿論であるが、このことによつて、勤労者の給与でなく
なるものではない。若し右の支給がなかつたならば、勤労者は当然に自らその費用
を負担しなければならないのであつて、かかる支給のない勤労者とその支給のある
勤労者との間に税負担の相違があるのは、むしろ当然であつて、通勤費の支給を給
与と解し、勤労者の所得の計算をしたのは正当である。従つて上告会社が通勤費に
相応する所得税を源泉徴収する義務があることも当然のことといわなければならな
い。論旨は独自の見解に立つて原判決を非難するに過ぎず採用の限りでない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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