弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 原判決は、上告人両名は訴外Dと共謀して、被上告人が訴外Eに対し鉱区使用権
設定の対価として支払うべく委託した被上告人に属する金員の中六万五千円を擅に
消費横領したという共同不法行為と認定して上告人等に対し連帯して右金員とこれ
に対する昭和二五年八月八日から支払済までの年五分の損害金の支払を命じたもの
である。(民法七一九条参照)されば上告人A1の上告理由は事実誤認、及びそれ
を前提とする法令違反の主張を出でないものであり、また上告人両名の上告理由は
単なる法令違反の主張であり、(民法五〇九条参照)すべて「最高裁判所における
民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一
号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な
主張を含む」ものと認められない。(上告人A2の上告理由は期間後の提出にかか
るのでこれに対しては説明を与えない)
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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