弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
(当事者の求める裁判)
一 控訴人
1 原判決を取消す。
2 被控訴人らは、控訴人に対し、各自金二四〇〇万円及びこれに対する昭和五八
年五月二八日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人亜南興業株式会社は、原判決別紙物件目録記載の物件を製造し、販売
し、使用し、貸渡し、又は販売、若しくは、貸渡しのため展示してはならない。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
5 仮執行宣言申立。
二 被控訴人ら
 主文同旨。
(当事者の主張)
当事者双方の主張は、次に訂正、付加する他は、原判決事実摘示と同一であるか
ら、これを引用する(但し、原判決一〇枚目裏五行目から七行目までを「被告亜南
興業の主張はすべて争う。」と改める)。
一 控訴人
控訴人は、日本鋼管との契約書(甲第一一号証)一三条により、独占的通常実施権
を有している。
二 被控訴人亜南興業
控訴人の右の主張事実は否認する。
三 被控訴人明徳製作所
控訴人の右主張事実は知らない。
(証拠)省略
       理   由
 当裁判所も控訴人の請求は理由がないものと判断するが、その理由は、次に訂
正、付加する他は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。
一 原判決一二枚目表三行目の「そして原告」から四行目終りまでを除く。
二 同一四枚目裏九行目の「拘り」を「拘わり」と改める。
三 弁論の全趣旨によつて成立が認められる甲第一一号証によれば、この書証は、
昭和五七年一二月一七日付の控訴人と日本鋼管との本件考案についての実施契約書
であるが、その一三条は、「(権利義務の移転禁止)、甲(日本鋼管)及び乙(控
訴人)は、この契約に基づく権利を第三者に譲渡し、貸与し、もしくは担保に供し
てはならないと共に、この契約上の義務を第三者に引受けさせてはならない。」と
していることが認められるが、この条項が本件考案について、控訴人に独占的通常
実施権を与えたものとは到底解釈することができないし、右甲第一一号証の契約書
その他本件全証拠を慎重に検討しても、控訴人が日本鋼管より独占的な通常実施権
の設定を受けたものと認めることはできない。
 以上によれば、原判決は相当であるから、本件控訴をいずれも棄却し、控訴費用
については、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 上田次郎 道下徹 井関正裕)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛