弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人和田良一、同金山忠弘、同大下慶郎、同美作治夫の上告理由第一点に
ついて。
 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定した事実関係のも
とにおいて、原判決が本件解雇をもつて労働組合法七条一号に掲げる不当労働行為
を構成すると判断したことは相当であつて、所論の違法は認められない。論旨は採
用することができない。
 同第二点について。
 不当労働行為たる解雇については、旧労働組合法(昭和二〇年一二月二二日法律
第五一号)においては、その一一条によりこれを禁止し、三三条に右法条に違反し
た使用者に対する罰則を規定していたが、現行労働組合法(昭和二四年六月一日法
律第一七四号)においては、その七条一号によりこれを禁止し、禁止に違反しても
直ちに処罰することなく、使用者に対する労働委員会の原状回復命令が裁判所の確
定判決によつて支持されてもなお使用者が右命令に従わない場合に初めて処罰の対
象にしている(同法二八条)。しかし、不当労働行為禁止の規定は、憲法二八条に
由来し、労働者の団結権・団体行動権を保障するための規定であるから、右法条の
趣旨からいつて、これに違反する法律行為は、旧法・現行法を通じて当然に無効と
解すべきであつて、現行法においては、該行為が直ちに処罰の対象とされず、労働
委員会による救済命令の制度があるからといつて、旧法と異なる解釈をするのは相
当ではない。従つて、本件解雇を無効と解した原判決の判断は相当であつて、法律
の解釈については必ずしも理由を示す必要はないから、原判決に所論の違法は認め
られない。論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美

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