弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を全部破棄する。
     被告人らを各懲役参月に処する。
     原審及び当審における訴訟費用は全部被告人らの連帯負担とする。
     被告人らの本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は東京高等検察庁検事内田達夫提出並びに弁護人大蔵敏彦、同
伊藤公、同松崎勝一連名提出の各控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここ
にこれを引用し、これに対し次のように判断する。
 検察官の控訴趣意第一点及び第二点の一ないし三について。
 被告人らに対する本件住居侵入の公訴事実は、被告人A1はB1労働組合B2地
区本部書記長、同C1、同C2、同C3は同地区本部執行委員であるが、同地区本
部執行委員A2他二名(B1静岡郵便局長支部長A3、同支部青年部長A4)と共
謀のうえ昭和三十三年十二月六日午後零時十五分頃静岡市ab丁目c番地所在の安
西郵便局において、その管理者である同局長A5が両手を拡げ繰り返しその立入り
を拒否したにも拘らず、これを押し退け故なく同局事務室内に侵入したものである
というに在り、これに対し原判決は、判示暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の犯罪
事実を認定するにつき挙示した各証拠により、被告人らの地位及び事件発生に至る
までの経緯につき縷々説明を加えたうえ、右被告人ら七名が右日時頃、被告人A1
を先頭に相次いで右安西局表入口より公衆室(公衆溜り)に入り、そのまま局内東
側公衆電話室の同室から事務室に通ずる入口附近に到つたこと、同局長A5は、折
柄土曜日のため正午で締め切つた現金集計中であつたが、被告人らの右行動に気付
き直ちに右事務室入口附近に赴き、事務室に入ろうとしていた被告人A1に対し両
手を前に拡げるようにして「入つては困る、出て行つてくれ、今、金を計算してい
るから、話があるなら後にして貰いたい」などと申し向けてその入室を拒んだとこ
ろ、被告人らは「何故入れない、俺達は金を取りに来たんじやない」などと言いな
がら、被告人A1が先ず押し入るようにして同事務室に入り、続いて他の六名も入
室したこと、即ち安西局長A5が被告人らに対し同局事務室への入室を拒否したに
も拘らず被告人らが同局事務室内に立ち入つた事実は認められるが、
 (一) 被告人らの同局事務室内立入の主たる目的はB1の組合活動であるいわ
ゆる点検を実施することにあつたから、立入目的には違法なものはなかつた、
 (二) 同局長A5は、被告人らが右組合活動の目的で来局したことを了知しな
がら且つ被告人らの同局事務室内立入がさほど執務の妨害にもならないのにその入
室を拒否したのであるから、同局長の入室拒否は相当でなかつた、
 (三) 被告人らの同局事務室内立入の手段、態様はさして強引なものであつた
とは認められないから、被告人らの本件立入行為は、未だ労働組合の団体行動にお
いて社会通念上一般に許容せらるべき程度を越えた侵入行為とは認められず、「故
ナク人ノ看守スル建造物ニ侵入シタ」行為に該当すると断ずることはできないとし
て、本件住居侵入の公訴事実に対し無罪の言渡をしているのである。
 仍て各所論にかんがみ右判断の当否を逐次審按する。
 控訴趣意第一点の一(労働組合法―以下「労組法」と略称する―第一条第二項の
解釈適用の誤りの主張)について。
 国家公務員法附則第十六条は、労組法は、国家公務員法第二条の一般職に属する
職員には、これを適用しない旨規定しているところ、被告人らは、いずれも郵政事
務官で、一般職に属する国家公務員ではあるが、同時に、公共企業体等労働関係法
(以下「公労法」と略称する)第二条第一項第二号イの公共企業に勤務する一般職
に属する国家公務員として、その職務と責任の特殊性に基づき、国家公務員法附則
第十六条の規定を適用されない結果(同法附則第十三条本文、公労法第二条第二項
第二号、第四十条第一項第一号、第四項)、労組法第一条第二項の規定の適用を受
け、団結権及び団体交渉その他の団体行動権を保障され、その組織した労働組合の
団体交渉その他の行為であつて同条第一項に掲げる目的を達成するためにした正当
なものについては、刑法第三十五条の規定の適用があること明白である(労組法第
一条第二項本文)。
 尤も公労法第四十条第一項第一号は、被告人らのごとき同法第二条第二項第二号
の職員については、国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第百一条
第一項等の諸規定の適用を除外しているわけではないから、国家公務員たる被告人
らの郵政職員としての労働組合の団体交渉その他の行為について、その違法性阻却
の有無を論ずるに当り、労組法第一条第二項の規定が無制限に適用されるものと解
釈すべきものでないことは正に所論のとおりであつて(公労法第四十条第四項、国
家公務員法附則第十三条但書、同法第一条、日本国憲法第十五条第二項参照)、所
論はこの限りにおいて正当である。
 しかし、労組法第一条第二項の規定が被告人ら郵政職員に適用されることは前叙
のとおりであるし、原判決は、本件公訴事実摘示に係る被告人らの安西局事務室内
への立入行為の違法性阻却の有無を判断するに当り、必ずしも所論のごとく、同条
同項の規定が被告人らに無制限に適用される旨を明確に論定しているものとも解せ
られないから、原判決が、同条同項の規定が被告人らに適用されるとの解釈の下
に、被告人らの叙上所為が点検というB1の組合活動の一つとして為された正当な
ものであるか否かを判断したこと自体には何ら誤りはなく、所論引用の諸判例はい
ずれも本件と事案を異にし適切でなく、論旨は結局理由がない。
 同第一点の二及び三(日本国憲法第二十八条及び公労法第四条第三項等の解釈適
用の誤りの主張)並びに第二点の一ないし三(事実誤認の主張)について。
 原判決が被告人らの地位及び事件発生に至るまでの経緯として判示するところに
よれば、被告人らの本件安西局事務室内への立入行為が一応住居侵入罪の構成要件
を充足すること並びに右立入行為が、点検というB1の組合活動の一つとして為さ
れた正当なものと認められるか否かは別として、被告人らの郵政職員としての労働
組合(B1)の団体行動に属する行為であることは疑がない。
 しかして、およそ労働組合の団体行動に属する行為は、それが労働条件の維持改
善その他労働者の経済的地位の向上を図ることを主目的とし、且つ、その目的を達
成するために社会通念上相当と認められる手段による場合に限り、正当な行為とし
て刑法第三十五条の規定の適用を受けるのであるが、如何なる場合においても、暴
力の行使は労働組合の正当な行為とはされないのであるから(労組法第一条第二項
本文。但書)、仮りに公労法第四条第三項の規定が日本国憲法第二十八条に違反す
るがため、郵政省がB1において公労法第四条第三項の規定に違反し被解雇者が役
員に選出したことを理由にB1との団体交渉を一方的且つ全面的に拒否する措置に
出たことを不当であるとしてB1の点検闘争自体を正当視し、被告人らB1役員に
は点検のため郵便局舎に立ち入つて書類の提示及び閲覧を要求する権利があるとし
ても、若し被告人らの叙上所為が郵政職員の労働条件の維持改善その他経済的地位
の向上を主目的とする点検というB1の組合活動の一つとして為されたものではな
く、且つ、社会通念上相当と認められる手段によらず、暴力の行使に該るものと認
定される場合においては、公労法第四条第三項の規定の憲法適否、郵政省のB1に
対する団交拒否の当否、ひいては点検闘争の当否、B1役員の点検のための郵便局
舎立入権及び書類の提示・閲覧要求権の有無に拘りなく、該所為は所詮B1の団体
行動としても正当性を有せず、刑法第三十五条の規定の適用はないものといわなけ
ればならない。よつて所論法令の解釈適用の誤りの論点に対する判断は姑らくこれ
を措き、被告人らの本件安西局事務室内への立入行為の主目的及び右行為の手段に
ついて審究する。
 一、 被告人らの安西局事務室内への立入行為の主目的(控訴趣意第二点の一)
について。
 記録並びに当審における事実取調の結果によれば、
 (一) 本件発生の前日である十二月五日正午過頃B1脱退派の中心人物である
静岡市大谷郵便局員A6及び同市手越郵便局員A7の両名がB1脱退の趣意を説明
すべく同市東若松町郵便局に赴き、同局の局員らに対しB1脱退趣意書を手渡しB
1脱退の趣意を説明して帰途につこうとするや、その場に居合わせたB1B3支部
所属のB1組合員らがこれを見咎めて右両名を引き止め、連絡を受けて駈け付けた
被告人A1、同C3と共に右両名の腕や肩等を捉えて両名を同局々長宅の中庭に連
行したうえ、両名を別々に数名で取り囲み、
 (1) A6に対しては、同人がポケット内に所持せるB1脱退趣意書を勝手に
取り出し、被告人A1らにおいて、口々に「何だこんなもの、B1の加入・脱退の
自由は実際にはないんだ、今時こんなことをすれば何ういうことに成るか知つてい
るだろう、脱退するのは怪しからん」なる旨申し向けて同人らのB1脱退に関する
行動を難詰し、更に交々「こんな奴を相手にしていても始まらんから、局の点検を
やろう、お前達の局は不良局だから、点検をやつても良い、こんな局は一週間も点
検をやれば潰すには訳はない、今俺達は命懸けでやつてるんだからお前達の一人や
二人……するのは訳ないんだ、脱退を考え直さないか」等の旨申し向け、以て同人
がB1脱退に関する行動を止めなければ、同人の生命、身体に危害を加え兼ねまじ
き態度を示して同人を脅迫し、
 (2) A7に対しては、被告人C3らにおいて、同人の肩を小突き、口々に
「B1を脱退すれば友人がいなくなるぞ」、「お前らの一人や二人殺したつて平ち
やらだ、お前らの局は不良局だから、俺達が点検をする」等の旨申し向け、以て前
同様の態度を示して同人を脅迫し、
 同人らが被告人A1、同C3らのB1組合員の右暴力的言動に畏怖して心ならず
もB1脱退に関する行動を思い止まる旨返答するまで引き続き同人らを吊し上げた
こと(原審証人A6及び当審証人A7の各供述参照)、
 (二) 同じく十二月五日午後二回に亘つてB1B2地区本部執行委員A2、同
B3支部書記長某外二、三名がB1脱退派の中心人物と目されていたA8及び同人
にB1脱退届を託したA9、A10、A11の所属郵便局である本件安西局に赴い
て、右A10、A11に対しB1脱退を思い止まるよう説得してその脱退阻止に努
めると共に、「恐らく局長が脱退させたのだろう、組合のことで局長に会いたい」
旨同局々長A5に聞えよがしに言つたが、同人が相手にしなかつたため「じや、又
来る」旨言い置いて帰つて行つたこと(原審及び当審証人A5、原審証人A10、
同A11、同A12の各供述参照)、
 (三) 同じく十二月五日夜B1B2地区本部において同地区本部執行委員会が
開かれ、同委員会は、同地区管内で点検を実施すべき対象局と実施細目を協議決定
し、
 (1) 点検を実施すべき対象局として、十二月六日大谷及び安西、同月八日有
度の各特定郵便局を採り上げたが、そのうち大谷及び安西の両局は、B1脱退派の
中心人物と見られていたA6(大谷局)及びA8(安西局)の各所属局であるこ
と、
 (2) 点検実施の任に当る者として、被告人ら四名のほかB1B2地区本部執
行委員A2並びにB1静岡郵便局支部長A3及び同支部青年部長A4をも含めて決
定しているが、同支部は普通局である静岡郵便局に勤務する職員を以て組織された
B1下部組織であつて、特定局である前記大谷、安西、有度の各局に勤務する職員
らを以て組織されたB1下部組織(B1B3支部)ではないから、右A3及びA4
は右三局に対応するB1下部組織の機関のみに許容された右三局に勤務する職員の
時間外労働または休日労働の実施状況について当該局長に対し説明を求めまたは資
料の提出を求め得る資格を有しないこと、
 (原審及び当審証人A5、原審証人A13、同A4、同A14、同A15の各供
述並びに昭和三十三年四月二十二日締結の郵政省対B1間及び名古屋郵政局対B1
B4地方本部間の時間外労働及び休日労働に関する協約書ないし協定書の各謄本参
照)、
 (四) 本件発生の当日である十二月六日午前十時三十分頃叙上点検実施の任に
当る者として決定された被告人ら七名が、右大谷局に赴き、同局々長で且つ前記A
6の父に当るA16に面会を求め、一旦同局事務室に隣接する同局々長宅玄関にお
いて十数分間何やら大声で喚き立てた後、同局長が拒否するにも拘らず敢えて同局
事務室内に打ち揃つて立ち入り、事務室内一杯に立ち塞がつて同局長を取り囲み、
同局長に対し嚇すような大声で、交々「A6は居るか、何処へ行つたか、何とか言
え」、「出勤簿を見せろ、局の設備が悪い」、「俺達は命を懸け体を張つて来てい
るんだ、こんな局の一つ位潰すのは訳はない」等の旨申し向けて同局長を難詰威迫
し、返答をしないで俯むいていた同局長の頭部を小突いて顔を上げさせるとか、机
を叩くとかの粗暴な振舞に出で、以て約三十分間に亘つて引き続き同局長を吊し上
げたほか、この間同局長の妻で同局々員であるA18の勤務態度を非難したり、B
1脱退派の同局々員A17に対し、B1脱退を思い止まるよう説得してその脱退阻
止に努めたこと(原審証人A17、当審証人A16、同A18の各供述参照)、
 (五) 次いで同日午後零時十五分頃右の被告人ら七名が、本件安西局に赴き、
被告人A1を先頭に相次いで同局表入口より公衆室(公衆溜り)に入り、予かじめ
自己紹介をするとか来意を告げるとかということなく、そのまま同局内東側公衆電
話室の同室から事務室に通ずる入口附近に到つたところ、同局々長A5は、折柄土
曜日のため正午で締め切つた現金の集計中であつたが、被告人らの右行動に気付き
直ちに右事務室入口附近に赴き、事務室に入ろうとしていた被告人A1に対し両手
を前に拡げるようにして「入つては困る、出て行つてくれ、今、金を計算している
から話があるなら後にして貰いたい」などと申し向けてその入室を拒否したに拘ら
ず、被告人らは「何が入つて悪い、この野郎、何故入れないんだ、俺達は金を取り
に来たんじやない、この馬鹿野郎、入れろ、入れろ」など口々に放言しながら、同
局長の手を払い除け、胸を押し、半ば同人を突き飛ばすような勢で、被告人A1が
先ず押し入るようにして同事務室に立ち入り、続いて他の六名も多数の勢威と実力
とを籍りて荒々しくどやどやと入室してしまつたこと(原審及び当審証人A5、原
審証人A9、同A10、同A12、同A11の各供述参照)、
 (六) そして右の被告人ら七名は、原判決認定のごとく、同局事務室内に立ち
入つた後、自席に引き返して再び現金集計事務に取り掛つた同局長を取り囲むよう
にして席を占め、交々同局長の入室拒否の態度を難詰し、同局長に対し、被告人C
1において「この野郎、B1を甘くみるな」、同A1において「局長の不当労働行
為は確証があるんだ、B1脱退は手前がやらしただろう」なる旨申し向けたこと、
A2及びA3を除く五名(被告人ら四名及びA4)は、同日午後零時三十分頃より
右事務室内において、同局長に対し、判示犯罪事実摘示のごとく、数人共同して暴
行及び脅迫を加えたこと、
 をそれぞれ認定することを得べく、以上認定に係る被告人らの本件安西局事務室
内立入行為の前後における被告人らを含むB1B2地区本部及びその傘下下部組織
の組合幹部らの一連の行動経過と原判決が認定した昭和三十三年十一月末頃から安
西局員A8、大谷局員A6、手越局員A7らを中心として展開されて来た静岡市内
の特定郵便局員のB1脱退、全特定加入運動の動向並びに被告人A1及び同C2が
その行動経過を分担して執筆したと認められる押収の問題(一)と題するメモ及び
問題(二)と題するメモ(当庁昭和三八年押第五五九号の二五及び二六)の各記載
内容とを総合して考察すると、
 (1) 当時B1B2地区本部執行委員会の書記長又は執行委員であつた被告人
らは、B1の組合活動の盛上りを期待していた年末闘争の折柄、B1脱退者の続出
によるB1の分裂・組織の弱体化を極度に虞れる余り、叙上B1脱退派の者に対す
る憎悪の念を深めると共に、それらの者はいずれも自己の自由意思に基づいてB1
脱退、全特定加入運動に参加しているのではなく、その直属上司である各所属特定
郵便局長らがその特定局長である地位を利用して右の者らのB1脱退、全特定加入
を唆かしているものと独断し、単にこれらの者に対する報復的感情から、多数共同
して、B1脱退派の中心人物と目されるA6(大谷局)及びA8(安西局)と同人
らに同調せるA17(大谷局)、A9、A10、A11(以上安西局)の各所属局
である大谷局及び安西局の右局員ら並びに局長A16(大谷局長で且つA6の父)
及びA5(安西局長で且つA9の夫)を威迫し、同人らに嫌がらせを加えることを
当面且つ本来の目的とし、名を点検斗争に籍り、相携えて右各局に押し掛け、以て
前叙の諸行為に出で、叙上B1脱退、全特定加入運動を封殺する効果を狙つたもの
であり、
 (2) 成程、本件発生の前日である十二月五日夜B1B2地区本部において同
地区本部執行委員会が開かれ、同委員会は、同地区管内で点検を実施すべき対象局
と実施細目を協議決定し、被告人ら七名の大谷局及び安西局における前叙の諸行為
も一応は右協議決定に基づく点検活動実施のためのものであつたという体裁が備わ
り、且つ右各局事務室内への立入後においては職員の休暇整理簿の点検、出勤簿の
提示要求等、点検の実施とみられるような諸行為もなされてはいるが、右はいずれ
も前叙のごとく、単に報復的感情から、多数共同して、B1脱退派の右局員ら及び
その所属局長らを威迫し同人らに嫌がらせを加えるという当面且つ本来の目的を糊
塗して点検実施のための如く装い、以てその目的を正当化しようとする単なる口実
ないし手段に過ぎず、点検の実施は、被告人らの主目的ではなく、少なくとも安西
局に関する限り、附随的・副次的な目的でさえもなかつた。と認めるのを相当とす
るから、仮りに原判決の説示するような解釈に基づき、B1の点検闘争自体を以て
郵政職員の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を目的とする組合活動の一
つとして正当視し、被告人らB1役員には点検のため郵便局舎に立ち入つて書類の
提示及び閲覧を要求する権利があるとの立場を採るとしても、その故を以て被告人
らの本件安西局事務室内への立入行為がB1の正当な団体行動とされるべき謂われ
はなく、
 (3) また前叙のごときB1脱退、全特定加入運動はB1の分裂、組織の弱体
化を来たし、B1の組合活動全般に不利益な影響を及ぼすものであるから、それを
憂慮するB1役員らが、B1の分裂を防止し以て組織を維持強化するがため、B1
脱退派の者ら及びその者らに対し現に不当な影響を及ぼしている者があればそれら
に対し、平和的説得の方法で反省を促がし、B1への復帰を求め、以て叙上分派行
動の拡大を阻止すること自体はB1の団結権に基づく組合活動として固より正当視
されるべきものではあるが、公労法第二条第二項第二号の職員に当る郵政職員は、
組合を結成し若しくは結成せず又はこれに加入し若しくは加入しない自由を有する
から(同法第四条第一項本文)、自己の自由意思に基づいてB1を脱退し、全特定
に加入することは本来自由であるというべく、従つて、B1役員らがB1脱退派の
者に対する憎悪の念から報復的感情を以てそれらの者を威迫し、これに嫌がらせを
加えるがごとき行為はB1の団結権に基づく組合活動の限界を越え、況んやB1の
組織外にある特定郵便局長がその特定局長である地位を利用してそれらの者のB1
脱退、全特定加入を唆かしているものと一方的に即断し、単に報復的感情から同局
長らを威迫し、これに嫌がらせを加えるに至つては、不当労働行為に対する対抗手
段にも当らず、B1の組合活動とは全く関係がないものといわなければならない。
 二、 被告人らの安西局事務室内への立入行為の手段(控訴趣意第二点の三)に
ついて。
 記録並びに当審における事実取調の結果によれば、被告人らは、さきに一の
(五)に認定したごとく、本件安西局の局舎管理の任に当る同局長A5が理由を告
げて被告人らの入室を拒否するに拘らず、多数の勢威と実力とを籍りて、同局長を
押し退け、荒々しくどやどやと強引に入室してしまつたのであるから、斯る立入行
為は、その立入目的の如何に拘らず、手段の点において、社会通念上相当として許
容される限度を逸脱していたものと認めるのが相当である。
 成程同局長は、被告人らが同局事務室内に立ち入つた後、自席に引き返して再び
現金集計事務に取り掛つていたのであるが、それは右のごとく強引に入室して来た
被告人らの勢威に抗し兼ねたのと、一つには当日は土曜日のため正午で締め切つた
現金を遅くとも同日午後零時三十分頃までには集計し終つて銀行の集金員に交付し
なければならない必要に迫られたために過ぎないと認められ(原審及び当審証人A
5の供述参照)、被告人らの本件立入行為の手段が相当であつたことを裏づける理
由とはならない。
 三、 被告人らに対する安西局長A5の入室拒否の相当性(控訴趣意第二点の
二)について。 仮りに原判決の説示するような解釈に基づき、B1の点検闘争自
体を以て郵政職員の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を目的とする組合
活動の一つとして正当視すべきものであり、被告人らB1役員には点検のため郵便
局舎に立ち入つて書類の提示及び閲覧を要求する権利があるとの立場を採るとして
も、既に一及び二において認定したごとく、被告人らの本件安西局事務室内への立
入行為は、単に報復的感情から、多数共同して、B1脱退派の同局々員及び同局々
長A5を威迫し、同人らに嫌がらせを加えることを当面且つ本来の目的としたもの
であつて、点検の実施は、被告人らの主目的でないのは勿論のこと、附随的・副次
的目的でさえもなく、手段の点においても、社会通念上相当として許容される限度
を逸脱していたのであるから、斯る場合においては、局舎管理の任に当る同局長A
5において被告人らの同局事務室内への立入を拒否し得べきことは寧ろ当然の事理
に属するものというべく、なお記録並びに当審における事実取調の結果によれば、
 (一) 同局長A5は、
 (1) さきに一の(二)に認定したごとく、既に前日の十二月五日午後二回に
亘つて同局にB1B2地区本部執行委員A2、同B3支部書記長某外二、三名の来
訪を受け、同人らがB1脱退派の同局々員A10、A11に対し、B1脱退を思い
止まるように説得してその脱退阻止に努めると共に、「恐らく局長が脱退させたの
だろう、組合のことで局長に会いたい」旨同局長に聞えよがしに言つているのを耳
にしたが相手にしなかつたため、同人らが「じや又来る」旨言い置いて帰つて行つ
た事実を知つており、
 (2) 当日の十二月六日朝には、さきに一の(一)に認定したごとく、十二月
五日午後東若松町郵便局においてB1B2地区本部執行委員である被告人A1、同
C3、同B3支部所属のB1組合員らが、B1脱退派の中心人物と見られていた大
谷局員A6及び手越局員A7の両名に対し、同人らのB1脱退に関する行動を難詰
して吊し上げを加えた事実についての情報を入手し、
 (3) 同じく当日の十二月六日午前十一時三十分頃大谷局長A16又はその妻
A18の何れかから、さきに一の(四)に認定したごとく、同日午前中B1組合員
が多数同局へ押し掛けて来て暴力的言動に及んだ旨及び右B1組合員らは「これか
ら安西局へ行く」と言つていた旨の電話連絡を受けた
 等の経過から推して、軈て自局にもB1組合員が点検と称して多数押し掛け、B
1脱退、全特定加入問題に関連して、自己及び局員らを威迫し、嫌がらせを加える
であろうと予想していたこと(原審及び当審証人A5、原審証人A10、同A1
1、同A12、当審証人A16、同A18の各供述参照)、
 (二) 果して十二月六日午後零時十五分頃被告人ら七名が安西局へ来たのであ
るが、さきに一の(五)に認定したごとく、被告人らは、被告人A1を先頭に相次
いで同局表入口より公衆室(公衆溜り)に入り、予かじめ自己紹介をするとか来意
を告げるとかということなく、そのまま局内東側公衆電話室の同室から事務室に通
ずる人口附近に到り、局長A5をして用件をたずねる余裕も持たせず、多数の勢威
と実力とを籍りて、荒々しくどやどやと強引に押し入ろうとする極めて異常且つ粗
暴な振舞に出で、局内の零囲気は不穏かつ緊迫したものであつたこと、
 (三) 右十二月六日は土曜日で、執務時間は同日午後零時三十分までであつた
から、被告人らが来局した午後零時十五分頃といえば、執務終了時刻までなお約十
五分間を存する執務時間内に属し、面積約五坪の狭い同局事務室内において、局長
A5は正午で締め切つた現金を遅くとも同日午後零時三十分頃までに集計し終つて
銀行の集金員に交付すべき必要に迫られて現金集計事務に従事中であり、局員A1
0及び同A11は共に為替貯金事務、同A12は電信電話事務、同A9は庶務、会
計及び為替貯金事務に従事中で、いずれも繁忙を極めていたこと(原審及び当審証
人A5、原審証人A9、同A10、同A11、同A12の各供述並びに原審検証調
書、同添附の図面、写真各参照)、
 をそれぞれ認定することができる。してみれば局長A5が、右の状況下において
被告人らに同局事務室内に立ち入られては現金集計事務をはじめその他の業務に支
障を来たす虞れがあると判断したのは洵に無理からぬところであるばかりでなく、
特に昭和三十三年六月十日限りで、郵政職員の時間外労働及び休日労働に関する郵
政省対B1間の協約及び名古屋郵政局対B1B4地方本部間の協定が失効した以後
においては、所属職員の労働条件について局長の説明を求め若しくは資料の提出を
求めるためにB1役員が来局しても、これに面接し、資料を提示するに及ばない旨
上級機関から指示を受けていたのであるから(原審及び当審証人A5、原審証人A
19、同A14、同A20の各供述参照)、よしんば同局長において、B1が同年
十二月二日以降点検斗争を積極的に行う旨決定したことを知つており、被告人らが
点検実施のために来局するであろうことを予想していたとしても、点検の名目を以
てする被告人らの同局事務室内への立入を拒否することは、同局の局舎及び業務の
管理者である同局長としては当然の措置であるといわなければならない。
 以上一ないし三に述べたところにより、被告人らの本件安西局事務室内への立入
行為が、住居侵入罪の構成要件を充足するものであることは疑なく、それは正しく
暴力の行使に該当し、目的及び手段において労働組合の団体行動としての正当性の
限界を逸脱していると認むべきものであるから、所詮該行為については刑法第三十
五条の規定の適用はなく(労組法第一条第二項)、叙上認定に反する限り原判決は
事実を誤認し、その誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、所論中事実誤
認の論旨は理由があり、原判決は、爾余の所論法令違反の主張に対する判断を俟つ
までもなく、その全部につき破棄を免がれない。
 弁護人の控訴趣意第一点(事実誤認の主張)について。
 原判決の判示する、被告人らの地位及び事件発生に至るまでのいきさつ並びに罪
となるべき事実は、原判決挙示の証拠を総合すれば十分にこれを認定することがで
き、記録を精査し且つ当審における事実取調の結果にかんがみても、右の認定に過
誤があるとは認められない。
 なお所論の諸点について判断するに、
 第一は、被告人らの本件安西局事務室内への立入は、専らB1の組合活動である
いわゆる点検を実施する目的に出たものであるという前提に立脚するのであるが、
右前提を容るるに足らないことは既に検察官の控訴趣意第二点の一について判断し
たとおりであるから、所論に対しては更めて判断を示す必要はないのみならず、
一、原判決挙示の証拠によれば、被告人らは同局事務室内に立ち入つた後、自席に
引き返して再び現金集計事務に取り掛つた同局長A5を取り囲むようにして席を占
め、交々同局長の入室拒否の態度を難詰し、同局長に対し、被告人C1において
「この野郎、B1を甘くみるな」、同A1において「局長の不当労働行為は確証が
あるんだ、B1脱退は手前がやらしただろう」との旨申し向けたこと、同日午後零
時三十分頃より同事務室内において同局長に対し、被告人A1の出勤簿の提示要求
に始まる判示犯罪事実適示のごとき数人共同に係る暴行及び脅迫を加えたこと、被
告人らが右出勤簿の提示要求前に同局長に対し同局職員の具体的労働条件に関し何
やら発言をしてはいたが、それは多勢が無秩序に単にがやがやと喚き立てるだけ
で、職員の具体的労働条件について同局長の説明を求め、それらの事項について交
渉に入るというような態様のものではなかつたことをそれぞれ認定することを得べ
く、然らば、原判決が、被告人らにおいて右出勤簿の提示要求前同局長に対し同局
職員の具体的労働条件に関し説明を求め交渉に入る等通常の点検実施とみられるよ
うな行為があつたことを認定しなかつたのは洵に相当であり、これと接触する被告
人らの原審公判廷における各供述は措信するに足りず、
 二、 従つて、同局長が叙上の経過及び雰囲気の下において、被告人らに対し出
勤簿を提示せず、これを閲覧させまいとする行為に出たことは洵に無理からぬとこ
ろであり、同局長が斯る行為に出るであろうごときことは、被告人らにおいても事
の成行上当然予測し得たものというべく、所論援用の各証拠は、被告人らの本件安
西局事務室内への立入が専らB1の組合活動であるいわゆる点検を実施する目的に
出たものであるという前提を容るるに足らない本件においては、何ら叙上認定と扞
格するものでなく、
 三、 原判決挙示の証拠によれば、同局長が叙上の経過及び雰囲気の下におい
て、被告人らに対し出勤簿を提示せず、これを閲覧させまいとしているに拘らず、
被告人C3において局員A9の事務机上の出勤簿をほしいままに取り上げて被告人
A1に手渡そうとしたことが認められるから、斯る場合同局備附の書類物件の保管
責任者である同局長が、これを被告人らから取り戻し、奮回を防ぐため自席の後方
等に隠し、以てあくまでその提示及び閲覧を拒否する態度に出ることは正に当然の
措置に属し、況して、さきに認定したごとく昭和三十三年六月十日限りで、郵政職
員の時間外労働及び休日労働に関する協約及び協定が失効した以後においては、所
属職員の労働条件について局長の説明を求め若しくは資料の提出を求めるためにB
1役員が来局しても、これに面接し、資料を提示するに及ばない旨上級機関から指
示を受けていたのであるから、同局長の叙上措置には何ら異常・違法の廉はなく。
 四、 従つて、同局長の叙上措置に対して被告人らが所論のごとき判断を抱くに
至つたとしても、非はかかつて被告人ら側に在るのであるから、被告人らの右判断
にはこれを正当として首肯させるに足りる客観的合理性は些さかも認められない。
 第二は、被告人ら各個につき、判示罪となるべき事実摘示のごとく数人共同して
本件安西局長A5に対し暴行及び脅迫を加えた事実の不存在を主張するのである
が、原判決挙示の証拠を総合すると、
 一、 被告人C1が、被告人A1の同局長A5に対する出勤簿の提示要求後もな
お同局事務室内に留まり、且つその余の被告人ら数人と共同して同局長に対し原判
示暴行及び脅迫を加えた事実を十分に認定することができ、右認定に抵触する所論
引用の各証拠は、原判決援用の証拠と対比して、いずれも措信するに足りず、
 二、 被告人A1、同C2、同C3及びA4がそれぞれ同局長A5に対し原判示
暴行及び脅迫を加えた事実も十分にこれを認定することを得べく、叙上所為が暴力
行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項違反の罪の構成要件を充足するものであるこ
とは明白であり、所論はすべて独自の観点に立脚して原判決の事実認定を云為する
もので、採用するに由なく(なお該所為をもつて専らB1の組合活動であるいわゆ
る点検実施の目的に出たものであるとする前提に立脚してその正当性を主張する所
論が、既にその前提において失当であることはいうまでもない)、
 三、 被告人C1が原判示暴行及び脅迫につき共同実行に及んでいることは、前
叙のごとくこれを明認するに足り、またA4については、原判決は特に同人限りの
暴行ないし脅迫の所為を明らかにしてはいないが、被告人ら四名が局長A5に対し
それぞれ原判示暴行ないし脅迫の所為に出た際A4が終始同局事務室内にいて被告
人ら四名と共に同局長を取り囲むようにしていたことは原判決の判示するところで
あり、なお原審証人A10の供述によれば、A4は同日午後零時三十分になつた
時、同局長の机を手で叩きながら「十二時半になつたが、何故事務員に帰れと命じ
ないのだ」との旨申し向けた事実も認められるから、原判決が、被告人ら四名及び
A4において共同して同局長に対し暴行及び脅迫を加えた旨の事実を認定したのは
正当である。第三は、原判決の採証法則違反を主張するが、所論は結局原裁判所が
適法になした証拠の取捨判断を云為するを出でず、採用に値しない。
 故に論旨はすべて理由がない。
 同第二点(法令の解釈、適用の誤りの主張)について。
 一、 原判決は、弁護人の主張に対する判断の項以下において、被告人らの本件
安西局事務室内における行動は、その同局事務室内への立入行為と同様、B1の組
合活動であるいわゆる点検を実施する目的を以てなされた労働組合の団体行動であ
ると認定したうえ、右立入行為は未だ社会通念上許容せらるべき程度を越えた侵入
行為とは認められないから、刑法第百三十条所定の犯罪行為に該当しない旨判示
し、他方立入後における右事務室内における行動は、叙上目的を達成するために採
られた手段が社会通念上許容せられるべき程度を越え、暴力の行使に該当するか
ら、刑法第三十五条の規定の適用はなく、暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一
項違反の罪の成立を阻却するものではない旨判示しているのであるが、原判決が、
被告人らの地位及び事件発生に至るまでの経緯として判示するところに徴すると、
元来被告人らの本件安西局事務室内への立入行為とその立入後における右事務室内
における行動とは、被告人らの郵政職員としての労働組合(B1)の団体行動に属
する一連の行為であることは疑がなく、その目的を一にするものと認むべきであ
る。
 二、 しかして、さきに検察官の控訴趣意第二点の一について判断したとおり、
被告人らの本件安西局事務室内への立入行為は、当時B1B2地区本部役員であつ
た被告人らが、B1脱退派の者に対する憎悪とその直属上司である各所属特定局長
に対する反感とから、単にそれらの者に対する報復的感情を以て、多数共同して、
B1脱退派の中心人物と目される安西局員A8及び同人に同調せるA9、A10、
A11その他の同局員及び同局々長A5を威迫し同人らに嫌がらせを加えることを
当面且つ本来の目的とせるものであつて、点検の実施は、その主目的でないのは勿
論のこと、附随的・副次的な目的でさえもなく、叙上威迫及び嫌がらせを加えると
いう当面且つ本来の目的を糊塗して点検実施のための如く装い、これを正当化しよ
うとする単なる口実ないし手段に過ぎなかつたものと認められ、また叙上威迫及び
嫌がらせを加えることは、B1の分裂を防止し以て組織を維持強化するための団結
権に基づく正当な組合活動の限界を越えるものであるから、右立入行為と一連の関
係にあり、これと目的を一にするものと認められる立入後における同局事務室内に
おける被告人らの原判示行動は、右立入行為と同様その目的において労働組合の団
体行動としての正当性の限界を逸脱しているものといわなければならない。
 三、 次に、被告人らの本件安西局事務室内における原判示行動をその手段の点
について考察するに、さきに弁護人の控訴趣意第一点の第二について判断したとお
り、右原判示行動が数人共同して刑法第二百八条の暴行罪及び同法第二百二十二条
の脅迫罪を犯したときにあたり、暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項違反の
罪の構成要件を充足するものであることは明白であり、たとえ労働組合の団体行動
ではあつても、それが社会通念上一般に許容される限度を越え、刑法所定の暴行罪
又は脅迫罪にあたる行為が行われた場合においては、目的の如何に拘らず、手段に
おいて労働組合の団体行動としての正当性の限界を逸脱しているものといわなけれ
ばならない。(昭和二十四年五月十八日最高裁判所大法廷判決・最刑集三巻六号七
七二頁以下及び同二十五年七月六日同裁判所第一小法廷判決・最刑集四巻七号一一
八七頁以下各参照)。
 四、 然らば、原判決が弁護人の主張に対する判断の項以下において、被告人ら
の本件安西局事務室内における原判示行動を、B1の組合活動であるいわゆる点検
を実施する目的を以てなされたものである旨認定したことには当裁判所は賛同する
ことはできないが、右原判示行動が暴力の行使に該当し、目的及び手段において労
働組合の団体行動としての正当性の限界を逸脱している以上、B1の点検斗争の当
否並びにB1役員らの点検のための郵便局舎立入権及び書類の提示・閲覧要求権の
有無に拘わりなく、所詮該行動については刑法第三十五条の規定の適用はないこと
に帰するから、これと同旨に出て暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項違反の
罪の成立を阻却するものではない旨を判示した原判決は結局正当であると認める。
 なお、原判決が弁護人の主張に対する判断の二において考慮に加えた判示「後記
のような当時のすべての事情・状況」が、たとえすべて原判決認定のごとくであつ
たとしても、被告人らの原判示行動がその性質、態様からみて、社会共同の秩序と
社会正義の理念とに照らして責むべきものでないとは認められないから、該行動が
超法規的に違法性を阻却されるべき行為に該当すると断定し得ない旨判示した原判
決は正当である。
 故に論旨は結局理由がないものと認める。
 同第三点(訴訟手続の法令違反の主張)について。
 <要旨>案ずるに、刑事訴訟法第三百二十二条第一項は、被告人の供述調書等の証
拠能力につき、(1)被告人が作成した供述書と(2)被告人の供述を録取
した書面とを区別し、(2)の供述録取書面については、その記載内容が供述者で
ある被告人の供述内容と一致することの確認手段として当該被告人の署名若しくは
押印のあることを要するものとしているが、(1)の供述書については、右供述録
取書面と異なり、供述者である被告人の自作である点に信用を措き、作成者(供述
者)である当該被告人の署名や押印のない場合にも法定の要件を具備するときは、
これを証拠とすることができる旨規定していることは同条の文理上明白であり、同
条同項の「被告人が作成した供述書」には、その被告人の署名も押印もこれを必要
としないと解するのを相当する。(昭和二十九年十一月二十五日最高裁判所第一小
法廷決定・最刑集八巻一一号一八八八頁以下参照)。
 しかして、所論の各メモ(当庁昭和三八年押第五五九号の二五及び二六)は、記
録によれば、昭和三十四年一月二十日静岡地方検察庁検事A21によりB1B2地
区本部事務所において適法に差し押えられ(同検事作成の捜索差押調書参照)、原
審第二十七回公判期日に検察官から刑事訴訟法第三百二十二条に則つて証拠調の請
求がなされ、同第二十八回公判期日に証人A22の尋問を経て、所論各メモを同条
第一項の「被告人が作成した供述書」として取り調べる旨決定され、同第三十二回
公判期日にその証拠調が行われたことを認め得べく、
 (一) 右証人A22の供述及び同証人の作成に係る所論各メモの筆跡について
の鑑定書によれば、
 (1) 証第二五号の問題(一)と題するメモ三枚の初めから三枚目十三行目ま
での筆跡は被告人C2の筆跡、同十四行目以下全部の筆跡は被告人A1の筆跡とそ
れぞれ認められ、
 (2) 証第二六号の問題(二)と題するメモ四枚の始めから二枚目終りまでの
筆跡は被告人C2の筆跡、三枚目及び四枚目の全部の筆跡は被告人A1の筆跡とそ
れぞれ認められ、
 (二) 被告人C2は、原審第二十七回公判期日において、証第二五号の問題
(一)と題するメモ三枚の始めから三枚目十三行目まで及び証第二六号の問題
(二)と題するメモ四枚の始めから二枚目終りまでは、いずれも同被告人の自筆で
ある旨供述しているのであつて、
 右二通の書面には被告人C2、同A1の各署名も押印もないが、それは同被告人
らが上記のごとく分担して執筆作成した同被告人ら自作の供述書であると認めら
れ、その各供述が同被告人らに不利益な事実の承認を内容とするものであることは
その各記載内容に徴して明白であり、その限りにおいてその各供述には特信性があ
り、且つ、その不利益な事実の承認が任意にされたものでないことを疑わせるに足
りる資料は記録上これを認めるに足りない。
 然らば、原審が右各書面を刑事訴訟法第三百二十二条第一項の「被告人が作成し
た供述書」として証拠調を施行し、原判示犯罪事実を認定する証拠として採用した
ことは正当であるというべく、論旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 坂間孝司 判事 栗田正 判事 有路不二男)

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