弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人服部喜一郎の上告理由について。
 按ずるに、原判決は、上告人が本件債務の弁済期限前の昭和三一年六月二九日元
利金三六四、五〇〇円を供託したことならびに上告人の右供託金取戻請求権が昭和
三三年一〇月二五日頃までに転付命令により上告人の他の債権者に全部転付された
ことの当事者間に争いのない事実から、前記供託がかりに弁済の効力を生じうる有
効なものであつたとしても、右転付の結果供託はこれをしなかつたものとみなされ
弁済の効力を失つたものといわなければならず、したがつて前記供託は本件不動産
に対する被上告人の所有権自体には特別影響を及ぼすものではないと判断している。
しかし、供託金取戻請求権が供託者の他の債権者に転付されたとしても、そのこと
だけでは被供託者の供託金還付請求権にはなんら消長を来すものでなく、したがつ
てまた供託の効力が失われるものではない。されば、原判決が前記のように本件弁
済供託金の取戻請求権が他の債権者に転付された事実のみを確定し、そのことから
直ちに弁済の効力がなくなつたものと判断したことは、法令の解釈適用を誤つたも
のであり、その結果審理不尽ないし理由不備の違法があるというべきで、この点に
関する上告人の上告はその理由あり、従つて他の上告理由についての判断をまつま
でもなく原判決は破棄を免れない。そして、本件は、前記の点につきなお審理判断
の要があるから、原裁判所に差し戻すことを相当とする。
 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
 裁判長裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛