弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人朝比奈新、同中尾昭の上告理由第一点第一について。
 原判決がその主文第三項において、上告人らが被上告人に明渡すべき土地につい
て、第一審判決主文の「別紙第一物件目録記載の土地」という表示を「別紙第一物
件目録記載の土地のうち南側の本判決(第二審判決を指す)末尾別紙図面(ハ)(
ニ)(ヘ)(ホ)の各点を結ぶ線で囲まれた部分七七・〇五三平方メートル」と訂
正したことは所論のとおりであり、第一審判決が右のような表示をしたのは、被上
告人がそのように申し立てたためであることは記録上明らかである。すなわち、第
一審判決が右のとおり表示を誤まつたのは、被上告人が最初から明渡を求める目的
物件の表示を誤まつたもので、その誤謬は当事者の責に属し、裁判所の意思と表現
との間には全くくいちがいはないのであるが、被上告人が明渡を求める目的物件は
もともと同一で、被上告人がただ最初から明渡を求める目的物件の表示を前記のよ
うに誤まつたものであることは本件記録により明らかであるから、このような場合
には、民訴法一九四条を準用して、判決の更正をすることができると解するのが相
当である。したがつて、原判決のした主文第四項の訂正(更正)は適法である。原
判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。
 同第一点第二について。
 第一審判決主文に民訴法一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控
訴棄却の判決をするにあたり、右判決の理由中に理由を示し、主文において右誤謬
を更正することのできることは当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭
和三一年(オ)第八六九号、同三二年七月二日第三小法廷判決、民集一一巻七号一
一八六頁)。所論は独自の見解であり、採用のかぎりでない。
 同第二点について。
 被上告人のDに対する本件土地の賃貸借契約が賃借権の無断譲渡、転貸を理由と
して適法に解除された旨の原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を
含む。)挙示の証拠および説示に照らして首肯できる。所論は原判決の認定と異な
るか、原判決の認定しない事実に基づいて独自の見解を述べるものである。引用の
判例は本件と事案を異にし、本件に適切でない。原判決には所論の違法はない。論
旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛