弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人上野開治の上告理由について。
 論旨は、本件登記が実体法上の権利関係と符合するとしてその効力を是認した原
審の判断が不動産登記法四九条二号、七号、八号および一〇〇条の解釈を誤つたも
のである、というのである。
 しかし、上告人は、本件土地につき訴外Dのためになされた保存登記がその所有
者でない右訴外人の申請によつてなされたものであると主張して、登記官を相手ど
り、右登記の取消を求めるものであること、記録上明らかである。ところで、登記
の申請が不動産登記法四九条各号の一に該当する場合は、登記官は決定をもつて申
請を却下すべきであるが、かかる申請も受理されて登記が完了した以上、同条一号
または二号に該当する場合を除き、その登記が実体法上の権利関係と符合するかど
うかを論ずるまでもなく、登記官において職権で当該登記を抹消することができな
いのはもとより(同法一四九条ないし一五一条参照)、登記官に対しその取消を訴
求することも許されないものというべく(昭和三七年三月一六日最高裁判所第二小
法廷判決、民集一六巻三号五六七頁参照)、また、右四九条二号の「事件カ登記ス
ヘキモノニ非サルトキ」とは、主として申請がその趣旨自体において既に法律上許
容すべからざること明らかな場合をいうものと解するのが相当であつて(昭和六年
二月六日大審院決定、民集一〇巻一号五〇頁参照)、上告人主張のごとく登記申請
人が実体法上の権利者でないというがごとき場合は、これに含まれないものといわ
なければならない。従つて、所論のような場合は、当該登記名義人を被告として登
記抹消訴訟を提起するほかなく、登記官を被告として登記の取消を求める本件訴訟
は、その登記が実体法上の権利関係と符合するかどうかを論ずるまでもなく、請求
自体理由がないとして、これを棄却すべきである。
 されば、原審の所論判断には、登記が実体法上の権利関係と符合するかどうかに
つき判断を示した点において妥当を欠くきらいはあるが、本訴請求を棄却した第一
審判決を是認したその結論は、結局、正当であり、論旨は、すべて採るを得ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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