弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人林正明の上告理由一について
 借地上に建物を所有する土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明
渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法四条二頃所定の建物買取請求権を
行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合で
あっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確
定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行
使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。け
だし、(1) 建物買買請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収
去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、これとは別
個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、賃借人がこれを行使する
ことにより建物の所有権が法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の
建物収去義務が消滅するに至るのである、(2) したがって、賃借人が前訴の事実
審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、そ
の事実は同権利の消滅事由に当たるものではなく(最高裁昭和五二年(オ)第二六
八号同五二年六月二〇日第二小法廷判決・裁判集民事一二一号六三頁)、訴訟法上
も、前訴確定判決の既判力によって同権利の主張が遮断されることはないと解すべ
きものである、(3) そうすると、賃借人が前訴の事実訴口頭弁論終結時以後に建
物買取請求権を行使したときは、それによって前訴確定判決により確定された賃借
人の建物収去義務が消滅し、前訴確定判決はその限度で執行力を失うから、建物買
取請求権行使の効果は、民事執行法三五条二項所定の口頭弁論の終結後に生じた異
議の事由に該当するものというべきであるからである。これと同旨の原審の判断は
正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 同二について
 原審の適法に確定した事実関係の下において、被上告会社が本件各建物買取請求
権を放棄したものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することがで
き、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    福   田       博

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