弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年(受)第1735号遺留分減殺請求事件
平成30年10月19日第二小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人大西幸男,同小林健一の上告受理申立て理由について
1原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)亡Aは亡Bの妻であり,上告人,被上告人及びCはいずれも亡Bと亡Aと
の間の子である。Dは,被上告人の妻であって,亡B及び亡Aと養子縁組をしたも
のである。
(2)亡Bは,平成20年12月に死亡した。亡Bの法定相続人は,亡A,上告
人,被上告人,C及びDである。
(3)亡A及びDは,亡Bの遺産についての遺産分割調停手続において,遺産分
割が未了の間に,被上告人に対し,各自の相続分を譲渡し(以下,亡Aのした相続
分の譲渡を「本件相続分譲渡」という。),同手続から脱退した。
(4)亡Aは,平成22年8月,その有する全財産を被上告人に相続させる旨の
公正証書遺言をした。
(5)亡Bの遺産につき,上告人,被上告人及びCの間において,平成22年1
2月,遺産分割調停が成立し,これにより,上告人は第1審判決別紙「亡Bの遺産
目録」記載第1の6の土地及び同目録記載第2の4ないし8の建物を取得し,被上
告人は同目録記載第1の5及び7ないし13の土地,同目録記載第2の2,3,9
及び10の建物,同目録記載第4の現金及び預貯金並びに同目録記載第5のその他
の財産を取得し,Cは同目録記載第1の1ないし4の土地及び同目録記載第2の1
の建物を取得した。
(6)亡Aは,平成26年7月に死亡した。その法定相続人は,上告人,被上告
人,C及びDである。
(7)亡Aは,その相続開始時において,約35万円の預金債権を有していたほ
か,約36万円の未払介護施設利用料債務を負っていた。
(8)上告人は,平成26年11月,被上告人に対し,亡Aの相続に関して遺留
分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。
2本件は,上告人が,被上告人に対し,本件相続分譲渡によって遺留分を侵害
されたとして,被上告人が上記1(5)の遺産分割調停によって取得した不動産の一
部についての遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続等を求める事案である。本
件相続分譲渡が,亡Aの相続において,その価額を遺留分算定の基礎となる財産額
に算入すべき贈与(民法1044条,903条1項)に当たるか否かが争われてい
る。
3原審は,要旨次のとおり判断し,上告人は遺留分を侵害されていないとし
て,上告人の請求を棄却すべきものとした。
相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は,遺産分割が終了するまでの暫定的
なものであり,最終的に遺産分割が確定すれば,その遡及効によって,相続分の譲
受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから,譲渡
人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できない。また,相続分の譲渡は
必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず,譲渡に係る相続分に経済
的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定
しなければ判明しないものである。したがって,本件相続分譲渡は,その価額を遺
留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらない。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは,積極財産と消極財産とを包括した
遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,相続分の譲渡に伴って
個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。
そして,相続分の譲渡を受けた共同相続人は,従前から有していた相続分と上記
譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり,
当該遺産分割手続等において,他の共同相続人に対し,従前から有していた相続分
と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることが
できることとなる。
このように,相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財
産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を
除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということ
ができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本
文)とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない。
したがって,共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係
る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分
に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,
民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
5以上と異なる見解に基づき,本件相続分譲渡はその価額を遺留分算定の基礎
となる財産額に算入すべき贈与に当たらないとして上告人の請求を棄却すべきもの
とした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論
旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,更に審理を尽くさせるため,
本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸裁判官菅野博之裁判官
三浦守)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛