弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件控訴は何れも之を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、夫々被告人Aの弁護人本村善太郎及び被告人Bの弁護人小
泉英一各作成提出に係る控訴趣意書と題する書面記載の通りであるから、之を此処
に引用し右につき審按する。
 本村弁護人の論旨第二点について。
 <要旨第一>弁護人本村善太郎が原審第五、第六回各公判廷で証人C、同D、同
E、同Fに発問するに際し主任弁護人Gの同意を得た旨の記載が右各公
判調書中に存しないことは所論の通りであるが、他面、該公判調書に拠れば右の同
意が為されなかつた旨の記載もなく却て、G主任弁護人が右発問の際在廷して居り
而も右発問につき何等かの措置を採つたと認めるに足る事跡のないことに徴し、該
発問については主<要旨第二>任弁護人の同意を得て居たものと認めるのが相当であ
る許りでなく、元来刑事訴訟規則第二十五条第二項本文は法廷の秩序維
持、訴訟手続の円滑な進行のための規定であつて、右同意の欠缺により当該訴訟行
為等の無効を来すべきものではないと解されるから、仮にG主任弁護人の同意が無
かつたとしても原審に於ける右法令の違背は判決に影響を及ぼしたものとは解し難
く、結局此の点に関する論旨は理由がない。
 又、原審第四回公判廷に弁護人本村善太郎が出頭せず、弁護人Hが前記証人E、
同Fの取調を請求した旨該公判調書に記載されて居ることは所論の通りであるが、
右本村弁護人が該公判廷に出頭したことは記録上之を確認し難く、更に、第九回公
判廷で主任弁護人Gが、被告人Aのため意見を述べ所論弁論を為した趣旨の記載は
存するに拘らず同弁護人出頭につき同公判調書にその旨の記載の存しないことは所
論の通りであり、右出頭の記載のない点につき杜撰の譏を免れないけれども未だ之
を以て右公判調書の効力を左右するものとは解し難い。加之、右各公判調書の記載
の正確性につき原審に於て刑事訴訟規則第四十八条に基く異議の申立が為されたと
認めるに足る事跡も記録上存しないから、右の点に関する論旨は採用しない。
 次に、原審第五回公判廷で証人Cが取調を受けた際検察官に尋問の機会を与えた
か否かにつき右公判調書中に何等の記載の存しないことは所論の通りであるが、特
に其の尋問権の行使を抑止した旨の記載の存しない以上、尋問の機会を与えたに拘
らず其の行使が為されなかつたものと認めるのを相当とするから、此の点について
も原審の訴訟手続に違法は無く、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 稻田馨 判事 坂間孝司 判事 三宅多大)

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