弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人糸賀悌治、同福田末一の上告理由第一点について。
 株券の裏書による記名株式の譲渡には、譲渡人の署名または記名捺印を要するこ
とは、商法二〇五条二項、手形法一三条の明定するところである。したがつて、こ
のような方式を欠いた裏書譲渡は原則として無効と解すべきである。しかしながら、
記名は、署名と違つて、何人がしても差支えないものであるから、裏書欄に前株主
の捺印のみある株券の交付をうけた株式譲受人は、裏書人の記名の補充権を与えら
れたものとして、かかる譲渡を有効と解しうるであろう。したがつて、譲受人が記
名を補充すれば、そのときから株式の所持人としての形式的資格を取得し、会社に
対して株主名簿の名義書換を請求しうる。しかして、捺印のみの裏書で株券の交付
をうけた株式譲受人が、譲渡人の記名を補充せずに名義書換を請求した場合におい
ても、請求者は、譲渡人の記名の補充を会社に依頼したと解する余地がある。した
がつて、会社が依頼に応じ自己の責任において記名を補充し株主名簿の書換をする
ことは妨げないけれども、それは会社が任意にそうするだけのことであつて、そう
しなければならない義務があるとは考えられない。譲渡人の記名を補充すべき旨の
依頼に会社が応じなければならないと解すべき根拠を、法律上見出しえないからで
ある。だから、捺印のみの裏書による譲受人から株主名簿書換請求をうけた会社は、
請求者に株式所持人たる形式的資格が欠けていることを理由に、適法の所持人たる
ことを否認し、書換請求を拒みうるものと解すべきである。この点に関する原判決
の解釈は正当であり、これに商法二〇五条二項の解釈を誤つた違法があるとの論旨
は採用しえない。なお、会社が株券を預つた以上会社に記名補充の義務が発生する
旨および名義書換通告は譲渡証書とみなすべき旨の論旨は、いづれも原審で主張さ
れず、したがつてその判断を経てない事項であるから、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 原判決の所論前段の説示は仮定的論述であつて、その間にそごなく、後段は蛇足
の説示であるから、これに瑕疵あるとしても判決に影響を及ぼさないから、論旨は
いづれも採用できない。
 よつて、民訴法三九六条、三八西条、九五条、八九条、九三条にしたがい、裁判
官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊

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