弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人三浦久、同田代博之の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、A主
婦会は、労働組合法二条にいう労働組合には当らないから、所論前段は、その前提
を欠き、また、憲法二八条は、企業者対勤労者、すなわち使用人対被使用人という
ような関係に立つ者の間において、経済上の弱者である勤労者のために団結権ない
し団体行動権を保障したものにほかならないのであるから、その保障を拡張して、
本件のように新組合員またはその家族と、前記主婦会員または旧組合員との関係に
まで及ぼそうとする所論後段の理由がないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(
れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決刑集三巻六号七七二頁)の趣旨に照
らし明らかであり、憲法三条違反をいう点は、第一審で無罪を言い渡された被告人
に対し、原審が事実の取調をした結果、第一審の無罪判決を破棄し有罪の自判をし
ても違法でないこと、ならびに事実審理を第二審限りとし、上告理由が刑訴法四〇
五条により制限されている関係上、第一審の無罪判決を破棄自判により有罪とした
第二審判決に対し上訴によつて事実誤認を争う途が閉されているとしても違憲でな
いことは、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第二四三六号同三一年七月一八日大
法廷判決刑集一〇巻七号一一四七頁、昭和二七年(あ)第五八七七号同三一年九月
二六日大法廷判決刑集一〇巻九号一三九一頁、昭和二二年(れ)第四三号同二三年
三月一〇日大法廷判決刑集二巻三号一七五頁)の趣旨とするところであるから、右
違憲の主張は理由がなく、その余の所論は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主
張であつて、適法な上告理由に当らない。
 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和四二年三月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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