弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人増井和男、同五十嵐義治、同秋山実、同大竹聖一、同吉野孝義、岡山
垣清正、同恒川由理子、同亀井幸弘、同栗谷桂一、同吉田泰則、同水谷稔の上告理
由について
 一 破産者の財産に対する滞納処分手続において交付要求がされたときは、交付
要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え
(参加差押えができる場合は、これを含む。)がされている場合を除き、交付要求
に係る配当金は、破産管財人に交付すべきものと解するのが相当である(最高裁平
成七年(オ)第一九三七号同九年一一月二八日第三小法廷判決民集五一巻一〇号登
載予定参照)。
 二 これを本件についてみるに、原審が適法に確定したところによれば、(1) 
上告人は、平成四年七月二三日、滞納者株式会社Dが第三債務者E産業株式会社に
差入れ中の建物賃貸借の保証金の返還請求権につき、滞納処分による差押えをした、
(2) 株式会社Dは、同年八月一三日、破産宣告を受け、被上告人が破産管財人に
選任された、(3) 神戸市中央区長は、同月一七日及び二七日、上告人に対し、株
式会社Dの滞納法人市民税等を徴収するため交付要求をした、(4) 上告人は、同
年一一月一一日、右保証金返還請求権の取立てをした上、右交付要求に係る法人市
民税等について配当の額を一七万二六〇〇円とする配当計算書を作成し、これを神
戸市中央区長に交付する本件配当処分をした、というのであり、同区長は、株式会
社Dが破産宣告を受ける前に、右保証金返還請求権について滞納処分による差押え
をしていなかったことがうかがわれる。したがって、同区長が直接右配当金の交付
を受けることはできないというべきであり、右配当金を被上告人に交付すべきであ
るとした原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はな
く、論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

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