弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人毛利将行の上告趣意第一点について。
 原判決は被告人が自ら主宰者として賭博場を開帳した事実を認定しているのであ
る。所論は原判決の右の事実認定を非難し、かつ原判決の認定せざる事実に基いて
判例違反を主張するものであるから採ることはできない。
 同第二点について。
 所論(一)乃至(五)の各賭場開帳図利の事実と本件賭場開帳図利の事実とはそ
れぞれ賭場を異にし別個の意思活動に基く別個の行為であつて、単一の意思に基く
包括的な一行為とみとめることのできないことは所論別件について当裁判所決定の
認定するところである(昭和二六年(あ)第一五三号事件、同二七年六月二六日第
一小法廷決定)から、所論違憲論はその前提を缺くものであつて、採ることはでき
ない。
 弁護人鍛治利一の上告趣意について。
 同第三点の採るべからざることは、弁護人毛利将行の上告趣意第二点について説
明したところにより明らかである。その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適
法な上告の理由にあたらない。(所論違憲論も、その実質は単なる法令違反若しく
は事実誤認の主張に帰するものと解すべきである)
 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴施行法第三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二八年一〇月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛