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平成23年2月8日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成23年(行ケ)第10001号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴状に「不服2007−19402号事件の審決取消請求事件」と記載され,
被告を特許庁長官としているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした
審決の取消し求めるものと理解される。
しかし,同審判事件においては,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成
り立たない。」との審決があり,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決
の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起し,当庁
は,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決は確定し
たものであることは,当裁判所に顕著であるから,原告が再び上記審決の取消訴訟
を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができ
ないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,
判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
真辺朋子
裁判官
田邉実

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