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平成28年8月3日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ネ)第10034号特許権侵害差止等請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第12748号
口頭弁論終結日平成28年7月13日
判決
控訴人アキテーヌジャパン株式会社
同訴訟代理人弁護士磯野清華
岡﨑紳吾
被控訴人株式会社ライフサポート
同訴訟代理人弁護士渡邊徹
雨宮沙耶花
山下遼太郎
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)
を譲渡し,又は譲渡の申出をしてはならない。
3被控訴人は,被控訴人製品を廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,2299万5738円及びこれに対する平成2
7年5月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要(略称は,審級による読替えをするほか,原判決に従う。)
1本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許第5255004
号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人によ
る原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)の譲渡又は譲渡の申出が本件特
許権を侵害すると主張して,①特許法100条1項及び2項に基づき被控訴人製品
の譲渡等の差止め及び廃棄を,②民法709条に基づき損害賠償金2299万57
38円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成27年
5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
める事案である。
原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範
囲に属するということはできないとして控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
2前提事実
原判決5頁3行目の「別紙図面」を「原判決別紙図面」と改めるほかは,原判決
の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
第3争点に対する当事者の主張
争点に対する当事者の主張は,以下のとおり,構成要件1Iの充足性に関する当
事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおり
であるから,これを引用する。
〔控訴人の主張〕
(1)構成要件1Iの「滑らかに当接して徐々に停止する」とは,湾曲部と当接部
の形状及び関係を機能的に規定したものである。すなわち,「その当接部材が座席
フレームの湾曲部に滑らかに当接」とは,「当接部材を減速させながら,これが湾
曲部に沿ってスライド可能となるよう,当接部材の一部の領域のみを湾曲部の裏面
に当接させる」ということができ,「徐々に停止する」とは,「当接部材の前面の
一部の領域と当該湾曲部との間に生じる摩擦によって,当接部材の進行(スライド)
スピードが減速し,これにより,当接部材が停止する」ものということができる。
被控訴人製品のストッパー部材は,側面視略L字型からなるところ,レッグレス
トフレームを前方に引き出した際,ストッパー部材の上端のみが湾曲部の裏面に当
接し,ストッパー部材の他の領域は湾曲部の裏面に当接しないのであるから,構成
要件1Iを充足する。
(2)被控訴人提出の証拠(乙6~8)は,ストッパー部材が湾曲部に当接した段
階,すなわち,レッグレストフレームを完全に引き出すことなく,故意に途中で停
止させているので,不当である。レッグレストフレームを最大限前方に完全に引き
出す必要がある。
被控訴人製品のレッグレストフレームを前方に引き出していくと,まずストッ
パー部材の上端の角部が湾曲部に対して当接するが,この時点では,レッグレスト
フレームは停止しない。そして,ストッパー部材の角部と湾曲部が当接したまま,
レッグレストフレームが湾曲部に案内されて,ストッパー部材が斜め下方向に1セ
ンチメートル程前進する(甲10,11)。したがって,被控訴人製品は,当接部
材が滑らかに湾曲部に当接して徐々に停止するものであり,構成要件1Iを充足す
る。
〔被控訴人の主張〕
(1)構成要件1Iの解釈についての控訴人主張は争う。
(2)控訴人の主張は,レッグレストフレームが引き出され湾曲部から受ける力に
よって自然に減速し停止した段階に至った後で,引き出す方向を上方に変更してさ
らにレッグレストフレームを力強く引き出すという全く不要の操作を行うことに
よって,ストッパー部材が徐々に速度を落として停止する動き(=「滑らかに」)
を恣意的に作出しようとするものである。乙6~8は,このことを客観的に明らか
にするものであり,被控訴人が恣意的に作成したものではない。
被控訴人製品においては,座席フレームの湾曲部にレッグレストフレームのス
トッパー部材が当接して同フレームが停止するのであるから,構成要件1Iを充足
しないことは明らかである。
第4当裁判所の判断
1当裁判所も,被控訴人製品は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技
術的範囲に属するということはできないから,控訴人の請求はいずれも棄却すべき
ものと判断する。
その理由は,後記2のとおり控訴人の当審における主張に対する判断を付加する
ほかは,原判決の「事実及び理由」の第3の1記載のとおりであるから,これを引
用する。
2控訴人の当審における主張に対する判断
(1)控訴人は,構成要件1Iの「その当接部材が座席フレームの湾曲部に滑らか
に当接」とは,「当接部材を減速させながら,これが湾曲部に沿ってスライド可能
となるよう,当接部材の前面の一部の領域のみを湾曲部の裏面に当接させる」もの
と,「徐々に停止する」とは,「当接部材の前面の一部の領域と当該湾曲部との間
に生じる摩擦によって,当接部材の進行(スライド)スピードが減速し,これによ
り,当接部材が停止する」ものと解すべきであると主張する。
しかしながら,控訴人主張のとおり解すべきであるとしても,「滑らかに当接し
て徐々に停止」は,当接部材が停止するまでの一連の動作を指すと解するのが相当
であり,後記(2)のとおり,被控訴人製品は,レッグレストフレームを引き出す一連
の動作の途中でレッグレストフレームが停止するのであるから,「その当接部材が
座席フレームの湾曲部に滑らかに当接して徐々に停止」するものということはでき
ない。
(2)控訴人は,被控訴人製品は,ストッパー部材の上端の角部が湾曲部に当接し
た時点では,レッグレストフレームは停止せず,その後,レッグレストフレームが
湾曲部に案内されて,ストッパー部材が斜め下方向に1センチメートル程前進する
のであって,ストッパー部材が斜め下方向に前進することは,引き出しの最終段階
において,フットレストが上方へ跳ね上がっていることからも見て取れるとして(甲
9~11),構成要件1Iを充足すると主張する。
証拠(甲9,乙7の1・2,8)によれば,被控訴人製品において,レッグレス
トフレームは,ストッパー部材の上部の角部ないし引き出し方向先端の角の部分が
湾曲部に当接して停止すること,この状態からレッグレストフレームをさらに引き
出すことも可能であるが,さらに引き出した状態で安定的に固定することは困難で
あることが認められる(なお,甲11によっては,上記認定は左右されない。)。
そして,控訴人の主張するとおり,さらに引き出した状態までの一連の動作を基に
充足性を判断するとしても,被控訴人製品は,一連の動作の途中でレッグレストフ
レームが停止するのであるから,「その当接部材が座席フレームの湾曲部に滑らか
に当接して徐々に停止」するものとはいえない。
(3)以上のとおり,被控訴人製品が構成要件1Iを充足するとは認められない。
3結論
したがって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がな
いから,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当である。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官古河謙一
裁判官鈴木わかな

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