弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
被告が昭和四三年三月二九日付でなした原告両名に対する休職処分はいずれも無効
であることを確認する。
被告は原告両名が被告学園(八代白百合学園)構内に立入り就労するのを妨害して
はならない。
被告は原告両名に対し各金一三万三、一八二円を支払え。
原告両名の賃金に対するその余の請求はいずれも棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決の第三項は原告両名が各自金三万円の担保を供するときはそれぞれ仮に執
行することができる。
       事   実
原告ら訴訟代理人は主文第一、二、五項同旨および「被告は原告両名に対し各金
八、二〇二円および昭和四三年五月以降毎月末日限り一ケ月各金二万三、三〇〇円
の割合による金員を支払え。」との判決並びに右賃金請求に対する仮執行の宣言を
求め、その請求の原因並びに主張として、
「一、被告学校法人白百合学園(以下単に被告学園という)は、総本部をローマ
に、母院をフランスのシヤルトルに置く「シヤルトル聖パウロ修道女会」が日本に
おいて経営する学園で、被告学園八代白百合学園(以下単に八代学園という)は被
告学園が経営する学園の一つで、その学園は八代学園の外東京、函館、盛岡、仙
台、湘南、函嶺(箱根町)の六個所にあり、いずれも八代学園と姉妹学園の関係を
有し、前記修道女会の修道女で各学園に奉職する教育職員、事務職員については相
互に人事交流が行なわれている。
 原告aは昭和四二年四月一日八代学園に家庭科担当の教諭として採用され、賃金
月額二万三、三〇〇円の支給を受け、原告bは同日国語科担当の教諭として採用さ
れ、賃金二万三、三〇〇円の支給を受けてきたものである。
二、ところが八代学園は原告両名に対し昭和四三年三月二九日内容証明郵便をもつ
て「同年四月一日から学園の都合による休職とし休職期間は本俸の六〇パーセント
を支給する。」旨通知し、原告らを休職にする(以下単に本件処分という)旨の意
思表示をした。
三、しかしながら、本件処分は次の理由により無効である。
(一) 八代学園は昭和四三年二月二一日原告らに対し退職勧告したのに原告らが
これを拒否したので本件処分をしたものであるが八代学園教職員就業規則第一九条
は、本人の意に反して休職を命じうる場合をそれぞれ一乃至三として規定している
が、本件処分の理由は右休職事由に該当しないので本件処分は無効である。
 本件休職は学園の教職員にとつては不利益処分であり退職とも密接に関連するの
で前記就業規則第一九条が列挙する休職事由は限定列挙と解すべく、これが拡張適
用は許されるべきでないにも拘らず八代学園は休職事由として生徒減による赤字経
営ならびにクラス減少、教科時間減少、教職員の過員化を理由に偶々原告らが試験
採用者であることを根拠に退職を要求したが、同人らの同意が得られない結果右退
職を前提とする本件処分をした。しかし右は前記就業規則が定める休職事由のいず
れにも該当しないので本件処分は右就業規則の適用解釈を誤つた無効のものといわ
ねばならない。
(二) 仮にそうでないとしても本件処分は民法第九〇条により公序良俗違反であ
るから無効である。
 原告らは教育能力の自主的向上を図り八代学園の沈滞した空気を打破して生徒に
密着した教育を行い、併せて八代学園の現状についても批判是正を行うことを目的
として原告らを含む新任教員を中心に新進気鋭の若手教員による教育研究会の結成
を計画し昭和四二年一二月九日まず訴外c教諭がその結成を呼びかけ、訴外d教諭
および原告らが中心に同月一二日発起人会を開き他の教職員の参加を勧奨し、全員
による強制加入を求めずあくまで教職員の任意加入による自主的組織を図り、更に
同月一八日第一回の研究会打合せ会を開催し、会の名称、八代学園の教育方針、教
職員の給与体系、日曜祭日の無手当出勤などにつき協議し、同月二三日開催の第二
回集会においては会員職員の授業参観による研究授業を行う旨決議してそのスケジ
ユールを決定し、昭和四三年一月二〇日のe教諭担当の国語授業を初めとして同月
三一日まで四回の授業参観を行うと共に職員会議(隔週一回)の開催されない月曜
日の午後三時三〇分から研究討論会も行つて研究授業の反省、八代学園における教
職員の労働条件などにつき討議したのに対し、当初教頭f(以下単に教頭という)
および校長g(以下単に校長という)も前記研究授業の参観をして担当教諭の労を
ねぎらつたほどであつた。
 ところが八代学園は原告らの開催する研究会がその討議のテーマとして右学園に
おける教職員の労働条件などを取上げていることを察知し、右研究会に対する当初
の容認的態度を急変し弾圧の態度を示すに至り一月三一日h教諭が研究授業の指導
案を教務に提出しなかつたことを口実に同年二月三日校長はd教諭に対し小グルー
プによる研究会の中止および集会の禁止を命じた。
 右研究会の責任者cはこれに不満を表明し、原告らも右研究会の熱心な会員であ
つたため八代学園は原告らを嫌悪し、同人らを右学園から排斥しようと考え同年二
月二一日原告らおよびcに対し退職を勧告したが原告らがこれを拒否したので口頭
をもつて原告らを一年間休職処分に付し右期間満了と共に解雇する旨通告し、前記
のとおり期間を明示しない本件処分の通告を内容証明郵便をもつてした。
 以上のとおり本件処分は学園が原告らによる労働条件の討議を中心とする前記教
育研究活動を嫌悪してなしたもので、それは日本国憲法によつて保障された学問研
究の自由(憲法第二三条)および結社の自由(同法第二一条第一項)を侵害する効
果をもつものであるから本件処分は民法第九〇条により公序良俗違反というべく無
効である。
四、以上の次第で本件処分は無効であるが、八代学園は本件処分を理由に右処分後
原告らの就労を拒否し、昭和四三年四月分給与諸手当の六〇パーセントを支給する
として金一万五、〇九八円を支払つたのみで残金八、二〇二円の賃金を支払わず、
同年五月以降は毎月手取金一万三、一三二円を支給するのみである。よつて原告ら
は被告に対し本件処分は前記の理由により無効であることの確認および被告学園は
原告らが構内に立入り就労するのを妨害してはならない旨の不作為義務並びに原告
らに対し各自昭和四三年四月分の賃金控除残額八、二〇二円と同年五月以降毎月末
日限り一ケ月の賃金各二万三、三〇〇円の支払を求めるため本訴に及ぶものであ
る。
五、予備的抗弁に対する答弁
被告学園主張の予備的抗弁は否認する。
六、答弁六項の主張に対する反論
(一)、右(一)の事実中、八代学園中学校・高等学校の教育関係職員数を争い、
その余の事実は認める。
(二)、(二)の事実中、昭和三八年度入学者の編成クラス数、昭和四三年度の入
学者数および編成クラス数に対する八代学園の予想の事実を否認し、その余の事実
を認める。
(三)、(三)の主張を争う。
 被告学園は八代学園の生徒減が必然的にクラス減少を伴うとの大前提のもとに教
科時間減少、教職員の過剰化という結論を直線的に導き出しているが、これは所謂
すしずめ学級が学校経営の基本であるとの考え方に立脚している。
 しかしすしずめ学級は教師の生徒に対する視察指導が行きわたらず教育の雰囲気
からはみ出る生徒が多数発生し教育効果を弱めることは公知の事実であるので、営
利を目的としない教育関係者は教育本来の使命から見て右学級を正常なクラス編成
にすることを考慮すべきは当然で新入学生徒減少期こそその好期であつて、八代学
園も新入学生徒を絞り教育水準を高めることに腐心していることは明らかである
が、自己の入試対策によつて自ら新入学生徒数を減少せしめながら生徒減を名目と
して教職員を整理するが如き行為は許されない。しかも八代学園におけるクラス人
員は次の表のとおり中学、高等学校において不均衡がある。
一クラス当平均生徒数
<1754-001>
 以上のとおり中学校においては昭和四〇年度以降一クラス四〇名から同四三年度
には二二名と減少しているにも拘らずクラス数を減少させず高等学校においては一
クラス平均人員を増加させてまでクラス減少を行つているのは全く不可解であつ
て、昭和四三年度高等学校新入生は二一七名であるからこれをせめて一クラス四三
名平均の編成にすれば五クラス編成となりクラス数を減少させる必要はない。
 また八代学園昭和四一年以降同四三年度までの収支決算についてみるに、総収入
と総支出は全く一致しているが、毎年度剰余金がでて繰越されている事実は当然推
察されるのにそれが現われていないのは寧ろ前記決算表が実態把握の資料としては
その機能を示していないことを証するだけであるから昭和四四年度の赤字予算も真
実性を伴わない。
 このように将来の不確定な時点における経営赤字を予想し早目に人員整理をする
ことによつて黒字を蓄積し将来に備えることは営利会社以上に経営至上主義的運営
といわざるを得ない。
(四)、(四)の事実中、八代学園がその主張の理由により国語、理数、家庭の各
教科につき教諭各一名の減員を決定し、試験採用期にある職員からこれを選考し、
原告両名およびcにその主張の条件で退職勧告し、原告両名がこれを承諾しなかつ
たので右両名に対し本件処分の辞令を交付し、原告らによる受領拒否により内容証
明郵便により右辞令を郵送したことは認める。
 八代学園は本件処分につき試験採用期間中のものを対象とすることが妥当と考え
ただけで、それを理由に本件処分をしたものではない旨主張するが、原告らに対す
る退職勧告においても原告らは右採用期間中であるから無条件に解職できるとの態
度で臨み、また原告bを本件処分の対象者と決定するにつき勤務評定をしたという
が、右評定書は本件処分による紛争発生後に作成された疑いがある。
(五)、(五)の主張は争う。
よつて被告学園の主張は失当である。」
と述べ、
被告訴訟代理人は「原告両名の請求のうち、休職処分無効確認を求める部分はこれ
を却下する。その余の請求はいずれも棄却する。訴訟費用は原告両名の負担とす
る。」との判決を求め、答弁並びに主張として、
「一、本案前の抗弁
 本件処分は答弁第六項で述べるとおり八代学園の生徒減少に伴い原告らに振当て
るべき授業時間数の不足が生じたので原告らの労務提供に対し使用者が企業又は事
業体の業務遂行上被傭者の労務提供に対しその労働を適切に配置し、組織化し、使
用する雇傭契約上の包括的権利を有する労働力の処分に関する指示権を行使し所謂
レイアウト自宅待機を命じたに外ならず、公務員の地位処遇につき規定された休職
処分とは法的性質を異にしそれ自体独立した法律効果を発生せしめるものでもな
く、又学園就業規則に定められた休職にも該当しない。
 本来処分の無効確認の訴訟物は法律効果を発生せしめる行為又はその法律効果自
体であることを必要とするものであるから原告らの本件処分の無効確認請求はその
点において理由がなく、訴の利益を欠くので却下されるべきである。
二、請求原因第一、二項の事実は認める。
三、第三項の主張は争う。
(一)、もつとも第三項(一)の事実中、八代学園が原告ら主張の理由をもつて原
告らに退職を勧告したが、原告らがこれを拒否したので口頭をもつて一年間の休職
後自発的退職を内容とする提案をなし、本件処分の通告をなしたこと、右休職事由
が就業規則第一九条に規定する休職事由に該当しないことは認めるが、その余は否
認する。
 一般に休職は継続的契約である労働契約において相当の理由ある場合直ちに雇傭
契約を終了せしめることなくそれを存続しつつ労務の提供を受けない状態を保持す
ることであるといわれ休職事由は原則的には就業規則に明示されるが、労働組織化
の合目的的裁量権は原則として使用者にあるので被傭者に労働条件上特段の不利益
を蒙らしめない限りこれを行使して休職処分をなしうるので就業規則に休職事由が
列挙がなされているのを捉えこれを制限列挙と解するのは相当でなく、寧ろ就業規
則の休職事由は例示列挙と解すべく、右休職事由以外にも一般的企業経営体上、休
職概念に含まれるものも存在する。
 本件処分はまさにそれであつて、しかも原告両名には後記主張のとおり就業規則
第二二条による即時解雇の事由が存するところ恩恵的に円満退職のための熟慮と再
就職の準備期間を与えるため本件処分にしたのであるから本件処分は原告らに何の
不利益を与えるどころか却つて利益をもたらし、これは従来の雇傭契約を尊重した
八代学園の善意に基づく措置であつて適法且つ有効である。
(二)、第三項(二)の事実は否認する。
 八代学園においては昭和四〇年度生徒の急増時に際し新しい教育にとりくむ必要
上、校長は各教科に関する研究会開催を発案したので各教科毎の分科会が連絡会を
兼ねて発足し、昭和四一年には更にこれを推進するため職員会を隔週として一週間
おき月曜日教科研究会を持つこととした。
 昭和四二年一二月八日頃社会科教諭dから若い先生方が授業につき不安を抱いて
いるので研究授業等行つて研究会を持ちたい旨相談があつたので校長は賛成し全職
員による発足を指示すると共に希望者の名簿、計画プランの提出を求めたが、職員
会議又は職員全員の席上これがはかられることもなく、昭和四三年二月二日教頭よ
り特定の教諭、特定のクラスで授業参観が行われ職員間では特定の教諭のみでかか
る行事のなされていることに不満がある旨伝えられたので校長は驚愕し、その実情
を危惧し同月三日d教諭にその事実を指摘し、弊害の生じていることを説明し、前
記研究会は当初校長が予想したものと異なるので今後研究授業を行う際は全職員に
呼びかけ、教案を教務に提出するよう指示した。その後二月七日以降順次研究会は
教員全員への呼びかけをして逐次今日まで継続されているが、二月一九日の職員会
議においてはc教諭が研究会に関する報告をなし、教頭も研究会は生徒の正規の授
業であるので生徒に与える心理的影響も十分配慮の上正規に教務と連絡の上実施し
右研究会を継続発展させるよう要請したので全職員の討議により今後は全職員でこ
れを行うべく決定したほどであるから八代学園としても研究会の発展を希望し、且
つ奨励していたのが事実であつて、原告らの主張は全くいいがかりにすぎない。
四、第四項の事実中、八代学園が原告らの就労を拒否していること、右学園が昭和
四三年四月分給与諸手当の六〇パーセントとして金一万五、〇九八円を支給し、同
年五月以降原告ら主張のとおり給与の六〇パーセントを支給し、原告らが右金員を
受領していることは認めるが、右学園は原告らの就労を妨害しているものではな
い。八代学園は原告らの労務提供に対しその組織化および使用を拒否しているので
あつて、被傭者の労働力使用は使用者の事業体の実態に即して決定しうるところで
あるから右拒否は所謂就労妨害とは性質を異にするものである。
 しかも原告らは昭和四三年五月以降各自給与額金二万三、三〇〇円の支払を求め
るが、八代学園は同年四月以降原告両名に対し一年間従前給与の六〇パーセントを
支給することを明示し、且つ支払つたのであるから原告らが各自控除額四〇パーセ
ントの金八、二〇二円の支払を求めるのであれば格別全額金二万三、三〇〇円の支
払を求めるのはその六〇パーセントについては二重の支払を求めることになるので
失当である。
五、予備的抗弁
 八代学園は就業規則第二二条第七号「学校経営上やむを得ない事由が生じた場
合」の規定に基づき学園が本件処分の理由とした事実を理由に昭和四四年一月二五
日の本件口頭弁論期日において、原告らに対し解雇を予告したので、右予告に基づ
き原告らと八代学園の雇傭契約は同年二月二五日をもつて終了したのであるから少
なくとも同年三月一日以降八代学園は原告らに対し給与支払義務はなく、原告らは
右学園内に立入る権利も有しないのであるからその点に関する原告らの主張は失当
である。
六、本件処分に至つた経緯
(一)、八代学園の発祥は古く、明治三三年八代に修道女会日本管区八代支部が開
設せられ、博愛医院、ナザレ園等による社会事業が行われ、これが発展して明治四
二年私立八代技芸学校が設立された時に遡る。同校は大正二年私立八代技芸女学校
と改称せられ、更に八代実業高等女学校、八代成美高等女学校と名称を変更し、昭
和二二年学制改革によつて現在名称を称するにいたり、創立以来六〇年の歴史を有
し、その間に八、一九五名の卒業生を社会に送つている。
 八代学園は、幼稚園二、中学校一、高等学校一を併設し、昭和四三年五月一日現
在中学校、高等学校の生徒数七五五名、クラス数一六で、中学校は六七名三クラ
ス、高等学校は六八八名一三クラスで、中学校、高等学校の教育関係職員は校長一
名教諭二五名(休職中のものを含む)、助教諭六名、講師五名、司書一名、養護教
諭一名、合計三八名でこのうち修道女は四名である。
(二)、八代学園は昭和三二年度まで高等学校入試選考を公立高校入試日前に実施
していたが、昭和三三年度より生徒の質を改善し、入学希望者をより明確にする趣
旨で、学園、職員、同窓会の総意により入試を公立学校入試日と同日に実施するこ
とにして昭和三六年度を除き昭和三七年度まで各年度入学者は四クラス編成をとつ
てきた。もつとも昭和三六年度は入試合格者の激減のため第二次募集を行つたが、
第一次選考の水準維持を確保したため三名を受け入れるに止まり、同年度は二クラ
ス編成となつた。
 昭和三八年度は公立高校と同日入試を行い二九八名の選考を終えたが、同年度生
徒数の絶対数の増加に伴い熊本県内、八代市内各中学校長、中学校PTA代表等か
らの入学者増員の要請を受け、国および近傍地域社会の要請にこたえるべく例外的
に第二次募集を行い同年度は六クラス編成となり、昭和三九年度および同四〇年度
は前記同様生徒数の急増に対処し近傍地域社会の要請にも応ずる態勢をとり施設の
強化を図るため入学生徒を増員するが昭和三八年度の事跡を検討した結果第二次募
集はなすべきでないとの結論に達し、八代学園の入試を公立学校入試前に実施して
いずれも入学者を七クラス編成とした。しかし昭和四一年度は生徒数の増加は継続
していたが、数年後における生徒数の減少が予想され、その時期における私立学校
経営の危機に対処すべく職員の総意により入学者を漸減せしめ、学園内部の充実、
質の向上をはかるべく同年度は五クラス編成、昭和四二年度は四クラス編成となつ
た。
 ところが昭和四三年度は、八代学園において意外に早く生徒数の急減に直面し、
同年二月一〇日の入学願書締切日における入学志願者数から考えて同年度の入学者
は一八〇名三クラス編成になることを覚悟しなければならない事態となつたので、
八代学園は同年二月一六日生徒募集対策委員会において委員の職員等と協議した
が、入学者減により高等学校のクラスは最少三クラスの減少は避けられないことと
なり、それは必然的に各教科総時間の減少をもたらし、昭和四三年度における各教
科時間の減少度は次のとおり予想された。
教科 四二年度時間数 四三年度時間数 減少時間
国語 一〇六 八八 一八
社会 九七 八一 一六
理数 一三三 一一九 一四
英語 一一二 九七 一五
保体 五二 四二 一〇
家庭 八〇 五七 二三
芸術 三五 三四 一
商業 二二 二〇 二
宗教 二一 一八 三
(三)、元来学校法人は学校管理と財政につき義務と責任を有するものであるから
学校経営のための基本財産を保有すると共に施設等の運用財産を保有確保すること
が義務づけられているが、私立学校の目的並びに八代学園はカトリツク教育活動を
唯一の目的とするので営利的収益活動を営むことができず八代学園の収入は生徒納
付金に依存しなければならない実情にある。私立学校法人の昭和四一年度全国平均
によれば、学校の生徒納付金額(授業料、校費、入学金および受験料等生徒および
受験者が学校に納付する年間合計額)が年間総収入額に占める割合は六四・五パー
セント、年間総支出額の主たる部分に当る人件費が年間総収入額に占める割合は三
〇・九パーセント、右人件費が年間総支出額に占める割合は三〇・九パーセントで
あり、他方公立高校の昭和四〇年度予算実施に基づく年間人件費が公費負担による
総収入額に占める割合は五一・一パーセントである。
 それに反し八代学園においては生徒納付金が収入の大部分を占め、且つ人件費が
経営的支出および消耗的支出の大部分を占めておる。
 即ち、昭和四一年度の総収入は四、八〇〇万円弱、生徒納付金は四、五〇〇万円
強で総収入額の九五パーセントを占め、人件費は一、九八八万円強で総収入に対す
る比率は四〇・六パーセント、一般収入に対する比率は四一・五パーセント、生徒
納付金に対する比率は四三・八パーセント、授業料に対する比率は六九・五パーセ
ントであり、昭和四二年度の総収入は四、三〇〇万円強、生徒納付金は四、一二一
万円強で総収入額の九六パーセントを占め、人件費は二、〇五二万円で総収入に対
する比率は四七・四パーセント、一般収入に対する比率は四九・七パーセント、生
徒納付金に対する比率は四九・七パーセント、授業料に対する比率は八七・五パー
セントである。
 以上のとおり八代学園の収入はその九五パーセント以上を生徒納付金に依存し、
生徒減員は直ちに総収入の減少をもたらし、それは必然的に人件費を含めた総支出
の縮小化を要請するので昭和四三年度は入学者に対し特に授業料七〇〇円増額を決
定したが、入学者は一八〇名と予想され、右一八〇名乃至二〇〇名につき七〇〇円
の授業料増額によつて増加する収入は精々一五〇万円乃至一七〇万円であるのに対
し、生徒減の結果減少する授業料収入は五〇〇万円を超えることが推定され、これ
は八代学園の財政上の重大な危機であるからこれに対処すべく在校生についても授
業料月額五〇〇円の増額決定をなし父兄の諒解を得たが八代学園の財政的悪化に対
する措置として授業料増額を要請するとしても学園内における一切の不必要費の支
出は防止すべきであり、公費による予算支給を支出源とする公立学校においても法
令による基準を超えて過員となつた教職員についてすら減員するのであるから生徒
減、クラス減による財政規模に応ずる縮小措置としては過員の教職員の減員措置を
とらざるを得なくなつた。
(四)、八代学園は以上の状況の推移に対し、同学園の将来に続く経営、運営上の
要請と職員の教科担当時間数の減少、不均衡等を考慮し、時間数の減少する国語、
社会、英語、家庭、理数、保健体育各科につき過員となる職員の減員を検討し、特
殊事情のある各教科を除き余剰を生じた国語、理数、家庭の各教科につき各一名の
減員を決定した。
 そこで右三教科につき在職年限の短く且つ若年で生活上の負担の少ないなど退職
上の影響の薄い職員に協力を求めるべく試験採用期(採用後一年間)にある職員の
中からこれを選考し(右選考は試験採用期間中であることを理由としたものではな
く、退職上の影響を受けることの少ない教職員を選考した結果が偶々試験採用期間
中の者であつたにすぎない)、理数科の訴外c、家庭科の原告aと定め、国語科に
おいては同時採用した職員は原告bと訴外iがいたのでその両者を職務状況、特
性、能力、勤務状況、適性、性格の各点から評定し原告bと定め、八代学園は昭和
四三年二月二〇日原告aに、翌二一日原告bおよび訴外cにそれぞれ前記事情を理
由に口頭にて退職を勧告したが、同月二七日原告らはその取消を求めcは即時退職
は再就職上支障があると申入れたので八代学園もこれを考慮し同年三月一四日一年
の休職期間を設けその間八代学園教育職員としての地位を保有せしめ、従前の本俸
の六〇パーセントを支給することを条件に同月末日をもつて円満退職を内容とする
提案をなしたところ、cは即時これを承諾したが、原告ら二名はこれを承諾しなか
つた。
 そこで八代学園は、同月二九日原告ら二名に対し前記休職辞令を交付したが受領
を拒絶されたので同日両名に対し内容証明郵便をもつて郵送し、おそくとも同月三
〇日原告らに到達した。(もつとも原告bはこれを返送した。)
(五)、以上の理由により、生徒減に伴う八代学園財政規模の縮小要請、財政均衡
による学園運営の維持、危機に瀕した財政回復のためには過員の教職員を減員する
ことは就業規則第二二条が規定する「学校経営上止むを得ない事由が生じた場合」
に該当するので「校長は三〇日前に予告して解職するか又は三〇日分の予告手当を
支給して即時解雇することができる。」ところ原告らの利益のため直ちに解雇手続
をとらず同人らに退職勧告をなし、任意退職の再考期間並びに再就職の機会を与え
るため本件処分をなしたものであるから右処分は適法且つ有効である。」
と述べた。(証拠省略)
       理   由
一、本案前の抗弁について
 被告学園は、本件処分は使用者の被傭者に対する労働組織化、労働力処分に関す
る一指示にすぎずそれ自体独立した法律効果を発生せしめるものではないので確認
の利益がない旨主張するが、被告学園の主張自体からも明らかなように原告両名は
本件処分により就労を拒否され賃金も減額されているので右処分は原告両名の意に
反したものというべく、且つ直接に被傭者としての具体的な権利乃至利益が侵害さ
れているのであるからその救済を求めるべく右処分の無効確認を求めることは相当
であつて、被告学園の主張は理由がない。
二、本案について
(一) 被告学園は、総本部をローマに、母院をフランスのシヤルトルに置く「シ
ヤルトル聖ポウロ修道女会」が日本において経営する学園で、右学園は日本におい
て六個所に姉妹校を有し、八代学園はその一つであつてそれら学園間においては教
職員として奉職する前記修道女会の修道女の相互人事交流がなされていること、八
代学園は最初明治三三年に開設され、被告学園主張の経過により現在に至り、昭和
二二年学制改革により現在の名称を有するに至り、その間八、一九五名の卒業生を
送つた歴史の古い学園て、現在幼稚園二、中学校、高等学校各一を併設し、昭和四
三年五月一日現在中学、高等学校の生徒数七五五名、クラス数一六(中学校六七名
三クラス、高等学校六八八名一三クラス)、教育関係職員は校長、教諭、助教諭、
講師、司書、養護教諭をもつて構成されていること(但し員数については当事者間
に争いがあるが、証人fの証言によれば、被告学園主張の総人員三八名は校長を含
まない数字であること、校長は管理職であるため教育職員数から除外したことが認
められるので、被告学園の主張を右趣旨に解すれば、その主張のとおりであること
が認められる。)、原告両名は昭和四二年四月一日八代学園の教諭として採用さ
れ、原告aは家庭科を、原告bは国語科を各担当していること、八代学園は昭和四
三年二月二〇日、同月二一日原告らに対し退職勧告し、同年三月一四日原告両名お
よびcに対し生徒減によるクラス減少、各教科時間減少、教職員の過員化を理由に
一年間の休職期間を定め、右期間満了後退職することを勧告し、右cはこれを承諾
したが、原告両名は拒否したので同月二九日原告両名に休職辞令をなし受領されな
かつたので同月三〇日右両名に右辞令を郵送したことは当事者間に争いがない。
(二) 原告両名は本件処分が就業規則第一九条に列挙された休職事由に基づかな
いものであるから無効であると主張するのに対し、被告学園は原告両名にはもとも
と右規則第二二条の「学校経営上やむを得ない事由が生じた場合」の即時解職の事
由が存在するところを恩恵的に円満退職のための熟慮と退職後再就職の準備期間を
与えるため本件処分をしたのであるから右処分が休職事由に該当しなくても有効で
あると争うので判断するに、八代学園が本件処分の理由とする生徒減による教職員
の過員化並びに経営困難が前記就業規則規定の休職事由に該当しないことは当事者
間に争いがない。
 もともと休職処分は、従業員を職務に従事させることが不能であるか若しくは適
当でないなどの事由が生じた場合、その障害の継続する期間その従業員の地位を維
持させながら職務従事を禁止し、その障害事由が消滅した場合は右従業員を復職さ
せることができる処分であつて、休職事由の消滅は従業員の職場復帰を意味し、休
職期間が満了してもそれを自動的な雇傭契約終了の事由とする別段の定めのない限
り労働契約は当然に終了しないものであつて、弁論の全趣旨によれば本件処分は以
上の性格と異なり、原告両名には就業規則規定の即時解職の事由が存在するところ
恩恵的配慮からなされたもので原告両名の職場復帰を前提とするものではなく、右
期間内に任意退職しない限り期間満了により原告両名を退職せしめる意思表示と解
するのが相当である。
 成立に争いのない乙第二号証(就業規則)によれば、第一九条が休職事由を列挙
し、第二一条第二号は休職期間を越え復職が承認されない時は教職員は終任すると
定めているので、右第一九条の規定自体は原則として前記の職場復帰を前提とする
ものと解すべく、本件処分は本来の休職と異なり退職の予告通知としての性格を持
つので右第一九条の休職処分規定のみを根拠に有効か否かを判断するのは相当でな
く、前記就業規則規定の即時退職事由の存否とも対比して判断すべく被告学園主張
のとおり原告両名に右即時退職事由が存在するとすれば、直ちに退職手続をとらず
或る期間八代学園の従業員としての地位を維持せしめ、その間に任意退職を求め、
期間満了と共に原告両名を解職せしめるための便宜的方策として本件処分がなされ
たのであればそれは原告らにとつては何ら不利益はないので許容されるものという
べきである。
(三) そこで原告両名に被告学園主張のとおり就業規則第二二条第七号規定の
「学校経営上やむを得ない事由が生じた場合」の解職事由が存在するかどうかにつ
いて判断する。
 八代学園は昭和三二年度まで高等学校入試選考を公立高校入試前に実施したが、
昭和三三年度より昭和三八年度まで入学希望者の意思を明確にし教育効果を向上さ
せるため公立学校入試日と同日にこれを実施し、昭和三九年度から入学希望者の増
加に伴い再び公立高校入試前に実施したこと、新入学生のクラス数は昭和三七年度
まで四クラス(但し昭和三六年度は二クラス)、昭和三八年度六クラス、昭和三九
年、同四〇年度各七クラス、昭和四一年度五クラス、昭和四二年度四クラス編成で
あつたこと、ところが昭和四三年度は同年二月一〇日の入学願書締切日における入
学希望者数から判断し予想外の生徒減の事態に直面したので八代学園は同月一六日
生徒募集対策委員会において委員の職員と協議した結果高等学校の新入生は約一八
〇名三クラス編成に減少することは避けられないとの結論に達し、それが必然的に
各教科総時間の減少、教職員の過員化を導き、経営の赤字化を招来するのでその危
機を避けるため国語、理数、家庭の各科から教諭各一名の減員を決定し、退職上最
も影響の薄い試験採用期間中の職員からこれを選考し、理数科の訴外c、家庭科の
原告a、国語科の原告bと決定し、同人らに対し前記のとおり退職を勧告したが原
告両名が承諾しなかつたので結局本件処分にしたことは当事者間に争いがなく、証
人fの証言により真正に成立したと認められる乙第四乃至第六号証および右証言に
よれば次の事実が認められる。
 八代学園の昭和三五年度以降の教育職員、生徒数およびクラス数は別紙第一表、
学級編成の実態は別紙第二表のとおりである。終戦後は一般的傾向として私立学校
中学校の入学希望者が多かつたが、次第に義務教育の設備完備、教育内容の充実が
図られた結果私立学校希望者は漸減し、八代学園においても昭和三五年度以降中
学、高校新入生は次第に減少し昭和三六年度は高校の新入生が極端に減少したこ
と、ところが昭和三八年度から生徒数は漸次増加の傾向となり、昭和三九年、同四
〇年度は一般に中学卒業者の絶対数増加に伴い急激に生徒数およびクラス数も増加
したこと、昭和四一年度も未だ新入生増加の傾向にあつたが、数年後には中学卒業
者の絶対数激減により高校希望者も急減することが予想されたが、一時期における
生徒数の急減は学園経営面および教育効果からも好ましくないのでかかる事態を避
け相当期間内で生徒数を漸減せしめて生徒の質と教育内容の充実を図ることが得策
と考え、同年度および昭和四二年度は八代学園独自の見解から多数の入学希望者が
いたが新入生を厳選して漸減させたこと、ところが昭和四三年度は前記争いのない
事実のとおり同年二月一〇日の入学願書締切日の入学志願者は総数四七二名で、八
代学園の入試は公立高校入試前に施行するため合格者中から公立高校へ入学する者
もあり、実際に八代学園へ入学する者は過去の実績からその約四〇パーセントにす
ぎないことが推察されるので種々検討した結果同年度の新入生は約一八〇名前後と
なり三クラス編成で生徒数が急減し、必然的に各教科時間の減少が予想されたので
この局面に対処するため教頭らは前記生徒募集対策委員会(もつともこれが教職員
を代表する機関であることを認めうる証拠はない)と協議の上数名の教諭に退職を
勧告することもやむを得ないと判断したこと、しかしながら同年度の新入生は二一
六名四クラス編成となり、前記予想を上回つたとはいえ入学志願者数の約四七パー
セント弱にすぎず八代学園の総生徒数は別紙第一、第二表のとおり昭和四二年度よ
り相当減少し、且つ八代学園中学校の生徒総数は極めて少数である上今後は中学卒
業者の一般的減少が継続するため八代学園高校入学志願者数も減少を免れず将来総
生徒数減少の傾向にあることは十分予想されることが認められ、右認定を覆すに足
る証拠はない。
 しかし被告学園は昭和四一年度以降生徒漸減の対策を講じ昭和四三年度は急激な
新入生減に直面したといいながら前記認定のとおり同年度の新入生は入学志願者数
の半数にも充たなかつたことは合格者中に公立高校入学者が存在する事実を考慮し
ても入学志願者数に比して著しく少なく、勿論高等学校教育において徒らに新入生
を増加させて生徒の質を低下させることが望ましい現象でないことは証人fの供述
するとおりであるが、新入生の極端な増員を行わない限りそれが直ちに生徒の質の
低下をもたらすとも考えられず、仮にその事実があるとしても一部にすぎず、それ
は入学後の教育方法により質の向上が期待できるところであるから真に生徒減によ
る経営上の支障が懸念されるならば昭和四三年度および将来の入試方法を再検討す
れば新入生の増員をはかることも不可能ではなく、生徒減による経営危機も或る程
度防止改善しうるものと推察される。
 被告学園主張の各教科時間の減少も生徒減が発生する限り当然と考えられるが、
別紙第二表にあるとおり従来のクラス生徒数は高等学校教育上望ましい姿ともいえ
ず、今日の学校教育状況からも学級のつめこみ教育の改善が強く要請されているこ
とは公知の事実で学級の生徒数を減じ理想的な姿でクラス編成を図れば各教科の時
間減を或る程度防止しうると共に教育効果も期待されるところで、八代学園中学校
はクラス生徒数二〇名乃至四〇名で編成されていることと対比してもその実現は必
ずしも困難とはいえず、昭和三六年度において高等学校新入生が二クラス編成に減
少した際、クラス減、各教科時間減が伴うにも拘らずその時期には特に教諭の減員
が検討された事跡もなく、前記乙第五、第六号証および証人fの証言によれば昭和
四三年度における教科時間は昭和四二年度におけるそれより相当時間減少している
ことが窺われるが、昭和四三年度職員別教科時間数表(乙第六号証)には各教諭の
時間数小計の記載はあるが担当学年クラスの明示がないため、それのみで直ちに右
証言の趣旨を措信できず八代学園は昭和四一年度以降早晩到来する急激な生徒減を
予想して新入生数を抑制したことは前叙説示のとおりであるから当然その頃から教
職員の過員も十分に予想されながら昭和四二年度は退職教諭一名にすぎなかつたの
にも拘らず原告両名およびcを含む六名を新規採用したが翌昭和四三年度には直ち
に生徒減、各教科時間の減少予想のもとに教諭の減員を決定し、試験採用期間中の
原告両名およびcをわずか一年で整理の対象としたが通常経営合理化のため人員整
理を行う場合にとられる希望退職者を募るなどの措置を講ずることもなく前記処置
をとつたことは前記事情から判断すれば合理的理由を欠くところであり、証人fの
証言により真正に成立したと認められる乙第九号証の一、二および右証言によれ
ば、国語科の教諭一名を対象に決定した際、右科には試験採用期間中の教諭原告b
と訴外iの両名がいてそのいずれかを決定しなければならなかつたので八代学園は
両名の評定を行つてその優劣を決すべく評定表を利用してこれを行い原告bを選定
したことが認められるが、右評定表によつても原告bが適格性において右iに劣る
と必ずしも断定できないこと、後記認定のとおり八代学園の経営は生徒の納付金に
大きく依存していることは明らかであるが、入試方法、経営上の対策などにつき特
に検討改善した上経営上の困難が実現したというのであればやむを得ないとしても
単なる生徒減による予測から直ちに本件処分の挙に出たことはいずれにしても早計
といわざるを得ず、後記のとおり昭和四三年度は授業料値上げによるとはいえ、生
徒減に拘らず前年度に比して納付金の増加、総収入の増加がもたらされていること
がこれを裏付けるものである。
(四) 成立に争いのない乙第二四号証の一乃至五、第二五号証、第二六号証の
一、二、被告学園代表者gの本人尋問の結果により真正に成立したと認められる乙
第二一乃至第二三号証および右本人尋問の結果によれば、八代学園の収入は殆んど
生徒納付金(授業料、入学金、考査料)に依存し、それは総収入の九五パーセント
を超え、一般公立高校に対比するとその割合が極めて大きいこと、例えば昭和四一
年度を例にとれば公立高校の割合は六四・五パーセントであるのに対し、八代学園
は九五パーセント、そこで八代学園の経営はその納付金の如何により影響を受ける
こと、しかも右学園の純経費に対する人件費の占める割合はこれも全国高校に対比
して相当高く六〇パーセントを超え、その比率は人件費の高騰に伴い年々増加の傾
向にある上、昭和四三年度新入生は前記のとおり二一六名で総人数は相当減少し中
学卒業者の一般的減少傾向とも関聯し生徒納付金に依存している八代学園の将来の
見通しは暗く経営上の困難に遭遇することは容易に想像されるところである。
 しかしながら被告学園代表者gは、前記尋問の結果において生徒納付金に対する
人件費の割合は六〇パーセント以下であれば一般的に学校経営は健全であると供述
しているのでこれを検討するに、乙第二二号証によれば昭和四一年度を例にとれ
ば、その割合は寧ろ八代学園の方が公立高校より低いことが認められ、昭和四三年
度においても五六パーセントで前記趣旨から判断すれば健全経営の範疇に属する
上、前記乙第二二号、第二三号証および前記gの代表者本人尋問の結果によれば昭
和四三年度は新入生金七〇〇円、在校生金五〇〇円の授業料値上げによつて総収入
は前年度より増加し、純経費に対する人件費の比率も低下し、後記当事者間に争い
のない事実のとおり原告両名の八代学園から支給される給料額からみてもその年間
金額は右学園の総支出のわずかな割合を占めるにすぎないことが認められ、又右乙
第二二号証によれば昭和四四年度生徒納付金に対する人件費の割合は七一・九パー
セントと著しく増加しているが、その基礎となつた同年度の収支決算はあくまで見
積予算書によつて計上された一つの予想にすぎないことが明らかであるからそれを
もつて直ちに八代学園の経営困難が実現したものということができない。
 しかも前記gの代表者本人尋問の結果によれば、八代学園が真に経営上の危機に
瀕した場合被告学園乃至前記修道女会に現状を訴え援助を要請する計画のあること
が窺われるが未だかかる処置のとられた形跡はなく、前記争いのない事実のとおり
被告学園は世界的規模のもとに経営され日本においても姉妹校を経営し八代学園は
その一つでそれぞれ独立採算制度をとるが、相互に連係し歴史的伝統を維持する学
園で通常の私立学校とその事情を異にし相互に協力すれば経営上の危機も或る程度
回避しうるのではないかと推察される。
(五) 以上のとおり八代学園の経営に対する将来の見通しは必ずしも安泰とはい
えず寧ろ相当の困難に直面することが予想されるのでそのための経営合理化対策が
強く要請されることは容易に肯認される。しかしながら前記認定の如く、その危機
回避の対策を種々講じその改善に努力すれば八代学園の合理的運営は必ずしも実現
されなくもないと推察されると共に本件処分の原因となつた右学園の経営困難はそ
の処分時においてはあくまで予測であつて未だ現実に発生したものでもない(弁論
終結時においてもその実現を肯認しうる証拠はない)ので前記の事情をもつてして
も本件処分の理由が就業規則規定の学校経営上真にやむを得ない事由に該当すると
判断するに足る合理的理由を見出しえない。
 そうであれば本件処分は休職とはいえ通常の休職と異り、前記認定のとおり当然
退職を前提として即時解職に準じうるものでその解職事由の存在を要するところ右
事由を肯認することができないので結局本件処分は以上の理由からも無効たるを免
れない。
 しかも八代学園は本件処分を理由に原告両名の就労を拒否したこと、そのため同
人らの就労が不能になつたことは当事者間に争いがなく(もつとも被告学園は原告
らの就労を拒否しても妨害した事実はない旨主張するが、右拒否が原告らの就労を
不能ならしめたものと判断されるし、右事実は原告両名の本人尋問の結果により認
められる。)弁論の全趣旨によれば、八代学園が将来この就労拒否を継続すること
は容易に認められるところであつて、本件処分が前記のとおり無効である以上八代
学園は本件処分の期間経過後においてもその就労を拒否することは許されない。
 しかも原告両名は本件処分当時一ケ月各金二万三、三〇〇円の賃金支給を受け、
昭和四三年四月分として諸手当を含む賃金の六〇パーセントとして金一万五、〇九
八円の支給を受けたことは当事者間に争いがなく、同年五月分以降原告両名は各自
毎月金一万三、一三二円の支給を受けた旨主張し、被告学園は右主張を明らかに争
わないので、弁論の全趣旨により原告らの右主張は当事者間に争いがないものと判
断する。
 そこで被告学園は原告両名に対し原告ら主張のとおり、昭和四三年四月分として
給与額金二万三、三〇〇円のうち、差額各金八、二〇二円と同年五月分以降前記金
二万三、三〇〇円から金一万三、一三二円を控除した差額金一万〇、一六八円を支
給すべき義務を有し、原告両名の右賃金請求は弁論の全趣旨によれば本件処分の無
効を前提に右期間内におけるもので右期間が一ケ年であることは前記のとおりであ
るから、結局被告学園は原告両名に対し、昭和四三年四月一日から昭和四四年二月
末日までの各差額金合計金一〇万九、八八二円と同年三月分金二万三、三〇〇円の
合計金一三万三、一八二円を支払うべき義務がある。
 (被告学園は昭和四四年一月二五日の口頭弁論期日において、前記就業規則第二
二条第七号「学校経営上やむを得ない事由が生じた場合」を理由に原告両名に解雇
予告をしたので、同人らとの雇傭契約は同年二月二五日をもつて終了したから被告
学園は同年三月分以降の賃金支払義務はない旨主張し、前記解雇予告をしたことは
当裁判所に明らかで、その効力は別として、以上から判断すれば、被告学園は原告
両名の賃金につき、同月分以降全額支払う意思がないことは明白であるから同月分
の賃金は原告ら主張のとおり各金二万三、三〇〇円の請求を認容することができ
る。)
 よつて原告両名の本訴請求のうち、本件処分の無効確認および原告両名の就労妨
害禁止を求める部分は、原告らその余の主張について判断するまでもなく正当であ
り、賃金請求は前記認定の限度において正当と認め、その余を棄却し訴訟費用の負
担については民事訴訟法第八九条を、仮執行の宣言については同法第一九六条を適
用して主文のとおり判決する。
(裁判官 平岡三春 松尾俊一 中根与志博)
(別表省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛