弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(行ケ)第10817号審決取消請求事件
(平成18年4月11日口頭弁論終結)
判決
原告小林製薬株式会社
訴訟代理人弁護士深井俊至
同遠藤崇史
訴訟代理人弁理士中田和博
被告ホウヒンパクフアヨウ
マニユフアクトリーリミテツド
訴訟代理人弁理士青山葆
同河宮治
同樋口豊治
同西津千晶
主文
1特許庁が取消2004-31463号事件について平成17年10月
18日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
主文第1,2項と同旨
2被告
()原告の請求を棄却する。1
()訴訟費用は原告の負担とする。2
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
()被告は「WHITEFLOWER」の欧文字を横書きしてなり,指定1,
商品を第1類「化学品,薬剤,医療補助品」として,平成3年4月26日に
登録出願,平成6年3月31日に設定登録され,平成16年10月27日に
指定商品が第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,
カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用
パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材
料」と書換登録された登録第2635064号商標(以下「本件商標」とい
う)の商標権者である。。
,,「」,()原告は平成16年11月9日本件商標の指定商品中薬剤について2
,,商標法50条1項に基づき商標登録を取り消すことについて審判を請求し
同月30日,同審判請求の登録(以下,この登録の日を「本件審判請求登録
日」という)がされた。。
特許庁は,同審判請求を取消2004-31463号事件として審理し,
平成17年10月18日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決,。
をし,その謄本は同年10月28日に原告に送達された。
2審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。
,,「」「」その要旨は被告は白花油/WHITEFLOWER印の薬用油
を香港をはじめとするアジア地域に加えて,米国,カナダ,ヨーロッパ,オー
ストラリア等の地域において販売しており,我が国においても,被告の業務に
係る同薬用油は,この種商品に関心のある需要者間において,一定程度知られ
ており,個人輸入の形で我が国に輸入されていたものであるが,使用に係る商
標は「白花油」の漢字と共に「WHITEFLOWER」の欧文字が併せ,
表示されていて,本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり,使用に
係る商品「薬用油」は「薬剤」の範疇に属する商品と認められるものであると
ころ,被告は,本件審判請求登録日前3年以内に,日本の消費者の注文に対し
て,個人輸入の範囲に限り応じていたものであり「白花油/WHITEF,
LOWER」印の「薬用油」を日本に居住する一般の消費者に販売したもので
あるから,本件審判請求登録日前3年以内に日本国内において商標法2条3項
2号に該当する行為,すなわち「商品‥‥‥に標章を付したものを譲渡」する
行為をしたというものである。
第3原告主張の取消事由
審決は,被告の日本国内における商品の譲渡行為につき,事実認定を誤り,
かつ,商標法の解釈適用を誤ったものであって,その誤りが結論に影響するこ
とは明らかであるから,違法として取り消されるべきである。
1事実認定の誤り
()後述のとおり,日本の消費者が日本国外に所在する被告から「白花油/W1
HITEFLOWER」印の商品を日本国内に個人輸入することがあった
としても,被告が日本国内において商標法2条3項2号に該当する行為,す
なわち「商品‥‥‥に標章を付したものを譲渡」する行為をしたということ
はできないものであるが(後記2参照,本件では,本件審判請求登録日前)
3年以内に,日本の消費者が,被告から「白花油/WHITEFLOWE
R」印の商品を日本国内に個人輸入したとの事実自体が認められないから,
審決には,結論に影響を与える重大な事実誤認がある。
()すなわち,被告提出の証拠のうち,本件審判請求登録日前3年以内という2
要件を満たすのは,乙6の4(審判における乙6の1)のみにすぎないとこ
ろ,同号証から認定できる事実は,2004年2月25日に,香港に所在す
る被告と日本在住の「」なる個人との間で売買契約が締結MutsuyaKawahara
,,,されたということだけであって売買代金の支払も商品の発送ないし提供
受領も何ら立証されていない上,当該商品のパッケージの記載も全く不明で
あり,これをもって「白花油/WHITEFLOWER」印の商品が,,
日本の個人消費家Kawahara氏によって,2004年2月25日に日
本国内に個人輸入されたという認定はできない。
2商標法の解釈適用の誤り
()審決は,日本の消費者が日本国外に所在する被告から「白花油/WHIT1
EFLOWER」印の商品を日本国内に個人輸入する行為をもって,被告
が日本国内において商標法2条3項2号に該当する行為,すなわち「商品‥
‥‥に標章を付したものを譲渡」する行為に該当するものとしている。しか
し,日本の消費者が,日本国外に所在する被告から商品を個人輸入したとこ
ろで「被告が日本国内で商品を譲渡」したことにはならず,審決は商標法,
の解釈適用を誤っている。
()商標法2条3項2号における「譲渡」が「日本国内において」行われたと2
いえるためには,商標法の適用がある譲渡行為が日本国内で行われる必要が
ある。日本国外に所在する者(以下,この項において「在外者」という)。
が日本国外に所在するその商品について日本国内に所在する者(以下,この
項において「在内者」という)との間で譲渡契約を締結したところで,在。
外者には何ら日本国内での行為が認められない。そして,当該譲渡契約に基
づいて,当該在外者が国外から当該商品を日本に向けて発送したところで,
やはり発送行為は日本国外で行われているので,当該在外者の日本国内の行
為は認められない。この取引で,日本国内の行為と認められるのは,在内者
の商品の「輸入」行為だけである。
商標法2条3項2号は「譲渡」と「輸入」を分けて定義しているもので,
あり,在外者から在内者に対する在外商品の譲渡行為については,在内者の
「輸入」行為に該当するものとしているのである。在内者の「輸入」行為の
反面として在外者の「輸出」行為がある。仮に,これを在外者の日本国内で
の譲渡行為とみるとすれば,在外者の日本国外での「輸出行為」を日本国内
行為とみて日本商標法を適用するということになるが,そのような解釈は,
商標権の効力は日本国内にしか及ばないという属地主義に反する。
()仮に,被告の日本の消費者に対する薬用油の輸出行為をもって,日本国内3
における薬用油の譲渡(販売)に該当するというなら,被告の行為は薬事法
違反ということになる。さらに,被告の行為について,商法(日本における
代表者を定める義務,その他)その他日本国内法が適用されるはずであり,
被告がそれを遵守していなければ法令違反ということにもなる。
個人輸入取引に応じたからといって薬事法違反,商法違反等にならないと
解されるのは,当該在外者の日本への商品の輸出行為が日本国内の行為に該
当しないと解されているからである。商標法の適用上,被告の行為を日本国
内の譲渡に当たると解することは,法解釈の統一性に反する。
()また,仮に,在外者から日本の消費者が商品を個人輸入する行為を,在外4
者が日本国内において当該商品を譲渡したものと商標法上解釈するならば,
,,当該商品に第三者の商標権を侵害する商標が付されていた場合商標権者は
当該在外者を相手に商標権侵害を理由として輸出行為の差止・損害賠償請求
をすることができ,税関における商品の輸入差止もできることになるはずで
あるが,このような請求はできないというのが通説である。それは,商標法
上,在外者のこのような行為を日本国内の商品の譲渡行為と解することがで
きないからである。
()審決も指摘するとおり(審決書6頁7行~14行,我が国における承認5)
・許可・登録を取得していない医薬品等の個人輸入行為については,決めら
れた数量の範囲内であれば,個人用等の輸入であるとして,税関限りの確認
で通関できることになっている。この個人輸入が,同時に,在外者の日本国
内での医薬品等の譲渡行為に該当するとするなら,通関は許されないことに
なるはずである。しかるに,これが許されているのは,とりもなおさず,個
人輸入が在外者の日本国内での医薬品等の譲渡行為に該当しないと解されて
いるからにほかならない。
3審決の正当理由に関する説示について
()審決は,本件審判請求登録日前3年以内に被告が日本国内において「白花1
油/WHITEFLOWER」印の商品を譲渡したとして,審判請求は成
り立たないとしたものであって「厚生労働省の許可が下りていないため,,
『白花油/WHITEFLOWER』印の『薬用油』の日本での正式な販
売が未だできないことは,我が国において本格的な販売ができないことにつ
いての正当な理由とみても差し支えないものというべきである(審決書。」
7頁12行~15行)と述べている点は,審決の結論と関係のない説示とい
うべきであるが,念のために反論しておく。
()審決は「本件商標の場合,被請求人の主張によれば,被請求人は,日本2,
におけるディストリビューターと2001年10月15日に契約を締結し,
その後,輸入申請に必要な臨床試験を2年ほどかけて繰り返し,2003年
9月29日に『医薬品輸入承認申請書』を厚生労働省に提出しており,日,
本におけるパッケージデザインも決定し(乙第8号証。判決注:本訴におけ
る乙8号証日本に売り出せる環境を整えて待機している状態にある審),。」(
決書7頁6行~11行)としているが,証拠上は,乙7号証の1,2(審判
,),(),における乙7号証の12により平成152003年9月29日に
販売名を「白花油YY」とする商品について「医薬品輸入承認申請書」が,
米田薬品株式会社(以下「米田薬品」という)なる会社から厚生労働省に。
提出されたことが認められるものの,この米田薬品と被告との関係を示す証
拠は一切提出されていない上,乙8号証(審判における乙8号証)について
も,その作成時期が不明であり,本件の審判請求後である可能性も高い。審
決の上記記載は,証拠に基づいた認定とはいえない。また,審決は「本件,
,,,」商標は‥‥‥既に我が国においても一定程度の信用が蓄積されている
(審決書7頁16行~18行)とするが,そのような事実も認められない。
()審決は,厚生労働省の許可が下りていないため「白花油/WHITE3,
」「」,FLOWER印の薬用油の日本での正式な販売が未だできないことは
我が国において本格的な販売ができないことについての正当な理由とみても
差し支えないとする。
しかしながら,上記のとおり,被告と申請者である米田薬品との関係が不
明である上,米田薬品が厚生労働省に対して「医薬品輸入承認申請書」を提
出したのは,平成15年9月29日であり,本件商標が出願(平成3年4月
26日)されてから12年余り,公告(平成5年5月11日)されてから1
0年余りが経過しており,登録(平成6年3月31日)されてから約9年半
もの時間が経っている。その間,被告(ないしその輸入・販売代理店)は,
医薬品の輸入承認申請を妨げる事情が何ら存在しなかったにもかかわらず,
輸入承認申請を怠り,日本国内において,上記「薬用油」を販売する機会を
逸し続けて今日に至ったのである。
「正当な理由」の存否について,法令上すなわち薬事法の制限により商標
が使用できない場合を考慮する必要があるにしても,輸入承認申請以前の不
,「」。使用の事実ないし状況も正当な理由の存否について考慮すべきである
すなわち,輸入承認申請をいつでもできる状態であるにもかかわらず輸入承
認申請を怠っていたため,本件審判請求登録日前3年以内に日本国内におい
て本件商標を使用していない状況にある場合には,不使用について正当な理
由があるということはできないのである。本件のように長期間の不使用期間
の後に医薬品輸入承認申請を行なった場合には,許可を待っている間当該承
認申請に係る商品について本件商標の使用ができなかったとしても,長期間
申請を行わなかったことに「正当な理由」がない限り,商標の不使用につい
て「正当な理由」があるということはできない。
第4被告の反論
本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を,商標法50条の規定に,
より取り消すことはできないとした審決の認定判断は相当であり,審決に原告
主張の取消事由はない。
1原告は,商標法1条(法目的)の解釈を誤り,結局のところ,被告に薬事法
に違反した行為がないことをもって本件商標の登録は取り消されるべきである
と主張するに等しく,まさに樹を見て森を見ないかのごとき独自の見解を縷々
展開している。
商標法は,商標が使用され商標に化体して発生する業務上の信用を保護する
ことによって,反射的に需要者の利益をも保護し,競業秩序の維持を図ること
を目的とし(商標法1条,保護に値する信用が存在しない場合には,一定の)
()。要件の下にその商標登録を取り消すことを定めているのである同法50条
しかして,原告は本件商標の登録の取消しを求めるのであるから,①本件商
標には保護に値する業務上の信用が存在しないこと,②存在するとしてもその
信用は我が国の需要者と無関係であることを主張立証すれば足りる。それにも
かかわらず,原告はその努力をせず,単に独自の見解にたって審決を論難する
のみである。
審決は「本件商標は,香港への旅行客を通じて,また,インターネット情報
により,あるいは,個人輸入の形式によって,既に,我が国においても,一定
程度の信用が蓄積されているものであるから,何らの信用も蓄積されることな
く,長期間に亘って不使用の状態のまま放置されていた商標と同一に扱うこと
は,むしろ,不使用取消制度の趣旨に反するものというべきである(審決。」
書7頁16行~21行)と明確に説示している。原告はこの説示の一体どこに
非があるというのであろうか。
2原告は,いわゆる「個人輸入」や「みやげ物として外国で購入した商品を日
本に持ち帰る行為」は,商標法2条3項の「商標の使用」に該当せず,本件商
標は使用されていないと言いたいようであるが,失当である。
確かに「個人輸入」や「みやげ物として外国で購入した商品を日本に持ち帰
る行為」は個人消費を前提としたもので,これらにより購入した商品を再販の
目的で市場に出せば薬事法違反となる。しかしながら,このような「個人輸入
行為者」や「外国旅行者」を商標法1条にいう「需要者」から除かねばならな
い理由は存在しない。
また,被告は,商標法が我が国の流通市場を対象としたものであることを否
定するものではないが,日本のことを考慮するのみでよいとは思えない。地球
全体が一つの市場であるといわれる今日,政府の標榜する「知的財産立国」な
るスローガンは,世界の一員としての日本を強く意識させるものである。そう
であるならば,既にアジア一円において巨大な業務上の信用が蓄積されている
商標の登録を取り消さねばならないとする理由はない。本件商標「WHITE
FLOWER」は,たしかに「白花油」の副次的商標と位置付けられなくは
ないが,それはあくまでも漢字文化圏での位置付けにすぎない。本件商標の使
用されている地域に含まれるオーストラリア,カナダ,アメリカ合衆国などの
英語文化圏においては「WHITEFLOWER」こそが出所標識である。
この「WHITEFLOWER」なる商標に蓄積された巨大な信用を奪い,
これにフリーライドしようとする原告の行為(乙20号証)は,商標法4条1
項19号に該当する。原告は同条にいう「不正の目的」はないと反論するであ
ろうが,被告の提出した乙1~10号証から,被告が創業以来70年以上の長
きにわたって一貫して「白花油「WHITEFLOWER」の2商標抜き」
では被告の営業そのものが存続し得なかったことを原告は十分推認できたはず
である。原告は,被告提出の証拠について,乙6号証の4(審判における乙6
号証の1)を除くものは,本件審判請求登録日前3年以内という要件を満たし
ていないと非難するが,本件審判請求登録日以前から現在に到るまでの期間に
おいて,本件商標には保護に値する信用の蓄積が存在しないとは主張していな
。,。いすなわち本件の最大の争点といえる部分には頬かむりしているのである
原告は,訴状提出日現在(平成17年11月25日)において,本件商標に
フリーライドするに値する巨大な信用が存在していたことを乙号証から充分認
識できたといわざるを得ない。被告としては,本件訴訟は原告のこのようなフ
リーライドの意図からされたものと解さざるを得ない。
第5当裁判所の判断
1商標の不使用による登録取消しの審判請求があった場合,商標法50条2項
本文は「前項の審判の請求があった場合においては,その審判の請求の登録,
前三年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のい
ずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標
の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商
品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない」と規定している。
そこで,本件について検討するに,審決は「被請求人は,日本の消費者か,
らの注文に対して,個人輸入の範囲に限り応じていたものであり『白花油/,
WHITEFLOWER』印の『薬用油』を日本に居住する一般の消費者に
販売したものであるから,日本において商標法第2条第3項第2号に該当する
行為,すなわち『商品‥‥‥に標章を付したものを譲渡』する行為をなした,
ものであることは明らかである(審決書6頁27行~32行)としている。。」
しかしながら,前記のとおり,商標法50条2項本文は,商標の不使用によ
る登録取消しの審判請求があった場合,被請求人は,日本国内における登録商
標の使用を証明しなければならないことを規定しているところ,商標法2条3
項2号にいう「譲渡」が日本国内において行われたというためには,譲渡行為
が日本国内で行われる必要があるというべきであって,日本国外に所在する者
が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を
締結し,当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても,それは日本国
内に所在する者による「輸入」に該当しても,日本国外に所在する者による日
本国内における譲渡に該当するものとはいえない。
本件において,審決は,上記のとおり,日本国内に在住する個人消費者が個
人輸入により被告から「白花油/WHITEFLOWER」印の「薬用油」
を購入していたことをもって,被告が日本国内において商標法2条3項2号に
いう「商品‥‥‥に標章を付したものを譲渡」する行為をしたと判断している
が,上記に説示したところに照らせば,審決の上記判断は,商標法の解釈適用
を誤ったものといわざるを得ない。
2被告は,審決の認定判断は相当であって,取消事由はないと主張する。
しかし,本件取消訴訟において原告が①本件商標には保護に値する業務上の
信用が存在しないこと,②存在するとしてもその信用は我が国の需要者と無関
係であることを主張立証することを要する旨をいう被告の主張は,商標法50
条の趣旨を正解しない主張であって,到底採用できない。
また,被告は,日本国内に在住する個人消費者による被告からの個人輸入を
もって,商標法2条3項の「商標の使用」と認めることができる旨をも主張す
るが,上記1において説示したところに照らし,採用の限りでない(なお,被
告は「みやげ物として外国で購入した商品を日本に持ち帰る行為」も商標法,
「」,2条3項の商標の使用に該当するかのごとく主張するもののようであるが
それが日本国内における商標の使用といえないことは明らかであり,採用の限
りでない。。)
さらに,被告は,原告には本件商標に蓄積された信用にフリーライドする意
図があるなどとも主張しているが,本件は,商標の不使用による登録取消しの
審判請求に関するものであり,本件商標が日本国内において使用されていない
以上,その登録の取消しを免れるものではない。
3なお,審決は「厚生労働省の許可が下りていないため『白花油/WHI,,
TEFLOWER』印の『薬用油』の日本での正式な販売が未だできないこ
とは,我が国において本格的な販売ができないことについての正当な理由とみ
ても差し支えないものというべきである(審決書7頁12行~15行)と。」
も説示している。前記のとおり,審決は,日本国内に在住する個人消費者が個
人輸入により被告から「白花油/WHITEFLOWER」印の「薬用油」
を購入していたことをもって,被告が日本国内において商標法2条3項2号に
いう「商品‥‥‥に標章を付したものを譲渡」する行為をしたとして,本件商
標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消すことができないと結論付け
たものであって,審決の上記記載は,結論と関係なく説示された部分と解する
のが相当であるが,本件事案にかんがみ,この点についても付言しておく。
本件においては,平成15(2003)年9月29日に,販売名を「白花油
YY」とする商品について「医薬品輸入承認申請書」が米田薬品から厚生労,
働大臣宛に提出されたことが認められるものの(乙7号証の1,2,米田薬)
。,,品と被告との関係を認めるに足りる証拠はないまたこの点を措くとしても
米田薬品が厚生労働大臣に対して上記申請書を提出したのは,平成15年9月
29日であり,本件商標が設定登録(平成6年3月31日)されてから約9年
6か月経過後であるところ,その間,被告(ないしその輸入・販売代理店)に
おいて医薬品の輸入承認申請につき何らかの妨げが存在したことをうかがわせ
る事情も認められないのであって,上記申請書提出前にこのように長期間不使
用の期間が継続していたことをも併せ考慮すれば,本件において,本件商標を
使用していないことに正当な理由があるということもできない。
4以上検討したところによれば,被告が本件審判請求登録日前3年以内に日本
国内において商標法2条3項2号にいう「商品‥‥‥に標章を付したものを譲
渡」する行為をしたとの審決の判断は誤りであって,この誤りが審決の結論に
影響を及ぼすことは明らかであるから,審決は取消しを免れない。
,,,5以上によれば原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし
訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間について,
行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,96条2項を適用して,主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官佐藤久夫
裁判官三村量一
裁判官古閑裕二

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛