弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人中村俊輔、同中村宏の上告理由について。
 遺産分割の申立があつた場合に家庭裁判所が家事審判規則一〇六条一項により選
任する相続財産管理人については、民法九一八条のように同法二八条を準用する旨
の明文の規定はないが、これが設けられた趣旨に鑑みれば、同条を類推適用して、
右相続財産管理人は、家庭裁判所の許可なくして同法一〇三条所定の範囲内の行為
をすることができ、相続人に対し相続財産に関し提起された訴については、相続人
の法定代理人の資格において、保存行為として、家庭裁判所の許可なくして応訴す
ることができるものと解すべきである。したがつて、被相続人亡Dの遺産の分割の
申立に伴い大阪家庭裁判所において家事審判規則一〇六条一項により相続財産管理
人に選任されたEが、被上告人からDの相続人である上告人らに対し遺産に属する
建物を収去してその敷地を明け渡すべきことを求めるため提起された本件訴訟につ
いて、上告人らの法定代理人として応訴することを許容した原審の措置は正当であ
る。原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

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