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判決
大阪高等裁判所第4民事部
目次
主文................................................36
事実及び理由................................................40
第1章当事者の求めた裁判..............................................40
第1一審原告らの控訴..................................................40
1一審原告ら........................................................40
2一審被告国........................................................41
3一審被告企業ら....................................................41
第2一審被告国,同A&Aマテリアル,同ケイミュー,同新日鉄住金化学,同大
建工業,同太平洋セメント,同ニチアス,同日東紡績,同ノザワ及び同エム・エ
ム・ケイの控訴........................................................42
1上記一審被告ら....................................................42
2一審原告ら........................................................42
第2章事案の概要等....................................................42
第1事案の要旨,経過等................................................42
1事案の要旨........................................................42
2一審原告らの原審主位的請求及び原審予備的請求.....................44
3原判決の結論......................................................44
4当事者の控訴,控訴の取下げ,当審における一審原告らの請求の追加,訴え
の一部取下げ等......................................................45
一審原告ら......................................................45
一審被告国及び原審一部敗訴一審被告企業ら.......................46
当審における審理の対象等.......................................46
第2前提事実..........................................................46
1当事者等..........................................................46
一審原告ら......................................................46
一審被告企業ら..................................................49
2石綿の概要........................................................49
3石綿含有建材の概要................................................50
4建築工事の概要....................................................51
5石綿関連疾患の概要................................................51
6労災認定..........................................................52
7関係法令等の定め..................................................52
8労災保険特別加入制度..............................................56
9その他(原判決本冊別紙3「略語表」の補正).......................56
第3一審被告国の責任に関する当事者の主張.............................57
1旧労基法及び安衛法に基づく規制権限等不行使の違法性...............57
規制権限等不行使の違法性の判断基準.............................57
イ原判決の補正..................................................57
ウ当事者の当審補充主張.........................................57
(一審被告国の主張)............................................57
(一審原告らの主張)............................................58
石綿関連疾患に関する一審被告国の予見可能性.....................59
イ原判決の補正..................................................59
ウ当事者の当審補充主張.........................................59
(一審原告らの主張)............................................59
(一審被告国の主張)............................................60
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告国の
予見可能性........................................................60
イ原判決の補正..................................................60
ウ当事者の当審補充主張.........................................60
(一審原告らの主張)............................................60
予見可能性の程度............................................61
予見可能性の基準時期.......................................61
屋外作業についての予見可能性...............................65
(一審被告国の主張)............................................66
予見可能性の判断枠組み(被害の実情の深刻性及び予見可能性の程度)
..............................................................66
予見可能性の基準時期.......................................67
石綿工場との相違............................................69
屋外作業(ネット,シート等の内側)の危険性についての予見可能性
..............................................................70
建築工事の事業者に対する規制権限不行使の違法性.................71
イ原判決の補正..................................................71
ウ当事者の当審補充主張.........................................72
(一審原告らの主張)............................................72
原判決の全体的判断について.................................72
粉じん濃度測定について.....................................73
石綿吹付作業の禁止について.................................73
石綿吹付作業における送気マスクの着用について...............76
屋外での石綿切断等作業における防じんマスクの着用について...77
集じん機付き電動工具の使用について.........................78
事業者に対する警告表示(掲示)について.....................81
(一審被告国の主張)............................................82
石綿吹付作業における送気マスクの着用について...............82
建設屋内での石綿切断等作業における防じんマスクの着用について84
集じん機付き電動工具の使用について.........................85
事業者に対する警告表示(掲示)について.....................87
石綿含有建材の製造・販売企業(建材メーカー)に対する規制権限不行使
の違法性..........................................................89
イ原判決の補正..................................................90
ウ当事者の当審補充主張(製造等禁止)...........................91
(一審原告らの主張)............................................92
製造等禁止を基礎付ける石綿の危険性に関する事実.............92
石綿含有建材のノンアス化(非石綿化)状況,製造等禁止を巡る社会
的状況及び一審被告国の対応状況等.............................94
旧労基法及び安衛法に基づく規制権限不行使の違法性...........96
(一審被告国の主張)...........................................100
製造等禁止に関する考慮要素等..............................100
製造等禁止に関する医学的,技術的知見と社会的,経済的諸事情,こ
れらに基づく一審被告国の対応状況等..........................102
製造等禁止に関する諸外国の動向............................106
一人親方等との関係における規制権限等不行使の違法性............107
イ原判決の補正.................................................107
ウ当事者の当審補充主張........................................107
(一審原告らの主張)...........................................107
一人親方等も旧労基法及び安衛法の保護対象となること........108
労働者性の判断基準及び具体的判断..........................111
(一審被告国の主張)...........................................114
一人親方等は旧労基法及び安衛法の保護対象とならないこと....114
労働者性の判断基準及び具体的判断..........................117
2建基法に基づく規制権限の行使又は不行使,立法行為又は立法不作為の違法
性.................................................................119
建基法2条7号ないし9号に基づく石綿含有建材の指定・認定等の違法性
.................................................................119
イ原判決の補正.................................................119
ウ当事者の当審補充主張........................................120
(一審原告らの主張)...........................................120
建基法2条7号ないし9号の保護対象........................120
国賠法上の保護範囲........................................121
当審における建基法2条7号ないし9号に基づく指定・認定等の違法
性(違法時期と違法内容)の再整理............................121
(一審被告国の主張)...........................................124
建基法2条7号ないし9号の保護対象........................124
国賠法上の保護範囲........................................124
当審における建基法2条7号ないし9号に基づく指定・認定等の違法
性(違法時期と違法内容)の再整理............................124
建基法2条9号に係る立法行為又は立法不作為の違法性............125
イ当事者の当審補充主張........................................125
(一審原告らの主張)...........................................125
立法行為又は立法不作為の違法性............................125
一審被告国による時機に後れた攻撃方法却下の申立てに対する反論
.............................................................127
(一審被告国の主張)...........................................127
時機に後れた攻撃方法却下の申立て..........................127
一審原告らの当審補充主張に対する認否......................128
建基法90条2項に基づく規制権限不行使の違法性................128
イ原判決の補正.................................................128
ウ当事者の当審補充主張........................................131
(一審原告らの主張)...........................................131
建基法90条の保護対象等..................................131
国賠法上の保護範囲........................................132
(一審被告国の主張)...........................................132
建基法90条の保護対象等..................................132
国賠法上の保護範囲........................................133
3一審被告国の規制権限不行使の違法性と一審原告らの損害との因果関係133
(一審原告らの主張)...............................................133
(一審被告国の主張)...............................................134
第4一審被告企業らの責任に関する当事者の主張........................135
1一審被告企業らの故意・過失......................................135
原判決の補正...................................................135
当事者の当審補充主張...........................................136
(一審原告らの主張).............................................136
ア一審被告企業らの予見可能性..................................136
石綿関連疾患に関する医学的知見の確立......................136
予見可能性の基準時期......................................136
屋外作業についての予見可能性..............................138
イ一審被告企業らの警告表示義務違反............................139
改修工事や建替工事における解体作業と警告表示義務違反......139
石綿含有建材施工後の警告表示義務違反......................140
ウ一審被告企業らの石綿不使用義務違反..........................141
石綿不使用義務の存在(原判決の不当性)....................141
石綿不使用義務違反の基準時期..............................142
(一審被告企業らの共通主張)....................................143
ア判断枠組み...................................................143
イ一審被告企業らの予見可能性..................................143
石綿関連疾患に関する医学的知見の確立......................143
他社製品による石綿粉じん曝露と一審被告企業らの認識........144
建築作業中の石綿粉じん曝露に関する一審被告企業らの認識....144
屋外作業についての予見可能性..............................146
法令上限論等...............................................146
予見可能性の基準時期......................................146
ウ一審被告企業らの警告表示義務違反............................147
警告表示の態様及び内容....................................147
警告表示義務違反の基準時期................................147
エ一審被告企業らの石綿不使用義務違反..........................147
(一審被告企業らの個別主張)....................................148
ア一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)..148
予見可能性.................................................148
警告表示義務違反...........................................150
イ一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)......................150
予見可能性.................................................150
警告表示義務違反...........................................150
ウ一審被告積水化学工業(番号13・テ)........................152
予見可能性.................................................152
警告表示義務違反...........................................153
石綿不使用義務違反........................................153
エ一審被告大建工業(番号14・ト)............................153
オ一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)......................154
予見可能性.................................................154
警告表示義務違反...........................................156
石綿不使用義務違反........................................157
カ一審被告ニチアス(番号23・マ)............................157
キ一審被告日東紡績(番号25・ム)............................158
予見可能性.................................................158
警告表示義務違反...........................................158
石綿不使用義務違反........................................159
ク一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)....................159
警告表示義務違反...........................................159
石綿不使用義務違反........................................160
2一審被告企業らの共同不法行為責任................................160
共同不法行為の法的根拠........................................160
イ原判決の補正.................................................160
ウ当事者の当審補充主張........................................161
(一審原告らの主張)...........................................161
加害行為の捉え方等........................................161
民法719条1項後段の類推適用の可否......................162
(一審被告企業らの共通主張)..................................163
加害行為の捉え方等........................................163
民法719条1項後段の類推適用の可否......................164
(一審被告企業らの個別主張)..................................168
一審被告A&Aマテリアル(番号6・キ)....................168
一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)168
一審被告神島化学工業(番号10・シ)及び同大建工業(番号14・
ト).........................................................168
一審被告積水化学工業(番号13・テ)......................169
一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)....................169
一審被告ノザワ(番号29・ラ)............................170
一審被告企業らの共同不法行為責任(一審被告企業らの共同不法行為と一
審原告らの損害との因果関係を含む。)............................171
(一審原告らの主張).............................................171
ア原審主位的請求における石綿含有建材の製造・販売企業の特定方法及び
一審原告らの同請求に関する主張の概要..........................171
イ当審請求(当審で変更後の原審予備的請求)における石綿含有建材の製
造・販売企業の特定方法及び一審原告らの同請求に関する主張の概要172
ウ加害行為.....................................................174
エ関連共同性,累積的競合又は重合的競合,民法709条に基づく不法行
為責任.........................................................174
オ当審補充主張.................................................175
共同不法行為者の範囲......................................175
共同不法行為者の認定......................................176
(一審被告企業らの共通主張)....................................179
イ原判決の補正.................................................179
ウ当審補充主張.................................................179
共同不法行為者の範囲......................................179
a一審原告らによる直接曝露建材特定の可能性等..............179
bシェア10%基準の不合理性..............................180
cシェアと到達可能性との関係..............................181
共同不法行為者の認定......................................182
aシェア認定の困難性......................................182
b一部の期間のシェアから他の期間のシェアを推認することの不合理
性.........................................................183
cシェア資料の不正確性.....................................183
dノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性等............185
e石綿含有建材(石綿繊維)の種類の考慮の必要性............185
f各被災者の就労状況の考慮の必要性........................185
(一審被告企業らの個別主張)....................................185
イ原判決の補正.................................................186
ウ当審補充主張.................................................186
一審被告A&Aマテリアル(番号6・キ)....................186
一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)187
一審被告神島化学工業(番号10・シ)......................190
一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)....................191
一審被告積水化学工業(番号13・テ)......................194
一審被告大建工業(番号14・ト)..........................195
一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)....................198
一審被告東レACE(番号21・フ)........................205
一審被告ニチアス(番号23・マ)..........................206
一審被告日東紡績(番号25・ム)..........................209
一審被告日本バルカー工業(番号28・ユ)..................214
一審被告ノザワ(番号29・ラ)............................218
一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)..................221
第5一審原告らの損害に関する当事者の主張............................224
2原判決の補正.....................................................224
3当事者の当審補充主張.............................................226
包括一律請求に基づく慰謝料額の算定,基準慰謝料額及び損益相殺..226
(一審原告らの主張).............................................226
ア基準慰謝料額.................................................226
イ損益相殺.....................................................226
(一審被告国の主張).............................................227
ア基準慰謝料額.................................................227
イ損益相殺.....................................................227
一審被告国が負担すべき損害額..................................228
(一審原告らの主張).............................................228
ア一審被告国の責任範囲を踏まえた修正..........................228
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正....................229
ウ一審被告国の責任期間に応じた修正............................230
(一審被告国の主張).............................................230
ア一審被告国の責任範囲を踏まえた修正..........................230
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正....................231
一審被告企業らが負担すべき損害額..............................232
(一審原告らの主張).............................................232
ア一審被告企業らの責任範囲を踏まえた修正......................232
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正....................233
ウ責任外建材からの曝露を踏まえた修正..........................233
エ防じんマスクの不着用による修正(過失相殺)..................233
(一審被告企業らの共通主張)....................................233
ア一審被告企業らの責任範囲を踏まえた修正......................233
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正....................234
ウ防じんマスクの不着用による修正(過失相殺)..................235
(一審被告企業らの個別主張)....................................235
ア一審被告新日鉄住金化学(11・チ)..........................235
イ一審被告大建工業(番号番号14・ト)........................235
ウ一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)......................237
第6消滅時効・除斥期間に関する当事者の主張..........................238
第3章当裁判所の判断.................................................239
第1具体的判断の前提となる事実......................................239
1石綿関連疾患に関する医学的情報の集積ないし医学的知見の確立に関連する
事実...............................................................239
石綿肺に関する研究報告等......................................239
イ原判決の補正.................................................239
肺がん及び中皮腫に関する研究報告等............................240
イ原判決の補正.................................................240
びまん性胸膜肥厚に関する研究報告等............................241
2建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告らの予見
可能性に関連する事実...............................................242
建築現場における石綿含有建材の使用等に関する事実..............242
ア石綿含有建材の概要...........................................242
原判決の補正...............................................242
石綿含有吹付材施工後の剥がし作業の存否....................243
イ我が国における石綿含有建材の位置付け........................244
原判決の補正...............................................244
ウ建築作業工程等...............................................244
原判決の補正...............................................244
足場周囲のネット又はシート設置による影響..................246
エ粉じん濃度の評価指標(基準)及び測定技術....................248
原判決の補正...............................................248
建築現場における石綿粉じん曝露等に関する事実..................249
ア建築作業従事者の建築現場における石綿粉じん暴露の実態........249
原判決の補正...............................................249
石綿吹付作業との同時並行作業による石綿粉じん曝露..........250
イ石綿粉じん濃度の測定結果....................................253
原判決の補正...............................................253
石綿粉じん濃度の測定結果に関する追加事実..................254
akの測定結果(昭和51年)..............................254
b石綿取扱い事業場実態調査研究報告書(昭和60年)........254
ウ建築作業従事者の石綿関連疾患発症状況等......................254
エ一審被告国による石綿問題に関する検証の結果..................255
3製造等禁止に関する一審被告国の規制権限不行使の違法性及び一審被告企業
らの石綿不使用義務に関連する事実..................................255
一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等..........255
イ一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等に関する追加
事実...........................................................256
「アスベスト・パニック」又は「学校パニック」(昭和61年から平成
元年).......................................................256
「グッバイ・アスベスト」(昭和62年).....................256
「アスベスト根絶ネットワーク(アスネット)」(昭和62年~昭和
63年).....................................................257
「アスベスト問題研究会」及び「アスベスト対策をどうするか」(昭
和63年まで)..............................................257
「石綿対策全国連絡会議(石綿全国連)」(昭和62年~)...257
「アスベスト対策の政策提言-アスベスト規制法(仮称)制定に向け
て」(平成2年)............................................258
「アスベスト規制法制定をめざす会(めざす会)」(平成2年)258
「アスベストなんていらない」(平成2年9月).............258
「アスベスト規制法制定をめざすシンポジウム」(平成3年3月)
.............................................................258
その後のめざす会の活動(平成3年~平成4年).............258
「石綿製品の規制等に関する法律案」(アスベスト規制法案)の提出,
廃案等(平成4年~平成5年)................................259
石綿の管理使用の可否に関する医学的知見等......................259
イ石綿の管理使用の可否についての医学的知見等に関する追加事実..259
ILO「石綿を安全に使用するための実施要綱」(昭和58年)260
「静かな時限爆弾アスベスト災害」(昭和60年)...........260
OSHA「アスベストの人体への影響」(昭和61年。ただし,翻訳は
平成2年)...................................................260
「アスベスト曝露による人体影響」(昭和62年).............261
「石綿・アスベスト健康障害を予防するために」(昭和62年)261
「グッバイ・アスベスト」(昭和62年).....................262
「アスベスト関連疾患1990~2020年」(平成元年)...262
「石綿・建設労働者・いのち」(平成元年)...................263
「石綿の排出規制に関する国会議事録」(平成元年)...........263
ワグナーの「アンフィボール仮説」(平成元年)..............263
「アスベスト・職業がん110番」(平成3年)...............263
中皮腫による死亡者数及び石綿肺がん・中皮腫の労災認定件数..264
WHO「クリソタイルの評価に関するプレスリリース」(平成8年)
.............................................................264
石綿含有建材の代替可能性......................................265
イ石綿含有建材の代替可能性に関する追加事実....................265
ノンアス建材の製造・販売期間..............................266
「建築物のノンアスベスト化技術の開発(平成元年度概要報告書)」(平
成2年).....................................................267
「石綿代替製品調査研究報告書“中小企業のための石綿代替製品開発
ガイドライン”」(平成3年)..................................267
「アスベスト問題(報告版)」(平成3年).....................268
「建設省ヒアリング」(平成3年)...........................268
「建築物のノンアスベスト化技術の開発」(平成3年).........268
石綿の使用に関する「ポジションステートメント」(基本的な考え方),
「石綿製品の代替化状況」,「石綿粉じん自主基準値」等(平成3年)
.............................................................269
「石綿代替物質の生体影響に関する研究」(平成3年)........269
「石綿含有率低減化製品調査研究報告書」(平成4年).........270
「建築物の解体・撤去等に係わるアスベスト飛散防止対策について」
(平成8年).................................................270
平成12年度無機新素材産業対策調査(石綿含有率低減化製品等調査
研究)報告書.................................................271
一審被告企業らの資料......................................272
諸外国における石綿の規制状況..................................272
4本件における被災者らの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん
曝露状況...........................................................273
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)........................273
イ原判決の補正.................................................273
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)........................273
イ原判決の補正.................................................274
一審原告C(番号3・被災者C´・電工)........................275
イ原判決の補正.................................................275
一審原告D(番号4・被災者D´・左官)........................276
イ原判決の補正.................................................276
一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)......................277
イ原判決の補正.................................................277
一審原告F(番号6・被災者F´・大工)........................278
イ原判決の補正.................................................278
一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)......................279
イ原判決の補正.................................................279
一審原告H(番号8・被災者本人・大工)........................280
イ原判決の補正.................................................280
一審原告I(番号11・被災者I´・左官)......................281
イ原判決の補正.................................................281
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)................281
イ原判決の補正.................................................282
一審原告K(番号13・被災者K´・電工)......................282
イ原判決の補正.................................................282
一審原告L(番号14・被災者本人・電工)......................283
イ原判決の補正.................................................284
一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)......................284
イ原判決の補正.................................................284
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)......................285
一審原告O(番号17・被災者O´・大工)......................285
一審原告P(番号18・被災者本人・大工)......................285
イ原判決の補正.................................................286
一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)......................286
イ原判決の補正.................................................286
一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)..............287
イ原判決の補正.................................................287
一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)................287
一審原告T(番号22・被災者本人・大工)......................288
イ原判決の補正.................................................288
一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)................289
イ原判決の補正.................................................289
一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)....................291
イ原判決の補正.................................................291
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)....................292
イ原判決の補正.................................................292
一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)..................293
イ原判決の補正.................................................293
一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)......................294
イ原判決の補正.................................................294
第2一審被告国の責任.................................................295
1旧労基法及び安衛法に基づく規制権限不行使の違法性................295
規制権限不行使の違法性の判断基準..............................295
石綿関連疾患に関する医学的情報の集積ないし医学的知見の確立....298
ア医学的情報の集積ないし医学的知見の確立......................298
イ各石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期..................300
石綿肺.....................................................300
肺がん.....................................................302
中皮腫.....................................................305
びまん性胸膜肥厚...........................................307
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告国の
予見可能性.......................................................307
ア建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患する客観的な危険性........307
イ上記アの危険性に関する一審被告国の予見可能性................312
石綿吹付作業...............................................312
建設屋内での石綿切断等作業................................313
屋外での石綿切断等作業....................................315
ウ補足説明.....................................................317
一般的な補足説明...........................................317
a間接曝露に関する一審被告国の予見可能性..................317
b石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期と一審被告国に建築作
業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性が認め
られる時期との関係........................................318
一審原告らの主張に対する検討..............................319
a情報収集調査義務........................................319
b一審被告国の予見可能性の基準時期........................319
c屋外作業(屋根作業)に関する一審被告国の予見可能性......323
一審被告国の主張に対する検討..............................324
a被害の実情が深刻であるとの事情を考慮する必要性..........324
b石綿工場と建築現場の相違を考慮する必要性................325
c足場周囲のネット又はシート設置による影響................326
d屋外での石綿切断等作業に関する一審被告国の予見可能性....327
e一審被告国の予見可能性の基準時期........................328
一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策の有効性..........334
イ原判決の補正.................................................334
石綿の使用を前提とした規制権限等不行使の違法性................337
ア防じんマスクの着用義務付け..................................337
石綿切断等作業.............................................337
a義務付けの有効性及び必要性..............................337
b規制権限不行使の不合理性................................339
石綿吹付作業...............................................341
当事者の主張に対する検討..................................342
a一審原告らの主張について................................342
b一審被告国の主張について................................343
イ送気マスクの着用義務付け....................................347
義務付けの有効性及び必要性................................347
規制権限不行使の不合理性..................................348
当事者の主張に対する検討..................................349
a一審原告らの主張について................................349
b一審被告国の主張について................................350
ウ集じん機付き電動工具の使用義務付け..........................352
集じん機付き電動工具の概要................................352
a集じん機付き電動工具の意義..............................352
b粉じん捕捉能力...........................................352
c粉じん吸引能力...........................................353
義務付けの有効性及び必要性................................354
規制権限不行使の不合理性..................................357
当事者の主張に対する検討..................................359
a一審原告らの主張について................................359
b一審被告国の主張について................................360
エ建材メーカーに対する警告表示の義務付け......................365
義務付けの有効性及び必要性................................365
a法律に基づく規制の概要及び趣旨..........................365
b追加的規制の具体的内容..................................366
表示内容...............................................366
規制対象...............................................368
規制権限不行使の不合理性..................................369
一審被告国の主張に対する検討..............................371
オ事業者に対する警告表示の義務付け............................373
義務付けの有効性及び必要性................................373
規制権限不行使の不合理性..................................374
当事者の主張に対する検討..................................375
a一審原告らの主張について................................375
b一審被告国の主張について................................376
カ粉じん濃度測定の義務付け....................................378
原判決の補正...............................................378
一審原告らの主張に対する検討..............................379
キ石綿吹付作業の禁止...........................................379
原判決の補正...............................................380
一審原告らの主張に対する検討..............................381
ク一審原告らの主張するその他の規制............................382
原判決の補正...............................................382
ケ石綿の使用を前提とした一審被告国による規制権限等不行使の違法性の
まとめ.........................................................382
補足説明...................................................384
石綿の製造等禁止に係る規制権限不行使の違法性..................386
ア石綿の製造等禁止に関する基本的な考え方......................386
イ石綿の製造等禁止に関するその他の事情........................387
石綿の管理使用の可否に関する医学的知見等..................387
石綿含有建材の代替可能性..................................392
一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等及び諸外国
における規制状況.............................................394
ウ石綿の製造等禁止に関するまとめ..............................397
一人親方等との関係における規制権限等不行使の違法性............397
ア一人親方等と旧労基法及び安衛法の保護対象(国賠法上の保護範囲)
...............................................................397
イ本件における被災者らの労働者性..............................404
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)....................404
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)....................406
一審原告C(番号3・被災者C´・電工)....................406
一審原告D(番号4・被災者D´・左官)....................406
一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)..................406
一審原告F(番号6・被災者F´・大工)....................407
一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)..................408
一審原告H(番号8・被災者本人・大工)....................408
一審原告I(番号11・被災者I´・左官)..................409
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)............409
一審原告K(番号13・被災者K´・電工)..................410
一審原告L(番号14・被災者本人・電工)..................410
一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)..................411
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)..................411
一審原告O(番号17・被災者O´・大工)..................411
一審原告P(番号18・被災者本人・大工)..................411
一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)..................412
一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)..........412
一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)............413
一審原告T(番号22・被災者本人・大工)..................414
一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)............414
一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)................415
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)................415
一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)..............415
一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)..................415
2建基法に基づく規制権限等不行使の違法性..........................416
建基法2条7号ないし9号に基づく指定・認定行為等の違法性......416
建基法90条に基づく規制権限不行使の違法性....................421
建基法2条9号に係る立法行為又は立法不作為の違法性............422
3一審被告国の規制権限不行使の違法性と一審原告ら(被災者ら)の石綿関連
疾患発症との因果関係及び一審被告国の責任..........................424
第3一審被告企業らの責任.............................................428
1一審被告企業らの故意・過失......................................428
判断枠組み.....................................................428
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告企業
らの予見可能性...................................................428
ア判断.........................................................428
石綿関連疾患に関する医学的知見の確立等....................428
石綿含有建材の建築現場への到達及びその予見可能性..........429
建築作業中の石綿粉じん曝露及びその予見可能性..............429
自社製品の石綿含有性に関する予見可能性....................431
小括.......................................................431
イ補足説明.....................................................432
一般的な補足説明...........................................432
a間接曝露に関する一審被告企業らの予見可能性..............432
b石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期と一審被告企業らに建
築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性が
認められる時期との関係....................................432
一審原告らの主張に対する検討..............................433
a医学的知見の確立を求めることの不当性....................433
b予見可能性の基準時期....................................434
c屋外作業(屋根作業を含む。)に関する予見可能性..........436
一審被告企業らの共通主張に対する検討......................438
a石綿関連疾患に関する医学的知見の確立....................438
b他社製品による石綿粉じん曝露と一審被告企業らの認識......440
c建築作業中の石綿粉じん曝露に関する一審被告企業らの認識..440
d予見可能性の基準時期....................................443
一審被告企業らの個別主張に対する検討......................444
a一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
...........................................................444
b一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)..................447
c一審被告積水化学工業(番号13・テ)....................448
d一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)..................449
e一審被告日東紡績(番号25・ム)........................456
一審被告企業らの警告表示義務違反..............................457
ア判断.........................................................457
イ当事者の主張に対する検討....................................459
一審原告らの主張について..................................459
a建替工事や改修工事における解体工事と警告表示義務違反....459
b石綿含有建材施工後の警告表示義務違反....................460
一審被告企業らの共通主張について..........................461
a「a」表示...............................................461
b警告表示の態様及び内容..................................461
c周辺作業者又は後続作業者に対する警告表示義務違反(警告表示に
よる結果回避可能性)......................................462
d法令上限論等.............................................464
労働安全衛生法令......................................464
JIS規格.............................................464
建基法令...............................................465
e建築作業従事者の専門家性................................465
f警告表示義務違反の基準時期..............................466
一審被告企業らの個別主張について..........................467
a一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
...........................................................467
b一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)..................468
c一審被告積水化学工業(番号13・テ)....................470
d一審被告大建工業(番号14・ト)........................470
e一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)..................471
f一審被告ニチアス(番号23・マ)........................472
g一審被告日東紡績(番号25・ム)........................474
h一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)................475
一審被告企業らの石綿不使用義務違反............................476
ア判断.........................................................476
イ一審原告らの主張に対する検討................................477
2一審被告企業らの共同不法行為責任................................478
共同不法行為の判断枠組み......................................478
ア共同不法行為(民法719条1項)に関する一般的な解釈........478
民法719条1項前段(狭義の共同不法行為)................478
民法719条1項後段(加害者不明の共同不法行為)..........479
イ建築作業従事者の石綿粉じん曝露の実態等......................480
ウ一審原告らの(共同)不法行為に関する主張の概要..............481
エ当裁判所の(共同)不法行為に関する基本的な考え方............483
民法719条1項前段の適用................................483
民法719条1項後段の適用................................484
民法719条1項後段の類推適用............................485
a民法719条1項後段の類推適用の可否....................485
b到達及び他原因者不存在の要否並びに加害行為の捉え方......487
民法709条の適用........................................488
オ一審被告企業らの主張に対する検討............................489
一審被告企業らの共通主張について..........................489
a加害行為の捉え方........................................489
b民法719条1項後段の類推適用の可否....................492
一審被告企業らの個別主張について..........................494
a一審被告A&Aマテリアル(番号6・キ)..................494
b一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
...........................................................495
c一審被告神島化学工業(10・シ)及び同大建工業(番号14・ト)
...........................................................496
d一審被告積水化学工業(番号13・テ)....................497
e一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)..................497
f一審被告ノザワ(番号29・ラ)..........................498
共同不法行為者の範囲(シェア論)..............................499
ア判断.........................................................499
イ一審被告企業らの主張に対する検討............................505
共通主張について...........................................505
a一審原告らによる直接曝露建材特定の可能性等..............505
bシェア10%基準の不合理性..............................506
cシェアと到達可能性との関係..............................508
個別主張(シェア10%基準の不合理性及びシェアと到達可能性との
関係)について...............................................510
(共同)不法行為者の認定......................................511
イシェア認定に関する一審被告企業らの主張に対する検討..........511
シェア認定の困難性........................................512
一定の期間から他の期間のシェアを認定することの不合理性....513
シェア資料の不正確性......................................513
a国交省データベースの不正確性............................513
b個々のシェア資料の不正確性..............................515
ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性................516
ウ各石綿含有建材のシェア認定..................................520
①吹付石綿.................................................520
②石綿含有吹付ロックウール及び③湿式石綿含有吹付材........524
⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材..........................531
⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種........................533
⑫石綿含有耐火被覆板......................................533
石綿スレート(⑮~⑳㉖㉗)................................533
..............................536
........................537
ックウール吸音天井板..........................541
..........................545
㉟石綿含有窯業系サイディング..............................548
筒........................................551
...................................................551
その他の石綿含有建材......................................552
エ一審被告日本バルカー工業の責任..............................553
認定事実...................................................553
a一審被告日本バルカー工業の製造業者性を裏付ける事情......553
b一審被告日本バルカー工業と日本リンペット工事の「関連共同性」
及び「幇助」を裏付ける事情................................554
判断.......................................................554
b一審被告日本バルカー工業の主張に対する検討..............555
オ責任建材に関する一審被告企業らの主張に対する検討............559
一審被告企業らの共通主張について..........................559
a石綿含有建材(石綿繊維)の種類の考慮の必要性............559
b各被災者の就労状況の考慮の必要性........................560
c石綿含有建材の製造・販売期間............................561
一審被告企業らの個別主張について..........................561
a一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
...........................................................561
b一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)..................562
c一審被告大建工業(番号14・ト)........................563
d一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)..................565
e一審被告東レACE(番号21・フ)......................570
f一審被告ニチアス(番号23・マ)........................570
g一審被告日東紡績(番号25・ム)........................573
h一審被告ノザワ(番号29・ラ)..........................574
i一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)................576
カ各被災者に対する(共同)不法行為者・総論(因果関係及び一審被告企
業らの責任を含む。)...........................................578
共同不法行為者(民法719条1項の類推適用)..............578
a責任建材の認定...........................................578
b因果関係及び責任........................................579
単独不法行為者(民法709条)............................582
a責任建材の認定...........................................582
b因果関係及び責任........................................582
キ各被災者に対する(共同)不法行為者・各論(因果関係及び一審被告企
業らの責任を含む。)...........................................582
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)....................583
a責任建材の認定...........................................583
b因果関係及び責任........................................583
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)....................584
a責任建材の認定...........................................584
b因果関係及び責任........................................585
一審原告C(番号3・被災者C´・電工)....................586
a責任建材の認定...........................................586
b因果関係及び責任........................................587
一審原告D(番号4・被災者D´・左官)....................588
a責任建材の認定...........................................588
b因果関係及び責任........................................589
一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)..................590
a責任建材の認定...........................................590
b因果関係及び責任........................................591
一審原告F(番号6・被災者F´・大工)....................592
a責任建材の認定...........................................592
b因果関係及び責任........................................594
一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)..................595
一審原告H(番号8・被災者本人・大工)....................595
a責任建材の認定...........................................595
b因果関係及び責任........................................596
一審原告I(番号11・被災者I´・左官)..................597
a責任建材の認定...........................................597
b因果関係及び責任........................................598
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)............599
a責任建材の認定...........................................599
b因果関係及び責任........................................599
一審原告K(番号13・被災者K´・電工)..................600
a責任建材の認定...........................................600
b因果関係及び責任........................................601
一審原告L(番号14・被災者本人・電工)..................602
a責任建材の認定...........................................602
b因果関係及び責任........................................603
一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)..................604
a責任建材の認定...........................................604
b因果関係及び責任........................................605
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)..................606
a責任建材の認定...........................................606
b因果関係及び責任........................................607
一審原告O(番号17・被災者O´・大工)..................608
a責任建材の認定...........................................608
b因果関係及び責任........................................608
一審原告P(番号18・被災者本人・大工)..................609
a責任建材の認定...........................................609
b因果関係及び責任........................................609
一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)..................610
a責任建材の認定...........................................610
b因果関係及び責任........................................610
一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)..........611
a責任建材の認定...........................................611
b因果関係及び責任........................................612
一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)............613
一審原告T(番号22・被災者本人・大工)..................614
a責任建材の認定...........................................614
b因果関係及び責任........................................614
一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)............615
a責任建材の認定...........................................615
b因果関係及び責任........................................616
一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)................617
a責任建材の認定...........................................617
b因果関係及び責任........................................618
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)................619
一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)..............620
a責任建材の認定...........................................620
b因果関係及び責任........................................622
一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)..................623
a責任建材の認定...........................................623
b因果関係及び責任........................................624
第4一審原告らの損害.................................................626
1包括一律請求の適否...............................................626
2基準となる慰謝料額...............................................627
判断...........................................................627
一審原告らの主張に対する検討..................................629
3一審被告国の負担すべき損害額....................................629
一審被告国の責任範囲に基づく修正..............................629
ア判断.........................................................629
イ一審原告ら及び一審被告国の主張に対する検討..................631
一審原告らの主張について..................................631
一審被告国の主張について..................................632
肺がんを発症した被災者の喫煙歴に基づく修正....................632
ア判断.........................................................632
イ一審原告ら及び一審被告国の主張に対する検討..................632
一審原告らの主張について..................................632
一審被告国の主張について..................................633
一審被告国の責任期間に基づく修正..............................634
防じんマスク不着用に基づく修正................................635
公的給付等受給に基づく損益相殺................................635
ア判断.........................................................635
イ一審被告国の主張に対する検討................................636
弁護士費用.....................................................637
各一審原告の損害額.............................................637
ア一審原告A(番号1・被災者A´・左官)......................637
イ一審原告B(番号2・被災者B´・電工)......................638
ウ一審原告C(番号3・被災者C´・電工)......................638
エ一審原告D(番号4・被災者D´・左官)......................639
オ一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)....................640
カ一審原告F(番号6・被災者F´・大工)......................640
キ一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)....................641
ク一審原告H(番号8・被災者本人・大工)......................641
ケ一審原告I(番号11・被災者I´・左官)....................642
コ一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)..............642
サ一審原告K(番号13・被災者K´・電工)....................643
シ一審原告L(番号14・被災者本人・電工)....................644
ス一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)....................644
セ一審原告N(番号16・被災者本人・大工)....................645
ソ一審原告O(番号17・被災者O´・大工)....................645
タ一審原告P(番号18・被災者本人・大工)....................646
チ一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)....................646
ツ一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)............647
テ一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)..............648
ト一審原告T(番号22・被災者本人・大工)....................648
ナ一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)..............649
ニ一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)..................650
ヌ一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)..................651
ネ一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)................651
ノ一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)....................652
4一審被告企業らの負担すべき損害額................................653
一審被告企業らの責任範囲に基づく修正..........................653
ア判断.........................................................653
イ一審原告ら及び一審被告企業らの主張に対する検討..............654
一審原告らの主張について..................................654
一審被告企業らの主張について..............................655
肺がんを発症した被災者の喫煙歴に基づく修正....................655
責任外建材からの曝露に基づく修正..............................656
一審被告企業らの責任期間に基づく修正..........................657
防じんマスク不着用に基づく修正................................658
公的給付等受給に基づく損益相殺................................658
弁護士費用.....................................................658
各一審原告の損害額.............................................659
ア一審原告A(番号1・被災者A´・左官)......................659
イ一審原告B(番号2・被災者B´・電工)......................660
ウ一審原告C(番号3・被災者C´・電工)......................664
エ一審原告D(番号4・被災者D´・左官)......................668
オ一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)....................671
カ一審原告F(番号6・被災者F´・大工)......................675
キ一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)....................679
ク一審原告H(番号8・被災者本人・大工)......................679
ケ一審原告I(番号11・被災者I´・左官)....................681
コ一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)..............683
サ一審原告K(番号13・被災者K´・電工)....................685
シ一審原告L(番号14・被災者本人・電工)....................689
ス一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)....................693
セ一審原告N(番号16・被災者本人・大工)....................697
ソ一審原告O(番号17・被災者O´・大工)....................699
タ一審原告P(番号18・被災者本人・大工)....................702
チ一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)....................705
ツ一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)............708
テ一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)..............708
ト一審原告T(番号22・被災者本人・大工)....................708
ナ一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)..............711
ニ一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)..................714
ヌ一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)..................717
ネ一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)................717
ノ一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)....................719
第5消滅時効等.......................................................723
1消滅時効.........................................................723
2除斥期間.........................................................724
第6結論.............................................................725
平成28年第987号損害賠償請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成23
年第1956号(以下「第1事件」という。),同年第4104号(以下「第2
事件」という。),平成24年第2100号(以下「第3事件」という。),平成2
5年第1627号(以下「第4事件」という。)
下「第5事件」という。))
主文
1一審被告国の関係
一審原告A,同E,同F,同H,同I,同J,同K,同L,同M,同P,
同S,同W,同X1,同X2及び同X3の各控訴並びに一審原告F,同I,
同W,同X1,同X2及び同X3の各当審訴訟承継に基づき,原判決中,上
記一審原告らと一審被告国の関係部分を次のとおり変更する。
ア一審被告国は,上記一審原告らに対し,本判決別紙3「控訴審の結論一
覧表」の一審被告国の認容額欄記載の各金員並びにこれに対する本判決別
紙4「遅延損害金起算日一覧表」の上記一審原告ら及び一審被告国に対応
する欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
イ上記一審原告らの一審被告国に対するその余の請求をいずれも棄却する。
一審原告B,同C,同D,同G,同N,同O,同Q,同R,同T,同U,
同V及び同Yの一審被告国に対する各控訴並びに一審被告国の各控訴をいず
れも棄却する。
一審原告Vの当審訴訟承継に基づき,原判決中,同一審原告と一審被告国
の関係部分を次のとおり更正する。
ア一審被告国は,一審原告Vに対し,本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」
の一審被告国の認容額欄記載の金員及びこれに対する本判決別紙4「遅延
損害金起算日一覧表」の同一審原告及び一審被告国に対応する欄記載の日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ一審原告Vの一審被告国に対するその余の請求を棄却する。
一審原告Bの当審訴訟承継に基づき,原判決中,同一審原告と一審被告国
の関係部分を次のとおり更正する。
ア一審被告国は,一審原告Bに対し,本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」
の一審被告国の認容額欄記載の金員及びこれに対する本判決別紙4「遅延
損害金起算日一覧表」の同一審原告及び一審被告国に対応する欄記載の日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ一審原告Bの一審被告国に対するその余の請求を棄却する。
2一審被告企業らの関係
本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「<」
及び「0<」と記載された各部分に対応する一審原告らの各控訴並びに同一
審原告らのうち同符号欄に「承」と記載された一審原告らの各当審訴訟承継
に基づき,原判決中,上記各部分を次のとおり変更する。
ア本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「<」
及び「0<」と記載された各部分に対応する一審被告企業らは,同部分に
対応する一審原告らに対し,同別紙の認容額欄記載の金額が一致する限度
で連帯して,同認容額欄記載の各金員並びにこれに対する本判決別紙4「遅
延損害金起算日一覧表」の同一審原告ら及び同一審被告企業らに対応する
欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ上記アの一審原告らの上記アの一審被告企業らに対するその余の請求を
いずれも棄却する。
本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「>」
及び「>0」と記載された各部分に対応する一審被告企業らの各控訴並びに
これに対応する一審原告らのうち同符号欄に「承」と記載された一審原告ら
の各当審訴訟承継に基づき,原判決中,上記各部分を次のとおり変更する。
ア本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「>」
と記載された各部分に対応する一審被告企業らは,同部分に対応する一審
原告らに対し,同別紙の認容額欄記載の金額が一致する限度で連帯して,
同認容額欄記載の各金員並びにこれに対する本判決別紙4「遅延損害金起
算日一覧表」の同一審原告ら及び同一審被告企業らに対応する欄記載の各
日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ上記アの一審原告らの上記アの一審被告企業らに対するその余の請求を
いずれも棄却する。
ウ本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「>
0」と記載された各部分に対応する一審原告らの,同部分に対応する一審
被告企業らに対する各請求をいずれも棄却する。
本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「=」
と記載された各部分に対応する一審原告ら及び一審被告企業らの同部分に係
る各控訴,同符号欄に「>」,「>0」及び「0-」と記載された各部分に
対応する一審原告らの同部分に係る各控訴並びに同符号欄に「<」と記載さ
れた各部分に対応する一審被告企業らの同部分に係る各控訴及び同符号欄に
「>」と記載された各部分に対応する一審被告企業らの同部分に係るその余
の各控訴をいずれも棄却する。
一審原告Wの当審各追加請求をいずれも棄却する。
本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「承=」
及び「承0-」と記載された各部分に対応する一審原告らの各当審訴訟承継
に基づき,同部分を次のとおり更正する。
ア本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「承
=」と記載された各部分に対応する一審被告企業らは,同部分に対応する
一審原告らに対し,同別紙の認容額欄記載の金額が一致する限度で連帯し
て,同認容額欄記載の各金員並びにこれに対する本判決別紙4「遅延損害
金起算日一覧表」の同一審原告ら及び同一審被告企業らに対応する欄記載
の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ上記アの一審原告らの上記アの一審被告企業らに対するその余の請求を
いずれも棄却する。
ウ本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の一審被告企業らの符号欄に「承
0-」と記載された部分に対応する一審原告らの,同部分に対応する一審
被告企業らに対する各請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用(一審原告Wの当審各追加請求に関する費用を含む。)の負担は,第
1,2審を通じて,以下のとおりとする。
一審原告らと一審被告国との間に生じたものについては,これを5分し,
その4を一審原告らの負担とし,その余を一審被告国の負担とする。
一審原告らと一審被告A&Aマテリアルとの間に生じたものについては,
これを100分し,その90を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告
の負担とする。
一審原告らと一審被告クボタ及び同ケイミューとの間に生じたものについ
ては,これを100分し,その99を一審原告らの負担とし,その余を同一
審被告らの負担とする。
一審原告らと一審被告新日鉄住金化学との間に生じたものについては,こ
れを100分し,その97を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告の
負担とする。
一審原告らと一審被告大建工業との間に生じたものについては,これを1
00分し,その96を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告の負担と
する。
一審原告らと一審被告太平洋セメントとの間に生じたものについては,こ
れを100分し,その96を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告の
負担とする。
一審原告らと一審被告ニチアスとの間に生じたものについては,これを1
00分し,その93を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告の負担と
する。
一審原告らと一審被告日本バルカー工業との間に生じたものについては,
これを100分し,その97を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告
の負担とする。
一審原告らと一審被告ノザワとの間に生じたものについては,これを10
0分し,その94を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告の負担とす
る。
一審原告らと一審被告エム・エム・ケイとの間に生じたものについては,
これを100分し,その95を一審原告らの負担とし,その余を同一審被告
の負担とする。
一審原告らと一審被告神島化学工業,同積水化学工業,同東レACE及び
同日東紡績との間に生じたものについては,すべて一審原告らの負担とする。
4この判決は,第1項ア及び仮に執行することができる。
ただし,一審被告国,同クボタ,同ケイミュー及び同日本バルカー工業が本
判決別紙3「控訴審結論一覧表」の同一審被告らの担保額欄記載の各金員の担
保を対応する一審原告らに提供するときは(ただし,担保額欄に「¥0」と記
載された部分を除く。),同一審被告らは,当該一審原告らの請求との関係にお
いて,それぞれその仮執行を免れることができる。
事実及び理由
第1章当事者の求めた裁判
第1一審原告らの控訴
1一審原告ら
原判決中,一審被告らに関する部分を次のとおり変更する。
一審被告国に対する請求
一審被告国は,各一審原告に対し,本判決別紙5「控訴審請求一覧表」の
各一審原告に対応する「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する本判決別
紙4「遅延損害金起算日一覧表」の一審被告国及び各一審原告に対応する欄
記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審被告企業らに対する請求
本判決別紙5「控訴審請求一覧表」の「一審被告」欄記載の各一審被告企
業は,対応する「一審原告」欄記載の各一審原告に対し,連帯して,対応す
る「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する本判決別紙4「遅延損害金起
算日一覧表」の各一審被告企業及び各一審原告に対応する欄記載の各日から
それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(一審原告Wの一審
被告新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同日東紡績,同日本バルカー工業
及び同ノザワに対する各請求は,当審追加請求である。)。
訴訟費用は第1,2審とも一審被告らの負担とする。
上記及びにつき,仮執行宣言
2一審被告国
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は一審原告らの負担とする。
担保を条件とする仮執行免脱宣言び執行開始時期を判決が一審被告国に送
達された後14日を経過したときとする申立て
3一審被告企業ら
本件各控訴をいずれも棄却する。
一審被告新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同日東紡績,同日本バルカ
ー工業及び同ノザワ
一審原告Wの当審各追加請求をいずれも棄却する。
ア上記の一審被告企業ら
控訴費用(一審原告Wの当審各追加請求に係る費用を含む。)は一審原
告らの負担とする。
イその余の一審被告企業ら
控訴費用は一審原告らの負担とする。
ア一審被告ケイミュー
仮執行免脱宣言び執行開始時期を判決が一審被告ケイミューに送達され
た後14日を経過したときとする申立て
イ一審被告クボタ及び同日本バルカー工業
仮執行免脱宣言
第2一審被告国,同A&Aマテリアル,同ケイミュー,同新日鉄住金化学,同大
建工業,同太平洋セメント,同ニチアス,同日東紡績,同ノザワ及び同エム・エ
ム・ケイの控訴
1上記一審被告ら
原判決中,上記一審被告ら敗訴部分を取り消す。
上記の取消しに係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は第1,2審とも一審原告らの負担とする。
2一審原告ら
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は上記一審被告らの負担とする。
第2章事案の概要等
第1事案の要旨,経過等
1事案の要旨
本件は,一審原告らが,自身又はその被相続人が建築作業に従事した際,石
綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露したことにより,石綿関連疾患(石
綿肺,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚の各疾患)に罹患したこと(以下,
この一審原告ら自身又はその被相続人を「被災者」という。)を前提として,一
審被告国に対しては,一審被告国において,①旧労基法及び安衛法(労災保険
法を含む。),②建基法2条7号ないし9号及び90条に基づいて建築作業従事
者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患を防止するための規制権限又は
監督権限(以下「規制権限等」という。)を行使しなかったことが違法であると
主張して,国賠法1条1項に基づき,また,一審被告企業らに対しては,一審
被告企業らにおいて,被災者らが建築現場で建築作業に従事する際に石綿粉じ
んに曝露する相当程度以上の危険性のある石綿含有建材(一審原告らは,これ
を「直接曝露建材」と称する。)を製造・販売したと主張して,民法719条前
段又は後段の適用若しくは類推適用(一審原告G及び同R以外の一審原告らの
関係),あるいは同法709条(一審原告G及び同Rの関係)に基づき,連帯し
て,被災者ごとに損害賠償金3850万円(一審原告らが被災者の相続人であ
る場合には,各自の相続分に相当する額。ただし,後記のとおり,一審原告C,
同K,同R,同S及び同Uは,被災者の相続人が複数人であるが,単独で全額
を請求している。)の損害賠償金及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日
の翌日である本判決別紙4「遅延損害金起算日一覧表」記載の各日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお,被災者の相続人の中には,当審で承継の手続がされた者が含まれている
が,そのような者も一審原告と呼称している。
なお,一審原告らは,原審において,一審被告企業ら及び他の18の企業に
対し,主位的に,上記企業らにおいて,被災者らが建築現場で建築作業に従事
する際に石綿粉じんに曝露する相当程度の危険性のある石綿含有建材(一審原
告らは,「直接取扱建材」と称する。)を製造・販売したと主張し,予備的に,
一審被告企業らにおいて,直接曝露建材を製造・販売したと主張して,上記と
同様の損害賠償請求をしていたが(以下,それぞれ「原審主位的請求」,「原審
予備的請求」という。),後記のとおり,当審において,原審主位的請求(の訴
え)を取り下げ,原審予備的請求を当審請求とした。なお,一審原告らの原審
主位的請求と原審予備的請求の相違は,上記企業らが製造・販売したとされる
石綿含有建材の被災者らへの到達可能性の程度,換言すれば,被災者らにつき
石綿粉じん曝露の原因となった上記企業らの製造・販売に係る石綿含有建材の
特定(絞り込み)の程度によるものであり,本来的な主位的請求と予備的請求
の関係に立つものではない。
2一審原告らの原審主位的請求及び原審予備的請求
一審原告らの原審主位的請求及び原審予備的請求は,本判決別紙6「原審主
位的請求一覧表」及び同別紙7「原審予備的請求一覧表」のとおりであった(一
審被告国については,主位的請求と予備的請求の区別はない。)。なお,下記
3のとおり,前記18の企業は,いずれも原審主位的請求のみの対象とされて
おり,一審被告企業らは,いずれも原審主位的請求及び原審予備的請求の対象
とされていた。
3原判決の結論
原判決は,本判決別紙8「原判決の結論一覧表」のとおり判断した。本判決
別紙8「原判決の結論一覧表」のうち,網掛け部分は一審原告らの請求がなか
った部分であり,その余の部分は一審原告らの請求があった部分である。金額
が記載された部分は一審原告らの請求を一部認容した部分であり,「-」と記
載された部分は請求を棄却した部分である。すなわち,一審被告国の関係では,
金額が記載された部分に対応する一審原告らの請求をそれぞれ一部認容し,そ
の余の一審原告らの請求をいずれも全部棄却した。また,一審被告企業ら及び
前記18の企業の関係では,一審原告らの原審主位的請求を全部棄却し,一審
原告らの原審予備的請求につき,一審被告A&Aマテリアル,同ケイミュー,
同新日鉄住金化学,同大建工業,同太平洋セメント,同ニチアス,同日東紡績,
同ノザワ及び同エム・エム・ケイ(旧三菱マテリアル建材)(以下,これらの
一審被告企業らを「原審一部敗訴一審被告企業ら」という。)の「予備的請求」
欄のうち金額の記載のある部分を一部認容し,その余の一審被告企業らに対す
る原審予備的請求を全部棄却した。なお,一審原告らの一審被告国に対する請
求及び一審被告企業らに対する予備的請求に係る原審の一部認容額の明細及
びその算定要素の一つである責任期間等は,本判決別紙9-1「原判決の認容
額算定表(一審被告国)」及び同別紙9-2「原判決の認容額算定表(一審被
告企業ら予備的請求)」のとおりである。
4当事者の控訴,控訴の取下げ,当審における一審原告らの請求の追加,訴え
の一部取下げ等
一審原告ら
ア一審原告らは,原判決中,一審原告ら敗訴部分を不服として控訴した。
イ元一審原告Zは,原審において,請求を全部棄却されていたところ,当
審において,控訴を取り下げた。
ウ一審原告(亡W´承継人)Wは,当審において,一審被告新日鉄住金化
学,同太平洋セメント,同日東紡績,同日本バルカー工業及び同ノザワの
関係で,請求を追加した。
なお,一審原告Wの当審における上記請求の追加は,原審主位的請求(の
訴え)を取り下げる前にされたものである。
エ一審原告らは,当審において,原審主位的請求(の訴え)を取り下げ,
原審予備的請求を当審請求とした。
オ一審原告Nは,当審において,一審被告新日鉄住金化学,同日東紡績及
び同日本バルカー工業に対する請求(の訴え)を取り下げた。
カ一審原告Sは,当審において,一審被告新日鉄住金化学,同太平洋セメ
ント,同ニチアス及び同ノザワに対する請求(の訴え)を取り下げた。
キ以上の結果,一審原告らの当審請求は,本判決別紙5「控訴審請求一覧
表」に記載のとおりとなった。
なお,同別紙及び後記のとおり,当審において,一審原告B,同F,同
I,同V,同W,同X1,同X2及び同X3について訴訟手続の承継がさ
れ,また,一審被告エム・エム・ケイは,「三菱マテリアル建材株式会社」
から商号変更がされたものである。
一審被告国及び原審一部敗訴一審被告企業ら
一審被告国及び原審一部敗訴一審被告企業らは,原判決中,敗訴部分を不
服として控訴した。
当審における審理の対象等
本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の「不服」欄の「控」は控訴人であ
ることを,「被」は被控訴人であることを示しており,当審における審理の
対象は,同別紙のうち網掛け部分(一審原告らの請求がない部分)を除いた
部分である。
第2前提事実
1当事者等
一審原告ら
一審原告らは,建築作業従事者であった者(被災者)又はその相続人であ
り,一審原告らが被災者と主張する者は,本判決別紙3「控訴審の結論一覧
表」の「一審原告ら」欄の「被災者」欄に記載のとおりである(以下の認定
は,後掲各証拠のほか,弁論の全趣旨による。以下,各被災者を個別に「被
災者A´」などという。)。被災者の死亡に伴い,本訴提起の前後を含めて
承継があった一審原告らについては,以下のとおりである。
ア被災者A´(番号1)は,第1事件が原審係属中の平成27年1月2日
に死亡した。一審原告Aは,被災者A´の妻であり,遺産分割協議により,
被災者A´の本件に関する権利義務を相続し,原審で同被災者の訴訟手続
を承継した。
イ被災者B´(番号2)は,第1事件が原審係属中の平成27年6月5日
に死亡した。一審原告Bは,被災者B´の妻であり,遺産分割協議により,
被災者B´の本件に関する権利義務を相続し,当審で同被災者の訴訟手続
を承継した。
ウ被災者C´(番号3)は,一審原告Cが第1事件を提起する前の平成2
0年6月29日に死亡していたところ,被災者C´の相続人は,妻の一審
原告C,子のa,b及びcである(甲D3の17)。なお,一審原告Cは,
単独で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
エ被災者D´(番号4)は,第1事件が原審係属中の平成24年1月23
日に死亡した。一審原告Dは,被災者C´の子であり,遺産分割協議によ
り,被災者C´の本件に関する権利義務を相続し,原審で同被災者の訴訟
手続を承継した。
オ被災者F´(番号6)は,第1事件が原審係属中の平成27年6月14
日に死亡した。一審原告Fは,被災者F´の子であり,遺産分割協議によ
り,被災者F´の本件に関する権利義務を相続し,当審で同被災者の訴訟
手続を承継した。
カ被災者I´(番号11)は,本件訴訟が当審係属中の平成29年7月3
1日に死亡した。一審原告Iは,被災者I´の子であり,遺産分割協議に
より,被災者I´の本件に関する権利義務を相続し,当審で同被災者の訴
訟手続を承継した。
キ被災者J´(番号12)は,第2事件が原審係属中の平成24年10月
26日に死亡した。一審原告Jは,被災者J´の妻であり,遺産分割協議
により,被災者J´の本件に関する権利義務を相続し,原審で同被災者の
訴訟手続を承継した。
ク被災者K´(番号13)は,一審原告Kが第2事件を提起する前の平成
22年11月21日に死亡していたところ,被災者K´の相続人は,妻の
一審原告K及び子のdである(甲D13の9)。なお,一審原告Kは,単
独で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
ケ被災者M´(番号15)は,第3事件が原審係属中の平成25年12月
21日に死亡した。被災者M´の相続人は弟の一審原告Mのみであり,一
審原告Mは,被災者M´の本件に関する権利義務を相続し,原審で同被災
者の訴訟手続を承継した。
コ被災者O´(番号17)は,第3事件が原審係属中の平成24年12月
6日に死亡した。一審原告Oは,被災者O´の妻であり,遺産分割協議に
より,被災者O´の本件に関する権利義務を相続し,原審で同被災者の訴
訟手続を承継した。
サ被災者R´(番号20)は,一審原告Rが第3事件を提起する前の平成
23年12月3日に死亡していたところ,被災者R´の相続人は,妻の一
審原告R及び2人の子である(甲D20の2)。なお,一審原告Rは,単
独で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
シ被災者S´(番号21)は,一審原告Sが第4事件を提起する前の平成
25年3月16日に死亡していたところ,被災者S´の相続人は,妻の一
審原告S及び3人の子である(甲D21の1)。なお,一審原告Sは,単
独で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
ス被災者U´(番号23)は,一審原告Uが第4事件を提起する前の平成
23年6月27日に死亡していたところ,被災者U´の相続人は,妻の一
審原告U及びeほかのきょうだいである(甲D23の11・17・25・
33)。なお,一審原告Uは,単独で一審被告らに対し本件損害賠償請求
をしている。
セ被災者V´1(番号24)は,第4事件が原審係属中の平成27年2月
27日に死亡した。被災者V´1の相続人は妻のV´2及び子の一審原告
Vであり,両名は,被災者V´1の本件に関する権利義務を各2分の1の
割合で相続し,原審で同被災者の訴訟手続を承継した。次いで,V´2は,
本件訴訟が当審係属中の平成29年4月26日に死亡した。V´2の相続
人は一審原告Vのみであり,同一審原告は,V´2が有していた被災者V
´1の本件に関する権利義務2分の1を相続し,V´2の訴訟手続を承継
した。
ソ被災者W´(番号25)は,第4事件が原審係属中の平成27年7月2
3日に死亡した。被災者W´の相続人は妹の一審原告Wのみであり,一審
原告Wは,被災者W´の本件に関する権利義務を相続し,当審で同被災者
の訴訟手続を承継した。
タ被災者X´(番号26)は,第5事件が原審係属中の平成27年11月
9日に死亡した。一審原告X1は被災者X´の妻,同X2及び同X3はい
ずれも被災者X´の子であり(以下,この3名を「一審原告Xら」という。),
遺産分割協議により,被災者X´の本件に関する権利義務を一審原告X1
が2分1,同X2及び同X3が各4分の1の割合で相続し,当審で被災者
X´の訴訟手続を承継した。
一審被告企業ら
ア一審被告企業らは,国交省データベース(国土交通省及び経済産業省が
連携して,建設事業者,解体事業者や住宅・建築物所有者等が,解体工事
等に際し,使用されている建材の石綿含有状況に関する情報を簡便に把握
できるようにすることを目的とし,建材メーカーが過去に製造した石綿含
有建材の種類,名称,製造時期,石綿の種類・含有率等の情報及びその検
索システムとして構築した「石綿(アスベスト)含有建材データベース」
をいう。)に石綿含有建材を製造又は販売していた企業として掲載された会
社又はその地位を承継したと一審原告らが主張する会社で,一審原告らに
おいて,当該会社の製造した石綿含有建材が被災者らのいずれかに到達し
た相当程度以上の可能性を有すると主張する会社である(甲A393の1
~5,弁論の全趣旨)。
イなお,一審被告エム・エム・ケイは,第1ないし第4事件が原審係属中
に,その商号を「三菱マテリアル建材株式会社」から「株式会社エム・エ
ム・ケイ」に変更した(弁論の全趣旨)。
2石綿の概要
上記の点については,原判決本冊の「事実及び理由」中の「第2章事案の
概要等」欄の「第2節前提事実」の「第2石綿の概要」(原判決本冊4頁
25行目から6頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3石綿含有建材の概要
上記の点については,次のとおり補正するほか,原判決本冊の「事実及び
理由」中の「第2章事案の概要等」欄の「第2節前提事実」の「第3石
綿含有建材の概要」(原判決本冊6頁19行目から8頁末行まで)に記載の
とおりであるから,これを引用する。
ア原判決本冊7頁初行の「石綿含有建材の推定量(予測量)は」を「石綿
含有建材の出荷量は約4300万トンで,推定石綿使用量は約540万ト
ンであり」に改め,2行目の「甲C16」の次に「・6,17頁」を加え
る。
イ原判決本冊7頁6行目の「レベル1」の次に「(著しく発じん量の多い
製品)」を,7行目の「レベル2」の次に「(比重が小さく,発じんしや
すい製品)」を,8行目の「レベル3」の次に「(発じん性の比較的低い
製品)」をそれぞれ加え,22行目の「超」を削る。
ウ原判決本冊別紙9「石綿含有建材の使用実態」の表1「吹付材の石綿の
種類,使用時期及び含有率」の注5中の「・+」を削り,同表2「吹付石
綿の施工量(t)」の「施工量」「合計」欄の「141,636」を「127,376」に,
同表5「調査した石綿含有建築材料成形板」の「石綿含有建築材料一般名」
欄の「石綿含有押出成形品」,同表6「成形板の石綿含有率(質量%)」
及び同表7「石綿含建築材料(成形板)の出荷量(千㎡)」中の各「石綿
含有押出成形板」をいずれも「石綿含有押出成形セメント板」に,同表の
注1中の「石綿含有押出しセメント板」を「石綿含有押出成形セメント板」
に,「石綿含有せっこうスラグ板」を「石綿含有スラグせっこう板」にそ
れぞれ改める。
なお,以下,本判決において,石綿含有建材の種類の分類は,基本的に国
交省データベースによるものとし,各石綿含有建材について,例えば「①吹
付石綿」のように,同データベースにおける分類番号を付して表示すること
がある(混和剤については,「㊸混和剤」と表示する。)。また,①吹付石
綿,②石綿含有吹付ロックウール及び③湿式石綿含有吹付材をまとめて「石
綿含有吹付材」といい,②石綿含有吹付ロックウール及び③湿式石綿含有吹
付材をまとめて「石綿含有ロックウール吹付材」ということがある。
4建築工事の概要
上記の点については,原判決本冊の「事実及び理由」中の「第2章事案の
概要等」欄の「第2節前提事実」の「第4建設工事の概要」(原判決本冊
9頁初行から10頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
5石綿関連疾患の概要
上記の点については,次のとおり補正するほか,原判決本冊の「事実及び理
由」中の「第2章事案の概要等」欄の「第2節前提事実」の「第5石綿
関連疾患の概要」(原判決本冊10頁4行目から17頁14行目まで)に記載
のとおりであるから,これを引用する。
原判決本冊10頁18行目の「壁側胸膜」の次に「(横隔膜や肋間膜を覆
っている胸膜)」を,同行目の「限局性胸膜肥厚」の次に「(胸膜肥厚斑,
あるいは肥厚斑とも呼ばれる。)」をそれぞれ加え,11頁3行目及び5行
目の各「マイクロファージ」をいずれも「マクロファージ(貪食作用を有す
る大型細胞)」にそれぞれ改める。
原判決本冊11頁17行目の「間質」の次に「(肺の実質である肺胞を支
えるものであり,狭義では肺胞隔壁,広義では小葉間間質,胸膜近傍等を含
む。)」を,12頁12行目の「肺性心」の次に「(肺・肺血管・排ガス交
換を一次性に障害して,肺高血圧症を呈する疾患)」をそれぞれ加える。
原判決本冊13頁6行目末尾に「従来は,石綿曝露によって生じる肺がん
は,石綿肺に合併した肺がんであり,肺の繊維化が発がんメカニズム上重要
であると考えられてきたが,最近では石綿肺を合併しない石綿肺がんの存在
も明らかとなり,石綿自体が肺がんの発生に重要であるとの考えが提唱され
ている。」を,14頁6行目の「非小細胞がん」の次に「(大細胞がん。扁
平上皮がんにも腺がんにも分化が証明されない未分化な細胞の大きなもの)」
を,8行目の「小細胞がん」の次に「(扁平上皮や腺等,身体の正常な組織
に似たところがないがんのうち,細胞の小さいもの)」をそれぞれ加え,1
7行目の「ICPS」を「IPCS」に改める。
原判決本冊14頁末行の「漿膜」の次に「(胸腔,心膜腔,腹腔等の体腔
の壁の内面並びに肺,心臓,腸等の体腔内に収納されている器官を覆ってい
る薄い膜)」を,15頁2行目の「中皮腫は,」の次に「その組織が基本的
に上皮様細胞と肉腫様細胞から形成されるところ,」を,16頁12行目の
「臓側胸膜」の次に「(肺を覆っている胸膜)」をそれぞれ加える。
6労災認定
上記の点については,原判決本冊18頁2行目から3行目にかけての「これ
らの作業と同程度以上に石綿粉じんの曝露を受ける作業,」を削り,4行目の
「取扱い作業,」の次に「これらの作業と同程度以上に石綿粉じんの曝露を受
ける作業」を,14行目の「じん肺法」の次に「4条1項に規定するエックス
線写真像の型(区分)及び」を,24行目の「第4型「」の次に「じん肺によ
る」をそれぞれ加え,20頁11行目の「抽出」を「描出」に改めるほか,原
判決本冊の「事実及び理由」中の「第2章事案の概要等」欄の「第2節前
提事実」の「第6労災認定」(原判決本冊17頁15行目から21頁8行目
まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
7関係法令等の定め
上記の点については,次のとおり補正するほか,原判決本冊の「事実及び理
由」中の「第2章事案の概要等」欄の「第2節前提事実」の「第7関係
法令等の定め」(原判決本冊21頁9行目から73頁25行目まで)に記載の
とおりであるから,これを引用する。
原判決本冊22頁8行目の「また」を「そして」に改め,同行目の「同法
は,」の次に「使用者が,」を加え,10行目末尾に行を改めて,以下のと
おり加える。
「また,同法は,労働者に対し,危害防止のために必要な事項を遵守すべき
義務(44条)を負わせた。そして,同法は,労働者がこの義務に違反した
ときは,5000円以下の罰金に処する旨(120条1号)を定めた。」
原判決本冊24頁9行目の「当該検定について」の次に「は,昭和25年,」
を,15行目の「規格については,」の次に「昭和25年,」を,18行目
の「定められた」の次に「(1条2項,4条4号)」を,20行目の「使用
基準については,」及び25頁4行目の「労働省労働基準局長は,」の次に
いずれも「昭和26年,」を,15行目の「規格は,」及び22行目の「使
用基準は,」の次にいずれも「昭和30年,」をそれぞれ加える。
原判決本冊28頁21行目の「その中で,」の次に「石綿粉じんに関して
は,」を加え,末行の「労働省労働基準監督局長」を「労働省労働基準局長」
に改める。
原判決本冊32頁17行目の「呼吸要保護具」を「呼吸用保護具」に,2
0行目の「石綿を製造する作業については」を「石綿を製造する作業に労働
者を従事させる場合は,当該作業を行う作業場ごとに」にそれぞれ改める。
原判決本冊34頁8行目の「措置」を「設備」に,36頁2行目の「作業
所」を「もの」にそれぞれ改め,23行目の「基づき,」の次に「雇入れ時
又は作業内容変更時に」を加える。
原判決本冊39頁4行目の「これらは,」から5行目末尾までを「昭和5
0年改正安衛令は同年4月1日に,昭和50年改正特化則は同年9月30日
にそれぞれ施行された。」にそれぞれ改め,40頁18行目の「含まれるこ
ととなった(」の次に「昭和50年」を,41頁10行目の「具体的内容に
ついては,」の次に「昭和50年表示通達(」を,11行目の「乙アB17
2)」の次に「)」をそれぞれ加える。
原判決本冊43頁18行目の「前記通達」を「昭和48年通達」に,21
行目の「労働省労働基準監督局長」を「労働省労働基準局長」にそれぞれ改
め,44頁2行目の「元方事業者」の次に「(一つの工事現場で複数の請負
契約が存在する場合における最も先次の請負契約の注文者。安衛法15条1
項)」を加える。
原判決本冊46頁15行目の「呼吸要保護具」を「呼吸用保護具」に,1
6行目,47頁初行及び6行目の各「労働省労働基準監督局長」をいずれも
「労働省労働基準局長」に,13行目の「労働省労働基準監督局長」を「労
働省労働基準局安全衛生部長」に,48頁7行目の「粉砕」を「破砕」にそ
それぞれ改める。
原判決本冊49頁初行から2行目にかけての「建設設計主務課長」を「建
築設計主務課長」に改め,4行目の「石綿等」の次に「(例えば,建築材料
では石綿吹付材)」を加え,25行目,52頁3行目及び18行目の各「労
働省労働基準監督局長」をいずれも「労働省労働基準局長」に改め,50頁
13行目末尾に「(建築物に関連しない③及び④を省略)」を加える。
原判決本冊55頁3行目の「当該事業者から」の次に「呼吸用」を,58
頁5行目の「特定元方事業者」の次に「(安衛法15条1項の特定元方事業
者をいう。)」を,同行目の「関係請負人」の次に「(同条項の関係請負人
をいう。)」を,59頁23行目の「含有量が,」の次に「当該物の重量の」
を加え,末行の「建築物」の次の「の」を削る。
原判決本冊61頁14行目の「建基令」の次に「(昭和25年政令第33
8号)」を,63頁8行目の「改正により,」の次に「原則として,」をそ
れぞれ加え,65頁2行目の「昭和38年住指発第58号(甲B28)」を
「「建築基準法第23条に規定する土塗壁と同等以上の延焼防止の効力を有
する構造の取扱いについて」(昭和38年住指発第58号,甲B28)」に
改める。
原判決本冊66頁10行目の「昭和39年改正建基令」の次に「(昭和3
9年政令第4号)」を,10行目の「壁,」の次に「柱,」をそれぞれ加え,
67頁7行目冒頭の「昭和62年改正」を削り,13行目の「平成10年改
正建基法」の次に「(平成10年法律第100号)」を加え,17行目及び
同行目から18行目にかけての各「国土交通大臣」をいずれも「建設大臣」
に改め,19行目の「平成12年改正建基令」の次に「(平成12年政令第
211号)」を加える。
原判決本冊68頁5行目の「平成4年改正建基法」の次に「(平成4年法
律第82号)」を,8行目の「平成5年改正建基令」の次に「(平成5年政
令第170号)」をそれぞれ加え,16行目の「これに基づき」を「その後,
同告示による申請に基づき,」に,22行目及び同行目から23行目にかけ
ての各「国土交通大臣」をいずれも「建設大臣」にそれぞれ改める。
原判決本冊69頁15行目の「昭和34年改正建基令」の次に「(昭和3
4年政令第344号)」を,16行目の「3号」の次に「イ」をそれぞれ加
え,21行目の「仕様」を「使用」に改め,同行目の「防火構造として」の
次に「個別」を,23行目の「2号」の次に「ヌ」を,25行目の「構造を」
の次に「防火構造として」をそれぞれ加え,70頁5行目から6行目にかけ
て及び6行目の各「国土交通大臣」をいずれも「建設大臣」に改め,13行
目の「構造が」の次に「防火構造として」を加え,15行目の「(甲B3)」
を削り,16行目の「改正され」の次に「(甲B25)」を,17行目の「構
造が」の次に「防火構造として」をそれぞれ加え,20行目の「耐火構造」
を「防火構造」に改める。
原判決本冊70頁24行目の「昭和34年改正建基法」の次に「(昭和3
4年法律第156号)」を加え,71頁25行目の二つ目の「告示」を削り,
72頁3行目の「国土交通省」の次に「告示」を加える。
原判決本冊72頁23行目の「昭和45年改正建基法」の次に「(昭和4
5年法律第109号)」を,25行目の「昭和45年改正建基令」の次に「(昭
和45年政令第33号)」をそれぞれ加え,73頁7行目の「定めた。」を
「定められた。」に改める。
8労災保険特別加入制度
上記の点については,原判決本冊74頁2行目の「労災保険法」の次に「(昭
和22年法律第50号)」を加え,10行目の「第130条」を「第130号」
に,75頁9行目の「特別作業従事者」を「特定作業従事者」にそれぞれ改め
るほか,原判決本冊の「事実及び理由」中の「第2章事案の概要等」欄の「第
2節前提事実」の「第8労災保険特別加入制度」(原判決本冊73頁末行
から75頁13行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
9その他(原判決本冊別紙3「略語表」の補正)
原判決本冊別紙3「略語表」6頁6行目末尾に行を改めて,以下のとおり
加える。
「石綿救済法
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第
4号)」
原判決本冊別紙3「略語表」6頁12行目末尾に行を改めて,以下のとお
り加える。
「昭和48年通達「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿およ
びコールタール)の作業環境気中濃度の測定について」(昭
和48年基発第407号)」
原判決本冊別紙3「略語表」6頁16行目末尾に行を改めて,以下のとお
り加える。
「昭和50年表示通達「労働安全衛生法第57条に基づく表示の具体的記載
方法について」(昭和50年基発第170号)」
第3一審被告国の責任に関する当事者の主張
1旧労基法及び安衛法に基づく規制権限等不行使の違法性
規制権限等不行使の違法性の判断基準
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
の第1の1(同1頁3行目から4頁9行目まで)に記載のとおりである
から,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)2頁8行目の「等からすれば,」の次に
「建設作業従事者が」を加え,9行目の「危険の蓋然性」を「危険が生じ
る蓋然性があること」に,4頁初行から2行目にかけての「相当程度の危
険の蓋然性があれば」を「一審被告国において,建設作業従事者が石綿粉
じんに曝露することにより生命,健康に対する相当程度の危険が生じる蓋
然性があることを認識し得たことで」にそれぞれ改める。
ウ当事者の当審補充主張
(一審被告国の主張)
原判決は,筑豊じん肺訴訟の最高裁判決(最高裁平成16年4月27日
第三小法廷判決(民集58巻4号1032頁))を引用し,一審被告国の
旧労基法及び安衛法に基づく労働大臣の規制権限が,「適時にかつ適切に
行使されるべきである」と判断している(原判決本冊77頁)。しかし,
筑豊じん肺訴訟の最高裁判決のほか,水俣病関西訴訟の最高裁判決(最高
裁平成16年10月15日第二小法廷判決(民集58巻7号1802頁))
及び泉南アスベスト第2陣訴訟の最高裁判決(最高裁平成26年10月9
日第一小法廷判決(判例タイムズ1408号32頁))は,いずれも,各
事案における具体的な規制権限不行使の違法性の有無の判断に当たり,「適
時にかつ適切に行使されるべき」という文言を用いず,「その権限を定め
た法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下にお
いて,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認め
られるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠
法1条1項の適用上違法となる」との判断枠組みによって判断しており,
「適時にかつ適切に行使されるべき」との文言は,国民の生命,身体,健
康等の保護を目的とする法令の規制権限不行使の事案における行政庁の裁
量権行使の在り方について説示したものではあるが,具体的な規制権限不
行使の違法性の有無に関する判断枠組みや判断基準を示したものではない。
(一審原告らの主張)
一審被告国の上記主張は争う。筑豊じん肺訴訟の最高裁判決は,鉱山保
安法の目的,各規定の趣旨に鑑みると,同法の主務大臣であった通産大臣
の同法に基づく保安規制権限,特に同法30条の規定に基づく省令制定権
限は,鉱山労働者の労働環境を整備し,その生命,身体に対する危害を防
止し,その健康を確保することをその主要な目的として,できる限り速や
かに,技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく,適
時にかつ適切に行使されるべきものであるとの具体的判断基準を示してい
る。また,水俣病関西訴訟の最高裁判決は,主務大臣の規制権限は,当該
水域の水質の悪化にかかわりのある周辺住民の生命,健康の保護をその主
要な目的の一つとして,適時にかつ適切に行使されるべきものであるとの
具体的判断基準を示している。そして,泉南アスベスト第2陣訴訟の最高
裁判決も,労働大臣の規制権限は,粉じん作業等に従事する労働者の労働
環境を整備し,その生命,身体に対する危害を防止し,その健康を確保す
ることをその主要な目的として,できる限り速やかに,技術の進歩や最新
の医学的知見等に適合したものに改正すべく,適時にかつ適切に行使され
るべきものであるとの具体的判断基準を示している。
石綿関連疾患に関する一審被告国の予見可能性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
の第1の(同4頁10行目から10頁2行目まで)に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)4頁14行目の「医学的情報の集積の程
度も」を「医学的情報が集積したことでよく,その程度も」に,5頁初行
の「医学的知見が確立した」を「医学的情報が集積した」に,6頁10行
目の「医学的知見が存在した。」を「医学的情報が十分集積していた。」
にそれぞれ改め,7頁11行目の「含め,」の次に「石綿粉じんの発がん
性に関する」を加え,8頁16行目及び20行目の各「知見」をいずれも
「情報」に,22行目の「集積」を「確立」にそれぞれ改め,9頁23行
目の「に関する知見の確立」を削る。
ウ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
一審被告国の規制権限等不行使の違法性の前提としては,医学的知見の
確立までは必要でなく,医学的情報の集積で足りるというべきである。ま
た,医学的情報の集積については,石綿関連疾患がいずれも石綿粉じん曝
露を原因とする重篤な不可逆性疾患であり,基本的な予防対策が石綿粉じ
んの発生・曝露防止,石綿の代替化の推進である点で共通していることか
ら,石綿粉じんがいずれかの石綿関連疾患を発症させる危険性があること
について予見可能性があれば足り,個々の石綿関連疾患ごとに予見可能性
を検討する必要はない。そして,本件のように,被侵害利益が生命・健康
である場合には,それが失われてからでは遅く,特に石綿関連疾患は長期
にわたる潜伏期間を経て発症するものであり,規制が遅れることによって
生命・健康の被害が発生・拡大し続けるおそれがあることからすれば,石
綿関連疾患に係る医学的知見の確立に関する原判決の判断は,あまりに厳
格にすぎるというべきである。
(一審被告国の主張)
本件において問題とされているのは,作為義務を肯定するための大前提
としての予見可能性であり,これを基礎付ける医学的知見の存在を前提と
せず,作為義務が認められることはあり得ない。特に,一審被告国の規制
権限行使は,憲法上も認められた規制対象者の権利や利益を国家権力をも
って強制的に制限するものであることからすれば,医学的知見に至らない
「仮説のひとつ」に依拠して直ちに規制権限を行使することは許されず,
一審被告国が規制権限を行使する前提として,合理的根拠をもって正当化
できるだけの医学的知見が確立している必要がある。
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告国の予
見可能性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
あるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)11頁7行目の「直接」を削り,8行目
の「による石綿粉じん」を「により直接曝露した石綿粉じん」に,24行目
の「調査」を「労働衛生試験研究」に,13頁10行目の「すぎずない。」
を「すぎない。」にそれぞれ改める。
ウ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
予見可能性の程度
被災者らの被害は生命・健康という極めて重大な法益に対する侵害で
あるのに対し,被規制者である石綿含有建材の製造・販売企業の被る不
利益は経済的不利益にすぎないことからすれば,建築作業従事者が石綿
関連疾患を発症する危険性に関する一審被告国の予見可能性の程度は,
「相当程度の危険の蓋然性」に対する予見可能性で足りるというべきで
ある。「相当程度の危険の蓋然性」とは,抽象的な危険性と具体的な危
険性の中間的概念であり,判例・学説上も定着した概念である。
予見可能性の基準時期
原判決は,石綿吹付作業については昭和46年中に,建設屋内での石
綿切断等作業については昭和48年中に,屋外での石綿切断等作業につ
いては平成13年中に,それぞれ一審被告国において建築作業従事者が
石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性があったと判断して
いる(原判決本冊172~176頁)。しかし,以下の事情からすれば,
一審被告国には,建築作業の種類を問わず,①昭和15年,②昭和30
年,③昭和33年,④昭和35年,⑤昭和40年,⑥昭和46年,⑦昭
和48年,⑧昭和50年,⑨昭和51年,⑩昭和54年,⑪昭和62年
以降の各時点において,建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険
性に関する予見可能性が認められるべきである。そして,建築作業の種
類に即していえば,石綿吹付作業及び建設屋内での石綿切断等作業に従
事する建築作業従事者との関係では,遅くとも原判決が石綿吹付作業と
の関係で予見可能性を認めた昭和46年時点か,どんなに遅くとも原判
決が建設屋内での石綿切断等作業との関係で予見可能性を認めた昭和4
8年時点で,一審被告国に上記予見可能性が認められるべきであり,ま
た,屋外での石綿切断等作業に従事する建築作業従事者との関係では,
昭和46年時点か,遅くとも昭和50年時点,どんなに遅くとも昭和6
2年時点で,一審被告国に上記予見可能性が認められるべきである。
a昭和15年
海外では,1930年代から建設作業者等に石綿粉じん曝露により
石綿肺,肺がん,中皮腫を発症することが報告され,イギリスで既に
アスベストに対する規制が行われ,我が国においても,戦前から石綿
を原因とする労働災害として石綿肺が発生していた。そして,昭和1
2年から昭和15年にかけて行われた保険院調査において,石綿取扱
作業者に石綿粉じんによる石綿肺発症の危険性が指摘された。
b昭和30年
昭和30年にドール報告が発表され,石綿粉じん曝露と肺がん発症
との関係が明らかにされた。
c昭和33年
一審被告国は,昭和31年に「特殊健康診断指導指針について」(昭
和31年通達)を発出し,石綿製品を切断,研磨する場所における作
業を特殊健康診断の対象とした。昭和31年度から昭和34年度にか
けて,労働衛生試験研究として,宝来らに石綿肺に関する研究を委託
し,その研究結果が昭和33年3月に発表され,石綿粉じんによる石
綿肺発症の深刻な被害が明らかとなった。
d昭和35年
一審被告国は,昭和35年にじん肺法及び同法施行規則を制定した
(乙B19,20)。
e昭和40年
セリコフにより大規模な疫学調査が行われ,ニューヨーク科学アカ
デミーの会議で短期間かつ微量の石綿粉じん曝露であっても中皮腫発
症の危険が高まることが報告された。昭和40年に,国際対がん連合
(UICC)のワーキンググループとしての「報告と勧告」が採択さ
れ,少量曝露でも中皮腫が発症することも含め,石綿粉じんの発がん
性が明確となった。
f昭和46年
昭和40年代には,石綿の輸入量及び電動のこ等の電動工具の販売
台数が飛躍的に増加し,昭和46年の一審被告国による石綿取扱い作
業者のじん肺罹患状況調査結果でも,建設業も含めて作業者の石綿肺
の有所見者率が明らかに有意な数値を示した。また,建材からの石綿
粉じん飛散を懸念し,環境曝露による一般人の発がん性の危険性を指
摘する記事が繰り返し報道されたり,この問題が国会でも取り上げら
れたりした。そのような中で,一審被告国は,昭和46年に旧特化則
(乙アB17)を制定し,すべての石綿を「第二類物質」(例外なく微
量で有害な作用をもたらす有害物質)と定め,同年に刊行された「労
働と科学」で石綿肺の特集が組まれた。さらに,労働省が昭和46年
に石綿吹付作業時の石綿粉じん濃度の測定を実施した結果,その当時
日本産業衛生学会が勧告していた許容濃度(2㎎/㎥)を大幅に上回
る濃度の石綿粉じんが発生するとの結果が明らかとなっていた。
g昭和48年
昭和47年のILO「職業がんの管理と予防に関する専門家会議」の報
告書やIARC報告書で石綿の発がん性が指摘されたことから,一審
被告国は,昭和47年に安衛法(乙アB24)及び特化則(乙アB2
7)を制定し,特化則で旧特化則と同様にすべての石綿を「第二類物
質」と定め,昭和48年に昭和48年通達(乙アB51)を発出し,
石綿粉じんの抑制濃度を2㎎/㎥(33本/㎤相当)から5本/㎤と
するよう指導することを指示し,建設省は,同年に官庁営繕工事にお
ける技術的基準の一つである「庁舎仕上げ標準」の「内部仕上げ表」
から石綿吹付材を削除した。また,昭和48年に刊行された「労働の
科学」で建築作業従事者の石綿肺及び石綿による肺がんが大きな問題
となっていることが指摘され,同年に開催されたILO総会で,「職
業がんの管理と予防」が議題として取り上げられるなどした。
h昭和50年
日本産業衛生学会は,昭和49年に,石綿粉じんの許容濃度を2本
/㎤(いかなる時も15分の平均濃度が超えてはならない天井値を1
0本/㎤)に改め,一審被告国は,昭和50年に特化則を改正し(乙
アB29),石綿及び石綿製剤を「特別管理物質」と定め,石綿含有率
5%を超える石綿の吹付作業を原則として禁止し,事業者に対し,石
綿切断等作業につき原則として湿潤化措置を義務付けた。
i昭和51年
一審被告国は,昭和51年に昭和51年通達(乙アB32)を発出
し,都道府県労働基準局に対し,関係事業場及び石綿取扱者の把握,
石綿の代替措置の促進,環気中の石綿粉じん抑制の各措置を指導する
よう求めた。この昭和51年通達に添付された「石綿関係資料」では,
労働省が昭和46年に石綿吹付作業時の石綿粉じん濃度の測定を実施
した結果,その当時の許容濃度(2㎎/㎥)を大幅に上回る濃度の石
綿粉じんが発生するとの結果が示されていた。また,東京労働局が昭
和51年に大手建設業者86社に対し石綿の取扱いについて照会した
結果,石綿吹付作業については局所排気装置の設置や防じんマスクの
着用を指示し,石綿成形板の切断作業については動力丸のこについて
除じん機付き局所排気装置を設け,手のこの場合は特級防じんマスク
を着用させる必要がある旨の回答があった。
j昭和54年
AIA(国際アスベスト協会)が昭和54年に「石綿セメント製品
取扱いに対する勧告」を発出し,ILOが昭和58年10月に専門家
会議を開催し,「石綿を安全に使用するための実施要綱」を発表した。
k昭和62年以降
東敏昭らが昭和62年に実施した一般家屋壁材施工時の発塵状況調
査の結果や,海老原勇が同年に実施した木造住宅現場における外壁材
の切断作業を中心とした短時間の作業者の石綿粉じん曝露濃度の測定
結果では,その当時の許容濃度(2本/㎤)を超える測定結果が示され
た。また,ドイツで労災認定のマニュアルとして用いられている平成
9年の「BKレポート」では,屋外における石綿含有建材の加工作業
について,作業者に健康被害を生じさせるほどの高い値の石綿粉じん
濃度が示され,建設業労働災害防止協会が平成9年に出版した「平成
9年マニュアル」でも,除じん装置を装着しない電動工具による石綿
含有建材の加工作業について,屋内で電動丸のこ等を使用した場合に
は,管理濃度(2本/㎤)を超える状況にあり,密閉状態にある場合
は管理濃度の数倍から数十倍になることがあると指摘された。
屋外作業についての予見可能性
a一般論
原判決は,屋外作業については,平成13年まで一審被告国がその
当時の抑制濃度や許容濃度を超える石綿粉じんが発生していることを
認識することが可能であったとは認められないと判断している(原判
決本冊174~175頁)。しかし,一審被告国の予見可能性の点に
おいて,屋内作業と屋外作業とを区別する理由はない。また,前記の
とおり,昭和62年時点では,屋外作業の危険性を示す石綿粉じん濃
度の具体的な測定結果が存在し,一審被告国は,屋外作業における発
じん状況をメンブランフィルター法により測定すれば,許容濃度を超
える石綿粉じんが発生していることを容易に認識することができたは
ずであるから,遅くとも昭和62年時点で,一審被告国の予見可能性
を認めるべきである。
b屋根作業
原判決は,屋根作業について,平成13年まで一審被告国の予見可
能性を認めていない(原判決本冊174~175頁)。しかし,建築工
事においては,足場を組んだ後にその外側全体にネットが張られるが,
そのネットは,建物の軒先より60cm位上まであるいは屋根の仕上
げ面よりも60㎝は上げて張られるため,屋根工が建材の切断等を行
っている高さの周囲には,ネットやシートが張られていることが多い。
特に,京都では,間口の狭い家が密集している場所が多いため,その
ような場所では,作業を行う屋根の高さには隣家の壁や屋根が位置し
ており,高い位置までネットを張る必要性が高く,風通しはより一層
悪くなる。よって,屋根作業は,屋外作業ではなく,建設屋内作業と
いうべきである。
(一審被告国の主張)
予見可能性の判断枠組み(被害の実情の深刻性及び予見可能性の程度)
筑豊じん肺訴訟の最高裁判決及び泉南アスベスト第2陣訴訟の最高裁
判決は,労働大臣において労働者の安全衛生,特に粉じん作業に従事す
る労働者の健康被害を防止するために必要な措置に係る省令制定権限を
行使すべき義務が生ずる前提として,①労働者の健康被害状況の深刻性
及びこれに対する国の認識,②労働者の健康被害に関する医学的知見の
確立,③粉じん防止対策の有効性及び当該対策による健康被害の相当程
度の防止可能性,④当該対策の取組みやその進展状況といった事情を考
慮している。
このように,一審被告国による規制権限不行使の違法性の有無の判断
に当たっては,当該不行使が問題とされる当時,被害の実情が相当深刻
であったことが判明していたという事情が極めて重要な要素となり,一
審被告国による規制権限の不行使を違法というためには,単に物質の危
険性やこれにより将来の被害発生に係る抽象的な認識・予見可能性があ
るだけでは足りず,深刻な被害が発生する差し迫った現実の危険性があ
り,かつ,既存の規制措置に加え更に厳しい規制措置を講じなければ上
記被害を回避できないことについて,具体的な認識・予見可能性が必要
というべきである。ところが,原判決は,一審被告国による規制権限不
行使の違法性を認めた各時点における被災者らの健康被害状況の深刻性
及びこれに対する一審被告国の認識を的確に考慮していない。
予見可能性の基準時期
原判決が一審被告国において建築作業従事者が石綿関連疾患を発症す
る危険性に関する予見可能性があったとする時期は,一審原告らの主張
(前記ウ)のとおりである。しかし,以下の各事情からすれば,上
記各時点において,石綿関連疾患の被害の実情が相当深刻であることが
明らかとなっていたという事実は認められない。
a建設業における石綿関連疾患の状況
中皮腫の労災認定件数(甲A67の2・9頁),胸膜肥厚斑(胸膜
プラーク)の有所見率(甲A108,109)及び大阪労働基準局に
よる昭和63年から平成6年までの調査結果(乙アA294の1~7)
によると,石綿関連疾患の労災認定件数,認知件数は,平成に入って
からでもわずかな件数にすぎない。また,昭和45年度以降の主要産
業分野別(鉱業,建設業,製造業等)の労働人口と石綿関連疾患発生
件数及びそれらの比率(暦年・累計,疾患別)をみても,建設業の労
働者におけるじん肺症等発症率は,他の産業分野に比して明らかに低
かった。なお,全産業における労災保険法及び石綿救済法に基づく肺
がん又は中皮腫による労災保険給付の支給件数が急増したのは平成1
7年度頃である。
b電動工具の普及状況
昭和30年頃から切断,穿孔,研磨等に電動工具が普及し始め,昭
和40年代に入って販売台数が急増したが,石綿関連疾患は潜伏期間
が長く,石綿粉じん曝露からその発症までに極めて長期間がかかるも
のであり,被害の実情が相当深刻であることが明らかになるまでには
自ずと相当の期間を要する。したがって,原判決が一審被告国の予見
可能性を認めた時期において,建設労働者一般について石綿関連疾患
罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっており,これを一審
被告国が認識していたと認められないことは明らかである。
c労働環境技術基準委員会の「有害物等による障害の防止に関する対
策について」
昭和45年9月に労働省により全国1万3665の事業場における
石綿等46種類の有害物質の排出処理状況に関する総点検が行われ,
その検討結果が「有害物等による障害の防止に関する対策について」
(乙アB15)にまとめられているが,石綿は,がん原性物質とされ
ていない。
d科学技術庁の諮問機関である資源調査会の報告
科学技術庁の諮問機関である資源調査会は,昭和47年11月28
日,「資源問題からみた建材」を審議,決定した(乙アA1081)。
ここでは,石綿粉じんによる労働者の健康被害のおそれや,これを根
拠とする石綿含有建材の規制については,議論の俎上にすら上げられ
ていなかった。
e「労働衛生」(昭和50年3月1日発行。乙アA1091)
医学部の教授らによる「職業がんの現状とその対策」と題する座談
会が掲載されているが,石綿の危険性は指摘されたものの,その深刻
性や将来における石綿被害増大の可能性についてまでは認識されてお
らず,石綿について法的規制を強化する必要があるとの議論もなされ
ていなかった。
石綿工場との相違
建設屋内での石綿切断等作業における石綿粉じんの飛散状況は,石綿
工場のそれとは大きく異なり,一審被告国による規制権限不行使の違法
性(予見可能性)の前提となる石綿関連疾患の被害の実情が相当深刻で
あることが明らかとなっていたという事実は認められない。
a建築作業は,構築する建築物等によってその内容は様々であるが,
少なくとも,石綿工場のように石綿粉じんを発生させることがその主
たる作業に常に付随するということはあり得ないし,一般的な粉じん
の発生源は木材やコンクリート等の石綿含有建材以外にも多数存在す
る。そして,建築現場における石綿取扱作業の中でも,石綿粉じんが
発生する石綿含有建材の切断等の作業は,更に一部にとどまる。この
ように,建築作業全体における石綿粉じん作業は時間的にごくわずか
であり,この点のみをとっても,石綿工場における労働者の石綿粉じ
ん曝露実態と,建築現場における労働者の石綿粉じん曝露実態との間
には,厳然たる差異が存在する。
bまた,石綿含有建材は,一定の範囲でプレカット加工されるなどし
ており,建築現場で最初からすべて切断等がされるものではなく,石
綿含有建材を切断等するために必ず電動工具が使われるわけではない。
そして,屋内ではなく屋外において主に切断等作業が行われる建材も
少なからず存在しており,そのような対応も十分可能である。特に,
屋根材や外装材等は,主に建築物の外側に係る建材であるから,その
切断・加工作業については,開放されて風通しがよく,発生した粉じ
んが希釈される屋外で行われることが通常である。加えて,上記のと
おり,建築作業全体における石綿粉じん作業は時間的にごくわずかで
あるから,建築現場において,石綿含有建材を加工するなどして石綿
粉じんが飛散する作業は,粉じんの量的にも極めて限られているとい
える。なお,石綿含有吹付材については,基本的に水を含んで湿って
おり,目に見えない大きさの吸入性粉じんがもうもうと舞うような状
況にはならない。
cさらに,建築現場においては,同じ「屋内作業」とはいえ,就労時
間中,原料である100%の石綿の加工を常に行っていた石綿工場に
おけるのとは異なり,取り扱う石綿含有建材に含まれる石綿量がはる
かに小さい。
屋外作業(ネット,シート等の内側)の危険性についての予見可能性
a原判決は,建物外であってもネットやシートの内側は,屋内作業と
同程度の粉じん滞留状態となり,粉じんの滞留状態において石綿工場
と建設屋内とで異なるところはないものと判断している。しかし,ネ
ットに通気性があることはもちろん,シートについても,風圧による
足場への負担を軽減するため,通気性のあるメッシュ状のものである
ことが通常である。したがって,ネットやシートによる養生を行って
も,その内部に石綿工場と同様に粉じんが滞留するものではないこと
は明らかである。
また,建物とネットやシートの間には空間があり,その上部は開放
され,下方も地面に達するまで張るものではなく,例えば,地面から
1m50㎝以上の部分に張るというような態様が通常である。したが
って,ネットやシートの内部の客観的状況(空間の閉鎖状況,密閉状
況)は,石綿工場のそれとは明らかに異なるものである。
b原判決は,平成13年当時,一審被告国に,屋外での石綿切断等作
業により建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性があること
の予見可能性があったと判断している(原判決本冊174~175頁)。
しかし,原判決が上記判断の根拠とする石綿粉じん濃度の測定結果,
すなわち,一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果(昭和62年。乙
アA206),海老原測定(昭和62年。甲A108),平成9年マ
ニュアル(甲A248),BKレポート(甲A1283,1284),
平成17年日本労働衛生工学会・作業環境測定研究発表会の報告(甲
A1288)をみても,実験を行った際の切断の早さや,現場におけ
る空気の流れ等も明らかではなく,実験回数も限られたものであり,
屋外における石綿切断等作業における石綿粉じん曝露実態を一般的に
示したものとは到底いえず,上記各測定結果をもって,屋外での石綿
切断等作業に係る一審被告国の予見可能性を裏付けるものとはいえな
い。
建築工事の事業者に対する規制権限不行使の違法性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
の第1の1(同15頁4行目から58頁12行目まで)に記載のとおり
であるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)15頁4行目末尾に行を改めて,以下
のとおり加える。
「一審原告らのうち,対応する被災者に労働者性が認められる一審原告
らについては,以下のアないしサのすべての規制権限等不行使の違法性
を主張し,対応する被災者に労働者性が認められない一審原告らについ
ては,アの粉じん濃度測定に関する規制権限不行使の違法性,イの石綿
吹付作業に関する規制権限不行使の違法性,オの警告表示(掲示)に関
する規制権限不行使の違法性,サの警告表示(掲示)に関する監督権限
不行使の違法性のみを主張する。」
原判決別冊1(当事者の主張)21頁8行目の「昭和40年には,」
の次に「ニューハウス報告により,」を加える。
原判決別冊1(当事者の主張)25頁18行目の「着用事例は,」の
次に「昭和54年制定の」を,19行目の冒頭に「昭和47年制定の」を
それぞれ加える。
原判決別冊1(当事者の主張)37頁13行目の「安全衛生措置」か
ら同行目から14行目にかけての「主張」までを「労働安全衛生措置を
義務付けただけではこれが実際に実施されない可能性が高いとの一審原
告らの主張」に改め,19行目の「じん肺法」の次に「6条」を,21行
目の「安衛則」の次に「35条」を,38頁24行目の「必要不可欠」の
次に「な規制」をそれぞれ加える。
原判決別冊1(当事者の主張)40頁13行目の「果たさせるべく,」
の次に「昭和47年の」を,25行目から26行目にかけての「警告表
示」の次に「(掲示)」をそれぞれ加える。
原判決別冊1(当事者の主張)43頁20行目の「日本産業衛生学会
が」の次に「昭和40年」を加え,47頁13行目の「旧」を削る。
原判決別冊1(当事者の主張)54頁末行から55頁初行にかけての
「規制すること」の次に「は」を,55頁16行目の「②」の次に「吹付」
を,同行目の「解体工事」の次に「を行うとき」をそれぞれ加え,17行
目の「吹付石綿の損傷・劣化」を「吹付石綿が損傷,劣化して粉じんが発
散し,建築作業従事者がその粉じんに曝露するおそれがあるとき」に改
め,58頁8行目の「(乙ア9別紙2)」を削る。
ウ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
原判決の全体的判断について
作業環境の管理のため,粉じん濃度測定,石綿吹付作業の禁止,局所
排気装置の使用,作業場所の隔離及び排気装置の設置・使用,プレカッ
ト工法,吹付石綿の剥離・除去に関する措置は,いずれも現実に採用さ
れ,効果を上げていた対策であり,仮に,その効果が部分的なものにと
どまるとしても,対策をとらなくてよいというものではない。
粉じん濃度測定について
原判決は,作業環境測定を軽視し,場の測定と個人サンプラーによる
測定のいずれの方法によっても,粉じん濃度測定が特定の建築作業従事
者の曝露防止対策に資するものではないという理由で,粉じん濃度測定
の義務付けを否定した。しかし,上記のとおり,作業環境管理は,3管
理(作業環境管理のほか,作業管理及び健康管理)のうちで最も重要な
ものであり,建築現場では,諸対策を複合的に組み合わせて,石綿粉じ
ん濃度を下げる必要があり,諸対策が功を奏しているかどうかを検証す
るためには,粉じん濃度の測定が不可欠である。また,粉じん濃度測定
は,管理使用の限界を画するという意味においても重要である。したが
って,一審被告国が粉じん濃度測定を義務付ける規制権限を行使しなか
ったことは違法である。
石綿吹付作業の禁止について
a吹付作業を禁止する必要性
原判決は,送気マスクの着用義務付けをすれば,石綿粉じんへの
曝露を防止できたとの理由で,石綿吹付作業の禁止に係る一審被告
国の規制権限不行使の違法性を否定した。しかし,吹付作業従事者
に対して送気マスクの着用を義務付けただけでは,他の建築作業従
事者が,吹付作業により発生する石綿粉じんに曝露することを防ぐ
ことはできず,一審被告国は,吹付作業そのものを禁止する規制を
すべきであった。
昭和50年改正特化則では,吹付作業者に送気マスク等を着用さ
せることを条件として,建築物の鉄骨等への石綿吹付作業が禁止対
象から除外された。これは,吹付作業者のみならず,吹付作業の周
辺作業従事者や建築現場周辺住民への健康被害の発生を未然に防
止することも目的としたものであるから,石綿を吹き付ける対象の
如何によって規制の内容に違いを設ける合理性はない。また,昭和
50年時点においては,既に石綿代替の吹付材としてロックウール
が存在しており,一審被告国が昭和50年改正特化則で吹付作業者
に送気マスク等を着用させることを条件として,建築物の鉄骨等へ
の石綿吹付作業が禁止対象から除外したことに合理性はない。
昭和50年改正特化則では,石綿含有率5%以下の石綿吹付作業
が禁止対象から除外された。しかし,石綿は,それ自体がん原性の
ある物質であり,いかなる低濃度でも安全とする最小の閾値はなく,
いかに石綿含有量を低減させても,石綿粉じん曝露により石綿関連
疾患(特に,肺がんや中皮腫)に罹患する危険性があることは同じ
であるから,石綿含有率が5%以下なら安全であるという医学的根
拠は全くなく,石綿含有率の下限値を5%としたことに合理的根拠
はない。ところが,一審被告国が石綿含有量率%以下の吹付材の製
造等を許容したことにより,かえって石綿含有率5%以下の吹付材
の普及を促進する結果となった。
b規制権限不行使の違法時期
石綿吹付作業は,昭和30年頃から国内で普及し始めたが,昭和3
8年の建基法改正による一部建物の高さ制限の撤廃,昭和39年建設
省告示第1675号(甲B12)による柱や梁における鉄骨への石綿
吹付けが耐火構造に指定されたことを端緒として大幅に増加し,その
施工面積が昭和42年から急激に増加し,昭和47年にピークを迎え,
その後も引き続き高水準で推移していた。このような事情の下で,一
審被告国が規制権限を行使すべきであった時期とその根拠事実は,以
下のとおりである(違法時期の主張は原審と同様である。)。
昭和30年
昭和30年にドール報告が発表され,石綿粉じん曝露と肺がんと
の関係が明らかとなった。
昭和40年
昭和35年にじん肺法(乙アB19)が制定され,昭和39年1
0月に開催されたニューヨーク科学アカデミー主催の「石綿の生物
学的影響」と題する会議において,短期間かつ微量の石綿粉じん曝
露であっても中皮腫発症の危険が高まることが報告され,昭和40
年にUICC(国際対がん連合)の「報告と勧告」が採択され,石
綿粉じん曝露と中皮腫発症との関係が明確となった。
昭和45年
ニューヨーク市において石綿吹付作業の禁止を含む条例案が同市
議会に提出されたことが昭和45年12月15日に開催された参
議院地方行政委員会・交通安全対策特別委員会連合審査会で取り上
げられた。
昭和47年
アメリカにおいて,石綿吹付作業を禁止する州が増え,昭和48
年にアメリカ全州で禁止されるに至った。昭和46年に旧特化則
(乙アB17)で石綿が微量な曝露でも健康障害をもたらすおそれ
のある「第二類物質」に指定され,昭和46年9月の「労働と科学」
で石綿と肺がんとの間に因果関係があるとされた。また,上記のと
おり,吹付石綿の施工面積が昭和47年にピークを迎えた。
昭和48年
昭和47年に特化則(乙アB27)で旧特化則に続いて石綿が微
量な曝露でも健康障害をもたらすおそれのある「第二類物質」に指
定され,昭和48年に官庁営繕工事における技術的基準の一つであ
る「庁舎仕上げ基準」の「内部仕上表」から石綿吹付けが削除され
た。
昭和50年
昭和50年に特化則が改正され,石綿含有率5%を超える石綿吹
付作業が禁止されたものの,石綿含有率5%以下の石綿吹付作業を
禁止対象から除外したため,かえって石綿含有率5%以下の吹付材
の普及を促進する結果となった。
石綿吹付作業における送気マスクの着用について
aはじめに
原判決は,昭和47年10月1日(安衛法の施行日)から昭和50
年9月30日(昭和50年改正特化則の施行日の前日)までの間につ
いて,石綿吹付作業における送気マスクの着用義務付けに係る一審被
告国の規制権限不行使の違法性を認めた。しかし,後記のとおり,昭
和47年10月1日よりも早い時期に上記違法性を認めるべきであり,
かつ,昭和50年から平成17年に石綿則で石綿吹付作業が全面的に
禁止されるまでの間についても,上記違法性を認めるべきである。
b規制権限不行使の違法時期
一審被告国が規制権限を行使すべきであった時期とその根拠事実は,
以下のとおりである(違法時期の主張は原審と同様である。)。
昭和40年
昭和33年には石綿肺の医学的知見が確立し,昭和40年までに
は,微量の石綿粉じん曝露によっても中皮腫発症の危険性のあるこ
とが明らかとなり,同年には,送気マスクの使用が技術的に可能と
なっていた。
昭和47年
昭和46年1月から3月の調査(甲A457)により,建築現場
で石綿肺を発症する程度の高濃度の石綿粉じんが発生しているこ
とが明らかとなった。昭和47年の時点で,ILO専門家会議の報告
書やIARC報告により,石綿による発がん性,中皮腫発症の危険性は
より一層明らかにされていた。昭和46年制定の旧特化則(乙アB1
7),昭和47年制定の特化則(乙アB27)において,石綿が微
量な曝露でも健康障害をもたらすおそれのある「第二類物質」に指
定された。
昭和50年
石綿含有率が5%以下なら安全であるという医学的根拠はなく,
この時点で石綿代替の吹付材が存在していたから,昭和50年以降
についても,石綿吹付作業における送気マスクの着用義務付けに係
る一審被告国の規制権限不行使は違法である。
屋外での石綿切断等作業における防じんマスクの着用について
a原判決の不当性
原判決は,建設屋内での石綿切断等作業について,昭和49年1月
1日(予見可能性が認められる翌年)から平成16年9月30日(石
綿含有製品の製造・販売が原則として禁止された平成15年改正安衛
令の施行日の前日)までの間について,防じんマスクの着用義務付け
に係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を認めた。しかし,昭和
49年1月1日よりも早い時期に上記違法性を認めるべきである。
また,原判決は,屋外での石綿切断等作業については,防じんマス
クの着用義務付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を認め
ていない。しかし,防じんマスクの着用義務付けの規制から屋外での
石綿切断等作業を除外する理由はなく,屋外での石綿切断等作業につ
いても,防じんマスクの着用義務付けを認めるべきである。
b規制権限不行使の違法時期
一審被告国が規制権限を行使すべきであった時期とその根拠事実は,
以下のとおりである(違法時期の主張は原審と同様である。)。
昭和22年
昭和22年に旧労基法が制定され,石綿粉じん曝露と石綿肺との
関係について十分な医学的情報が集積していた。
昭和30年
前記のとおり,昭和30年にドール報告が発表され,石綿粉じん
曝露と肺がんとの関係が明らかとなった。
昭和47年
前記のとおり,昭和47年時点で,ILO専門家会議の報告書やI
ARC報告により,石綿による発がん性,中皮腫発症の危険性はより一
層明らかにされていた。昭和46年制定の旧特化則(乙アB17),
昭和47年制定の特化則(乙アB27)において,石綿が「第二類
物質」に指定された。労働省が行った昭和46年の石綿取扱い事業
者のじん肺罹患状況調査で,建築作業従事者の3.5%が石綿肺に
罹患しているとの調査結果が報告された。
昭和50年
昭和47年に制定された鉛中毒予防規則(鉛則),有機溶剤中毒予
防規則(有機則),昭和54年に制定された粉じん則,同年改正の金
属山保安規則(金則),昭和61年に改正された石炭鉱山保安則(炭
則)は,いずれも様々な安全管理体制とともに,労働者に防じんマ
スクを使用させることを事業者に義務付けている。
集じん機付き電動工具の使用について
aはじめに
原判決は,建設屋内での石綿切断等作業について,昭和49年1月
1日(予見可能性が認められる翌年)から平成16年9月30日(石
綿含有製品の製造・販売が原則として禁止された平成15年改正安衛
令の施行日の前日)までの間について,集じん機付き電動工具の使用
義務付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を認め,また,
屋外での石綿切断等作業について,平成14年1月1日(予見可能性
が認められる翌年)から平成16年9月30日での間について,集じ
ん機付き電動工具の使用義務付けに係る一審被告国の規制権限不行使
の違法性を認めた。しかし,原判決が違法を認めた時期よりも早い時
期に一審被告国の規制権限不行使の違法性を認めるべきであるし,か
つ,規制権限不行使の違法時期について,建設屋内での石綿切断等作
業と屋外での石綿切断等作業とを区別する必要はない。
b集じん機付き電動工具の工学的知見,実用性等
集じん機付き電動工具の基本的な構造は,電動工具と集じん機と
をホース等で接続するというごく単純なものであり,特別な機械装
置を必要とするものではなく,基本的には場所の広狭を選ばずに電
動工具が使用可能なあらゆる場所で使用することができる。これは,
電動工具の有用性・基本的特質を損なうことのない防じん措置であ
り,石綿含有建材の管理使用という観点からは極めて有効な対策の
一つと位置付けられる。
集じん機付き電動工具は1930年代から製造・販売されていた
から,一審原告らが集じん機付き電動工具の使用義務付けに係る規
制権限不行使の違法時期と主張する後記の各時点で,その技術的基
盤や有効性は十分に形成・確立していたといえる。
c規制権限不行使の違法時期
一審被告国が規制権限を行使すべきであった時期とその根拠事実は,
以下のとおりである(違法時期の主張は原審と同様である。)。
昭和22年
海外においては1930年代(昭和5年から昭和14年まで)初
頭に,現在の製品と変わりない構造の集じん機付き電動工具の販売
が開始されており,昭和22年に普及していた通常性能のフィルタ
ーは,2,3枚重ねることで,建築作業従事者の石綿粉じん曝露を
防止するのに十分な性能を有していた。規制のために要する費用と
しても,集じん機付き電動工具は,大型機械と比べると安価であり,
より容易に実行可能であり,また,集じん機に吸引した石綿粉じん
の捕集能力があれば,二次発じんの危険性もなかった。
昭和35年
昭和31年には国内においてもポータブル集じん機が開発・製造
され,昭和40年代には国内メーカーにより集じん機付き電動工具
の製造・販売が開始されていたのみならず,石綿粉じんを捕捉しう
るHEPAフィルタは,昭和35年には外国産のものが国内で流通
し,1960年代(昭和35年から昭和44年)までには国産品が
流通していた。したがって,国内で電動工具が本格的に普及し始め
た昭和30年から5年後でじん肺法が制定された昭和35年の時
点で,石綿粉じんを吸引し,かつ吸引した石綿粉じんを捕集するこ
とのできる集じん機を製造することが技術的に可能であった。
昭和47年
電動工具が大量に普及するとともに加工対象である石綿含有建材
の使用量が大幅に増加した昭和40年から7年後で安衛法が制定
かつ吸引した石綿粉じんを捕集することのできる集じん機を製造
することが技術的に可能であった。
事業者に対する警告表示(掲示)について
a警告表示の必要性
建築現場における事業者による石綿建材取扱い上の警告表示は,建
材メーカーの警告表示と同様に,建築現場において石綿含有建材を管
理使用する場合の基本的かつ必要不可欠な義務であり,その義務の履
行が石綿粉じん曝露への回避へ繋がる重要なものである。したがって,
原判決が違法を認めた時期よりも早い時期に一審被告国の規制権限不
行使の違法性を認めるべきである。
b規制権限不行使の違法時期
一審被告国が規制権限を行使すべきであった時期とその根拠事実は,
以下のとおりである(違法時期の主張は原審と同様である。)。
昭和22年
前記のとおり,昭和22年に旧労基法が制定され,石綿粉じん曝
露と石綿肺との関係について十分な医学的情報が集積していた。
昭和30年
前記のとおり,昭和30年にドール報告が発表され,石綿粉じん
曝露と肺がんとの関係が明らかとなった。
昭和35年
前記のとおり,昭和33年には石綿肺の医学的知見が確立してい
た。そして,一審被告国は,昭和35年にじん肺法(乙アB19)
を制定し,石綿吹付作業だけでなく,屋内作業あるいは連続的作業
に限定せず,石綿含有建材の製品の切断等作業を含むすべての作業
を粉じん作業に指定した。
昭和47年
前記のとおり,昭和39年10月のニューヨーク科学アカデミー
主催の会議で,短期間かつ微量の石綿粉じん曝露であっても中皮腫
発症の危険が高まることが報告され,昭和47年の時点で,ILO
専門家会議の報告やIARC報告により,石綿による発がん性,中皮腫
発症の危険性はより一層明らかにされていた。昭和46年制定の旧特
化則(乙アB17),昭和47年制定の特化則(乙アB27)におい
て,石綿が微量な曝露でも健康障害をもたらすおそれのある「第二
類物質」に指定され,昭和46年の石綿取扱い事業者のじん肺罹患
状況調査で,建築作業従事者の3.5%が石綿肺に罹患していると
の調査結果が報告された。
昭和50年
昭和50年に特化則が改正され,石綿が「特別管理物質」に指定
され,同規則38条の3において,石綿等の特別管理物質を製造し,
又は取り扱う作業場に,一定事項の周知(警告)がなされることと
なったが,石綿含有率5%以下の石綿含有製剤は規制の対象から除
外された。しかし,含有率5%を超える石綿含有建材と含有率5%
以下の石綿含有建材とを区別すべき合理性はないから,一審被告国
は,昭和50年の特化則改正以降,石綿含有率の如何にかかわらず,
事業者に警告表示を義務付けるべきであった。
(一審被告国の主張)
石綿吹付作業における送気マスクの着用について
a前記のとおり,原判決が石綿吹付作業に関する一審被告国の規制権
限不行使の違法性を認めた昭和47年の時点で,建築作業従事者の石
綿関連疾患罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていた事
実は認められない。
bまた,規制権限を行使する立場の労働大臣が新たに全国一律の規制
を設けるに当たっては,送気マスクの着用の義務付けといった一つの
規制だけを検討すれば足りるというものではなく,それよりも制約の
弱い規制で足りるか,それとも強度の制約を伴う規制が必要となるか
や,それらの規制の実施の可否及び当否等について,現状を踏まえた
上で,広範かつ多様な事情を考慮しつつ,多角的に検討する必要があ
る。したがって,国民に対して法的拘束力を有する規制の内容やその
当否を検討する上で相応の時間を要することは明らかであり,原判決
は,行政庁に課せられた施策の立案,実行についての理解を欠き,拙
速な規則制定をした場合に国民に生じる負担を考慮しない点で不当で
ある。
cそして,一審被告国は,昭和47年にIARC報告が出されて以降,
職業性疾病対策を進めるため,専門家による検討を行うこととし,そ
のための準備期間を経て,昭和49年5月に「有害物等に関する検討
専門家会議」を設け,石綿を含めた有害物等に係る規制についての検
討を行い,その検討結果等を踏まえて,同年9月に中央労働基準審議
会へ諮問し,同審議会から,石綿に関する規制案が妥当であるとの答
申を得た上で,昭和50年に安衛令,安衛則及び特化則を改正し,石
綿粉じん作業のうち飛散する粉じん量が比較的高い石綿吹付作業を原
則として禁止するとともに,例外に当たる建築物の柱等として使用さ
れている鉄骨等への石綿吹付作業についても,吹付作業に従事する労
働者に送気マスク等の使用を義務付けるなど,厳格な作業者保護要件
を設けており,その規制の内容は,単なる送気マスクの着用義務付け
よりもはるかに強度の規制と評価することができ,これによって,そ
の規制の適用を受ける石綿含有率5%を超える石綿を含有する吹付材
の吹付作業は事実上行われにくくなったと考えられ,現に,昭和50
年には,建材メーカーが自主的に石綿含有率60ないし70%と極め
て高く,有害性も大きいと考えられる吹付石綿の製造を終了し,吹付
石綿よりも石綿含有率が極めて低く,石綿含有率5%以下の石綿含有
吹付けロックウール等が使用されるようになった。
dこれらの事情からすれば,昭和47年の時点で,石綿吹付作業に従
事する労働者に送気マスクを着用させることを事業者に罰則付きで義
務付ける措置をとらず,昭和50年に特化則を改正して,石綿吹付作
業の原則的禁止等の措置をとったことが著しく不合理といえない。
建設屋内での石綿切断等作業における防じんマスクの着用について
a前記のとおり,昭和49年の時点で,建築作業従事者の石綿関連疾
患罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていたとは認めら
れない。
また,特化則の改正により事業者に対し労働者に防じんマスクを着
用させる義務付けがされた平成7年以前の時点では,建築作業従事者
が石綿切断等作業において石綿粉じんに曝露することにより石綿関連
疾患を発症する危険性が高いとは考えられていなかった。この点は,
昭和52年4月19日の第80回国会衆議院社会労働委員会における
労働省労働基準局長の答弁(甲A174の1・17頁)及び昭和61
年4月2日の第104回国会参議院建設委員会における設省建設経済
局長の答弁(甲A174の3・37頁)から裏付けられる。
b石綿切断等作業においても,作業環境管理が最も重要であり,作業
管理としての防じんマスクは,補助的手段であったというべきである。
c一審被告国は,使用者に対する呼吸用保護具の備付け義務,健康管
理のための教育の実施義務,保護具の使用状況の監視義務等の規制を
罰則付きで行い,昭和47年までに,労働者の防じんマスクの着用を
相当程度確保する規制を実現していた。
d防じんマスクについては,いくら事業者に各種規制を課したとして
も,最終的にこれを使用するのは労働者自身にほかならず,石綿粉じ
ん曝露防止の効果が得られるか否かは最終的に労働者自身の意思に依
拠せざるを得ず,労働者の意思に反してその使用を強いることまでは
できない。このように,防じんマスクに関する規制は,事業者がこれ
を遵守すれば直ちに石綿粉じん曝露防止の効果が得られる性格のもの
ではなく,その実効性は,事業者のみならず労働者の意思にも左右さ
れ,その意味で限界があった。
e前記cのとおり,一審被告国は,石綿を含む有害物質から労働者の
健康被害を防止するために,安衛則や特化則等において,防じんマス
クの備付け義務を事業者に課すほか,種々の規制を既に講じていたか
ら,仮に,防じんマスクの着用義務付けが一審被告国の講じてきた規
制よりも合理的な規制であったとしても,それは当・不当の問題にす
ぎず,防じんマスクの着用義務付けをしなかったことが著しく合理性
を欠くとはいえない。
集じん機付き電動工具の使用について
a建設屋内での石綿切断等作業
建設屋内での石綿切断等作業について石綿関連疾患の被害の実情が
相当深刻であることが明らかとなっていたという事実は認められない。
また,電動工具による加工作業を含めた建築作業は,主に風等によ
る粉じん拡散効果のある屋外作業であり,屋内作業であっても,通常
は長時間にわたる作業ではない上,石綿含有率が比較的低く,有害性
も低いクリソタイルを中心とした石綿含有製材を取り扱っていたもの
であり,吹付作業ほど石綿粉じん曝露による危険性が高い作業とは考
えられていなかった。しかも,一口に電動工具といっても,様々な種
類の工具があり,使用方法によっても石綿粉じんの飛散量は様々であ
ったから,一概に,これらの電動工具を用いた加工作業の際に高濃度
の石綿粉じんに曝露する危険性があったとは到底いえない。また,集
じん機付き電動工具の粉じん捕捉能力及び粉じん吸引能力が,建築作
業従事者の石綿関連疾患への罹患防止に有効かつ十分な対策となり得
るものであったと認めることのできる的確な証拠もない。そして,日
本産業衛生学会が平成13年に定めた過剰発がん生涯リスクレベル及
びこれに対応する濃度レベルの評価値を根拠として昭和49年におけ
る集じん機付き電動工具の必要性やその使用を義務付けなかったこと
の違法性を論じることは誤りである。
さらに,昭和49年に日立工機が製造・販売していた集じん機装置
付きグラインダの吸じん機部分は重量が約200㎏前後もあり,この
ような機械の使用を義務付けることが非現実的なものであったことは
明らかである。また,集じん機等については,相当の重量があって携
行性が低く,その作業の安全性に与える影響も無視できないものであ
り,特に,高所かつ狭い場所で,足場の中を移動しながら作業を行う
ことが常態である建築現場においては,集じん機やそのホース,コー
ドに作業者がつまずくなどして転落し,あるいは誤って電動工具によ
って身体を切断するなどの危険性があるほか,集じん機が高所から落
下して他の作業者に当たるなど,様々な危険が想定されるから,一概
に実用性があるとはいえず,また,集じん機付き電動工具は,具体的
な現場の状況や使用状況いかんによっては,吸引した空気の排気や作
業後の防じんマットからの二次発じんにより,かえって労働者に悪影
響を及ぼすことも懸念されるから,事業者に対し,罰則をもって一律
にその使用を義務付けるに足りる実用的な技術的知見が存在していた
とはいえない。
以上の事情からすれば,一審被告国が昭和49年の時点で事業者に
対し建設屋内での石綿切断等作業に従事する労働者に集じん機付き電
動工具を使用させる義務を課さなかったことが著しく不合理というこ
とはできない。
b屋外での石綿切断等作業
屋外での石綿切断等作業の石綿粉じん濃度の測定結果とされる一般
家屋壁材施工時の発塵状況調査結果(昭和62年。乙アA206),
海老原測定(昭和62年。甲A108),平成9年マニュアル(甲A
248),BKレポート(甲A1283,1284),平成17年日
本労働衛生工学会・作業環境測定研究発表会の報告(甲A1288)
をみても,実験を行った際の切断の早さや,現場における空気の流れ
等も明らかではなく,実験回数も限られたものであり,屋外での石綿
切断等作業における石綿粉じん曝露実態を一般的に示したものとは到
底いえず,上記各測定結果をもって,屋外での石綿切断等作業に係る
一審被告国の予見可能性を裏付けるものとはいえない。
また,一審被告国は,平成14年までに,前記のとおり,建築作業
従事者の石綿粉じん曝露を防止するために種々の規制を講じており,
特に,平成7年の特化則改正においては,危険性の高いクロシドライ
ト及びアモサイトの製造等を禁止し,また,事業者に対し,労働者に
防じんマスクを着用させることを明示的に義務付けるなど,その規制
をより強化し,適時にかつ適切に石綿粉じん曝露対策を講じてきた。
これらの事情からすれば,一審被告国が平成14年の時点で事業者
に対し,屋外での石綿切断等作業に従事する労働者に集じん機付き電
動工具を使用させる義務を課さなかったことが著しく不合理というこ
とはできない。
事業者に対する警告表示(掲示)について
a建設屋内及び屋外での石綿切断等作業について石綿関連疾患の被害
の実情が相当深刻であることが明らかとなっていたという事実は認め
られない。
b警告表示は,それ自体,労働者の石綿粉じん曝露,石綿関連疾患罹
患を防止するものではなく,防じんマスク着用等の各種石綿粉じん曝
露防止対策をとる必要があることを労働者に認識させるという契機を
与える間接的な役割を持つにすぎないから,警告表示によって防じん
マスクの着用等の粉じん曝露防止対策を実行する必要性があることが
分かれば十分であり,それ以上に石綿により引き起こされる石綿関連
疾患の具体的な内容や症状等の記載,防じんマスクを着用する必要が
ある旨の記載等まで事業者に義務付ける必要があるとはいえない。昭
和33年ないし昭和34年頃には既に新聞等によって石綿の有害性が
広く報道されていた上,事業者による安全衛生教育も別途予定されて
いたから,警告表示という単体の規制措置のみにより,労働者に対し,
石綿の有害性等に関する詳細な情報をすべて与える必然性はなかった
というべきである。
c昭和50年の改正安衛令及び改正安衛則では,石綿含有率5%以下
の石綿含有製品が安衛法57条による警告表示の対象から除外されて
いるが,当時,建材の石綿含有率が5%を下回る場合にその測定をす
る技術は確立されていなかった。また,一般の事業場の測定技術を踏
まえて規制対象物に下限値を定めることは一般的に行われていること
であり,罰則を伴う規制である以上,下限値を定めることはむしろ当
然のことというべきである。そして,仮に,石綿含有率5%以下の石
綿含有製品の危険性を問題とするのであれば,昭和50年時点で石綿
含有量率5%以下の建材を使用した場合であっても労働者に健康被害
を生じさせるとの医学的知見が確立していた事実を主張・立証すべき
であるが,一審原告らは,このような主張・立証をしていない。
d被災者らの石綿関連疾患による被害は,一審被告国による警告表示
に係る規制権限不行使によりもたらされたものではない。石綿粉じん
の危険性や曝露防止措置の必要性を労働者に周知・認識させるための
規制は,安衛法57条の警告表示に限定されるものではなく,作業主
任者の選任や,安衛法及びじん肺法上の安全衛生教育等の規制によっ
て図られており,警告表示の中で,石綿含有製品の有害性や取扱い上
の注意事項をすべて漏らさず記載しなければ,事業者や労働者が対策
をとる必要性を認識できなかったとはいえない。そもそも,労働者保
護につき一次的かつ最終的な責任を負うのは事業者であり,既に規制
が行われている場合には,事業者は,その規制を遵守すべき立場にあ
る。建築作業従事者に石綿粉じん曝露の危険性について認識がなかっ
たとしても,事業者が規制を遵守しないことが許容されるものではな
い。また,被災者らが防じんマスクの着用等を怠った理由は,石綿粉
じんの危険性を知らなかったからではなく,疾病の原因となる危険が
あることを認識しつつも,当該危険は,その時点では抽象的な可能性
にすぎず,自らの身体に直ちに結果が生じるものでないことから,目
先の作業効率や作業中の快適さを優先させ,容易に可能な対策すら講
じなかったからとみるのが自然である。このように,被災者らが石綿
粉じん曝露防止対策をとらなかった理由は,警告表示の不備により危
険性の認識を欠いたからではなく,むしろ,その抽象的な危険性は認
識しながら,その時点では将来疾病を生じる可能性があるにすぎない
ため,現実化するか否かすら不明な自己の生命・身体に対する危険を
防ぐことよりも,現在の作業の効率や快適さを優先したからにすぎな
い。
e以上の事情からすれば,一審被告国において建設屋内及び屋外での
石綿切断等作業の関係で事業者に対する警告表示(掲示)の義務付け
をしなかったことが違法とはいえない。
石綿含有建材の製造・販売企業(建材メーカー)に対する規制権限不行使
の違法性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
であるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)62頁2行目の「事業者」を「建材メ
ーカー」に改める。
原判決別冊1(当事者の主張)63頁20行目末尾に行を改めて,以
下のとおり加える。
「ウ吹付石綿施工建物の所有者に対する通知に関する規制権限不行使の
違法性
(一審原告らの主張)
権限
一審被告国は,昭和47年に制定された安衛法57条に基づき,
吹付石綿の建材メーカー及びその関連会社に対し,吹付石綿を施工
した建物につき,所有者に対する通知を義務付ける省令制定権限を
有していた。
規制の必要性・有効性
昭和40年以降,石綿吹付けが多用されるようになり,吹付石綿
が施工された建物における吹付石綿の剥離作業や同建物の改修工
事及び解体工事において,その従事者が石綿粉じんに曝露すること
は容易に予想された。そこで,一審被告国としては,吹付石綿の建
材メーカー及びその関連会社に対し,吹付石綿を施工した建物につ
き,石綿吹付けの年月日,石綿吹付けの面積,厚さ,含有石綿の種
類,含有率等を調査して記録し,建物の所有者を直接訪問するか,
あるいは郵送により,上記調査記録及び上記作業や工事にあたって
の注意事項等を通知することを義務付けるべきであった。このよう
な規制は容易であり,それによって被害の発生と拡大が相当程度防
止できたことは明らかである。
違法時期
一審被告国は,遅くとも安衛法が制定された昭和47年の時点に
おいて,吹付石綿の建材メーカー及びその関連会社に対し,上記通
知を義務付けるべきであった。
不行使の不合理性
しかるに,一審被告国は,現在に至るも,吹付石綿の建材メーカ
ー及びその関連会社に対し,上記通知を義務付けておらず,かかる
規制権限不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上,
違法である。
(一審被告国の主張)
安衛法57条は,その文言上,「容器」又は「包装」を対象とし
て,一定の「表示」を義務付けていることが明らかであり,一審被
告国が吹付石綿の建材メーカー及びその関連会社に対し,一審原告
らの主張する通知を義務付ける権限を有することが導かれる余地
はなく,そのような規制を行うことは法律上許されない。
一審被告国が吹付石綿の建材メーカー及びその関連会社に対し,
一審原告らの主張する通知を義務付けることにより,本件被災者ら
の被害を防止することができたという具体的な根拠はない。
よって,一審被告国の規制権限不行使が著しく不合理であるとは
いえない。」
原判決別冊1(当事者の主張)63頁21行目冒頭の「ウ」を「エ」
に改める。
ウ当事者の当審補充主張(製造等禁止)
(一審原告らの主張)
製造等禁止を基礎付ける石綿の危険性に関する事実
a製造等禁止を基礎付ける石綿の危険性に関する事実として,①昭和
47年にIARC(国際がん研究機関)が発表した「IARC報告」
(甲A307・20頁,甲A316),②昭和53年に瀬良良好医師を
座長とする石綿による健康障害に関する専門家会議がまとめた「石綿
による健康障害に関する専門家会議検討結果報告書」(甲A5,乙アA
40),③昭和52年にNIOSH(米国保健教育福祉省国立職業安全
衛生研究所)が刊行し,昭和57年に坂部弘之ら翻訳により発行され
た「職業病-その認識への手引-」(甲A291),④昭和60年に広
瀬弘忠(東京女子大学教授)が発刊した「静かな時限爆弾アスベス
ト災害」(甲A1001),⑤昭和61年にOSHA(アメリカ合衆国
労働省労働安全衛生局)が刊行し,車谷典男ら翻訳により平成2年に
発行された「アスベストの人体への影響」(甲A1478),⑥昭和6
1年の第72回ILO総会で採択された「石綿の使用における安全に
関する条約」(石綿条約。乙アA55),⑦昭和62年に環境庁大気保
全局企画課監修により発行された「石綿・ゼオライトのすべて」(甲A
9),⑧昭和62年の「労働の科学」の特集「アスベストの諸問題」に
森永謙二(独立行政法人環境再生保全機構石綿健康被害救済部顧問医
師。当時は大阪府立成人病センター調査部)及び横山邦彦医師(国立
療養所近畿中央病院)が寄稿した「アスベスト曝露による人体影響」
(甲A1025),⑨昭和62年に海老原勇(当時は千葉大学医学部助
教授)が発刊したブックレット「石綿・アスベスト健康障害を予防す
るために」(甲A1)及び同年に日本消費者連盟が発刊した冊子「グッ
バイ・アスベスト」(甲A1479),⑩昭和63年に労働科学研究所
(三浦豊彦編集)が発刊した「現代労働衛生ハンドブック」(甲A32
3),⑪WHOが平成元年4月にまとめた報告書「石綿の職業的曝露限
界」(乙アA3の2),⑫平成元年に開催された第2回日本石綿シンポ
ジウムでセリコフ(ニューヨーク市立大学マウント・サイナイ医科大
学附属科学研究所名誉所長,ラマチーニ研究財団会長)が行った特別
講演「アスベスト関連疾患1990~2020年」(甲A1480),
⑬平成元年に日本最大の建設労働組合である全建総連(全国建設労働
組合総連合)が発刊した小冊子「石綿・建設労働者・いのち」(甲A1
481),⑭平成元年の石綿の排出規制に関する国会議事録(甲A14
83),⑮全国労働安全衛生センター連絡会議及び石綿対策全国連絡会
議(石対連)が平成3年に実施した「アスベスト・職業がん110番」
の集計結果報告(甲A1485),⑯平成7年の中皮腫死亡者数及び肺
がん・中皮腫の労災認定件数を示す健康管理手帳交付対象業務等検討
結果報告書(甲A1486)及び中皮腫の死亡者数の推移(甲A14
87),⑰平成8年にWHOが発表した「クリソタイルの評価に関する
プレスリリース」(乙アA115・3頁~)を挙げることができる。
b上記aの各事実からすれば,遅くとも昭和62年には,クリソタイ
ルを含めた石綿の発がん性には閾値がないことが明らかにされていた
だけでなく,欧米諸国の調査研究により,石綿粉じんの少量曝露によ
る重大なリスクが定量的にも明らかにされていた。そして,日本の石
綿粉じん濃度基準(管理濃度)2本/㎤は,石綿肺すら防止できない
緩い基準であった上,建築作業従事者にはその緩い濃度規制すら及ん
でいなかったこと,我が国における石綿使用量及び1人当たりの消費
量はいずれも欧米諸国に比べて突出して多く,その大半が建材に使用
されていたこと等からすれば,製造等禁止により直ちに石綿含有建材
の使用量を大幅に削減しなければ,爾後数十年にわたって建築作業従
事者の石綿被害が爆発的に拡大・継続する危険性が具体的に指摘され
ていた。このような昭和62年の時点における石綿含有建材の製造等
禁止を基礎付ける石綿の危険性に関する事実は,平成3年,平成7年,
一審被告国が石綿の原則禁止措置をとった平成16年の各時点におい
ても何ら異なるところはなかった。
石綿含有建材のノンアス化(非石綿化)状況,製造等禁止を巡る社会
的状況及び一審被告国の対応状況等
a石綿含有建材のノンアス化状況
石綿含有建材の製造・販売企業,特にシェア上位企業は,昭和4
0年代後半(1970年代)に,石綿含有製品からの撤退を意図し
て,ノンアス建材の開発を行い,昭和50年代後半(1980年代)
に入ると,使用禁止に向けた石綿消費量の削減が世界の趨勢となり,
昭和61年頃から石綿の危険性が本格的に社会問題化したため,我
が国での使用禁止も時間の問題であると判断し,急速に石綿含有建
材のノンアス化を進め,遅くとも昭和62年の時点において,技術
的に石綿含有建材のノンアス化を達成し,多くのノンアス建材が製
造・販売されて,公共建物のノンアス化が進み,平成3年には,全
種類の石綿含有建材がノンアス化されて相当程度普及していた。石
綿含有建材のノンアス化は,想定されていた一審被告国の規制を追
い越して早期に達成されたが,一審被告国が規制を怠ったために,
石綿含有建材のノンアス化は迅速に進まず,ノンアス技術開発の時
間的猶予を得た石綿含有建材の製造・販売企業は,企業戦略として,
石綿含有建材とノンアス建材の並行販売を続けた。
しかし,石綿含有建材のノンアス化は迅速に進まなかったところ,
その主な要因は生産コストの問題であった。したがって,価格の高
い安全なノンアス建材を広く普及させ,生産コストの問題を解決す
るためには,一審被告国の規制が不可欠であった。
b製造等禁止を巡る社会的状況
我が国で石綿問題が大きくマスコミ報道され,本格的に社会問題
化したのは,昭和61年から平成元年にかけての「アスベスト・パ
ニック」あるいは学校の吹付石綿が問題となった「学校パニック」
と呼ばれる時期からである。その中で大々的に取り上げられたのは
吹付石綿であったが,成形板の破砕等の問題も指摘され,昭和62
年にはベビーパウダーへの石綿混入,学校で使用される石綿金網や
石綿水道管等も問題となった。
その後,様々な市民団体,消費者団体がクロシドライトの使用禁
止,石綿の規制強化のための出版や活動を行い,平成4年及び平成
5年には石綿の規制を目的とする法案の提出にまで至っている。こ
の法案は,結果的に石綿業界の圧力によって廃案になったものの,
一審被告国に対し,製造等禁止の必要性とその現実的可能性を具体
的に提示するものであった。
なお,諸外国は,1980年代(昭和50年代後半)の北欧諸国
をはじめとして,平成に入ってから続々と石綿の全面使用禁止に踏
み切り,現在でも全面禁止とされていないアメリカを除けば,日本
の原則使用禁止時期(2004年(平成16年))は,先進国中で最
も遅かった。
c一審被告国の対応状況等
以上のように,石綿の危険性が広く認識され,ノンアス建材の開発
が進み,石綿の規制強化を求める国内の動きや国際的な石綿使用禁止
の規制が進む中で,一審被告国は,昭和50年の改正安衛令及び改
正特化則において,石綿を「特別管理物質」と定め,石綿吹付作業
を原則禁止するとともに(ただし,広い例外が認められ,極めて不
十分な措置であった。),事業者に対し石綿の代替化努力義務を課
した。しかし,その後,平成16年にクリソタイルの使用実態がほ
ぼなくなり,原則使用禁止措置をとるまでの約30年間,石綿使用
量の削減に向けた規制をほとんど行わなかった。
なお,一審被告国は,この間,平成7年改正特化則により,クロ
シドライト及びアモサイトの原則使用禁止を定めたが,クロシド
ライトは昭和62年に,アモサイトは平成5年にそれぞれ石綿業
界の自主規制により使用が中止されており,既に使用実態がなく
なっていた状況を追認するものにすぎなかった。
また,一審被告国は,この間,石綿を取り扱う際の注意や管理濃度
の厳格化等に関する通達を発し,あるいは行政指導を行ったりはした
が,実効性を伴わず,管理濃度の厳格化といっても緩すぎるものであ
る上,建築現場には適用されないものもあった。石綿含有建材のノン
アス化については,使用実態の状況確認や代替物質の有害性・生体
影響に関する研究を行ったが,結局はノンアス化を業界任せにし
た。
旧労基法及び安衛法に基づく規制権限不行使の違法性
a製造等禁止を裏付ける危険性に関する一審被告国の予見可能性
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告
国の予見可能性については,前記で主張したとおりである。また,
石綿含有建材の製造等禁止を裏付ける危険性に関する事実及び石綿含
有建材の製造等禁止を巡る一審被告国のこれまでの対応状況等につい
ては,前記
ば,一審被告国は,石綿含有建材の製造等禁止措置をとらなければ,
建築作業従事者に石綿関連疾患発症という重大な健康障害が生じるこ
と,これを防止するためには石綿含有建材の製造等禁止措置をとる必
要があることを認識していたというべきである。
b製造等禁止に関する規制権限行使の在り方
安衛法は,労基法と相まって,労働災害防止のための危害防止基準
の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講じる等そ
の防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場におけ
る労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促
進することを目的としている(1条)。
そして,安衛法55条は,黄リンマッチ,ベンジジン,ベンジジン
を含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生じる物で,政令
で定めるものの製造,輸入,譲渡,提供又は使用を禁じており,製造
又は取扱いの過程において労働者に重度の健康障害を生ずる物質で,
しかも現在の技術をもってしては,それによる健康障害を防止する十
分な防護方法がない有害物について製造等を禁止することとしている。
上記のような安衛法1条及び55条の趣旨,目的からすれば,一審
被告国の規制権限は,作業工程において有害物に曝露することによっ
て健康障害が生じることを防止し,その健康を確保することを主要な
目的として,できる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見等
に適合したものとなるように,適時にかつ適切に行使されるべきもの
である。
c石綿含有建材の製造等禁止に関する考慮要素
石綿製品の社会的有用性や代替製品の安全性等を考慮して規制の
要否や程度,時期を決することは,授権法である安衛法の趣旨,目
的から逸脱するものである。
そうすると,石綿含有建材の製造等禁止に関する規制権限行使の
際の考慮要素は,①石綿含有建材が建築作業従事者に与える健康障
害の重大性及び健康障害が発生する危険性の程度,②石綿含有建材
の使用による建築作業従事者の健康障害を防止する有効かつ適切
な手段の有無(管理使用の限界)という2点となり,一審被告国は,
この①及び②の要素を考慮して,できる限り速やかに,適時にかつ
適切に規制権限を行使して,石綿含有建材の製造等を禁止すべきで
あったことになる。
上記の①の考慮要素(石綿含有建材が建築作業従事者に与える
健康障害の重大性及び健康障害が発生する危険性の程度)について
は,石綿粉じんの少量露露による発がん性及びその重大なリスクの
点を含めて,石綿含有建材の製造等禁止を裏付ける危険性に関する
事実として,前記aで主張したとおりである。そして,建築作業
時に発生する石綿粉じん濃度の測定結果は,いずれも概ね2本/㎤
を上回り,10本/㎤を超える値も計測されていたから,建築現場
は,石綿粉じんの少量曝露による肺がんや中皮腫どころか,石綿肺
の発症すら防げない危険な石綿粉じん曝露状況にあった。したがっ
て,遅くとも昭和62年の時点で,建材に使用されているクリソタ
イルを含む石綿の建築作業従事者に与える健康障害が重大であり,
健康障害が発生するリスクが極めて高いことが判明していたとい
うべきである。
次に,上記の②の考慮要素(石綿含有建材の使用による建築作
業従事者の健康障害を防止する有効かつ適切な手段の有無(管理使
用の限界))についていえば,石綿は,髪の毛の5000分の1程
度という極微細な繊維である上,飛散性が高く,時間浮遊する性質
を有するものである。そして,厳格な管理使用の前提となる粉じん
濃度測定や,建築作業における粉じん発生抑制措置には限界があり,
防じんマスクの着用が重要かつ不可欠であるが,これにも限界があ
ったことから,建築現場における石綿の厳格な管理使用は著しく困
難ないし不可能であった。
d石綿含有建材の製造等禁止に関するまとめ
以上のとおり,遅くとも昭和62年時点において,建築現場は石綿
粉じんの少量曝露による肺がんや中皮腫どころか,石綿肺の発症すら
防げない危険な状態となっていた上,粉じん濃度測定,粉じん発生抑
制措置,粉じん曝露防止対策の組み合わせによる管理使用の実効性に
は限界があり,石綿(クリソタイル)の厳格な管理使用を行うことは
著しく困難ないし不可能なことが明らかであったというべきである。
したがって,一審被告国は,安衛法1条及び55条の趣旨に則り,
原審で主張した昭和30年,昭和40年,昭和47年,昭和50年若
しくは昭和53年の時期に,更に遅くとも,建築現場における石綿粉
じんが建築作業従事者に重大な健康被害をもたらすリスクが極めて高
く,石綿の厳格な使用管理を期待できない状況であったことが判明し
ていた昭和62年,あるいはどんなに遅くと全種類の石綿含有建材が
ノンアス化された平成3年,又はクロシドライトとアモサイトの製造
等が禁止された平成7年には,クリソタイルを含めたすべての石綿含
有建材の製造等を禁止すべきであり,これを禁止しなかったことは違
法というべきである。
なお,仮に,石綿製品の社会的有用性や代替製品の安全性等を考慮
要素の一つとするとしても,これらを殊更に重視することは許されな
いし,昭和62年には,多くのノンアス建材が製造・販売されて公共
建物のノンアス化が進み,平成3年には,全種類の石綿含有建材がノ
ンアス化されて相当程度普及していたことにも留意すべきである。
e規制権限不行使の違法時期
一審被告国が規制権限を行使すべきであった時期とその根拠事実は,
昭和30年,昭和40年,昭和47年,昭和50年,昭和53年及び
昭和62年については,原審で主張したとおりである。
また,石綿の社会的有用性を一定程度考慮するとしても,前記のと
おり,平成3年の時点で全種類の石綿含有建材がノンアス化されたか
ら,同時点で,あるいは遅くともクロシドライト及びアモサイトの製
造等が禁止された平成7年の時点で,石綿には社会的有用性がなくな
っており,これらの時点で石綿含有建材の製造等を禁止しても,社会
的に大きな混乱や新たな産業被害を引き起こすことはなかったから,
クリソタイルを含めたすべての石綿含有建材の製造等が禁止されるべ
きであった。
(一審被告国の主張)
製造等禁止に関する考慮要素等
aリスク管理の手法
リスク管理の手法として,ある化学物質の製造等の禁止措置を考え
る場合には,医学的,技術的知見のほか,社会的,経済的諸事情を総
合的に考慮することが必要である。すなわち,医学的知見の観点から
は,当該物質が人の健康に及ぼす危険性があるか否か(ハザードの有
無),危険性があるとしてそれはどの程度であるか(リスクの評価),
当該物質への曝露を一定程度に抑制することによって健康に及ぼす危
険性をどの程度防止し得るか(リスクの軽減の程度)といった点を検
討する必要がある。そして,禁止措置を考えるに当たっては,当該措
置を講じることによるリスクトレードオフ(あるリスクを削減するこ
とにより,他のリスクが上昇すること)を考慮する必要があり,代替
品の使用によりリスクトレードオフが生ずるおそれがある場合には,
代替化した場合のリスクが代替化しなかった場合のリスクを下回らな
ければ,当該措置を選択することは適切であるとはいえない。また,
技術的知見の観点からは,当該物質への曝露を一定のレベル以下に減
少させることが技術的に可能であるか否かという点を検討する必要が
ある。さらに,上記のような医学的,技術的見地から他の規制手段が
考えられる場合には,社会の当該物質に対する依存度,その社会の構
成員の危険と便益との比較,当該物質への曝露を実際に受けた集団が
その危険を許容できると判断するか否か,社会の集団が当該物質の禁
止措置を許容できると判断するか否かなどといった社会的,経済的諸
事情も総合的に検討する必要がある。このような考え方は,近年,リ
スク評価(リスクアセスメント),リスク管理(リスクマネジメント)
という形で体系化されるに至っており,リスクマネジメントの方法と
しては,現状のリスクを保有する,リスクを削減する,リスクを他に
移転する,リスクを排除する等があるが,これらのどの方法を採用す
るかは,リスクの内容,大小,採り得る対策の価値などで判断すると
されている。そして,国の政策として,ある化学物質の禁止措置の是
非を検討するに当たっては,こうしたリスク・ベネフィットの考え方
に基づく一定の政策判断について社会的な合意を得る必要がある。以
上のようなリスク評価に基づくリスク管理の考え方は,石綿のような
発がん性物質にも当然に妥当するものであり,石綿の製造等を禁止す
るか否かは,その医学的,技術的知見のほか,社会的,経済的諸事情
を総合的に判断する必要があり,国際的にも石綿の製造等を禁止すべ
きであるとの考え方はとられていない。
b石綿の種類に応じた考慮
昭和47年のIARCの専門家会議において指摘されているとおり,
石綿については,繊維の種類ごとにその発がんリスクが異なるから,
そのリスクの程度に従って,規制手段の評価やとるべき規制の在り方
についての判断が異なることになる。この点,「発がん性は,クリソ
タイルを1とすると,アモサイトは100倍,クロシドライトは50
0倍とする意見もある。一方,胸膜中皮腫はクリソタイル単独曝露に
よる例は非常に稀である。」などとされている。石綿含有建材の製造等
の禁止措置も含めた種々の規制を考えるに当たっては,こうした発が
んリスクの差を考慮に入れながら適切な規制内容を検討していくこと
になるため,石綿の繊維の種類によって,適切とされる規制時期や規
制の態様が異なってくることは当然である。
製造等禁止に関する医学的,技術的知見と社会的,経済的諸事情,こ
れらに基づく一審被告国の対応状況等
昭和47年から一審被告国が石綿含有建材の製造等を全面的に禁止し
た平成18年までの間について,石綿の有害性の程度やその規制手段に
係る医学的,技術的知見,我が国における社会的,経済的諸事情をみる
と,以下のとおり,石綿の製造等を全面的に禁止する措置をとるだけの
知見は存在せず,上記医学的,技術的知見,我が国における社会的,経
済的諸事情に対応した一審被告国の規制措置に不合理な点はなかった。
a昭和40年代後半(1970年代前半)から昭和60年代(198
0年代)まで
石綿のリスクの程度については,昭和47年にIARCやILOの
専門家会議において,石綿の発がん性(ハザード)が指摘されたもの
の,IARCの専門家会議は,石綿繊維の種類ごとに検討を加え,ク
ロシドライトと比較して,アモサイトやクリソタイルの発がん性のリ
スクが小さいことを指摘し,アモサイトやクリソタイルについては,
特にヒトに対するリスクの程度を許容できる程度まで小さくできるこ
とを示唆した。
石綿の社会的有用性については,石綿は工業用原料に要求される性
能の大半を満たすものであり,繊維あるいは繊維補強材料としての物
理的・化学的特性には他の繊維の追従を許さないほど優れた特性を有
しており,建材の分野においては,火災,地震等から国民の生命,身
体等を保護するなどの大きな便益をもたらしていた。
石綿代替製品の性能面及び安全性については,ポットらやスタント
ンらが一連の動物実験の結果から細くて長く体内停留期間も長期間に
わたるものであれば発がん性を有する可能性があるとの仮説を提示し
たため,昭和50年代になって,石綿を代替化した場合の安全性の問
題が強く意識されるようになった。しかし,石綿の優れた特性を代替
できる性能を有する代替製品の開発には技術的問題が多く残されてお
り,幅広い分野の石綿含有建材すべてを単一の材料によって代替化す
ることは不可能であった。
以上のような状況下において,一審被告国は,昭和50年の改正特
化則(乙アB29)で,建築作業におけるクロシドライトの主な用途
とされる石綿吹付作業を原則として禁止するなどの規制を設け,これ
に併せて,クロシドライトについては優先的に代替措置をとることを
内容とする昭和51年通達を発出したことから,昭和58,59年度
には,全国427の石綿取扱い事業場のうちクロシドライトを使用す
る事業場は11にまで減少し,昭和62年には,クロシドライトの使
用が中止された。他方,発がん性のリスクの程度が比較的低いとされ
るアモサイトやクリソタイルについては,それぞれの業種において,
許容できる適正な曝露規制値を適時模索しながら,発がん性のリスク
を高める要因と考えられる石綿肺への罹患や喫煙習慣を抑制するとと
もに,その曝露を可能な限り抑制する措置をとり,これを管理使用し
ていくこととされた。このような対応は,リスク評価に基づくリスク
管理の考え方に照らして合理的なものといえる。実際にも,昭和47
年のIARCやILOの専門家会議による石綿の発がん性の指摘を受
けて,直ちに石綿の製造等を禁止する法規制を行った国は世界的にみ
てもなく,ILO総会は,昭和58年11月に石綿の管理使用を前提
とする「石綿を安全に使用するための実施要綱」を作成し,昭和61
年6月24日に石綿条約を採択したが,この条約は,クロシドライト
の使用及び石綿吹付作業という特定の種類の石綿使用及び特定の業種
における石綿使用を禁止しただけで,その他の種類の石綿使用及びそ
の他の業種における石綿使用については,可能な範囲で限定的に使用
するとしたものである。
b平成初期(1980年代末)から平成6年前後(1990年代前半)
まで
昭和62年にクロシドライトの使用が中止され,アモサイトについ
ても,昭和51年通達等に基づき,代替措置の促進について指導が行
われた結果,昭和58,59年度には,全国427の石綿取扱い事業
場のうちアモサイトを使用する事業場は52にまで減少し,平成5年
には使用が中止された。したがって,問題となる石綿はクリソタイル
となるところ,ワグナーが平成元年にアンフィボール仮説(石綿によ
る発がん性等の重大な被害は専らアンフィボール系(角閃石系:クロ
シドライト,アモサイト等の石綿繊維)によるものであるとする仮説)
を提唱したこと等から,我が国を含めて,国際的に,蛇紋石系である
クリソタイルについては発がん性のリスクの程度が小さく,安全な使
用が可能であるとの考え方が支配的な状況にあった。この点は,WH
Oが平成元年に発表した「石綿の職業的曝露限界」にも表れている。
石綿代替製品の性能面及び安全性については,上記期間においても,
未だ多数の問題が残され,クリソタイルまで含めた石綿の製造等の全
面的な禁止措置により顕在化するリスクが,石綿の管理使用を継続す
ることによるリスクを下回ることを合理的に説明できるほどの知見が
確立していたとはいえない状況にあった。
また,石綿代替製品の安全性についてみても,石綿代替物質である
人造鉱物繊維や天然鉱物繊維の発がん性について適切な評価ができる
だけの研究に乏しく,それまで集積された医学的知見によっては,い
ずれの物質についても発がん性を否定できない状況にあった。
以上のような状況下において,我が国では,上記のような石綿粉じ
ん曝露によるリスクの程度に関する知見や,石綿代替製品の性能面に
関する技術的知見,その安全性に関する医学的知見等を踏まえ,石綿
(クリソタイル)を適切に管理使用するとの考え方が社会的にも支配
的であり,石綿の製造等の禁止措置をとることのコンセンサスはいま
だ得られていない状況にあった。
c平成7年前後(1990年代後半)から平成14年前後(2000
年代前半)まで
平成初期から平成6年前後にかけて,企業における石綿代替製品の
技術開発が急速に進められたが,平成7年頃においては,一部の石綿
含有製品についてノンアス化の技術開発に成功した一方,石綿含有率
の低減化の技術開発にとどまり,ノンアス化の技術開発の目処が立っ
ていないような石綿含有製品も存在した。このように,平成8年の時
点でも,幅広い石綿含有建材の使用分野において,石綿代替製品を製
品化して販売するまでには,材料の用途や要求性能という観点からク
リアしなければならない技術的課題が未だ残されていた。他方,平成
8年に発表されたWHOによるクリソタイルの評価に関するプレリリ
ースにおいては,適切な管理使用が行われれば,クリソタイル採掘や
石綿セメント製品の製造においては,石綿により石綿関連疾患が発生
するリスクがかなり低減できるとされている。
その後,技術開発によって石綿含有製品の石綿含有率低減化と代替
化が進展し,平成14年前後になって,ようやく石綿含有製品の多く
について技術的課題をクリアして代替製品が製品化されるに至るとと
もに,その他の石綿含有率低減化製品についても,ノンアス製品への
代替化の見通しがつき始めてきた。
そして,平成7年前後から平成17年頃にかけて,石綿の全面的な
禁止措置をとるべきであるとの考え方が徐々に広まり,主要先進国の
中にも実際に製造等禁止の措置をとる国が現れるに至り,平成14年
前後に入ると,我が国においても,クリソタイルを含めたすべての石
綿について製造等の禁止措置をとるべきであるとの考え方が社会的な
コンセンサスとして形成されたと評価できるに至った。
このように,平成7年前後から平成14年前後においても,なお石
綿の製造等の全面的な禁止措置をとるだけの知見は集積していなかっ
た。
d平成14年前後頃以降
上記の頃,主な石綿代替製品の性能及び安全性に関する技術的知見
が概ね確立され,社会的なコンセンサスが整うに至ったことから,一
審被告国は,平成15年10月に安衛令を改正し,当該時点でノンア
ス製品への代替が困難なものを除き,石綿含有建材を含むすべての石
綿製品について,安衛法に基づき,製造等の原則禁止措置をとり,平
成18年に石綿含有製品の製造等を全面的に禁止したものである。
製造等禁止に関する諸外国の動向
平成7年以降において,先進国の中でも,クリソタイルの製造等を全
面的に禁止していなかった国は複数あり,例えば,フランスでは平成9
年1月からクリソタイルを含む石綿の製造等を禁止し,当初の適用除外
品を含めて全面禁止に至ったのは平成14年1月であった。また,カナ
ダが「非関税貿易障壁」に当たるとしてフランスを世界貿易機関(WT
O)に提訴し,その結論が出たのは平成13年になってからであった。
このほか,ベルギーが全石綿を禁止したのは平成10年,EUやイギリ
スが全石綿を禁止したのは平成11年(ただし,当初は多くの適用除外
品もあった),オーストラリアが全石綿を原則禁止としたのは平成15年,
EU(拡大25か国)が全石綿を禁止したのは平成17年であり,これ
ら先進諸外国と比較しても,我が国のクリソタイル規制が遅れていたと
は到底いえない。
一人親方等との関係における規制権限等不行使の違法性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
78頁15行目まで)に記載のとおり
であるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)69頁7行目の「一人親方」の次に「(個
人事業の事業主で,他の者を雇用していない者)」を,同行目の「中小
零細事業主」の次に「(個人事業の事業主で,他の者を労働者として雇
用している者)」をそれぞれ加え,13行目の「附属建物」を「附属建
設物」に改める。
原判決別冊1(当事者の主張)72頁13行目末尾に「この点,「建
設事業の一人親方等の団体が定めるべき業務災害の防止に関する措置に
ついて」(昭和40年基発第20号)において,特別加入団体が旧安衛則
の規定に準じた措置を構成員に守らせる旨の誓約書を提出した場合,労
災保険規則46条の23第2項及び第3項に基づき講ずべき措置を定め
たものとみなすとされたことからすれば,一審被告国は,一人親方等に
対する規制の必要性を自認していたというべきである。」を加える。
原判決別冊1(当事者の主張)75頁9行目の「及び」を削る。
ウ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
一人親方等も旧労基法及び安衛法の保護対象となること
a一人親方等の保護の必要性
一人親方等は,建設業の重層的下請構造の最下層に位置し,その就
労実態をみれば,他の労働者と等しく,同一現場,同一の作業環境の
下で同一の建築作業に従事しており,建築現場で発生する石綿粉じん
による危険に等しく晒されていた。そして,建築現場で就労する他の
労働者と同様に,石綿に関する安全教育を受ける機会はなく,一審被
告国から石綿の有害性に関する情報提供も受けることなく,石綿の危
険性を認識することもできなかった。このような実態からすれば,一
人親方等を保護する必要性は高く,旧労基法及び安衛法の保護対象外
とすることは到底許されない。
b旧労基法及び安衛法の諸規定
以下のとおり,旧労基法及び安衛法の諸規定の中には,明らかに労
働者だけを保護の対象にしていない規定が存在し,一人親方等も旧労
基法及び安衛法の保護対象と解される。
すなわち,安衛法22条は旧労基法42条を承継した規定であると
ころ,旧労基法42条には「労働者」という文言はなかった。また,
安衛法27条1項は,事業者が同法22条及び23条によって講ずべ
き具体的な措置を(労働)省令に委任し,同法27条2項は,前項の
労働省令を定めるにあたっては,公害その他一般公衆の災害で,労働
災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないよう
に配慮しなければならないと規定しているところ,同条1項の委任を
受けた安衛則579条が有害物を含む排気を排出する局所排気装置の
集じん装置を,特化則9条1項が局所排気装置の除じん装置をそれぞ
れ規定していることからすると,安衛法22条及び23条の目的は,
事業主に使用される労働者保護に限定されるものではなく,公害防止
の趣旨も含むものと解される。
また,安衛法30条は,建設業の特定元方事業者に,その労働者及
び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによ
って生じる労働災害を防止するための必要な措置をとることを義務付
けているところ,混在作業の危険は労働者と同一の場所で同一の作業
に従事する一人親方等にも及ぶから,一人親方等も同条の保護の対象
とされているといえる。
そして,安衛法31条は,注文主に建設物等の建設現場の空間にお
いて労働災害を防止することを目的としており,注文主が建設物等を
使用させるのは,労働者に限らず一人親方等についても同様であるか
ら,一人親方等も同条の保護の対象とされているといえる。
さらに,安衛法55条に定める作業現場における化学物質規制の保
護対象として,家内労働者と同様,一人親方等の労働者に準じる者は
排除されていない。安衛法55条は,旧労基法48条を承継した規定
であるところ,旧労基法は,すべての者を適用対象とした黄燐燐寸製
造禁止法を承継した法律であり,旧労基法48条は,黄りんマッチ、
ベンゼンを含有するゴムのり等を規制対象とし,「労働者」という文言
はなかった。そして,安衛法55条の委任を受けた安衛令16条も,
黄りんマッチ、ベンゼンを含有するゴムのり等を規制対象としている。
もっとも,安衛法55条には「労働者」という文言があるが,これは,
化学物質の規制について,一般消費者を対象とする薬事法等と法規制
の対象物を区分する基準(徴表)とすることを目的としたものと理解
すべきである。したがって,安衛法55条は,黄燐燐寸製造禁止法や
旧労基法48条と同様,労働者を保護するために化学物質を規制して
いるにとどまらず,仮に間接的にではあっても,労働者と同様に作業
に従事し,作業環境の維持・形成に支配・管理権を持たない者(その
典型例が一人親方等である。)の生命・身体及び健康の保護にも配慮し
たものというべきである。
c労災保険法の特別加入制度
昭和40年の改正労災保険法において,従前から行政上の取扱いで
行われてきた一人親方等に関する特別加入制度が法制度化された。こ
れは,労災保険法の保護対象に一人親方等が含まれることを明確化し
たものである。そして,改正労災保険法は,直接,国が一人親方等の
生命・健康を保護する規制権限を与える規定を置いた。すなわち,改
正労災保険法34条の14では,「この章の定めるもののほか,第34
条の11各号に掲げる者の業務災害に関し必要な事項は,労働省令で
定める」と規定したところ,34条の11に掲げる者とは,個人事業
主(1号),一人親方(3号)である。また,改正労災保険法34条の
14は,「(特別加入者の)保険給付に関し必要な事項は,労働省令で
定める」ではなく,あえて「(特別加入者の)業務災害に関し必要な事
項は,労働省令で定める」と規定したから,保険給付等の細則規定を
求めるにとどまらず,一人親方等が建築現場で業務遂行を行うに当た
り,安全衛生を確保して,その業務災害を防止するべく,適時にかつ
適切に省令制定を行うよう求める趣旨も含まれると解すべきである。
d規制権限の不行使と国賠法上の保護範囲
旧労基法や安衛法に基づく規制の直接的な目的が労働者の保護であ
るとしても,その規制権限の不行使が不法行為となる場合の保護範囲
を定める際には,直接的な保護対象に拘泥するのではなく,規制の趣
旨,目的に照らした慎重な判断が必要とされる。
そして前記b及びcに記載した法の定め,その趣旨や石綿粉じん作
業の現場に一定期間滞在することが必要である者は石綿粉じんに曝露
して健康被害を受ける可能性があることからすると,石綿粉じん作業
の現場に一定期間滞在することが必要である者は,一審被告国が規制
権限の行使を違法に怠ったことにより,石綿粉じんによる被害を受け
た場合には,その保護範囲に含まれると解するのが相当である。そし
て,本件で問題となっている一人親方等は,労働者と同様に建築現場
で長時間石綿粉じんに曝露する可能性があり,そのことによって生命
及び健康に対する被害を受ける者であるから,国賠法上その保護範囲
に含まれることは明らかである。
労働者性の判断基準及び具体的判断
a労働者性の判断基準
旧労基法及び安衛法に基づく規制権限行使の保護対象となる労働
者性の判断は,実質的な使用従属関係の有無,具体的には指揮命令
下の労働といえるかどうかを主な判断要素とすべきである。
労働省は,昭和60年12月,労働者性の判断基準につき,昭和
60年・厚生労働省労働基準法研究会報告として,「労働基準法の
『労働者』の判断基準について」(甲A253。以下「労働者性の判
断基準報告」という。)を発表したが,建築作業従事者にふさわしい
ものでなかったため,平成8年3月,労働者性の判断が問題となる
ことが多い建設業手間請け従事者及び芸能関係者につき,労働基準
法研究会労働契約等法制部会・労働者性検討専門部会報告として,
「建設業手間請け従事者及び芸能関係者に関する労働基準法の『労
働者』の判断基準について」(甲A254。以下「手間請け報告」と
いう。)を発表した。手間請け報告にいう「手間請け」とは,工事の
種類,坪単価,工事面積等により総労働量及び総報酬の予定額が決
められ,労務提供者に対して,労務提供の対価として,労務提供の
実績に応じた割合で報酬を支払うという建設業における労務提供
方式と定義され,「建設業手間請け従事者」とは,一人親方を意味す
る。
手間請け報告では,労働者性の判断基準が,①「使用従属性」の
基準と②使用従属性の「補強要素」に分けられている。そして,①
「報酬
の基準の要素として,ⅰ仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾
否の自由の有無,ⅱ業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有
無,ⅲ拘束性の有無,ⅳ代替性の有無が挙げられている。また,②
度が挙げられている。
手間請け報告は,厚労省の労災保険行政等の実務基準として運用
されているところ,労働者性は実態に即して判断すべきとしている
ことは正当であるが,一人親方等の労働実態からすると,厳格すぎ
る側面を持っており,労働者と認められるべき者が認められない結
果をもたらすことがある。
例えば,一人親方であっても,時期によっては他の工務店の職人
として就労し,あるいは自ら工事を請け負うことがあり,このよう
な場合には,一審被告国の規制権限不行使が違法とされる期間内に,
労働者としての就労実態が肯定できる時期があれば,労働者として
保護されるというべきである。また,個人事業主が労働者を雇用し
ている場合であっても,自身も指揮命令下の労働を行っている時期
があれば,同様に解すべきである。そして,特定の事業者に対して
専属性がないことをもって,労働者性を弱めることとはならないし,
労基法で使用者であるとされ,その責任を負うべき場合でも,直ち
にその者の労働者性が否定されるべきではない。さらに,個人事業
主の場合であっても,自らも作業従事者の一員として建築作業に従
事しており,その従事の仕方は,一人親方と変わらない。場合によ
れば,労働者と同じように指揮・監督下にあり,あるいは日当・月
給で支払を受けるなどし,労働者性が認められる実態のある場合も
ある。また,個人事業主が法人成りして,その代表者となった場合
であっても,自らも建築作業に従事する場合には,建築作業におけ
る石綿粉じんに曝露する危険性から保護すべき点は同様である。
b労働者性の具体的判断(原判決の不当性)
原判決は,労働者性を判断する要素として,受諾の自由や時間管理
の自由があるか,報酬の支払方法,複数の元請業者から仕事を請けて
いたか否か,従業員を雇用していたか否か等の点を不可欠な要素とし,
その事実認定を極めて厳格に行うことにより,被災者らの多くを労働
者と認めていない。しかし,労働条件の観点から労働者を保護する場
合とは異なり,本件のように一審被告国の規制権限不行使の違法性を
問題とする場合には,労働者性の判断において相違があって然るべき
であり,原判決が労働者性を否定した被災者らに関する認定・判断は,
被災者らの就労実態を軽視し,厳格にすぎて失当である。むしろ,指
揮監督下の労働といえるかどうかが主たる判断要素とされるべきであ
り,ある被災者が就労していた建築現場において,当該事業を監督し
ている者が存在し,当該被災者がその下で建築作業に従事している場
合には,原則として実質的な使用従属関係が認められ,労働者性が認
められるべきである。
上記の観点からすれば,原判決が,一審原告A(番号1・被災者A
´・左官),一審原告E(番号5・被災者本人・配管工),一審原告F
(番号6・被災者F´・大工),一審原告H(番号8・被災者本人・大
工),一審原告I(番号11・被災者I´・左官)及び一審原告S(番
号21・被災者S´・自動ドア工)について,当該被災者の労働者性
を認めなかったことは不当であり,当該被災者の労働者性を認めるべ
きである。
(一審被告国の主張)
一人親方等は旧労基法及び安衛法の保護対象とならないこと
a一人親方等の保護の必要性
健康障害を生じた一人親方等に保護の必要性があるか否かと一審被
告国に国賠法1条1項に基づく損害賠償責任があるか否かは全く別の
問題であり,一審原告らの主張は,両者を混同するものであって失当
である。労働者でない一人親方等は,たとえ労働者と同様の建築作業
に従事していたとしても,自らの選択により,使用者との使用従属関
係に縛られることなく自由に活動して利益を上げることが可能な立場
にあった反面,作業における安全衛生対策については自らの責任にお
いて講ずべきであったから,石綿関連疾患に罹患したことについて,
労働者と同様に国賠法1条1項の適用によって保護されるべき理由は
ない。
b旧労基法及び安衛法の諸規定
旧労基法及び安衛法の諸規定は,あくまで事業者に雇用された労働
者を保護の対象としており,非労働者である一人親方等は,旧労基法
及び安衛法の保護対象となるものではない。
すなわち,安衛法22条及び23条は,いずれも同法の「第4章労
働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の中に置かれており,
旧労基法42条及び43条を承継した規定であるから,非労働者であ
る一人親方等の保護をも目的としているものと解することはできない。
また,安衛法27条も,同法の「第4章労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置」の中に置かれており,同法27条1項は,事
業者が同法22条及び23条によって講ずべき具体的な措置を(労働)
省令に委任しているから,非労働者である一人親方等の保護をも目的
としているものと解することはできない。
また,安衛法55条は,一人親方等を保護対象としていない。すな
わち,安衛法の前身である旧労基法の目的は,事業主に使用される労
働者の保護にあり(同法1条),旧労基法の適用も,同法8条所定の
事業又は事業所で使用される労働者に限定されていた。また,安衛法
は,1条で,旧労基法と相まって労働災害の防止のための危害防止基
準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場にお
ける労働者の安全と健康を確保するとともに,快適な作業環境の形成
を促進することを同法の目的とすると規定し,2条2号で,労働者を
「労基法9条に規定する労働者」と明確に定義している。そして,旧
労基法48条を承継した安衛法55条本文は,「黄りんマッチ,ベン
ジジン,ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害
を生ずる物で,政令で定めるものは,製造し,輸入し,譲渡し,提供
し,又は使用してはならない。」として,「労働者に重度の健康障害
を生ずる物」を製造等の禁止対象とし得ることを明示する一方,労働
者以外の者に生じ得る健康障害を考慮すべきことは何ら規定していな
いから,同条及び同条の前身である旧労基法48条の保護対象は労働
者であり,非労働者である一人親方等の保護をも目的としているもの
と解することはできない。
なお,安衛法57条は,同法55条及び56条と並び規定されてい
ることや,これらの規定のいずれも「労働者に(重度の)健康障害を
生ずるおそれのある物」を規制対象とすると定めていることから,同
法57条の保護対象も同法55条と同様に解釈され,同法57条につ
いても,規制の対象者を使用者とする文言はないものの,保護の対象
は労働者であるというべきである。
c労災保険法の特別加入制度
労災保険法上の特別加入制度は,一人親方等の作業実態のみに着目
したものではなく,業務上外の認定等,保険技術的に労災保険法内で
の処理が可能か否か,既存の制度を活用することが可能か否か等の技
術的事項を踏まえた検討をした結果,導入されたものであり,その補
償内容も労働者と全く同様のものではない。また,特別加入制度は,
そもそも全くの任意によって加入を認める制度であり,将来自己に生
じる可能性のある被災に備えたい者が,全額自己負担の保険料で,そ
の被災による損害の補填を保険により受けようとするものであり,加
入に当たっては健康上の制限もあり,その保険料を滞納すれば保険給
付には制限が及ぶという労働者に関する労災保険とは大きく異なる特
徴があることからすれば,通常の民間に見られる損害保険と同様の性
質をもった制度というべきであり(甲A256号・27頁),その実
施に当たり,労災保険の仕組みを利用した制度にすぎない。したがっ
て,このような特別加入制度の特徴を踏まえれば,旧労基法及び安衛
法の保護対象に労働者ではない一人親方等が含まれると解することは
できない。
d規制権限の不行使と国賠法上の保護範囲
国賠法1条1項にいう「違法」とは,「公務員が個別の国民に対して
負担する職務上の法的義務に違背すること」をいうと解されている(職
務行為基準説)。この職務行為基準説によれば,国賠法1条1項の違法
性は,あくまで当該個別の国民に対する関係で判断すべきものであり,
違法と評価されるためには,公務員が当該個別の国民に対して負う職
務上の法的義務に違反したことが必要である。これを当該個別の国民
の立場から違法性の要件をみれば,当該個人の個別の権利ないし法益
が侵害されたことが必要であるのみならず,その者が主張する具体的
権利や法益がその規制権限の根拠を定める法規において保護されてい
ることが必要ということになる。そして,この職務行為基準説は,司
法行為や立法行為のみならず,本件のような規制権限の不行使が問題
となる事案を含めた行政行為一般について妥当するものである。これ
らの点は,過去の裁判例,例えば,最高裁平成元年11月24日第二
小法廷判決(民集43巻10号1169頁。宅建業者国賠訴訟判決),
最高裁平成7年6月23日第二小法廷判決(民集49巻6号1600
頁。クロロキン薬害訴訟判決),水俣病関西訴訟の最高裁判決等で確
立したものとなっている。
上記のとおり,職務行為基準説に立つ場合には,規制権限不行使の
違法性の前提となる職務上の法的義務の有無の問題と国賠法上の保護
範囲の問題とは表裏の関係にある。この点,一審原告らは,職務行為
基準説の枠組みの中でも,柔軟適切な解釈によって一人親方等が国賠
法上の保護範囲に含まれるように主張するが,一審原告らの主張は,
結局のところ,法令の規定の趣旨,目的や権限の性質等から明確に保
護範囲が導かれるにもかかわらず,生命及び健康という重大な法益侵
害の場合に,法令の規定以外の他の考慮要素によって,保護範囲を拡
大するものであり,実質的に職務行為基準説と矛盾するものである。
労働者性の判断基準及び具体的判断
a労働者性の判断基準
労働者の定義については,安衛法2条2項が労基法9条を援用して
いるところ,労基法9条は,労働者について,「職業の種類を問わず,
事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者」と規定して
いるから,「使用される者」,「賃金を支払われる者」の要件を無視した
解釈は許されない。これまでの労働基準監督行政や裁判例では,上記
の二つの要件を併せて「使用従属関係にあること」と概括的に表現し,
労働関係の様々な要素を吟味し,それらを総合して労働者性を判定す
るというのが実務上確定した判断方法である。そして,労働者性の判
断基準については,一審原告らも指摘する労働者性の判断基準報告(甲
A253)が存在するので,本件においても,この労働者性の判断基
準報告に従って被災者らの労働者性を判断するのが相当である。
b労働者性の具体的判断(原判決の不当性等)
原判決は,一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)について,
同被災者の父親が経営するY左官店に勤務していた昭和49年1
月から昭和58年12月までの間,労働者性が認められると判断し
ているが(原判決別冊2(原告各論)183頁),労働者性の判断
基準報告に従った具体的な検討をしておらず,その判断の誤りは明
らかである。すなわち,被災者Yは,陳述書で,上記のとおりY左
官店に勤務していたと述べているが(甲D27の1・1~2頁),
その裏付けとなる証拠は一切なく,報酬支払の有無,報酬の算定・
支払方法や金額等は不明である。また,被災者Yの父が営んでいた
とされる左官業は,旧労基法8条ただし書及び労基法116条2項
の「同居の親族のみを使用する事業」に該当する以上,被災者Yは,
旧労基法等による保護対象とはならない。そして,被災者Yは,申
述書で,昭和50年12月以降,京都左官協同組合から勧められて,
労災保険制度に第1種特別加入の取扱いで加入したと述べている
ところ(甲D27の5・2頁),第1種特別加入は,中小事業者を
対象とするものであり(労災保険法33条1号及び2号),労働者
を対象とするものではない。
一審原告らは,原判決が,一審原告A(番号1・被災者A´・左
官),一審原告E(番号5・被災者本人・配管工),一審原告F(番
号6・被災者F´・大工),一審原告H(番号8・被災者本人・大工),
一審原告I(番号11・被災者I´・左官)及び一審原告S(番号
21・被災者S´・自動ドア工)について,当該被災者の労働者性
を認めなかったことは不当であり,当該被災者の労働者性を認める
べきであると主張するが,労働者性の判断基準報告に示された労働
者性の判断基準及び本件における証拠関係によれば,上記各被災者
について労働者性を認めなかった原判決の判断は正当である。
2建基法に基づく規制権限の行使又は不行使,立法行為又は立法不作為の違法

建基法2条7号ないし9号に基づく石綿含有建材の指定・認定等の違法性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
あるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)79頁18行目の「もの」を「者」に
改め,80頁18行目の「なったことから,」の次に「同年」を加え,
20行目から21行目にかけての「国土交通省告示1172号(甲B2
2)等で耐火等の性能を有する建材から石綿含有建材を削除するなど」
までを「平成16年国土交通省告示第1177号(甲B35),同第1
172号(甲B22),同第1173号(甲B25),同第1175号
(甲B27),同第1178号(甲B9)等によって,耐火性能等を有
する建材から石綿含有建材をすべて削除するなど」に改める。
原判決別冊1(当事者の主張)84頁8行目から9行目にかけての「国
土交通省告示1172号等によってそれ以外の石綿含有建材を各防火規
定から除外するまで」を「前記各国土交通省告示等によって,耐火性能
等を有する建材から吹付石綿以外の石綿含有建材をすべて削除するまで」
に改める。
ウ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
建基法2条7号ないし9号の保護対象
建基法2条7号ないし9号は,建築作業従事者も保護の対象としてお
り,同条項の委任の趣旨には耐火性能等の確保のみならず,建築作業従
事者の安全性の確保も含意されていると解すべきである。このことは,
①建基法1条が,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低基準
を定めて,「国民」の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の福
祉の増進に資することを同法の目的と規定していること,②昭和45年
の改正建基法37条が,建築材料の品質について,指定建築材料ごとに
建設大臣が定める安全上,防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的
基準に適合するものとして認定を受けたものでなければならないと規定
していること,③昭和45年の建基法改正に伴って建基令が改正され,
建基令108条の2が新設されて,建基法2条9号の不燃材料の性能基
準として,「燃焼せず,かつ,防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損
傷を生じないこと」(同1号)のみならず,「防火上有害な煙又はガスを
発生させないこと」(同2号)という基準が定められたこと,④平成15
年の建基法改正で,建基法28条の2が新設されて,いわゆるシックハ
ウス対策のために室内の化学物質の発散に対する衛生上の措置が設けら
れたこと,⑤一審被告国が,「アスベスト問題に関する国土交通省の過去
の対応の検証」で,ILOやWHOにおける石綿の発がん性に関する議
論や吹付石綿に対する規制の議論を踏まえて,昭和48年に官庁営繕工
事における技術的基準の一つである「庁舎仕上げ標準」の「内部仕上げ
表」から石綿吹付材を削除し,また,吸音,耐火等を目的として建築物
に施工された吹付石綿が劣化し,石綿繊維が空気中に飛散する事例が学
校等において報告され,社会的な問題意識が高まったことから,昭和6
2年に建基法に基づく告示において,耐火構造の規定から吹付石綿を用
いた構造の規定を削除したことを報告したこと,⑥後記のとおり,建基
法90条は,工事施工者に建設工事の危害防止措置を行うことを義務付
け(1項),その危害防止措置の技術的基準を政令で定めるとしていると
ころ(2項),建設工事に内在する危害から,一般通行人,隣地居住者だ
けでなく,工事関係人(建築作業従事者)の生命・健康をも保護するも
のと解されること等から裏付けられる。
国賠法上の保護範囲
一人親方等について主張したところと同様である。
当審における建基法2条7号ないし9号に基づく指定・認定等の違法
性(違法時期と違法内容)の再整理
(一審原告らの原審における主張,2017年8月31日付け控訴審準
備書面(国-11),同年10月12日付け上申書及び2018年1月
25日付け控訴審準備書面(国-15)における主張を善解して整理し
た。)
a吹付石綿
違法時期は,①昭和40年(一審被告国は,昭和30年に石綿粉
じんによる肺がん発症の危険性を,昭和40年に石綿粉じんによる
中皮腫発症の危険性をそれぞれ認識することが可能であった。),
②昭和45年(ニューヨーク市において石綿吹付作業の禁止を含む
大気汚染規制条例案が同市議会に提出されたことが我が国の参議
院地方行政委員会・交通安全対策特別委員会連合審査会で取り上げ
られた。),③昭和46年(一審被告国は,石綿粉じんの少量曝露で
も,肺がんや中皮腫が発症する危険性があることを認識し,旧特化
則を制定した。),④昭和47年(石綿粉じんによる肺がん及び中
皮腫発症の危険性がより一層明らかになっていた。),⑤昭和48
年(一審被告国は,官庁営繕工事における技術的基準の一つである
「庁舎仕上げ標準」の「内部仕上げ表」から石綿吹付材を削除した。),
⑥昭和50年(一審被告国は,石綿粉じんによる肺がん及び中皮腫
発症の危険性を確定的に認識し,特化則を改正した。),⑦昭和5
3年(一審被告国は,「石綿による健康障害に関する専門家会議検
討結果報告書」(甲A5)により,石綿粉じんの少量曝露によっても
中皮腫発症の危険性があることを確定的に認識していた。)である。
違法内容は,①一審被告国が昭和39年に吹付石綿による構造を
耐火構造として指定し(一般的指定),それ以降,昭和62年に至
るまで,その指定を削除しなかったこと,②一審被告国が吹付石綿
による構造を耐火構造として指定するのであれば,吹付作業従事
者が吹付石綿の危険性を具体的に認識できる警告表示を付するこ
と,吹付作業従事者に送気マスクの着用を義務付けること及び
建築現場の事業主に対し,定期的粉じん濃度測定及び評価を義務付
けることを条件とすべきであるのに,そのような条件を付さなかっ
たことである。
b吹付石綿以外の石綿含有建材
違法時期は,①昭和40年(根拠事実は,吹付石綿と同じである。),
②昭和46年(同上),③昭和47年(同上),④昭和50年(同
上),⑤昭和53年(同上),⑥昭和61年(ILO総会で石綿条約
が採択された。),⑦昭和62年(上記aのとおり,耐火構造の指定
から吹付石綿による構造が削除されたが,前記のとおり,この時点
で,すべての石綿含有建材の製造等が禁止されるべきであった。),
⑧平成3年(前記のとおり,この時点で,すべての石綿含有建材の
製造等が禁止されるべきであった。),⑨平成5年(同上),⑩平
成7年(同上),⑪平成12年(同上)である。
違法内容は,①一審被告国が昭和39年に間柱若しくは下地を不
燃材料以外の材料で造った壁,根太若しくは下地を不燃材料以外の
材料で造った床又は軒裏に関して,石綿スレートを張ったもの等の
石綿含有建材を使用した構造を防火構造に指定し(一般的指定),
それ以降,平成16年に至るまで,その指定を削除しなかったこと,
②一審被告国が昭和40年に多数の石綿含有建材を使用した構造
を耐火構造に指定し(個別指定),それ以降,平成16年に至るま
で,その指定を削除しなかったこと,③一審被告国が昭和44年に
多数の石綿含有建材を使用した構造を耐火構造に指定し(通則的指
定,個別指定),多数の石綿含有建材を不燃材料,準不燃材料及び
難燃材料として認定し(個別認定),それ以降,平成16年に至る
まで,その指定・認定を削除しなかったこと,④一審被告国が平成
5年に石綿スレートを張るなどした構造を準耐火構造として指定
し(一般的指定,個別指定),それ以降,平成16年に至るまで,
その指定を削除しなかったこと,⑤一審被告国が平成12年に石綿
スレート等を用いた構造を耐火構造,準耐火構造及び防火構造とし
て指定し(一般的指定),石綿スレートを不燃材料,準不燃材料及
び難燃材料として指定し(個別指定),それ以降,平成16年に至
るまで,その指定を削除しなかったこと,⑥一審被告国が上記①な
いし⑤の指定・認定をするのであれば,石綿含有建材の切断等作
業従事者が石綿含有建材の危険性を具体的に認識できる警告表示
を付すること,石綿含有建材の切断等作業に防じんマスクの着用
及び集じん機付き電動工具の使用を義務付けること及び建築現
場の事業主に定期的粉じん濃度測定及び評価を義務付けることを
条件とすべきであるのに,そのような条件を付さなかったことであ
る。
(一審被告国の主張)
建基法2条7号ないし9号の保護対象
建基法2条7号ないし9号の保護対象は,あくまで建築された建築
物に居住する住民やその周辺住民らであり,建築作業従事者は含まれ
ない。すなわち,建基法の性格(建築物の敷地,構造,設備及び用途
に関する最低限の基準を定めたもの),防火に関する規定の趣旨,目的,
建基法2条7号ないし9号が定める各構造等の意味内容からすると,
建基法2条7号ないし9号の趣旨,目的は,建築物の構造の耐火性能
や建材の不燃性能に関する最低基準を定め,建築の際にこれを遵守さ
せることにより,建築された建築物の火災発生の際の延焼や倒壊を防
止し,火災から国民の生命,健康及び財産の保護を図ることにあり,
これらの規定が,建築物の建築・解体工事に従事する建築作業従事者
が工事に従事する際の健康等の保護についてまでもその目的としてい
るとは解されない。建基法2条7号ないし9号は,建築作業従事者の
生命健康に関しては何ら言及していないところ,このことは,建基法
が,建築作業従事者の生命健康の保護は労働関係法令等により保護さ
れることを前提として,建基法はあくまで建築された建築物に居住す
る住民やその周辺住民らを保護対象とすることを目的としていること
の表れというべきである。
国賠法上の保護範囲
一人親方等について主張したところと同様である。
当審における建基法2条7号ないし9号に基づく指定・認定等の違法
性(違法時期と違法内容)の再整理
前記のとおり,一審原告らが主張する昭和62年,平成3年及び平成
7年の各時点において,一審被告国に製造等禁止に係る規制権限不行使
の違法性は認められない。また,前記のとおり,建基法2条7号ないし
9号の保護対象及び国賠法上の保護範囲に建築作業従事者は含まれない。
そして,建基法2条7号ないし9号に基づいて一審被告国(内閣及び建
設大臣)に付与された権限は,建築物の構造が耐火性能等を有している
か否か,建築材料が不燃性を有するか否か等の性能評価に関する権限で
あって,一審原告らが主張するような規制権限(石綿含有建材を使用し
た構造を耐火構造等に含めないこと,石綿含有建材を不燃材料等に含め
ないこと等)ではなく,そのような規制を行うことは,建基法2条7号
ないし9号や建基令による委任の範囲を明らかに逸脱する違法な措置で
あって許されないから,一審被告国にそのような規制権限を行使すべき
義務が生じる余地はない。したがって,いずれにせよ一審原告らの主張
は失当である。
建基法2条9号に係る立法行為又は立法不作為の違法性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり当事者の当審補充主
張を加えるほか,
2行目から90頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
イ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
立法行為又は立法不作為の違法性
a立法の不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害する
ことが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を
確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり,それ
が明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたって
これを怠る場合などには,国賠法上違法と解される(最高裁平成17
年9月14日大法廷判決(民集59巻7号2087頁。在外投票制度
事件))。
b建基法2条9号の定める不燃材料から「石綿板」及び「石綿スレー
ト」を削除し,石綿含有建材の使用禁止のための立法措置をとるべき
立法不作為
昭和25年に建基法が制定された際,同法2条9号の定める不燃材
料の一つとして「石綿板」が規定され,昭和45年に建基法が改正さ
れた際,同号の定める不燃材料の一つとして「石綿スレート」が例示
規定された。不燃材料としての「石綿スレート」の例示規定は,平成
10年に建基法が改正された際,同法2条9号の定める不燃材料の規
定方法を一部例示列挙する形からすべて性能規定として定義するよう
改正されるまでの間,規定され続けた。しかし,一審被告国は,昭和
53年,昭和62年,遅くとも平成7年の各時点で,石綿含有建材の
使用を禁止すべきであったから,建基法2条9号の「石綿スレート」
の規定を削除し,石綿含有建材の使用を禁止するための建基法改正を
すべきであった。ところが,一審被告国は,そのような立法措置を怠
ったところ,これは国賠法上違法である。
c石綿含有建材の使用禁止のための立法措置をとるべき立法不作為
平成14年に建基法が改正された際,同法28条の2が創設され,ホ
ルムアルデヒド等の化学物質を含む建材の使用が禁止ないし制限され
ることとなった。これは,建基法が国民の生命,健康及び財産の保護
を図り,もつて公共の福祉の増進に資することを目的としていること
(同法1条)から創設された規定である。他方,前記のとおり,一審
被告国は,遅くとも平成7年の時点で,石綿含有建材の使用を禁止す
べきであったから,平成14年の建基法改正の際,石綿含有建材につ
いても使用を禁止すべきであった。ところが,一審被告国は,そのよ
うな立法措置を怠ったところ,これは国賠法上違法である。
一審被告国による時機に後れた攻撃方法却下の申立てに対する反論
上記b及びcの主張は,もともと一審原告らが特定の時点をとらえ
て立法行為又は立法不作為の違法性を主張していたわけではないことか
ら,改めて新しい主張をしたものではなく,新たな攻撃方法には当たら
ない。したがって,一審被告国による時機に後れた攻撃方法却下の申立
ては失当である。
(一審被告国の主張)
時機に後れた攻撃方法却下の申立て
一審原告らが,①2016年(平成28年)4月8日付け控訴審準備
書面(国-1)で,建基法で規制される建築物に対して,石綿含有建材
を端的に使用禁止にするという立法措置を行わなかった立法不作為に関
する主張を追加するとしていたが,その後,その主張を追加しなかった
こと,②平成29年7月27日の控訴審第4回口頭弁論期日後の第4回
進行協議期日において,一審被告国との関係では,石綿含有建材の製造
等禁止に関する補充を除き,基本的な主張・立証は終えているとの認識
であり,口頭弁論終結に向けては,最終的な主張整理の準備書面を提出
することを予定しているなどと述べ,裁判所から平成30年2月9日の
第6回口頭弁論期日で弁論を終結するとの進行予定を示されても,これ
に特に反対の意向を表明せず,主張を追加する予定があるとの意見も述
べなかったこと,③平成29年10月19日の第5回口頭弁論期日後の
第5回進行協議期日において,一審被告国との関係では,同年11月末
日までに一審原告ら各論に関する主張・立証を補充し,その追加主張を
同日までに行うと明言したこと,④平成29年12月25日に上記の主
張・立証を補充したが,予定された第6回口頭弁論期日(平成30年2
月9日)の2週間前に至り,2018年1月25日付け控訴審準備書面
(国15)対国・最終準備書面その3において,初めて上記(一審原告
らの主張)b及びcの主張をしたという経緯からすれば,同主張は,
故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃方法というべきで
あり,同主張の追加が認められることになれば,一審被告国としては,
昭和62年から平成14年までの国会における建基法に関する審議資料
等を調査し,違法と主張される立法不作為について,国会議員の職務上
の法的義務違反の有無について具体的な反論・反証を検討する必要があ
り,その準備には更に数か月を要する見込みであることから,訴訟の完
結を遅延させることになるので,民訴法157条1項に基づき,同主張
の却下を求める。
一審原告らの当審補充主張に対する認否
一審原告らの当審補充主張は否認ないし争う。
建基法90条2項に基づく規制権限不行使の違法性
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
であるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)91頁3行目から8行目までを以下のと
おり改める。
「一審被告国は,建築現場において石綿粉じん曝露による危害発生の
可能性が高く,建設事業者に対し危害防止措置を義務付ける必要性が
高いという一定の状況の下では,建基法90条2項に基づき,石綿粉
じん曝露による危害防止のための技術的基準を定める義務を負ってい
たというべきである。そして,遅くとも昭和30年には石綿粉じん曝
露と肺がん発症との疫学的因果関係が明らかとなっていたこと,遅く
とも昭和40年には少量の石綿粉じん曝露によっても中皮腫に罹患す
る危険性が明らかになっていたこと,昭和47年にはILOが石綿を
職業がんの危険性がある物質と指定し,IARC報告で石綿粉じん曝
露と肺がんや中皮腫発症との関連性が明確に指摘されたことからすれ
ば,一審被告国には,建基法90条2項に基づき,以下の内容の技術
的基準を設けて規制すべき義務があった。
a石綿粉じん作業場であることの明示義務付け
一審被告国は,遅くとも昭和35年までに,事業者に対し,周辺
住民,通行人及び工事関係人が見やすい箇所に,当該建築現場が石
綿粉じん作業現場であることを明示するよう義務付けるべきであっ
た。表示すべき内容は,①当該建築現場において石綿粉じん作業が
行われること,②石綿粉じんの発散作業が行われる時間,③石綿粉
じんの発散作業場所についてとる密閉措置の内容,④発散場所へ入
場する作業員に対する保護具(防じんマスク)の着用である。
b石綿粉じん発散場所の密閉措置の義務付け
一審被告国は,遅くとも昭和35年までに,事業者に対し,仮囲
い等によって建築現場外に建築作業による「危害」が及ばないよう
定めた建基令136条の2の20と同様,建築現場外に石綿粉じん
が飛散しないよう石綿粉じん発散作業場を密閉し,その中で発散作
業をするよう義務付けるべきであった。とられるべき密閉措置は,
石綿粉じんの発散を伴う作業を行う場所を他の場所と隔離し,隔離
した作業場を負圧に保ち,発散した粉じんが周囲へ飛散しないよう
粉じんを密閉し内部に閉じ込めることである。
c集じん装置及び局所排気装置の設置義務付け
石綿粉じん発散場所である建築現場において上記密閉措置がとら
れれば,その内部は高濃度の石綿粉じんで汚染されることになり,
その高濃度の石綿粉じんで汚染された箇所を清浄化しなければその
場所での作業を進めることはできない。そこで,一審被告国は,遅
くとも昭和35年までに,事業者に対し,密閉措置がとられた作業
場所で石綿粉じんを集める集じん装置を設置することを義務付ける
べきであった。そして,密閉しても内部で作業をするためには,空
気を環流する必要があるから,石綿粉じんに高濃度に汚染された空
気を外部に排出しなければならず,その際に,汚染された空気から
石綿粉じんを除去するためにHEPAフィルタをつけた局所排気装
置を設置することを義務付けるべきであった。
d防じんマスクの着用等義務付け
建築現場において,石綿含有建材の切断,穿孔,加工といった石
綿粉じんの発散作業が不可避であり,密閉措置がとられるならば,
高濃度の石綿粉じんに曝露する建築作業従事者が,発散した石綿粉
じんを吸引することがないよう防じんマスクの着用を義務付けた上
で作業に従事させることが必要である。そこで,一審被告国は,遅
くとも昭和35年までに,事業者に対し,石綿粉じん発散場所とし
て密閉措置がとられた作業場所へ立ち入る者に,防じんマスクの着
用を義務付け,着用しない者について立ち入りを禁止する措置をと
るよう義務付けるべきであった。
e石綿吹付作業の全面禁止義務付け
石綿吹付け作業は,建築作業従事者はもちろん,周辺住民も石綿
粉じんに高濃度で曝露する可能性が最も高い作業の一つである。そ
こで,一審被告国は,遅くとも昭和45年12月15日時点,昭和
48年時点あるいは昭和50年時点で,事業者に対し,石綿吹付作
業の全面禁止措置を義務付けるべきであった。
ウ不行使の不合理性
一審被告国は,上記イの各義務を怠った。かかる一審被告国の規制
権限不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法であ
る。」
ウ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
建基法90条の保護対象等
建基法90条は,建築作業に伴う物理的な作用によって発生する危険
を防止することのみを目的とするものではなく,石綿粉じん曝露による
健康障害も,同条項の「危害」に含まれ,このような危害を防止する目
的も有するものというべきである。
すなわち,建基法90条の2及び90条の3では,危害の対象につい
て,「安全上,防火上又は避難上」等の制限が付されているのに対し,同
法90条1項では,文言上,「地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の
倒壊等」として,危害の対象が限定されておらず,「等」が付されている
から,同項の「危害」には衛生上,環境上の支障である「有害」も含ま
れると解される。そして,工事の施工について建基法90条違反があっ
た場合には,特定行政庁が是正措置を命じ,代執行による強制措置をと
ることができる強い権限が定められているところ,その趣旨は,建築工
事に伴う従業員等の関係人及び周囲の第三者に対する危害の防止を図る
ことにあるから,生命・身体に危険をもたらす「危害」を広く柔軟に解
釈して安全確保の実質を図ることが建基法90条の趣旨に合致するとい
うべきである。さらに,建基法90条2項に基づいて政令で定められた
技術的基準の一つである建基令136条の8は,「不燃材料による囲いを
設ける等防火上必要な措置を講じなければならない」と規定し,「火気」
の使用によって生じる事故を防止するための技術的基準として規定して
いることからも,建基法90条1項の「危害」が物理的な損壊等に限ら
れるものではないことは明らかである。
国賠法上の保護範囲
一人親方等及び建基法2条7号ないし9号に基づく規制権限不行使の
違法性について主張したところと同様である。
(一審被告国の主張)
建基法90条の保護対象等
建基法90条による防止措置の対象とされる「危害」には,建築作業
従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露
による健康障害は含まれない。すなわち,建基法90条1項は,その文
言から明らかなとおり,防止措置の対象とされる「危害」として,地盤
の崩壊や建築物等の倒壊等,工事に伴う物理的な損壊等による危害を前
提としている。このことは,同条が建築物又は敷地それ自体の在り方を
規制する単体規定及び集団規定を補充する規定として第6章雑則の中に
規定されていることや,同条2項の委任に基づいて制定された建基令第
7章の8(工事現場の危害の防止)の各規定がいずれも工事に伴う物理
的な損壊等による危害に関する防止措置を定めたものであることに照ら
しても明らかである。
そして,上記のとおり,同条2項の委任に基づいて制定された建基令
第7章の8(工事現場の危害の防止)の各規定は,いずれも工事に伴う
物理的な損壊等による危害に関する防止措置を定めたものであり,建築
作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な
曝露による健康被害についてまで想定したものではないから,建築作業
従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露
による健康被害を防止するために,一審被告国において,一審原告らが
主張するような規制内容の政令を制定することは,建基法90条2項の
委任の範囲を超えるものであって許されない。
国賠法上の保護範囲
一人親方等及び建基法2条7号ないし9号に基づく規制権限不行使の
違法性について主張したところと同様である。
3一審被告国の規制権限不行使の違法性と一審原告らの損害との因果関係
(一審原告らの主張)
一審被告国の規制権限不行使により,被災者らが石綿関連疾患を発症し,
その結果,一審原告らが後記のとおり主張する損害が発生したから,一審被
告国の規制権限不行使と一審原告らの損害との間には相当因果関係がある。
一審被告国は,一審被告国の責任期間以外の期間における被災者らの石綿
粉じん曝露量を考慮すれば,一審被告国の規制権限不行使と被災者らの石綿
関連疾患発症との因果関係は不明であると主張する。しかし,一審被告国は,
一審被告国が規制権限を行使していたとしても被災者らが石綿関連疾患を
発症した可能性がある根拠を何ら明らかにしていない。むしろ,石綿肺,肺
がん及び中皮腫の発症が石綿粉じん曝露量と「量-反応関係」にあり,びま
ん性胸膜肥厚についても,曝露期間が長くなるにつれて発症の可能性が高く
なる一方,石綿粉じん曝露期間や曝露量に比例して発症時期が早まり,症状
が重篤化するという知見がなく,石綿肺や肺がんの発症には10年,中皮腫
の発症には1年,びまん性胸膜肥厚の発症には3年の職業曝露があればそれ
だけで症状を発現する危険性があることから,①一審被告国の責任期間が各
石綿関連疾患の職業曝露期間以上である場合には,その責任期間内の曝露の
みによっても石綿関連疾患を発症させるに足る危険性があること,②一審被
告国の責任期間が職業曝露期間に満たない場合には,その責任期間内の曝露
のみで発症の危険があったとはいえないが,責任期間内の曝露と責任期間外
の曝露が相俟って発症させたことは否定できないことからすると,これらの
場合に一審被告国の規制権限不行使と石綿関連疾患発症との間に相当因果
関係があるというべきである。
一審被告国は,昭和40年代以前の方が高濃度の石綿粉じんに曝露する機
会があった可能性が高いから,一審被告国の規制権限不行使と被災者らの石
綿関連疾患発症との間に因果関係はないと主張する。しかし,吹付石綿やク
ロシドライトによる健康障害の危険性は,昭和40年代における吹付作業だ
けの問題ではなく,それ以降の改修工事や解体工事の際の石綿粉じん曝露や,
多様な石綿含有建材の販売や電動工具の普及による高濃度の石綿粉じん曝
露の機会増大等により,昭和50年代以降も減少していない。そして,一審
被告国が行ってきた石綿粉じん曝露防止対策は実効性がなかったから,昭和
40年代よりも昭和50年代以降の方が建築作業従事者が建築現場で石綿
粉じんに曝露する危険性が少なかったとはいえない。
(一審被告国の主張)
一審被告国の責任期間以外の期間における被災者らの石綿粉じん曝露量
を考慮すれば,一審被告国の規制権限不行使と被災者らの石綿関連疾患発症
との因果関係は不明といわざるを得ない。すなわち,被災者らのほとんどは,
原判決が認定した一審被告国の責任期間外に建築現場で石綿粉じんに曝露
していた上,その曝露量が一審被告国の責任期間中の曝露量よりも多かった
可能性が極めて高い者もいるから,仮に,一審被告国が原判決の認めた責任
期間中に規制権限を行使していたとしても,被災者らが石綿関連疾患を発症
していた可能性が十分に存在する。ところが,原判決は,一審被告国の責任
期間外の石綿粉じん曝露期間が各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期
間以上に存在した場合でも,これに比して一審被告国の責任期間が極端に短
い場合に因果関係を否定するにとどめており(原判決本冊260頁),その
理由は不合理といわざるを得ない。
また,仮に,原判決が一審被告国の規制権限不行使の違法性を認めた昭和
47年10月1日や昭和49年1月1日以降,被災者らが石綿粉じんに曝露
したことが認められるとしても,昭和40年代以前の方が昭和50年代より
も高濃度の石綿粉じんに曝露する機会があった可能性が高いから(特に,昭
和40年代の石綿吹付作業では,吹付材に石綿の中で最も毒性が強いとされ
るクロシドライトが使用されていたため,他の作業と比較して,健康障害の
危険性が格段に高いものであった。),一審被告国の責任期間外の期間,特
に昭和47年10月1日より前の石綿粉じん曝露があれば,一審被告国が同
日以降に規制権限を行使していたとしても,被災者らが石綿関連疾患に罹患
しなかったといえるかは大いに疑問である。
第4一審被告企業らの責任に関する当事者の主張
1一審被告企業らの故意・過失
上記の点に関する当事者の主張は,次ののとおり補正し,後記のとお
り,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)の
第2の1(同91頁24行目から104頁12行目まで)に記載のとおりで
あるから,これを引用する(ただし,一審原告らの一審被告企業らに対する
原審主位的請求に関する部分を除く。)。
原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)92頁22行目から末行までを以下のとお
り改める。
「イ石綿関連疾患発症を回避するために求められる義務(警告義務)
石綿粉じん曝露量と石綿肺及び肺がん発症との間には,累積曝露量が増
えれば発症リスクが上がるという「量-反応関係」があり,中皮腫の大半
は石綿粉じん曝露によるもので,石綿粉じんの少量曝露によっても発症し,
びまん性胸膜肥厚の中には石綿粉じん曝露と無関係なものも少なくなく,
石綿粉じん曝露量とびまん性胸膜肥厚発症との関係は明確にされていると
はいえないが,一般に,石綿粉じんに長期間曝露した者,最初の曝露から
長年経た者の有所見率は高いとされている。これらの石綿関連疾患への罹
患を防止するためには,建築現場における集じん機の使用,十分な散水若
しくは清掃又は防じんマスクの着用等の十分な防じん対策が必要である。」
当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
ア一審被告企業らの予見可能性
石綿関連疾患に関する医学的知見の確立
警告表示義務は,被害が発生しないように警告することに意味がある
から,その前提として医学的知見の確立を求めることは不当である。し
たがって,一審被告企業らの予見可能性の程度としては,建築作業従事
者が石綿関連疾患を発症する抽象的危険性に係る認識可能性があれば足
りると解すべきである。
なお,仮に,一審被告国との関係では,規制権限行使の前提として,
医学的知見の確立が必要であると解されるとしても,一審被告企業らと
の関係では,予見可能性の前提として,石綿関連疾患の発症に関する抽
象的な危険性があれば足り,医学的知見の確立は不要と解すべきである。
また,仮に,一審被告企業らの予見可能性の前提として,医学的知見
の確立が必要であるとしても,石綿粉じんがいずれかの石綿関連疾患を
発症させる危険性があることについて予見可能性があれば足り,石綿関
連疾患ごとに予見可能性を検討する必要はなく,遅くとも昭和33年の
時点で,また,石綿工場と建築現場を別異に解するとしても,どんなに
遅くともじん肺法が制定された昭和35年の時点で,一審被告企業らに
すべての石綿関連疾患に係る予見可能性が認められるべきである。
予見可能性の基準時期
原判決は,一審被告企業らには,石綿含有吹付材の販売行為について
吹付工との関係では昭和46年中に,建設屋内での石綿粉じん作業にお
いて使用される石綿含有建材の販売行為については昭和48年中に,屋
外での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材の販売行為につ
いては平成13年中に,それぞれ建築作業従事者が石綿関連疾患を発症
する危険性について予見可能性があったと判断している。しかし,以下
の事情からすれば,一審被告企業らには,建築作業の態様を問わず,①
昭和22年,②昭和30年,③昭和33年,④昭和35年,⑤昭和40年
ないし昭和41年,⑥昭和46年の各時点において,建築作業従事者が
石綿関連疾患を発症する危険性に係る予見可能性が認められるべきであ
る(当審で基準時点を追加した。)。
a昭和22年
石綿粉じんによって健康障害が発生するとの報告は戦前からあった。
一審被告国は,昭和22年に旧労基法及び旧安衛則を制定した。
b昭和30年
昭和30年にドール報告が発表され,石綿粉じん曝露と肺がんとの
関係が明らかとなった。
c昭和33年
一審被告国は,昭和31年に「特殊健康診断指導指針について」を,
昭和33年に「職業病予防のための労働環境の改善等の促進について」
及び「労働環境における職業病予防に関する技術指針」をそれぞれ発
出した。
d昭和35年
昭和30年に制定されたけい特法における「ふきつけ」はいわゆる
サンドブラストを指していたが,昭和31年に発出された石綿粉じん
作業を対象とした「特殊健康診断指導指針について」では,「ふきつけ」
の文言が削除された。しかし,一審被告国は,昭和35年にじん肺法
を制定したところ,同法では,「ふきつけ」の文言が復活した。
e昭和40年ないし昭和41年
昭和39年にニューヨーク科学アカデミー主催の「アスベストの生
物学的影響に関する会議」が開催され,その報告書により,石綿粉じ
ん曝露により中皮腫が発症することが明らかとなった。
f昭和46年
一審被告国は,昭和37年に「労働衛生保護具検定規則の一部を改
正する省令の施行並びに防じんマスクの規格及び防毒マスクの規格の
適用について」を,昭和43年に「じん肺法に規定する粉じん作業に
係る労働安全衛生則第173条の適用について」を,昭和46年に「石
綿取扱い事業場の環境改善等について」をそれぞれ発出し,昭和46
年に旧特化則を制定した。
屋外作業についての予見可能性
a一般論
前記のとおり,建築作業従事者の石綿関連疾患発症に係る予見可能
性が認められるためには,医学的知見の確立は不要であり,抽象的な
危険性に対する認識で足りるから,石綿切断等作業である以上,その
作業現場が建設屋内であるか屋外であるかを問わず抽象的な危険性が
あることは明らかである。また,上記のとおり,法令等による規制は,
一審被告企業らの予見可能性を認める上で重要な要素となるところ,
昭和22年に制定された旧労基法,昭和31年に発出された「特殊健
康診断指導指針について」,昭和35年に制定されたじん肺法では,建
設屋内と屋外による区別はされていない。そして,原判決は,建設屋
内での石綿粉じん作業において使用される石綿含有建材の販売行為に
ついては昭和48年中に予見可能性があったと判断したところ,同年
の時点において,屋外での石綿切断等作業であれば安全であるという
合理的な指標は存在しなかった。これらの事情からすれば,建設屋内
と屋外での石綿切断等作業については,同じ時期に一審被告企業らに
予見可能性が認められるべきである。
b屋根作業
前記のとおり,建築作業従事者の石綿関連疾患発症に係る予見可能
性が認められるためには,抽象的な危険性に対する認識で足りるから,
屋外作業において抑制濃度や許容濃度を上回る測定結果が数は少なく
とも存在した以上,その時点で一審被告企業らに予見可能性が認めら
れるべきである。また,この点を措くとしても,一審被告国の予見可
能性に関して主張したとおり,そもそも屋根作業は,屋外作業ではな
く,建設屋内作業というべきである。
イ一審被告企業らの警告表示義務違反
改修工事や建替工事における解体作業と警告表示義務違反
製品の製造・販売企業は,当該製品の新品としての使用者に対してだ
けでなく,後続作業者(二次加工者),中古品としての使用者や廃棄物の
使用者らに対しても,かかる使用が想定される場合(製造物責任法でい
う「通常予見される使用形態」(同法2条2項)に含まれる場合)には,
当該使用者との関係でも警告表示義務を負い,それを懈怠した場合には
不法行為責任を負うというべきである。このような理論は,製造物責任
法下でのみならず,同法制定以前の一般不法行為法下でも等しく妥当す
るというべきである。
したがって,石綿含有建材についても,後続作業(二次加工)や解体
作業が想定される場合には,石綿含有建材の製造・販売業者は,当該作
業者との関係で,警告表示を行う義務がある。これを吹付材についてい
えば,建築作業の工程上,吹付作業の後に配管工事や電気工事が行われ
ることは周知の事実であり,その際に吹付材を削る等の作業が行われる
ことも自明の事柄であるから,吹付材について後続作業(二次加工)が
行われることは当然に想定される使用方法である。また,解体作業につ
いても,建物がいつかは解体されるものである以上,その際には吹付材
が解体され,それによって石綿粉じんが飛散するであろうことも当然に
想定されるから,新規の使用時に,改修工事及び解体工事も念頭におい
た警告表示が必要である。なお,石綿含有建材の新規使用時の警告表示
として,新規使用した後における危険性の継続も念頭において,危険性
の継続的な表示を行うこと自体は可能であり,吹付材については,施工
後の措置として指定マークを付すことが業界指針となっているように,
施工後を想定して警告表示を行うことは可能であり,現に行われている
ことである。
石綿含有建材施工後の警告表示義務違反
石綿含有建材の製造・販売企業は,仮に,製造・販売時に二次加工や
解体作業によって建築作業従事者が石綿粉じんに曝露することを想定し
ていなかったとしても,製造・販売後の事情によって,一定の措置をと
ることが義務付けられる場合があると解され,石綿含有建材の製造・販
売企業は,製造・販売後の事情により,当該建材の危険性の公表,指示・
警告,販売停止,回収等の措置を講じることが義務付けられる場合があ
るというべきである。そして,その判断に当たっては,石綿粉じんの有
する致死的な危険性,進行性・不可逆性という被害の重大性,建築作業
従事者が石綿含有の事実やその危険性を知らなかったこと等が考慮され
るべきであり,これらの考慮要素を前提とすれば,吹付材の製造・販売
企業は,昭和50年改正特化則により石綿吹付作業が原則として禁止さ
れた昭和50年の時点で,また,遅くとも平成7年改正安衛令によりク
ロシドライト及びアモサイトの製造等が禁止され,前記のとおり一審被
告国においてクリソタイルも含めたすべての石綿の製造等禁止の措置を
とるべき義務があったと解すべき平成7年の時点において,危険性公表・
警告義務等を負っていたというべきである。
ところが,吹付材の製造・販売企業である一審被告企業らは,昭和5
0年の時点においてはもちろん,平成7年の時点においても,上記のよ
うな危険性公表・警告義務を果たしておらず,同義務を懈怠していたこ
とは明らかである。
ウ一審被告企業らの石綿不使用義務違反
石綿不使用義務の存在(原判決の不当性)
a製品の製造・販売者は,当該製品について安全性を確保すべき注意
義務を負っており,侵害される法益の重大性に鑑み,最高,最新の学
問・技術水準に基づいて当該製品から発生する危険を予見し,被害発
生を防止するために高度の注意義務を負っているところ,被害発生を
防止するために必要かつ相当な対策を検討するに当たっては,当該措
置による製品の製造・販売者への影響を考慮すべきではない。建材の
製造・販売企業は,石綿が使用不能となるのであれば,それに応じた
製品の研究・開発を行い,それを前提とした経営戦略を立てるはずで
あり,この意味で石綿含有建材の製造・販売業者への制約は考慮に値
しない。むしろ,石綿含有建材の製造・販売企業において,石綿がもは
や使用できないと認識し,あるいは認識できた時点で,代替製品の研
究・開発が進み,一層発展して普及していくことになる。
また,石綿が極めて危険であるとの医学情報は十分に集積していた
から,代替製品が安全かどうか確認されていないという事情は,かか
る危険な石綿の使用を継続してよい理由とはなり得ない。危険な物質
があるのであれば単にその使用を中止すれば足り,代替製品のことま
で考慮すべきではない。なお,仮に,代替製品の安全性等を一つの考
慮要素とするとしても,石綿は決して建材に必要不可欠な材料ではな
く,石綿含有建材が登場する前から,耐火性・防火性を有する建材は
存在しており,石綿含有建材が製造・販売されるようになった時期以
降も,金属やガラス繊維等を材料とする不燃材を含め,市場には常に
ノンアス建材が存在しており,昭和62年には,多くのノンアス建材
が製造・販売されて公共建物のノンアスが進み,平成3年には,全種
類の石綿含有建材がノンアス化されて相当程度普及していたから,代
替製品の安全性等を過大視することは相当でない。
b石綿含有建材への適切な警告表示や防じんマスクの着用義務付け,
集じん機付電動工具の使用義務付け等により,建築作業従事者の石綿
粉じん曝露は大きく低減させることができ,その意味でこれらの規制
は必要不可欠であるが,これらの規制によって石綿粉じん曝露を完全
に防止できるわけではない。むしろ,一審被告国が講じてきた種々の
規制措置にはいずれも実効性がなく,建築現場における石綿の厳格な
管理使用は著しく困難ないし不可能であった。また,石綿の規制に関
する国際動向や,昭和61年に採択された石綿条約,昭和62年に発行さ
れた「石綿・ゼオライトのすべて」,平成元年にWHOが発表した「石綿
の職業的曝露限界」等からすれば,石綿の管理使用が不可能であることを
前提として,石綿の全面使用禁止へと進んでいったというのが実態という
べきである。
石綿不使用義務違反の基準時期
a昭和40年,昭和46年,昭和50年及び昭和53年(原審からの
主張)
一審被告企業らは,石綿による発がん性が明らかとなった昭和40
年時点で,旧特化則が制定された昭和46年時点で,肺がん,中皮腫
に関する医学的情報が集積して,昭和50年改正特化則で石綿の代替
化努力義務が定められた昭和50年時点で,肺がん及び中皮腫が労災
補償の対象に明記された昭和53年時点で,それぞれ石綿不使用義務
を負っていた。
b昭和62年,平成3年及び平成7年(当審追加主張)
石綿含有建材の製造等禁止に係る一審被告国の規制権限不行使の違
法性に関して主張したとおり,昭和62年,平成3年及び平成7年の
各時点において,石綿含有建材の製造は禁止されるべきであったから,
一審被告企業らは,上記各時点で,石綿不使用義務を負っていたとい
うべきである。
(一審被告企業らの共通主張)
ア判断枠組み
建築作業従事者は,建材を取り扱う専門家であり,施主等からの依頼を
受けて,用途等に合わせて建材を選定し,専門的知識をもって建材を取り
扱うから,一般消費者とは全く異なる地位にある。特に,本件の被災者ら
は,全京都建築労働組合(以下「京建労」という。)又はその上部団体であ
る全国建築労働組合総連合(全建総連)等を通じて,建材への石綿の含有
の有無やその危険性等について独自に調査し,対策を講じる能力,手段を
有していたといえる。他方,建材の製造・販売企業は,建築現場における
粉じん対策や労務管理等に関与できる立場にはない。
イ一審被告企業らの予見可能性
石綿関連疾患に関する医学的知見の確立
同じく石綿繊維といっても,クロシドライト及びアモサイトとクリソ
タイルでは,中皮腫を含めた発がん性に大きな違いがあり,中皮腫の発
症性については,クロシドライトが最も強く,クリソタイルに比較して
500倍の発症性を有し,アモサイトも,クリソタイルに比較して10
0倍の発症性を有することが医学的知見として確立している。
また,旧特化則では,石綿の抑制濃度が2㎎/㎥(33本/㎤)と定
められたから,昭和46年の時点で,これを下回る濃度環境下でのクリ
ソタイルの発がん性に係る医学的知見は確立していなかったというべき
であるし,IARC報告によっても,昭和47年の時点でクリソタイル
の少量曝露による中皮腫発症に関する医学的知見は確立していなかった
というべきである。さらに,その後に発表された論文や研究報告等,例
えば,WHOが平成元年に発表した「石綿の職業的曝露限界」と題する
報告,ワグナーが平成元年に提唱したアンフィボール仮説,ワグナーが
IARC報告を平成2年の医学的知見によってアップデートした論文,
ドナルドソンの平成22年の論文,中村栄三ほかの平成22年の論文「ア
スベスト小体と悪性胸膜中皮腫」,厚生労働省の下に設置された「石綿
による疾病の認定基準に関する検討会」が平成24年2月に公表した「報
告書」等からすると,クリソタイルについては,特に少量曝露による中
皮腫を含めた発がん性に関する医学的知見は現在も確立されていないと
いうべきである。
他社製品による石綿粉じん曝露と一審被告企業らの認識
個々の一審被告企業らが自己の建材を製造・販売するに当たってどの
ような注意義務を負うかは,当該一審被告企業がどのような建材を製造・
販売しているかによって左右される個別の問題であり,自ら知見がなく,
コントロールもできない他社製品による石綿粉じん曝露も含めて予見可
能性を判断するのは不当である。
建築作業中の石綿粉じん曝露に関する一審被告企業らの認識
a原判決において建築作業従事者が建築作業中に石綿粉じんに曝露し
ていたことを一審被告企業らが認識していたことの根拠とする,労働
省が昭和46年に行った石綿含有率50%の吹付材の吹付作業中にお
ける石綿粉じん濃度測定結果は,「(測定箇所)15か所平均」と記載
されていることからすれば,単に15か所の測定結果の平均値を意味
しており,時間荷重平均を意味しているものではないと解される。し
かし,建築作業従事者は,建築現場において,石綿含有建材に限られ
ない多種多様な建材につき,各種作業(切断作業,研磨作業,運搬作
業,設置作業等)に従事しており,建築作業従事者が1日8時間もの
間,常に石綿含有建材の切断作業のみを継続することを前提とした原
判決は非現実的であり,測定結果に表れた許容濃度を超える石綿粉じ
んに一時的に曝露したとしても,直ちに石綿関連疾患発症の危険性に
直面する状況ではないと考えられる。
また,過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
になる評価値が,一審
被告企業らの予見可能性を基礎付けるものとして的確なものであるこ
とは論証されていない。むしろ,0.15本/㎤という評価値は,かか
る濃度のクリソタイル粉じんに1日8時間,週5日(週40時間),5
0年間曝露した場合に,平均寿命に到達するまでに石綿に起因する肺
がん又は中皮腫で死亡する者が1000人に1人の割合で生じる可能
性が高まるという意味にとどまり,ある建築作業従事者の石綿粉じん
曝露濃度が短時間あるいは瞬間的に上記数値を超えることがあれば,
当該建築作業従事者が肺がん又は中皮腫に罹患する,あるいはその可
能性が有為に高まるといった数値ではなく,むしろ著しく低い可能性
を意味するにとどまる。そして,原判決が平成14年以降の予見可能
性の根拠とした石綿粉じん濃度の測定結果は,1件を除き,昭和59
年から昭和63年にかけて測定されたものであり,昭和63年当時の
石綿含有建材から発生する石綿粉じん濃度と約15年後の石綿含有建
材から発生する石綿粉じん濃度が同一であるという証拠はなく,むし
ろ,その間に石綿含有建材の石綿含有量は低減傾向にあったから,後
者の石綿粉じん濃度が低くなることは明らかである。
b一審被告企業らには,建築現場において,建築作業従事者が防じん
マスクを着用していないことの予見可能性もなかった。すなわち,粉
じん作業における防じんマスクの着用は,一審被告国の規制によって
相当程度確保されており,一審被告企業らは,そのように認識・期待
していたのであり,かかる期待は合理的なものであった。
屋外作業についての予見可能性
一審原告らは,屋根作業を含めて,屋内作業と屋外作業を区別する理
由はないと主張する。しかし,特に,屋根作業は,屋根上という完全な
開放空間で行われるから,仮に,ネットやシートが建物の軒先よりわず
か60cm位上まで張られたとしても,空気の流れが遮断されるわけで
はなく,石綿粉じんが発生したとしても,速やかに希釈されるから,一
審原告らの上記主張に理由はない。
法令上限論等
石綿含有建材の製造・販売は,いわば国策として,一審被告国が積極
的に進めてきたものである。国内の一企業にすぎない一審被告企業らは,
一審被告国がそのような政策をとる前提として,当然,一審被告国には
石綿の性質に通ずる専門家がいて,最新の知見を収集しており,労働安
全衛生法令やJIS規格等の一審被告国の規制により,石綿含有建材の
安全性が認められているものと信じていたのであり,そのような正当な
信頼の下で,上記規制に従って石綿含有建材を製造・販売してきたにす
ぎない。したがって,一審被告企業らは,自己の製造・販売する石綿含
有建材が建築作業従事者の生命,身体を侵害する危険を内在し,当該建
材からの石綿粉じん曝露が石綿関連疾患を発症させることを予見できた
とはいえない。
予見可能性の基準時期
一審被告企業らが石綿含有建材を製造・販売していた当時,石綿は管
理使用すれば安全であるとの見解が支配的であったから,仮に,一審被
告企業らに予見可能性が認められるとしても,その時期は一審被告国の
予見可能性が認められる時期よりも遅いというべきである。
ウ一審被告企業らの警告表示義務違反
警告表示の態様及び内容
個々の建材については,寸法の小さなものや凹凸があって特殊な形状
のものも存在するから,建材そのものに個別に原判決が求める内容の警
告表示を行うことは,現実的に極めて困難であるといわざるを得ず,個々
の建材すべてに原判決が指摘する内容の警告表示を行うことは,不可能
を強いるものである。したがって,警告表示の態様として,「当該建材自
体又はその最小単位の包装」に限定することは相当ではなく,製品のパ
ンフレット等に表示することも,必要かつ相当な警告表示であるといえ
る。しかも,前記のとおり,建築作業従事者は,建材を取り扱う専門家で
あり,建材に石綿が含有されているかどうかを分析する能力はないにせ
よ,一般消費者とは全く異なる地位にあるから,警告表示の内容として
も,石綿が含有されている事実,大量の粉じんを吸引すると健康を損な
うおそれがあることから必要に応じて防じんマスク着用等の粉じん対策
をすべきこと等が表示されていれば,当該警告表示の内容は必要にして
十分というべきである。
警告表示義務違反の基準時期
仮に,一審被告企業らに警告表示義務違反が認められるとしても,一
審被告企業らに予見可能性が認められる時期は一審被告国の予見可能性
が認められる時期よりも遅いというべきであるから,警告表示に係る一
審被告国の規制権限不行使の違法性が認められる時期よりも,一審被告
企業らに警告表示義務違反が認められる時期の方が遅いというべきであ
る。
エ一審被告企業らの石綿不使用義務違反
ある化学物質について発がん性がある場合に,当該物質に関する製品を
製造禁止とするか,管理して使用するかといった規制の在り方は,有害性
の程度,有用性,代替可能性,経済性等の総合的な観点から形成された社
会的合意により判断される。
この点,石綿含有吹付材については,社会的合意の成立時期をもって,
製造等を禁止すべき知見の確立時期と考えるべきであるところ,ILOや
WHOをはじめとする国際機関の検討状況,諸外国の規制の状況等からす
れば,石綿含有吹付ロックウール及び湿式石綿含有吹付材の製造等を禁止
する旨の社会的合意が形成されたのは,石綿含有建材の製造等が禁止され
たのに合わせて,すべての吹付作業が禁止されることになった平成18年
9月1日であり,その時点で石綿含有吹付材の製造等禁止に関する知見が
確立したというべきである。
また,その他の石綿含有建材,特にクリソタイルについては,近年まで
管理して使用するという立場が主流であり,我が国において,クリソタイ
ルの製造等禁止に関する社会的合意が形成されたのは,その旨の規制がさ
れた平成18年9月1日であり,その時点でその他の石綿含有建材,特に
クリソタイルの製造等禁止に関する知見が確立したというべきである。
(一審被告企業らの個別主張)
ア一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
予見可能性
a石綿含有建材の到達に関する一審被告企業らの認識
前記のとおり,他社製品による石綿粉じん曝露も含めて予見可能性
を判断するのは不当である。そして,一審被告ケイミューの㉝石綿含
有住宅屋根用化粧スレートについては,建方工事や屋根下地工事が行
われた後,外壁が取り付けられる前に,開放空間である屋根上で使用
されるものであるから,他社製品による石綿粉じん曝露という実態は
存在しない。また,一審被告ケイミューの⑮石綿含有スレートボード・
フレキシブル板及び㉟石綿含有窯業系サイディングについても,これ
らはいずれも外壁材として使用されるものであるところ,標準作業工
程によれば,上記各建材施工時に同時に行われている可能性があるの
は軒天工事及び内装工事のみである。そして,納まりや防水性確保等
の観点から,軒天下地工事→外壁下地工事→軒天仕上工事の順で施工
されるのが一般的であり,軒天工事は完全な開放空間で行われるから,
軒天材から石綿粉じんが発生したとしても,速やかに大気中に希釈さ
れ,外壁材の施工時に建物の開口部はサッシ等により閉ざされている
から,軒天工事や外壁工事に従事する者が,他社製品による石綿粉じ
んに曝露するという実態は存在しない。
b建築作業中の石綿粉じん曝露に係る一審被告企業らの認識
前記のとおり,原判決が日本産業衛生学会の評価値をもって作業の
危険性を判断する上で基準となる数値となり得ると判断したことは不
当である。そして,慶応大学が昭和62年5月に屋外で測定した一審
被告ケイミューの石綿含有建材施工時の個人曝露濃度は,許容濃度を
はるかに下回り,石綿含有外壁材(0.098本/㎤)及び石綿含有
屋根材(0.0017本/㎤)のいずれについても,過剰発がん生涯
リスクレベル1/1000を下回るものであった(乙ケ4)。なお,原
判決は,屋根材の複雑な切断には電動サンダーを使用することもあっ
たこと等を根拠として,押し切りカッターを使用した上記測定結果を
排斥しているが,一審被告ケイミューの石綿含有屋根材の切断等作業
には押し切りカッターが使用される(甲A70,乙ケ4・24,68
頁,乙ケ1024,1031,1032)。したがって,原判決が依拠
する日本産業衛生学会の評価値に照らしても,一審被告ケイミューの
石綿含有屋根材や外壁材には,建築作業従事者に石綿関連疾患を発症
させる実質的な可能性はないというべきであり,仮に,石綿粉じんが
他社製品と累積競合するという原判決の論理を前提とした場合であっ
ても,一審被告ケイミューの石綿含有屋根材や外壁材には,建築作業
従事者に石綿関連疾患を発症させる実質的な寄与は存在しない。
警告表示義務違反
上記のとおり,一審被告ケイミューに予見可能性は認められない。
また,一審被告ケイミューは,販売店・工事店等に対する文書の配布(遅
くとも昭和53年以降),施工者に対する小冊子の配布(遅くとも昭和6
1年以降),施工説明書による警告(遅くとも昭59年以降),端面保護
材への警告表示(遅くとも昭和61年以降)を通じ,直接又は間接に,建
築作業従事者に対し,必要かつ相当な警告表示を行ってきた。したがっ
て,一審被告ケイミューに警告義務違反は認められない。
イ一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)
予見可能性
電工,配管工らの後続作業者がその職種の作業の前提として吹付済み
の吹付材の剥がし作業を行い,これによって石綿粉じんに曝露したのか
をみると,全京都建築労働組合(以下「京建労」という。)が行ったアン
ケートでは,特に大工や電工について,吹付材の剥がし作業時の石綿粉
じんの発生量は少ないという回答が多い。また,被災者Y(番号27)
は,左官工であるところ,「吹付材を斫る作業で落ちてくる粉じんは微々
たるもんであった。」と供述している。このように,電工,配管工らの後
続作業者がその職種の作業の前提として吹付済みの吹付材の剥がし作業
を行ったとしても,これによって曝露した石綿粉じんは微量であるから,
石綿含有吹付材の剥がし作業について,一審被告新日鉄住金化学に予見
可能性は認められない。
警告表示義務違反
上記のとおり,一審被告新日鉄住金化学に予見可能性は認められな
い。
また,吹付材は,工場で製造され建築現場で切断等の加工がされて取
り付けられる他の建材とは異なり,建築現場で鉄骨柱等に吹き付けて直
接施工される建材であるため,耐火被覆材として国の指定を受けるに当
たり,材料そのものの品質だけでなく,施工上の品質(施工技術)が伴う
ことが重要である。この点,平成12年6月11日の建基法改正(平成
14年5月施行)前においては,業界団体であるロックウール工業会が,
建基令107条に基づき,ロックウール吹付材の材料及びその施工基準
に係る標準仕様書を定め,同標準仕様書に基づき,施工されるロックウ
ール吹付材について,建設大臣の認定(通則的指定)を受けていた。一審
被告新日鉄住金化学は,ロックウール工業会の加盟会社として,上記標
準仕様書に記載された材料で,上記標準仕様書に記載された施工基準に
より,ロックウール吹付材の施工を行っていた。そして,一審被告新日
鉄住金化学は,上記標準仕様書の「責任施工」を果たすため,「認定特約
店」の制度を設け,研修を受けたロックウール吹付材の十分な施工能力
を有する事業者のみを特約店に認定した上で,ロックウール吹付材の施
工を認定特約店のみに行わせることとし,作業マニュアルを作成して,
認定特約店の作業者に対し,養生囲い等,作業マニュアルの履行の徹底
を求めていた。このため,一審被告新日鉄住金化学が製造するロックウ
ール吹付材は,認定特約店の発注に基づいて認定特約店に納入され,こ
れを吹付工が施工するという商流・物流となっていた。したがって,一
審被告新日鉄住金化学が元請・元方事業者や認定特約店以外の事業者と
の間で発注や納入を行うことはなく,ロックウール吹付材の包装を元請・
元方事業者や認定特約店以外の事業者,あるいは現場監督が目にする機
会はほとんどなく,それらの者から建築作業従事者に警告表示が伝達さ
れることもほぼ皆無であり,警告表示による回避可能性は認められない。
また,上記のとおり,一審被告新日鉄住金化学は,自己が製造したロッ
クウール吹付材について,販売先の系列化を図り,施工の安全性を確保
する態勢をとって,警告表示義務を尽くしていたということができる。
したがって,一審被告新日鉄住金化学に警告表示義務違反は認められ
ない。
ウ一審被告積水化学工業(番号13・テ)
予見可能性
一審原告らが一審被告積水化学工業の責任建材であると主張する㉝石
綿含有住宅屋根用化粧スレート(商品名・セキスイかわらU)の製造・
販売期間は,昭和50年から平成2年までの間であるところ,その間に
存在した石綿粉じん濃度の評価基準は,日本産業衛生学会が勧告する許
容濃度(クロシドライトを除く石綿粉じんにつき,いずれも2本/㎤)
であったから,一審被告積水化学工業の予見可能性については,上記許
容濃度を基準に判断すべきである。しかるところ,昭和53年の「石綿
による健康障害に関する専門家会議検討結果報告書」では,英国におけ
る石綿粉じん曝露濃度の測定結果等が紹介されているが,その測定結果
に屋外における屋根材の石綿粉じん濃度に関するものは含まれておらず,
屋外作業については特に触れられていない。また,平成19年発行の「建
設作業者の石綿関連疾患-その爆発的なひろがり-」には,海老原勇が
昭和62年に行った外壁材の石綿粉じん濃度の測定結果が掲載されてい
るが,外壁材と屋根材とでは,同じ屋外用建材であっても作業態様が異
なるから,外壁材の石綿粉じん濃度の測定結果は,直ちに屋根材の石綿
粉じん曝露の危険性に関する予見可能性の根拠とはならず,外壁材の測
定結果においても,15分以下の短時間の測定の場合を除いては,上記
許容濃度の基準を上回るような石綿粉じん濃度は測定されていない。そ
して,平成元年発表の論文(甲A430)に記載されている久永直見が
行った石綿粉じん濃度の測定結果は,屋根葺き用石綿スレートによる屋
根葺きの場合,作業者鼻先の濃度であっても0.13本/㎤とされてお
り,上記許容濃度の基準を大きく下回るものであった。さらに,一審被
告積水化学工業がセキスイかわらUをノンアス化した平成2年以降にお
いても,複数の石綿粉じん濃度の測定結果が発表されているが,これら
が一審被告積水化学工業の予見可能性の根拠となり得ないことを措くと
しても,例えば,c1の解体工事における石綿粉じん濃度測定結果(甲
A1288)は,屋根用化粧スレートの切断作業等について,個人曝露
濃度で0.14本/㎤,敷地境界濃度についてはND(定量下限を下回
るため計測不能)であり,上記許容濃度を大きく下回るばかりか,日本
産業衛生学会が平成13年に発表した評価値にすら達していない。した
がって,一審被告積水化学工業に予見可能性は認められない。
警告表示義務違反
上記のとおり,一審被告積水化学工業に予見可能性は認められない
から,警告表示義務違反も認められない。
石綿不使用義務違反
一審被告企業らの石綿不使用義務については,前記(一審被告企業ら
の共通主張)のエのとおりである。そして,仮に,一審被告企業らについ
て,石綿不使用義務違反が認められるとしても,上記のとおり,一審
被告積水化学工業は,平成2年までにセキスイかわらUをノンアス化し
たから,一審被告積水化学工業に石綿不使用義務違反が認められる余地
はない。
エ一審被告大建工業(番号14・ト)
(警告表示義務違反)
石綿含有建材の取付け後に加工作業を行う電工,配管工らの後続作業
者が当該建材の警告表示を視認することはないから,警告表示による結
果回避可能性はなく,後続作業者の関係では,一審被告大建工業に警告
表示義務違反は認められない。
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種は,内装材のほか,軒天材とし
ても使用される。軒天材は屋外で切断されるから,軒天材として使用さ
れる㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種については,一審被告大建工
業に警告表示義務違反が認められるとしても,その発生時期は内装材の
それよりも相当遅いというべきである。
オ一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
予見可能性
a一審被告太平洋セメントは,昭和46年に②石綿含有吹付ロックウ
ール(スプレーコート)の製造・販売を始めたが,その当時,旧特化
則(乙アB17)により,建築作業従事者の石綿による健康障害を防
止するため,事業者に対しては,発じんの抑制に関する義務,呼吸用
保護具を備える義務,石綿を取り扱う作業場への関係者以外立入り禁
止及びその旨の表示義務等が課されていた。
また,事業者は,建築作業従事者に対し,労働契約に基づく安全配
慮義務として,石綿関連疾患の発症防止対策を講じる義務を負ってい
た。したがって,一審被告太平洋セメントは,事業者において法令が
定める安全管理等が行われることにより,建築作業従事者に石綿関連
疾患が生ずることはないと認識していた。
そして,一審被告太平洋セメントは,スプレーコートについて,系
列化された特定の吹付施工業者(基本的に各都道府県に1社ずつ)と
の間で,売買基本契約書や「施工管理および品質保証に関する覚書」
等を締結し,この吹付施工業者に対してのみスプレーコートを販売し
(販工店制度),これらの吹付施工業者は,元請ゼネコンの担当者との
個人的な信頼関係に基づいて,基本的に特定の元請ゼネコンからのみ
発注を受けていたから,一審被告太平洋セメントが製造・販売したス
プレーコートを同系列ではない建築作業従事者が一般的に取り扱うこ
とはあり得なかった。そして,スプレーコートの吹付作業及び原料投
入作業は,販工店により行われていたところ,その作業については,
一審被告太平洋セメント及び同一審被告系列の販工店で組織する「ス
プレーコート安全衛生協議会」(通称SP会)による安全衛生パトロー
ルが行われ,養生囲いの設置や防じんマスクの着用に不備がないか等
について厳しく指導されていた。このため,かかる吹付施工業者から
は,現在までに建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患したとの報告を
受けたことがない。このように,一審被告太平洋セメントは,施工の
安全性を確保する態勢をとっていたから,吹付作業時に石綿粉じんが
飛散する可能性があるとは認識しておらず,これを認識することもで
きなかった。
したがって,一審被告太平洋セメントに予見可能性は認められない。
b原判決は,石綿含有吹付材による石綿粉じん曝露の態様として,吹
付工が吹付作業で曝露する態様だけでなく,電工,配管工らの後続作
業者がその職種の作業の前提として吹付済みの吹付材の剥がし作業を
行い,これによって石綿粉じんに曝露したことを認めている。
しかし,石綿含有吹付ロックウールは,火災による火熱から建物の
鉄骨を保護するために鉄骨全体を被覆し,鉄骨が直接火熱にさらされ
ないようにすることにより建物の耐火性能を確保する耐火被覆材であ
るから,一度施工された吹付材が施工後に剥がされることは予定され
ていない。このため,一審被告太平洋セメントは,吹付済みの吹付材
につき剥がし作業が行われることなど想定しておらず,それに伴う石
綿粉じんの発生や曝露防止対策について検討する契機すらなかった。
また,仮に,吹付材について剥がし作業を行う必要があるとしても,
その箇所は少なく,必要最小限度の範囲であるから,削ぎ落とす量は
ごく少量であり,かつ短時間の作業である。そして,吹付け後の吹付
材は湿った状態であり,その後1週間程度で乾いていくものであると
ころ,大工,内装工,電工,配管工らが吹付材の剥がし作業を行うと
しても,連続した工程で建築現場に入ることになるから,吹付材はま
だ湿った状態であり,当該箇所の吹付材がボトボトと落下するだけで,
粉じんが舞うという状態にはならず,1週間程度を経過した後は,吹
付時にロックウールと石綿が水と混合され,吹付け後にコテ押さえが
がされ,固められて硬化しているから,石綿が単独で浮遊することは
ない。
したがって,一審被告太平洋セメントに予見可能性は認められない。
警告表示義務違反
上記のとおり,一審被告太平洋セメントに予見可能性は認められな
い。
また,建材の選定は,元方事業者や一次下請が設計監理者の承認を得
て行うが,建材の選定及び発注の段階で,元方事業者らが吹付材の包装
を視認する機会はなく,選定された建材が建築現場に搬入される際も,
下請業者の職長(吹付材については,吹付工事を行う施工業者)が荷受
けし,元方事業者らが包装を視認することはないから,元方事業者らが
現場監督を通じて,包装に触れる機会のない者(吹付材の場合には,吹
付工以外の職種の者)に包装上の警告表示の内容を認識させることはで
きず,警告表示による結果回避可能性はない。
そして,上記aのとおり,一審被告太平洋セメントは,スプレーコ
ートについて,建材だけが流通しないように販売先の系列化を図り,そ
の系列の販工店では,作業現場における養生囲いの設置等について厳し
く指導するなど,施工の安全性を確保する態勢をとっていたから,警告
表示義務を尽くしていたというべきである。
したがって,一審被告太平洋セメントに警告表示義務違反は認められ
ない。
石綿不使用義務違反
一審被告太平洋セメントは,昭和46年から昭和53年10月までの
間,②石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を,昭和48年11
月から平成元年11月までの間,③湿式石綿含有吹付材(スプレーコー
トウェット)を,平成4年4月から平成12年5月までの間,モルタル
混和剤(ニューコテエース)をそれぞれ製造・販売していた。しかし,一
審被告企業らの石綿不使用義務については,前記(一審被告企業らの共
通主張)のエのとおりであるから,一審被告太平洋セメントに石綿不使
用義務違反は認められない。
カ一審被告ニチアス(番号23・マ)
(警告表示義務違反)
原判決は,吹付材や仕上げ材のように包装への警告表示による他ない建
材について,当該包装に触れる機会のない者や当該建材の初期の取付けに
関与しない者(吹付材については,吹付工以外の職種の者,それ以外の建
材については,電工,配管工らの後続作業者)に対しても,事業者や元方
事業者が当該建材の発注時や現場への搬入時に警告表示を視認し,現場監
督等を通じて,建設作業従事者に警告させることも予定していると判断し
ている。この判断は,①事業者や元方事業者の現場監督らが石綿含有建材
を発注する際,あるいは石綿含有建材が現場に搬入される際に,建材の包
装やカタログ・説明書に記載されている警告表示の内容を十分確認して,
当該建材の危険性や取扱方法に関する知識を獲得すること,②その表示内
容に従って現場監督らが現場で衛生管理を行い,建築作業従事者がそれに
応じることが前提となっている。しかし,①については,原判決が挙げる
fの尋問調書(甲A1278)によっても,従来から使用されている建材
について,現場監督らが逐一建材の包装や説明書等を確認するような実態
は存在しない。また,②については,原判決が挙げるその余の証拠(甲A
1051,被災者L,被災者P,被災者Hの各供述)によっても,上記②の
事実がうかがわれるにとどまり,現場監督らが警告表示を確認しているこ
とを示唆する証拠は見当たらない。したがって,警告表示による結果回避
可能性はない。
また,一審被告ニチアスは,同一審被告が製造・販売した②石綿含有吹
付ロックウールについて,建材だけが流通しないように販売先の系列化を
図り,その系列の吹付施工業者では,施工の安全性を確保する態勢をとっ
ていたから,警告表示義務を尽くしていたというべきである。
したがって,いずれにせよ一審被告ニチアスに警告表示義務違反は認め
られない。
キ一審被告日東紡績(番号25・ム)
予見可能性
一審被告日東紡績は,昭和36年から昭和50年までの間,②石綿含
有吹付ロックウール(スプレーテックス)を,昭和49年から昭和62
年までの間,③湿式石綿含有吹付材(スプレーウェット)をそれぞれ製
造・販売していたところ,これらの施工をしていたのは,一審被告日東
紡績(昭和36年~昭和40年)又は一審被告日東紡績の子会社であっ
たスプレーテックス工事株式会社(昭和40年~昭和47年)若しくは
日東紡スプレー工事株式会社(昭和47年~)が認定した特定の下請事
業者であった。したがって,一審被告日東紡績は,昭和40年以降,吹
付作業の状況や,建築作業従事者の石綿粉じん曝露の実態等を正確に把
握できる立場にはなく,上記時期以降について,一審被告日東紡績に予
見可能性は認められない。
警告表示義務違反
上記のとおり,昭和40年以降,一審被告日東紡績に予見可能性は
したスプレーテックス及びスプレーウェットについては,特定の下請業
者が施工しており,一般の吹付業者が取り扱う可能性は低く,特に京都
府下には下請業者が存在しなかったから,上記各建材が流通することは
ほとんどなかった。したがって,本件の被災者らとの関係で,一審被告
日東紡績に警告表示義務違反が認められる余地はない。
石綿不使用義務違反
一審被告企業らの石綿不使用義務については,前記(一審被告企業ら
の共通主張)のエのとおりである。そして,仮に,一審被告企業らについ
て,石綿不使用義務違反が認められるとしても,一審被告日東紡績は,
平成7年までに②石綿含有吹付ロックウール及び③湿式石綿含有吹付材
をノンアス化したから,一審被告日東紡績に石綿不使用義務違反が認め
られる余地はない。
ク一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)
警告表示義務違反
石綿含有建材の製造・販売企業は,安衛法57条,昭和50年改正安
衛令及び昭和50年改正安衛則により,製造・販売する石綿含有建材(石
綿の含有量が重量の5%以下のものを除く。)について,警告表示を義務
付けられ,警告表示の具体的な内容については,昭和50年表示通達(乙
アB172)が発出された。一審被告エム・エム・ケイは,上記のような
警告表示が義務付けられた後,製造した石綿含有建材を出荷する際に,
当該建材の品名,寸法,数量,製造工場名,ロット番号,製品規格に関す
る合否の判定,検査員氏名を表示した検査票を製品の包装に添付ないし
印刷し,この検査票に製品の名称(押出成形セメント板,波板等),成分
(石綿,クリソタイル石綿等)及び石綿含有率(5~15%等)を表示
し,また,人体に及ぼす作用ないし貯蔵又は取扱い上の注意として「加
工上の注意事項」を表示してきた。したがって,一審被告エム・エム・ケ
イに警告表示義務違反は認められない。
石綿不使用義務違反
一審被告エム・エム・ケイは,昭和58年から㉓石綿含有けい酸カル
シウム板第1種をノンアス化した「ヒシタイカ」を製造・販売するよう
になったが,それ以降も石綿含有建材(㉓石綿含有けい酸カルシウム板
第1種)を製造・販売してきた。石綿含有建材に匹敵する耐火性,強度等
の品質を有するノンアス建材を開発することは技術的に容易ではなく,
ノンアス建材の製品化には試行錯誤の研究を積み重ねるプロセスを要し
たものであり,一審被告エム・エム・ケイが石綿含有建材のノンアス化
を遅らせたといった事実は全くない。したがって,一審被告エム・エム・
ケイに石綿不使用義務違反は認められない。
2一審被告企業らの共同不法行為責任
共同不法行為の法的根拠
ア上記の点に関する当事者の主張は,次のイのとおり補正し,後記ウのと
おり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
の第2の2(同104頁14行目から106頁18行目まで)に記載の
とおりであるから,これを引用する(ただし,一審原告らの一審被告企業
らに対する原審主位的請求に関する部分を除く。)。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)104頁20行目の「前段」の次に「の
適用」を,21行目の「基礎的な」の次に「(弱い)」をそれぞれ加え,
24行目及び105頁6行目の各「類推」をいずれも「の適用又は類推
適用」に改め,11行目の「認められる」の次に「(民法719条1項
後段の適用又は類推適用)」を加える。
原判決別冊1(当事者の主張)105頁23行目の「帰責させる」の
次に「不当な」を,24行目及び106頁初行の各「民法719条」の
次にいずれも「1項」を,14行目の「民法719条」の次に「1項後
段」をそれぞれ加える。
ウ当事者の当審補充主張
(一審原告らの主張)
加害行為の捉え方等
本件における一審被告企業らの加害行為は,被災者への到達可能性を
有する石綿含有建材を製造し,警告表示なく販売し,流通に置いた行為
そのものであって,個々の石綿含有建材の被災者らへの到達は不要とい
うべきである。
すなわち,製造物責任法は,「引き渡したものの欠陥により他人の生命,
身体又は財産を侵害したこと」を責任発生の要件として定めており(3
条),製造物を引き渡したこと,すなわち,製造物を流通においたことを
帰責性の要件とし,加害行為と捉えている。このように,製造物を引き
渡した(流通においた)行為を加害行為と捉えて不法行為責任を負わせ
る趣旨は,製造業者等が製造物を流通の過程におくことにより,当該製
品の危険性が具体化し,現実化するからである。そして,製造物責任法
は民法上の不法行為法の特則であるから,民法上の不法行為責任におい
ても,製造物を引き渡したこと,すなわち,当該製品を製造・販売して
流通の過程においたことをもって,加害行為と捉えることができる。
また,一般に,不法行為における加害行為とは,権利侵害の現実的危
険性を有する行為をいうところ,建設アスベスト被害の実態に照らせば,
石綿含有建材を製造・販売し,これを市場に流通させることにより,建
築現場における建築作業従事者の健康被害の現実的な危険性を惹起する
ということができる。
そして,被災者らが特定の石綿含有建材から石綿粉じんに曝露したこ
とを加害行為と捉え,その主張・立証を一審原告らに要求することは,
個別的因果関係の主張・立証を要求することと同義であり,個別的因果
関係の要件を関連共同性等の要件に代替することによって個別的因果関
係を擬制ないし推定する民法719条1項の趣旨と矛盾し,その存在意
義を否定することに他ならない。民法719条1項後段の本来的な適用
場面である択一的競合の場合には,真の加害行為者を除けば,加害行為
の到達は不要とされているのに,同条項の類推適用の場合には加害行為
の到達が必要というのは不合理である。
民法719条1項後段の類推適用の可否
a民法719条1項後段は,文言上,「共同行為者のうちのいずれの者
がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする」と規
定するのみで,他に何らの限定を付しておらず,複数の者の行為によ
って結果が発生したがその原因者を特定することが困難な場合に被害
者を救済して公平を図るという趣旨の規定である。そして,建設アス
ベスト被害は,建築作業従事者が長期間にわたって多数の企業により
製造・販売された無数の石綿含有建材から発生した石綿粉じんに数多
くの現場で繰り返し曝露して生じたものであり,被災者らの被害実態
がいずれの競合類型(択一的競合,累積的競合,重合的競合等)に該
当するかの判断は困難な場合も少なくない。このような民法719条
1項後段の文言及び趣旨,建設アスベスト被害の実態等からすれば,
本件において民法719条1項後段の類推適用を認めるべきである。
b一審被告企業らの多くは,シェアや販売地域,販売期間,製品の特
性等により,自社の責任が減免されるとの主張・立証を現に行ってい
るから,その当否はともかく,一審被告企業らにおいて,自社の製造・
販売した石綿含有建材が被災者らに到達しなかったことを証明するこ
とが不可能であるとはいえず,その防御権が不当に制約されるもので
はない。
また,被災者らの建設アスベスト被害の実態は択一的競合の場合に
当たるものではなく,一審原告らもそのような主張はしていないから,
民法719条1項後段の類推適用の場合において,他原因者不存在の
主張・立証は不要であると解すべきである。そして,民法719条1
項後段の類推適用を認めるための要件としては,石綿含有建材が被災
者らに到達した相当程度以上の可能性があれば足りると解すべきであ
る。
(一審被告企業らの共通主張)
加害行為の捉え方等
一審原告らの加害行為に関する主張は争う。
民法719条1項の共同不法行為の要件である「加害行為」は,権利
侵害の具体的・現実的な危険性を有する行為でなければならない。そし
て,一審被告企業らによる石綿含有建材の製造・販売行為が被災者らの
生命,健康に対する具体的・現実的な危険性を有する行為であるという
ためには,最低限,当該石綿含有建材が当該被災者の就労した建築現場
に到達したこと(当該建築現場で使用されたこと)が必要であり,一審
原告らにおいて,個々の被災者が就労した建築現場で実際に使用され,
当該被災者が石綿粉じんに曝露した可能性のあった石綿含有建材を製
造・販売した企業を共同行為者として特定する必要があると解すべきで
ある。これに対し,一審原告ら及び原判決のいう「建築現場」及び「そ
こで就労した建築作業従事者」とは,いずれも具体的な「個々の被災者
が就労した建築現場」及び「個々の被災者」を意味するものではなく,
抽象的な「建築現場」及び「建築作業従事者」を意味するものにすぎず,
一審原告ら及び原判決のいう「加害行為」とは,抽象的・一般的な危険
性を有する行為をいうものにすぎない。しかし,このような「加害行為」
の捉え方は,民法719条1項の共同不法行為の成立範囲を著しく拡
大し,これまで我が国において築かれてきた共同不法行為論の範囲を
逸脱する不当なものである。
なお,原判決は,個々の石綿含有建材の被災者らへの到達を不要と
する根拠として,各加害行為者の行為と損害との因果関係は,民法71
9条1項の適用又は類推適用により擬制又は推定される性質のもので
あることを挙げているが,これは,個々の一審被告企業らの製造・販売
した石綿含有建材が,①個々の被災者の就労した建築現場に到達したか
否かの問題と②個々の被災者に到達したか否かの問題とを混同した議
論であり,失当である。すなわち,②の点は,因果関係の問題として,
民法719条1項の適用又は類推適用により擬制又は推定される性質
のものであるとしても,①の点は,上記因果関係の問題ではなく,②が
認められるための最低限の前提条件であり,一審被告企業らによる石綿
含有建材の製造・販売行為が「加害行為」と認められるための要件であ
るというべきである。
民法719条1項後段の類推適用の可否
a民法719条1項後段(加害者不明の共同不法行為)は,本来,択
一的競合の類型において,共同行為者のうちどの行為者の行為から損
害が発生したのか不明である場合において,個別的因果関係の立証の
困難性から被害者を保護するために,個別的因果関係に関する主張・
立証責任を転換し,共同行為者に連帯して損害賠償責任を負わせるも
のである。このため,個別的因果関係の立証の困難性のみを強調して,
その推定が認められる範囲を無限定に拡大すると,加害者とされる者
に過大な主張・立証責任を負担させることになって均衡を失すること
になる。
ところで,上記のとおり,一審原告ら及び原判決は,民法719
条1項後段の類推適用を認める前提として,一審被告企業らの加害行
為を石綿含有建材の製造・販売行為と捉え,個々の石綿含有建材の被
災者らへの到達を不要とするが,このような「加害行為」の捉え方は,
民法719条1項の共同不法行為の成立範囲を著しく拡大し,これ
まで我が国において築かれてきた共同不法行為論の範囲を逸脱す
るものである。
また,一審原告ら及び原判決は,建設アスベスト被害の実態をもっ
て,民法719条1項後段が本来予定している択一的競合にとどまら
ず,累積的競合や重合的競合等の場合もあり得るとしているが,累積
的競合や重合的競合等といった概念そのものがあいまいであり,これ
までの裁判例において確立されたものではない。そして,累積的競合
は,加害行為とされる行為がそれのみでは損害発生の原因力を持たな
いことを前提とした類型であり,民法719条1後段が想定している
ような場合ではない。また,重合的競合は,筑豊じん肺訴訟の福岡高
裁平成13年7月19日判決(判例タイムズ1077号72頁)がそ
の類型を認めているが,いずれの原告についても国及び当該原告が就
労していた企業に対する関係でのみ損害賠償請求を認めたにすぎず,
共同行為者の加害行為が被害者に到達したことを前提としており,こ
のことは累積的競合の場合も同様と解すべきである。このように,累
積的競合や重合的競合等の場合にまで民法719条1項後段の類推
適用を認めると,同条項の共同不法行為の成立範囲が著しく拡大し,
これまで我が国において築かれてきた共同不法行為論の範囲を逸
脱することになる。
そして,原判決は,民法719条1項後段の類推適用により,被災
者らへの到達可能性を有する石綿含有建材を製造・販売した一審被告
企業らの各行為を「競合行為」と称し,この「競合行為」によって作
出された建築現場における石綿粉じん曝露によって被災者らが石綿関
連疾患を発症したという「競合行為と結果との因果関係」が立証され
れば,一審被告企業らが製造・販売した石綿含有建材が被災者らに到
達し,当該被災者らが当該石綿含有建材の石綿粉じんに曝露して石綿
関連疾患を発症したという「一審被告企業らの行為と結果との因果関
係」が推定されると判断している。この点,「競合行為」とは,各加害
行為者の不法行為が競合している場面を指し,加害行為者の個別の行
為を意味するはずであるが,原判決は,各加害行為者の行為とは別の
何らかの「競合行為」と損害との因果関係の証明により,各加害行為
者と損害との因果関係が認定されるという論理を採用したことになる。
しかし,大気汚染訴訟の事案のように,各加害行為者の排出した汚染
物質が混じり合い,渾然一体となって被害者のもとに到達しているよ
うな場合には,そこに何らかの意味においての一体性を認めて,それ
を競合行為と見る余地はあり得るが,建設アスベスト訴訟の事案の場
合には,時間的・場所的一体性のない多数の企業の行為が存在するだ
けで,その間に関連共同性は存在しないから,原判決のように,行為
として一体性を欠く「競合行為」が存在するかのような前提に立ち,
それを因果関係の起点として観念することはできない。このように,
原判決がいう「競合行為」とは,被災者らの石綿粉じん曝露が生じた
時期に,ある(複数の)企業が被災者らに使用される可能性のある石
綿含有建材を販売していたという事実にすぎない。このような事実の
みから個別的因果関係を推定する規範を導くとすれば,加害者となる
可能性があるいかなる意味でも一体性や共同性のない集団に,その集
団の中に加害者がいることを理由として団体的な責任を負わせるに等
しく,不当な解釈というべきかである。
b原判決は,一審被告企業らにおいては,自己の行為と損害との間
に因果関係がないことや,選択された一審被告企業らの行為と相当
因果関係のある損害の範囲を主張・立証して減免責を求めることが
できると判断しているが,石綿含有建材の製造・販売から長期間が経
過し,一審原告らにおいて,個々の被災者が就労した建築現場や使用
した石綿含有建材を特定できず,ひいては個々の一審被告企業が製造・
販売した石綿含有建材の粉じんに曝露した事実を立証することが不可
能であるのに,石綿含有建材を製造・販売していたということのみで,
実際の建築現場でどのような建材が誰に使用されているかを知りえな
い一審被告企業らにおいて,石綿含有建材の販路,物流,出荷先等を
特定できる帳票が廃棄された後になって,具体的な反論・反証をする
ことなど不可能であり,不可能であることをあたかも可能であるかの
ようにいう原判決の上記判断は不合理である。
また,原判決は,択一的競合の場合とは異なり,累積的競合や重合
的競合の場合には,選択された加害行為者が結果の全部又は一部に寄
与していることを前提としているから,他原因者不存在の主張・立証
は不要であると判断しているが,民法719条1項後段の類推適用で
ある以上,発生した全損害について共同行為者に連帯責任を負わせる
ためには,他原因者不存在の主張・立証が必要と解すべきである。と
ころが,一審原告らは,この点に関する主張・立証を全くしていない。
そして,一審原告らは,本件において民法719条1項後段の類推
適用を認めるための要件として,石綿含有建材が被災者らに到達する
相当程度以上の可能性があれば足りると主張するが,仮に,本件にお
いて,民法719条1項後段の類推適用を認める余地があるとして
も,一般に,不法行為における因果関係の立証としては,通常人が疑
いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る高度の蓋然性が必要
とされているから,加害行為の被災者らへの到達の立証の程度につい
ても,相当程度以上の可能性では足りず,高度の蓋然性が必要と解す
べきである。
(一審被告企業らの個別主張)
一審被告A&Aマテリアル(番号6・キ)
仮に,本件において,民法719条1項後段の類推適用を認める余地
があるとしても,そのためには「客観的共同」と「主観的要件」が必要
と解すべきである。すなわち,筑豊じん肺訴訟の福岡高裁判決は,重合
的競合の場合に民法719条1項後段の類推適用を認める要件として,
複数の行為が相加的に累積して被害を発生させていること(客観的共同)
と各行為者が他者の同様の行為を認識しているか,少なくとも自己と同
様の行為が累積することによって害を生じさせる危険があることを認識
していること(主観的要件)が必要であると判断している。しかし,本
件においては,上記の「客観的共同」と「主観的要件」を裏付ける事実
は認められない。
一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
仮に,本件において,民法719条1項後段の類推適用を認める余地
があるとしても,そのためには当該損害の発生に寄与したことが証明さ
れるか,又は経験則上推認されることが必要であり,寄与自体は推定の
対象ではないと解すべきである。すなわち,被害者において,加害行為
者の寄与(損害の一部との因果関係)を立証できなかった場合は,そも
そも共同行為者としての要件が欠けて,同条項の類推適用の余地がない
というのが解釈論の帰結というべきである。ところが,一審原告らは,
この点に関する主張・立証を全くしていない。
一審被告神島化学工業(番号10・シ)及び同大建工業(番号14・
ト)
仮に,本件において,民法719条1項後段の類推適用を認める余地
があるとしても,一審被告企業らの競合関係は,択一的競合にとどまら
ず,累積的競合,重合的競合,それ以外の競合の場合もあり得るが,そ
のいずれかを特定することは不可能であるところ(ただし,実際には択
一的競合のケースは皆無であるといえる。),あるグループの他に損害発
生の原因が考えられる場合には,当該グループが負うべき集団的寄与度
の範囲が特定される必要があり,一審被告企業らには特定された寄与度
の範囲で責任を認めるべきであって,全部責任を負わせることは不当で
ある(原判決は,損害論において,損害の公平な分担の見地から,責任
外建材からの石綿粉じん曝露の可能性を考慮し,相当な割合を一審原告
らの損害額から減額しているが,その減額割合の算定の判断過程は全く
不明確である。)。
一審被告積水化学工業(番号13・テ)
仮に,本件において,民法719条1項後段の類推適用を認める余地
があるとしても,前記のとおり,民法719条1項の共同不法行為の要
件である「加害行為」は,権利侵害の具体的・現実的な危険性を有する
行為でなければならないから,一審被告企業らの製造・販売した石綿含
有建材が被災者らに到達する可能性は,その製造・販売行為が権利侵害
の具体的・現実的な危険性を有することの前提にすぎず,到達可能性が
認められれば,直ちに権利侵害の具体的・現実的な危険性が認められる
というものではない。したがって,被災者らがどの程度の濃度の石綿粉
じんにどの程度の期間にわたって曝露したことが必要かという点を問題
とすることなく,ある石綿含有建材が被災者のもとに一度でも到達した
可能性があるという程度だけで,当該石綿含有建材の製造・販売行為が
加害行為に該当するか否かを判断することは誤りである。
一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
仮に,本件において,民法719条1項後段の類推適用を認める余地
があるとしても,共同不法行為者の範囲が無限定に広がることを防止す
るため,共同行為者の行為が累積ないし重合又は寄与することによって
損害が発生することが明らかな場合に限られるというべきであり,個別
具体的な結果の発生についての現実的危険性が必要である。これを本件
に即していえば,①特定の一審被告企業の製造・販売した石綿含有建材
が特定の被災者に石綿関連疾患を発症させ得るものであること,②当該
一審被告企業が他の一審被告企業の同様の行為を認識しているか,少な
くと自己と同様の行為が累積することによって当該被災者に健康障害を
発生させる危険性があることを認識していたこと,③当該一審被告企業
の製造・販売した石綿含有建材が特定の被災者の就労した建築現場で実
際に使用され,当該被災者が特定の石綿含有建材から発生した石綿粉じ
んに暴露したこと(到達)が必要と解すべきである。
一審被告ノザワ(番号29・ラ)
一審被告ノザワによる石綿含有建材の製造・販売行為が共同不法行為
の「加害行為」であるというためには,前記(一審被告企業らの共通主
張)のとおり,一審被告企業らの製造・販売した個々の石綿含有建材が
被災者らの就労した個々の建築現場に到達したことが必要であるが,こ
れに加えて,当該建築現場における事業者らの安全配慮義務違反行為の
存在が必要と解すべきである。すなわち,被災者らの石綿関連疾患発症
という被害を起点としてみると,被害発生の直接的な原因は,各建築現
場で被災者らを指揮・監督した事業者らが,被災者らに対して負う安全
配慮義務に違反して,安全教育を怠り,防じんマスクの着用を指示しな
い等の安全配慮義務違反行為であると解され,その安全配慮義務違反行
為は,結果発生の具体的危険性を有する違法性の高い行為である。この
ため,一審被告企業らに共同不法行為が成立するためには,一審被告企
業らによる石綿含有建材の製造・販売行為と事業者らによる安全配慮義
務違反行為との一体性が認められることが必要であり,この一体性が認
められて初めて,一審被告企業らによる石綿含有建材の製造・販売行為
が結果発生の具体的危険性を有することになる。したがって,一審原告
らは,事業者らによる安全配慮義務違反行為も加害行為として特定する
必要があり,具体的には,個々の被災者が就労した建築工事の時期,建
築現場及び内容等を特定した上で,当該建築工事における石綿粉じんへ
の曝露状況及び事業者らによる安全配慮義務違反行為を特定し,これら
を主張・立証する必要がある。ところが,一審原告らは,このような主
張・立証をしていない。
一審被告企業らの共同不法行為責任(一審被告企業らの共同不法行為と一
審原告らの損害との因果関係を含む。)
(一審原告らの主張)
ア原審主位的請求における石綿含有建材の製造・販売企業の特定方法及び
一審原告らの同請求に関する主張の概要
一審原告らの原審主位的請求における石綿含有建材の製造・販売企業
の特定方法は,原判決別冊1(当事者の主張)の第2の2の(原告ら
の主張)のア
のとおりであるから,これを引用する(ただし,元一審原告Zに関する
部分及び当審で訴えの全部取下げがされた元一審被告企業らに関する部
分を除く。)。
一審原告らは,原審において,原審主位的請求における一審原告らに
対応する企業を,警告義務又は不使用義務に反して,原判決別冊1(当
事者の主張)の別紙Ⅰ「直接取扱建材一覧表」(ただし,元一審原告Z
に関する部分及び当審で訴えの全部取下げがされた元一審被告企業らに
関する部分を除く。)のとおり,各被災者が建築作業に従事する際に直
接取り扱うなどし,そのため石綿粉じんに曝露した相当程度の可能性の
ある石綿含有建材(直接取扱建材)を製造・販売して流通においた者と
特定し,かかる一審被告企業らには,民法719条1項前段の適用によ
る関連共同性に基づく狭義の共同不法行為あるいは同項後段の適用又は
類推適用による加害者不明の共同不法行為が成立すると主張した。
イ当審請求(当審で変更後の原審予備的請求)における石綿含有建材の製
造・販売企業の特定方法及び一審原告らの同請求に関する主張の概要
一審原告らは,上記アの原審主位的請求における企業の特定方法を前
提として,国交省データベース平成26年2月版に基づき,①石綿含有
建材を販売した場所的範囲,②建材の使用目的,③施工方法,④市場占
有率,出荷量,石綿使用量等という四つのメルクマールによる限定を行
い,原判決別冊1(当事者の主張)の別紙Ⅴ「予備的請求大分類」のと
おり,いずれかの職種及び各被災者との関係で,相当程度以上の到達の
可能性が認められる石綿含有建材の種類,企業,製造期間,使用建物の
種類,使用部位等を特定した。なお,建材の性質についての限定方法に
ついては,以下に挙げる点以外は,原審主位的請求の場合と同様である。
aシェアによる限定
一審原告らが当審においてシェア資料を補充して再検討した結果,
各石綿含有建材のシェアは,本判決別紙10「一審原告らが主張する
建材シェア一覧表」に記載のとおりである(原判決別冊1(当事者の
主張)の別紙Ⅵ「原告らが主張する建材シェア一覧」を訂正した。)。
なお,㊸混和剤については,シェア資料はないものの,平成4年ま
で一審被告ノザワが製造・販売する「テーリング」しか存在せず,同
年以降も一審被告ノザワのシェアが90%以上であった。シェア資料
で示されるシェアが10%に近い企業の建材は,被災者らへの到達可
能性の高い建材であるといえるから,これらの企業の製造・販売した
石綿含有建材のみを選定した。後記のとおり,一審被告企業らは,シ
ェア資料を保有し,これを提出できるのに,一部を除いて,あえてこ
れを提出していないから,提出されたシェア資料が必ずしも完全でな
いことの不利益を多大な時間や労力をかけてシェア資料を収集した一
審原告らに負わせるべきではなく,提出されたシェア資料から各年代
のシェアを合理的に推認するべきである。地域ごとのシェアの差異に
ついては,一審被告企業らが主張・立証すべきであり,このような主
張・立証がない場合は,原則どおり,シェアに応じた被災者らへの到
達可能性が認められるべきである。
b一審被告企業らの主張・立証を踏まえた限定
個別の石綿含有建材に関する一審被告企業らの主張(販売地域や取
り扱う職人の限定の有無,使用される建物の種類,施工される箇所等)
や,同種訴訟の判決における判断等を踏まえて,原判決別冊1(当事
者の主張)の別紙Ⅶ「原告らが予備的主張において除外した建材一覧
表」のとおり,一部の建材を除外した。なお,原判決別冊1(当事者
の主張)の別紙Ⅴ「予備的請求大分類」には,国交省データベースの
記載誤りに関する一審被告企業らの指摘も反映させている。
c各被災者の事情による限定
各被災者の就労期間,職種,作業内容,電動工具の使用の有無,建
築作業に従事した建物の種類等の被災者ら側の事情を踏まえ,さらに
厳密な限定を行った。
d当審における被災者らの直接曝露建材の再整理
一審原告らが当審において被災者らの直接曝露建材を再検討した結
果,各被災者の直接曝露建材は,本判決別紙11「控訴審直接曝露建
材一覧表」に記載のとおりである(原判決別冊1(当事者の主張)の
別紙Ⅳ「直接曝露建材一覧表」から訂正する。)。
したがって,本判決別紙11「控訴審直接曝露建材一覧表」に記載
された建材は,被災者らに到達し,これによって被災者らが石綿粉じ
んに曝露した相当程度以上の可能性を有する石綿含有建材(直接曝露
建材)に該当する。そして,直接曝露建材を製造・販売した一審被告
企業らが当該被災者らとの関係で当審請求における加害行為者となる。
当審請求における一審原告らに対応する一審被告企業らは,警告義務
又は不使用義務に反して,本判決別紙11「控訴審直接曝露建材一覧表」
のとおり,各被災者が建築作業に従事する際に直接取り扱うなどし,そ
のため石綿粉じんに曝露した相当程度以上の可能性を有する石綿含有建
材(直接曝露建材)を製造・販売して流通においた者であり,かかる一
審被告企業らには,民法719条1項前段の適用による関連共同性に基
づく狭義の共同不法行為,あるいは同項後段の適用又は類推適用による
加害者不明の共同不法行為が成立し,一審原告G(番号7・被災者本人)
に対しては一審被告ノザワ,一審原告R(番号20・被災者R´)に対
しては一審被告ニチアスの民法709条に基づく不法行為が成立する。
ウ加害行為
前記ウの(一審原告らの主張)の(加害行為の捉え方等)で主張し
たとおりである。これを本件に即していえば,一審被告企業らにおいて,
一審原告らが各被災者との関係で上記イのとおり主張する直接曝露建材を
製造・販売し,これを建材市場の流通においたことが,当該被災者の生命,
健康に対する現実的危険性をもった「加害行為」に当たるというべきであ
る。
エ関連共同性,累積的競合又は重合的競合,民法709条に基づく不法行
為責任
上記の点に関する一審原告らの主張は,原判決別冊1(当事者の主張)
115頁9行目の「基礎的な」の次に「(弱い)」を加え,116頁20行
目の「予備的請求」を「当審請求」に,117頁6行目及び8行目の各「高
度の蓋然性」をいずれも「相当程度以上の可能性」にそれぞれ改めるほか,
原判決別冊1(当事者の主張)の第2の2(原告らの主張)のエない
しカ(同115頁7行目から117頁10行目まで)に記載のとおりであ
るから,これを引用する(ただし,一審原告らの一審被告企業らに対する
原審主位的請求に関する部分を除く。)。
オ当審補充主張
共同不法行為者の範囲
a建築現場において使用される建材は,現場ごとの偶然的な要素によ
って支配され,建築作業従事者は,建築現場を次々と移動しながら就
労し,その現場数は多数に上ることからすれば,建築作業従事者が特
定の企業の製造・販売した建材を使用する頻度は,当該企業の市場に
おけるシェアと相関するということができ,一審被告企業らの製造・
販売した石綿含有建材が被災者らの就労した建築現場に到達した可能
性を検討するに当たり,一審被告企業らのシェアを一つの考慮要素と
することには十分な合理性がある。
b被災者らの就労現場数及び就労年数,これらを裏付ける証拠は,本
判決別紙12「各被災者の就労現場数等一覧表」の証拠欄に記載のと
おりであり,これを総じてみれば,被災者らの職種ごとの就労現場数
は,大工が平均約25件/年,左官が平均約43件/年,電工が平均
約42件/年,板金工(屋根工)が約75件/年である。また,本件
と同種訴訟である横浜第1陣訴訟における各被災者の就労現場数は,
大工が平均約16件/年,左官が平均約48件/年,電工が平均約3
6件/年,配管工が平均約40件/年,タイル工が平均約42件/年,
鉄骨工が平均約12件/年,板金工が平均約47件/年である(甲A
1330)。いずれにせよ,被災者らの就労現場数は,職種如何に関わ
らず,年間10件を遥かに超える数である。そして,被災者らの就労
現場数が年間10件を超える数であるとすれば,一審被告企業らの製
造・販売した石綿含有建材が被災者らの就労した建築現場に到達した
可能性は相当高いというべきである。
共同不法行為者の認定
a前記のとおり,各石綿含有建材のシェアは,本判決別紙10「一審
原告らが主張する建材シェア一覧表」に記載のとおりである。一審原
告らは,シェアのみならず,企業側の事情として,販売地域や取り扱
う職種の限定の有無,使用される建物の種類,施工される箇所等の要
素を考慮する一方,被災者側らの事情として,職種,携わった建物の
種類,施工箇所,日常的に取り扱った建材,発じん量,電動工具の使
用の有無等の要素を考慮して,被災者らに対する加害行為者を絞り込
んだのであり,このようにして絞り込まれた直接曝露建材が被災者ら
に健康障害をもたらした可能性は非常に高い。
b一審被告日本バルカー工業の責任
一審被告日本バルカー工業の製造・販売業者性
国交省データベースでは,「バルカウェット」等の石綿含有建材に
ついて,「現在のメーカー」として「日本バルカー工業」,「生産時の
メーカー」として「日本リンペット工事」と記載されており,一審
被告日本バルカー工業は,日本リンペット工事を承継していること
を自認しているということができる。また,一審被告日本バルカー
工業は,本件と同種訴訟である東京第1陣訴訟において,答弁書(甲
A1274)で,「被告日本バルカー工業株式会社が製造していた
主製造石綿含有建材と製造期間欄の記載は認める。」と記載し,石
綿含有建材の製造の事実を認めていた。そして,一審被告日本バル
カー工業の社史では,「生産部門は,会社設立時の当社厚木工場内
から,昭和37年に埼玉県東松山市に移転し,操業を続けていた」
とされ,同一審被告が自ら製造していた趣旨で記載されているし,
紹介されている新聞記事にも,同一審被告が湿式工法を開発して吹
付ロックウールに進出することが報じられている。さらに,各種の
シェア資料や,他の一審被告企業らの社史,業界紙,書籍等におい
ても,日本リンペット工事ではなく,一審被告日本バルカー工業自
身が吹付材を製造する会社として紹介されている。他方,一審被告
日本バルカー工業の社史では,日本リンペット工事は,「リンペッ
ト式吹付石綿の工事施工会社」,「当社の工事施工部門」,「当社
の工事部門」などと記載され,一審被告日本バルカーの工事を請け
負う会社とされおり,製造・販売を行う会社とはされていない。し
たがって,一審原告らにおいて一審被告日本バルカー工業が製造・
販売したと主張する石綿含有建材は,一審被告日本バルカー工業が
製造・販売したものと認められるべきである。
民法719条1項及び2項に基づく責任
仮に,一審原告らにおいて一審被告日本バルカー工業が製造・販
売したと主張する石綿含有建材を一審被告日本バルカー工業が製
造・販売したと認められないとしても,一審被告日本バルカー工業
は,①日本リンペット工事との間に「関連共同性」があるために(民
法719条1項),あるいは②日本リンペット工事の製造・販売行為
を「幇助」したために(同条2項),日本リンペット工事が製造・販
売した石綿含有建材について責任を負うというべきである。
すなわち,①一審被告日本バルカー工業と日本リンペット工事と
の「関連共同性」本リンペット工事
密な一体性)があるというべきである。
また,②日本リンペット工事の製造・販売行為に対する「幇助」
については,前記のとおり,本件において,被災者らに対する「加
害行為」は,石綿含有建材を製造・販売して流通においた行為であ
るところ,日本リンペット工事がシェア上位企業であり,「加害行為

ペット工事による加害行為(石綿含有建材の製造・販売行為)を補
助し,容易にならしめる行為をし,もって「幇助」したというべき
である。
製造物責任法の趣旨に基づく責任
製造物責任法2条3項本文及び3号,3条は,「当該製造物の製造,
加工,輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて,当該製造物
に実質的な製造者と認めることができる氏名等の表示をした者」は,
「製造業者等」として引き渡したものの欠陥により生じる損害を賠
償する責任を負うと規定しているところ,その趣旨は,流通の実態
をみると,製造業者は中小企業であっても,販売業者は大企業であ
り,消費者は販売業者のブランドを信頼してその製造物を購入する
傾向にあるため,当該消費者の信頼を保護することにある。このよ
うな製造物責任法の消費者保護の観点と製造物の製造・販売に実質
的に深く関わる企業に注意義務を負わせるという趣旨は,製造物責
一審被告日本バルカー工業は,市場に対し,「日本リンペット工事」
という通用力のない製造業者ではなく,「日本バルカー工業」という
販売業者のブランドを前面に押し出して信頼させ,購入を促してい
たといえるから,一審被告日本バルカー工業に責任を負わせること
は,その製品であるとの消費者の信頼を保護し,製造物責任法の趣
旨に合致するものである。
(一審被告企業らの共通主張)
ア共同不法行為責任に関する一審被告企業らの共通主張は,次のイのとお
り補正し,後記ウのとおり,一審被告企業らの当審補充主張を加えるほか,
原判決別冊1(当事者の主張)の第2の2(被告企業らの主張)(同1
17頁11行目から120頁8行目まで)に記載のとおりであるから,こ
れを引用する(ただし,一審原告らの一審被告企業らに対する原審主位的
請求に関する部分を除く。)。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)117頁23行目の「相当程度の可能性
や到達の高度の蓋然性」を「相当程度以上の可能性」に,118頁12行
目の「影響」を「石綿含有建材の相当程度以上の到達可能性」に,17行
目から18行目にかけての「高度の蓋然性」を「相当程度以上の可能性」
に,119頁末行の「みなし」を「擬制し」にそれぞれ改める。
ウ当審補充主張
共同不法行為者の範囲
a一審原告らによる直接曝露建材特定の可能性等
建築作業従事者は,一定の建材を継続的に取扱う専門の職人であり,
作業で使用する建材を熟知している。また,被災者らが就労した建築
物の中には現存しているものも多く,就業先等の関係者の助力が得ら
れる場合もあること,建材のパッケージには製造・販売企業名が記載
されており,建材メーカーは,自らが製造・販売してきた石綿含有建
材を国土交通省のデータベースで開示していること,被災者らは,労
災申請書類や本人尋問の場面でも,各自が取り扱ってきた建材を具体
的に供述していること等からすれば,被災者らにおいて自らが取り扱
った建材を特定し,立証することはさほど難しいことではない。した
がって,マーケットシェアに基づく確率論のみによって,一審被告企
業らの製造・販売した石綿含有建材の被災者らへの到達可能性を立証
することは許されるべきではない。
bシェア10%基準の不合理性
原判決は,比較的一つの現場に長く留まる大工であっても,1年間
に10件程度の建築現場を経験することをシェア10%基準の前提と
している。しかし,本件と同種の別件訴訟の原告であるvの供述録取
書(甲A362)によれば,木造の新築工事は一つの現場に3か月く
らいかかることが多く,建物の規模によっては4,5か月かかる現場
もあり,木造建物の増改築工事は,一部の改築(改修)工事だけのと
きは4,5日で終わることもあるが,大規模な増築工事や大改修工事
であれば,1,2か月はかかるとされている。仮に,一つの建築現場
に3か月かかるとすれば,1年間で10件以上経験するためには,2,
3件の建築現場を同時に掛け持つ必要があり,一つの建築現場に5か
月かかるとすれば,4,5件の建築現場を同時に掛け持つ必要がある
が,このような掛け持ちが可能かどうかは,各建築現場の場所や具体
的な作業内容等が主張・立証されて初めて判断できるところ,一審原
告らは,このような主張・立証をしていない。建築作業従事者が1年
間に10件以上の建築現場で建築作業に従事するとはいえず,概ね1
0%以上のシェアを有する建材メーカーが販売した建材であれば,建
築作業従事者が1年に1回程度は当該建材を使用する建築作業に従事
した確立が高いという原判決の判断は合理性を欠く。
また,原判決は,一つの建築現場において,用途を同じくする建材
につき,複数の建材メーカーのものが用いられることは通常考えがた
いことから,各被災者への各建材の到達可能性は,当該種類の建材に
おける建材メーカーのシェアと,当該建築作業従事者が経験した建築
場の数によって左右されるとしている。しかし,実際の建築現場にお
いては,仮に,建物の特記仕様書において,使用する建材名やメーカ
ー名が具体的に特定されていた場合でも,それと同等の品であれば他
の建材メーカーの建材を使用することが禁止されるものではなく,実
務上,特に大型建設物件等であって使用建材の数量が極めて多く,一
社からの調達が難しい場合や,施主から(同施主と関係のある)他の
メーカーの建材も使用するよう特別の要望があった場合,同等品の方
が安価に入手できる場合等には,「用途を同じくする建材」について,
複数のメーカーが製造・販売した同等品が使用されることは決して珍
しいことではない。
さらに,原判決のシェア10%基準によれば,シェアが10%を若
干上回る企業と若干下回る企業との間において,当該企業が製造・販
売した石綿含有建材の到達の蓋然性ないし可能性の有無について,全
く結論を異にするという形式的かつ恣意的な区別がされる結論となり,
明らかに不合理である。特に,後記のとおり,シェア認定の根拠とさ
れた資料の数値自体があくまでも推定の数字であり,不正確なもので
あるから,単純に10%以上のシェアという基準で責任の有無を画す
るのはなおさら不当である。
cシェアと到達可能性との関係
特定の種類の建材に占めるシェアが大きいことから,市場における
流通量が多いことは推認されるものの,建築現場においてどの建材が
使用されるかは流通量のみによって決まるものではなく,建築を請け
負ったゼネコンや下請業者らの取引関係,当該建築物の性質及び用途,
建築費用(建材の価格),具体的な建築現場と建材の製造工場ないし保
管場所との距離(運搬の容易さ)等様々な要因が影響すると考えられ
る。このため,建材メーカーがある年に出荷した石綿含有建材が,同
一時期・同一地域に同一シェアを保ったまま,全国の建築現場に等し
く流れ着くことなどということはあり得ない。したがって,シェアに
基づく確率計算によって建材の到達を推認することは不可能である。
仮に,シェアに基づく確率計算により,到達可能性を求めるとしても,
それは,「当該建材が使用される可能性のある(同種の建材のいずれか
が使用される)建築現場に限った到達可能性」にすぎず,特定の被災
者への到達可能性を推し量るには,当該被災者が当該建材の使用され
る可能性のある(同種の建材のいずれかが使用される)建築現場での
作業に何回従事したかを特定しなければならない。その意味で,マー
ケットシェア論は,我が国の建材市場をマクロ的に見た場合において,
特定の建材が存在する(製造・販売されている)数量的な割合を示す
ものにすぎず,建材市場の一部をミクロ的に見た場合に当該建材がど
のように存在(分布)するかを示すものではなく,ある建材がマーケ
ットシェアどおりに存在(分布)していることを保証するものではな
い。したがって,単純にシェアが大きいということをもって,被災者
らが一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材から石綿粉じんに
曝露したと推認することはできない。
共同不法行為者の認定
aシェア認定の困難性
そもそも,正確なシェアの認定自体不可能である。すなわち,シェ
アを被災者らへの石綿含有建材の到達可能性の根拠とする以上,シェ
アを算定する前提となる市場は,石綿含有量に比例していない売上高
(販売金額)ではなく,現実の販売(出荷)数量を基礎に算定されな
ければならないところ,日本国内における石綿含有建材の販売(出荷)
数量の総数を把握するためには,日本国内の全建材メーカーから当該
数量に関する正確な情報開示がなされていなければならないが,建材
メーカーは,そのような情報開示を行っていない。したがって,マー
ケットシェア論を共同不法行為論に取り込むこと自体が不合理という
べきである。
b一部の期間のシェアから他の期間のシェアを推認することの不合理

シェア資料は,年度によって,各建材メーカーが製造している石綿
含有建材のシェアが大きく異なっているケースが多い。例えば,①吹
付石綿について,一審被告ニチアスのシェアは,昭和43年が53.
6%であるのに対し,昭和45年が8.3%,同ノザワのシェアは,
昭和43年が7.1%であるのに対し,昭和45年が41.3%,⑪
石綿含有けい酸カルシウム板第2種について,一審被告ニチアスのシ
ェアは,昭和46年が52.9%であるのに対し,昭和50年が14.
5%,㉒石綿含有押出成形セメント板について,一審被告ノザワのシ
ェアは,昭和52年が90.9%であるのに対し,昭和53年が40.
8%,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種について,一審被告ニチ
アスのシェアは,昭和44年が75.0%であるのに対し,昭和49
年が36.6%,㉟石綿含有窯業系サイディングについて,一審被告
クボタのシェアは,昭和50年が38.2%であるのに対し,昭和5
3年が11.5%となっている。このように,年度によって,各建材
メーカーが製造・販売している石綿含有建材のシェアは大きく異なっ
ており,シェアに関する資料が顕出されていない期間も大きな変動が
あることが推認されるから,そのような期間について資料が提出され
た期間と同じシェアが継続していると推認するというのは不合理であ
る。
cシェア資料の不正確性
国交省データベースの不正確性
前記のとおり,一審原告らは,国交省データベースを前提として,
被災者らの直接曝露建材を特定している。
しかし,国交省データベースは,情報整備の方法に基づく限界か
ら,石綿含有建材を製造・販売したことがある企業を網羅し,現在
までに製造・販売された石綿含有建材の種類,用途等を正確に把握
したものではなく,その意味で不正確なものである。すなわち,「ご
利用上の注意」では,「データの内容の正確性について,国土交通
省及び経済産業省が保証するものではありません」とされ,いくつ
もの留意点が示されている。
また,国交省データベースが把握している範囲外に一審原告らが
主張する直接曝露建材と同様に石綿関連疾患の発症原因たり得る
建材が存在しており,その意味で不完全なものである。例えば,国
交省・経産省のWEBサイト「石綿(アスベスト)含有建材データ
ベース」の「関連情報」では,本データベースに登録されている以
外のその他アスベスト含有建材及び石綿無含有建材の関連情報と
して,石綿を含有する建材種別が国交省データベース外に存在する
ことについて注意喚起を行っている。このように,国交省データベ
ースが捨象した建材から建築作業従事者が日常的に石綿粉じんに
曝露し,石綿関連疾患に罹患した可能性を否定する余地はない。
個々のシェア資料の不正確性
一審原告らが提出したシェア資料に記載された数値は,推定値で
あるものが大半であり,数値の根拠や出典が不明なもの,例えば生
産量と施工量のいずれの数値か不明なもの,主要建材メーカー以外
の数値が反映されていないもの等が相当数含まれており,概ねその
正確性,信頼性に欠けるものである。
dノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性等
石綿含有建材が被災者らに到達した可能性をシェアで測るのであれ
ば,被災者らが就労した建物の種類・構造ごとにどのような種類の建
材がどのような部位にどのくらいのシェアで用いられるのかという点
を考慮し,「吹付材」や「天井材」などといった大きな用途に分け,ノ
ンアス建材を含めた代替建材の存在も考慮して,シェアを検討する必
要がある。国交省データベースにおける建材の分類ごとにシェアを検
討し,ある一審被告企業の製造・販売した石綿含有建材のシェアが1
0%以上であるからといって,当該石綿含有建材が被災者らに到達し
た可能性が高いとはいえない。
e石綿含有建材(石綿繊維)の種類の考慮の必要性
石綿関連疾患を発症させ得るのは,石綿含有建材そのものではなく,
これに含まれる石綿繊維であるところ,同じ石綿繊維であっても,ク
ロシドライト及びアモサイトとクリソタイルとでは,石綿関連疾患を
発症させる危険性に大きな違いがあるから,石綿含有建材に含まれる
石綿繊維の種類,ひいてはこれを含む石綿含有建材の種類を考慮すべ
きである。
f各被災者の就労状況の考慮の必要性
原判決は,建築作業における多種多様な作業については,職種によ
る分業が進み,各職種において作業内容,作業工程,作業方法等は類
型化されていることから,ある被災者の作業実態は,基本的に当該被
災者の職種が標準的に行う作業と同等であると判断している。しかし,
実際には同じ職種の被災者であっても,被災者ごとに作業内容や使用
した建材はまちまちであり,作業内容等を類型化できるものではない。
(一審被告企業らの個別主張)
ア共同不法行為責任に関する一審被告企業らの個別主張は,次のイのとお
り補正し,後記ウのとおり,一審被告企業らの当審補充主張を加えるほか,
原判決別冊1(当事者の主張)124頁25行目から126頁16行目ま
で,128頁18行目から131頁8行目まで,同頁20行目から134
頁2行目まで,135頁2行目から138頁16行目まで,142頁2行
目から20行目まで,144頁6行目から16行目まで,145頁19行
目から146頁初行まで,147頁12行目から149頁9行目まで及び
151頁5行目から13行目までに記載のとおりであるから,これを引用
する(ただし,一審原告らの一審被告企業らに対する原審主位的請求に関
する部分を除く。)。
イ原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)126頁14行目及び131頁6行目
の各「相当程度」の次にいずれも「以上」を加える。
原判決別冊1(当事者の主張)131頁22行目の「石綿含有建材に
は,」の次に「内装材である石綿含有」を,23行目の「又は」の次に
「石綿含有」を,24行目の「及び」の次に「屋根材である石綿含有」
を,132頁12行目の「含んでいなかったから,」の次に「被災者X
´が発症した」を,23行目及び138頁14行目の各「相当程度」の
次にいずれも「以上」をそれぞれ加える。
原判決別冊1(当事者の主張)142頁3行目の「販売した」の次に
「石綿含有窯業系サイディングである」を加え,4行目の「製造,販売窯
業系サイディングであり,」を削り,18行目,147頁19行目及び1
49頁8行目の各「相当程度」の次にいずれも「以上」を加える。
ウ当審補充主張
一審被告A&Aマテリアル(番号6・キ)
(ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性等)
前記のとおり,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被災
者らへの到達可能性を判断するに当たっては,建材を「吹付材」や「天
井材」などといった大きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代替建材
の存在も考慮して,シェアを検討する必要がある。
この点,例えば,内装材については,㉓石綿含有けい酸カルシウム板
第1種と石膏ボード,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板と木毛板系,
木質系,金属系等の吸音天井板は,競合する製品である。
一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
a各建材のシェア認定(ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要
性等を含む。)
⑮~⑲石綿スレートボード
原判決は,一審被告クボタが昭和53年以降に概ね10%のシェ
アを有していたと認めている。しかし,原判決がシェアの認定に供
した資料の中には,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートに分類され
るべき建材も含めたシェアが記載されている。また,一審原告らの
主張によれば,一審被告クボタのシェアが昭和47年に2.42%
しかなかったのに,昭和53年には19.39%又は23.53%
に増えているが,そのようなことはあり得ない。これも,石綿スレ
ートボードに本来含まれない屋根材を含めてシェアが計算されて
いるためである。
㉔石綿含有ロックウール吸音天井板
一審被告ケイミューは,平成15年に一審被告クボタ及び松下電
工の屋根材事業及び外壁材事業を会社分割により承継したが,屋根
材と外壁材のいずれでもない㉔ロックウール吸音天井板に関する
権利義務は承継しておらず,同一審被告は,上記建材については,
みるべきシェアを有していない。
㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート
一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被災者らへの到
達可能性を判断するに当たっては,建材を「吹付材」や「天井材」
などといった大きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代替建材の
存在も考慮して,シェアを検討する必要があるところ,屋根材は,
一審被告ケイミューが製造・販売していた㉝住宅屋根用化粧スレー
トに限定されるものではない。この点,屋根材市場における住宅屋
根用化粧スレート(新生瓦)の平成14年におけるシェアは17.
3%,平成15年におけるシェアは16.2%にすぎない。そして,
平成14年1月1日以降に一審被告ケイミューが製造・販売した8
建材は,すべて松下電工が取り扱っていたものであるところ,新生
瓦市場における松下電工のシェアは32.8%程度であったから,
一審被告ケイミューのシェアは,平成14年で5.544%,平成1
5年で5.18%にすぎず,松下電工の新生瓦のすべてが石綿含有
のものではなかったから,さらに低い数値となる。
㉟石綿含有窯業系サイディング
の㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートと同様,外壁材には,
㉟石綿含有窯業系サイディング以外に,金属系サイディング,木材,
漆喰,ALC,タイル,カラー鉄板,プリント鋼板等の代替建材が
存在するから,これらの代替建材の存在を考慮してシェアを検討す
る必要がある。
b一審被告ケイミューの責任建材
前記のとおり,共同不法行為者の認定については,石綿含有建材(石
綿繊維)の種類を考慮すべきところ,一審被告ケイミューが製造・販
売した石綿含有建材は,石綿関連疾患発症の危険性が少ないとされる
クリソタイルのみを原料とするものであり,飛散性もないものであっ
たから,一審被告ケイミューが製造・販売した石綿含有建材を責任建
材とするのは不当である。
c一審原告各論
(一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工))
原判決は,被災者X´の吹付石綿への曝露について,S造建物の
現場で,吹き付けられた吹付材を軒天工事の際に削り落としたとき
のほか,昭和60年代に5,6回程度,吹付作業と同時並行的に作業
に従事した際に石綿粉じんに曝露したことのみを認定している。し
かし,被災者X´は,S造建物の現場において,軽量鉄骨天井下地の
取付けの際に,吹き付けられていた吹付材をヘラや金槌,時には素
手で削ぎ落して溶接作業した際にも吹付石綿に曝露した。
また,被災者X´は,建物内部の内壁や天井の造作工事等で,電動
丸のこを使用して石綿含有の内装材やけい酸カルシウム板を切断し
ており,内装材やけい酸カルシウム板に由来する石綿粉じんに大量
に曝露していたほか,石炭ストーブの煙突設置作業中にも石綿に曝
露した。
これらの事実に加えて,一審被告ケイミューが製造・販売した㉝
石綿含有住宅屋根用化粧スレートは,クリソタイルのみが使用され,
実質的危険性がないものであったことからすれば,被災者X´の中
皮腫は,一審被告ケイミュー以外の建材メーカーが製造・販売した
吹付石綿等の石綿含有建材が原因となって発症したものというべき
である。
原判決は,被災者X´に対する一審被告ケイミューの責任を単独
で認めている。そうであれば,一審原告Xらは,民法709条に基づ
き,因果関係を含めて単独不法行為の成立要件をすべて立証しなけ
ればならない。しかし,一審被告ケイミューが平成14年以降に製
造・販売した石綿含有屋根材はわずか8建材にすぎず,被災者X´
が取り扱ったであろう屋根材全体を基礎とした場合のシェアは極め
て限定的であるはずであり,一審被告ケイミューが平成15年中に
石綿含有屋根材の製造・販売を終了したことからすれば,被災者X
´が平成14年以降に一審被告ケイミューの石綿含有屋根材を取り
扱った蓋然性は認められず,仮に,これを取り扱ったとしても,上記
屋根材から石綿関連疾患が発症する実質的危険性は存在しないとい
うべきである。そうすると,一審被告ケイミューの石綿含有屋根材
に由来する石綿粉じんが被災者X´に石綿関連疾患を発症させたと
いう個別的因果関係が認められないことは明らかである。
一審被告神島化学工業(番号10・シ)
(各建材のシェア認定(ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性
等を含む。))
a原判決が,一審被告神島化学工業及び同大建工業の㉓石綿含有けい
酸カルシウム板第1種に関するシェアの認定の根拠とした資料におけ
るけい酸カルシウム板は第1種製品に限定されず,同一年において矛
盾するシェア資料が存在しており,的確なものではない。
b前記のとおり,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被
災者らへの到達可能性を判断するに当たっては,建材を「吹付材」や
「天井材」などといった大きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代
替建材の存在も考慮して,シェアを検討する必要があるところ,大工
や内装工は,内装材として,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の
みを使用するわけではなく,それ以外にも,⑮石綿含有スレートボー
ド・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉑石綿含有
パルプセメント板等も使用する。したがって,一審被告企業らの製造・
販売した石綿含有建材の被災者らへの到達可能性を判断するに当たっ
ては,これらの建材全体の中でのシェアを検討すべきであり,そうす
ると,一審被告神島化学の㉓石綿含有建けい酸カルシウム板第1種の
シェアは5%以下となる。
c㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種のシェアについて,東レグラ
サル株式会社(一審被告東レACEの旧社名,以下「東レグラサル」
という。乙フ11)が製造・販売していた「グラサル」のシェアを無
視するのは不当である。これを考慮すれば,一審被告神島化学工業の
シェアは,(その生産量が月15万7000枚であるとして)17.2
7%に低下する。
d一審原告らは,昭和61年から平成2年までの㉓石綿含有けい酸カ
ルシウム板第1種のシェアについて,「1980年版日本の建材産業」
により,一審被告神島化学工業のシェアを18.19%(18.2%)
と主張するが,他の資料から同一審被告のシェアを算定ないし推定す
ると,上記数値より相当低い割合となる。
一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)
aシェア10%基準の不合理性及びシェアと到達可能性との関係
少なくとも一審被告新日鉄住金化学が製造・販売した②石綿含有吹
付ロックウール(スプレエース)については,原判決が採用したシェ
ア10%基準は不合理である。すなわち,②③石綿含有ロックウール
吹付材は,基本的にS造建物で,これが耐火被覆材に使用される建物
のみに使用され,かつ,あくまでも新築工事の現場で使用され,増改
築工事の現場では使用されない。したがって,仮に,一審被告新日鉄
住金化学の製造・販売したスプレエースが②石綿含有吹付ロックウー
ルの中で10%のシェアを有するものであったとしても,これによっ
て,一般的な建築作業従事者が,1年間に1回程度,スプレエースが
使用される建築現場で建築作業に従事することにはならない。
bシェア資料の不正確性
シェア資料の数値は推定値であり,当該シェアの数値を推定・公表
している団体によって,その数値が大きく異なっている上,原判決が
シェア認定の根拠とした資料以外にも資料が存在するのに,これが採
用されなかった理由の説明がない。
cノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性等
前記のとおり,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被
災者らへの到達可能性を判断するに当たっては,建材を「吹付材」や
「天井材」などといった大きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代
替建材の存在も考慮して,シェアを検討する必要がある。
この点,①吹付石綿と②③石綿含有ロックウール吹付材は,その用
途が同一であり,建築工事において,どちらか一方が使用されれば,
もう一方が使用されることはないという代替性を有する関係にあった
から,シェア認定に際しては,①吹付石綿と②③石綿含有ロックウー
ル吹付材を合算して算定すべきであり,②③石綿含有ロックウール吹
付材のシェアのみを認定する意味はない。
また,原判決は,②③石綿含有ロックウール吹付材のシェアを認定
する際,これとノンアスのロックウール吹付材を全く区別せず,両者
を含めてシェアを認定している。しかし,石綿含有ロックウール吹付
材については,早くからノンアス化が進められており,原判決がシェ
ア認定に供したシェア資料には,既にノンアス化されたロックウール
吹付材も多く含まれている。
d各建材のシェア認定
一審被告新日鉄住金化学は,昭和43年から昭和53年までの間,
②石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を製造・販売していた
ところ,その間のシェアを新たな資料により算定したところ,昭和4
3年が2.1%,昭和44年が4.2%,昭和45年が4.6%,昭
和46年が3.8%,昭和47年が4.1%,昭和48年が10.4%,
昭和49年が9.6%,昭和50年が6.8%,昭和51年が5.8%,
昭和52年が5.9%,昭和53年が6.4%であり,これらの平均
は5.8%である。
e一審被告新日鉄住金化学の責任建材
前記のとおり,共同不法行為者の認定については,石綿含有建材(石
綿繊維)の種類を考慮すべきところ,一審被告新日鉄住金化学が製造・
販売した②石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)は,石綿関連
疾患発症の危険性が少ないとされるクリソタイルのみを原料とするも
のであり,その石綿含有率は,多いときで10%程度,昭和50年以
降は5%未満と,他社と比較して明らかに低かったから,一審被告新
日鉄住金化学が製造・販売した②石綿含有吹付ロックウールを責任建
材とするのは不当である。
f一審原告ら各論
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)
原判決は,①~③石綿含有吹付材を責任建材と判断しているとこ
ろ,一審被告新日鉄住金化学の製造・販売した②石綿含有吹付ロッ
クウール(スプレエース)を責任建材とする一方,天井ボードを責
任建材としなかったことは不当である。
一審原告C(番号3・被災者C´・電工),同D(番号4・被災
者D´・左官),同E(番号5・被災者本人・配管工),同F(番号
6・被災者F´・大工)及び同Y(番号27・被災者本人・左官)
いずれの被災者についても,原判決が一審被告新日鉄住金化学の
製造・販売した②石綿含有吹付ロックウールを責任建材としたこと
は不当である。
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)及び同T(番
号22・被災者本人・大工)
一審原告らは,被災者J´及び同Tが①~③石綿含有吹付材から
も石綿粉じんに曝露したと主張するが,同被災者が一審被告新日鉄
住金化学の製造・販売した②石綿含有吹付ロックウールから石綿粉
じんに曝露した可能性はほとんどなく,これを責任建材としなかっ
た原判決の判断は正当である。
一審原告K(番号13・被災者K´・電工),同L(番号14・
被災者本人・電工),同M(番号15・被災者M´・鉄工)及び同
U(番号23・被災者U´・ガス配管工)
原判決が一審被告新日鉄住金化学の製造・販売した②石綿含有吹
付ロックウールを責任建材としたことは不当である。
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)
一審原告らは,当審で,被災者W´が①~③石綿含有吹付材から
石綿粉じんに曝露したと主張するが,同被災者が一審被告新日鉄住
金化学の製造・販売した②石綿含有吹付ロックウールから石綿粉じ
んに曝露した可能性はほとんどなく,これを責任建材とすることは
できない。
一審被告積水化学工業(番号13・テ)
a各建材のシェア認定(ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要
性等を含む。)
原判決は,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートについて,一審被告
積水化学工業が昭和62年以降一定のシェアを占めていたと認めてい
る。しかし,一審被告積水化学工業が製造・販売していた㉝石綿含有
住宅屋根用化粧スレート(セキスイかわらU)のシェアは,10%を
大幅に下回っていた。すなわち,屋根材の中には,住宅屋根用化粧ス
レートのほか,日本瓦や金属瓦等の多様な種類の建材が存在し,通常,
一つの建築現場で使用される屋根材は1種類であるから,ノンアス建
材である日本瓦や金属瓦等も含めた屋根材全体におけるシェアを検討
する必要がある。そして,屋根材全体を一つの市場と考えると,その
中で一審被告積水化学工業が製造・販売していた㉝石綿含有住宅屋根
用化粧スレートの占める割合が10%を大幅に下回ることは明らかで
ある。また,一審被告積水化学工業は,昭和63年からノンアスの住
宅屋根用化粧スレートとして「Brook」の製造を開始していたか
ら(甲A1180・71頁),同一審被告の住宅屋根用化粧スレートの
販売量及びシェアの数値には「Brook」も含まれており,㉝石綿
含有住宅屋根用化粧スレートの販売量及びシェアはより小さくなる。
b一審被告積水化学工業の責任建材
仮に,原判決のシェア認定を前提としても,被災者X´は,一審被
告積水化学工業が製造・販売した㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート
を取り扱っていた時期を昭和61年か昭和62年頃からの4,5年間
と供述しているところ(本人尋問29~30頁),一審被告積水化学工
業が原判決認定のシェアを有していたのは,昭和62年から平成2年
までの間にすぎないから,被災者X´が上記建材から発生した石綿粉
じんに曝露した期間及び曝露量は微々たるものにすぎない。したがっ
て,一審被告積水化学工業が製造・販売した㉝石綿含有住宅屋根用化
粧スレートを責任建材とするのは不当である。
一審被告大建工業(番号14・ト)
aノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性等
前記のとおり,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被
災者らへの到達可能性を判断するに当たっては,建材を「吹付材」や
「天井材」などといった大きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代
替建材の存在も考慮して,シェアを検討する必要がある。
例えば,大工や内装工については,⑮石綿含有スレートボード・フ
レキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸
カルシウム板第1種等は相互に代替可能な建材であり,⑳石綿含有ス
ラグ石こう板も相当程度の代替可能な建材であるから,それぞれ個別
にシェアを検討するのではなく,全体としてシェアを検討する必要が
ある。また,住宅用天井材には,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板
のほか,天井用合板,セミハード,インシュレーション,塩ビ合板,
ポリ合板,石こう化粧,吹付材,繊維質上塗材,パルプセメント板な
ど種々の建材が存在し,その出荷面積シェアも様々であり,昭和51
年における㉔石綿含有ロックウール吸音天井板が住宅用天井材に占め
る出荷面積のシェアは5.3%にすぎないから,上記各建材も考慮し
てシェアを検討する必要がある。
b各建材のシェア認定
⑦㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び第2種
原判決が,標記各建材に関する一審被告大建工業のシェアを認定
する根拠とした資料とは大きく異なるシェアを示す資料があり,ま
た,別の企業のシェアであるのに同一審被告のシェアとされている
ことが分かるもの,第1種だけではなく第2種のシェアが含まれて
るものもある。各種資料により,正確にシェアを計算すると同一審
被告のシェアは原判決が認定した割合より相当低くなる。
㉔石綿含有ロックウール吸音天井板
原判決が,標記建材に関する一審被告大建工業のシェアを認定す
る根拠とした資料の中には,シェア認定の資料としては意味のない
もの,出荷量ではなく生産能力をシェアとして表示したもの,実績
値ではなく推定値を記載したもの,記載の内容がばらばらで信用性
に乏しいものがある。他方,昭和52年及び昭和53年のシェ資料
としては,「市場調査報告書-内装材の総合分析-」には信用性があ
り,この資料により同一審被告のシェアを認定すべきである。この
資料によると,同一審被告の標記建材のシェアは,昭和46年が3
8.3%であり,その後,年々漸減して昭和54年には25%とな
り,以後は25%以下と推認できる。
c一審被告大建工業の責任建材
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種のうち軒天材として使用さ
れる建材は,基本的に屋外で切断されるから,これを一審被告大建
工業の責任建材とするのは不当である。
㉔石綿含有ロックウール吸音天井板
一審被告大建工業が製造・販売していた㉔石綿含有ロックウール
吸音天井板には,加工にボードカッターを使用する旨の注意表示が
され,実際にも加工にはボードカッターを使用するため,粉じんが
飛散せず,被災者らの石綿関連疾患発症の原因とはなり得ない。な
お,一審原告らは,一審被告大建工業の㉔石綿含有ロックウール吸
音天井板のうち,輸出用ダイロートン及び「ダイロートンEX不燃」
を予め直接曝露建材から除外している。これに加えて,一審被告大
建工業のシェアは,昭和46年に38.3%,その後漸減して,昭和
54年には25%となるなど,ほぼ年々低下しており,昭和55年
以降は25%以下と推認できることや,一審被告大建工業の石綿含
有ロックウール吸音天井板の推定石綿使用量は,昭和46年から昭
和55年が2万5289トン,昭和56年から昭和62年が862
8トンであり,シェアを30%とすると,累計石綿使用量は,約7
600トン(年平均450トン弱)となり,これは,「昭和58年度
環境庁委託業務調査報告書アスベスト製品等流通経路調査」に記
載されている石綿含有ビニル床タイル(一審原告らは,これを直接
曝露建材とは主張していない。)の昭和52年及び昭和53年にお
ける1年間の石綿使用量7000トンを若干上回る数量にすぎな
いこと等からすれば,一審被告大建工業の標記建材を責任建材とす
ることは不当である。
d一審原告ら各論
(一審原告F(番号6・被災者F´・大工))
被災者F´については,建材の仕入れ台帳が証拠として提出されて
いるが(甲D6の14),これには,被災者F´が,ロックウール吸音
板として,主に松下電工の「ロッキー」や「彫り天」を購入し,一審
被告日東紡績の「ソーラートン」を一部購入していた旨が記載されて
おり,一審被告大建工業の㉔ロックウール吸音天井板を購入していた
との記載はなく,被災者F´は,「このメーカーがええ,思うたら,(中
略)ずっと長年使う」と述べており(本人尋問15頁),一審被告大建
工業の㉔ロックウール吸音天井板を購入・使用していなかったことは
明らかである。したがって,被災者F´は,一審被告大建工業が製造・
販売した㉔ロックウール吸音天井板に係る石綿粉じんには曝露してい
ないというべきである。
一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
aシェア10%基準の不合理性及びシェアと到達可能性との関係
少なくとも、一審被告太平洋セメントが製造・販売した②石綿含
有吹付ロックウール(スプレーコート)については,原判決が採用
したシェア10%基準は不合理である。すなわち,スプレーコート
は,稀に内装(吸音・断熱)のためにRC造建物に使用されること
はあるが,主にS造建物に耐火被覆材として使用され,木造建物に
使用されることはない。そして,S造建物の中でも,主要構造部(柱,
梁等)を耐火構造とする必要がある耐火建築物がほとんどである。
したがって,仮に,一審被告太平洋セメントの製造・販売したスプ
レーコートが②石綿含有吹付ロックウールの中で10%のシェア
を有するものであったとしても,これによって,一般的な建築作業
従事者が,1年間に1回程度,スプレーコートが使用される建築現
場で建築作業に従事することにはならない。
前記のとおり,一審被告太平洋セメントは,自己が製造・販売し
た②③石綿含有ロックウール吹付材について,建材だけが流通しな
いように販売先の系列化を図っていたから,これを同系列ではない
建築作業従事者が一般的に取り扱うことは基本的にあり得なかっ
た。したがって,仮に,一審被告太平洋セメントの製造・販売した
スプレーコートが②石綿含有吹付ロックウールの中で10%のシ
ェアを有するものであったとしても,これによって,一般的な建築
作業従事者が,1年間に1回程度,スプレーコートが使用される建
築現場で建築作業に従事することにはならない。
bノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性等
前記のとおり,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被
災者らへの到達可能性を判断するに当たっては,建材を「吹付材」や
「天井材」などといった大きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代
替建材の存在も考慮して,シェアを検討する必要がある。
この点,耐火被覆材としての吹付材には,吹付石綿や石膏・バーミ
キュライト(ひる石)・セラミック等を主原料とする吹付材もあり,ま
た,耐火被覆材には,石灰質原料(消石灰等)やケイ酸質原料(珪藻
土等)を主原料とし,石綿やロックウール等を補助材とするケイカル
板(耐火被覆板)等により鉄製の部材を覆う方法や,マット状のセラ
ミックファイバーやロックウール等を鉄製の部材に巻き付ける方法等
もあり,これらは同時期に販売されていた。このため,耐火建築物で
あるS造建物であっても,必ずしも一審被告太平洋セメントが製造・
販売した②石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)が使用され
ているとは限らない。ここで問題となるのは,「加害行為者らの建材が
到達した可能性が高いか否か」(絶対値)であり,「石綿含有建材の中
でどの建材が到達した可能性が高いか」(石綿含有建材の中での相対値)
ではない。したがって,上記の施工方法等も分母に含めて,一審被告
太平洋セメントのシェアを検討する必要があるが,代替建材も含めた
耐火被覆用途の建材市場における同一審被告のシェアを示す証拠は一
切存在しない。
他方,一審被告太平洋セメントは,昭和49年当時,特化則の改正
動向を踏まえて,ノンアスの吹付ロックウール(スプレーコート)を
開発し,商品化していた。ただし,完全にノンアス化したのは,昭和
50年10月であった。したがって,原判決がシェア認定に供したシ
ェア資料の数値については,ノンアス製品に係る数値をシェア算定に
おける分子から除外すべきである。
また,原判決は,一審被告太平洋セメントのシェア認定に当たり,
②石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)と③湿式石綿含有吹
付材(スプレーコートウェット)のシェアを合算して認定しているが,
スプレーコートウェットを責任建材から除外しているから,これをシ
ェア算定における分子から除外すべきである。
c一審被告太平洋セメントの責任建材
以下のとおり,一審被告太平洋セメントが製造・販売した②石綿含
有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは不当で
ある。
②石綿含有吹付ロックウールの主原料は,①吹付石綿とは異なり,
あくまでロックウールであり,スプレーコートの石綿含有率は最大
で15%(昭和50年以降は5%以下)にすぎず,昭和46年から
平成元年までの間に石綿含有建材に使用されたと推定される石綿量
(379万0721トン)のうち一審被告太平洋セメントがスプレ
ーコート及び③湿式石綿含有吹付材(スプレーコートウェット)の
製造に使用した石綿量(5470トン)の割合はわずか0.144
3%にすぎない。したがって,被災者らがスプレーコートから石綿
粉じんに曝露した可能性は極めて低い。
スプレーコートは,建物の下の階から上の階へと順次施工されて
いくが,その施工時には,原則として同じ階において他の職種の者
による同時並行作業は行われず,施工階(施工区画)に立ち入って
はならないこととされ,スプレーコートが施工区画外に漏れ出ない
ようシートで養生囲いを行い,床や壁に貫通部分がある場合には同
様に蓋をして養生をしていた。したがって,吹付工以外の職種の者
が施工階(施工区画)に立ち入ってスプレーコートから石綿粉じん
に曝露することはなく,施工階(施工区画)外にいる吹付工以外の
職種の者がスプレーコートから石綿粉じんに曝露することもなかっ
た。
前記のとおり,一審被告太平洋セメントがスプレーコートを販売
していた専門の吹付施工業者においては,一審被告太平洋セメント
及び同一審被告系列の販工店で組織する「スプレーコート安全衛生
協議会」(通称SP会)による安全衛生パトロールが行われ,清掃作
業がきれいに行われているか等についても厳しく指導されており,
スプレーコートの吹付作業終了後,浮遊する吹付材が床に落下する
まで時間を置いた上で,吹付工が床に落ちた吹付材を清掃により十
分除去し,現場監督のチェックを受けて引き渡していた。したがっ
て,仮に,建築現場に吹付材が残存していたとしても,その量は微
量であり,塗装工らが下地調整の際に清掃を行うとしても,その清
掃作業から曝露する石綿粉じん量は微量であった。
一審被告太平洋セメントのスプレーコートについて,剥がし作業
による石綿粉じん曝露はなかった。
S造建物の天井には,鉄製のデッキプレートを敷設する合成スラ
ブ工法が採用されることが多かったところ,一審被告太平洋セメン
トがスプレーコートの製造・販売を開始した昭和46年6月よりも
前の遅くとも昭和41年8月5日の時点において,デッキプレート
の下面に耐火被覆を要しない工法が確立されていた。この工法によ
る場合,デッキプレートの上面にコンクリートを打設することで耐
火性能を確保できるため,これに加えてデッキプレートの下面に吹
付材を施工することは稀であり,仮に,何らかの吹付けがされると
しても,ほどんどは現場発泡ウレタンを主流とする断熱材の吹付け
であった。
また,前記のとおり,吹付材は,火災による火熱から建物の鉄骨
を保護するために鉄骨全体を被覆し,鉄骨が直接火熱にさらされな
いようにすることにより建物の耐火性能を確保する耐火被覆材であ
るから,一度施工された吹付材が施工後に剥がされることは予定さ
れていない。
そして,耐火用途で吹付材を施工する箇所は,主として柱や梁の
鉄骨に限られ,天井のインサートが吹付材で埋まるおそれがあるの
は,柱や梁に近い箇所(柱・梁から10㎝程度)に限られるから,電
工らは,柱や梁に近い天井のインサートが吹付材で埋まらないよう
にするため,吊りボルトを打っておいてビニールで養生し,吹付け
終了後に養生を取り外すか,あるいは吊りボルトの代わりに仮ボル
トを打っておいて吹付け終了後に仮ボルトを本吊りボルトに交換す
るという作業を行っていた。このため,電工らが養生や仮ボルト以
外の吹付材を剥がすことはなく,万が一,事前の吊りボルトや仮ボ
ルトの設置ミスや吹付け後の設計変更等により,吹付け後に吹付材
を剥がす必要が生じたとしても,それは例外的なことであり,吹付
材を剥がす箇所や量は少なく,短時間の作業にすぎず,吊りボルト
や仮ボルトを忘れてインサートが隠れてしまい,あるいはインサー
ト自体を付け忘れてしまった場合でも,インサートの場所を容易に
探し当てられる例外的な場合を除き,吹付材の上から電気ドリルで
デッキプレートに穴を開け,その穴にインサートを直接打ち込むか
ら,いずれにせよ発生する石綿粉じんの量は少なかった。
さらに,前記のとおり,吹付材について剥がし作業を行う必要が
あるとしても,その箇所は少なく,必要最小限度の範囲であるから,
削ぎ落とす量はごく少量で,かつ短時間の作業であり,吹付け後の
吹付材は湿った状態であり,その後1週間程度で乾いていくもので
あるところ,湿った状態の吹付材を削ぎ落としても,当該箇所の吹
付材がボトボトと落下するだけで,粉じんが舞うという状態にはな
らず,1週間程度を経過した後は,吹付け後にコテ押さえががされ,
固められて硬化しているから,石綿が単独で浮遊することはない。
なお,一審原告らは,電工や配管工らが天井裏で作業をする際,
吹付材に身体が当たり,剥がれた吹付材から石綿粉じんに曝露した
と主張するが,電気配線,配管・ダクト等は,軽天下地が取り付けら
れる前に設置されるのが通常であり,電工や配管工らが軽天下地を
取り付けた後に天井裏に潜り込んで作業することは稀であり,仮に,
電工や配管工らが天井裏に潜り込んで作業することがあるとしても,
前記のとおり,吹付材は,吹付け後にコテ押さえががされ,固めら
れて硬化しているから,身体が少し当たったくらいで剥がれること
はない。
また,改修工事は,建物の主要構造材を残しながら,建物の内装
や間取りを改修し,増築する等の工事を行うものであり,吹付材が
吹き付けられた鉄骨等の躯体は原則として解体の対象とはならず,
石綿粉じんが飛散することは稀であり,前記のとおり,スプレーコ
ートは,吹付け後にコテ押さえががされ,固められて硬化している
から,身体が少し当たったくらいで剥がれることはなく,剥がれた
としてもその量は微量であるから,建築作業従事者が改修工事によ
って石綿粉じんに曝露したということはない。しかも,S造建物の
改修・解体工事は,建築後20~30年以上経過した後に行われる
のが一般であり,昭和46年6月に製造・販売が開始された一審被
告太平洋セメントの石綿含有ロ吹付ックウールが使用された建物の
改修・解体工事は,平成3年6月になるまでほとんど行われていな
かったと考えられる。したがって,建築作業従事者が改修工事や解
体工事において一審被告太平洋セメントの石綿含有ロ吹付ックウー
ルから石綿粉じんに曝露したことは考えられない。
d一審原告ら各論
一審原告B(番号2・被災者B´・電工),同C(番号3・被災者
C´・電工),同D(番号4・被災者D´・左官),同E(番号5・被
災者本人・配管工),同F(番号6・被災者F´・大工),同K(番号
13・被災者K´・電工),同L(番号14・被災者本人・電工),同
M(番号15・被災者M´・鉄工),同U(番号23・被災者U´・ガ
ス配管工)及び同Y(番号27・被災者本人・左官)につき,原判決が
一審被告太平洋セメントの製造・販売した②石綿含有吹付ロックウー
ル(スプレーコート)を責任建材としたことは不当である。
また,一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)については,
被災者W´は,一審被告太平洋セメントの製造・販売した②石綿含有
吹付ロックウールから石綿粉じんに曝露した可能性はほとんどなく,
これを責任建材とすることはできない。
一審被告東レACE(番号21・フ)
a各建材のシェア認定(ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要
性等)を含む。)
原判決は,㉟石綿含有窯業系サイディングについて,「’89年建
材マーケティング便覧」(甲A1180・67頁)により,一審被告
東レACEのシェアを昭和62年が10.4%,昭和63年が9.6%
と認めている。
しかし,外壁材には,窯業系サイディングだけでなく,乾式外壁材
のALC,金属サイディング,カラー鉄板,湿式モルタル等の代替建
材が存在するから,これらの代替建材の存在を考慮してシェアを算定
する必要がある。この点,「'83外壁材市場の展望と戦略研究」(甲
A1355・4頁の表1)によれば,昭和63年において,外壁市場
全体に占める窯業系サイディングの比率は28.6%にすぎず,窯業
系サイディングのシェアが10%とすれば,外壁市場全体におけるシ
ェアは2.86%にすぎない。
また,乾式外壁材の普及度合をみても,「'83外壁材市場の展望と
戦略研究」では,「中部以西はまだ乾式の割合はまだ知れたもの。モ
ルタル王国であることを示している。」とされており,シェアの算定
においては,地域差も考慮すべきである。上記資料を前提とすると,
本件の被災者らが就労した近畿地方における昭和57年の一審被告東
レACEの外壁材の販売量は6万4千坪,外壁材市場全体の販売量は
520万4千坪であるから,一審被告東レACEの外壁材市場全体に
おけるシェアはわずか1.223%にすぎず,シェア10%には遠く
及ばない。
b一審被告東レACEの責任建材
一審被告東レACEは,平成10年10月に自社が製造・販売して
きた石綿含有建材を完全にノンアス化したから,それ以降,同一審被
告の製造・販売した建材が責任建材となることはない。
c一審原告ら各論
(一審原告V(番号24・被災者V´1・大工))
一審原告らは,被災者V´1が一審被告東レACEの製造・販売し
た㉟石綿含有窯業系サイディングからも石綿粉じんに曝露したと主張
するが,同被災者が一審被告東レACEの製造・販売した㉟石綿含有
窯業系サイディングから石綿粉じんに曝露した可能性はほとんどなく,
これを責任建材としなかった原判決の判断は正当である。
一審被告ニチアス(番号23・マ)
a各建材のシェア認定(ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要
性等を含む。)
①吹付石綿
一審被告ニチアスのシェアは,「鉱石質建材市場便覧」(甲A1
092・25頁)では,昭和43年が53.6%,「無機繊維系建
材と石膏ボード」(甲A1093・24頁)では,そのわずか2
年後の昭和45年が8.3%とされている。このように,シェア
が短期間で大幅に変更したことを示唆する複数の証拠がある場
合には,これらの証拠自体の信用性が疑わしく,仮に,いずれの
シェア資料の数値も正しいとしても,上記各年以外のシェアにつ
いては,証拠力が極めて低いというべきである。
②③石綿含有ロックウール吹付材
昭和47年頃から昭和56年頃にかけて,一審被告企業らの製
品開発が進むに従い,石綿含有率が低いロックウール吹付材が順
次投入されていった。特に,一審被告ニチアスは,昭和49年頃
にノンアスのロックウール吹付材を発売した。ところが,原判決
が②③石綿含有ロックウール吹付材のシェア認定に供したシェア
資料には,こうした石綿含有率を踏まえた統計(特に,石綿含有
のものとノンアスのものとを区別した統計)が十分示されていな
い。
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種
原判決は,一審被告ニチアスのシェアについて,昭和44年が7
5.0%,昭和49年が36.6%と認定しているが,本件と同種
の別件訴訟で提出された証拠の中には,昭和48年のシェアが2
1.4%にとどまると示唆するものもある。
b一審被告ニチアスの責任建材
③湿式石綿含有吹付材
一審被告ニチアスが製造・販売した③湿式石綿含有吹付材であ
る「ミネラックス」は,国交省データベースでは,③湿式石綿含有
吹付材とされているが,他の吹付材とは用途及び施工箇所が大きく
異なり,粒状化したロックウール等(石綿も一部含有する。)を基材
として装飾材を加え,着色材をセットにした化粧塗材であり,原料
に水を加え,施工したい色味になるよう着色材を投入して練ったも
のをコテ等で薄く塗りつけて施工する。そして,ミネラックスの用
途は,耐火被覆ではなく,第1に吸音,結露防止等,第2に装飾の
ためである。このため,建物の種類に特に制限はないが,内装部分
に施工することが念頭に置かれている。したがって,ミネラックス
は,責任建材とはなり得ない。
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種
一審被告ニチアスは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の切
断実験を行ったところ,5㎜と6㎜のケイカル板は,2,3回程度
カッターで切り込みを入れて折り曲げることで容易に切断するこ
とが可能であり,その切断時に石綿粉じんが飛散することはほとん
どないと考えられる。
また,一審被告ニチアスが製造・販売した㉓石綿含有けい酸カル
シウム板第1種は,従来からその出荷先の90%が非住宅(中高層
建築)であり,戸建住宅等向けの出荷は10%にとどまっており,
その傾向は近時も同様である。少なくとも,一審被告ニチアスが製
造・販売した㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種が戸建住宅等の
建築に従事していた大工らに到達したとは考えられない。
したがって,一審被告ニチアスが製造・販売した㉓石綿含有けい
酸カルシウム板第1種は,責任建材とはなり得ない。
c一審被告ニチアスの一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,
大工)に対する単独不法行為責任
原判決は,被災者R´に対する一審被告ニチアスの民法709条に
基づく責任を単独で認めている。しかし,一審原告らは,民法709
条に基づく損害賠償を請求する場合であっても,個々の石綿含有建
材が被災者らに現に到達したことについて,到達の相当程度以上の
可能性を主張・立証するものであり,到達の事実自体を主張・立証
するものではないとしているから,被災者への加害行為の到達とい
う因果関係の主張を欠いており,その主張自体失当であり,また,
被災者R´の中皮腫発症及びこれによる死亡が一審被告ニチアス
の製造・販売した石綿含有建材によるものであるとの因果関係に関
する立証もない。特に,被災者R´は,型枠大工としても稼働して
いたところ,型枠大工は,石綿粉じんに直接・間接に曝露する職種
であるから,この点について何ら触れないまま,被災者R´の中皮
腫発症及びこれによる死亡が一審被告ニチアスの製造・販売した石
綿含有建材によるものとした原判決の判断は誤りである。
一審被告日東紡績(番号25・ム)
aシェア10%基準の不合理性及びシェアと到達可能性との関係
前記のとおり,一審被告日東紡績は,昭和36年から昭和50年ま
での間,②石綿含有吹付ロックウール(スプレーテックス)を,昭和
49年から昭和62年までの間,③湿式石綿含有吹付材(スプレーウ
ェット)をそれぞれ製造・販売していたところ,これらの施工をして
いたのは,一審被告日東紡績(昭和36年~昭和40年)又は一審被
告日東紡績の子会社であったスプレーテックス工事株式会社(昭和4
0年~昭和47年)若しくは日東紡スプレー工事株式会社(昭和47
年~)が認定した特定の下請事業者であり,一般の吹付業者が取り扱
う可能性は低く,特に京都府下には下請業者が存在しなかったから,
上記各建材が流通することはほとんどなかった。したがって,仮に,
一審被告日東紡績の製造・販売したスプレーテックス及びスプレーウ
ェットが②③石綿含有ロックウール吹付材の中で10%のシェアを有
するものであったとしても,これによって,一般的な建築作業従事者
が,1年間に1回程度,スプレーテックス及びスプレーウェットが使
用される建築現場で建築作業に従事することにはならない。
b各建材のシェア認定(ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要
性等を含む。)
②石綿含有吹付ロックウール(スプレーテックス)
昭和50年当時,一審被告日東紡績が製造・販売していた②③石
綿含有ロックウール吹付材には,建材番号14のスプレーテックス
(耐火被覆材乾式工法)だけでなく,同種類の建材である建材番号
15のスプレーテックス(断熱・内装材乾式工法)及びスプレーウ
ェット(耐火被覆材)が存在し,これら3種類の建材を併せてシェ
アが算定されていたから,建材番号14のスプレーテックスのシェ
アを区別して算定する必要がある。昭和49年において,出荷量は
断熱材が60%,耐火被覆材が40%であり,耐火被覆材の場合,
80%は乾式工法であったから,建材番号14のスプレーテックス
のシェアは,3.6%と推定される。また,昭和51年において,
出荷量は断熱材が40%,耐火被覆材が60%であり,耐火被覆材
の場合,80%は乾式工法であったから,建材番号14のスプレー
テックスのシェアは,4.6%と推定される。したがって,昭和5
0年当時,建材番号14のスプレーテックスのシェアは,3.6%
~4.6%程度にとどまっていた。
③湿式石綿含有吹付材(スプレーウェット)
昭和52年においては,他の年と異なり,乾式と湿式を分けて,
実績値及びシェアを割り出しているところ,スプレーウェットの実
績値及びシェアはいずれも0であり,スプレーウェットのシェアは
0%と推定される。念のため,他の年の推定値も計算すると,昭和
49年においては,上記のとおり,出荷量は断熱材が60%,耐火
被覆材が40%であり,耐火被覆材の場合,80%は乾式工法によ
るから,スプレーウェットのシェアは,どんなに高くとも0.9%
と推定される。したがって,昭和50年から昭和62年にかけて,
スプレーウェットのシェアは,0%(どんなに高くとも0.9%程
度)であった。
ノンアス化
一審被告日東紡績は,建材番号14のスプレーテックス(耐火被
覆材乾式工法)については昭和51年以降,建材番号15及び16
のスプレーテックス(断熱・内装材乾式工法,非カラー品)につい
ては昭和55年以降,建材番号15ないし17のスプレーテックス
(断熱・内装材乾式工法,カラー品)及び建材番号31のスプレー
ウェットについては昭和63年以降,ノンアス化した。したがって,
昭和51年以降,一審被告日東紡績のシェアは,ノンアス建材を含
むシェアであり,石綿含有建材のみで考えると,シェア10%以上
には達しない。
c一審被告日東紡績の責任建材(石綿含有建材(石綿繊維の種類の考
慮の必要性を含む。))
②石綿含有ロックウール(建材番号14のスプレーテックス)
前記のとおり,スプレーテックスは,一審被告日東紡績(昭和36
年~昭和40年)又は一審被告日東紡績の子会社であったスプレー
テックス工事株式会社(昭和40年~昭和47年)若しくは日東紡
スプレー工事株式会社(昭和47年~)が認定した特定の下請事業
者が施工しており,一般の吹付業者が取り扱う可能性は低く,特に
京都府下には下請業者が存在しなかったから,スプレーテックスが
流通することはほとんどなかったこと,スプレーテックスのシェア
は,昭和36年から昭和50年にかけて,3.6%~4.6%程度
にとどまっていたこと,スプレーテックスには,石綿関連疾患発症
の危険性の低いクリソタイルのみが使用されていたこと,スプレー
テックスには,吹付け後に「コテ押え」という作業が存在し,その
作業により,吹付け表面が平滑になり,石綿粉じんが飛散しにくい
状態になること等からすれば,スプレーテックスを責任建材とする
のは不当である。
③湿式石綿含有吹付材(建材番号31のスプレーウェット)
上記と同様の事情から,スプレーウェットが流通することはほ
とんどなかったこと,スプレーウェットのシェアは,昭和49年か
ら昭和62年にかけてほぼ0%であったこと,スプレーウェットは,
スプレーテックスと比べて工事金額が4~5倍になる上,高額かつ
特殊な吹付機械が必要であり,仕上工程のコテ作業が非常に難しく,
高度の技術をもった左官工でないと施工が困難であるため,この点
でもほとんど市場に流通することはなかったこと,上記と同様,
スプレーウェットには,石綿関連疾患発症の危険性の低いクリソタ
イルのみが使用されていたこと,スプレーウェットには,吹付け後
に「コテ押え」という作業が存在し,その作業により,吹付け表面
が平滑になり,石綿粉じんが飛散しにくい状態になること等からす
れば,スプレーウェットを責任建材とするのは不当である。
d一審原告ら各論
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)
少なくとも昭和49年以前には一審被告日東紡績に予見可能性は
認められず,前記cのとおり,②石綿含有吹付ロックウール(ス
プレーテックス)を責任建材とするのは不当であるから,これを責
任建材としなかった原判決は正当である。
一審原告B(番号2・被災者B´・電工),同C(番号3・被災
者C´・電工),同D(番号4・被災者D´・左官),同E(番号5・
被災者本人・配管工),同F(番号6・被災者F´・大工),同K
(番号13・被災者K´・電工),同M(番号15・被災者M´・
鉄工),同T(番号22・被災者本人・大工),同U(番号23・被
災者U´・ガス配管工)及び同Y(番号27・被災者本人・左官)
前記cのとおり,一審被告日東紡績の製造・販売した②石綿含有
吹付ロックウール(スプレーテックス)及び③湿式石綿含有吹付材
(スプレーウェット)を責任建材とするのは不当である。
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)
被災者J´が吹付作業に関与したのは15件程度と極めて少なく,
前記cのとおり,一審被告日東紡績の製造・販売した②石綿含有吹
付ロックウール(スプレーテックス)及び③湿式石綿含有吹付材(ス
プレーウェット)を責任建材とするのは不当であるから,これらを
責任建材としなかった原判決は正当である。
一審原告L(番号14・被災者本人・電工)
前記cのとおり,一審被告日東紡績の製造・販売した②石綿含
有吹付ロックウール(スプレーテックス)を責任建材とするのは不
当である。
一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)
前記cのとおり,一審被告日東紡績の製造・販売した③湿式石
綿含有吹付材(スプレーウェット)を責任建材とするのは不当であ
る。
一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)
被災者V´1がS造建物の新築工事に従事したのは1年に約2棟
のみであったことや,前記cのとおり,一審被告日東紡績の製造・
販売した③湿式石綿含有吹付材(スプレーウェット)を責任建材と
するのは不当であるから,これを責任建材としなかった原判決は正
当である。
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)
一審原告らは,原審では一審被告日東紡績に対して予備的請求を
していなかったが,当審で,同一審被告の製造・販売した②石綿含
有吹付ロックウール(スプレーテックス)を直接曝露建材として主
張し,請求を追加した。しかし,そもそも,一審原告らによる上記
直接曝露建材の追加主張及び請求の追加は,時機に後れた攻撃防御
方法及び時機に後れた訴えの変更として却下されるべきである。
また,この点を措くとしても,原判決によれば,被災者W´の石
綿粉じん曝露開始時期は,昭和61年以降とされているところ,一
審被告日東紡績は,昭和51年以降,スプレーテックスを製造して
いないし,前記cのとおり,スプレーテックスを責任建材とする
のは不当である。
一審被告日本バルカー工業(番号28・ユ)
a一審被告日本バルカー工業の責任
一審被告日本バルカー工業の製造・販売業者性
一審原告らは,一審被告日本バルカー工業の製造・販売業者性を
裏付ける事実として,国交省データベースで,「バルカウェット」
等の石綿含有建材について,「現在のメーカー」として「日本バル
カー工業」,「生産時のメーカー」として「日本リンペット工事」
と記載されていることを主張する。しかし,この記載は,上記石綿
含有建材の製造者は日本リンペット工事であるものの,問い合わせ
先として,「現在のメーカー名」の欄に一審被告日本バルカー工業
の名前を残しているだけである。
また,一審原告らは,一審被告日本バルカー工業の製造・販売業
者性を裏付ける事実として,同一審被告が,本件と同種訴訟である
東京第1陣訴訟において,答弁書(甲A1274)で,「被告日本
バルカー工業株式会社が製造していた主製造石綿含有建材と製造
期間欄の記載は認める。」と記載したことを主張する。この点,確
かに,一審被告日本バルカー工業は,自己が石綿含有建材を製造し
た事実を認める答弁をしたが,その後,直ちに当該認否は誤りであ
り,石綿含有建材を製造したのは一審被告日本バルカー工業ではな
く,関連会社である日本リンペット工事であるとして訂正したとこ
ろ(乙ユ5・2~3頁),これについて上記訴訟の原告らは異議の申
立てをせず,その後当該訂正を前提として上記訴訟が進行した。
そして,一審原告らは,一審被告日本バルカー工業の製造・販売
業者性を裏付ける事実として,一審被告日本バルカー工業の社史,
新聞記事のほか,各種のシェア資料や,他の一審被告企業らの社史,
業界紙である「せきめん」等の記載内容を挙げる。しかし,これら
の記載内容は,一審原告らの主張を何ら裏付けるものではない。
むしろ,①一審被告日本バルカー工業は,日本リンペット工事に
一定の出資をしているが,両社はあくまで別会社であり,日本リン
ペット工事には旧日本セメント株式会社(現在の一審被告太平洋セ
メント)や個人も出資していること,②一審被告日本バルカー工業
(技術開発部)は,日本リンペット工事の石綿含有建材の開発に関
与したが,日本リンペット工事に実施権を付与したにすぎないこと,
③日本リンペット工事は,昭和35年の設立当初は一審被告日本バ
ルカー工業の厚木工場を借り受けて石綿含有建材を製造・販売して
いたが,昭和40年以降は自社工場で石綿含有建材を製造していた
こと,④日本リンペット工事は,石綿原料を一審被告日本バルカー
工業ではなく,三菱商事株式会社や伊藤忠商事株式会社を通じた輸
入により仕入れていたこと,⑤日本リンペット工事の受注先のほと
んどは大手ゼネコンであったこと等の事実に加え,「当社関連の建
築材料一覧表」と題する書面,国交省データペース,「ニューリリー
ス」,「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」と題する書
面等からすれば,日本リンペット工事が石綿含有建材を製造・施工
していた事実はあるが,一審被告日本バルカー工業が石綿含有建材
を製造・販売していた事実のないことは明らかである。
民法719条1項及び2項に基づく責任
民法719条1項(関連共同性)に基づく責任について,一審原
告らが主張する一審被告日本バルカー工業と日本リンペット工事
との密接な一体関係を裏付ける事実は,一審被告日本バルカー工業
が石綿に関する研究・開発を行っていた事実を除き,いずれも一審
原告らの主張を裏付けるものではない。一審被告日本バルカー工業
は,パッキングやガスケットという工業用シール材のトップメーカ
ーであり,従来からシール製品に石綿が不可欠の材料として使用さ
れてきた経緯から,石綿に関する研究開発・技術力を有していたた
め,石綿含有建材についても研究・開発を行い,その実施権を日本
リンペット工事に付与し,日本リンペット工事がこれに基づいて独
自に企業化を図ることとしたものである。このような経緯や,上記
で主張した事情からすれば,一審被告日本バルカー工業と日本リ
ンペット工事は,組織的にも人的にも独自の事業体であり,両社の
間に関連共同性があるとはいえない。なお,一審原告らが援用する
社史,バルカーレビュー,「せきめん」の記載内容は,いずれも一審
原告らの主張を裏付けるものではない。
また,民法719条2項(幇助)に基づく責任について,前記の
とおり,一審被告日本バルカー工業は,日本リンペット工事に対し,
石綿含有建材の製造に係る実施権を付与したにすぎず,これをもっ
て「幇助」とすると解することはできない。民法719条2項の幇
助者としての責任が生じるためには,同条1項の共同不法行為者の
責任が前提となるところ,日本リンペット工事と他の一審被告企業
らとの間に(強い)「関連共同性」はなく,日本リンペット工事に共
同不法行為者としての責任は認められない。
製造物責任法の趣旨に基づく責任
そもそも,製造物責任法が未だ制定されていない段階で,これを
根拠として責任があるとすることは,立法論であればいざ知らず,
解釈論としては成り立ち得ない。また,製造物責任法は,被害者が,
製造物に表示された者が真の製造者であることを念頭に,その製造
物が安全であると信用し,これを購入・使用した結果,被害にあっ
た場合に,そのように誤信した当該被害者を保護することを目的と
するものであるから,被害者が表示を通じて,如何なる製造者が製
造・販売した製造物であるかを認識し,その表示を信用したことが
必要と解すべきであるが,被災者らは,いずれも具体的な建材メー
カーの名前は知らないと主張し,特定の建材メーカーの製造物であ
ると信用したものでないから,損賠賠償請求の前提を欠いている。
b一審被告日本バルカー工業の責任建材
(各建材のシェア認定)
原判決は,一審被告日本バルカー工業の①吹付石綿のシェアについ
て,昭和43年が25.0%,昭和45年が33.1%であったと認
めている。しかし,原判決が認定の根拠とした書証にそのような記載
はない。また,その点を措くとしても,日本リンペット工事は,木造
建物には全く関与しておらず,S造建物やSRC建物でも,低層住宅
(1~2階),中層住宅(3~5階),高層住宅(31階を超える建物),
超高層住宅(60階を超える建物)など様々な種類の建物に関与した
から,仮に,シェアを論じるとすれば,各被災者が上記各種類の建物
の建築に従事した期間や回数を具体的に明らかにし,他方で,各企業
が施工した上記各種類の建物と各被災者が従事した期間とが重なる部
分を検証することが不可欠である。また,超高層ビルの場合と低層ビ
ルの場合を比較すると,前者が後者に比べて使用される吹付材の量は
多いが,件数は少ないから,単に石綿消費量が多いことをもって,被
災者らの石綿粉じん曝露可能性が高いということはできない。さらに,
国交省が平成26年11月に発刊した「建築物石綿含有建材調査マニ
ュアル」(乙ユ17・3頁)によれば,昭和31年から平成元年までの
木造戸建住宅及び公共建築物を除いたS造建物,SRC建物等の総数
は,S造建物が74万棟,SRC建物等が83万棟であり,これらの
合計157万棟を28年間で除すると,年間5万6000棟強となり,
一審原告らが主張するように,日本リンペット工事のシェアが25%
であれば,年間1万4000棟に相当するシェアを有し,シェアが3
3%であれば,年間1万8480棟に相当し,当該数値を月に換算す
れば,シェアが25%の場合は1166棟,シェアが33%の場合は
1540棟となる。しかし,日本リンペット工事の協力会社(下請会
社)は数社(乾式吹付工事の場合は4社程度,湿式吹付工事の場合は
3社,ケイカル板の場合は1社)にすぎず,この数社で1か月の間に
上記工事を施工することは到底不可能である。
一審被告ノザワ(番号29・ラ)
a各建材のシェア認定(一部の期間のシェアから他の期間のシェアを
推認することの不合理性,シェア資料の不正確性を含む。)
原判決は,一審被告ノザワについて,①吹付石綿,石綿スレート(⑮
~⑲,㊲~㊴),㉒石綿含有押出成形セメント板,㊸混和材について,
それぞれ10%以上のシェアを認めている。
しかし,①吹付石綿については,前記のとおり,原判決がシェア認
定に供したシェア資料はいずれも不正確なものであり,原判決におい
て警告表示義務違反の始期と判断した昭和47年1月1日以降に,一
審被告ノザワが10%以上のシェアを維持していたと推認することは
できない。
また,石綿スレート(⑮~⑲,㊲~㊴)についても,原判決におい
て一審被告ノザワのシェアが10%を超えていたと認めたのは昭和4
3年から45年と48年のみであり,警告表示義務違反の始期とされ
た昭和49年1月1日以降は10%未満である。そして,昭和49年
以降はシェアの数値が徐々に低下していることからすれば,昭和49
年以降は10%を超えていないと考えるのが合理的であり,そうであ
れば,10%を下回る期間の方が10%を超える期間よりも遙かに長
く,平均すれば,シェアは10%未満と考えるのが合理的である。
㊸混和材については,そもそも一審原告らからシェア資料は一切提
出されておらず,唯一,一審被告太平洋セメントが提出したgの陳述
書(乙ニ14)が存在するのみである。しかし,一審被告太平洋セメ
ントは,一審被告ノザワとは利害が対立しており,自社のシェアを低
くするため,不正確なシェアの数値を主張している可能性も否定でき
ず,上記証拠を直ちに信用することはできない。
b一審被告ノザワの責任建材(シェアと到達可能性との関係を含む。)
原判決は,㊸混和剤について,平成4年における一審被告ノザワの
シェアを90%以上と認め,一審原告A(番号1・被災者A´・左官),
同D(番号4・被災者D´・左官),同I´(番号11・被災者本人・
左官),同J(番号12・被災者J´・左官,大工)及び同Y(番号
27・被災者本人・左官)の関係で,一審被告ノザワの製造・販売し
た㊸混和剤(テーリング)を責任建材と判断している。しかし,被災
者らも所属する京建労に加入する組合員を対象に行われた直接取扱建
材に関するアンケートによれば,混和材の取扱いの有無及び頻度につ
いては,左官12名のうち,1名が「ない」,3名が「少ない」,3
名が「時々」と回答し,2名が回答をしておらず,むしろ,テーリン
グは,左官が直接取り扱う建材の中で使用頻度が低い建材といえる。
c一審原告ら各論
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)
原判決は,①吹付石綿,②石綿含有吹付ロックウール及び㊸混和
剤を責任建材と判断しているところ,一審被告ノザワの製造・販売
した㊸混和剤(テーリング)を使用した場合の石綿粉じん濃度の測
定結果は,石綿関連疾患の発症に対する寄与度が認められる程度に
高いものではないから(乙ラ51),一審被告ノザワが製造・販売
した㊸混和剤を責任建材としたのは不当である。
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)
原判決は,①~③石綿含有吹付材を責任建材と判断しているとこ
ろ,前記のとおり,一審被告ノザワの①吹付石綿に係るシェアの認
定には疑問があり,また,一審被告ノザワの警告表示は,吹付工以
外の職種の者(周辺作業者や後続作業者)との関係で結果回避可能
性を欠くから,一審被告ノザワの製造・販売した①吹付石綿を責任
建材としたのは不当である。
一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)
被災者Gがやすりで削ったパテに㊸混和剤が使用されていたとは
認められないとの理由で,一審被告ノザワの製造・販売した㊸混和
剤を責任建材としなかった原判決は正当であるが,そもそも,一審
被告ノザワの警告表示は,吹付工以外の職種の者(周辺作業者や後
続作業者)との関係で結果回避可能性を欠くから,この点でも一審
被告ノザワの製造・販売した㊸混和剤を責任建材とするのは不当で
ある。
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)
原判決は,⑮~⑲石綿スレート,㉒石綿含有押出成形セメント板
及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種を責任建材と判断して
いるところ,前記のとおり,一審被告ノザワのこれらの石綿含有建
材に係るシェアの認定には疑問がある。また,㉒石綿含有押出成形
セメント板については,被災者Nは,教室の使用目的を変更する場
合に,壁を設置して一つの教室を二つの教室にし,壁を撤去して二
つの教室を一つの教室にするなどの作業があり,これらの壁に石綿
含有押出成形セメント板が使用されたと供述しているが,被災者N
が壁の設置・撤去作業を行ったのは年に数回程度で,用途に応じて
耐火ボードやケイカル板等を使い分けており,上記のような教室の
使用目的を変更する場合の工事は補修工事であり,その場合には,
既存の建材の解体と新規の建材の加工・施工が行われるところ,既
存の建材については,その使用状況が建築物によって異なり,複数
種類の建材が出荷時と異なる形態で使用され,その解体・撤去まで
長期間が経過しているのが通常であり,新規の建材については,こ
れが建築物の構成部分となることに鑑みると,一審被告ノザワの警
告表示に結果回避可能性はない。したがって,原判決は,⑮~⑲㉒
㉓各種ボード類を責任建材とたのは不当である。
一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)
a一審被告エム・エム・ケイの責任建材
㉒石綿含有押出成形セメント板
㉒石綿含有押出成形セメント板は,セメント,けい酸質原料及び
繊維質原料を主原料として,中空を有する板状に押出成形し,オー
トクレーブ養生したパネルであり,主として中高層建物向けの非耐
力壁として,外壁や間仕切壁に使用される(乙ワ6,8~10)。㉒
石綿含有押出成形セメント板は,平成8年に押出成形セメント板協
会が設立される前は,各建材メーカーの定めに基づき,また,同協
会の設立後はその取組み等によって作成された標準仕様書等に基
づき,いずれも専門業者が行ってきた(乙ワ9,10)。このため,
一審被告エム・エム・ケイが製造・販売した㉒石綿含有押出成形セ
メント板は,これを専門に扱う業者を除く一般の建築作業従事者が
直接取り扱うことはなかった。
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種
一審被告エム・エム・ケイは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第
1種として,「ヒシラック」を製造・販売してきたが,昭和58年以
降は,ノンアス建材である「ヒシタイカ」も製造・販売してきた。
一審被告エム・エム・ケイが製造・販売したけい酸カルシウム板の
出荷量に占める「ヒシタイカ」の数量・割合は,当初の平成3年は
多くはなかったものの,平成5年以降は9割超を占めてきた。この
ため,平成5年以降については,一審被告エム・エム・ケイが製造・
販売した㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種に由来する石綿粉
じんに建築作業従事者が曝露する可能性は極めて低かった(乙ワ8,
10)。
b一審原告ら各論
一審原告H(番号8・被災者本人・大工)
原判決は,⑮~⑲石綿スレート,㉒石綿含有押出成形セメント板,
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種,㉔石綿含有ロックウール吸
音天井板及び㉟石綿含有窯業系サイディングを責任建材と判断し
ているところ,被災者Hが使用していたセンチュリーボード,Pタ
イル,フルベスト,ジプトーン,コロニアル等の石綿含有建材(甲
D8の1),同被災者が吹付現場に居合わせたと述べている②③石
綿含有ロックウール吹付材(甲D8の8)を責任建材とせず,他方
で,一審被告エム・エム・ケイの製造・販売した⑮石綿含有スレー
トボード・フレキシブル板,⑰石綿含有スレートボード・軟質版,
⑲石綿含有スレートボード・その他,㉒石綿含有押出成形セメント
板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種を責任建材としたの
は不当である。
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)
原判決は,⑮~⑲石綿スレート,㉒石綿含有押出成形セメント板
及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種を責任建材と判断して
いるところ,被災者Nが陳述書(甲D16の1)や本人尋問で使用
したと述べている元一審被告永大産業,同東洋テックス及び同吉野
石膏の製造・販売した石綿含有建材を責任建材とせず,他方で,一
審被告エム・エム・ケイの製造・販売した⑮石綿含有スレートボー
ド・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,⑰石綿含
有スレートボード・軟質版,⑲石綿含有スレートボード・その他,
㉒石綿含有押出成形セメント板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム
板第1種を責任建材としたのは不当である。
一審原告P(番号18・被災者本人・大工)
原判決は,⑮~⑲石綿スレート,㉒石綿含有押出成形セメント板
及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種を責任建材と判断して
いるところ,被災者Pが本人尋問で元一審原告吉野石膏の製造・販
売した石綿含有建材以外のボードはほとんど使用したことがない
と明確に供述しているのに(甲D18の1),これを責任建材とせ
ず,他方で,一審被告エム・エム・ケイの製造・販売した⑮石綿含
有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・
平板,⑰石綿含有スレートボード・軟質版,⑲石綿含有スレートボ
ード・その他,㉒石綿含有押出成形セメント板及び㉓石綿含有けい
酸カルシウム板第1種を責任建材としたのは不当である。
一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)
原判決は,⑮~⑲石綿スレート,㉒石綿含有押出成形セメント板,
㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種,㉔石綿含有ロックウール吸
音天井板及び㉗石綿含有その他パネル・ボードを責任建材と判断し
ているところ,被災者Qが使用していた耐火ボードやジプトーン,
へーベル板やカラーコロニアル等の石綿含有建材(甲D19の1・
4)を責任建材とせず,他方で,⑮石綿含有スレートボード・フレ
キシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,⑰石綿含有スレー
トボード・軟質版,⑲石綿含有スレートボード・その他,㉒石綿含
有押出成形セメント板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種
を責任建材としたのは不当である。
第5一審原告らの損害に関する当事者の主張
1一審原告らの損害に関する当事者の主張は,次の2のとおり補正し,後記3
のとおり,当事者の当審補充主張を加えるほか,原判決別冊1(当事者の主張)
の第3(同152頁8行目から159頁14行目まで)に記載のとおりである
から,これを引用する(ただし,一審原告らの一審被告企業らに対する原審主
位的請求に関する部分を除く。)。
2原判決の補正
原判決別冊1(当事者の主張)152頁10行目から153頁11行目ま
でを以下のとおり改める。
「1一審原告らの損害額
慰謝料
ア一審被告らの不法行為により各被災者らが被った精神的苦痛を慰謝
するための慰謝料としては,各3500万円が相当である。この慰謝
料額は,次の諸事情に照らし,合理的なものである。
すなわち,被災者らは,石綿関連疾患により咳や痰,呼吸困難に苦し
められ,平穏な日常生活を送ることを妨げられた上,不可逆的に進行
していく疾病,高い死亡率に不安を抱いており,既に無念に満ちて死
亡した者もいる。また,被災者らは,石綿関連疾患による就労の困難,
治療費の必要等により経済的困窮に追い込まれ,仕事ができなくなっ
たために生き甲斐をなくした者もいるなど,身体的,精神的,経済的に
大きな損害を被った。そして,被災者らの家族も,被災者らの健康状
態,将来への不安や経済的な困窮により大きな損害を被った。他方で,
一審被告企業らは,石綿代替化努力義務に反して積極的に石綿含有建
材の製造・販売を拡大し,建築作業従事者に対して石綿の危険性に関
する情報提供すらしなかった。特に,一審被告A&Aマテリアル及び
同ニチアスは,規制の厳しい海外向けには,ノンアス建材を販売しな
がら,国内向けには,石綿含有建材の販売を続けるなど,建築作業従事
者の健康,生命よりも自社の利潤を追求していた。また,一審被告国
も,石綿肺の知見及び石綿の発がん性がいずれも早期から明らかにな
っていたのに,利潤を追求する企業と一体となって,石綿含有建材の
製造・販売の拡大を許容,推進していた。
なお,じん肺管理区分の行政決定等に基づき,慰謝料額に差異を設
けることは,本件訴訟が終了した後も被災者らの症状が進行していく
可能性が高い一方で,本件訴訟終了後に病態が上位の管理区分に認定
されたからといって,差額分について再度損害賠償請求訴訟を提起す
ることは事実上不可能であり,過分の負担を強いることになるから許
されない。
イ一審原告らの本件慰謝料請求は,財産的な損害をも塡補する趣旨の
ものではなく,全損害のうち財産的損害については別途請求しないこ
とを明らかとした上で,被災者らが石綿関連疾患の罹患により被った
身体的,精神的,経済的,社会的被害等によってもたらされる各精神
的苦痛を包括した慰謝料を請求するものである。
弁護士費用
一審原告らは,本件訴訟を提起するに当たって弁護士への訴訟委任を
余儀なくされたところ,その弁護士費用は,各被災者の上記慰謝料請求
額の1割である各350万円を下回ることはない。
まとめ
一審原告らは,一審被告らに対し,それぞれ上記の慰謝料3500
万円と上記の弁護士費用350万円の合計各3850万円及びこれに
対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。」
原判決別冊1(当事者の主張)154頁初行から5行目の「このように」
までを「前記のとおり」に改める。
3当事者の当審補充主張
包括一律請求に基づく慰謝料額の算定,基準慰謝料額及び損益相殺
(一審原告らの主張)
ア基準慰謝料額
原判決は,基準謝料額について,肺がん,中皮腫及びびまん性胸膜肥厚
につき2300万円,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚による死亡につ
き2600万円と認めているが,被災者らの深刻で甚大な石綿被害の実態
に鑑みると,原判決の認めた上記基準慰謝料額は不十分である。特に,塗
炭の苦しみの中で死亡に至った被災者らの肉体的精神的苦痛等を考慮する
ならば,その基準慰謝料額2600万円は不十分である。また,石綿関連
疾患の進行性,不可逆性等を考慮すれば,肺がんや中皮腫によって死亡し
た被災者と死に直面する被災者とで,基準慰謝料額に差を設ける必要はな
い。
イ損益相殺
一審原告らの本件慰謝料請求は,財産的な損害を塡補する趣旨のもので
はなく,全損害のうち財産的損害については別途請求しないことを明らか
とした上で,被災者らが石綿関連疾患の罹患により被った身体的,精神的,
経済的,社会的被害等によってもたらされる各精神的苦痛を包括した慰謝
料を請求するものであるから,慰謝料額の算定に当たり,一審原告らが労
災保険給付又は石綿救済法による給付を受給していることを考慮する
ことは許されない。また,仮に,労災保険給付等を受給している事実が
慰謝料算定の考慮要素となり得るとしても,労災保険等の受給額を慰謝
料額から減額できるかは全く別問題であり,原判決も,財産上の請求を
具体的に算出した上で慰謝料額を算定したわけではなく,労災保険等の
受給を慰謝料額算定の一事情として斟酌したにすぎず,その中で既に考
慮済みである。
なお,実際にも,労災保険給付は,当該業務上疾病によって生じた治療
費等の積極損害(療養補償給付等)や,当該疾病によって損なわれた得べ
かりし利益(休業補償給付,障害補償給付,遺族補償給付等)等に対する
補償(損失補填)に他ならず,一審被告国のいう「不安」や「苦痛」の軽
減などといった意味は本来的に含まれていない。また,労災保険給付は,
事業主や特別加入者本人の支払った保険料を基本的な財源として支給さ
れるものであり,石綿救済法に基づく救済給付も,基本的に事業主からの
拠出金を財源として支給されるものであるから,一審被告国の負担によっ
て被災者ら(一審原告ら)の不安が軽減されるという関係にはない。
(一審被告国の主張)
ア基準慰謝料額
一審原告らは,原判決が認めた基準慰謝料額が不十分であると主張する
が,単に原判決が認めた基準慰謝料額が不十分であると批判するのみで,
なぜ不十分であるのか,その具体的な根拠を一切示しておらず,失当であ
る。
イ損益相殺
原判決は,基準慰謝料額を算定する上で,被災者ら又は一審原告らの労
災保険給付等の受給を考慮したと説示しながら,石綿関連疾患の種類や管
理区分による区別を設けただけで,被災者ら又は一審原告らの個別の労災
保険給付等の受給額によって,慰謝料額に差異を設け,又は個別の減額事
由として考慮していない。しかし,基準慰謝料額算定の際,労災保険給付
等の受給を考慮することができるのは,実質的に考えれば,当該労災保険
給付等の受給により,違法行為によって生じた経済的不安や苦痛が軽減さ
れるからであり,受給金額の多寡によって,当該不安や苦痛が和らぐ程度
も異なると考えられる。そうとすれば,単に被災者ら又は一審原告らが総
体としてどの程度労災保険給付等を受給しているかということだけではな
く,個別にどの程度の受給状況にあるのかを検討した上で,一審原告らご
とに適切な慰謝料額を算定すべきである。
一審被告国が負担すべき損害額
(一審原告らの主張)
ア一審被告国の責任範囲を踏まえた修正
原判決は,一審被告国が労働安全衛生法制において定める規制はあくま
でも労災防止のための最低基準であり,一審被告国の規制の有無にかかわ
らず,事業者が労働者の安全に配慮すべき義務を負うことに変わりはない
から,ある労働者が石綿関連疾患を発症することがないように配慮すべき
責任を負うのは,第一次的には当該労働者を雇用する事業者及び当該労働
者が使用する石綿含有建材を製造・販売した建材メーカーであり,一審被
告国の責任は,事業者及び建材メーカーの責任を補完する二次的なものに
とどまるとの理由で,一審被告国の責任範囲を各被災者が被った損害の3
分の1に限定した。
しかし,一審被告国は,規制権限不行使と相当因果関係のある全損害に
ついて責任を負うべきであって,原判決が挙げる上記理由は,一審被告国
の責任を限定する法的根拠になるものではなく,何故に3分の1という割
合になるのかも明らかではない。原判決は,「損害の公平な分担の見地」と
いう抽象的な文言のほか,何ら説得的な理由を示していない。また,実際
にも,一審被告国の長期かつ多岐にわたる規制権限不行使の違法があった
こと,他方で,建築作業従事者は,数多くの建築現場を渡り歩いており,
多重下請構造の複雑な契約関係の下で,事業者の責任を追及するのは困難
であることから,一審被告国の責任を限定するのは不当である。むしろ,
被災者らの被った損害は,事業者,石綿含有建材の製造・販売企業及び一
審被告国の違法行為が一体となって発生させたものであり,一審被告国と
一審被告企業らの違法行為は共同不法行為と評価できるものであり,仮に,
それを競合的不法行為と捉えても,一審被告国の国賠法1条1項に基づく
損害賠償責任は,一審被告企業ら(及び事業者)の責任とは別個独立の責
任であって,被災者らに対する直接的な責任であり,一審被告国の違法行
為と相当因果関係にある損害全部に対する責任である。
なお,仮に,本件において,一審被告国の責任範囲を限定するとしても,
被災者らの損害は,泉南アスベスト第2陣訴訟における被害者らの損害よ
りも重大であるから,一審被告国の責任範囲は,泉南アスベスト第2陣訴
訟の大阪高裁判決以上に認められるべきであり,一審被告国の責任範囲が
2分の1を上回ることはあっても,2分の1を下回ることは到底許されな
い。
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正
原判決は,肺がんを発症した被災者について,喫煙歴がある場合,基準
慰謝料額から一律に1割を減額している。しかし,そもそも,喫煙自体は
何ら違法性のない嗜好であり,これを疾病と同列視する考え方自体には無
理がある。また,喫煙が肺がん発症に与える影響の有無については,個体
による感受性に影響される要素が強く,ヘビースモーカーであっても肺が
んに罹患しない者もいれば,全く喫煙していないのに肺がんに罹患する者
もいる。そして,一審被告国が挙げる「石綿業務に従事した離職者に対す
る健康管理についての報告書」(乙ア157)で紹介されているIPCSの
喫煙者の発がんリスクについても,喫煙本数や年数等に着目した結果は出
されておらず,単に喫煙歴の有無のみで肺がん罹患率が比較されているに
すぎず,その信用性は乏しい。被災者らの肺がん発症に対する寄与度に関
する一審被告国の主張・立証は全く不十分といわざるを得ない。
ウ一審被告国の責任期間に応じた修正
原判決は,一審被告国の責任期間内の石綿粉じん曝露と被災者らの石綿
関連疾患発症との間に因果関係が認められる場合であっても,一審被告国
の責任期間が各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間に満たない場合
には,一審被告国の責任期間外における石綿粉じん曝露の影響を考慮する
必要があると判断している。しかし,このような責任期間に基づく減額を
認めれば,明文規定もないのに各加害者に分割責任を認めるというに等し
く,加害者らに被害者の損害全部について連帯責任を負わせる共同不法行
為の制度趣旨(民法719条1項)と相容れず不当である。共同不法行為
の大原則からすれば,被害者たる被災者の関係では,加害者たる一審被告
らに損害全部についての責任を認めるべきであり,被災者らの事業主や一
審被告らの間の責任割合は,これらの者の内部的な求償の場面で考慮され
るべきである。
(一審被告国の主張)
ア一審被告国の責任範囲を踏まえた修正
本件において,建築現場で就労していた被災者らが,事業者の安全配慮
義務違反により石綿関連疾患を発症したというのであれば,当該義務違反
行為により被災者らに直接被害を生じさせた者は事業主であるから,第一
次的かつ最終的に責任を負うべき者は事業主である。これに対し,仮に,
一審被告国が何らかの責任を負うことがあるとしても,その責任は,国民
の安全を確保するという立場から監督上の注意義務を怠って規制権限を行
使しなかったという二次的・補充的な監督責任にすぎないものである。ま
た,一審被告国において,原判決が判断したとおりに規制権限を行使して
いれば,被災者ら又は一審原告らに生じた損害をすべて回避できたかとい
えば,そうではなく,一審被告国の規制権限不行使と被災者ら又は一審原
告らに生じた全損害との間に因果関係が認められるとはいえない。損害の
公平な分担の見地からも,一審被告国の責任の範囲は,3分の1よりも更
に限定されるべきである。
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正
IPCS(国際化学物質安全性計画)は,喫煙歴も石綿ばく露歴もない
人の発がんリスクを1とすると,喫煙歴があって石綿曝露歴がない人では
10.85倍,喫煙歴がなく石綿曝露歴がある人では5.17倍,喫煙歴
も石綿曝露露歴もある人では53.24倍になり,喫煙は石綿による肺が
んの発症リスクを極めて高くすると指摘している(乙アA157・4頁)。
また,国立がん研究センターが発表した受動喫煙と肺がん発症の関連性に
関する最新の研究成果(乙アA1098)では,受動喫煙と肺がんとの間
には統計学的に有意な関連が認められ,能動喫煙と肺がんの関連について
は,多くの調査・研究によりリスク要因として確実であることが明らかで,
日本では肺がんによる死亡のうち,男性で70%,女性で20%は喫煙が
原因と考えられていると指摘されている。そして,愛知県のがんセンター
ホームページにも掲載されている「ブリクマン指数」は,喫煙の肺がんリ
スクの高さを指数で表したものであり,その喫煙指数は,1日の喫煙本数
×喫煙年数から算定され,その数値が高くなるほど肺がんのリスクも上昇
し,それが400を超えると喫煙による肺がんのリスクが高いグループで
あるとされている(乙アA271,272)。したがって,喫煙歴のある
被災者らの損害額については,少なくとも3割の減額がされるべきであり,
ブリンクマン指数が400を超える被災者らについては,少なくとも5割
を超える減額をすべきである。
一審被告企業らが負担すべき損害額
(一審原告らの主張)
ア一審被告企業らの責任範囲を踏まえた修正
原判決は,労働者である建築作業従事者を雇用する事業主や一人親方等
への注文主(元請)において当該労働者等が石綿関連疾患を発症すること
がないように配慮すべき第一次的責任を負っていることを理由として,一
審被告国が責任を負わない損害部分について,一審被告企業らが全責任を
負うとすることはできず,一審被告企業らがその責任が肯定される被災者
に対して負うべき損害賠償義務は,損害の公平な分担の見地から,それぞ
れの損害の3分の1を限度とするのが相当であると判断している。しかし,
一審被告企業らは,その注意義務違反と一審原告らの損害との間に相当因
果関係がある以上,事業主や注文主(元請)の責任の有無に関わらず,全
損害について責任を負うべきであり,一審被告企業らの責任を3分の1に
限定する法的根拠はない。石綿関連疾患発症という被害は不可分のもので
あり,そこから発生する損害も不可分である以上,加害行為者である一審
被告企業らが注意義務違反と損害との間の因果関係が部分的であることを
主張・立証しない限り,全責任を負うべきことは法理論上当然である。む
しろ,一審被告企業らは,石綿含有建材の製造・販売企業として,製品に
ついて最も多くの情報を有し,石綿含有建材による危険が建築作業従事者
に及ばないように対応すべき義務を負っていたから,石綿含有建材から生
じる危険について最も重い責任を負うというべきである。
なお,仮に,本件において,一審被告企業らの責任範囲を限定するとし
ても,一審被告企業らの責任割合は少なくとも7割を下るものではない。
また,仮に,事業主や注文主(元請)が一審原告らに対し第一次的責任を
負うとしても,それは一審被告らが一審原告らに損害全部を賠償した後の
加害行為者間の求償関係の問題にすぎず,一審被告企業らがその注意義務
違反と一審原告らの損害との間の因果関係が部分的であることを主張・立
証しない以上,一審被告企業らの責任が減縮される余地はない。
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正
一審被告国の関係で主張したところと同様である。
ウ責任外建材からの曝露を踏まえた修正
原判決は,被災者らの責任外建材からの曝露の影響について,一審原告
ら(ただし,一審原告G(番号7),同S(番号21)及び同W(番号25)
を除く。)について,10%から50%の影響を認め,一審原告らの損害
額をその割合で減じているが,これらの責任外建材からの曝露の影響の認
定は過大である。
なお,原判決は,一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)
について,責任外建材からの曝露の影響を認めなかったところ,その判断
は正当である。
エ防じんマスクの不着用による修正(過失相殺)
一審被告神島化学工業及び同大建工業は,防じんマスクの不着用という
事情をもって,過失相殺が認められるべきであると主張する。しかし,被
災者らは,一審被告企業らを含む石綿含有建材の製造・販売企業が石綿含
有建材への適切な警告表示を怠っていたため,石綿の危険性を認識してお
らず,防じんマスクを着用していなかったのであり,被災者らが防じんマ
スクを着用しなかった原因は一審被告企業ら自身にある。したがって,過
失相殺を認めなかった原判決は正当であり,上記一審被告企業らの主張は
失当である。
(一審被告企業らの共通主張)
ア一審被告企業らの責任範囲を踏まえた修正
原判決は,一審原告ら(被災者ら)の損害額につき,一審被告国が責任
を負う範囲及び一審被告企業らが責任を負う範囲をそれぞれ3分の1と判
断しており,被災者らを雇用する事業者が責任を負う範囲も3分の1と考
えているように思われる。しかし,防じんマスクの着用が事業者や労働者
に義務付けられており,防じんマスクの着用により,建築作業従事者が石
綿関連疾患に罹患することを防止することができるから,被災者らが建築
現場で石綿粉じんに曝露し,石綿関連疾患を発症したとしても,それは事
業者が建築作業従事者に防じんマスクを配付して着用させる等の適切な労
務管理を怠ったからである。石綿含有建材を製造・販売していた一審被告
企業らは,自ら製造・販売した建材がどこで誰に施工されるかを知り得る
立場にはなく,建築現場で建築作業従事者が防じんマスクを着用するよう
に強制ないし指導できる立場にはなかった。したがって,本件において被
災者らを雇用する事業者が負うべき責任の程度は一審被告企業らよりも大
きいはずであり,一審原告ら(被災者ら)に対して負う一審被告企業らの
責任の範囲を3分の1とした原判決は不当である。
イ肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正
一審被告国も主張するように,IPCS(国際化学物質安全性計画)は,
喫煙歴も石綿ばく露歴もない人の発がんリスクを1とすると,喫煙歴があ
って石綿曝露歴がない人では10.85倍,喫煙歴がなく石綿曝露歴があ
る人では5.17倍,喫煙歴も石綿曝露露歴もある人では53.24倍に
なり,喫煙は石綿による肺がんの発症リスクを極めて高くすると指摘して
おり,喫煙が石綿曝露に比べて,2倍以上もの発がんリスクを有している
ことが分かる。このように,喫煙の発がんリスクと石綿曝露の発がんリス
クとの比がおよそ2:1であることを踏まえれば,肺がんを発症した喫煙
歴のある被災者の損害額については,少なくとも3分の2を超える割合の
減額が認められるべきである。
ウ防じんマスクの不着用による修正(過失相殺)
上記アのとおり,防じんマスクの着用が事業者や労働者に義務付けられ
ており,防じんマスクの着用により,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹
患することを防止することができるから,被災者らが建築現場で石綿粉じ
んに曝露し,石綿関連疾患を発症したとしても,それは建築作業従事者が
防じんマスクの着用を怠ったからであり,防じんマスクを着用しなかった
のは被災者らの過失であるといっても過言ではない。したがって,防じん
マスクの不着用という事情をもって,過失相殺が認められるべきであるの
に,過失相殺をしなかった原判決は不当である。
(一審被告企業らの個別主張)
ア一審被告新日鉄住金化学(11・チ)
(責任外建材からの曝露を踏まえた修正)
原判決は,一審被告新日鉄住金化学が賠償義務を負うとした一審原告ら
について,被災者らの責任外建材からの曝露の影響により,10%から5
0%の賠償額の減額修正をしているが,これらの責任外建材からの曝露の
影響の認定は過小である。
イ一審被告大建工業(番号番号14・ト)
防じんマスクの不着用による修正(過失相殺)
前記のとおり,防じんマスクの着用が事業者や労働者に義務付けられ
ており,防じんマスクの着用により,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹
患することを防止することができ,建設屋内での石綿切断等作業におい
ても,屋外での石綿切断等作業と同様に,防じんマスクの着用により,石
綿粉じん濃度を許容濃度以下に抑えることが可能であった。しかるとこ
ろ,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板の加工には,電動丸のこは使用さ
れず,ボードカッターが使用され,かつ,やすりがけもしないので,石綿
粉じんはほとんど発生しない。したがって,少なくとも㉓石綿含有ロック
ウール吸音天井板を使用した被災者ら(一審原告ら)の関係では,防じん
マスク不着用による過失相殺が認められるべきである。
寄与度減責(責任外建材からの曝露を踏まえた修正)
仮に,一審被告大建工業の製造・販売した石綿含有建材が被災者らに到
達し,当該建材からの石綿粉じん曝露が当該被災者らの石綿関連疾患発
症に寄与したとしても,①建物の種類・構造ごとに使用される建材の種類
びシェア,②各石綿含有建材の石綿含有率及び石綿飛散性,③責任外建材
の存在,流通量,石綿含有率及び飛散性等の要素を慎重に検討する必要が
あり,これらの要素を慎重に検討すれば,当該被災者らの石綿関連疾患発
症に対する一審被告大建工業の寄与の度合いは極めて僅少であり,一審
被告大建工業の責任の程度は極めて限定されるべきである。この点,原判
決は,被災者らの責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を考慮して,一
審被告大建工業が負うべき責任を40%ないし50%減殺する判断をし
ているが,その計算根拠は全く示されておらず,その不当性は明らかであ
る。
具体的には,各石綿含有建材の石綿含有率についていえば,一審被告
大建工業の製造・販売した㉓ロックウール吸音天井板(ダイロートン)
の石綿含有率は,1~4%と低いことが国交省データベース上明らかで
あり,その石綿関連疾患発症への寄与度は極めて低いというべきである。
また,各石綿含有建材の石綿飛散性についていえば,加工に当たって
ボードカッターが使用される一審被告大建工業の製造・販売した㉓石綿
含有ロックウール吸音天井板からの石綿粉じんの飛散性と石綿含有吹付
材からの石綿粉じんの飛散性とを比べると,後者の方が前者に比べて飛
散性が高いことは明らかである。
そして,責任外建材の存在,流通量,石綿含有率及び飛散性について
いえば,①吹付石綿や②③石綿含有ロックウール吹付材は,S造建物の
耐火被覆用のみに施工されるものではなく,それ以外の建物の吸音断熱
用にも使用されていた。そして,耐火被覆用以外(吸音断熱用)に施工
された①吹付石綿や②③石綿含有ロックウール吹付材の使用量も無視で
きないほど多かった。したがって,吸音断熱用に施工された①吹付石綿
や②③石綿含有ロックウール吹付材が被災者らの石綿関連疾患発症に影
響した可能性がある。また,石綿含有吹付材としては,①吹付石綿や②
③石綿含有ロックウール吹付材以外にも,パーライト吹付材やバーミキ
ュライト吹付材(ひる石)も存在し,これらは天井や壁等に施工され,
対象建物はS造建物には限られず,これらのメーカーは,国交省データ
ベースに記載されたメーカーには限られない。そして,学校,国立病院
機構,養護老人ホーム,地方公共団体の施設のほか,民間の建物(ボウ
リング場,事務所等)でも,パーライト吹付材やバーミキュライト吹付
材の使用割合は,①吹付石綿や②③石綿含有ロックウール吹付材の使用
割合に比較して遜色がない。したがって,S造建物以外の建物の建築作
業に従事した被災者らとの関係でも,これらの石綿含有吹付材の影響を
無視することはできない。
ウ一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
肺がんを発症した被災者の喫煙歴による修正
一審原告W(番号25・被災者W´・大工)の関係で,被災者W´は,
昭和44年から平成20年までの39年間,1日20本程度の喫煙を継
続していたから(甲D25の5),同被災者が平成23年に肺がんを発
症するに至った主たる原因は,長期間にわたる過度な喫煙というべきで
ある。
責任外建材による修正
a原判決は,一審原告らの慰謝料額の算定に当たり,責任外建材から
の石綿粉じん曝露の影響を考慮し,一定の範囲で一審被告企業らの減
責を認めているが,原判決の考慮する責任外建材の範囲は,極めて限
定されており不当である。
すなわち,責任外建材の中には,例えば,電工が常用する耐熱シー
ル材,電線ケーブル内の電線絶縁紙,配電盤,分電盤等の中のサーキ
ットブレーカ,漏電ブレーカ,電磁開閉器,電磁接触器,補助継電器,
サーマルリレー,一種耐熱形分電盤の断熱ボックス,非常コンセント
盤等,配管工が常用するガスケット・ジョイントシート,空調ダクト
パッキング,可動継手等,鉄工が常用する火災防止用の防炎シート等,
各職種の建築作業従事者が自ら施工・設置等を行う資材そのものが多
数存在しており,当該建材から各建築作業従事者が日常的に石綿粉じ
んに曝露し,石綿関連疾患を発症した可能性があるから,これらの資
材からの石綿粉じん曝露の影響も考慮すべきである。
b原判決は,責任外建材からの曝露を踏まえた修正について,一審原
告L(番号14・被災者本人・電工)につき30%,同M(番号15・
被災者M´・鉄工)につき10%とそれぞれ認めているが,被災者L
については,ジャンクションボックスに絶縁のために敷き詰めていた
石綿も考慮すべきであり,また,被災者M´については,溶接作業を
行う際に使用していた石綿製の防火用シートも考慮すべきであるから,
これらの責任外建材からの曝露の影響の認定は過小である。
第6消滅時効・除斥期間に関する当事者の主張
上記の点に関する当事者の主張は,原判決別冊1(当事者の主張)の第4(同
159頁15行目から161頁末行まで)に記載のとおりであるから,これを引
用する(ただし,一審原告らの一審被告企業らに対する原審主位的請求に関する
部分を除く。)。
第3章当裁判所の判断
第1具体的判断の前提となる事実
1石綿関連疾患に関する医学的情報の集積ないし医学的知見の確立に関連する
事実
石綿肺に関する研究報告等
ア上記の点については,次のイのとおり補正するほか,原判決本冊の「事
実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責任」
の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」の2
ア(原判決本冊80頁6目から90頁24行目まで)に記載のとおりであ
るから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決本冊81頁13行目の「4頁」を「4,5頁」に,18行目の
「報告」から同行目末尾までを「報告もあった。そのため1936年の
第3次職業病法の改正により,石綿肺が職業病として認定されることに
なった(甲A62・113頁)。」に改める。
原判決本冊82頁17行目の「医学博士」を「技師(医学博士)」に
改め,20行目から21行目にかけての「明らかにされていないこと」
の次に「,恐らくは関係がたとえあるとしても諸般の状態より考察する
に,けい肺のように密接なものではないであろうと思われること」を加
える。
原判決本冊83頁14行目の「保健技師」の次に「支所長」を,25
行目の「我が国」の次に「の石綿紡績工場」を,84頁12行目の「結
果,」の次に「石綿塵により肺に変化を来したと思われるものにつき,」
を,86頁(表の部分を除く。)初行冒頭に「空中浮遊塵埃数の測定の
結果,」をそれぞれ加え,同行目の「塵埃数は,多いものから」を「塵
埃数の多い作業場は」に改め,9行目から10行目にかけての「報告書
は,」の次に「大阪市及びその近郊の」を加える。
原判決本冊87頁19行目の「労働者のうち,」の次に「約6000
名がけい肺で,」を加え,89頁初行の「1頁」を「1,2頁」に改め,
24行目の「恕限度」の次に「(後記のとおり,作業者個人の健康被害
を防止するための粉じんの曝露限界,すなわち,労働者が有害物質に曝
露した場合,当該物質の空気中濃度がこの数値以下であれば,ほとんど
すべての労働者に健康被害がみられないという濃度)」を加え,90頁
15行目の「肺胸毛細管ブロック」を「肺胞毛細管ブロック」に改める。
肺がん及び中皮腫に関する研究報告等
ア上記の点については,次のイのとおり補正するほか,原判決本冊の「事
実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責任」
の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」の2
イ(原判決本冊90頁25目から113頁7行目まで)に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決本冊91頁11行目の「136頁」を「135,136頁」に,
20行目の「1947年」を「1949年」に,22行目の「発見」を
「発表」に,「8頁」を「8,9頁」にそれぞれ改める。
原判決本冊93頁4行目の「コホート」の次に「研究と呼ばれ,過去
の症例に遡ってデータを収集する手法」を,10行目の「本研究におい
ては,」の次に「いわゆる前向きコホート研究(先に石綿粉じん曝露の
有無で分けて将来に向けて追跡する手法)とは異なることから,」をそ
れぞれ加え,94頁2行目の「事実である」を「事実であり,ケベック
州の石綿鉱山労働者が,一般の人々から比較対象に選ばれたグループよ
りも有意に高い肺がん死亡率を有するわけではない」に改める。
原判決本冊96頁初行の「経過時間」の次に「(潜伏期間)」を加え,
97頁2行目から3行目にかけての「117頁」を「117,118頁」
に,98頁2行目の「1964年」を「1963年」に,10行目から
11行目にかけての「1967年(昭和42年)」を「1969年(昭
和44年)」にそれぞれ改める。
原判決本冊99頁18行目の「145頁」を「145ないし148頁」
に改め,20行目の「UICC」の次に「(国際対がん連合)」を,1
02頁14行目の「IARC」の次に「(国際がん研究機関)」をそれ
ぞれ加える。
原判決本冊105頁7行目の「33頁」を「29頁」に,8行目の「2
50頁」を「248頁」に,9行目の「485頁」を「437頁」に,
11行目の「4頁」を「3頁」に,106頁3行目から4行目にかけて
の「大阪医科大学」を「関西医科大学」にそれぞれ改める。
原判決本冊107頁21行目の「日本産業衛生学会」の次に「(当時
は日本産業衛生協会)」を加え,108頁23行目の「国際産業衛生会
議」を「国際産業衛生学会」に,110頁8行目の「労働省労働基準監
督局長」を「労働省労働基準局長」に,10行目の「大量」を「多量」
にそれぞれ改め,111頁9行目の「その一部である」の次に「(17
0頁以下)」を,19行目末尾に「他方,石綿肺の所見が軽微なもの若
しくは無所見の石綿曝露労働者に発生した肺がんについては,石綿曝露
歴,臨床所見,病理学的所見等を調査の上個別に石綿曝露との関連の有
無について検討すべきである。」をそれぞれ加え,113頁4行目及び
6行目の各「線維」をいずれも「繊維」に改める。
びまん性胸膜肥厚に関する研究報告等
上記の点については,原判決本冊の「事実及び理由」の「第3章当裁判
所の判断」欄の「第1節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基
づく規制権限の不行使の違法性」の2ウ(原判決本冊113頁8目から1
4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告らの予見
可能性に関連する事実
建築現場における石綿含有建材の使用等に関する事実
ア石綿含有建材の概要
上記の点については,次のとおり補正し,後記のとおり,石綿含
有吹付材施工後の剥がし作業の存否に関する補足説明を加えるほか,原
判決本冊の「事実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1
節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不
行使の違法性」の3ア(原判決本冊120頁8行目から130頁初行
まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
a原判決本冊120頁15行目の「レベル1」の次に「(著しく発じ
ん量の多い製品)」を,16行目の「レベル2」の次に「(比重が小
さく,発じんしやすい製品)」を,同行目の「レベル3」の次に「(発
じん性の比較的低い製品)」をそれぞれ加える。
b原判決本冊121頁15行目の「施工された吹付材を削ることにな
る」を「各職種の作業の前提として,施工された吹付材の剥がし作業
を行うこともある」に,16行目の「空調設備工」を「消防設備工」
にそれぞれ改め,同行目の「取り扱った」の次に「(なお,石綿含有
吹付材施工後の剥がし作業の存否については,後に補足する。)」を
加える。
c原判決本冊122頁19行目の「14頁,」の次に「甲A1334
の2~7,甲A1390,1410,」を,25行目の「石綿繊維」
の次に「等」をそれぞれ加える。
d原判決本冊125頁21行目の「優れており,」の次に「そのまま
出荷されるというよりは,」を,126頁14行目の「繊維質原料を」
の次に「主原料として」を,23行目の「断熱性があり,」の次に「一
般建築物や事務所,学校,講堂,病院等の医療施設等の」を,127
頁初行の「寸法安定性を有し,」の次に「一般的な建築物の」を,6
行目の「吸音性があり,」の次に「一般住宅やビル,工場,倉庫等の」
をそれぞれ加える。
石綿含有吹付材施工後の剥がし作業の存否
一審被告太平洋セメントは,石綿含有吹付材は,火災による火熱から
建物の鉄骨を保護するために鉄骨全体を被覆し,鉄骨が直接火熱にさら
されないようにすることにより建物の耐火性能を確保する耐火被覆材で
あるから,一度施工された吹付材が施工後に剥がされることは予定され
ていないと主張し,その主張を裏付ける証拠として,hの陳述書(乙ニ
16・15~16頁,乙ニ42・10~16頁),写真撮影報告書(乙ニ
40),LGSボード・ALCと鉄骨耐火被覆納まり図(乙ニ41),建
築現場大辞典等(乙ニ46・399,400,416頁)を提出してい
る。しかし,本件における被災者らの陳述(甲D2の34・2~5頁,
甲D5の1・5~7頁,甲D6の1・5頁,甲D14の1・4~6頁,
甲D15の1・2~3頁,甲D19の1・4頁,甲D24の1・3~4
頁,甲D26の1・3~4頁),本件と同種の別件訴訟における証人や原
告らの証言・供述(甲A1084・21~24頁,甲A1301・14
~20頁,乙アA1087・9,90頁,乙アA1089・12頁,乙
アA1095・17頁,乙アA1100・4頁)等からすれば,一審被
告太平洋セメントが上記のとおり主張する一般論に関わらず,建築現場
における客観的な作業実態として,大工,内装工,電工,配管工らが,
各職種の作業の前提として,施工された石綿含有吹付材の剥がし作業を
行うことがあったと認められる。
イ我が国における石綿含有建材の位置付け
上記の点については,次ののとおり補正するほか,原判決本冊の「事
実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責
任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」
の3イ(原判決本冊130頁2行目から134頁25行目まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
原判決本冊132頁25行目の「102頁」を「102,103頁」
に改め,133頁初行の「石綿スレートは」の次に「,建基法上の不燃
材料でありながら,それを使用した構造が」を加え,134頁10行目
の「昭和29年の石綿スレートのJIS規格制定に際しての」を「昭和
29年に石綿スレートのJIS規格が改正された際の」に改める。
ウ建築作業工程等
上記の点については,次ののとおり補正
周囲のネット又はシート設置による影響に関する補足説明を加えるほか,
原判決本冊の「事実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第
1節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の
不行使の違法性」の3ウないし(原判決本冊134頁末行から1
44頁20行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
a原判決本冊135頁25行目の「掘削工事の後,」の次に「割栗石
等を敷いて,」を,末行の「間仕切り」の次に「(建物の周囲と1階
の構造)」をそれぞれ加え,136頁初行の「行った」を「行う」に
改め,同行の「引き込みのための」の次に「基礎コンクリートへの」
を,5行目の「1階の」の次に「構造に応じて,玄関,居間,台所,
浴室,廊下等の間」をそれぞれ加える。
b原判決本冊136頁17行目の「垂木」を「棟木」に改め,24行
目の「胴貫」の次に「と呼ばれる板」を,137頁11行目冒頭に「桁
側については,」を,12行目末尾に「また,妻(梁)側については,
母屋に破風板を垂直に張り,その下に軒裏を支える部材を組み入れ,
その部材の下面に釘を用いて軒天井を張り付ける。」をそれぞれ加え,
23行目の「甲35の2」を「甲35」に改める。
c原判決本冊138頁2行目の「同時に電工が電気配線工事を行う。」
を「この頃に電工が電気配線工事を行うことが多い。」に改め,14
行目の「日本家屋」の次に「や和室」を,16行目の「貼り付けるこ
ともあれば,」の次に「屋内で」をそれぞれ加える。
d原判決本冊138頁22行目末尾に行を改めて,以下のとおり加え
る。
「風呂場の天井や台所のガス台の背面等,特に防火や防湿が要求され
る場所では,昭和50年頃までは「大平板」と呼ばれる板を使用して
おり,これを昭和40年頃まではのこぎりで,それ以降は電動丸のこ
で切断し,釘で打ち付けていた。昭和50年頃以降は,大平板の代わ
りにケイカル板を使用するようになり,ケイカル板も必要に応じて電
動丸のこで切断し,釘で打ち付けていた。」
e原判決本冊139頁10行目の「貼り付けた上に」の次に「ラス網
を張り,」を,同行目末尾に「そして,最後に塗装工が吹付塗装を行
う。」をそれぞれ加え,15行目の「甲35の2」を「甲35」に改
め,140頁11行目の「方法によることもある」の次に「(甲A1
13の1・22頁)」を加える。
f原判決本冊141頁2行目の「1278,」の次に「1391,1
414,」を加え,6行目の「給水設備」を「給排水設備」に改め,
9行目の「杭工事」の次に「(杭基礎の場合)」を加える。
g原判決本冊143頁24行目の「屋根」の次に「葺き材」を,末行
の「むき出しにし,」の次に「切断予定部分の」を,144頁13行
目の「甲A371,」の次に「甲A1392,1415,」をそれぞ
れ加える。
足場周囲のネット又はシート設置による影響
a前記のとおり,各種建物の建築工事においては,足場工事の際,落
下物防止,騒音,粉じんの外部漏出防止等を目的として,足場の周囲
に,木造建物の場合は軒先から60㎝ほど上までネットが,S造建物
及びRC造建物の場合は建物から1mほど上までシートがそれぞれ設
置される。S造建物及びRC造建物の建築工事に使用されるシートは,
時期や目的に応じて素材や仕様が異なり,防音目的には防音シートが
使用され,昭和50年以前にはビニールシートが一般的に使用された
が,同年以降は通気性と風圧による足場への負担を考慮してビニール
シートをメッシュ状に加工したメッシュシートが多く使用されるよう
になり,特に網目の大きさが1㎜のものが粉じんを通しにくく,多く
使用された。また,木造建物の建築工事の際に用いられるネットは,
上記シートに比べて通気性はあるものの,その目的から,もともと開
口率が高いものではない上,工事の進行に伴い,次第に汚れて目詰ま
りすることがあった。(以上につき,甲A113の1・10頁,甲A
119の1・7頁,甲A370・34頁,甲A371・43頁,甲A
1051・18,19頁,甲A1081・38,39頁,甲A108
4・25,34,67,68頁,甲A1278・60頁,乙アA25
9・1頁,乙アA260・117頁,乙アA261・1頁,乙アA2
62・1,2頁,乙アA263・9枚目)。
もっとも,建築中の建物の足場の周囲にネットやシートが設置され
るとしても,一般的に,建築中の建物とネットやシートの間には一定
の空間があり,その上部は開放されており,下方も地面に達するまで
ネットやシートが張られるわけではない(甲A1278・61頁,乙
アA260・117頁の図4-72及び同4-73,乙アA300・
61頁)。
b建物の建築工事は,その構造により具体的な作業工程に多少の違い
はあるものの,いずれにおいても,屋根下地工事や外壁下地工事が行
われた段階では,建物の開口部は窓部だけとなり,これと相前後して,
建物の周囲に開口率の低いネットやシートが張られることから,建物
内は,屋内と同程度の粉じん滞留状態となるというべきである。
また,上記のとおり,ネットやシートを設置する目的には,落下物
防止,騒音の外部漏出防止だけでなく,粉じんの外部漏出防止もある
ことからすれば,建物外であっても,ネットやシートの内側は,外部
との換気が十分できる状態ではなくなり,屋内と全く同じ程度といえ
ないとしても,少なくとも屋内に準じた程度の粉じん滞留状態になる
というべきである。この点,一審被告国は,じん肺の原因となる吸入
性粒子は,直径がおおむね5㎛以下(0.005㎜以下)の粉じんで
あるから,ネットやシートを容易に通り抜けるものであると主張する
が,建築現場においては,石綿粉じんだけでなく,砂埃等の様々な粉
じんが発生し,その粒子の大きさも様々であり,ネットやシートの網
目の大きさよりも大きな粉じんも発生し,このような粉じんがネット
やシートに付着して目詰まりを起こし,さらに通気性を妨げると考え
られるから(甲A227の1・10~11頁,証人iの平成26年5
月14日尋問19,31頁),一審被告国の上記主張は採用できない。
他方,建築中の建物の屋根上は,開放空間であるから(乙ケ100
2・7頁),上記のとおり,ネットやシートが建物の軒先から60㎝ほ
ど又は建物から1mほど上まで張られたとしても,空気の流れが遮断
されるわけではなく,石綿粉じんが発生したとしても,希釈化される
と考えられ,屋根上における粉じん滞留状態が屋内のそれと同程度あ
るいはそれに準じた程度と認めることはできない。この点,一審原告
らは,京都では,間口の狭い家が密集している場所が多いため,その
ような場所では,作業を行う屋根の高さには隣家の壁や屋根が位置し
ており,一般の屋外作業と同様に風通しのよい場所であるとはいえな
いと主張するが,その主張を裏付ける具体的な証拠はなく,上記のと
おり,その主張は採用できない。
エ粉じん濃度の評価指標(基準)及び測定技術
上記の点については,原判決本冊の「事
実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責
任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」
の3エ(原判決本冊145頁25行目から153頁初行まで)に記載
のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
a原判決本冊146頁11行目の「日本産業衛生学会」の次に「(当
時は日本産業衛生協会)」を加え,147頁9行目の「乙アA77・
27ないし29頁」を「乙アA78・31,32頁」に改め,148
頁の表の「物質名」欄の2段目の「上記以外の石綿」の次に「を含む
とき」を加える。
b原判決本冊149頁11行目末尾に行を改めて,以下のとおり加え
る。
「ⅲ昭和50年
労働大臣は,昭和50年,抑制濃度に関する告示(昭和50年労
働省告示第75号,乙アB52)を発出し,抑制濃度を従来の2mg
/㎥(33本/㎤相当)から,5μm以上の石綿繊維で5本/㎤に
改め,昭和48年通達(昭和48年基発第407号,乙アB51)
による規制を法令による規制へと強化した。」
c原判決本冊149頁12行目の「ⅲ」を「ⅳ」に,13行目及び1
50頁5行目の各「労働省労働基準監督局長」をいずれも「労働省労
働基準局長」に,11行目の「乙B57」を「乙アB57」にそれぞ
れ改め,151頁4行目の「解像力や」の次に「斜照射下で計数を行
う場合の」を加え,152頁7行目の「69頁」を「69ないし72
頁」に改め,24行目の「管理濃度」の次に「といった各評価指標(基
準)」を加える。
建築現場における石綿粉じん曝露等に関する事実
ア建築作業従事者の建築現場における石綿粉じん暴露の実態
上記の点については,次ののとおり補正し,後記のとおり,石綿
吹付作業との同時並行作業による石綿粉じん曝露に関する補足説明を加
えるほか,原判決本冊の「事実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」
欄の「第1節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規
制権限の不行使の違法性」の3ア(原判決本冊153頁6行目から1
60頁の表まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
a原判決本冊153頁10行目の「内装装飾」の次に「や下地保護,
凍結防止等」を,154頁4行目及び20行目の各「曝露した」の次
にいずれも「(なお,吹付材施工後の剥がし作業があったことは,前
記のとおりである。)」を,155頁15行目の「曝露した」の次に
「(なお,石綿吹付作業との同時並行作業による石綿粉じん曝露につ
いては,後に補足する。)」を加える。
b原判決本冊155頁24行目から156頁初行までを以下のとおり
改める。
「電気工は,吹付作業が行われた後の天井配管作業において,電線ケ
ーブルを通すパイプを固定する吊りボルトを取り付けるため,デッキ
プレートに固定されたインサートに付着した吹付材を削り取って除去
する際に,配線作業において,電線を固定するセッターを梁に固定す
るために吹付材を削り取って除去する際に,電線ケーブルやパイプが
床(天井)や梁を貫通している部分にパイプを取り付けるスリーブ作
業において,耐火仕切板(ケイカル板)を切断して取り付け,同部分
に石綿含有の充填剤を詰め込む際に,照明器具等の取付作業において,
壁や間仕切り部分に予め設置していたボックス部分を覆ったボードを,
コンセントやスイッチの取付けのため切断するボックス出しをする際
に,それぞれ石綿粉じんに曝露した(なお,吹付材施工後の剥がし作
業があったことは,前記のとおりである。)。」
c原判決本冊156頁16行目「曝露した」の次に「(なお,吹付材
施工後の剥がし作業があったことは,前記のとおりである。)」を加
え,24行目の「鉄鋼工」を「鉄骨工」に改め,末行の「曝露した」
の次に「(なお,吹付材施工後の剥がし作業があったことは,前記の
とおりである。)」を加え,157頁9行目の「屋根裏」を「天井裏」
に改め,9行目から10行目にかけての「曝露した」の次に「(なお,
吹付材施工後の剥がし作業があったことは,前記のとおりである。)」
を加え,158頁初行の「作成」を「作る」に改める。
石綿吹付作業との同時並行作業による石綿粉じん曝露
一審被告国は,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われるこ
とは想定されておらず,石綿吹付作業を行うに当たっては,近接する部
分や設備,造作等が汚染されないように,作業場所に完全に養生囲いを
するので,吹付作業に従事する吹付工以外の職種の者が吹付作業から発
生する石綿粉じんに曝露することはないと主張し,その主張を裏付ける
証拠として,全訂新版建築施工講座10内・外装工事(Ⅲ)(乙アA2
65・299頁)を提出しているところ,同文献では,「(吹付作業は)
特殊な機械,付属動力,水源および仮設足場と養生を必要とするので,
例えば他の工事と並行したりして行う自由度がない。特に,施工中の(作
業場所の)養生は近接する部分や設備,造作等が汚染されないようにプ
ラスチック防水シート,板囲い,防水紙等により完全に覆わなくてはな
らない。」とされている。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した石綿
含有吹付ロックウール(スプレーコート)は,建物の下の階から上の階
へと順次施工されていくが,その施工時には,原則として同じ階におい
て他の職種の者による同時並行作業は行われず,施工階(施工区画)に
立ち入ってはならないこととされ,スプレーコートが施工区画外に漏れ
出ないようシートで養生囲いを行い,床や壁に貫通部分がある場合には
同様に蓋をして養生をしていたから,吹付工以外の職種の者が施工階(施
工区画)に立ち入ってスプレーコートから石綿粉じんに曝露することは
なく,施工階(施工区画)外にいる吹付工以外の職種の者がスプレーコ
ートから石綿粉じんに曝露することもなかったと主張し,その主張を裏
付ける証拠として,吹付作業のDVD(乙ニ1,2の1),写真撮影報告
書(乙ニ3),hの陳述書(乙ニ9・11~14頁,乙ニ34・3頁,乙
ニ42・7~10頁)を提出している。
そして,一審被告新日鉄住金化学も,ロックウール吹付材の吹付作業
には特殊な設備装置を用意し,当該作業場所から他の作業場所に石綿粉
じんが飛散しないように養生囲いをすることが必要であるため,作業マ
ニュアル(乙チ6)を作成して,吹付作業者にその徹底を求めており,
上記作業マニュアルでは,ロックウール吹付材の吹付作業を行っている
作業場においては,他の作業は行わないこと(使用者らにおいては,関
係しない者を吹付作業の現場に立ち入らせてはならないこと)も当然の
前提とされていたから,吹付工以外の建築作業従事者が吹付作業により
石綿粉じんに曝露する可能性は低いと主張する。
しかし,長年にわたって建設会社で工事主任あるいは工事所長として
建築現場で監督業務に従事してきたjは,陳述書(甲A366・20頁)
及び別件訴訟の証人尋問(甲A1051・34~37頁)で,一定規模
のビル建築においては,吹付作業と他の作業が同時並行的に行われるこ
とが一般的であり,養生囲いも十分でなかったことを具体的に陳述・供
述していること,本件における被災者らも,陳述書(甲D5の1・7頁,
甲D6の1・5頁,甲D7の1・5頁,甲D8の1・7頁,甲D12の
1・3頁,甲D15の1・3頁,甲D24の1・4頁,甲D27の1・
3頁)で同様の陳述をしていること等からすれば,一審被告国,一審被
告太平洋セメント及び一審被告新日鉄住金化学が上記のとおり主張する
一般論に関わらず,建築現場における客観的な作業実態としては,S造
建物やRC建物の建築工事において,吹付作業と他の作業が同時並行的
に行われることがあり,その際に養生囲いが必ずしも十分なものではな
かったことから,他の作業に従事する職種の者が吹付作業から発生する
石綿粉じんに曝露することがあったと認められる。
なお,養生囲いに関する上記一審被告らの主張について付言すると,
上記建築施工講座(乙アA265・299頁)の養生の記載は,「吹付作
業現場に近接する部分,設備,造作などの汚染」防止を目的としたもの
であり,また,一審被告太平洋セメントが提出したDVD(乙ニ1,2
の1)も,平成20年代の作業現場や作業状況を撮影したものであり,
その主眼は,吹付作業の手順と検査の方法,あるいは点検の方法を示し
て,適切な吹付けが行われるようにするためのマニュアルの一種である。
一部には石綿吹付作業現場と他の現場を隔離するようにカーテンないし
覆い等が設置されていることが撮影されているが,この状況が,昭和4
0年代及び50年代でも同様であったというには,石綿についての考え
方の進展や年代の違いに鑑みると,飛躍があるといわざるを得ない。も
っとも,吹付作業を行えば,著しい粉じんが発生することからすれば,
古くから,吹付作業現場の粉じんが,他所に漏出することのないように,
必要な養生はされていたとは推測されるが,そのような養生が,石綿粉
じんに発がん性があることを前提として,専ら又は主として建築作業従
事者が石綿粉じんに曝露することを防止することを目的としたものであ
ったとは考えにくい。そのため,その養生の方法も,吹付作業現場以外
の現場で,あるいは吹付作業が終了した後の当該現場で作業を行う者が,
石綿吹付作業で発生した粉じんに曝露することがないように配慮した,
厳密で漏れがない養生であったということは困難である。
イ石綿粉じん濃度の測定結果
上記の点については,次ののとおり補正し,後記のとおり,石綿
粉じん濃度の測定結果に関する追加事実を加えるほか,原判決本冊の「事
実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責
任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」
の3イ(原判決本冊160頁(表の部分を除く。)7行目から166
頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
a原判決本冊161頁(表の部分を除く。)3行目及び4行目の各「昭
和47年」をいずれも「昭和46年」に改め,20行目の「昭和53
年報告書」の次に「(石綿による健康障害に関する専門家会議検討結
果報告書)」を加える。
b原判決本冊163頁11行目の「作業中の」の次に「24分間の測
定で」を,12行目の「切断」の次に「4回」を,15行目の「上記」
の次に「建材の電動丸のこによる切断作業時」をそれぞれ加える。
石綿粉じん濃度の測定結果に関する追加事実
akの測定結果(昭和51年)
kは,昭和51年に,石綿を取り扱う作業場における石綿粉じん濃
度をメンブランフィルター法により測定したところ,その測定結果は,
以下のとおりであった(甲A5・12頁)。
大型の石綿板(石綿含有率20~30%)
電動鋸を使用して切断,吸塵装置作動中の場合が2.89~25.08本
/㎤,吸塵装置休止中の場合が147.03~391.50本/㎤
電動丸鋸を使用して切断,吸塵装置作動中で,切断速度が早い場
合が33.74~90.17本/㎤,13.30~391.50本/㎤
小型の石綿板(石綿含有率約25%)
手動鋸を使用して切断,吸塵装置なしの場合が0.31~2.55本/
㎤,0.11~0.38本/㎤
切断面の掃除,吸塵装置なしの場合が17.23~162.40本/㎤,8.36
~18.75本/㎤
b石綿取扱い事業場実態調査研究報告書(昭和60年)
地上38階建て高層ビル建築現場の地上34階部分の密閉された室
内(窓にはガラスが取り付けられている。)で,1日に1~2時間程度,
石綿板(石綿含有率10~20%)を使用して間仕切り工事を行った
ところ,作業工程上1点における石綿濃度の測定結果は,8.94本/㎤
であり,個人曝露濃度の測定結果は,午前が3.34~9.91本/㎤で,平
均が7.6本/㎤,午後が13.33~27.30本/㎤で,平均が18.98本/
㎤であった(甲A1256・73~74頁)。
ウ建築作業従事者の石綿関連疾患発症状況等
上記の点については,原判決本冊167頁5行目の「石綿取扱事業場」
を「石綿取扱事業者」に改め,168頁8行目の「とおりである」の次に
「(甲A108・16頁)」を,16行目から17行目にかけての「含ま
れていた」の次に「(甲A108・25,26頁)」を,23行目の「判
明した」の次に「(甲A108・48頁)」を,169頁2行目の「観察
された」の次に「(甲A108・74,75頁)」をそれぞれ加えるほか,
原判決本冊の「事実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1
節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行
使の違法性」の3ウ(原判決本冊166頁20行目から169頁12行
目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
エ一審被告国による石綿問題に関する検証の結果
上記の点については,原判決本冊169頁25行目の「述べられている」
の次に「(甲A67の1・10頁)を加えるほか,原判決本冊の「事実及
び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責任」の
「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」の3エ
(原判決本冊169頁13行目から25行目まで)に記載のとおりである
から,これを引用する。
3製造等禁止に関する一審被告国の規制権限不行使の違法性及び一審被告企業
らの石綿不使用義務に関連する事実
一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等
ア上記の点については,原判決本冊235頁16行目の「課し」を「課す
とともに,石綿含有率5%を超える石綿等の吹付作業を原則として禁止し」
に改め,24行目の「禁止され,」の次に「平成16年にはクリソタイルの
使用もほぼなくなり,平成17年には石綿則により石綿吹付作業が全面的
に禁止され,」を加え,後記イのとおり,一審被告国が石綿の製造等禁止措
置をとるに至った経過等に関する追加事実を加えるほか,原判決本冊の「事
実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責任」
の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」の5
イa(原判決本冊235頁11行目から25行目まで)に記載のとおり
であるから,これを引用する。
イ一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等に関する追加
事実
「アスベスト・パニック」又は「学校パニック」(昭和61年から平成
元年)
我が国で石綿問題が大きくマスコミ報道され,本格的に社会問題化し
たのは,昭和61年から平成元年にかけての「アスベスト・パニック」
あるいは学校の吹付石綿が問題となった「学校パニック」と呼ばれる時
期からであり,その中で大々的に取り上げられたのは吹付石綿であった
が,成形板の破砕等の問題も指摘され,昭和62年にはベビーパウダー
への石綿混入,学校で使用される石綿金網や石綿水道管等も問題となっ
た(甲1476・40~45頁)。
「グッバイ・アスベスト」(昭和62年)
日本消費者連盟は,昭和62年に冊子「グッバイ・アスベスト」を発
刊し,その中で,家族曝露や近隣曝露の危険性のほか,セリコフ博士(昭
和58年)の「米国では今後30年間,毎年9000人がアスベストに
よるがんで死亡することになるだろう」という警告や,EPAの「アス
ベストには安全濃度はない」という新聞発表(昭和61年)を紹介し,
環境曝露による中皮腫発症の危険性として,環境庁監修の「石綿・ゼオ
ライトのすべて」(甲A9)に基づき,米国コネティカット州における中
皮腫の人口10万人当たりの罹患率が,1940年から1949年には
0.04であったが,1960年から1963年には0.37に急増して
おり,同州の石綿累積消費量と比例して増えていることを指摘している
(甲A1479・5~8頁)。
「アスベスト根絶ネットワーク(アスネット)」(昭和62年~昭和
63年)
建物の石綿問題に取り組む市民らが結集し,昭和62年9月にアス
ネット準備会を結成し,昭和63年2月に正式に発足させた(甲147
6・46頁)。
「アスベスト問題研究会」及び「アスベスト対策をどうするか」(昭
和63年まで)
米軍横須賀基地における石綿廃棄物の不法投棄問題や同基地・造船
関係の石綿被害問題に取り組んでいた神奈川労災職業病センター(後
に神奈川大学教授)の田尻宗昭所長の呼びかけで,鈴木武夫(国立公衆
衛生院院長),佐野辰雄(元労働科学研究所副所長)らをはじめとする
研究者,医師,弁護士らが「アスベスト問題研究会」を組織し,昭和6
3年7月に「アスベスト対策をどうするか」を出版した(甲1476・
46頁,甲A1482)。同書では,年間26万トンを輸入する世界一
の石綿使用国である日本の石綿問題は深刻であり,米国のように全面
禁止の方針を立てて実行に移すことが求められているとして,石綿含
有建材の使用規制をはじめとする建築物対策,消費者対策,労働現場対
策等を提言している(甲A1482・93頁~)。
「石綿対策全国連絡会議(石綿全国連)」(昭和62年~)
昭和62年11月に,労働組合,市民団体,様々な分野の専門家や個
人で構成される石綿全国連が結成され,それ以降,石綿全国連は,石綿
の全面使用禁止を目指して,当面極めて発がん性の高いクロシドライ
トの使用禁止,その他の石綿の抑制基準濃度を0.2本/㎤とすること
等を申し入れ(当時の抑制濃度は2本/㎤),労働省,環境省,厚生省,
通産省,文部省,建設省の6省庁との交渉を行うほか,シンポジウムの
開催や被害掘り起こし等に取り組んでいった(甲A1476・46~4
7頁)。
「アスベスト対策の政策提言-アスベスト規制法(仮称)制定に向け
て」(平成2年)
文部省,建設省の6省庁との交渉を行い,平成2年1月10日に,平成
6年までの原則禁止,平成12年までの完全禁止を目標とする「アスベ
スト対策の政策提言-アスベスト規制法(仮称)制定に向けて」を発表
した(甲A1453,甲A1436の34~37)。
「アスベスト規制法制定をめざす会(めざす会)」(平成2年)
青山英康(岡山大学医学部教授),佐野辰雄,田尻宗昭,広瀬弘忠ら
が代表となって,平成2年4月18日にめざす会を結成し,特別国会提
出を目指してアスベスト規制法案の作成を進め,同年11月27日の
「アスベスト規制法制定をめざす全国集会」で「石綿の規制等に関する
法律案要綱(案)」を発表した(甲A1476・63~64頁)。
「アスベストなんていらない」(平成2年9月)
アスネットは,平成2年10月,「アスベストなんていらない」を出
版し,その中で,石綿の使用を完全に禁止するアスベスト規制法の制定
に向けた提言をした(甲A1484)。
「アスベスト規制法制定をめざすシンポジウム」(平成3年3月)
平成3年3月22日に「アスベスト規制法制定をめざすシンポジウ
ム」が開催され,社会党政策審議会の「石綿の規制等に関する法律案要
綱(案)」が説明されて,同年4月下旬に社会党の法律案がまとまった
(甲A1455,1456)。
その後のめざす会の活動(平成3年~平成4年)
めざす会は,平成3年4月24日に参議院議員会館で集会を開き,ア
スベスト規制法(仮称)制定を求める国会請願署名約63万人分を衆参
両議院議長に提出し,この間,関係省庁のヒアリング,日本石綿処理工
業会,日本石綿製品工業会,日本硝子繊維工業会,石綿スレート協会,
石綿協会有志等との話合いや,建設,自動車等の業界団体に対する石綿
不使用の申入れ等の活動を行った(甲A1457の1)。
「石綿製品の規制等に関する法律案」(アスベスト規制法案)の提出,
廃案等(平成4年~平成5年)
社会党が平成4年12月3日に社会民主連合との共同提案により
「石綿製品の規制等に関する法律案」(アスベスト規制法案)を議員立
法として衆議院に提出し,議事運営委員会で法案の取扱いが協議され
たが廃案となり,翌平成5年にも,社会党,公明党及び民社党の共同提
案によりアスベスト規制法案の再提出が模索されたが,結局,同法案が
再提出されることはなかった(甲A1471の1~7,甲A1476・
65~68頁)。
石綿の管理使用の可否に関する医学的知見等
ア上記の点については,原判決本冊239頁14行目の「産業保険」を「産
業保健」に改め,240頁初行から21行目までを削り,後記イのとおり,
石綿の管理使用の可否についての医学的知見等に関する追加事実を加える
ほか,原判決本冊の「事実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の
「第1節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限
の不行使の違法性」の5イb(原判決本冊235頁末行から240頁
21行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ石綿の管理使用の可否についての医学的知見等に関する追加事実
主に石綿の管理使用の可否に関連する医学的知見として重要なものは,
上記のほか,原判決が「石綿関連疾患に関する医学的知見の確立」の項で
掲記するILO専門家会議,IARC報告(いずれも昭和47年・原判決
本冊102頁5行目から104頁12行目まで)及び昭和53年報告書(石
綿による健康障害に関する専門家会議検討結果報告書・原判決本冊110
頁24行目から113頁7行目まで)を挙げることができるが,更に以下
の事実を追加する。
ILO「石綿を安全に使用するための実施要綱」(昭和58年)
ILO総会は,昭和58年11月に「石綿を安全に使用するための実
施要綱」を作成したところ,これは,石綿の管理使用を前提として,そ
れをどのように安全に取り扱うかについて詳細なガイドラインを定めた
ものであった(乙アA170)。
「静かな時限爆弾アスベスト災害」(昭和60年)
広瀬弘忠(東京女子大学教授)は,昭和59年に,フルブライト研究
員としてアメリカ滞在中,300点以上の石綿関連資料を収集するとと
もに,アメリカ環境保護庁をはじめとする行政機関,医学者,疫学者,
鉱物学者,石綿企業の責任者,日本の環境庁や都県の公害課,公害研究
所,医師らにインタヴューを行い,昭和61年11月に「静かな時限爆
弾アスベスト災害」を発刊し,その中で,その当時,アメリカでは,
石綿関連疾患の無料健康診断が実施され,アメリカ環境保護庁がアスベ
ストと健康障害についての小冊子を無料配布するなどし,これらがテレ
ビニュースで報道されるほど,石綿被害が多発し,社会問題化していた
こと,他方,日本では,石綿災害が全く存在しないかのように,マスコ
ミ報道もほとんどなかったが,北川正信(富山医科薬科大学教授)や横
山邦彦(国立療養所近畿中央病院医師)への取材等から,一般市民の多
くが既に石綿に汚染されており,全国いたるところに石綿曝露を原因と
する肺がんや悪性中皮腫等の犠牲者がいることが判明したなどと指摘し
ている(甲A1001・ⅰ~ⅴ頁)。
OSHA「アスベストの人体への影響」(昭和61年。ただし,翻訳は
平成2年)
OSHA(アメリカ合衆国労働省労働安全衛生局)は,昭和61年6
月に職業性石綿曝露に関する新しい規制規則を公布し,許容曝露限界(P
EL)を従来の10分の1に相当する8時間時間加重平均濃度(8h-
TWA)で0.2本/㎤に改定し,0.2本/㎤以下であっても石綿関
連がんによる重大なリスクが依然として存在するとして,0.1本/㎤
をアクションレベル(労働者の曝露濃度がそのレベル以上であれば,雇
用者が一定の基準に従って労働者の教育や健康診断等の措置をとらなけ
ればならないレベル)とし,平成6年には規制基準自体を0.1本/㎤
に強化した(甲A1478)。
「アスベスト曝露による人体影響」(昭和62年)
森永謙二(大阪府立成人病センター調査部)及び横山邦彦(国立療養
所近畿中央病院医師)は,昭和62年の「労働の科学」の特集「アスベ
ストの諸問題」において,「アスベスト(石綿)を吸引すれば,ヒトに致
命的な疾患を引き起こすことは,何も最近知られるようになったことで
はない。特にアスベストの発がん性については,1964年ニューヨー
ク科学アカデミー主催による国際会議で各国からその事実が報告され,
その後幾度も開催されて研究成果が発表されてきた。昨年1月のアメリ
カ環境保護庁EPAによるアスベスト建材及びアスベスト衣服の製造・
輸入・加工の即時禁止,約5年後にはアスベスト摩擦材,その他のアス
ベスト製品については,さらにその後に禁止するという提案がなされた
ことから,我が国のマスコミもようやくアスベストに関心を持つように
なったものの,アスベストによる健康障害やその実態については今なお
等閑視されている。」と指摘している(甲A1025・14頁)。
「石綿・アスベスト健康障害を予防するために」(昭和62年)
海老原勇(千葉大学医学部助教授)は,昭和62年にブックレット「石
綿,アスベスト健康障害を予防するために」を発刊し,その中で,健
康障害を予防するための特化則の規制内容等を説明した上,「石綿による
健康障害をなくすために」と題して,欧米諸国の厳格な規制や使用禁止
の状況を紹介し,発がん性を持っている石綿をできる限り早く環境中か
ら除去すべきこと,そのために早急に石綿を代替材へ切りかえる努力を
強め,石綿の使用を大幅に減少させるべきこと,身の回りのどこに石綿
があるのかを確認しておき,石綿を含む物を扱う場合には細心の注意を
払うべきこと等を指摘している(甲A1・22~23頁)。
「グッバイ・アスベスト」(昭和62年)
「グッバイ・アスベスト」の内容は,前記(一審被告国が石綿の製
造等禁止措置をとるに至った経過等)のウ(一審被告国が石綿の製造等
禁止措置をとるに至った経過等に関する追加事実)の該当部分のとおり
である。
「アスベスト関連疾患1990~2020年」(平成元年)
平成元年9月に第2回日本石綿シンポジウムが開かれ,セリコフ博士
(ニューヨーク市立大学マウント・サイナイ医科大学附属科学研究所名
誉所長,ラマチーニ研究財団会長)は,「アスベスト関連疾患1990
~2020年」と題する特別講演を行い,その中で,マウント・サイナ
イ医科大学のニコルソン博士が,建設関係を含む10の業種について,
今後30年あるいは40年の間にどれだけがんによる死亡が増加するか
を調査したところ,アメリカの公共衛生当局が当初予想したよりも,毎
年9000件~1万件多くなっているとする一方で,ここ数年でアメリ
カにおけるアスベストの使用量が急減しているため,30年後には現在
より若干少なくなると予想されるのに対し,日本では,1人当たりの石
綿使用量がアメリカの1945年における石綿使用量をはるかに上回っ
ているとして,日本の石綿大量消費に懸念を示している(甲A1338,
甲A1480・42頁)。
「石綿・建設労働者・いのち」(平成元年)
日本最大の建設労働組合である全建総連(全国建設労働組合総連合)
は,平成元年に小冊子「石綿・建設労働者・いのち」を発刊し,その中
で,「我が国の建設現場の石綿汚染はひどい状況です。既に石綿による健
康障害の発生は始まっています。今後も現在のような状況が続くとした
ら,それによる健康障害の多発は一層深刻なものとなるでしょう」など
としている(甲A1481・2頁)。
「石綿の排出規制に関する国会議事録」(平成元年)
平成元年に大気汚染防止法が改正され,その当時,発がん性等の健康
影響の観点から,国民の関心が高まっていた石綿等による大気汚染の問
題に対処するため,石綿その他人の健康に係る被害を生ずるおそれのあ
る粉じんを特定粉じんとし,石綿製品等製造工場等を特定粉じん発生施
設とした上で,特定粉じんの濃度の測定等の規定を設け,同施設の周辺
地域において,当該工場等から排出・飛散する特定粉じんの濃度を一定
の水準に抑える規制が設けられた。同法改正までの国会審議においては,
石綿の危険性や,石綿使用量が減少している欧米諸国に比べて,日本の
石綿使用量が増加していこと等が指摘されていた(甲A1483)。
ワグナーの「アンフィボール仮説」(平成元年)
ワグナーは,平成元年にアンフィボール仮説(石綿による発がん性等
の重大な被害は専らアンフィボール系(角閃石系:クロシドライト,ア
モサイト等の石綿繊維)によるものであるとする仮説)を提唱した(乙
ケ1004・35頁,乙ケ1008・21頁)。
「アスベスト・職業がん110番」(平成3年)
全国労働安全衛生センター連絡会議及び石綿対策全国連絡会議(石対
連)は,平成3年7月2日に12都府県14か所で「アスベスト・職業
がん110番」を実施したところ,325件の相談が寄せられ,その報
告書では,その後の相談を加えた職業曝露による健康被害に関する相談
140件の集計結果が報告されており,そのうち肺がんと診断された人
が14人,中皮腫と診断された人が8人,石綿肺ないしじん肺と診断さ
れた人は24人であり,また,被災者とされた140名の業種・職種別
では,大工8人を含む建設が21人,吹付け及び解体が各5人,電気工
事が3人,板金が3人などと建築作業従事者が約3割を占めた(甲A1
485)。
中皮腫による死亡者数及び石綿肺がん・中皮腫の労災認定件数
昭和62年頃には,中皮腫による死亡者数は年間100人を超え,石
綿肺がん・中皮腫の労災認定件数は年間10件を上回っていたが,平成
7年には,中皮腫による死亡者数が年間500人となり,石綿肺がん・
中皮腫の労災認定件数も年間20件を超え,平成6年度までの認定事例
は肺がんが120件,中皮腫が83件,合計203件に達した(甲A1
486,1487)。
WHO「クリソタイルの評価に関するプレスリリース」(平成8年)
WHOは,平成8年9月に「クリソタイルの評価に関するプレスリリ
ース」を発表し,その中で,「適切な管理対策がとられた職場では,クリ
ソタイル曝露はかなり減少してきており,一般的にクリソタイルの採掘
や摩擦材及びアスベストセメント製品の製造においては,その生産及び
加工に携わる労働者に及ぶリスクは少ないが,クリソタイル含有製品の
その他の用途では,健康リスクをもたらすおそれもあり,特に懸念され
るのは,改築及び保守作業中の建物内でのクリソタイル曝露である。し
たがって,可能な限り,クリソタイルよりも安全であると考えられる代
替材料を検討すべきである。」,「公表されたデータは,一般に過去に非常
に高かった生産/加工中のクリソタイル曝露量が1970年代には大き
く減少し,その後も低下し続けて今日の低いレベルに達していることを
示しているが,適切な粉じん抑制がなされていない生産設備では,曝露
レベルは依然として高い。」,「多くの建物内に依然として混合アスベスト
が大量に残っており,これらの脆く飛散しやすい製品の存在は高レベル
曝露の発生源となる可能性がある。建築材料は,これを扱う労働者が多
数である点及び管理対策が講じにくいという点で特に懸念が持たれてい
る。既に取り付けられている建築材料が改築及び保守工事を実施する作
業員にリスクを及ぼすおそれがある。管理対策が講じられている建物内
では,保守作業員のクリソタイル曝露量は低いが,これが導入されてい
ない場合には,保守作業員が高いレベルのクリソタイル及び他の石綿繊
維に曝露されるおそれがある。」と指摘する一方で,「適切な管理対策に
よって石綿肺,肺がん及び中皮腫の発生するリスクをかなり低減できる
はすであり,こうした対策が導入された工場からのデータは,曝露量を
一般に0.5本/㎤以下のレベルに保つことが可能であることを示して
おり,こうした曝露条件下において石綿肺の臨床症状が発生することは
考えられない。」と指摘している(乙アA115・3~4頁)。
石綿含有建材の代替可能性
ア上記の点については,原判決本冊241頁18行目及び242頁5行目
の各「線維」をいずれも「繊維」に,10行目の「ガラス長繊維」を「ガ
ラス繊維」に,242頁24行目の「半ば」を「後半」にそれぞれ改め,
244頁16行目から245頁18行目までを削り,後記イのとおり,石
綿含有建材の代替可能性に関する追加事実を加えるほか,原判決本冊の「事
実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責任」
の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」の5
イc(原判決本冊240頁22行目から245頁18行目まで)に記載
のとおりであるから,これを引用する。
イ石綿含有建材の代替可能性に関する追加事実
ノンアス建材の製造・販売期間
一般社団法人JATI協会が作成した「石綿無含有建材一覧表」には,
各企業が製造・販売したノンアス建材の製造・販売期間が記載され,こ
れによると,建材ごとに各メーカーの製造・販売開始時期は様々である
が,主要なノンアス建材で,その製造・販売開始時期が最も早いものを
一覧にすると,次表のとおりとなる(甲A1349,1489)。
建材製造開始年建材製造開始年
吹付ロックウール昭和50年けい酸カルシウム板第1種平成元年
湿式吹付材昭和63年ロックウール吸音天井板昭和62年
吹付バーミキュライト昭和40年その他パネル・ボード昭和56年
吹付パーライト昭和44年ビニル床タイル昭和31年
けい酸カルシウム保温材昭和54年ビニル床シート昭和49年
バーミキュライト保温材昭和63年けい酸カルシウム床材平成元年
けい酸カルシウム板第2種昭和59年ソフト巾木昭和41年
屋根用折板断熱材昭和55年住宅屋根用化粧スレート昭和57年
煙突用断熱材平成3年窯業系サイディング昭和36年
スレートボード・フレキシブル板平成3年複合金属系サイディング昭和63年
スレートボード・平板平成5年スレート波板・大波平成16年
スラグ石こう板昭和60年スレート波板・小波平成16年
スラグセメント板平成3年スレート波板・その

平成16年
押出成形セメント板昭和63年セメント円筒昭和62年
上記表は,各建材ごとに製造販売開始時期が最も早いものを掲記した
ものである。これによれば,建材ごとに製造販売開始時期には相当のば
らつきがある。また,この表には現れていないが,同種の建材でも製造
販売企業ごとに製造販売開始時期にはばらつきがある。また,当初のノ
ンアス建材が,その性能・性質が代替性を備えたものであったかについ
ても十分な確認はできない。
「建築物のノンアスベスト化技術の開発(平成元年度概要報告書)」(平
成2年)
建設省は,平成元年に,官民連帯共同研究として,「建築物のノンアス
ベスト化技術の開発」に関する研究を行い,その概要報告書において,
「現在,石綿含有建材メーカーは代替繊維を利用したノンアスベスト製
品の開発を急ピッチで進めているものと考えられるが,技術開発の現状
は,①ノンアスベスト化技術は代替繊維の開発・改良を含めて現在進行
中の技術であり,完成された技術ではないこと,②個々の石綿含有製品
のノンアスベスト化に関しては,材料の用途や要求性能による個別的技
術課題が多く存在すること,③代替すべき石綿含有建材及び代替繊維の
種類が多岐にわたることから,ノンアスベスト製品の組成や諸性能に関
する情報は詳細に公開されていない。」,「今後も種々のノンアスベスト製
品が出現すると予想される。ここで問題となるのは代替製品の性能及び
コストであり,性能面について言えば,主な要求性能項目に関しては同
等程度の性能を有するであろうが,石綿が有していた程の多面的性能を
確保することは困難であると考えられる。また,コスト面でのアップは
避け難い。」と指摘している(乙アA108・7,10頁)。
「石綿代替製品調査研究報告書“中小企業のための石綿代替製品開発
ガイドライン”」(平成3年)
財団法人建材試験センターは,平成3年3月に,平成2年度通産省委
託研究として,「石綿代替製品調査研究報告書“中小企業のための石綿代
替製品開発ガイドライン”」を発表し,その中で,ノンアス化が遅れてい
る石綿スレート製品についても,難燃性,耐久性といった要求性能をク
リアーできる無石綿製品の製造が可能であり,従来の石綿スレート製品
と比較して若干の強度の低下と多少のコスト上昇という課題があるが,
それ以外の性能に対する影響は小さく,代替繊維の原材料費の上昇はそ
れほど大きくないことを指摘している(甲A1443)。
「アスベスト問題(報告版)」(平成3年)
めざす会(アスベスト規制法の制定をめざす会)は,平成3年3月2
2日に第88回市民と政府の土曜協議会として,清水澄子参議院議員ら
とともに関係省庁からヒアリングを行い,その結果を「アスベスト問題
(報告版)」にまとめ,その中で,建設省の担当者が,「業界の自主的な
代替建材の開発目標として,内装材については91年末までにノンアス
化,外装材については91年末までに石綿含有率5%以下にし,さらに
ノンアス化を目指す,屋根材(スレート)については93年末までに石
綿含有率5%以下にすることを掲げており,これらは達成できるであろ
う。」と回答したことが記載されている(甲A1444・6頁)。
「建設省ヒアリング」(平成3年)
めざす会は,平成3年4月10日に五島正規衆議院議員らとともに建
設省からヒアリングを行い,その結果を「建設省ヒアリング」にまとめ,
その中で,同議員らの質問に対し,建設省の担当者らが,「屋根材の代替
品開発が遅れている理由は,一番はコストの問題であり,次に耐久性・
強度の問題である。」,「廃棄処理費用まで考慮すれば,コストの問題は数
割高の範囲程度であれば吸収できると思う。」,「一定の性能をもった代替
品ができれば,それに伴ってJISはすぐ改定できる。」と回答したこと
が記載されている(甲A1445)。
「建築物のノンアスベスト化技術の開発」(平成3年)
平成3年度建築研究年報としての官民連帯共同研究「建築物のノンア
スベスト化技術の開発」では,平成3年度の研究成果の概要として,「ア
スベストを全く含有しない建築材料も開発が進められており,内装材に
ついては脱アスベストがほぼ達成されている。外装材について,情報収
集及び実験を行ったが,性能的にはアスベスト含有材料より多少劣るの
が一般的である。」と指摘されている(甲A1446)。
石綿の使用に関する「ポジションステートメント」(基本的な考え方),
「石綿製品の代替化状況」,「石綿粉じん自主基準値」等(平成3年)
日本石綿協会は,平成3年8月に石綿の使用に関する「ポジションス
テートメント」(基本的な考え方)と,そのバックアップ資料として「石
綿製品の代替化状況」,「石綿粉じん自主基準値」等を発表した(甲C1
の547・1~11頁)。これを受けて,同年11月に開催された第3回
日本石綿シンポジウムにおいて,その当時日本石綿協会会長を務めてい
たニチアス社長の音馬峻は,「石綿含有製品の代替化については,製品そ
のものあるいは施工時に石綿粉じんの発生しやすいもの,比較的容易に
代替できるもの等から始まり,既に多くの石綿製品が代替化された。」と
述べる一方,「石綿の健康への影響問題については,過去20年以上にわ
たる世界的規模における研究によって,『石綿は管理すれば使用できる』
とのコンセンサスが得られてきた。そして,概ね人体に影響を与えない
と考えられる作業環境の粉じん濃度は,現在の我が国の管理濃度で確保
されているといえる。日本石綿協会としては,性能とか経済性の面から
どうしても石綿の使用を必要とする製品については,自主基準を制定す
るなど健康に影響を与えないよう安全衛生面を十分配慮して石綿を使用
していきたいということを基本的な考え方としている。」と述べている
(甲C1の552・17~23頁)。
「石綿代替物質の生体影響に関する研究」(平成3年)
森永謙二は,平成3年3月に発表した「石綿代替物質の生体影響に関
する研究」で,石綿代替物質の健康影響に関する評価のまとめとして,
「代替原料,代替品の発がん性についても,安全であるかどうか,石綿
よりはどの程度危険性が少ないのか,あるいは大きいのかということを
早急に調べる必要がある。代替品にも発がん性があると,石綿と同じよ
うな経験を踏むことになるので,代替品の健康影響についての研究が今
後一層重要になるものと思われる。」と指摘している(乙アA123・
26~29頁)。
「石綿含有率低減化製品調査研究報告書」(平成4年)
財団法人建材試験センターは,平成4年3月に,平成3年度通産省委
託研究による「石綿含有率低減化製品調査研究報告書」を発表し,その
中で,「実機の抄造ラインで製造した石綿含有率5%以下又は無石綿のス
レート小波板は,建設省告示の不燃材料に合格し,外装材として有害な
ひび割れやふくれを生じることなく,所定の強度を有して使用できる。
その使用期間は確定していないがかなりの長年月と考えられる。」,「石綿
含有率5%の製品の曲げ強度は従来品よりも大きいものが多く,無石綿
の製品の曲げ強度は従来品として同等である。ただし,外装材として使
ったとき曲げ強度の低下率は,いずれも従来品の曲げ強度の低下率より
大きい。いずれの製品も衝撃強度は従来品と同程度であり,釘穴強度は
従来品よりも大きいが,人工気候室曝露により釘穴強度が増加するもの
と低下するものがある。」と指摘している(甲A1447・75頁)。
「建築物の解体・撤去等に係わるアスベスト飛散防止対策について」
(平成8年)
平成8年2月に発行された「建築物の解体・撤去等に係わるアスベス
ト飛散防止対策について」は,石綿含有製品の代替化状況について,①
代替化が完了している製品(けい酸カルシウム保温材・昭和55年,パ
ーライト保温材・昭和60年以前,船舶用隔壁材・同,ビニル床タイル・
昭和61年,けい酸カルシウム板(厚物)・平成元年,けい酸カルシウ
ム板(薄物)・平成5年),②石綿含有製品を他の製品で置き換えたも
の(吹付石綿・昭和50年,クロシドライトパッキン・同,石綿保温材・
メント高圧管・昭和60年),③代替化が一部進んでいる製品(住宅屋
根材,サイディング,押出成形セメント製品,自動車用摩擦材,石綿ジ
ョイントシート等のガスケット類,石綿系パッキン,石綿紡績品)に分
けて説明した上で,今後の代替化の動向について,代替化にはノンアス
化(全面的な代替化)と低減化(部分的な代替化)があるが,今後は低
減化という形で代替化が進行する製品が多いと思われ,将来にわたって
石綿含有製品として残ると思われる製品が一部あるが,これらの製品の
多くは,石綿繊維をゴム,プラスチック,セメント等の結合材で封じ込
めた石綿粉じんの出にくい製品であり,加工から廃棄処分に至るまでの
過程における石綿じんの飛散も非常に少なく,有効な管理ができる製品
であると指摘している(乙アA121・39~43頁)。
平成12年度無機新素材産業対策調査(石綿含有率低減化製品等調査
研究)報告書
日本石綿協会は,通産省又は経産省から委託を受けて,平成3年度か
ら平成11年度にわたり,石綿代替製品の開発等の研究を継続してきた
ところ,平成17年に実施されることになった石綿使用の全面禁止への
対応を立案するための基礎的資料を得ることを目的として,それまでの
研究の総括及び石綿低減化製品等に係る国内及び海外の調査を実施した。
その調査報告書で,石綿低減化製品の今後の在り方について,①EU指
令に基づく特殊用途を除く石綿の使用禁止を世界的な傾向と受け止め,
低減化・代替化を促進する方策を早急かつ適切に立案する必要があるこ
と,②代替繊維使用によるコストアップと性能確保については,上記①
のことを関係方面に周知及び理解を得た上で,技術開発とコスト低減を
積極的に図る必要があること,③代替繊維等の健康影響問題は未知の部
分があり,これら繊維等に関する健康影響性能評価等について調査研究
を実施し,技術指針等を整備する必要があること等を指摘している(乙
アA105・60~61頁)。
一審被告企業らの資料
一審被告企業らを含む石綿含有建材の製造・販売企業は,ノンアス建
材を開発し,その普及に努めていた。このことは,「新世界を拓くアス
ク70年史」(甲C4),「ニチアス技術時報」(甲C32,甲C104の
1~28),一審被告ニチアスのHP「建材製品無石綿化の経緯」(甲A
1340の1),「過去に販売したアスベスト含有製品」(甲A134
0の2・3),「環境報告書2005」(甲A1340の5)及び「主
要保温材無石綿化の経緯」(甲A1411),一審被告ノザワのHP「石
綿含有製品及び無石綿製品の製造・販売期間」(甲A1333の1),一
審被告積水化学工業のHP「当社グループのアスベスト(石綿)関連の
状況について」(甲A1343の2),一審被告大建工業の「当社アス
ベスト(石綿)含有製品についてのお知らせ」(甲A1344の2,甲
C30の2)及び「当社『ダイロートン』のシリーズ名とアスベスト含
有状況について」(甲A1344の3,甲C30の3),新聞記事(甲
A1435の54・57・61・63・65・69・75~77・79・
80・85・92・93・114・119・131)等に表れている。
諸外国における石綿の規制状況
上記の点については,原判決本冊247頁11行目から12行目にかけて
の「禁止されていない(」の次に「甲A67の1・42,43頁」を加え,1
9行目から248頁6行目までを削るほか,原判決本冊の「事実及び理由」
の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責任」の「第1旧
労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」の5イd(原判決
本冊245頁19行目から248頁6行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
4本件における被災者らの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん
曝露状況
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)
ア被災者A´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号1】A・被災者:A´(同原告の夫)」の第1ないし第3
(同1頁2行目から2頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを
引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)1頁10行目及び13行目の各「外壁」を
いずれも「内外壁」に改め,19行目の「k左官における」の次に「モ
ルタル作り作業の際の」を加える。
原判決別冊2(原告各論)2頁9行目末尾に行を改めて,以下のとお
り加える。
「なお,石綿吹付作業と他の作業,吹付作業以外の各作業が同時に並行
して行われることがあったことについては,前記2(建築現場におけ
る石綿粉じん曝露等に関する事実)のアで認定したとおりである。ま
た,一審原告らは,被災者A´が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業か
らも石綿粉じんに曝露したと主張するが,その事実を認めるに足りる証
拠はない。」
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)
ア被災者B´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号2】B´(被災者本人)」の第1ないし第3(同7頁2行
目から8頁5行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)7頁20行目末尾に行を改めて,以下のと
おり加える。
「そして,被災者B´は,平成27年6月5日,急性真菌性肺炎を直接
の原因として死亡した(甲D2の40)。この点,上記のとおり,被災
者B´は,石綿粉じん曝露により肺がんに罹患したと認められるが,こ
の肺がんと急性真菌性肺炎との関係は,本件全証拠によっても不明とい
わざるを得ないから,石綿粉じん曝露と死亡との間に因果関係があると
は認められない。」
原判決別冊2(原告各論)7頁22行目の「昭和50年9月」を「昭
和48年4月から同年10月まで及び昭和49年8月」に改める。
原判決別冊2(原告各論)8頁初行から5行目までを以下のとおり改
める。
「2なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石
綿粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現
場における石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したと
おりである。
また,一審原告らは,被災者B´が火災報知器を設置するために天
井のボードをのこぎりで削って穴を開ける際に発生した石綿粉じんに
曝露した点について,労災関係資料(甲D2の1・5・6)では,こ
の事実は表れていないと主張するが,被災者B´は,労災補償給付申
請に当たっての意見書(甲D2の29)及び陳述書(甲D2の34)
で,上記事実について具体的に述べているから,そのとおり認めるの
が相当である。
そして,被災者B´は,三葉商会で就労していた昭和48年4月か
ら同年10月まで及び日本防火産業で就労していた昭和49年8月か
ら昭和50年9月までの間,いずれも消防設備設置工事の見習いとし
て就労していたところ,京都労働局の聴取書(甲D2の6・2頁)で
は,「見習いであったので,手伝い程度の仕事をしていた。上司に言わ
れた仕事をしていただけなので,石綿を取り扱っていたかどうかは記
憶にありません。」と述べているが,石綿粉じんに曝露したことを明確
に否定しているわけではない。建築作業従事者にとって,自己が取り
扱っている建材が石綿含有製品であるかどうか分からないことも多く,
見習い期間であればなおさらと考えられる。むしろ,被災者B´は,
本人尋問(23,37頁)で,見習い期間中であっても作業内容に違
いがなかったと供述しており,その供述が不自然・不合理であるとも
いえないから,見習いであった上記各期間においても,石綿粉じんに
曝露したと認めるのが相当である。」
一審原告C(番号3・被災者C´・電工)
ア被災者C´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号3】C・被災者:C´(同原告の夫)」の第1ないし第3
(同14頁2行目から22行目まで)に記載のとおりであるから,これを
引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)14頁9行目の「パチンコ店,ワールド」
を「パチンコ店「ワールド」」に改める。
原判決別冊2(原告各論)14頁22行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
ある。」
一審原告D(番号4・被災者D´・左官)
ア被災者C´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号4】D・被災者:D´(同原告の父)」の第1ないし第3
(同22頁2行目から23頁5行目まで)に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)22頁18行目から19行目にかけての「認
められる。」を「認められるが,石綿粉じん曝露と死亡との間に因果関
係があるとは認められない。」に改める。
原判決別冊2(原告各論)23頁5行目末尾に行を改めて,以下のと
おり加える。
「なお,石綿吹付作業と他の作業,吹付作業以外の各作業が同時に並行
して行われることがあったことについては,前記2(建築現場におけ
る石綿粉じん曝露等に関する事実)のアで認定したとおりである。こ
の点,一審被告太平洋セメントは,粉じんの多い環境では適切な左官作
業はできないはずであるから,吹付作業と左官作業が同時に並行して行
われることはないと主張する。確かに,被災者C´は,一審原告ら代理
人弁護士の聴取書(甲D4の1。4頁)で,タイル張りを除くほとんど
の建築現場で土間塗り作業が必要であったところ,その場合に粉じんが
残っていると,モルタルが浮いて施工不良になると述べているが,他方
では,自己が土間塗り作業を行う現場で前日や数日前に吹付作業が行わ
れた場合には,空気中に石綿粉じんが舞い,床面に多量の石綿粉じんが
堆積している状態であるため,床に堆積した石綿粉じんを掃除機や箒で
掃くなどして除去しており,その際に石綿粉じんに曝露したと具体的に
述べていることからすれば,一審被告太平洋セメントの上記主張は採用
できない。
また,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
ある。」
一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)
ア被災者Eの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号5】E(被災者本人)」の第1ないし第3(同30頁2行目
から31頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)31頁2行目の「建物増改築工事」の次に
「の際の配管付け替え作業」を加える。
原判決別冊2(原告各論)31頁5行目から9行目までを以下のとお
り改める。
「2なお,一審被告太平洋セメントは,被災者Eが,本人尋問(19頁)
で,施工された石綿含有吹付材にドリルで穴開け作業をする際の状況
について,「(穴開け作業の途中で)鉄筋に当たったりする」などと
供述していることからすれば,S造建物ではなく,RC造建物を中心
に配管作業に従事してきたはずであり,また,労災関係資料(甲D5
の10・14)に吹付材に関する記載があるとしても,吹付材が施工
された天井の穴開けによる石綿粉じん曝露についての記載は全くない
から,同事実を認めることはできないと主張する。しかし,被災者E
の上記本人尋問供述のみから,直ちに同被災者が配管作業に従事した
建物がRC建物のみであったと断定できるものではない。むしろ,被
災者Eは,陳述書(甲D5・5~7頁)や本人尋問(5~9,18~
20頁)で,施工された吹付材にドリルで穴開け作業をした際に石綿
粉じんに曝露した状況を具体的に述べており,これが不自然・不合理
なものとはいえないから,同被災者が比較的大型の建物を中心に配管
作業に従事していたとはいえ,配管作業に従事した建物の相当数はS
造建物であり,施工された吹付材にドリルで穴開け作業をした際に石
綿粉じんに曝露したと認めるのが相当である。もっとも,被災者Eは,
労災関係資料(甲D5の10・5枚目,5の14・4枚目)で,現場
監督や職長から,カッパと保護マスクの装着を指導されて着用してい
たと述べているが,これらのみで石綿粉じん曝露を防止できたとは考
えられず,上記認定を覆すものではない。
また,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあ
ったことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等
に関する事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告F(番号6・被災者F´・大工)
ア被災者F´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号6】F´(被災者本人)」の第1ないし第3(同37頁2
行目から38頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)37頁21行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「そして,被災者F´は,平成27年6月14日,筋萎縮性側索硬化症
を直接の原因として死亡した(甲D6の15)。この点,上記のとおり,
被災者F´は,石綿粉じん曝露により肺がんに罹患したと認められるが,
この肺がんと筋萎縮性側索硬化症との関係は,本件全証拠によっても不
明といわざるを得ないから,石綿粉じん曝露と死亡との間に因果関係が
あるとは認められない。」
原判決別冊2(原告各論)38頁4行目末尾に行を改めて,以下のと
おり加える。
「また,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
あり,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあった
ことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関す
る事実)で認定したとおりである。」
一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)
ア被災者Gの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号7】G(被災者本人)」の第1ないし第3(同48頁2行目
から49頁8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)49頁4行目から8行目までを以下のとおり
改める。
「2なお,一審原告らは,被災者Gが,内装工としてクロスを貼る前に下
地であるボードにパテを塗り,やすりで研磨する際に,混和剤が含有さ
れたパテから石綿粉じんに曝露したと主張する。この点,確かに,「石綿
ばく露歴把握の手引」のリフォーム工事の部分では,「下地処理が最重要
であり,パテで何回もしごく。昔はこのパテに混和剤が混入されていた」
との記載があるが(甲A35・21頁),他方で,一般的な建築工事の部
分では,「下地の石膏ボード(石綿含有時期あり)の継ぎ目にパテをしご
く。パテ(石綿含有は未確認)は乾燥により痩せるので何度も丁寧にか
ける」との記載がある。そして,一審原告らは,パテに混和剤が含有さ
れていた根拠として,労災関係資料(甲D7の2)を挙げるが,同資料
では,下地となるモルタル及びボードには石綿が含有されていたことが
確認されているとの記載はあるが,パテに混和剤が含有されていたとの
記載はない(2~3頁。なお,モルタルはボードとともに下地の一つで
あり,モルタルとパテとは異なるものである。)。さらに,被災者Gも,
陳述書(甲D7の1・4頁)で,石膏ボードやモルタルから石綿粉じん
に曝露したとは述べているが,パテに含まれる混和剤から石綿粉じんに
曝露したとは述べていない。これらの事情からすれば,被災者Gがパテ
塗り及びその研磨作業から石綿粉じんに曝露したと認めることはできな
い。
また,石綿吹付作業と他の作業,吹付作業以外の各作業が同時に並行
して行われることがあったことについては,前記2(建築現場におけ
る石綿粉じん曝露等に関する事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告H(番号8・被災者本人・大工)
ア被災者Gの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号8】H(被災者本人)」の第1ないし第3(同52頁2行目
から24行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)52頁4行目の「10・」を削り,13行
目の「8・」の次に「10・」を加える。
原判決別冊2(原告各論)52頁24行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「なお,石綿吹付作業と他の作業,吹付作業以外の各作業が同時に並行
して行われることがあったことについては,前記2(建築現場におけ
る石綿粉じん曝露等に関する事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告I(番号11・被災者I´・左官)
ア被災者I´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号11】I´(被災者本人)」の第1ないし第3(同65頁
2行目から25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)65頁17行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「そして,被災者I´は,平成29年7月31日に死亡したが,その死
因については,誤嚥性肺炎が直接の原因,誤嚥性肺炎の原因がアルツハ
イマー型認知症とされている(甲D11の19)。この点,上記のとお
り,被災者I´は,石綿粉じん曝露により肺がんに罹患したと認められ
るが,この肺がんとアルツハイマー型認知症及び誤嚥性肺炎との関係は,
本件全証拠によっても不明といわざるを得ないから,石綿粉じん曝露と
死亡との間に因果関係があるとは認められない。」
原判決別冊2(原告各論)65頁20行目の「煙突」の次に「(㊶石
綿セメント円筒。なお,一審原告らは,当初,これを直接曝露建材と主
張していたが,後にこれを撤回した。)」を加える。
原判決別冊2(原告各論)65頁25行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「なお,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあっ
たことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関
する事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)
ア被災者J´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号12】J・被災者:J´(同原告の夫)」の第1ないし第
3(同71頁2行目から末行まで)に記載のとおりであるから,これを引
用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)71頁8行目から9行目にかけての「吹付
けを要するS造建物」を「石綿含有吹付材が施工された戸建て住宅の建
築に関与した件数」に改め,同行目の「であった」の次に「(被災者J
´本人26頁)」を加え,23行目の「吹付の施工」を「吹付材の施工
された戸建て住宅の建築」に改める。
原判決別冊2(原告各論)71頁末行末尾に行を改めて,以下のとお
り加える。
「なお,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあっ
たことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関
する事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告K(番号13・被災者K´・電工)
ア被災者K´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号13】K・被災者:K´(同原告の夫)」の第1ないし第
3(同79頁2行目から80頁6行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)79頁5行目から18行目までを以下のと
おり改める。
「昭和34年4月から昭和37年まで,飲食店で調理師見習いとして就
労した。
昭和37年から昭和44年まで,「きんでん」の下請業者である永井電
気で,電気工として,発電所の電気室の新設,配線工事や,学校,公団
住宅,工場等の耐火建築物の新築に伴う電気工事に従事した。
昭和45年から昭和47年まで,「きんでん」の下請業者である稲本電
気で,電気工として,上記と同様の作業に従事した。
昭和48年から平成21年11月まで,K´電工を経営し,電気工と
して,電気工事に従事した。その間の昭和48年から平成9年までは,
「きんでん」の下請として,上記と同様の作業に従事したが,平成10
年から平成16年までは,新築工事が減ったため,若山電気工事の下請
けとして,昭和年間に建築された古い建物の天井裏等の電気配線の交換
作業を行うことが増え,平成17年から平成21年11月までは,ディ
レクトファシリティの下請として,主に裏千家のビル,寮,学校,事務
所等の電気器具取付工事に従事した。」
原判決別冊2(原告各論)80頁6行目末尾に行を改めて,以下のと
おり加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
あり,石綿吹付作業と他の作業,吹付作業以外の各作業が同時に並行し
て行われることがあったことについては,前記2(建築現場における
石綿粉じん曝露等に関する事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告L(番号14・被災者本人・電工)
ア被災者Lの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号14】L(被災者本人)」の第1ないし第3(同87頁2行
目から25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)87頁23行目の「曝露した。」を「曝露
したほか,モルタルに石綿を含有する「すさ」と呼ばれる繊維を混ぜ合
わせる際にも石綿粉じんに曝露したとうかがわれる。」に,24行目か
ら25行目にかけての「電気配線のために吹き付けられた石綿を除去す
る際」を「吹き付けられた石綿を電気配線のために除去する際や,給油
計量機の設置時にジャンクションボックス(電線同士を結合・分岐・中
継するための端子・端末の保護箱)の下部に絶縁用の石綿(ガスケット・
ジョイントシート)をほぐして敷き詰める際」にそれぞれ改める。
原判決別冊2(原告各論)87頁25行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
あり,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあった
ことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関す
る事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)
ア被災者M´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号15】M・被災者:M´(同原告の兄)」の第1ないし第
3(同94頁2行目から95頁初行まで)に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)94頁末行の「曝露した」を「曝露したほ
か,溶接作業の際に使用した石綿含有の防火用シートからも石綿粉じん
に曝露したとうかがわれ,また,割合は少ないものの,増改築工事にお
いて石綿含有吹付材の剥がし作業を行ったことからも石綿粉じんに曝露
した」に改める。
原判決別冊2(原告各論)95頁初行末尾に行を改めて,以下のとお
り加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
あり,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあった
ことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関す
る事実)のアで認定したとおりである。」
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)
被災者Nの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況に
ついては,原判決別冊2(原告各論)の「【原告番号16】N(被災者本人)」
の第1ないし第3(同101頁2行目から102頁7行目まで)に記載のと
おりであるから,これを引用する。
一審原告O(番号17・被災者O´・大工)
被災者O´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,原判決別冊2(原告各論)の「【原告番号17】O・被災者:
O´(同原告の夫)」の第1ないし第3(同109頁2行目から23行目ま
で)に記載のとおりであるから,これを引用する。
一審原告P(番号18・被災者本人・大工)
ア被災者Pの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号18】P(被災者本人)」の第1ないし第3(同118頁2
行目から119頁8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)118頁9行目の「寿工芸において,」の次
に「大工として,」を加え,119頁初行の「昭和50年頃には,」を「昭
和50年に大工として独立した頃からは,台所の」に改め,同行の「煙突」
の次に「(㊶石綿セメント円筒)」を加え,2行目の「平成4年頃には」
を「平成4年頃からは,トイレの水洗化が進められたことから」に改める。
一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)
ア被災者Qの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号19】Q(被災者本人)」の第1ないし第3(同128頁2
行目から129頁13行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用
する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)128頁4行目末尾に「なお,被災者Qが
八蔵建設を退職して大工の自営を再開した時期及び井原貞工務店に就職
した時期については,被災者Qの陳述書等(甲D19の1・4)と労災
関係書類(甲D19の2・5・6)で異なるが,労災関係書類は種々の
調査に基づいて作成されたものと考えられるので,下記のとおり認める
のが相当である。」を,5行目の「二股工務店において,」の次に「大
工見習いとして,」をそれぞれ加える。
原判決別冊2(原告各論)129頁13行目末尾に行を改めて,以下
のとおり加える。
「なお,一審原告らは,解体工事を除いても,建築工事からの石綿粉じ
ん曝露開始時期は,原判決の認めた昭和57年ではなく,昭和52年で
あると主張するが,被災者Qは,陳述書(甲D19の1・1頁)や労災
関係資料(甲D19の4・1頁,甲D19の6・1頁)で,昭和52年
から昭和57年までの当時は荒壁を塗る工法が多く,石綿含有建材を日
常的に使用したことは(ほとんど)ないと述べているから,解体工事を
除く建築工事から石綿粉じんに曝露したとは認められない。
また,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
ある。」
一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)
ア被災者R´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号20】R・被災者:R´(同原告の夫)」の第1ないし第
3(同136頁2行目から25行目まで)に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)136頁9行目の「昭和43年」を「昭和
44年」に改め,同行目の「キュウニチ」の次に「(九州日アス工事有
限会社)」を加える。
原判決別冊2(原告各論)136頁25行目末尾に行を改めて,以下
のとおり加える。
「なお,被災者R´は,昭和39年から昭和余43年まで就労していた
自動車部品工場でも,石綿粉じんに曝露した可能性がないではないが,
これを裏付ける具体的な証拠はなく,上記期間に石綿粉じん曝露があっ
たと認めるのは相当でない。」
一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)
被災者S´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,原判決別冊2(原告各論)142頁初行の「13」の次に「,
甲D21の27」を加えるほか,原判決別冊2(原告各論)の「【原告番号
21】S・被災者:S´(同原告の夫)」の第1ないし第3(同141頁2
行目から142頁初行まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
一審原告T(番号22・被災者本人・大工)
ア被災者Tの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号22】T(被災者本人)」の第1ないし第3(同145頁2
行目から146頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)145頁5行目の「3月」を「4月」に改
める。
原判決別冊2(原告各論)146頁9行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
ある。
この点,一審原告らは,被災者Tが石綿含有吹付材の剥がし作業から
相当程度石綿粉じんに曝露したと主張し,その根拠として,内田工務店
で被災者Tと同僚であったlが,証明書(甲D22の8・1枚目)で,
店舗の増築工事や工場・住宅の新築工事の際,「工期が短く鉄骨に吹き
付けられたアスベストが完全に乾く前に現場に入り,アスベストを吸っ
ていたというよりは『食べていた』という状況であった」と述べている
ことを挙げる。しかし,lの上記証明書は,その内容自体が誇張された
不自然なもので,他にこれを裏付ける証拠はなく,被災者T自身,本人
尋問(41~42頁)で,昭和47年以降,吹付材の剥がし作業は頻繁
ではなかったと供述しているから,その供述のとおり認めるのが相当で
ある。
また,被災者Tは,自動車整備工場で板金工として就労していた際に
も,石綿粉じんに曝露したとうかがわれる(甲A35)。この点,被災者
Tは,本人尋問(32頁)で,自動車整備工場で就労していた際にブレ
ーキを扱うことはあまりなかったと供述しているところ,その信用性は
ともかく,自動車関連でブレーキ以外に石綿が使用されることはなかっ
たと断定することはできない(甲A35)。」
一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)
ア被災者U´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号23】U・被災者U´(同原告の夫)」の第1ないし第3
(同155頁2行目から156頁2行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)155頁21行目の「被災者U´は,」の
次に「中井エンジニアリングに勤務を始めた昭和42年3月以降,」を
加え,156頁初行の「6・」を削る。
原判決別冊2(原告各論)156頁2行目末尾に行を改めて,次のと
おり加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
あり,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあった
ことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関す
る事実)のアで認定したとおりである。
また,一審被告新日鉄住金化学及び同太平洋セメントは,被災者U´
が石綿吹付作業と同時並行的にガス配管工事の現場を下見するというこ
とはあり得ないと主張する。この点,被災者U´がガス配管工事の現場
を下見していた事実を裏付ける主な証拠は,mの陳述書(甲D23の3
6)であるところ,確かに,同人が従事していた業務は,ガス配管設計
業務及び現場管理業務であり,ガス配管工事自体ではなかったとうかが
われ,同人が被災者U´と一緒に仕事をしたことはなかった。しかし,
ガス配管設計業務は,ガス配管工事の前提となるものであるから,ガス
配管工もガス配管設計業務を行うものと考えられ,そのためにガス配管
工がガス配管工事の現場を事前に下見する必要があり,工期との関係で,
吹付作業が行われている時期を避けることができないこともあるとのm
の陳述書の陳述(甲D23の36・2頁)は,不自然・不合理であると
はいえない。そして,mは,被災者U´と同じ大阪ガスの指定工事会社
で就労しており,同被災者の業務内容は自身の認識と重なる部分が多い
と述べているから(甲23の36・1頁),mの陳述によって被災者U
´の就労態様を認定することが不合理であるとはいえない。
そして,一審被告新日鉄住金化学及び同太平洋セメントは,被災者U
´が新築工事のガス配管作業の際に石綿含有吹付材を除去するために石
綿粉じんに曝露したと認める一方で,増改築工事の際に,過去の新築工
事の際に施工された吹付材から石綿粉じんに曝露することはなかったと
認めることは不合理であると主張する。しかし,ガス配管工が吹付材か
ら石綿粉じんに曝露したのは,ガス管を吊り下げるための吊り下げ金具
を取り付ける場所を探すため,あるいは配管をする場所に吹き付けられ
た吹付材を剥がす作業を行うためであること(甲D23の36・3頁)
からすれば,既に配管が施工された場所で同様の作業は不要であり,し
たがって,増改築工事の際に同様の作業も不要であって,吹付材の剥が
し作業も不要と考えられるから,上記のとおり認定することが不自然・
不合理であるとはいえない。」
一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)
ア被災者V´1の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露
状況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号24-1】V´2【原告番号24-2】V・被災者V´1
(原告24-1の夫・同2の父)」の第1ないし第3(同162頁3行目
から163頁5行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)162頁4行目の「V´1」を「V´1」
に改め,5行目の「6・」の次に「9・」を加え,25行目の「付近の
作業」を「立会チェック作業や掃き掃除」に,末行の「曝露した。」を
「曝露したが,その件数は少なかった。」にそれぞれ改める。
原判決別冊2(原告各論)163頁5行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
あり,石綿吹付作業と他の作業,吹付作業以外の各作業が同時に並行し
て行われることがあったことについては,前記2(建築現場における
石綿粉じん曝露等に関する事実)のアで認定したとおりである。
この点,一審原告らは,被災者V´1が石綿含有吹付材からも相応に
石綿粉じんに曝露したと主張するところ,被災者V´1は,陳述書(甲
D24の1・3,5頁),労災関係資料(甲D24の5・10)等で,現
場監督として,石綿吹付作業に終日立ち会って吹付量をチェックし,吹
付作業終了後に掃き掃除を行っていたときには全身埃まみれで真っ白に
なった,造作工事が始まってからは吹付材をこそげての大工作業も行っ
ていたなどと述べているが,S造建物の新築工事に携わったのは1年に
2棟のみであり,その件数は少なかったから,石綿粉じん曝露量が多か
ったとまではいえない。
また,一審原告らは,被災者V´1がサイディングも相応に施工し,
これから石綿粉じんに曝露したと主張するところ,被災者V´1は,労
災資料(甲D24の5)で,石綿含有建材(石綿けいカル板・石綿スレ
ート化粧板・石綿スレートサイディング・ヘーベル板・石膏ボード・P
タイル等)の切断・加工作業がほぼ毎日の頻度であったと述べているが,
本人尋問では,同被災者が従事した京都町屋の外壁は,左官が施工する
湿式工法が多く,サイディング等のボードを使用する頻度は比較的少数
であったと供述しているから(28頁),サイディングの取扱量は少なか
ったと認めるのが相当である。」
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)
ア被災者W´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号25】W´(被災者本人)」の第1ないし第3(同172
頁2行目から22行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)172頁6行目の「屋利商店」を「展利商
店」に改める。
原判決別冊2(原告各論)172頁16行目末尾に行を改めて,以下
のとおり加える。
「そして,被災者W´は,平成27年7月23日,肺がんにより死亡し
た(甲25の13)。したがって,被災者W´は,石綿粉じん曝露によ
り死亡したと認められる。」
原判決別冊2(原告各論)172頁21行目の「掛ける際,」の次に
「石綿含有吹付材の剥がし作業を行い,」を加える。
一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)
ア被災者X´の就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状
況については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)
の「【原告番号26】X´(被災者本人)」の第1ないし第3(同176
頁2行目から177頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引
用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)176頁20行目末尾に行を改めて,以下
のとおり加える。
「そして,被災者X´は,平成27年11月9日,中皮腫により死亡し
た(弁論の全趣旨)。したがって,被災者X´は,石綿粉じん曝露によ
り死亡したと認められる。」
原判決別冊2(原告各論)176頁24行目の「軒天作業」の次に「や
天井下地の取付け作業」を加え,25行目の「落とす際の他」を「落と
す際に石綿粉じんに曝露したが,その回数はそれほど多くなく」に改め,
末行の「曝露した。」の次に「そして,建物内部の造作工事でも,内装
材(ケイカル板)の切断作業の際に石綿粉じんに曝露したが,その回数
はそれほど多くなかった。」を加える。
原判決別冊2(原告各論)177頁2行目末尾に行を改めて,以下の
とおり加える。
「なお,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあっ
たことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関
する事実)のアで認定したとおりである。
また,一審被告クボタ及び同ケイミューは,被災者X´が,天井下地
の取付け作業で,施工された石綿含有吹付材を削り落とした際や,建物
内部の造作工事で内装材(ケイカル板)の切断作業をした際にも石綿粉
じんに曝露したことから,吹付材や内装材から多数回にわたり大量の石
綿粉じんに曝露したと主張する。しかし,上記のとおり,被災者X´が
石綿粉じんに曝露したこと自体は認められるが,同被災者がS造建物の
建築工事に従事した割合は高くなく,当該石綿粉じん曝露の回数はそれ
ほど多くなかったから,一審被告クボタ及び同ケイミューの上記主張は
採用できない。」
一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)
ア被災者Yの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況
については,次のイのとおり補正するほか,原判決別冊2(原告各論)の
「【原告番号27】Y(被災者本人)」の第1ないし第3(同182頁2
行目から末行まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
イ原判決の補正
原判決別冊2(原告各論)182頁25行目の「曝露した」を「曝露
したほか,煙突の切断作業や煙突に石綿の帯を巻き付ける作業でも石綿
粉じんに曝露し,左官作業におけるプレミックス材からも石綿粉じんに
曝露したとうかがわれる」に改める。
原判決別冊2(原告各論)182頁末行末尾に行を改めて,以下のと
おり加える。
「なお,建築作業従事者が石綿含有吹付材施工後の剥がし作業から石綿
粉じんに曝露することがあったことについては,前記2(建築現場に
おける石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したとおりで
あり,石綿吹付作業と他の作業が同時に並行して行われることがあった
ことについては,前記2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関す
る事実)のアで認定したとおりである。」
第2一審被告国の責任
1旧労基法及び安衛法に基づく規制権限不行使の違法性
規制権限不行使の違法性の判断基準
ア国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた
法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下におい
て,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認めら
れるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法
1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁平成1
6年4月27日第三小法廷判決(民集58巻4号1032頁),最高裁平成
16年10月15日第二小法廷判決(民集58巻7号1802頁)参照)。
したがって,公務員による規制権限の不行使が国賠法1条1項の適用上
違法であるというためには,規制権限の根拠となる法令が存在し,それを
行使するための要件が満たされていることに加え,規制権限の不行使によ
って損害を受けたと主張する個別の国民との関係で,当該公務員が規制権
限を行使すべき職務上の法的義務を負い,その義務に違反したと認められ
ることが必要である。
イところで,本件において,一審原告らは,一審被告国による旧労基法及
び安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性を主張している。
この点,昭和22年に制定された旧労基法は,労働者が人たるに値する
生活を営むための必要を充たすべきものとして労働条件を確保することを
目的として(1条),使用者に対し,石綿を含めた粉じん等による危害を防
止するために必要な措置を講じる義務(42条),労働者を就業させる建設
物等について,労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じる
義務(43条)等を定め,使用者が講ずべき具体的措置を命令に委任する
とともに(45条),有害物の製造等の禁止を定め,禁止対象物の指定を命
令に委任している(48条)。
また,昭和47年に制定された安衛法は,旧労基法と相まって,職場に
おける労働者の安全と健康を確保すること等を目的として(1条),石綿を
含めた粉じん等による危害を防止するため,事業者に対し,粉じん等によ
る危害を防止するために必要な措置を講じる義務(22条),労働者を就労
させる建設物その他の作業場について,換気その他労働者の健康,風紀及
び生命の保持のため必要な措置を講じる義務(23条),危険又は有害な業
務で,労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは,当該業務に関す
る安全又は衛生のための特別の教育を行う義務(59条3項),空気環境そ
の他の作業環境について必要な測定をし,その結果を記録する義務(65
条)等を定め,これらの規定の対象業務,使用者が講ずべき措置の基準及
び細目等の具体的な内容については労働省令に委任するとともに(27条
1項,59条3項,65条),労働者に重度の健康障害を生ずる物の製造,
使用等の禁止(55条),労働者に健康障害を生ずるおそれのある物につい
ての容器への警告表示義務(57条)を定め,各対象物の指定や具体的な
表示事項を政令に委任している(55条,57条)。
このように,旧労基法及び安衛法は,上記具体的措置を命令又は労働省
令に包括的に委任しているところ,その趣旨は,使用者又は事業者が講ず
べき措置の内容が多岐にわたる専門的,技術的事項であり,その内容をで
きる限り速やかに技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正
していくためには,これを主務大臣に委ねるのが適当とされたことによる
ものと解される。
上記のような旧労基法及び安衛法の趣旨,目的に鑑みると,主務大臣で
あった労働大臣のこれらの法律に基づく規制権限は,粉じん作業等に従事
する労働者の労働環境を整備し,その生命,身体に対する危害を防止し,
その健康を確保することをその主な目的として,できる限り速やかに,技
術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく,適時にかつ
適切に行使されるべきものである(前掲最高裁平成16年4月27日第三
小法廷判決参照)。
ウまた,本件において,一審原告らは,一審被告国による安衛法に基づく
監督権限の不行使の違法性を主張している。
この点,安衛法は,第10章「監督等」において,この法律の施行に関
する事務をつかさどる者を労働基準監督署長及び労働基準監督官と定め
(90条),労働大臣,都道府県労働基準局長,労働基準監督署長及び労働
基準監督官に立ち入り,質問,検査,作業環境測定,作業や建設物の使用
の一部又は全部の停止等の権限を付与する旨を定めており(91条,96
条,98条,99条),労働大臣,都道府県労働基準局長,労働基準監督署
長及び労働基準監督官は,これらの規定に基づき,それぞれ建築現場にお
ける石綿関連疾患を防止するための監督権限を有しているということがで
きる。
そして,労働大臣,都道府県労働基準局長,労働基準監督署長及び労働
基準監督官の上記監督権限も,労働者の生命,身体に対する危害を防止し,
その安全と健康を確保することを目的とするものであることからすれば,
安衛法は,労働者の生命,健康を確保するための規制措置を講じた上で,
その実施状況について監督権限を行使することにより,規制措置の実効性
を確保し,もって規制措置の速やかな普及,実施を図ることを求めている
ものと解される。
エ以上によれば,一審被告国(労働大臣等)による規制権限等(規制権限
又は監督権限)の不行使が,具体的事情の下において許容される限度を逸
脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を
受けた者との関係において,国賠法1条1項の適用上違法となるものと解
するのが相当である。
オこれに対し,一審被告国は,省令の制定が一般的規範定立行為である上,
本件のように一定の規制についての省令等が制定されていないことの違法
が単独で取り上げられて問われる場合には,行政庁の判断権が未だ行使さ
れていない以上,高度に政策的,専門的,技術的判断を要する事項につい
ての行政庁の裁量を尊重すべきであり,その違法が認められる場合は極め
て限定的に捉えられるべきであると主張する。
しかし,省令の制定は,法律によってその権限が付与され,付与された
趣旨に従って行使すべきものである点において,他の規制権限と異なるも
のではないし,行政庁が一次的判断の行使として新たな省令を制定する場
合と,二次的判断として従前の省令を改正する場合に,権限不行使につい
ての裁量の範囲に差異を生じると解すべき合理的な理由もないから,一審
被告国の上記主張は採用できない。
石綿関連疾患に関する医学的情報の集積ないし医学的知見の確立
ア医学的情報の集積ないし医学的知見の確立
本件において,一審原告らは,一審被告国が建築作業従事者の石綿関
連疾患罹患を防止するための規制権限等の行使を怠ったことをもって国
賠法1条1項の適用上違法であると主張しているところ,上記のとおり,
一審被告国による規制権限等の不行使が国賠法1条1項の適用上違法で
あるというためには,当該規制権限等の不行使が具体的事情の下におい
て許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる必要があ
るから,規制権限等を行使すべき作為義務の発生を導く予見可能性の前
提として,特定の要因と特定の疾患との間の因果関係について,一定の
医学的情報の集積ないし医学的知見の確立が必要というべきである。
そして,上記のような特定の要因と特定の疾患との間の因果関係に係
る医学的情報の集積ないし医学的知見の確立が必要とされる理由に鑑み
れば,この医学的情報ないし医学的知見は,ある症例報告や研究結果に
よって当該要因と当該疾病の関連性が確認されたというだけでは足りず,
当該要因と当該疾病の有意な関連性について,複数の疫学的研究や動物
実験等により確認される必要があるというべきである。
また,疫学的研究の結果,特定の要因と疾病との間に統計学的に有意
な関連が認められても,偶然性,因果の逆転,バイアス(一定の方向性
をもった誤差(偏り)。選択バイアス,測定バイアス,情報バイアス),
交絡(広義のバイアスの一種で,要因Aと疾病Bとの関連が第3の要因
Cによってかく乱されること)等の影響を受けている可能性があるから,
特定の要因と疾病との関連性が一度観察されただけで,有意な関連性が
確認されたということはできず,他の集団を対象とした疫学的研究で同
様の結果が得られ,また臨床医学的知見や他の方法による調査研究と整
合性があることなどの追試,検証が必要である。その上で,特定の要因
と疾病との間に因果関係があるかどうかの判断は,関連の強固性(ある
疾病と発生要因と疑われるものの関連性の強さ),関連の一致性(異なっ
た研究方法,異なった対象集団,異なった地域で実施された研究におい
て,繰り返し同じ結果が得られていること),関連の特異性(仮説として
の発生要因と結果との関係が必要かつ十分であること),関連の時間性
(要因への曝露が疾病の発生前に起こっていること),関連の整合性(生
物学的知見,臨床医学的知見と矛盾がないこと)といった諸要素を考慮
して,総合的に行う必要がある。(以上につき,甲A318・87,12
7~136頁,乙アA89・8~15頁,乙アA91・18~19頁,
乙アA92・17~22頁,弁論の全趣旨)
もっとも,上記のとおり,特定の要因と特定の疾患の有意な関連性に
ついて,複数の疫学的研究や動物実験等により確認される必要があると
いっても,およそ異論がないという程度まで確認される必要はないとい
うべきである。このような意味における医学的見解の程度をもって,医
学的情報の集積というか,医学的知見の確立というかは言葉の問題であ
って,それ自体に特段の意味はなく,以下においては,上記の意味にお
ける医学的情報の集積の程度をもって,「医学的知見の確立」ということ
とする。
一審原告らは,石綿関連疾患がいずれも石綿粉じん曝露を原因とする
重篤な不可逆性疾患であり,基本的な予防対策が石綿粉じんの発生予防・
曝露防止,石綿の代替化の推進である点で共通しているから,医学的情
報の集積について,石綿関連疾患ごとに検討する必要はないと主張する。
この点,石綿関連疾患がいずれも石綿粉じん曝露を原因とする重篤な不
可逆性疾患であり,基本的な予防対策が石綿粉じんの発生予防・曝露防
止,石綿の代替化の推進である点で共通していることは確かであり,本
件において一審原告らが一審被告国による不行使を問題とする規制権限
等は,いずれも石綿関連疾患発症の防止を目的とするものである。しか
し,ひとくくりに石綿関連疾患といっても,石綿関連疾患ごとに,発症
に要する石綿粉じん曝露量は異なり,それに応じて発症の原因となり得
る作業内容や期間が異なり,必要な規制の内容や程度も異なり得るから,
規制権限等不行使の違法性を判断する前提としての医学的知見の確立は,
石綿関連疾患ごとに判断する意義がある。のみならず,本件の被災者ら
に即していえば,例えば,石綿肺の所見がなく,びまん性胸膜肥厚や石
綿肺がん,あるいは中皮腫を発症した者が少なからず含まれており,そ
の意味でも疾患ごとに医学的知見の確立時期を判断する必要性はあると
いうべきである。
イ各石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期
石綿肺
a前記「第2章事案の概要等」の「第2前提事実」及び前記第1
の1(石綿肺に関する研究報告等)によれば,イギリスにおいては,
19世紀末から20世紀初頭にかけて石綿肺の最初期の報告がなされ,
昭和5年にはミアウェザー報告が公刊されたことで石綿粉じんと石綿
肺の関係性は徐々に明らかとなっていたが,同年に開催されたILO
の国際けい肺会議等でも石綿肺が国際的な問題として取り上げられる
ことはなく,我が国においても,石綿使用の拡大が欧米より遅れてい
たこともあり,諸外国での研究の情報が断片的に流入したのみで,症
例報告もなされておらず,将来の研究が待たれる状況にあった。
我が国における石綿肺に関する最初の系統的調査である昭和12年
から昭和15年にかけての保険院調査では,石綿取扱作業への従事期
間及び粉じん飛散量が石綿肺罹患の二大因子であることが報告された
が,太平洋戦争により石綿肺に関する研究は中断された。戦後,保険
院調査に参加していた宝来をはじめ,吉見,瀬良らにより,石綿肺の
研究が再開され,各地の石綿工場での石綿肺の検診,石綿肺患者の剖
検等が行われたが,なおその発生機転等については,将来の研究が必
要とされた。
そこで,これらの研究を受けて,昭和31年度及び昭和32年度の
労働衛生試験研究において,各地の石綿工場労働者の臨床検査,動物
実験による石綿肺の発生機序の研究等が行われ,昭和33年3月31
日に公刊された昭和32年度の研究報告書において,2年間の調査研
究によって石綿肺の概略を明らかにすることができ,診断基準の設定
にまで到達したことが宣言された。そして,上記のような石綿肺を含
むじん肺に関する医学的知見を踏まえて,昭和35年にじん肺法が制
定された。
以上の事実に照らしてみると,我が国において,石綿粉じん曝露と
石綿肺発症に関する医学的知見が確立した時期は,石綿粉じん曝露と
石綿肺発症の因果関係を明らかにした昭和31年度及び昭和32年度
の労働衛生試験研究の結果が昭和32年度の研究報告書として公刊さ
れた昭和33年3月31日頃と認めるのが相当である。
bこれに対し,一審原告らは,石綿粉じん曝露と石綿肺発症に関する
医学的情報が集積した時期は,ミアウェザー報告が公刊され,ILO
の国際けい肺会議が開催された昭和5年の時点か,遅くとも保険院調
査が終了した昭和15年3月末の時点であると主張する。
しかし,ミアウェザー報告は,「石綿肺」という命名がなされてから
わずか3年で,イギリスにおいても最初期の調査によるものであるこ
と,ILOの国際けい肺会議も,討議はほとんどけい肺に関するもの
であったことからすれば,これらによって石綿粉じん曝露と石綿肺発
症に関する医学的知見が確立したとは認められない。また,保険院調
査は,石綿肺に関する我が国最初の系統的調査であり,石綿粉じん曝
露作業の危険性への注目を喚起した点で意義は大きいが,石綿肺の発
生機転を解明したものではなく,その後の研究報告の経過等も踏まえ
ると,その後の追試,検証等を待つ必要があったというべきであり,
これを待たずに石綿粉じん曝露と石綿肺発症に関する医学的知見が確
立したということはできない。したがって,一審原告らの上記主張は
採用できない。
肺がん
a前記「第2章事案の概要等」の「第2前提事実」及び前記第1
の1(肺がん及び中皮腫に関する研究報告等)によれば,欧米にお
いては,戦前から石綿肺に肺がんが合併する症例が報告されていたが,
昭和20年代にかけても,石綿肺患者の剖検例において肺がんの発生
確率が高いという知見があるにとどまっていた。石綿粉じんと肺がん
に関する疫学的調査の嚆矢は,昭和30年のドール報告であったが,
ドール報告は,喫煙の影響を考慮しない後ろ向きコホート研究であり,
その対象も大規模とはいえなかった上,昭和33年のブラウン・トル
アン報告では,大規模な前向きコホート研究によって石綿の発がん性
を否定する見解が示され,昭和26年のフォーヴァルト及び昭和38
年のワグナーの動物実験の結果は,石綿の発がん性に否定的であった。
そのような状況の中で,WHOが昭和38年に開催したがん予防に関
する専門家委員会が昭和39年に公刊した報告書で,石綿による疾患
として肺がんが例示され,昭和40年にUICC(国際対がん連合)
が発表した「報告と勧告」で,石綿粉じん曝露と悪性腫瘍の間に関係
のあることが認められたものの,因果関係が認められるには至らず,
繊維の種類によるリスクの差異,粉じん量による発がん率の差異,石
綿と他の要因との関係等,種々の調査研究課題が設定された。これを
受けて,昭和42年にクロスが動物実験により石綿粉じん曝露による
肺がんの発生を確認するなど,各種研究が行われ,その結果を踏まえ
て,昭和47年にIARC(国際がん研究機関)が「アスベストの生
物学的影響に関する会議」を開催し,UICCの「報告と勧告」で設
定された上記調査研究課題に対する回答という形でまとめた報告書
(IARC報告)で,すべての種類の石綿と肺がんとの間に因果関係
が認められると総括した。
他方,我が国においては,昭和30年代半ば頃までは,ドール報告
等の外国の研究が紹介されていたのみであり,昭和41年に第9回世
界がん会議が我が国で開催されるなど,外国の知見が流入することは
あっても,その症例は同年に至るまでわずか2例しかなく,統計的考
察が不可能であったこともあって,石綿と肺がんとの関連性を否定す
る見解も存在した。しかし,その後,昭和45年前後に至って,外国
の研究の進展がさらに伝えられ,石綿のがん原性の根拠,機序の解明
はなお不十分であるとする見解を残しつつも,石綿と肺がんの因果関
係について異論がないとする見解が多数を占めるようになった。そし
て,一審被告国も,昭和46年には,石綿粉じんを多量に吸入すると
きは石綿肺を起こすほか,肺がんを発生することもあることが判明し
たとして,「石綿取扱い事業場の環境改善等について」と題する通達(乙
アB23)を発出し,石綿のがん原性を前提として,石綿を有害物質
(第二類物質)として規制対象とする旧特化則を制定した。
以上の事実に照らしてみると,我が国において,石綿粉じん曝露と
肺がん発症に関する医学的知見が確立した時期は,外国における石綿
の発がん性に関する疫学的研究の進展が伝えられ,石綿と肺がんの因
果関係について異論がないとする見解が多数を占めるようになり,一
審被告国が,石綿粉じんの発がん性を前提とした「石綿取扱い事業場
の環境改善等について」と題する通達を発出し,旧特化則を制定した
昭和46年頃と認めるのが相当である。
bこれに対し,一審原告らは,石綿粉じん曝露と肺がん発症に関する
医学的知見が確立した時期は,ドール報告が発表された昭和30年の
時点か,遅くともUICCが「報告と勧告」を発表した昭和40年の
時点であると主張する。
しかし,ドール報告は,石綿と肺がんの関連性に関する最初の疫学
的研究であり,その対象も大規模とはいい難く,喫煙等の発がん性の
交絡要因を考慮していなかった上,その後,関連性を否定する研究も
発表されたことからすれば,昭和30年の時点で,石綿粉じん曝露と
肺がん発症に関する医学的知見が確立していたとはいえない。また,
UICCの「報告と勧告」では,石綿と肺がんとの関係について,関
連性を超えた因果関係についての言及はなく,この時点では動物実験
においても石綿粉じん吸入による肺がん発症が認められていなかった
ことも併せ考えれば,昭和40年の時点で,石綿粉じん曝露と肺がん
発症に関する医学的知見が確立していたとはいえない。
中皮腫
a前記「第2章事案の概要等」の「第2前提事実」及び前記第1
の1(肺がん及び中皮腫に関する研究報告等)によれば,石綿労働
者への中皮腫の発生は戦前から報告されていたが,疫学的研究として
は,昭和35年のワグナー報告が初めてであり,ワグナー自身,対象
が少数であり,今後の詳細な調査が必要であることを自認していた。
その後,石綿と中皮腫の関連性に関する疫学的調査が複数行われ,昭
和40年にUICCが発表した「報告と勧告」で,石綿曝露と中皮腫
の間に関係のあることが認められたものの,因果関係が認められるに
は至らず,肺がんと同様に,繊維の種類によるリスクの差異,粉じん
量による発がん率の差異,石綿と他の要因との関係等,種々の調査研
究課題が設定された。これを受けて,昭和40年から昭和44年にか
けて,スミスやスタントンらによる動物実験が行われ,石綿注入によ
る中皮腫の発生が確認されるとともに,疫学的調査も進み,昭和40
年にはニューハウスにより家庭内曝露や低濃度曝露でも中皮腫を発症
しうることが示唆され,昭和46年にはマクドナルドが,昭和39年
から昭和48年にかけてセリコフが,昭和47年にはワグナーが,そ
れぞれ単一の種類の石綿曝露による中皮腫への影響を調査,研究し,
これらの結果を踏まえて,昭和47年のIARC報告で,昭和40年
のUICCの「報告と勧告」で設定された上記調査研究課題に対する
回答として,アンソフィライトを除くすべて種類の石綿が中皮腫を惹
起し得ると総括された。また,昭和40年にニューハウスが,昭和4
1年の第9回世界がん会議でジャンリーベンらが,それぞれ家庭内曝
露や石綿工場の近辺に居住したことが原因で中皮腫が発症しているこ
とを報告し,昭和47年にワグナーやジルソンが,中皮腫は肺がんよ
りも少ない石綿粉じん曝露量で発症するようであると報告し,昭和4
7年のIARC報告でも,石綿を使用する工場の近隣の大気汚染につ
いて言及がなされた。
他方,我が国においては,我が国の研究者や国際会議を通じて,石
綿曝露による中皮腫発症に関する外国の研究は紹介されていたものの,
独自の疫学的調査等は行われず,昭和40年代に入っても,石綿と中
皮腫の因果関係が間接的に支持されているといった程度の知見しかな
かった。一審被告国が昭和46年に発出した「石綿取扱い事業場の環
境改善等について」と題する通達も,石綿曝露による肺がんの発生を
前提とするものであり,中皮腫についてはその疑いがあるとされてい
るにすぎなかった。しかし,労働省労働衛生研究所の坂部弘之により,
「昭和47年度環境庁公害研究委託費によるアスベストの生体影響に
関する研究報告」で,IARC報告が紹介され(甲A31),昭和53
年の「石綿による健康被害に関する専門家会議検討結果報告書」(昭和
53年報告書)でも,昭和47年までのワグナーやジルソンの報告に
基づき,肺がんを発生するに必要な曝露量よりも少量で中皮腫が発生
する可能性があると指摘された。
以上の事実に照らしてみると,我が国において,石綿粉じん曝露と
中皮腫発症に関する医学的知見が確立した時期は,IARC報告によ
って石綿と中皮腫発症の因果関係が認められ,その内容が労働省労働
衛生研究所の坂部弘之によって紹介された昭和47年頃と認めるのが
相当である。しかも,昭和47年には,石綿肺及び肺がんよりも少量
の石綿粉じん曝露によって中皮腫が発症し得るという医学的知見も確
立していたというべきである。
bこれに対し,一審原告らは,石綿粉じん曝露と中皮腫発症に関する
医学的知見が確立した時期は,遅くともUICCが「報告と勧告」を
発表した昭和40年の時点であると主張する。
しかし,UICCの「報告と勧告」では,石綿と中皮腫との関連性
が示唆されたものの,関連性を超えた因果関係についてまでは言及さ
れておらず,この点についてはさらなる調査,研究が必要とされたか
ら,昭和40年の時点で,石綿粉じん曝露と中皮腫発症に関する医学
的知見が確立していたとはいえない。
びまん性胸膜肥厚
前記「第2章事案の概要等」の「第2前提事実」及び前記第1の
1(びまん性胸膜肥厚に関する研究報告等)によれば,石綿肺にびま
ん性胸膜肥厚が伴うことは早くから知られていたが,びまん性胸膜肥厚
が石綿肺を伴わない単独の疾患として認識されるようになったのは,諸
外国においても1970年(昭和45年)から1980年(昭和55年)
頃にかけてであり,我が国において労災認定の対象となったのは平成1
5年のことである。
上記事実に照らしてみると,我が国において,石綿粉じん曝露とびま
ん性胸膜肥厚発症に関する医学的知見が確立した時期は,石綿粉じん曝
露と肺がん及び中皮腫発症に関する医学的知見が確立し,中皮腫が石綿
肺及び肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって発症し得るとの医学
的知見が確立した昭和47年以降ということができる。
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告国の予
見可能性
ア建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患する客観的な危険性
前記第1の2(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関
する一審被告らの予見可能性に関連する事実)のとおり,以下の各事実
が認められる。
a我が国においては,昭和30年代以降,一審被告国の住宅行政に基
づき,住宅建築戸数が大幅に増加し,その中核となった日本住宅公団
や住宅金融公庫が,耐火性等の観点から,仕様書で石綿含有建材の使
用を指定したことに加え,昭和40年前後からは,石綿含有建材が次々
とJIS規格の認定を受け,建基法上の耐火構造等として指定される
ようになり,昭和40年以降,石綿含有建材の使用量は大幅に増加し,
我が国の石綿の輸入量の7割を上回る量の石綿が建材として使用され
るようになった。
また,建築現場においては,石綿含有吹付材の吹付作業及びその除
去作業,各種石綿含有建材の切断,穿孔,研磨,混ぜ合わせ作業等に
より石綿粉じんが発生するところ,昭和30年頃から,切断,穿孔,
研磨等に電動工具が普及し始め,昭和40年代にはその販売台数が急
増したことにより,昭和40年以降,建築現場において石綿含有建材
から発生し,飛散する石綿粉じんの量も増加した。
そして,建築現場では,石綿吹付作業とその他の作業,吹付作業以
外の各作業を含めて,様々な職種の者が同時に並行して作業をするこ
とが多く,建築作業従事者は,自ら取り扱う石綿含有建材から発生し
た石綿粉じんに曝露するだけでなく(直接曝露),他の者の作業により
発生した石綿粉じんにも曝露する状況にあった(間接曝露)。
さらに,建築現場は,屋根下地工事や外壁下地工事が行われると,
開口部は窓部だけとなり,これと相前後して,建物の周囲に開口率の
低いネットやシートが張られることから,建物内は屋内と同程度の粉
じん滞留状態となり,建物外であっても,ネットやシートの内側は,
外部との換気が十分できる状態ではなくなり,屋内と全く同じ程度と
いえないとしても,少なくとも屋内に準じた程度の粉じん滞留状態に
なるというべきである(ただし,ネットやシートが張られても,屋根
上は,建物内と同程度又はこれに準じた程度の粉じん滞留状態になる
ものではない。以下,屋根上を除くネットやシートの内側を含めて「建
設屋内」という。)。
b粉じんの濃度測定は,昭和33年以降,現実的に可能となり,石綿
粉じんのみの測定も,昭和43年にメンブランフィルター法が開発さ
れ,昭和46年には我が国でも使用されるようになって,現実的に可
能となった。
また,粉じん濃度の評価指標(基準)としては,恕限度,許容濃度,
抑制濃度,管理濃度の各概念が有用である。石綿粉じんについて,日
本産業衛生学会(日本産業衛生協会)は,昭和40年に許容濃度を2
㎎/㎥(33本/㎤)と勧告し,その勧告に基づき,一審被告国も,
昭和46年に抑制濃度を上記と同じ数値に定めた。一審被告国は,昭
和48年通達により,最近石綿が肺がん,中皮腫等を発生させること
が明らかになったとして,抑制濃度を5本/㎤に改め,日本産業衛生
学会も,昭和49年に,石綿のがん原性等に鑑みて,許容濃度を2本
/㎤(いかなる時も15分の平均濃度が超えてはならない天井値を1
0本/㎤)に改めた。一審被告国は,昭和51年通達により,石綿の
抑制濃度を2本/㎤(クロシドライトについては,0.2本/㎤)以
下を目途とするよう指導することを指示し,これに沿って,昭和59
年に石綿の管理濃度を2本/㎤に改め,昭和63年に石綿の管理濃度
を5μm以上の石綿繊維につき2本/㎤(クロシドライトについては,
0.2本/㎤)に改め,日本産業衛生学会も,昭和57年にクロシド
ライトの許容濃度を0.2本/㎤に改めた。そして,日本産業衛生学
会は,平成13年に,許容濃度に代えて,過剰発がん生涯リスクレベ
ルが10-3
になる評価値を採用し,これをクリソタイルのみの石綿に
つき0.15本/㎤と定め,これを受けて,一審被告国は,平成16
年に管理濃度を0.5μm以上の石綿繊維につき0.15本/㎤に改
めた。なお,平成16年以降,諸外国では石綿粉じんの許容濃度を0.
1本/㎤と定めている。
そして,建築現場における粉じん濃度測定の結果のうち,建設屋内
作業における石綿粉じん曝露濃度についてみると,①石綿吹付作業に
ついては,湿式吹付でも6.05㎎/㎥(99.83本/㎤)を超え
(昭和51年通達添付「石綿関係資料」(昭和46年測定)),事前湿潤
化装置を使用した場合でも5本/㎤を超えており(英国労働省報告書。
昭和48年),②吹付石綿の除去作業については,作業直後は20本/
㎤,12時間後でも1本/㎤であり(平成18年手引き),③石綿含有
建材の切断作業等については,作業場所における気中濃度あるいは作
業者の個人曝露濃度が概ね1本/㎤を超えており(昭和48年の英国
労働省報告書,昭和60年の石綿取扱い事業場実態調査研究報告書,
昭和63年の久永測定,平成4年通達,平成9年マニュアル,平成1
8年手引き,平成17年日本労働衛生工学会・作業環境測定研究発表
会),④電動丸のこを用いた作業については,100本/㎤を超えるこ
ともあるなど(昭和63年の久永測定),いずれも我が国において過剰
発がん生涯リスクレベルが10-3
になる評価値として定められた0.
15本/㎤や,諸外国が定める許容濃度0.1本/㎤をはるかに超え
ていることはもちろん,概ね昭和48年及び昭和51年の抑制濃度,
昭和49年の許容濃度を超え,建築作業従事者の健康に有害な影響を
及ぼす危険性を有するものであったということができる。
他方,建築現場における粉じん濃度測定の結果のうち,屋外作業に
おける石綿粉じん曝露濃度については,我が国において過剰発がん生
涯リスクレベルが10-3
になる評価値として定められた0.15本/
㎤や,諸外国が定める許容濃度0.1本/㎤を下回る測定結果も存在
したが(平成4年通達,平成9年マニュアル,平成17年日本労働衛
生工学会・作業環境測定研究発表会),これらの濃度を上回る測定結果
も多く存在し(昭和62年の一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果,
昭和62年の海老原測定,平成9年マニュアル,平成9年のBKレポ
ート,平成17年日本労働衛生工学会・作業環境測定研究発表会),中
には測定時間が2分ないし15分程度の短時間とはいえ,数十倍もの
濃度となる測定結果もあった(昭和62年の一般家屋壁材施工時の発
塵状況調査結果,昭和62年の海老原測定,平成9年のBKレポート)。
その上,屋外作業でも,屋根工事や外壁工事では,作業者が石綿含有
建材の切断等の際に発じん点付近に顔を近づけて作業することがあり,
屋根工事では,作業の性質上,風向きによって体勢を変えることは困
難であるため,風向きによっては粉じんを直接吸入することもあった
ことも併せ考えれば,屋外作業における石綿粉じん曝露濃度も,建築
作業従事者の健康に有害な影響を及ぼす危険性を有するものであった
ということができる。
c瀬良は,昭和46年に「労働の科学」において「石綿作業と肺疾患」
と題する論文を掲載し,その中で,石綿吹付作業者39名中6名に石
綿肺を認めたこと,比較的短い作業期間で発病しているのは注目すべ
きことであること,そのうち1例は我が国最初の死亡例であり,他の
死亡例もあり,吹付作業については強力な予防指導を要するものと思
われることを報告した。
また,労働省は,昭和46年に石綿取扱作業場のじん肺罹患状況に
ついて調査を行ったところ,鉱業は2つの事業場で有所見者率0%,
建設業は12の事業場で有所見者率3.5%(同調査の当時,我が国
における建設労働人口は約350万人であった。),製造業は174の
事業場で有所見者率6.6%という結果であった。
そして,厚労省の発表によれば,平成19年度から平成22年度に
おける労災保険法に基づく石綿関連疾患(ただし,肺がん,中皮腫,
良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚を含み,石綿肺を含まない。)によ
る業種別の保険給付の支給決定状況及び石綿救済法に基づく石綿関連
疾患(ただし,肺がん,中皮腫,石綿肺,びまん性胸膜肥厚を含み,
良性石綿胸水を含まない。)による特別遺族給付金の支給決定状況は,
原判決本冊別紙18「業種別・石綿曝露作業による労災認定等件数」
のとおりであり,いずれの年度においても,上記の認定を受けた者の
45%ないし50%が建設業に従事していた。
そこで,上記の各事実に,石綿粉じん曝露の開始から各石綿関連疾
患発症までに要する期間に関する医学的知見を併せ考えれば,石綿粉じ
んに曝露する危険性のある建築作業従事者は,石綿含有建材の使用量が
増加し,電動工具が多用されるようになった昭和40年頃から,建設屋
内作業であるか屋外作業であるかを問わず,石綿関連疾患を発症する客
観的に危険な状況に置かれていたというべきである。
イ上記アの危険性に関する一審被告国の予見可能性
石綿吹付作業
昭和35年に制定されたじん肺法及びじん肺法施行規則では,石綿吹
付作業がじん肺にかかるおそれがあると認められる粉じん作業として定
科学」において「石綿作業と肺疾患」と題する論文を掲載し,その中で,
石綿吹付作業者39名中6名に石綿肺を認めたこと,比較的短い作業期
間で発病しているのは注目すべきことであること,そのうち1例は我が
国最初の死亡例であり,他の死亡例もあり,吹付作業については強力な
予防指導を要するものと思われることを報告し,労働省は,昭和46年
に石綿取扱作業場のじん肺罹患状況について調査を行ったところ,鉱業
は2つの事業場で有所見者率0%,建設業は12の事業場で有所見者率
3.5%(同調査の当時,我が国における建設労働人口は約350万人
であった。),製造業は174の事業場で有所見者率は6.6%という結
果であった。これらの事実に照らせば,遅くとも昭和46年には,吹付
工が石綿関連疾患を発症する危険性が明らかになっていたというべきで
ある。
そして,昭和51年通達添付の「石綿関係資料」に掲載された昭和4
6年の労働省による石綿含有率50%の吹付材の吹付作業中における石
綿粉じん濃度測定結果は,湿式吹付においては6.05~8.64㎎/
㎤(99.83~142.56本/㎤)で,乾式吹付においては18.
83~20.88㎎/㎤(310.70~344.52本/㎤)であり,
これは昭和46年当時の石綿粉じんの許容濃度2㎎/㎥(33本/㎤)
を大幅に超えるものであったから,一審被告国は,昭和46年に,既に
我が国においても使用されていたメンブランフィルター法を用いて石綿
粉じん濃度を測定すれば,石綿吹付作業によって,その当時の許容濃度
を超える石綿粉じんが発生していることを容易に認識できたはずである。
したがって,一審被告国は,昭和46年中に,吹付工が石綿吹付作業
によって石綿関連疾患を発症する危険性を認識することが可能であった
というべきである。
建設屋内での石綿切断等作業
前記イaのとおり,昭和47年には,我が国においても,石綿肺
や肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって中皮腫が発症し得ること
についての医学的知見が確立し,これを受けて,一審被告国は,昭和4
8年通達により,当面,石綿粉じんの抑制濃度を5本/㎤以下とするよ
う指導することを指示した。この点,抑制濃度が作業場において最も石
綿粉じん濃度が高濃度となる局所排気装置のフード付近における石綿粉
じん濃度の規制であること(旧特化則6条2項及び特化則7条2項は,
局所排気装置の性能要件として,そのフードの外側,すなわち,作業場
中で最も粉じん濃度が高くなる部分における有害物質の濃度が労働大臣
の定める値を超えないことを求めていた。)からすれば,昭和48年通達
においては,作業場のその他の地点における石綿粉じん濃度を5本/㎤
よりもさらに低濃度とすべきことが想定されていたというべきであり,
一審被告国は,昭和48年の時点で,建築現場における石綿粉じん濃度
が5本/㎤を超えれば,石綿切断等作業(石綿含有建材の切断,穿孔,
研磨,塗布,注入,破砕,解体等を行う作業,並びに粉状の石綿含有建
材の容器からの出し入れ及び混合を行う作業をいう。以下同じ。)に従事
する建築作業従事者が石綿関連疾患である中皮腫に罹患する危険性を有
することを認識していたというべきである。
そして,昭和46年の木村菊二の「作業現場の石綿粉塵」に掲載され
た石綿工場における石綿板切断作業における石綿粉じん濃度の測定結果
は,除じん装置がある場合でも7.4~10.0本/㎤で,除じん装置
がない場合には10.8~16.2本/㎤であり,昭和48年の抑制濃
度5本/㎤を大幅に超えるものであった。上記の測定結果は,石綿工場
における石綿板切断作業に関するものであるが,建築現場における石綿
切断等作業を比較した場合に,作業の時間や頻度,作業対象物の石綿含
有率等の点で,作業中の石綿粉じん滞留状態が全く同じということはで
きないと考えられる。しかし,上記「作業現場の石綿粉塵」に掲載され
た石綿粉じん濃度の測定における石綿板の石綿含有率は明らかではない
が,昭和51年の木村菊二の測定結果の石綿粉じん濃度測定で切断対象
とされた石綿板の石綿含有率は20~30%であるところ,その測定結
果と上記「作業現場の石綿粉塵」に掲載された石綿粉じん濃度の測定結
果を比較してみると,前者(昭和51年の測定)に比べて後者(昭和4
6年の測定)が相当低いから,測定精度の問題を考慮しても,後者の石
綿粉じん測定で用いられた石綿板の石綿含有率は,20~30%よりも
低いとうかがわれる。他方,昭和48年当時に製造・販売されていた吹
付材の石綿含有建材には,石綿含有率が20%を超えるものも相当数存
在した(一審原告らの主張する直接曝露建材一覧表,国交省データベー
ス)。しかも,建築現場では,石綿含有建材の切断作業だけでなく,穿孔,
研磨,塗布,注入,破砕,解体等を行う作業や,粉状の石綿含有建材の
容器からの出し入れ及び混合等の多様な作業が行われるから,建築現場
における石綿切断等作業に関する一審被告国の予見可能性の判断に当た
り,上記昭和46年の「作業現場の石綿粉塵」に掲載された石綿粉じん
cのとおり,労働省は,前記のとおり,昭和46年に石綿取扱作業場の
じん肺罹患状況について調査を行ったところ,建設業の有所見者率3.
5%という結果であった。これらの事情からすれば,一審被告国は,昭
和48年に,既に我が国においても使用されていたメンブランフィルタ
ー法を用いて石綿粉じん濃度を測定すれば,建設屋内での石綿切断等作
業によって,その当時の抑制濃度を超える石綿粉じんが発生しているこ
とを容易に認識できたはずである。
したがって,一審被告国は,昭和48年中に,建築作業従事者が建設
屋内での石綿切断等作業によって石綿関連疾患を発症する危険性を認識
することが可能であったというべきである。
屋外での石綿切断等作業
屋外での石綿切断等作業における石綿粉じん濃度については,一審被
告国が昭和48年通達により指導を指示していた抑制濃度5本/㎤を超
える測定結果は昭和62年の海老原測定の1件のみであり,また,昭和
49年に改訂された許容濃度2本/㎤を超える測定結果も,昭和62年
の一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果,同年の海老原測定及び平成
9年のBKレポートくらいであることに照らせば,平成13年に日本産
業衛生学会により許容濃度に代わる過剰発がん生涯リスクレベルが10
-3
になる評価値が発表されるまでの間において,一審被告国が,屋外で
の石綿切断等作業によって,その当時の抑制濃度や許容濃度を超える石
綿粉じんが発生していることを容易に認識することが可能であったとは
認められない。
他方,平成13年に日本産業衛生学会により許容濃度に代わる過剰発
がん生涯リスクレベルが10-3
になる評価値として発表された0.15
本/㎤(クリソタイルのみの石綿)や,諸外国が定める許容濃度0.1
本/㎤を超える測定結果は,それまでに複数存在し(昭和62年の一般
家屋壁材施工時の発塵状況調査結果,昭和62年の海老原測定,平成9
年マニュアル,平成9年のBKマニュアル),中には測定時間が2分ない
し15分程度の短時間ではあるものの,上記評価値や許容濃度の数十倍
もの濃度となる測定結果もあった(昭和62年の一般家屋壁材施工時の
発塵状況調査結果,昭和62年の海老原測定,平成9年のBKマニュア
屋根工事や外壁工事では,作業者が
石綿含有建材の切断等の際に発じん点付近に顔を近づけて作業すること
があり,屋根工事では,作業の性質上,風向きによって体勢を変えるこ
とは困難であるため,風向きによっては粉じんを直接吸入することもあ
ったところ,これらの事実は,一般的に容易に想定できることというべ
きである。
これらの事情からすれば,一審被告国は,平成13年中に,建築作業
従事者が屋外での石綿切断等作業によって石綿関連疾患を発症する危険
性を予見することが可能であったというべきである。
ウ補足説明
一般的な補足説明
a間接曝露に関する一審被告国の予見可能性
前記アaのとおり,建築現場では,石綿吹付作業とその他の作業,
吹付作業以外の各作業を含めて,様々な職種の者が同時に並行して作
業をすることが多く,建築作業従事者は,自ら取り扱う石綿含有建材
から発生した石綿粉じんに曝露するだけでなく(直接曝露),他の者の
作業により発生した石綿粉じんにも曝露する状況にあった(間接曝露)。
しかし,石綿吹付作業自体について,吹付作業従事者の,他の作業
からの間接曝露は考えにくいし,屋外での石綿切断等作業(屋根工事
とおり,直接曝露の関係では,平成13年以降については,一審被告
国に屋外作業に従事する建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危
険性に関する予見可能性があったと認められるが,間接曝露の関係ま
で,一審被告国に同様の予見可能性があったと認めるに足りる証拠は
ない。
他方,建設屋内での石綿切断等作業については,様々な職種の者が
同時に並行して作業をすることが多いことは,一般的に容易に想定で
きることというべきであるから,間接曝露の関係でも,一審被告国に
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性
があったと認めるのが相当である。そして,一審被告国に上記予見可
能性が認められる前記理由からすれば,直接曝露と間接曝露とで,一
審被告国に上記予見可能性が認められる時期を区別すべき合理的な理
由は見当たらないから,間接曝露の関係でも,遅くとも昭和48年の
時点で,一審被告国に上記予見可能性を認めるのが相当である。
なお,石綿吹付作業については,吹付工との関係では昭和46年中
に一審被告国において石綿関連疾患を発症する危険性を認識すること
前記のとおり,
吹付作業による石綿粉じんの飛散を防止するには十分ではなかったと
しても,大半の現場ではシートで覆う等の養生がされ,吹付作業現場
と他の屋内作業の現場には一定の距離があったことからすれば,屋内
作業に従事する者の間接曝露の関係で,吹付作業を他の屋内作業と区
別する理由はないというべきである。
b石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期と一審被告国に建築作
業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性が認め
られる時期との関係
前記イのとおり,石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期は,
石綿関連疾患ごとに判断すべきところ,石綿肺については昭和33年
3月31日頃,肺がんについては昭和46年頃,中皮腫については昭
和47年頃,びまん性胸膜肥厚については昭和47年頃以降と認めら
れる。
他方,上記イのとおり,一審被告国に建築作業従事者が石綿関連疾
患を発症する危険性に関する予見可能性が認められる時期は,石綿吹
付作業については昭和46年の時点,建設屋内での石綿切断等作業に
ついては昭和48年の時点,屋外での石綿切断等作業については平成
13年の時点と認められる。
この点,石綿関連疾患に関する医学的知見は,一審被告国に予見可
能性が認められるための前提となると考えられるから,一審被告国に
予見可能性が認められる時期については,建築作業従事者の作業態様
だけでなく,石綿関連疾患の種類も考慮する必要があるといえなくは
ない。しかし,石綿関連疾患は,いずれも石綿粉じん曝露を原因とす
る重篤な不可逆性疾患であり,基本的な予防対策が石綿粉じんの発生・
曝露防止,石綿の代替化の推進等である点で共通しているから,必ず
しも石綿関連疾患ごとに一審被告国の上記予見可能性を個別に検討す
る必要はないというべきである。もっとも,一審原告らが主張する各
規制権限等不行使の違法性の検討に当たっては,石綿関連疾患の種類
が問題となる余地がないではないが,この点については,後に更に検
討する。
一審原告らの主張に対する検討
a情報収集調査義務
一審原告らは,一審被告国は,適時かつ適切に規制権限等を行使す
るため,情報収集・調査義務を負っていたというべきであるから,一
審被告国による規制権限等不行使の違法性,その前提となる一審被告
国の予見可能性の判断においては,一審被告国が現に認識していた事
情だけでなく,情報収集・調査義務を果たした場合に判明したであろ
う事情も考慮すべきであると主張する。
しかし,一審原告らは,上記情報収集・調査義務の具体的な内容に
ついて主張・立証しないし,一審被告国が情報収集・調査義務を怠っ
たと認めるに足りる的確な証拠はないから,一審原告らの上記主張は
採用できない。
b一審被告国の予見可能性の基準時期
一審原告らは,一審被告国には,建築作業の態様を問わず,①昭和
15年,②昭和30年,③昭和33年,④昭和35年,⑤昭和40年,
⑥昭和46年,⑦昭和48年,⑧昭和50年,⑨昭和51年,⑩昭和
54年,⑪昭和62年の各時点において,建築作業従事者が石綿関連
疾患を発症する危険性に関する予見可能性が認められるべきであり,
建築作業の種類に即していえば,石綿吹付作業及び建設屋内での石綿
切断等作業に従事する建築作業従事者の関係では,遅くとも昭和46
年の時点か,どんなに遅くとも昭和48年の時点で一審被告国に予見
可能性が認められるべきであり,また,屋外での石綿切断等作業に従
事する建築作業従事者の関係では,昭和46年の時点か,遅くとも昭
和50年の時点,どんなに遅くとも昭和62年の時点で,一審被告国
に予見可能性が認められるべきであると主張する。
まず,建築作業の態様(石綿吹付作業,建設屋内での石綿切断等作
業,屋外での石綿切断等作業)によって,建築作業従事者の石綿粉じ
ん曝露状況は異なり,一審被告国に予見可能性が認められる時期も異
なるというべきであるから,前記のとおり,建築作業の態様ごとに一
審被告国の予見可能性を検討すべきであって,建築作業の態様を問わ
ず,一律に一審被告国の予見可能性を検討すべきであるとの一審原告
らの上記主張は採用できない。
そして,
おり,いずれの石綿関連疾患についても医学的知見が確立していたと
は認められないから,上記各時点で,一審被告国に予見可能性が認め
られる余地はない。
一審原告らは,一審被告国に予見可能性が認められる根拠として,
③昭和3

年及び昭和32年度の労働衛生試験研究を挙げ,④昭和35年につい
ては,昭和35年のじん肺法及び同法施行規則の制定を挙げ,⑤昭和
40年については,
昭和40年のUICC「報告と勧告」を挙げる。確かに,これらの事
実は,石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期を判断する上では
的知見の確立時期の認定根拠とした。しかし,一審被告国に予見可能
性が認められるためには,建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する
客観的な危険性の存在を前提として,その危険性に対する一審被告国
の認識を検討する必要があり,その検討においては,石綿粉じん濃度
の評価指標(基準)や規制状況,建築現場における石綿粉じん濃度の
測定結果等も検討すべきであるところ,これらの事情は一審原告らの
主張する上記各事実には表れていないから,上記各時点で,一審被告
国に予見可能性があったとは認められない。
⑥昭和46年について,当裁判所は,石綿吹付作業に従事する吹付
工の関係で,同年中に一審被告国に予見可能性があったと認めたから,
問題となるのは,建設屋内及び屋外での石綿切断等作業に従事する建
築作業従事者の関係となる。この点,一審原告らは,一審被告国に予
石綿含有
昭和43年の英国BOH
昭和46年の「石綿取扱い事業場の
「労働と科学」の「特集/石綿肺」に掲載された瀬良,松下秀鶴及び
河合清之,内藤栄治郎の各論文,昭和51年通達及び添付の「石綿
関係資料」に掲載された労働省による昭和46年の石綿吹付作業時の
石綿粉じん濃度の測定結果,同年のLumleyによる吹付石綿に関する
石綿粉じん濃度の測定結果(甲A1281)を挙げる。しかし,上記
のとおり,一審被告国に予見可能性が認められるためには,建築作業
従事者が石綿関連疾患を発症する客観的な危険性の存在を前提として,
その危険性に対する一審被告国の認識を検討する必要があり,その検
討においては,石綿粉じん濃度の評価指標(基準)や規制状況,建築
現場における石綿粉じん濃度の測定結果等も検討すべきであるところ,
及びは,石綿粉じん濃度の測定結果であるものの,石綿吹付作業
に関するものであり,石綿切断等作業に関するものではないから,昭
和46年中に,一審被告国に予見可能性があったとは認められない。
⑦昭和48年,⑧昭和50年,⑨昭和51年,⑩昭和54年及び⑪
昭和62年以降について,当裁判所は,建設屋内での石綿切断等作業
に従事する建築作業従事者の関係で,昭和48年中に一審被告国に予
見可能性があったと認めたから,問題となるのは,屋外での石綿切断
等作業に従事する建築作業従事者の関係となる。この点,一審原告ら
は,一審被告国に予見可能性が認められる根拠として,これまでと同
様に,それぞれの年前後におけるILO等の国際会議でまとめられた
知見,安衛法や特化則の改正,行政の動き,学者の論文や著作,海外
における行政上の報告,石綿粉じん許容濃度ないし抑制濃度の厳格化,
労働省の通達,石綿粉じん濃度の測定結果等多様な根拠を挙げている。
しかし,繰り返しにはなるが,上記のとおり,一審被告国に予見可能
性が認められるためには,建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する
客観的な危険性の存在を前提として,その危険性に対する一審被告国
の認識を検討する必要があり,その検討においては,石綿粉じん濃度
の評価指標(基準)や規制状況,建築現場における石綿粉じん濃度の
測定結果等も検討すべきであるところ,一審原告らが指摘する石綿粉
じん濃度の測定結果も,前記のとおり,屋外での石綿切断等作業に従
事する建築作業従事者の関係で,平成13年の時点において,一審被
告国に予見可能性があったことの根拠となり得るとしても,それ以前
の時点で一審被告国に予見可能性があったことの根拠となり得るよう
な結果を示してはいない。
したがって,一審被告国の予見可能性の基準時期に関する一審原告
らの前記主張も採用できない。
c屋外作業(屋根作業)に関する一審被告国の予見可能性
一審原告らは,一審被告国の予見可能性を判断するに当たり,建
設屋内での石綿切断等作業と屋外での石綿切断等作業を区別する
必要はないと主張し,その根拠として,①屋根工事や外壁工事の作
業態様,②昭和62年における石綿粉じん濃度の測定結果を挙げて
いる。
確かに,屋根工事や外壁工事では,
作業者が石綿含有建材の切断等の際に発じん点付近に顔を近づけ
て作業することがあり,屋根工事では,作業の性質上,風向きによ
って体勢を変えることは困難であるため,風向きによっては粉じん
を直接吸入することもあった。しかし,そうであるとしても,前記
濃度測定の結果と屋外での石綿切断等作業における石綿粉じん濃
度測定の結果とで大きな違いがあることは明らかであり,これは,
上記のような屋根工事や外壁工事の作業態様の点はあるにせよ,建
設屋内と屋外とでは,石綿切断等作業により発生する石綿粉じんが
希釈される程度,逆にいえば,石綿粉じんの滞留の状態に違いがあ
ることによるものと考えられる。
また,一審原告らが主張する昭和62年における石綿粉じん濃度
の測定結果とは,一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果及び海老
原測定を指すものと解されるが,これらの石綿粉じん濃度測定結果
は,それらのみで屋外での石綿切断等作業による石綿関連疾患罹患
に関する一審被告国の予見可能性を裏付けるほど有意なものとま
ではいえない。
したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
一審原告らは,建築中の建物の足場の周囲にネットやシートが設
置されることや京都の地域性から,屋根作業は,屋外作業ではなく,
建設屋内作業というべきであると主張する。
等に関する事実)のウ
開放空間であるから,屋根作業を建設屋内作業と同視することはで
きず,一審原告らの上記主張は採用できない。
一審被告国の主張に対する検討
a被害の実情が深刻であるとの事情を考慮する必要性
一審被告国は,一審被告国による規制権限等不行使の違法性の有無
の判断に当たっては,当該不行使が問題とされる当時,被害の実情が
相当深刻であったことが判明していたという事情が極めて重要な要素
となると主張する。
しかし,一審被告国による規制権限等不行使の違法性の有無の判断
に当たっては,当該不行使が問題とされる当時,被害の実情が相当深
刻であったことが判明していたという事情が一つの考慮事情になると
しても,前記のとおり,石綿関連疾患はいずれも石綿粉じん曝露から
における石綿粉じん曝露等に関する事実)のア及びウの事実(特に,
昭和40年以降,石綿含有建材の使用量が大幅に増加し,電動工具の
普及により,建築現場において発生し,飛散する石綿粉じんの量も増
加したこと,労働省が昭和46年に石綿取扱作業者のじん肺罹患状況
について調査を行ったところ,鉱業は2つの事業場で有所見者率0%,
建設業は12の事業場で有所見者率3.5%,製造業は174の事業
場で有所見者率6.6%という結果であったこと,厚労省の発表によ
れば,平成19年度から平成22年度における労災保険法に基づく石
綿関連疾患による業種別の保険給付の支給決定状況及び石綿救済法に
基づく石綿関連疾患による特別遺族給付金の支給決定状況は,原判決
本冊別紙18「業種別・石綿曝露作業による労災認定等件数」のとお
りであり,いずれの年度においても,上記の認定を受けた者の45%
ないし50%が建設業に従事していたこと)に照らせば,後記のとお
り,当裁判所が一審被告国による規制権限不行使の違法性を認める各
時期において,石綿粉じんを原因とする石綿関連疾患の被害の実情が
相当深刻であったことが判明していたといえるし,一審被告国として
も,そのような事情を当然認識していたというべきである。したがっ
て,一審被告国の上記主張は採用できない。
b石綿工場と建築現場の相違を考慮する必要性
一審被告国は,石綿工場における石綿の製造・加工作業では,就労
時間中,絶えず石綿含有率100%の原料を取り扱うのに対し,建築
現場における建設屋内での石綿切断等作業では,就労時間中,絶えず
石綿含有建材の切断等作業を行うわけではなく,取り扱う石綿含有建
材の石綿含有率は低いから,石綿工場における石綿の製造・加工作業
と建築現場における建設屋内での石綿切断等作業とでは,石綿粉じん
の飛散状況が大きく異なり,したがって,作業者の石綿粉じん曝露量
も大きく異なるから,一審被告国に建築作業従事者が石綿関連疾患を
発症する危険性に関する予見可能性が認められるか否かの判断に当た
り,両作業の相違を考慮すべきであると主張する。
この点,確かに,石綿工場における石綿の製造・加工作業で取り扱
う物の石綿含有率が常に100%であるかどうかはともかく,建築現
場の石綿切断等作業で使用される石綿含有建材の石綿含有率が一般的
にそれよりも低いことは容易に推察される。また,石綿の製造・加工
作業において,石綿を取り扱わない作業は想定しにくいのに対し,建
築作業は,構築する建築物等によってその内容は様々であるものの,
石綿粉じんが発生する石綿含有建材の切断等の作業は,建築作業の一
部にすぎない。これらの意味において,石綿工場における石綿の製造・
加工作業と建築現場における建設屋内での石綿切断等作業とでは,石
綿粉じんの飛散状態が異なり,作業者の石綿粉じん曝露量も異なり得
ることは否定できない。
しかし,前記イのとおり,当裁判所は,建設屋内での石綿切断等
作業に関する一審被告国の予見可能性を判断するに当たり,上記のよ
うな石綿工場における石綿の製造・加工作業と建築現場における建設
屋内での石綿切断等作業の相違を踏まえた上で,昭和46年の木村菊
二の「作業現場の石綿粉塵」に掲載された石綿工場における石綿板切
断作業における石綿粉じん濃度の測定結果を考慮したところであり,
この点が不合理であるとはいえない。
c足場周囲のネット又はシート設置による影響
一審被告国は,建築中の建物の周囲にネットやシートが張られた後
も,その外部との通気性は保たれており,建築現場が密閉状態になる
わけではなく,石綿粉じんを発生させる作業は間欠的に短時間行われ
るにすぎないこと等から,建築現場における石綿粉じん曝露濃度は,
昭和40年当時の許容濃度を下回ると主張する。
に関する事実)のウ建物の建築工事は,その構
造により具体的な作業工程に多少の違いはあるものの,いずれにおい
ても,屋根下地工事や外壁下地工事が行われた段階では,建物の開口
部は窓部だけとなり,これと相前後して,建物の周囲に開口率の低い
ネットやシートが張られることから,建物内は,屋内と同程度の粉じ
ん滞留状態となるというべきであり,また,建物外であっても,ネッ
トやシートの内側は,外部との換気が十分できる状態ではなくなり,
屋内と全く同じ程度といえないとしても,少なくとも屋内に準じた程
度の粉じん滞留状態になるというべきである。したがって,一審被告
国の上記主張は採用できない。
d屋外での石綿切断等作業に関する一審被告国の予見可能性
一審被告国は,原判決が屋外での石綿切断等作業に関する一審被告
国の予見可能性を認める根拠とした石綿粉じん濃度の測定結果(昭和
62年の一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果,昭和62年の海老
原測定,平成9年マニュアル,平成9年のBKレポート,平成17年
日本労働衛生工学会・作業環境測定研究発表会)をみても,実験を行
った際の切断の早さや,現場における空気の流れ等も明らかではなく,
実験回数も限られたものであり,屋外での石綿切断等作業における石
綿粉じん曝露実態を一般的に示したものとは到底いえないから,上記
の各石綿粉じん濃度測定結果をもって,屋外での石綿切断等作業に係
る一審被告国の予見可能性を裏付けるものとはいえないと主張する。
確かに,上記の各石綿粉じん濃度測定における諸条件は必ずしも明
確ではなく,実験回数もそれほど多くないことは否定できないが,そ
平成13年に日本産業衛生学
会により許容濃度に代わる過剰発がん生涯リスクレベルが10-3

なる評価値として発表された0.15本/㎤(クリソタイルのみの石
綿)や,諸外国が定める許容濃度0.1本/㎤を超える測定結果が複
数存在し,その中には測定時間が2分ないし15分程度の短時間では
あるものの,上記評価値や許容濃度の数十倍もの濃度となる測定結果
もあったことは,一審被告国の予見可能性を判断する上で,相応の意
味を有する事実というべきであるから,一審被告国の上記主張は採用
できない。
e一審被告国の予見可能性の基準時期
一審被告国は,昭和46年,昭和48年及び平成13年の各時点に
おいて,石綿関連疾患の被害の実情が相当深刻であることが明らかと
なっていたという事実は認められず,一審被告国に建築作業従事者が
石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性があったとはいえ
ないと主張し,その根拠として,①中皮腫の労災認定件数,②胸膜プ
ラーク(胸膜肥厚斑)の有所見率,③大阪労働基準局による昭和63
年から平成6年までの調査結果,④昭和45年度以降の主要産業分野
別(鉱業,建設業,製造業等)の労働人口と石綿関連疾患発生件数及
びそれらの比率(暦年・累計,疾患別),⑤電動工具の普及状況,⑥労
働環境技術基準委員会の「有害物等による障害の防止に関する対策に
ついて」,⑦科学技術庁の諮問機関である資源調査会の報告及び⑧昭
和50年3月1日発行の「労働衛生」を挙げる。しかし,以下のとお
り,一審被告国の主張する上記各事実は,いずれも,後記のとおり,
当裁判所が一審被告国による規制権限不行使の違法性を認める各時期
において,被害の実情が深刻なものではなく,一審被告国に予見可能
性がなかったことを裏付けるものとはいえない。
①について,一審被告国は,我が国の労働者全般における中皮腫の
労災認定件数が,昭和61年当時で9名,平成7年当時でも13名に
とどまっていたこと(甲A67の2・9頁)を指摘する。しかし,前
記のとおり,石綿関連疾患はいずれも石綿粉じん曝露から長期間を経
て発症するものであり,特に,中皮腫については,平均潜伏期間が一
般に肺がんよりも長く,その多くが40年前後とされている。そして,
のアのとおり,昭和40年以降,石綿含有建材の使用量が大幅に増加
し,電動工具の普及により,建築現場において発生・飛散する石綿粉
じんの量も増加した。
中皮腫が労災と認定されたのは昭和53年が初めてであり,数が少
ないとはいえ一審被告国が指摘する上記各年まで緩徐な増加がみられ
(甲A67の1・49,55頁),上記のような医学的知見や昭和40
年以後の石綿使用量及び建築現場で発生する石綿粉じん量の増加を観
察すれば,昭和40年以後の建築現場における石綿粉じん曝露による
将来における中皮腫の発症が,放置できない状況にまで増加するとい
う予測はごく普通に成立する。すなわち,一審被告国の指摘する中皮
腫の労災認定件数は,これを等閑視すべきものではなかったのである。
事実)のウでみたとおり,平成19年度から平成22年度までの中皮
腫の労災認定件数は,毎年500件ないしこれを超える件数であり,
このうち建設業従事者が占める割合は約半数に達している。
②について,一審被告国は,建築労働者の胸膜プラーク(胸膜肥厚
斑)の有所見率が昭和58年から昭和62年の第1期調査結果で0.
82%,平成9年の第2期調査結果でも1.62%にとどまっていた
こと(甲A109),平成17年から平成18年の第3期調査結果で
も6.75%であり,石綿肺1型以上は全体の2.94%にすぎなか
ったこと(甲A108)を指摘する。しかし,この点についても,①
と同様である。むしろ,第1期調査では,対照群(事務作業者)はゼ
ロであり,対照群に一例も胸膜プラークを検出することがないほどの
擬陽性の極めて少ない診断基準で,建築労働者の0.82%に胸膜プ
ラークが認められたとされているところ(甲A109・90頁),我が
国の建設業の就労者数は,昭和55年が約538万人,昭和60年が
約526万人であったから(甲A173の1・60頁),第1期調査で
胸膜プラークの有所見率が0.82%であったとすれば,約4万30
00人もの建築労働者に胸膜プラークの所見があったことになる。ま
た,第2期調査でも,建築労働者の1.62%に胸膜プラークが認め
られ,第1期調査の2倍に増加した。さらに,第3期調査では,胸膜
プラークの有所見率が6.75%で,第2期調査時と比較して4倍と
なり,平成17年の建設業就労者数は約539万人であったから(甲
173の1・60頁),36万人以上に胸膜プラークの所見があったこ
とになる。この点,海老原は,平成18年に45歳以上の者が建築作
業を始めたのは石綿輸入量がピークを迎え,大部分が建材として消費
される時期と一致しており,40歳以上では約10%,55歳以上で
は15%以上の者に胸膜プラークを認めるなど,多くの建築作業従事
者が石綿曝露を受けて,生体反応としての胸膜プラークを有する深刻
な状況が明らかとなったこと,建築作業従事者の肺がんは石綿曝露と
密接な関連性があり,建築作業従事者の肺がんのほとんどが石綿関連
関連疾患であると考えて詳しく検討することが重要であること,建築
作業従事者のすべての職種の者に中皮腫のリスクが確実に増加してお
り,びまん性胸膜肥厚も建築作業従事者の多くの職種の者に発症して
いること等を指摘している(甲A109・15~18,31,39~
47,48,104,105頁)。
③について,一審被告国は,大阪労働基準局による昭和63年から
平成6年までの調査結果においても,建設業の事業場における延べ2
146名の石綿取扱従事者中,じん肺管理区分2以上の者は延べ2名
にすぎず,肺がん又は中皮腫が過去に発生した事業場はゼロであった
こと(乙アA294の1~7)を指摘する。しかし,この資料では,
例えば,昭和63年度をみると,石綿取扱い事業のうち,製造業は1
06事業所,その全従業員数1万1225名,石綿取扱従事者115
7名が対象とされているのに対して,建設業の事業所数は27,その
全従業員数は889名であり,石綿取扱従事者は543名が対象とさ
れている。この数値をみると,製造業の数値に比して建設業の数値は
著しく小さいようにみえ,年度が上がるにしたがって製造業の事業者
数や従業員数が減少した分,建設業の占める割合は増えてはいるが,
大阪府下における建設業全体を対象とした石綿粉じん被害の統計とみ
るには,疑問の余地が大きい。また,石綿取扱従事者が何を意味して
いるのかも明らかではなく,このままでは,この資料から読み取れる
のは,大阪府下における製造業における石綿被害が深刻なものである
ことだけであり,建設業について深刻な被害が発生していなかったこ
とを裏付けているということは困難である。なお,この資料の大阪府
下における労災認定件数が正確なものであるとしても,そのことから
建設業における石綿被害の深刻化がないといえないのは,前記①で説
明したとおりである。付言すれば,平成19年度から平成22年度ま
での労災認定件数をみると,石綿粉じんに起因する肺がんも,ほぼ中
皮腫と同様の増加を示しているのである。
④について,一審被告国は,昭和45年度以降の主要産業分野別(鉱
業,建設業,製造業等)の労働人口と石綿関連疾患発生件数及びそれ
らの比率を検討した結果,製造業のうち,石綿工場(石綿スレート製
造業,石綿管製造業,石綿布糸製造業,石綿ブレーキライニング製造
業等)が含まれる産業分野である「窯業・土石製品製造業」の労働者
と建設業の労働者のじん肺,石綿関連疾患の発症率を比較した場合,
建設業の労働者のじん肺発症率は,「窯業・土石製品製造業」の労働
者のじん肺発症率に比べて低かったこと(乙A306,307)を指
摘する。しかし,石綿工場の労働者と建設業の労働者のじん肺,石綿
関連疾患の発症率を比較すること自体により,建設業の労働者がじん
肺や石綿関連疾患を発症する危険性が低かったといえるものではない。
⑤について,一審被告国は,我が国では,昭和30年頃から石綿切
断等作業に電動工具が普及し始め,昭和40年代に入ってその販売台
数が急増したところ,石綿関連疾患は,潜伏期間が極めて長く,石綿
粉じん曝露からその発症までに極めて長期間がかかるから,被害の実
情が相当深刻であることが明らかになるまでにはおのずと相当の期間
を要することを指摘する。この点,確かに,一審被告国が指摘する上
記事実自体は,①のとおりであるが,むしろ,そうであるからこそ,
前記aで説示したとおり,後記のとおり当裁判所が一審被告国による
規制権限不行使の違法性を認める各時期において,石綿粉じんを原因
とする石綿関連疾患の被害の実情が相当深刻であったことが判明して
いたといえるし,一審被告国としても,そのような事情を当然認識し
ていたというべきである。
⑥について,一審被告国は,労働環境技術基準委員会の「有害物等
による障害の防止に関する対策について」(乙アB15)は,昭和4
5年9月に労働省が全国1万3665の事業場に立ち入って行われた
石綿等46種類の有害物質の排出処理状況に関する総点検の結果を踏
まえ,労働環境技術基準委員会が規制すべき有害物質,当面とるべき
対策等についての検討結果をまとめたものであるところ,石綿は,有
害物一覧表の備考欄にがん原性物質であることを示す「A」と記載さ
れておらず,微量な曝露ではなく,長期間あるいは短期間に相当程度
曝露していたことによる健康障害を念頭においた規制の必要性が指摘
されていることを指摘する。しかし,前記のとおり,昭和45年9月
の時点では,石綿粉じん曝露と肺がん発症に関する医学的知見が確立
していなかったとしても,昭和33年3月の時点では,既に石綿粉じ
ん曝露と石綿肺発症に関する医学的知見は確立していたし,長期間あ
るいは短期間に相当程度曝露したことによる健康障害を念頭においた
規制の必要性が指摘されていたことは,石綿粉じん曝露の危険性を前
提としたものと解される。
⑦について,一審被告国は,科学技術庁の諮問機関である資源調査
会が昭和47年11月までに審議・決定した「資源問題からみた建材」
(乙アA1081)によれば,その当時の視点で議論の中心となって
いたのは,建築災害の中で最も問題になっている火災であり,石綿粉
じん曝露による労働者の健康被害のおそれや,これを根拠とする石綿
含有建材の規制については,議論の俎上にすら上げられていなかった
ことを指摘する。しかし,上記「資源問題からみた建材」は,文字ど
おり,資源問題の視点から建材について考察を加えたものにすぎず,
そこで主に念頭に置かれている「建材の安全性」とは,建築工事の際
の安全性ではなく,完成建物の構造上の安全性にすぎないとうかがわ
れる(同・2~4枚目,234頁)。
⑧について,一審被告国は,昭和50年3月1日発行の「労働衛生」
(乙アA1091)では,医学部の教授らによる「職業がんの現状と
その対策」と題する座談会が行われたことが記載されているところ,
同座談会では,石綿の危険性は指摘されたものの,その深刻性や将来
における石綿被害増大の可能性についてまでは認識されておらず,石
綿について法的規制を強化する必要があるとの議論もされていなかっ
たことを指摘する。しかし,上記座談会は,医学部の教授3名が,様々
な職業がん一般について現状や予防等について語り合ったものであり,
その中の一つとして石綿が紹介されているにすぎず,石綿の危険性と
その使用実態を踏まえた対策や規制の在り方をテーマにしたものでは
ない。また,座談会のメンバーは,医学部教授であり,様々な物質の
発がん性,危険性の専門家ではあるが,石綿による健康被害や疫学調
査の専門家ではないとうかがわれる。他方,上記座談会では,「アスベ
ストが直接の発がん物質か,発がんを促進させるものか決めることは
難しいが,両方の性質をもっているように思われる」,「アスベストに
よる発がん性を認めない人は世界に誰もいないと思う」などと石綿の
発がん性,危険性に関する指摘があり,司会の久保田中央協会労働衛
生サービスセンター所長が,「日本の場合は,産業で自主的に職業がん
を防ぐような対策をしろといっても進まない。その意味で,むしろ法
律的に決めるということも一つの方法だと思う」と述べ,法的規制の
必要性を強調している(同・7,11,12頁)。
一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策の有効性
ア当裁判所も,原審と同様,一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止
対策(湿潤化措置,局所排気装置,関係者以外の立入り禁止,定期的粉じ
ん濃度測定,石綿吹付作業の禁止,防じんマスクの着用,警告表示(建材
メーカー及び事業者),安全衛生教育)は,いずれも有効かつ十分なもので
はなく,建築現場において実効性を有するものであったとはいえないと判
断する。その理由は,次のイのとおり補正するほか,原判決の「事実及び
理由」の「第3章当裁判所の判断」欄の「第1節被告国の責任」の「第
1旧労基法,安衛法に基づく規制権限の不行使の違法性」の4(原判決
本冊177頁8行目から203頁初行まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
イ原判決の補正
原判決本冊178頁7行目から8行目にかけての「,乙アA1019・
5頁」及び182頁4行目の「甲A1278・17,62頁,」をいず
れも削る。
原判決本冊183頁10行目の「その後,」の次に「昭和47年の」
を加え,184頁13行目の「14,15,」を削る。
原判決本冊186頁7行目の「その後,」の次に「昭和47年の」を
加える。
原判決本冊188頁末行から189頁5行目までを削り,8行目末尾
に行を改めて,以下のとおり加える。
「これに対し,一審被告国は,昭和50年当時,石綿含有率5%以下の
石綿含有建材が存在したことを認めつつ,石綿含有建材のほとんどが石
綿含有率5%を超えるものであったから,これを規制対象とすれば,実
質的にほぼすべての石綿含有建材が規制対象となり,その意味で,昭和
50年改正特化則の規制が有効なものであったと主張し,その根拠とし
て,国交省データベース(甲A393の1~5),「建築物の解体又は
改修工事における石綿粉じんへのばく露防止のためのマニュアル」(乙
アA41の表1-3),「石綿含有建築材料廃棄物量の予測量調査結果
報告書」(乙アA42の表3),「せきめん読本」(乙アA43の表7
-12)を挙げる。しかし,一審被告国の主張は,上記資料のうちその
主張に沿う一部分を取り出して,その根拠とするものにすぎない。むし
ろ,社団法人神奈川県不動産鑑定士協会編「よくわかるアスベスト」(甲
A395・7頁)によれば,ロックウール工業会に加盟していない製造
企業による販売やロックウール工業会に加盟している企業の製品でも在
庫品の販売は継続されていたことが認められる。また,上記資料及び国
交省データベース(甲A393の1~5)によれば,石綿含有吹付材に
は,吹付石綿や吹付ロックウールのほか,吹付バーミキュライト及び吹
付パーライトもあり,吹付バーミキュライトは昭和63年まで,吹付け
パーライトは平成7年あるいは平成9年頃までそれぞれ製造・使用され
ていたことが認められ(甲A395・8頁の図1),個別企業をみても,
一審被告日東紡績(甲A393の2),朝日石綿工業,一審被告ニチアス,
日本セメント,日本リペット工業(以上,甲A393の3),佐渡島(甲
A393の4),エービーシー商会(甲A393の5)といった複数の建
材メーカーが昭和55年以降も石綿含有率5%以下の吹付材の製造・販
売を継続していたことが認められる。そして,建築物の解体等における
石綿飛散防止検討会が平成17年11月に作成した「建築物の解体等に
おける石綿飛散防止対策の強化について」(甲A396・4頁)には,昭
和30年から昭和49年までの吹付石綿の施工量と昭和43年から昭和
54年までの吹付けロックウール(乾式)の施工面積が掲載されている
ところ,これらの数字を表にまとめたものが「平成17年度環境省委託
事業報告書建物の解体等に係る飛散防止マニュアル」の「図表1-7」
(甲A394・8頁)であり,同表をみれば,昭和50年以降も石綿含
有吹付材が減ることなく,むしろ増加傾向で推移している。これらの事
実に照らせば,昭和50年の特化則改正後も,石綿吹付作業による石綿
粉じん曝露の機会は減少しなかったというべきであるから,一審被告国
の上記主張は採用できない。」
原判決本冊189頁17行目の「184条」を「181条」に改め,
え,192頁初行末尾に行を改めて,以下のとおり加える。
「また,屋内での石綿切断等作業については,前記認定の各種の測定結
果からすると,何らの措置をとらなければ,昭和48年に定められた抑
制濃度基準5本/㎤,昭和49年に日本産業衛生学会が提唱した許容濃
度2本/㎤,昭和51年通達で定められ抑制濃度基準2本/㎤を大きく
超えた石綿粉じんに曝露することになるが,95%以上の粉じん捕集効
率を有する防じんマスクを装着すれば,すべてではないが,概ね上記の
抑制濃度あるいは許容濃度を超える石綿粉じんに曝露することを防ぐこ
とができた。」
原判決192頁12行目の「有効であったものの,」を「有効であっ
た。もっとも,」に,19行目の「十分であったということができる。」
を「その着用が遵守されれば,上記評価値や許容濃度を超える石綿粉じ
ん曝露を防ぐことができたということができる。」にそれぞれ改める。
原判決193頁25行目から194頁3行目までの書証番号の末尾に
いずれも「の1」を加え,同頁初行の「18頁」を「17,18頁」に,
3行目の「11頁」を「11,12頁」に,4行目の「15頁」を「1
5,16頁」に,5行目の「12頁」を「12,13頁」にそれぞれ改
め,6行目冒頭の「の1」を削り,8行目の「甲D2の37」を「甲D
2の34」に改め,24行目の「甲A113」の次に「の1」を,19
5頁初行の「甲A104」の次に「・0-4頁」を,196頁17行目
の「甲A115」の次に「の1」をそれぞれ加え,198頁6行目の「5
0%」を「70%」に,23行目の「被告国の上記①ないし④の証拠」
を「一審被告国が建築現場で防じんマスクが着用されていたとの主張の
根拠として挙げる上記①ないし③の事実」にそれぞれ改める。
原判決本冊199頁15行目の「「安衛法」から16行目末尾まで及
び200頁13行目の「「安衛法」から14行目の「第170号)」ま
でをいずれも「昭和50年表示通達」に,200頁17行目の「施行」
を「施工」に,22行目の「集じん装置」を「除じん装置」にそれぞれ
改める。
石綿の使用を前提とした規制権限等不行使の違法性
ア防じんマスクの着用義務付け
石綿切断等作業
a義務付けの有効性及び必要性
上記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策の有効
性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13行目から
199頁5行目まで)のとおり,防じんマスクは,建築現場におけ
る石綿粉じん曝露防止対策として有効であり,防じんマスクの着用
により,屋外での石綿切断等作業においては,建築作業従事者の石
綿粉じん曝露濃度を我が国における過剰発がん生涯リスクレベル
が10-3
となる石綿粉じんの評価値0.15本/㎤及び諸外国が定
める許容濃度0.1本/㎤を下回る程度にまで抑えることが可能で
あった。建設屋内での石綿切断等作業においては,防じんマスクを
着用すれば,石綿粉じん濃度を昭和48年から昭和51年の抑制濃
度ないし許容濃度までに抑えることは概ねできたが(ただし,上記
抑制濃度ないし許容濃度以下に抑えることを確実にするには,集じ
ん機付き電動工具との併用が必要であることは,後記のとお
りである。),上記評価値以下に抑えるには至らず,防じんマスクの
着用のみでは石綿粉じん曝露対策として十分とはいえなかった。
もっとも,後記ウのとおり,集じん機付き電動工具を使用すれば,
集じん機を装着しない場合に比して10分の1程度に石綿粉じん
濃度を低減させることが可能であり,建設屋内での石綿切断等作業
においても,作業時間全体の平均曝露濃度は概ね2本/㎤を下回る
と考えられるところ,昭和37年以降いずれの時期においても規格
化されていた粉じん捕集率95%以上の防じんマスクを併せて使
用すれば,建築作業従事者の石綿粉じん曝露濃度は,我が国におけ
る過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
となる石綿粉じんの評価
値0.15本/㎤及び諸外国が定める許容濃度0.1本/㎤を概ね
下回ると認められる。
このように,防じんマスクは,集じん機付き電動工具と併用する
ことにより,建築作業従事者の石綿粉じん曝露濃度を低減させ,石
綿関連疾患への罹患を防止するのに有効かつ十分な対策となり得
るものであった。
なお,石綿吹付作業については,後記のとおりである。
そして,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対
策の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13
行目から199頁5行目まで)のとおり,建築作業従事者は,作業
効率の悪化や息苦しさ等を理由に防じんマスクの着用を好まず,事
業者が建築作業従事者に防じんマスクの着用を命じることもなか
ったことに鑑みれば,建築作業従事者に防じんマスクをより確実に
着用させ,石綿粉じん曝露及び石綿関連疾患への罹患を実効的に防
止するには,事業者に対し,石綿切断等作業に従事する建築作業従
事者に防じんマスクを着用させることを義務付ける規定を,罰則を
もって定めることが必要であったというべきである。
b規制権限不行使の不合理性
昭和22年に制定された旧安衛則では,労働者に対し,粉じん作
業を行う場合に呼吸用保護具等を使用すべき義務が定められ(18
5条),これに違反した場合には罰則が科されていた上(旧労基法4
4条,120条1項),昭和47年に制定された有機則(甲A450)
及び鉛則(甲A449),昭和54年に改正された金鉱則(甲A45
1),昭和61年に改正された炭鉱則(甲A452)では,それぞれ
鉛や有機溶剤,粉じんによる健康被害発生の可能性が高いと考えら
れる作業が具体的に特定され,使用者に対して当該業務に従事する
労働者にマスク等の呼吸用保護具を着用させることが直接かつ明
確に定められていたから,石綿切断等作業においても,事業者に対
し,建築作業従事者に防じんマスクを着用させることを義務付ける
ことは容易であったというべきである。
そして,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険
性に関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,一審被告国
は,昭和48年中には建設屋内での石綿切断等作業に従事する建築
作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性を予見可能であり,防
じんマスクの着用が励行されていないことを認識できたはずであ
ることに照らせば,予見可能性が認められる翌年の昭和49年1月
1日には,事業者に対し,建設屋内での石綿切断等作業に従事する
建築作業従事者に防じんマスクを着用させることを義務付ける直
接的かつ明確な規定を,罰則をもって定めるべきであった。しかる
に,一審被告国は,事業者に対して労働者に呼吸用保護具を使用さ
せる義務が罰則をもって定められた平成7年の特化則改正まで,こ
れを行わなかったから,かかる一審被告国の規制権限不行使は著し
く不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法というべきである。
なお,石綿粉じんの濃度あるいは曝露の抑制には,防じんマスク
の着用の他にも,集じん機付き電動工具を使用することも有用であ
り,集じん機付き電動工具を使用して石綿切断等作業を行った場合
の石綿粉じん濃度は,昭和49年から平成13年までのクリソタイ
ルの許容濃度である2本/㎤を概ね下回っている。そこで,これら
2つの措置をどのように位置づけるのかも問題となり得るが,電動
工具の使用環境,使用頻度,使用時間等は様々であり,集じん機付
き電動工具を使用した場合でも,2~4本/㎤の石綿粉じん濃度が
測定され得るのであり(昭和48年の英国労働省報告書),他方,防
じんマスクの着用を義務付けた場合でも,当時の防じんマスクの着
用状況に鑑みると,それが罰則付きであったとしても,なお,その
遵守を完全に期待できたとは考えにくい。そして,石綿粉じんの,
生命,身体に対する重大な危険を考えると,建築作業従事者が石綿
粉じんに曝露することを可能な限り防ぐ必要がある。このように考
えると,理論的にはどちらか一方だけでも当時の石綿粉じんの許容
濃度ないし抑制濃度を超える粉じん曝露を防ぐことが一応可能な
ようにみえても,いずれかの措置が不要となることはなく,この二
つの措置は併用してこそ,建築作業従事者の石綿粉じん曝露を当時
必要とされた濃度以下に抑制することに万全を期することができ
たと認めるのが相当である。そして,一審被告国においても,集じ
ん機付き電動工具の使用に加えて防じんマスクの着用を義務付け
なければ石綿粉じん濃度を当時の抑制濃度の水準以下に抑えるこ
とができない場合のあることを認識することができたというべき
である。
他方,一審被告国は,平成13年には屋外での石綿切断等作業に
従事する建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性を予見
可能であったから,その翌年の平成14年1月1日には,事業者に
対し,屋外での石綿切断等作業に従事する建築作業従事者に防じん
マスクを着用させることを義務付ける規定を,罰則をもって定める
べきであった。しかし,一審被告国は,これに先立ち,平成7年改
正特化則により,かかる規定を設けたから,屋外での石綿切断等作
業について,防じんマスクの着用義務付けに係る規制権限不行使の
違法性を認めることはできない。
石綿吹付作業
前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策の有効性)
で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13行目から199頁
5行目まで)のとおり,石綿吹付作業については,防じんマスクを着用
しても,石綿吹付作業者の石綿粉じん曝露濃度を我が国における過剰発
がん生涯リスクレベルが10-3
となる石綿粉じんの評価値0.15本/
㎤及び諸外国が定める許容濃度0.1本/㎤以下に抑制することは困難
であった。また,石綿吹付作業では,その性質上,石綿切断等作業とは
異なり,集じん機付き噴霧器等は観念することができず,集じん機を装
着することによる石綿粉じん曝露濃度の低減を期待することはできない。
そして,石綿吹付作業では,大量に粉じんが発生するため,ろ過材がす
ぐに目詰まりし,吸気抵抗が増して息苦しさを感じるようになる防じん
マスクの着用は実効性に乏しい。
このように,石綿吹付作業においては,防じんマスクは,建築作業従
事者の石綿粉じん曝露濃度を低減させ,石綿関連疾患への罹患防止に有
効かつ十分な対策とはなり得ないから,防じんマスクの着用義務付けに
係る規制権限不行使の違法性は認められず,後記イのとおり,送気マス
クの着用義務付けに係る規制権限不行使の違法性を検討する必要がある。
当事者の主張に対する検討
a一審原告らの主張について
一審原告らは,建設屋内での石綿切断等作業について,原判決が
認めた昭和49年1月1日よりも早い時期,具体的には,昭和22
年,昭和30年及び昭和47年の各時点で,防じんマスクの着用義
務付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を認めるべき
であると主張する(一審原告らは,昭和50年についても主張する
が,これを検討する意味はない。)。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険
性に関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,建設屋内で
の石綿切断等作業に従事する建築作業従事者の関係で,一審被告国
に予見可能性が認められる時期は昭和48年中であるから,一審原
告らの主張する上記各時点で,防じんマスクの着用義務付けに係る
一審被告国の規制権限不行使の違法性を認める余地はない。
一審原告らは,屋外での石綿切断等作業についても,防じんマス
クの着用義務付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を
認めるべきであると主張し,その根拠として,建築作業従事者は,
建設屋内作業に従事するか,屋外作業に従事するかを問わず,昭和
40年頃から石綿関連疾患に罹患する危険に曝されていたこと,屋
根工事や外壁工事では,作業者が石綿含有建材の切断等の際に発じ
ん点付近に顔を近づけて作業することがあり,屋根工事では,作業
の性質上,風向きによって体勢を変えることは困難であるため,風
向きによっては粉じんを直接吸入することもあったこと,屋外作業
の危険性を示す石綿粉じん濃度の測定結果として,昭和62年の一
般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果が存在すること等を挙げる。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険
性に関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,屋外での石
綿切断等作業に従事する建築作業従事者の関係で,一審被告国に予
見可能性が認められる時期は平成13年中である一方,一審被告国
は,これに先立ち,平成7年改正特化則により,事業者に対し,屋
外での石綿切断等作業に従事する建築作業従事者に防じんマスク
を着用させることを義務付ける規定を設けたから,一審原告らの上
記主張は採用できない。
b一審被告国の主張について
一審被告国は,これまで,旧安衛則,旧特化則,安衛則,特化則
等や行政指導等により,建築作業従事者の防じんマスク着用を相当
程度確保してきたと主張する。
しかし,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対
策の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13
行目から199頁5行目まで)のとおり,建築作業従事者は,石綿
粉じん曝露の危険性に対する認識の欠如を背景として,作業効率の
悪化や息苦しさ等を理由に防じんマスクの着用を好まない実態が
あり,事業者は,法令上,呼吸用保護具の備付けが義務付けられて
いたものの,労働者に対して呼吸用保護具の使用を命ずることが義
務付けられていなかったため,呼吸用保護具の備付けは不十分で,
労働者にその使用を命じることもなかったのであるから,一審被告
国が主張するような,建築作業従事者の防じんマスク着用が相当程
度確保されていた実情は認められない。
一審被告国は,上記に関し,安衛則593条及び特化則43条
による防じんマスクの備付け義務は,備え付けた防じんマスクを労
働者に使用させることを当然の前提としていると主張する。
しかし,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対
策の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13
行目から199頁5行目まで)のとおり,防じんマスクの備付け義
務を負う事業者が,当然にその使用を労働者に命じていたわけでは
なく,一審被告国自身,昭和54年改正金鉱則で,防じんマスクの
備付け義務を防じんマスクを労働者に使用させる義務に改めたこ
と(甲A451),平成7年改正特化則で防じんマスクの備付け義務
に加えて,防じんマスクを労働者に使用させる義務を規定したこと
(乙アB36)に照らせば,安衛則593条及び特化則43条によ
る防じんマスクの備付け義務に,防じんマスクを労働者に使用させ
る義務が含まれるとは解されない。したがって,一審被告国の上記
主張は採用できない。
一審被告国は,上記に関し,特化則5条2項は,事業者は,粉
じんが発散する屋内作業場について,局所排気装置の設置を義務付
けながらも,同所において局所排気装置の設置が著しく困難なとき
又は臨時の作業を行うときは,全体換気装置の設置又は湿潤化「等」
の労働者の健康障害を予防するために「必要な措置」を講じなけれ
ばならないと規定しているところ,この「等」及び「必要な措置」
には,防じんマスク等の着用も含まれると主張する。
しかし,防じんマスクの着用は,石綿粉じんの曝露からの防御に,
それが十分ではないとしても,有力かつ必要不可欠な措置なのであ
るから,疑義を残さないよう,明確にその旨を定めるべきであり,
明確な定めがあるからこそ罰則の発動も可能となるのである。しか
るに,特化則5条2項では,局所排気装置の代替措置として,湿潤
な状態にする「等」の措置の一つとして労働衛生保護具の使用が挙
げられるにすぎず(乙アA238・29頁),建設屋内での石綿切断
等作業について,労働衛生保護具(防じんマスク)を使用すること
が明確に義務付けられていたとは解されない。したがって,一審被
告国の上記主張は採用できない。
昭和54年に
制定された粉じん則の適用があり,同年以降,事業者に対し,労働
者に呼吸用保護具を着用させる義務が罰則をもって定められてい
たと主張する。
しかし,「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び粉じ
ん障害防止規則の施行について」(昭和54年基発第382号,乙ア
197)によれば,粉じん則の規制の対象となる「粉じん作業」は,
じん肺法に定める「粉じん作業」のうち,昭和50年改正特化則に
おいて予防措置が規定されている石綿に係る作業を除いたものと
同一と解されており(甲A245・2145頁,甲A461・21
頁),石綿粉じん作業は粉じん則の適用対象には含まれない。したが
って,一審被告国の上記主張は採用できない。
一審被告国は,石綿切断等作業における粉じん曝露防止対策とし
ては,粉じん発散防止措置が第一次的な方策であり,防じんマスク
の着用は補助的手段であると主張する。
しかし,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対
策の有効性)並びに後記ウ及びクのとおり,建築現場においては,
粉じん発散防止措置として,湿潤化措置や移動式局所排気装置を含
めた局所排気装置の設置が石綿粉じん曝露防止対策として有効な
措置であったとはいえず,集じん機付き電動工具の使用も,防じん
マスクと併用しなければ,それだけで石綿粉じん曝露防止対策とし
て有効な措置であったとはいえないから,防じんマスクの着用が補
助的手段であるとはいえない。したがって,一審被告国の上記主張
は採用できない。
一審被告国は,防じんマスクの着用に係る規制の実効性は事業者
の意思みならず,労働者の意思にも左右され,その意味で限界があ
ったと主張する。
しかし,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対
策の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13
行目から199頁5行目まで)のとおり,防じんマスクには,その
構造上,着用により吸気抵抗が生じて労働により呼吸が激しくなり,
使用に伴って目詰まりが生じると息苦しさを感じ,下方視野に制約
が生じ,釘を口にくわえて釘打ちができず,作業中に声が通らず,
暑さを感じるなど,不快感や作業上の支障があり,また,建築作業
従事者は,自己が取り扱っている建材に石綿が含有されていること
や,石綿の危険性,防じんマスク着用の必要性について十分な認識
を有していなかった。しかし,防じんマスクに上記のような不快感
や作業上の支障等があるからといって,必要な規制をしないことに
合理性があるとはいえない。むしろ,このような事情があるからこ
そ,防じんマスクの着用を義務付けた上で,行政上の監督指導を徹
底していれば,現場の意識も変わり得ると考えられるから,一審被
告国は,防じんマスクの着用について実効性ある規制を講じる必要
があったというべきである。したがって,一審被告国の上記主張は
採用できない。
一審被告国は,以上のほか,①行政機関がいかなる内容の省令等
をどの時点で制定するかについては,法律の委任の趣旨を逸脱しな
い範囲において,その専門技術的な判断に委ねられており,特に,
規制措置を導入することを前提として,これをどのような仕組みや
制度設計とするかについては,広範な裁量権が与えられていること,
②原判決が建設屋内での石綿切断等作業との関係で防じんマスク
の着用義務付けを認めた昭和49年の時点で,被害の実情が相当深
刻であったことが判明していたという事情が認められないこと,③
特化則の改正により事業者に対し労働者に防じんマスクを着用さ
せる義務付けがされた平成7年以前の時点では,建築作業従事者が
石綿切断等作業により石綿粉じんに曝露する可能性自体は明らか
になっていたが,それにより石綿関連疾患を発症する危険性が高い
とは考えられていなかったことを主張する。
しかし,前記(規制権限不行使の違法性の判断基準)及び同
(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審
被告国の予見可能性)で説示したとおり,一審被告国の上記各主張
はいずれも採用できない。
イ送気マスクの着用義務付け
義務付けの有効性及び必要性
a石綿吹付作業において,防じんマスクは,有効
かつ十分な対策とはなり得ないのに対して,送気マスクは,ホースで
送気することによりマスクの面体の内側に新鮮な空気を供給するもの
であり(甲A458),粉じんを吸入することがないため,粉じん曝露
防止対策として有効である上,目詰まりによる吸気抵抗の増加を考え
る必要がなく,息苦しさが解消され,着用の実効性も確保される。こ
のように,送気マスクは,石綿吹付作業者の石綿関連疾患への罹患防
止に有効かつ十分な対策となり得るものであった。
bしかし,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策
の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13行目
から199頁5行目まで)のとおり,吹付作業者は,吹付作業におい
て防じんマスクを着用することさえ少なかったから,防じんマスクほ
ど着脱が容易でなく,場所をとる上,費用もかかる送気マスクを自主
的に着用することは期待できない。したがって,吹付作業者の送気マ
スク着用を確保するためには,一審被告国において,事業者に対し,
吹付作業者に送気マスクを着用させることを義務付ける規定を,罰則
をもって定める必要があったというべきである。
規制権限不行使の不合理性
送気マスクの一種であるホースマスクのJIS規格が昭和28年に既
に制定されており,昭和35年に制定された旧有機則及び昭和47年に
制定された有機則では,一定の場合にホースマスクの着用が義務付けら
れていること(甲A450,1050),昭和38年にはトンネル工事で
もホースマスクが使われることがあったようにうがわれること(甲A1
85・92頁)に照らせば,昭和46年の時点で,送気マスクが技術的
に利用可能な状態にあったものと認められる。
そして,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に
関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,一審被告国は,昭和
46年中には石綿吹付作業に従事する吹付工が石綿関連疾患を発症する
危険性を予見することが可能であり,石綿吹付作業では,石綿粉じん曝
露防止対策として防じんマスクが有効でないことを認識できたはずであ
ることに照らせば,予見可能性が認められる昭和46年の翌年で,安衛
法施行日である昭和47年10月1日には,事業者に対し,石綿吹付作
業に従事する吹付工に送気マスクを着用させることを義務付ける直接的
かつ明確な規定を,罰則をもって定めるべきであった。しかるに,一審
被告国は,石綿含有率が5%を超える吹付材の吹付作業を原則として禁
止し,例外的に作業を行う際には送気マスク等の着用を義務付けた昭和
50年改正特化則の施行日の前日である昭和50年9月30日まで,こ
れを行わなかったから,かかる一審被告国の規制権限不行使は,著しく
不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法というべきである。
なお,本件における被災者らの中には,昭和50年以降に石綿吹付作
業に従事した者はいないから,昭和50年の特化則改正以降の規制の必
要性,すなわち,石綿含有率5%以下の吹付材の吹付作業における送気
マスク着用の義務付けの必要性については判断を要しない。
当事者の主張に対する検討
a一審原告らの主張について
一審原告らは,石綿吹付作業について,原判決が認めた昭和47
年10年1日よりも早い時期,具体的には昭和40年の時点で,送
気マスクの着用義務付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違
法性を認めるべきであると主張する(一審原告らは,昭和47年及
び昭和50年についても主張するが,これを検討する意味はない。)。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険
性に関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,石綿吹付作
業に従事する吹付工の関係で,一審被告国に予見可能性が認められ
る時期は昭和46年中であるから,昭和40年の時点で,送気マス
クの着用義務付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を
認める余地はない。
一審原告らは,昭和50年改正特化則で,吹付作業の禁止対象と
なる吹付材につき,石綿含有率5%を超えるものとしたことに合理
的根拠はなく,昭和50年から平成17年に石綿則で石綿吹付作業
が全面的に禁止されるまでの間についても,送気マスクの着用義務
付けに係る規制権限不行使の違法性を認めるべきであると主張す
る。
しかし,前記のとおり,本件における被災者らの中には,昭和
50年以降に石綿吹付作業に従事した者はいないから,昭和50年
の特化則改正以降の規制の必要性,すなわち,石綿含有率5%以下
の吹付材の吹付作業における送気マスク着用の義務付けの必要性
については判断を要しない。
b一審被告国の主張について
一審被告国は,原判決が石綿吹付作業に関する一審被告国の規制
権限不行使の違法性を認めた昭和49年の時点で,被害の実情が相
当深刻であったことが判明していたという事情が認められないと
主張する。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険
性に関する一審被告国の予見可能性)のウaで説示したとおり,
一審被告国の上記主張は採用できない。
一審被告国は,規制権限を行使する立場の労働大臣が,新たに全
国一律の規制を設けるに当たっては,送気マスクの着用義務付けと
いった一つの規制を検討すれば足りるものではなく,広範かつ多様
な事情を考慮しつつ,多角的に検討する必要があり,国民に対して
法的拘束力を有する規制の内容やその当否を検討する上で相応の
時間も必要であると主張する。
労働大臣が新たな規制を定めるに際して,多角的な検討が必要で
あることはそのとおりであるが,本項で問題となっているのは,石
綿吹付作業に従事する者が,不可逆的かつ致死的な疾患である石綿
関連疾患に罹患する可能性があることを予見できる事情の下で,一
審被告国が何をすべきであったかということである。これまで検討
したように,一審被告国は,上記危険性を昭和46年の時点では予
見可能であったと認められ,かつ,石綿吹付作業従事者が石綿粉じ
んに曝露することを防ぐためには,送気マスクの着用を義務付ける
以外に適切な手段がなかったのであるから,上記時点以後において,
一審被告国の裁量を論じる余地はないというべきである。一審被告
国は,昭和50年に特化則を改正し,石綿含有量が重量比5%を超
える製品の吹付作業を禁止し,例外的に重量比5%を超える製品の
吹付作業をする場合には送気マスクの着用を義務付ける規制を設
けており,このような措置を講じたことをもって,適切に裁量権を
行使したと主張するようであるが,本件の被災者らの中には昭和5
0年以後に吹付作業に従事した者は含まれておらず,昭和50年以
後の石綿吹付作業についての規制の適否を論ずる意味はない。前記
のとおり,昭和46年に石綿吹付作業に従事する者が石綿関連疾患
に罹患することについて予見可能性が認められる以上,一審原告国
の上記主張は失当というほかない。
一審被告国は,昭和50年の特化則改正により石綿吹付作業を原
則として禁止するなど,送気マスクの着用義務付けよりも強度な規
制を行ったから,昭和47年時点で石綿吹付作業に従事する労働者
に送気マスクの着用を義務付けなかったことは違法ではないと主
張する。
しかし,昭和50年の特化則改正により石綿吹付作業を原則とし
て禁止したからといって,昭和47年の時点で石綿吹付作業に従事
する労働者に送気マスクの着用を義務付けなかったことが違法で
なくなるという関係にはない。したがって,一審被告国の上記主張
は採用できない。
ウ集じん機付き電動工具の使用義務付け
集じん機付き電動工具の概要
a集じん機付き電動工具の意義
集じん機付き電動工具は,電動工具の駆動部分のカバーにダクトを
設け,駆動部分,すなわち,切断等により粉じんが発生した箇所から
ダクトを通じて集じん機に粉じんを吸引し,吸引した粉じんをフィル
タで捕捉した上で,浄化された空気を排出する装置をいい,電動工具
と集じん機に相応するダストボックスの関係については,両者をホー
スで接続する形態のものとダストボックスを電動工具に直接取り付け
る形態のものがあり得る(甲A240,244,438,454,甲
A1276・5頁)。
b粉じん捕捉能力
一審被告ニチアスの富田雅行が平成2年6月に発表した「アスベス
ト板の切断加工時の粉じん評価」と題する論文(甲A241)によれ
ば,実験室内で石綿含有建材(石綿含有率約10%のスレート板及び
石綿含有率約12%のけいカル板)を電動丸のこで切断した際に発生
する石綿粉じん濃度及び総粉じん濃度を集じん機の有無,防じんマッ
トの有無の条件を違えて測定したところ,その結果は,原判決本冊別
紙19「集じん機,防じんマットの有無による粉じん濃度の違い」(た
だし,「石綿粉じん濃度(本/㎤)」欄及び「集じん機排出口の石綿
粉じん濃度(本/㎤)」欄中の各「石綿粉じん濃度」をいずれも「石
綿濃度」に改める。)のとおりであり(以下「富田雅行の測定結果」と
いう。),集じん機排出口における石綿濃度は,通常のフィルタ2枚に
HEPAフィルタ(超高性能微粒子エアフィルタ)を併せて用いた場
合0.004本/㎤以下であり,通常のフィルタを2枚使用した場合
も,一部0.01本/㎤を若干超えるものがあるほか,概ね同水準に
は至らない。ただし,通常のフィルタを1枚使用したのみの場合は,
1.015本/㎤と大きな値となる場合があり,集じん機としての性
能を十分に満たしているとはいえない。したがって,集じん機に求め
られる粉じん捕捉能力は,通常のフィルタを2枚重ねるか,HEPA
フィルタを併せて用いることで得られるということができる。
そして,我が国においては,昭和40年頃,いわゆるリーク(漏れ)
のないHEPAフィルタの商品化が実現し,国産化の基盤が形成され,
昭和45年以降,我が国の半導体産業の興隆とともに,HEPAフィ
ルタは最盛期を迎えるに至り(甲A238),同年以降,HEPAフィ
ルタは実用可能であったということができ,通常のフィルタを2枚重
ねて使用することは,それ以前から可能であったということができる。
c粉じん吸引能力
集じん機の粉じん吸引能力の大小を判断する上では,吸込み仕事率
(風量×真空圧)が一つの基準となる(甲A1276・8頁)。日本石
綿協会環境安全衛生委員会の名古屋俊士が平成11年に日立工機製電
動丸のこC5YA及び同社製小型集じん機R30Yを用いて容積1㎥
のチャンバー内で石綿含有スレート板切断時の粉じん濃度を測定する
実験を行ったところ,集じん機を用いなかった場合と集じん機に紙製
フィルタ及び防じんマスクのろ過材として使用されているミクロンフ
ィルタを設置した場合の粉じん濃度は,後者は前者の約4000分の
1となり,粉じん抑制率は,99.9%であった(甲C1の647。
以下「名古屋俊士の測定結果」という。)。したがって,R30Yの粉
じん吸引能力があれば,石綿切断等作業における石綿粉じんの吸入に
は十分であるところ,R30Yの粉じん吸引能力は,最大真空度5.
39kPa,最大風量2.7㎥/分であり(甲A1276・7頁),原
判決本冊別紙19「集じん機,防じんマットの有無による粉じん濃度
の違い」の実験で使用された各集じん機の粉じん吸引能力も,最大真
空度は不明であるものの,最大風量は2.1ないし5.4㎥/分であ
った(甲A241)。他方,昭和49年の日立工機の商品カタログに掲
載されている集じん装置付きグラインダにおける吸じん機の性能は,
全圧として表されている最大真空度が140ないし250mmAq
(水柱ミリメートルにして1.37ないし2.45kPaに相当),風
量が12.5ないし17㎥/分であった(甲A454)。
したがって,昭和49年の集じん装置付きグラインダは,吸い込み
仕事率において,R30Yとほぼ同等か,それよりも大きいほどであ
り,原判決本冊別紙19「集じん機,防じんマットの有無による粉じ
ん濃度の違い」の実験で使用された集じん機の風量が2.1ないし5.
4㎥/分であったことと比較しても,少なくとも風量については昭和
49年の集じん装置付きグラインダが勝っていた。
義務付けの有効性及び必要性
a富田雅行の測定結果(甲A241)によれば,石綿含有建材(石綿
含有率約10%のスレート板及び石綿含有率約12%のけいカル板)
を電動丸のこで切断した際に発生する石綿粉じん濃度及び総粉じん濃
度を集じん機の有無,防じんマットの有無の条件を違えて測定したと
ころ,その結果は,原判決本冊別紙19「集じん機,防じんマットの
有無による粉じん濃度の違い」のとおりであり,集じん機付き電動工
具を使用することにより,発生する石綿粉じん濃度が概ね5分の1か
ら20分の1程度に減少した。
る事実)で補正して引用した原判決(原判決本冊160頁(表の部分
を除く。)7行目から166頁19行目まで。昭和48年の英国労働省
報告書,昭和62年の一般家屋壁材施工時の発塵状況調査報告,昭和
63年の久永測定,平成4年通達,平成9年マニュアル)のとおり,
電動工具による石綿切断等作業による石綿粉じん濃度は100本/㎤
を超えることもあり,この数値が2.5ないし5分という短期間の測
定によるものであり,作業時間全体の平均値はより低い値であると考
えられることを考慮しても,やはり高く危険な濃度と考えざるを得な
い。しかし,集じん機付き電動工具を使用すれば,集じん機を装着し
ない場合に比して,石綿粉じん濃度を平均で10分の1程度に低減さ
せることが可能となる。
そして,建設屋内での石綿切断等作業については,除じんないし防
じん装置を用いた場合の石綿粉じん濃度は概ね2本/㎤を下回る測定
結果であり,2本/㎤を上回る測定結果も,これが短時間の測定結果
であることからすれば,作業者の作業時間全体の平均曝露濃度は2本
/㎤を下回ると考えられる。このように,集じん機付き電動工具は,
それ自体に,建築現場における石綿粉じん曝露防止対策として一定の
効果が認められる。なお,建設屋内での石綿切断等作業における石綿
粉じん濃度を昭和48年及び昭和51年の抑制濃度,昭和49年の許
容濃度(5本/㎤又は2本/㎤)以下に抑えるためには,防じんマス
クを併せて使用する必要がある。また,我が国における過剰発がん生
涯リスクレベルが10-3
となる石綿粉じんの評価値0.15本/㎤及
び諸外国が定める許容濃度0.1本/㎤以下に抑えるには,粉じん捕
集率95%以上の防じんマスクを併せて使用する必要がある。そして,
さ等を理由に防じんマスクの着用を好まなかったところ,集じん機付
き電動工具は,作業環境中の石綿粉じん濃度を下げ,防じんマスクの
目詰まりを抑え,防じんマスクの着用を実効化させるという意味でも
有効であった。したがって,建設屋内での石綿切断等作業については,
集じん機付き電動工具を防じんマスクと併用することで,建築作業従
事者の石綿粉じん曝露を低減させ,石綿関連疾患への罹患防止のため,
有効かつ十分な対策となり得るものであったというべきである。
他方,屋外での石綿切断等作業については,
現場における石綿粉じん曝露等に関する事実)で補正して引用した原
判決(原判決本冊160頁(表の部分を除く。)7行目から166頁1
9行目まで。昭和62年の一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果,
昭和62年の海老原測定,平成9年マニュアル,平成9年のBKマニ
ュアル)のとおり,平成13年に日本産業衛生学会により許容濃度に
代わる過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
になる評価値として発
表された0.15本/㎤(クリソタイルのみの石綿)や,諸外国が定
める許容濃度0.1本/㎤を超える測定結果は,それまでに複数存在
したが,集じん機付き電動工具を使用すれば,集じん機を装着しない
場合に比して,石綿粉じん濃度を10分の1程度に低減させることが
可能となり,短時間の作業の場合を除いて,概ね上記各基準値を下回
る。したがって,屋外での石綿切断等作業については,集じん機付き
電動工具は,それ自体で,建築作業従事者の石綿粉じん曝露を低減さ
せ,石綿関連疾患への罹患防止のため,有効かつ十分な対策となり得
るものであったというべきである。
b建築作業従事者は,集じん機付き電動工具を用いると,切断等の作
業効率が低下することや,ホースが作業性を妨げるなどの理由により
集じん機の装着されていない電動工具を用いることが多く,集じん機
付き電動工具を自主的に使用する状況になかったこと(甲A1051・
25~26頁,1278・33~35頁,証人iの平成26年5月1
4日尋問24~26頁)に照らせば,一審被告国は,事業者に対し,
建築作業従事者が電動工具を使用して石綿切断等作業を行う際には,
その時点において建築現場で実用可能であった集じん機付き電動工具
を使用させることを義務付ける規定を,罰則をもって定めることが必
要であったというべきである。
規制権限不行使の不合理性
a諸外国では,ドイツの工具メーカーであるFestool社が昭和
40年に販売しているすべてのサンダーを集じん式のものとしたこと
(甲A438),昭和47年の英国工場監督年報では,サンダー及びド
リルに集じん機を設置し,石綿粉じんの発生を抑制することが推奨さ
れていたこと(甲A1076),我が国でも,昭和49年に日立工機か
ら集じん装置付きグラインダが発売されたこと(甲A454)に照ら
せば,昭和49年の時点で,原判決本冊別紙19「集じん機,防じん
マットの有無による粉じん濃度の違い」の実験に用いられた集じん機
付き電動工具と同等の性能を有する集じん機付き電動工具を製作する
ことが可能な技術的基盤が存在したということができ,事業者に対し,
建築作業従事者に集じん機付き電動工具を使用させることを義務付け
ることは容易であったというべきである。
bそして,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性
に関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,一審被告国は,
昭和48年中には建築作業従事者が建設屋内での石綿切断等作業によ
り石綿関連疾患を発症する危険性を予見可能であり,集じん機付き電
動工具の使用が励行されていないことを認識できたはずであることに
照らせば,予見可能性が認められる翌年の昭和49年1月1日には,
事業者に対し,建設屋内での石綿切断等作業に従事する建築作業従事
者に防じんマスクの着用とともにその時点において建築現場において
実用可能な集じん機付き電動工具を使用することを義務付ける直接的
かつ明確な規定を,罰則をもって定めるべきであった。
また,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に
関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,一審被告国は,平
成13年中には建築作業従事者が屋外での石綿切断等作業により石綿
関連疾患を発症する危険性を予見可能であり,集じん機付き電動工具
の使用が励行されていないことを認識できたはずであることに照らせ
ば,予見可能性が認められる平成13年の翌年の平成14年1月1日
には,事業者に対し,屋外での石綿切断等作業に従事する建築作業従
事者に集じん機付き電動工具を使用することを義務付ける直接的かつ
明確な規定を,罰則をもって定めるべきであった。
しかるに,一審被告国は,石綿含有率1%を超える石綿含有製品の
製造を禁止した平成15年改正安衛令の施行日の前日である平成16
年9月30日までの間,上記のような規制を行わなかったから,かか
る一審被告国の規制権限不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1
項の適用上違法というべきである。
なお,一審被告国が,昭和48年には,建築作業従事者が,建設屋
内での石綿切断等作業により石綿関連疾患に罹患する危険を認識し得
たことはこれまで説明したとおりである。そして,一審被告国が建設
屋内での石綿切断等作業に従事する建築作業従事者に防じんマスクを
着用させることを義務付ける規定を設ければ,一応,昭和49年に日
本産業衛生学会が定めた許容濃度及び昭和51年通達で労働省労働基
準局長が定めた抑制濃度である2本/㎤を超える石綿粉じんに曝露す
ることを防ぐことができるとも考えられる。しかし,その当時の防じ
んマスクの着用状況に鑑みると,上記のような防じんマスクの着用を
義務付けただけでは,それが罰則付きであったとしても,なお,その
遵守が十分に期待できたとは考えにくく,このような措置に加えて,
建設屋内で電動工具を使用して石綿切断等作業を行う際には,集じん
機付き電動工具を使用させる必要があったことは,先に説示したとお
りである。そして,このような措置は,石綿の閾値についての知見が
確立しておらず,許容濃度等の低減化の可能性があり,現に平成13
年には過剰発がんリスクレベルが10-3
となる石綿粉じんの評価値を
0.15本/㎤としており,このような状況への適応にも資するもの
であったということができる。
これらの事情からすると,一審被告国は,昭和49年において,防
じんマスクの着用の義務付けに加えて,後記のとおり実用に不適であ
った重量が約200㎏前後もある集じん装置付きグラインダ等を除い
て,その時点で実用可能であった電動丸のこ等の電動工具について,
集じん機付きのものを使用することを義務付ける規定を,罰則をもっ
て定めるべきであった。そして,このような義務付けが行われれば,
昭和49年時点においては実用に問題があった電動工具も,上記評価
値が定められた平成13年には実用が可能な改良が加えられ,他の集
じん機付き電動工具もより使いやすい性能のものになっていた蓋然性
は高い。
当事者の主張に対する検討
a一審原告らの主張について
一審原告らは,建設屋内での石綿切断等作業については,原判決が
認めた昭和49年1月1日よりも早い時期に,屋外での石綿切断等作
業については,原判決が認めた平成14年1月1日よりも早い時期に,
具体的には,上記各作業について,いずれも昭和22年,昭和35年
及び昭和47年の各時点で,それぞれ集じん機付き電動工具の使用義
務付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を認めるべきであ
ると主張する。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性
に関する一審被告国の予見可能性)のイ及びのとおり,建設屋内
での石綿切断等作業に従事する建築作業従事者の関係で,一審被告国
に予見可能性が認められる時期は昭和48年中であり,屋外での石綿
切断等作業に従事する建築作業従事者の関係で,一審被告国に予見可
能性が認められる時期は平成13年中であるから,一審原告らの主張
する上記各時点で,集じん機付き電動工具の使用義務付けに係る一審
被告国の規制権限不行使の違法性を認める余地はない。
b一審被告国の主張について
一審被告国は,富田雅行の測定結果(甲A241)及び名古屋俊
士の測定結果(甲C1の647)について,いずれも実験を行った
際の切断の早さ,現場における空間の大きさや空気の流れ等が明ら
かでない上,実験回数も限られていたこと等から,集じん機付き電
動工具一般の性能を明らかにするような実験結果とはいえないと
主張する。
確かに,上記各実験結果に係る実験回数が限られたものであるこ
とは否定できない。しかし,富田雅行の測定結果では,室内気積3
2.8㎥,換気量約200㎥/分,回転速度13,000rpm,
ノコ歯直径100㎜とされ,名古屋俊士の測定結果でも,容積1㎥
のチャンバー内で実験を実施したことやスレート板の切断時間や
切断本数等のデータが明らかにされていて,いずれも実験条件のデ
ータは明確に示されている。
そして,富田雅行の測定結果について,使用された切断機は日立
製の集じん丸のこC-4YA1であるが,集じん機については,六
工社製「NILFISKGS801」や「NILFISKGS
82」,アマノ製「JV-15H」等も使用されている。また,建築
現場における石綿粉じん濃度の多くが数本/L~数百本/Lとさ
れていること(甲A35・90頁)と比べると,富田雅行の測定結
果の数値は高いものであるが,集じん機付き電動工具の性能,すな
わち,集じん機付き電動工具を使用した場合と使用しない場合の石
綿粉じん濃度の相違に関するデータとして有用なものであり,上記
のとおり,実際に,集じん機付き電動工具を使用すれば,集じん機
を装着しない場合に比して,石綿粉じん濃度を平均で10分の1程
度に低減させることが可能と認められ,上記石綿粉じん濃度の数値
の相違は,大きな意味を持つものとはいえない。
また,名古屋俊士の測定結果についても,容積1㎥のチャンバー
内で実験されたものであるが,集じん機付き電動工具の性能,すな
わち,集じん機付き電動工具を使用した場合と使用しない場合の石
綿粉じん濃度の相違に関するデータとして有用なものであり,実験
された空間の広狭や気密性自体が大きな意味を持つものとはいえ
ない。
したがって,一審被告国の上記主張は採用できない。
一審被告国は,集じん機付き電動工具は,相当の重量があり,場
合によっては建築作業従事者に危険性を及ぼすことから,実用性に
乏しいと主張し,その根拠として,我が国における電動工具市場に
おいて高いシェアを有する主要3社(株式会社マキタ,日立工機株
式会社,リョービ株式会社)への照会に対する電動工具の仕様や販
売実績等に関する回答結果(乙アA308~311)や,本件と同
種の建設アスベスト訴訟における原告らの本人尋問供述(乙アA1
084・8頁~,乙アA1087・61頁~,乙アA1088・2
1頁~,39頁~,乙アA1089・16頁~,24頁~,乙アA
1095・16頁~,乙アA1099・4頁~,乙アA1100・
38頁~)等を挙げる。
確かに,昭和49年に日立工機が製造・販売していた集じん装置
付きグラインダの吸じん機部分は,重量が約200kg前後もあり
(甲A454),日々刻々と作業場所や作業内容の変化する建築現
場において,必ずしも作業性の好ましいものとはいえない。したが
って,昭和49年の時点で,日立工機製のグラインダのような電動
工具を使用することを義務付けることは現実的ではないが,電動丸
のこのように,当時においても建築作業において十分に実用に耐え
る集じん機付き電動工具が商品化されていたことが認められる(乙
アA310)。そうであるにもかかわらず,一部の集じん機付き電
動工具が実用に向かないことを理由に,実用化されているものも含
めてすべての電動工具の不使用を一律に放置することは,建築現場
において,当時の抑制濃度ないし許容濃度を超えることが明らかに
されていた石綿粉じんに曝露する危険をその限度で放置するに等
しく,著しく不合理というべきである。そして,段階的にでも集じ
ん機付き電動工具の使用を義務付けることは,集じん機付き電動工
具全体の性能を改良し,実用性と安全性を向上させるインセンティ
ブにつながり,建築現場での使用に支障のない集じん機付き電動工
具の開発につながる蓋然性は高い。
また,確かに,建築作業従事者は,高所や狭い場所で,あるいは
足場の中を移動しながら作業を行うこともあることから,集じん機
やそのホース,コードにつまずく等の危険がないとはいえない。し
かし,これは建築現場における作業管理の問題というべきであって,
例えば,建材が建築現場に搬入された後,一定の作業スペースを確
保した上で,まとめて建材の切断等作業を行うこと等により,上記
危険を相当程度軽減できるはずであり,上記のような危険があるか
らといって,直ちに規制が困難であり,規制を行わなかったことに
合理性があるということはできない。
一審被告国は,建築現場によっては,集じん機から空気が排出さ
れる際の気流による二次発じん等により作業環境の悪化を招くお
それもあると主張し,その根拠として,昭和62年の一般家屋壁材
施工時の発塵状況調査結果において,測定結果の考察には,集じん
ボックス付き電動のこぎりを使用した場合,細かい石綿繊維が袋を
突き抜けて作業者の呼吸面近くに粉じんを運搬してしまうために,
従来の丸のこに比して石綿粉じん濃度が高くなると記載されてい
ること(乙アA206・5頁)を挙げる。
しかし,前記のとおり,集じん機付き電動工具とは,電動工具の
駆動部分のカバーにダクトを設け,駆動部分,すなわち,切断等に
より粉じんの発生する部分からダクトを通じて,集じん装置部分に
向けて粉じんを吸引し,吸引した粉じんを捕捉して浄化された空気
を排出する装置であり,集じんボックス付き電動のこぎりとはその
構造,効果において異なり,上記測定結果の考察でも,吸引型集じ
ん機に発じん防止用マットを用いた場合には,石綿及び総粉じん曝
露濃度は,極めて低い濃度に抑制することが可能であると指摘され
ているから(乙アA206・5頁),昭和62年の一般家屋壁材施工
時の発塵状況調査結果は,一審被告国の上記主張を裏付けるもので
はない。また,集じん機からの排気による気流が二次発じんを生じ
させる危険についても,集じん機付き電動工具の使用により,二次
発じんの際の石綿粉じん濃度がそもそも低減される上,防じんマス
クと併用することで二次発じんによる石綿粉じん曝露を防止でき
る。したがって,一審被告国の上記主張は採用できない。
一審被告国は,建設屋内での石綿切断等作業について,①建築中
の建物の周囲にネットやシートが設置されても,建設屋内の石綿粉
じん滞留状態が石綿工場の石綿粉じん滞留状態と同様になるもの
ではなく,石綿粉じん曝露による被害の実情が相当深刻であったこ
とが判明していたとの事情は認められないこと,②日本産業衛生学
会が平成13年に示した過剰発がん生涯リスクレベル10-3
の石
綿粉じんの評価値0.15本/㎤を昭和49年の時点で防じんマス
クの着用義務付けとともに集じん機付き電動工具の使用義務付け
を認める根拠としたことが不当であることを主張する。
しかし,①については,先に説示したとおり,建設屋内の粉じん
滞留状態が石綿工場のそれと全く同じといえないとしても,建築中
の建物の周囲にネットやシートが設置されると,その内側は建設屋
内に準じた粉じん滞留状態となり,建築作業従事者が建設屋内での
石綿切断等作業において石綿粉じん曝露により石綿関連疾患に罹
患する危険に晒されており,石綿粉じん曝露による被害の実情が相
当深刻であったことが判明していた。
また,②については,昭和49年から昭和51年当時の抑制濃度
ないし許容濃度であったクリソタイル2本/㎤(クロシドライトの
場合は0.2本/㎤)を基準にしても,防じんマスクの着用と集じ
ん機付き電動工具の使用の併用が必要であることはこれまで述べ
たとおりである。
一審被告国は,屋外での石綿切断等作業について,①平成14年
当時,一審被告国には建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危
険性に関する予見可能性はなかったこと,②平成14年までに,一
審被告国は,屋外での石綿切断等作業についても,建築作業従事者
の石綿粉じん曝露を防止するための種々の規制を講じてきたこと
を主張する。
しかし,①については,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患
を発症する危険性に関する一審被告国の予見可能性)のイで説示
したとおり,一審被告国の上記主張は採用できない。
また,
ん曝露防止対策の有効性)で説示したとおり,一審被告国の上記主
張は採用できない。
エ建材メーカーに対する警告表示の義務付け
義務付けの有効性及び必要性
a法律に基づく規制の概要及び趣旨
昭和47年制定の安衛法57条では,労働者に健康障害を生ずるお
それのあるもので政令で定めるものを譲渡し,又は提供する者は,労
働省令で定めるところにより,その容器に,名称,成分及びその含有
量,労働省令で定める物にあっては,人体に及ぼす作用,貯蔵又は取
扱い上の注意のほか,労働省令で定める事項を表示しなければならな
いと規定されたが,当初は石綿含有製品が同条の適用対象とされず,
昭和50年改正安衛令及び昭和50年改正安衛則により,石綿含有量
率が5%を超える石綿含有製品が適用対象とされた。
建材メーカーに対する警告表示の義務付けは,労働者に対し,石綿
粉じん曝露が石綿関連疾患等の生命への危険を伴う重篤な健康障害を
生じさせること及びその防止策を予め知らせることにより,石綿粉じ
ん曝露防止対策の実効性を確保する意義がある。
しかし,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策
の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13行目
から199頁5行目まで)並びに前記ア(防じんマスクの着用義務付
け)及び上記ウ(集じん機付き電動工具の使用義務付け)のとおり,
建築作業従事者による防じんマスクの着用や集じん機付き電動工具の
使用は確保されていなかったところ,その一因は,建築作業従事者が,
石綿粉じん曝露により石綿関連疾患に罹患する具体的な危険性や,こ
れを防止するために防じんマスク及び集じん機付き電動工具の併用が
必要であることについて,具体的認識を欠いていたことにあったとい
うべきである。
したがって,安衛法57条が定める警告表示では,石綿粉じん曝露
防止に係る規制を実効化するには十分とはいえず,石綿粉じん曝露が
生命への危険を伴う重篤な健康障害を引き起こすことを認識すること
ができる程度の具体的な危険性を表示するとともに,石綿を使用する
労働者において,その健康障害を防止することができる適切かつ明確
な対策を表示する必要があったというべきである。
b追加的規制の具体的内容
表示内容
昭和50年表示通達(乙アB172)は,石綿及び石綿を含有す
る製剤その他の物の安衛法57条に基づく表示の具体的記載方法
については,名称,成分,含有量,表示者の氏名又は名称及び住所
のほか,「注意事項」として,
「多量に粉じんを吸入すると健康をそこなうおそれがありますから,
下記の注意事項を守ってください。
1粉じんが発散する屋内の取扱い作業場所には,局所排気装置を
設けて下さい。
2取扱い中は,必要に応じ防じんマスクを着用して下さい。
3取扱い後は,うがい及び手洗いを励行して下さい。
4作業衣等に付着した場合は,よく落として下さい。
5一定の場所を定めて貯蔵して下さい。」
と記載すべきこととしているが,この「多量に粉じんを吸入すると
健康をそこなうおそれがあります」との文言は抽象的であり,この
ような表示では,建築作業従事者は,粉じんの吸入は身体によくな
いといった一般的な認識を持つにとどまり,石綿には発がん性があ
り,特に少量の石綿粉じん曝露でも中皮腫等の生命への危険を有す
る重篤な健康障害を発生させる危険性があることを具体的に認識
することは困難である。
の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊183頁2行目
から186頁2行目まで)並びに前記アないしウ(防じんマスクの
着用義務付け,送気マスクの着用義務付け及び集じん機付き電動工
具の使用義務付け)のとおり,建築現場においては,局所排気装置
の設置が石綿粉じん曝露防止対策として有効なものではなく,石綿
吹付作業では送気マスクの着用,石綿切断等作業では防じんマスク
の着用及び集じん機付き電動工具の使用が数少ない有効な石綿粉
じん曝露防止対策であるにもかかわらず,昭和50年表示通達が定
める取扱い上の注意には,「1粉じんが発散する屋内の取扱い作
業場所には,局所排気装置を設けて下さい。2取扱中は,必要に
応じ防じんマスクを着用して下さい。」との記載があるのみであり,
建築作業に即した適切な石綿粉じん曝露防止対策は示されておら
ず,建築作業従事者に対して上記の適切な石綿粉じん曝露防止対策
を明確に認識させることは困難である。
したがって,一審被告国は,昭和50年以降に現実に存在した規
制に加えて,建材メーカーに対し,石綿含有建材に,警告表示とし
て,石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容及び症
状等並びに石綿粉じん作業に従事する際には,送気マスク(石綿吹
付作業者)又は防じんマスク(石綿切断等作業者)を必ず着用し,
石綿切断等作業に電動工具を使用する場合には,集じん機付き電動
工具を使用する必要がある旨の表示を義務付ける規定を,罰則をも
って定める必要があった。
規制対象
昭和50年改正安衛令及び昭和50年改正安衛則により,石綿含
有率5%を超える製品は,安衛法57条に基づく表示を行うべき対
象とされたものの,石綿含有量5%以下の製品は,規制の対象外と
された。
しかし,
策の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊187頁12
行目から189頁12行目まで)のとおり,昭和51年通達に添付
された「石綿関連資料」によれば,石綿含有率50%の吹付材の吹
付作業中の石綿粉じん濃度は,乾式吹付で310.70~344.
52本/cm3
,湿式吹付で99.83~142.56本/cm3
であり,
これによれば,石綿含有量率5%の製品の吹付作業中の石綿粉じん
濃度は,乾式吹付で31.07~34.45本/cm3
,湿式吹付で9.
98~14.25本/cm3
となり,これは我が国において過剰発がん
生涯リスクレベルが10-3
になる評価値0.15本/cm3
や諸外国
が定める許容濃度0.1本/cm3
を超えることはもとより,昭和49
年から昭和51年当時の抑制濃度ないし許容濃度の指針であった
クリソタイル2本/㎤(クロシドライトの場合は0.2本/㎤)を
大きく超えるものであり,石綿関連疾患を発症する危険性を有する
石綿粉じん濃度であったこと,また,石綿含有吹付材には,吹付ロ
ックウールのほか,吹付バーミキュライト及び吹付パーライトもあ
り,吹付バーミキュライトは昭和63年まで,吹付けパーライトは
平成7年あるいは平成9年頃までそれぞれ製造・使用されており,
個別企業をみても,複数の建材メーカーが昭和55年以降も石綿含
有率5%以下の吹付材の製造・販売を継続し,昭和50年以降も石
綿含有吹付材が減ることなく,むしろ増加傾向で推移していること
等に照らせば,一審被告国は,石綿含有率5%以下の製品について
も,上記警告表示義務の対象とすべきであった。
規制権限不行使の不合理性
a上記のような警告表示の義務付けは,建材メーカーの負担もごくわ
ずかであり,容易に実現可能である。
現に,昭和50年表示通達では,石綿以外の物質については,アク
リルアミドについて,「皮膚に付着したり,吸入したり,または飲み込
んだりすると,吸収されて神経障害または皮膚障害を起こすことがあ
ります」,塩化ビニルについて,「急激に高濃度の蒸気を吸入すると麻
酔症状が現れ,また,長期にわたって吸入すると重度の健康障害を起
こすおそれがあります」,クロロメチルメチルエーテルについて,「皮
膚に付着すると火傷を起こし,蒸気を多量に吸入すると呼吸器官に重
い障害をおこすおそれがあります」,五酸化バナジウムについて,「吸
入すると,せき等呼吸器の異常または中毒を起こすおそれがあり,ま
た,目に入ると,炎症を起こすおそれがあります」,コールタール(ピ
ッチ)について,「皮膚に付着すると火傷を起こしたり,長期にわたり
蒸気(又は粉じん)を吸入すると,重い健康障害を起こすおそれがあ
ります」,トリレンジイソシアネートについて,「皮膚に付着したり,
蒸気を吸入した場合,中毒または皮膚障害を起こすおそれがあります」,
ペータープロピオラクトンについて「皮膚に付着すると炎症を起こし
たり,または蒸気を吸入すると粘膜傷害のおそれがあります」などと,
詳細かつ具体的な危険性の明示が求められており(乙アB172),本
件全証拠によっても,石綿について,これらと同様の警告表示義務を
定めることが困難であったという事情は認められない。

に関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,一審被告国は,昭
和46年中には,石綿吹付作業に従事する吹付工が石綿関連疾患を発
症する危険性を,昭和48年中には,建設屋内での石綿切断等作業に
従事する建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性を,平成1
3年中には,屋外での石綿切断等作業に従事する建築作業従事者が石
綿関連疾患を発症する危険性をそれぞれ予見可能であり,上記のよう
な警告表示の義務付けを必要とする事情についても認識できたはずで
ある。
そうすると,一審被告国は,建材メーカーに対し,石綿含有吹付材
については,予見可能性が認められる昭和46年の翌年で,安衛法施
行日である昭和47年10月1日に,建設屋内での石綿切断等作業に
使用される石綿含有建材については,予見可能性が認められる昭和4
8年の翌年の昭和49年1月1日に,屋外での石綿切断等作業に使用
される石綿含有建材については,予見可能性が認められる平成13年
の翌年の平成14年1月1日に,それぞれ当該製品の石綿含有量にか
かわらず,石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容及
び症状等を表示するとともに,石綿含有吹付材については,石綿吹付
作業に従事する際には送気マスクを着用すること,その他の石綿含有
建材については,石綿切断等作業に従事する際には防じんマスクを着
用の上,電動工具を使用する場合には集じん機付き電動工具を使用す
る必要があることを表示するよう義務付ける直接的かつ明確な規定を,
罰則をもって定めるべきであった。
しかるに,一審被告国は,石綿含有率1%を超える石綿含有製品の
製造を禁止した平成15年改正安衛令の施行日の前日である平成16
年9月30日までの間,上記のような規制を行わなかったから,かか
る一審被告国の規制権限不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1
項の適用上違法というべきである。
一審被告国の主張に対する検討
a一審被告国は,建材メーカーに対する警告表示の義務付けと建築作
業従事者の石綿関連疾患への罹患防止との因果関係が不明であると主
張する。
しかし,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策
の有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊189頁13行目
から199頁5行目)のとおり,防じんマスク着用等の石綿粉じん曝
露防止対策が実効性を欠いた一因は,建築作業従事者の石綿粉じん曝
露の危険性に関する認識が不足していたことにあったところ,適切な
警告表示の義務付けによって,建材メーカーの警告表示が履践される
ことにより,石綿粉じん曝露防止対策の実効性が確保されれば,建築
作業従事者の石綿関連疾患への罹患を防止できたというべきであるか
ら,一審被告国の上記主張は採用できない。
b一審被告国は,昭和50年の改正安衛則が石綿含有率5%以下の石
綿含有製品について警告表示を義務付けなかったことは不合理ではな
いと主張し,その根拠として,①その当時の石綿含有建材のほとんど
が石綿含有率5%を超えるものであったから,これを規制対象とすれ
ば,実質的にほぼすべての石綿含有建材が規制対象となったこと,②
その当時の測定技術では,石綿含有建材の石綿含有率が5%以下の場
合には,石綿含有率を正確に測定できなかったことを挙げる。
しかし,重量比で5%を超える石綿を含有する吹付材の使用が原則
的に禁止された以後も,この比率に達しない石綿を含有する吹付材の
使用が継続し,むしろ増加傾向にあったことは先にみたとおりであり,
吹付材以外の建材では,このような規制はされなかったが,石綿を5%
以下の比率でしか含まない建材も多数使用されていたことは想像に難
くなく,このような建材に含まれる石綿が発じんした際の発がん性も
否定できないのであるから,これを警告表示の義務付けの対象から除
外する合理的理由はないというべきであり,一審被告国の上記主張は
採用できない。
また,②については,一審被告国は,その根拠として,平成7年当
時には,石綿含有物の石綿含有量を測定する技術(定量分析)として,
X線回折装置を使用する「X線回折法」と酸処理を行った試料を計量
する「湿式分析法」があったが(乙アA1070・46頁),湿式分析
法が提案されたのは平成4年のことであり,昭和50年当時には,石
綿含有物の石綿含有量を測定する技術はX線回折法のみであったとこ
ろ(乙アB51),X線回折法では,石綿含有率が9.1%や数%以
上の石綿含有物でなければ,石綿含有率を測定することは困難であっ
たこと(乙アA1071・150頁,乙アA1076・59~60頁)
を指摘する。しかし,事業者にとって,石綿含有率5%以下の石綿含
有建材の石綿含有率を正確に測定することが困難であるとしても,石
綿含有建材を製造する建材メーカーは,自ら原材料である石綿と他の
材料を配合・調整して石綿含有建材を製造するのであるから,当該石
綿含有建材の石綿含有率が5%を超えるか,5%以下であるかを当然
に把握しているはずであり,他方,規制者である一審被告国としても,
石綿含有建材の製造工程から,当該建材の石綿含有率を特定し,警告
表示義務違反の有無を確認することができ,取締りに困難を生じるこ
ともないはずである。したがって,一審被告国の上記主張は採用でき
ない。
オ事業者に対する警告表示の義務付け
義務付けの有効性及び必要性
前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策の有効性)
で補正して引用した原判決(原判決本冊200頁4行目から201頁1
0行目まで)のとおり,昭和50年改正特化則により,事業者は,石綿
含有率が5%を超える製品を製造し,又は取り扱う作業場には,石綿等
についての①名称,②人体に及ぼす作用,③取扱い上の注意事項,④使
用すべき保護具を,作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなけ
ればならないとされ,①ないし③の掲示事項については,昭和50年表
示通達(乙アB172)と同一内容として差し支えないとされ,④の掲
示事項については,特別管理物質の取扱いの実態に応じ,保護具の名称
を具体的に掲示するよう指導することとされた(甲A34・111頁)。
しかし,上記エ(建材メーカーに対する警告表示の義務付け)で説示
したとおり,昭和50年表示通達で定められた警告表示の内容は,建築
作業従事者が石綿粉じんの危険性及び対策の必要性を理解するために十
分なものではなかった。
したがって,一審被告国は,昭和50年以降に現実に存在した規制に
加えて,事業者に対し,建築現場における警告表示(掲示)として,石
綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容及び症状等並びに
石綿粉じん作業に従事する際には,送気マスク(石綿吹付作業者)又は
防じんマスク(石綿切断等作業者)を必ず着用し,石綿切断等作業に電
動工具を使用する場合には,集じん機付き電動工具を使用する必要があ
る旨の表示を義務付ける規定を,罰則をもって定める必要があったとい
うべきである。
規制権限不行使の不合理性
a上記のような警告表示の義務付けは,事業者の負担もごくわずかで
あり,容易に実現可能である。

に関する一審被告国の予見可能性)のイのとおり,一審被告国は,昭
和46年中には,石綿吹付作業に従事する吹付工が石綿関連疾患を発
症する危険性を,昭和48年中には,建設屋内での石綿切断等作業に
従事する建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性を,平成1
3年中には,屋外での石綿切断等作業に従事する建築作業従事者が石
綿関連疾患を発症する危険性をそれぞれ予見可能であり,上記のよう
な警告表示の義務付けを必要とする事情についても認識できたはずで
ある。
そうすると,一審被告国は,事業者に対し,石綿吹付作業を行う建
築現場においては,予見可能性が認められる昭和46年の翌年で,安
衛法の施行日である昭和47年10月1日に,建設屋内での石綿切断
等作業を行う建築現場においては,予見可能性が認められる昭和48
年の翌年の昭和49年1月1日に,屋外での石綿切断等作業を行う建
築現場においては,予見可能性が認められる平成13年の翌年の平成
14年1月1日に,それぞれ当該製品の石綿含有量にかかわらず,石
綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容及び症状等を建
築現場に表示(掲示)するとともに,石綿吹付作業を行う建築現場に
おいては,石綿吹付作業に従事する際には送気マスクを着用すること,
石綿切断等作業を行う建築現場においては,石綿切断等作業に従事す
る際には防じんマスクを着用の上,電動工具を使用する場合には集じ
ん機付き電動工具を使用する必要があることを表示するよう義務付け
る直接的かつ明確な規定を,罰則をもって定めるべきであった。
しかるに,一審被告国は,石綿含有率1%を超える石綿含有製品の
製造を禁止した平成15年改正安衛令の施行日の前日である平成16
年9月30日までの間,上記のような規制を行わなかったから,かか
る一審被告国の規制権限不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1
項の適用上違法というべきである。
当事者の主張に対する検討
a一審原告らの主張について
一審原告らは,原判決が事業者に対する警告表示義務違反を認めた
上記各時期よりも早い時期に,具体的には,昭和22年,昭和30年
及び昭和50年の各時点で,それぞれ事業者に対する警告表示の義務
付けに係る一審被告国の規制権限不行使の違法性を認めるべきである
と主張する。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性
に関する一審被告国の予見可能性)のイで説示したとおり,石綿吹付
作業に従事する吹付工の関係で,一審被告国に予見可能性が認められ
る時期は昭和46年中であり,建設屋内での石綿切断等作業に従事す
る建築作業従事者の関係で,一審被告国に予見可能性が認められる時
期は昭和48年中であり,屋外での石綿切断等作業に従事する建築作
業従事者の関係で,一審被告国に予見可能性が認められる時期は平成
13年中である。したがって,昭和22年及び昭和30年の各時点で,
事業者に対する警告表示の義務付けに係る一審被告国の規制権限不行
使の違法性を認める余地はない。また,昭和50年の時点については,
石綿吹付作業及び建設屋内での石綿切断等作業を行う建築現場におけ
る警告表示の義務付けについて検討する意味はなく,屋外での石綿切
断等作業を行う建築現場における警告表示については,一審被告国の
予見可能性との関係で,事業者に対する警告表示の義務付けに係る一
審被告国の規制権限不行使の違法性を認める余地はない。
b一審被告国の主張について
一審被告国は,事業者に対する警告表示の義務付けと建築作業従
事者の石綿関連疾患への罹患防止との因果関係が不明である,昭和
50年の改正安衛則が石綿含有率5%以下の石綿含有製品につい
て警告表示を義務付けなかったことは不合理ではないと主張する。
しかし,建材メーカーに対する警告表示の義務付けの場合と同様,
一審被告国の上記各主張は採用できない。
一審被告国は,警告表示は,それ自体が労働者の石綿粉じん曝露
や石綿関連疾患罹患を防ぐものではなく,防じんマスクや集じん機
付き電動工具の使用等の各種石綿粉じん曝露防止対策をとる必要
があることを労働者に認識させる契機を与える間接的な役割を持
つにすぎないから,直接的な石綿粉じん曝露防止対策である防じん
マスクの着用や集じん機付き電動工具の使用義務付け等の規制と
は別個に,警告表示の義務付けに係る規制権限不行使が独立した違
法事由となるものではないと主張する。
しかし,建築現場において石綿含有建材を適切に管理使用するた
めには,実際に石綿含有建材を取り扱う建築現場において,建築作
業従事者に対し,石綿含有建材やそれから発生する石綿粉じんの危
険性等を周知することが必要不可欠であり,警告表示は,粉じん曝
露防止対策の実効性を確保するために有効かつ必要な措置である
から,警告表示が防じんマスクの着用や集じん機付き電動工具の使
用等の各種石綿粉じん曝露防止対策をとる必要があることを労働
者に認識させる契機にすぎないとしても,警告表示の義務付けに係
る規制権限不行使は独立した違法事由となるというべきである。し
たがって,一審被告国の上記主張は採用できない。
一審被告国は,上記のとおり,警告表示は,それ自体が労働者
の石綿粉じん曝露,石綿関連疾患罹患を防ぐものではなく,防じん
マスクや集じん機付き電動工具の使用等の各種石綿粉じん曝露防
止対策をとる必要があることを労働者に認識させる契機にすぎな
いから,警告表示の内容としても,防じんマスクの着用等の石綿粉
じん曝露防止対策を実行する必要性があることがわかれば十分で
あり,それ以上に石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的
な内容や症状等の記載や,防じんマスクの着用等の必要がある旨の
記載等まで事業者に義務付ける必要はないと主張する。
しかし,防じんマスクが作業効率を落とすものである以上,石綿
粉じん曝露により肺がんや中皮腫等の重篤な疾患が生じること等,
石綿関連疾患の具体的な内容や症状,必ず防じんマスクを着用する
必要がある旨を警告しなければ,建築作業従事者に防じんマスクの
着用を促す警告表示の意味がない。また,法律で規定しきれない詳
細な事項まで規定するのが省令であり,それが行政庁に規制権限が
与えられている趣旨であるところ,前記エ(建材メーカーに対する
警告表示の義務付け)で説示したとおり,現に,昭和50年表示通
達では,石綿以外の対象物質に関しては,人体に及ぼす作用及び取
扱い上の注意が詳細かつ具体的に記載されているから,石綿につい
てそのような記載をしなかった一審被告国の不作為は,明らかに著
しく合理性を欠くというべきである。
他方で,一審被告国は,実際の建築現場では,昭和50年の改正
特化則に定められた事項よりも詳細な記載の掲示板が市販されて
いたと主張し,その根拠として,ユニット株式会社が製造・販売し
ていた掲示板(乙アA148,149)を挙げる。
しかし,ユニット株式会社が当該掲示板の製造・販売を開始した
のは,平成17年に石綿則が制定された後であり,それ以前に個別
に当該掲示板の発注があったことは確認できない(甲A398)。し
たがって,一審被告国の上記主張は採用できない。
一審被告国は,以上のほか,①原判決が認めた事業者に対する警
告表示の義務付けに係る規制権限不行使の違法性を認めた前記各
時点において,被害の実情が相当深刻であったことが判明していた
という事情が認められないこと,②建築作業従事者の石綿粉じん曝
露防止対策として種々の規制を行ってきたことを主張する。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険
性に関する一審被告国の予見可能性)のウa及び前記(一審被
告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策の有効性)で説示したと
おり,一審被告国の上記各主張はいずれも採用できない。
カ粉じん濃度測定の義務付け
当裁判所も,原審と同様,粉じん濃度測定の義務付けに係る一審被告
国の規制権限不行使の違法性は認められないと判断する。その理由は,
次ののとおり補正し,後記のとおり,一審原告らの主張に対する検
討を加えるほか,原判決の「事実及び理由」の「第3章当裁判所の判
断」欄の「第1節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基づ
く規制権限の不行使の違法性」の5(原判決本冊223頁19行
目から224頁23行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用
する。
原判決の補正
原判決本冊223頁末行の「「場の測定」では,」の次に「個々の」を,
224頁7行目の「実効性に乏しい」を「実効性に乏しい上,測定され
る粉じん濃度は作業の内容や作業者によって異なり得るので,作業者全
体に対する粉じん曝露対策に反映させることが困難である」をそれぞれ
加える。
一審原告らの主張に対する検討
一審原告らは,作業環境管理は,労働衛生管理(作業環境管理,作業
管理及び健康管理の3管理)のうちで最も重要なものであり,建築現場
では,諸対策を複合的に組み合わせて,石綿粉じん濃度を下げる必要が
あるから,諸対策が功を奏しているかどうかを検証するためには粉じん
濃度の測定が不可欠であり,粉じん濃度測定は,管理使用の限界を画す
るという意味においても重要であると主張する。
確かに,前記(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策の
有効性)で補正して引用した原判決(原判決本冊177頁9行目から1
79頁16行目まで)のとおり,労働者の作業環境中に存在する有害物
に起因する職業性疾病を予防するためには,当該有害物への曝露をなく
すかその量を少なくすることが必要であり,その対策としての労働衛生
管理の実施が重要である。しかし,定期的粉じん濃度測定は,作業環境
管理に係る規制の一つとして位置付けられるが,これは他の作業環境管
理に係る規制を適切に行うための情報収集手段であるから,それ自体の
石綿粉じん曝露防止対策としての有効性を独自に判断することはできな
い。また,上記補正・引用に係る原判決が説示するとおり,建築現場に
おける石綿粉じん濃度の一般的な把握という程度では有益であるが,特
定の建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止に資するものとはいえない。
したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
キ石綿吹付作業の禁止
当裁判所も,原審と同様,石綿吹付作業の禁止に係る一審被告国の規
制権限不行使の違法性は認められないと判断する。その理由は,次の
のとおり補正し,後記のとおり,一審原告らの主張に対する検討を加
えるほか,原判決の「事実及び理由」の「第3章当裁判所の判断」欄
の「第1節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に基づく規制
権限の不行使の違法性」の5(原判決本冊224頁24行目から
227頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決の補正
原判決本冊225頁2行目の「石綿吹付作業従事者」の次に「の直接
」の次に「石綿吹付作業従事者以外の建築作
業従事者の」をそれぞれ加え,8行目の「昭和50年に」を「昭和50
年改正特化則で」に改め,9行目の「平成7年」から10行目の「禁止
されるまで,」までを削り,226頁5行目から末行までを以下のとおり
改める。
「ⅱ昭和46年から昭和50年まで
前記
のイのとおり,昭和46年には,石綿含有量が重量比50%の製品の
吹付作業時に発生する石綿粉じん濃度が,乾式吹付で310.70~
344.52本/㎤,湿式吹付で99.83~142.56本/㎤で
あることが判明しており,吹付作業現場に養生が施されたことを考慮
しても,吹付作業現場ではないが,同一の建物の建築現場で働く建築
作業従事者においても,相当量の石綿粉じんに間接的に曝露した蓋然
性は高かった。したがって,この間,吹付材の石綿含有量の規制,防
じんマスクの着用義務付けについて必要な規制がないまま放置された
ことが,著しく合理性を欠くことはこれまで述べたとおりである。し
かし,上記ⅰで述べたとおり,昭和50年特化則でされた重量比で5%
を超える石綿含有吹付材の使用禁止と防じんマスクの着用に関する規
制を行えば,一応,昭和48年に一審被告国が抑制濃度として指導し
た5本/㎤及び昭和49年に日本産業衛生学会が許容濃度として定め
た2本/㎤を上回る間接曝露を抑えることはできたのであるから,そ
れを超えて,石綿吹付作業を禁止しなかったことが著しく不合理であ
ったとまではいえない。」
一審原告らの主張に対する検討
a一審原告らは,昭和50年改正特化則は,吹付作業従事者のみなら
ず,吹付作業の周辺作業従事者や建築現場周辺住民の間接曝露による
健康被害の発生を未然に防止することも目的としたものと解すべきで
あるから,吹付作業の禁止を認めるべきであると主張する。
しかし,建築現場周辺住民の間接曝露があり得るかどうかはさてお
き,上記補正・引用に係る原判決のとおり,吹付作業とそれ以外の作
業が同時並行的に行われることがあり,吹付作業者以外の建築作業従
事者が吹付作業から発生した石綿粉じんに間接曝露することがあり得
ることは当然考慮しなければならないが,昭和50年改正特化則によ
り吹付材の石綿含有量が5%までに規制されたことから,防じんマス
クを着用すれば,周辺作業者との関係でも石綿粉じん曝露を当時の抑
制濃度基準である2本/㎤以下に抑えることができたから,石綿吹付
作業の禁止という規制をしなかったことが違法とまではいえない。一
審被告国において,石綿吹付作業の危険性を認識し得た昭和46年以
降についていえば,昭和50年特化則による規制が遅きに失した(そ
の意味で違法)とはいえるが,昭和50年特化則による規制により,
周辺作業従事者の石綿粉じん曝露を,当時の抑制濃度にまで抑えるこ
とができた以上,石綿吹付作業の禁止の措置をとらなかったことを著
しく不合理であるとまではいえず,これを違法ということはできない。
したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
b一審原告らは,昭和50年改正特化則が石綿含有率5%以下の石綿
吹付作業を禁止対象から除外し,吹付作業従事者に送気マスクを着用
させることを条件として建築物等への石綿吹付作業を禁止対象から除
外したことに合理性はないと主張する。
しかし,石綿吹付作業従者との関係では,送気マスクの着用によっ
て,また,周辺作業従事者との関係では,吹付材に含有する石綿量の
低減,防じんマスクの着用義務付けによって,石綿粉じん濃度を,当
時の抑制濃度ないし許容濃度以下に抑えることは可能であったのであ
るから,昭和50年特化則で,石綿含有量5%以下の石綿吹付作業の
禁止対象から除外したことが著しく不合理であるとまではいえない。
ク一審原告らの主張するその他の規制
当裁判所も,原審と同様,一審原告らの主張するその他の規制(電動
ファン付きマスクの着用義務付け,特別教育実施の義務付け,局所排気
装置設置の義務付け,作業場所の隔離及び排気装置に関する規制,プレ
カット工法の義務付け,吹付石綿の剥離除去作業に関する規制,事業者
の警告表示に係る監督,建材メーカーの警告表示に係る監督,吹付石綿
施工建物の所有者に対する通知の義務付け)に係る一審被告国の規制権
限等不行使の違法性は認められないと判断する。その理由は,次のの
とおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」の「第3章当裁判所
の判断」欄の「第1節被告国の責任」の「第1旧労基法,安衛法に
基づく規制権限の不行使の違法性」の5(原判決本冊2
27頁10行目から232頁6行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
原判決の補正
原判決本冊227頁12行目及び22行目の各「工場監督年報」をい
ずれも「工場監督(・産業衛生)年報」に改め,229頁18行目の「使
用によって,」の次に「建設屋内での石綿切断等作業における」を加える。
ケ石綿の使用を前提とした一審被告国による規制権限等不行使の違法性の
まとめ
以上の検討に基づき,石綿の使用を前提とした一審被告国による規制
権限不行使の違法性についてまとめると,以下のとおりとなる。
a石綿吹付作業
違法期間
昭和47年10月1日(予見可能性が認められる昭和46年の翌
年で,安衛法の施行日)から昭和50年9月30日(昭和50年改
正特化則の施行日の前日)まで
規制権限の根拠法令
安衛法22条(事業者が健康障害を防止するために必要な措置を
講じる義務),23条(事業者が労働者を就労させる建設物その他
の作業場について,労働者の健康,風紀及び生命の保持のため必要
な措置を講じる義務),27条1項(22条及び23条の規定によ
り事業者が講ずべき措置の労働省令への委任)及び57条(警告表
示及び労働省令への委任)
違法となる規制権限不行使
①石綿吹付作業者に対する送気マスクの着用義務付け,②建材メ
ーカーに対する警告表示の義務付け及び③事業者に対する警告表
示(掲示)の義務付け
なお,石綿吹付作業による間接曝露(周辺作業者や後続作業者)
の関係については,集じん機付き電動工具の使用義務付けを除いて
次項bと同様である。
b建設屋内での石綿切断等作業
違法期間
昭和49年1月1日(予見可能性が認められる昭和48年の翌年)
から平成16年9月30日(平成15年改正安衛令の施行日の前日)
まで
規制権限の根拠法令
安衛法22条,23条,27条1項及び57条
違法となる規制権限不行使
①防じんマスクの着用義務付け及び集じん機付き電動工具の使
用義務付け,②建材メーカーに対する警告表示の義務付け及び③事
業者に対する警告表示(掲示)の義務付け
c屋外での石綿切断等作業
違法期間
平成14年1月1日(予見可能性が認められる平成13年の翌年)
から平成16年9月30日(平成15年改正安衛令の施行日の前日)
まで
規制権限の根拠法令
安衛法22条,23条,27条1項及び57条
違法となる規制権限不行使
①集じん機付き電動工具の使用義務付け,②建材メーカーに対す
る警告表示の義務付け及び③事業者に対する警告表示(掲示)の義
務付け
補足説明
a前記アのとおり,防じんマスクの着用義務付けのみの関係では,規
制権限不行使の違法時期は,事業者に対して労働者に呼吸用保護具を
使用させる義務が罰則をもって定められた平成7年の特化則改正ま
でである。しかし,集じん機付き電動工具の使用や前記記載のような
警告表示を行う必要性はその後も継続しているから,一審被告国がこ
れらの措置について規制権限の行使をしなかったことによる違法は,
石綿含有率1%を超える石綿含有製品の製造を禁止した平成15年
改正安衛令の施行日の前日である平成16年9月30日まで継続す
ることになる。
b石綿吹付作業について,一審原告らは,一審被告国の規制権限不行
使の違法性の根拠法令として,旧労基法42条(使用者が危害を防止
するために必要な措置を講じる義務),43条(使用者が労働者を就
業させる建設物及びその附属建物について,労働者の健康,風紀及び
生命の保持に必要な措置を講じる義務),45条(42条及び43条
の規定により使用者が講ずべき措置の命令への委任),48条(有害
物の製造禁止)も主張しているから,一審被告国に予見可能性の認め
られる昭和46年の翌年である昭和47年1月1日から安衛法の施行
日の前日である同年9月30日までの間についても,一審被告国の規
制権限不行使の違法性が問題となり得る。しかし,健康被害を予見で
き,規制措置を講ずる義務が認められるのが昭和46年であるとして
も,規制措置を講ずるには,なお時間的な猶予が必要であるから,規
制措置を講じないことが違法となるのは,上記義務が発生してから,
その措置を講じるのに必要な期間を経過した時点というべきである。
したがって,一審被告国において石綿吹付作業に従事する者が石綿粉
じんの曝露により石綿関連疾患に罹患することを昭和46年に予見で
きたとしても,その防止のために送気マスクの着用を義務付ける措置
等を講じなかったことが違法となる時期は,安衛法の施行日である昭
和47年10月1日とすることが合理的である。
c前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する
一審被告国の予見可能性)のウb(石綿関連疾患に関する医学的知
見の確立時期と一審被告国に建築作業従事者が石綿関連疾患を発症
する危険性に関する予見可能性が認められる時期との関係)のとおり,
一審原告らが主張し,当裁判所が上記のとおり認めた一審被告国によ
る規制権限不行使の違法性については,石綿関連疾患の種類が問題と
なる余地がないではないが,以上に説示したところに照らせば,石綿
関連疾患の種類によって格別に考えるべき事情は見当たらない。
石綿の製造等禁止に係る規制権限不行使の違法性
ア石綿の製造等禁止に関する基本的な考え方
一審原告らは,一審被告国において,昭和30年,昭和40年,昭和4
7年,昭和53年,昭和62年,平成3年及び平成7年の各時点で,安衛
法55条(製造等禁止)に基づき,石綿の製造等禁止措置をとらなかった
ことが著しく不合理であり,その規制権限不行使が国賠法1条1項の適用
上違法であると主張する。
ところで,安衛法55条は,黄りんマッチ,ベンジジン,ベンジジンを
含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で,政令で定め
るものは,製造し,輸入し,譲渡し,提供し,又は使用してはならないと
規定している。この規定は,製造又は取扱いの過程において,労働者に重
度の健康障害を生ずる物質で,技術的に,健康障害を防止するのに十分な
防護方法がない有害物質の製造等を禁止したものであり,石綿との関連で
は,平成7年にアモサイト及びクロシドライトが製造禁止物質と指定され
ている。確かに,昭和40年のUICC報告(甲A307,乙アA89)
で,クロシドライトの曝露と中皮腫の発症が重要であることが示唆され,
昭和47年のワグナー報告(乙アA40),ILO専門家会議(甲A30
7),IARC報告(甲A307,316)でもこれを支持する報告がさ
れ,その後,クロシドライトの発がん性が特に強く,クロシドライトとア
モサイトの発がん性はクリソタイルに対比して極めて大きいことは研究者
の通説となっているから,クロシドライトとアモサイトについては,より
早い段階で製造禁止物質に指定されるべきであったということはできる。
しかし,クロシドライトについては昭和62年に,アモサイトについては
平成5年に事実上使用が中止されているから,それ以前に製造禁止物質と
指定されなかったことを違法とするまでの事情があるとはいえない(この
点については,後に触れる。)。また,安衛法55条は,前記のとおり,
技術的に健康障害を防止するのに十分な防護方法がない有害物質を対象と
した規定であるが,前記(石綿の使用を前提とした規制権限不行使の違
法性)のアないしウ(防じんマスクの着用義務付け,送気マスクの着用義
務付け及び集じん機付き電動工具の使用義務付け)で説示したとおり,石
綿吹付作業については送気マスクの着用義務付けが,建設屋内での石綿切
断等作業については,防じんマスクの着用義務付け及び集じん機付き電動
工具の使用義務付け(併用)が,屋外での石綿切断等作業については,集
じん機付き電動工具の使用義務付けが,それぞれ有効性及び必要性のある
規制と認められ,これらの規制と同様に有効性及び必要性の認められる建
材メーカー及び事業者に対する警告表示(掲示を含む。)の義務付けの規制
を併せて行うことにより,建築作業従事者の石綿粉じん曝露を防止するこ
とが可能であったというべきである。そうすると,これらの規制によって
石綿の管理使用は可能であったということができるから,被規制者にとっ
てより制約の大きい石綿の製造等禁止措置が必要であったとは認められな
い。
イ石綿の製造等禁止に関するその他の事情
石綿の管理使用の可否に関する医学的知見等
a石綿の管理使用の可否に関する医学的知見等に関する事実は,前記
第1の3(石綿の管理使用の可否に関する医学的知見等)で認定し
たとおりである。
b一審原告らが石綿の製造等禁止に関する主張を裏付けるとする石綿
の管理使用の可否に関する医学的知見等について検討すると,以下の
とおりである。
①昭和47年のILO専門家会議(甲A307・20頁,乙アA6・
40頁,原判決本冊102頁)では,クロシドライトは中皮腫の主要
原因物質と考えられること,その他の種類の石綿が石綿肺を発症させ
ることは古くから知られていたが,最近になって肺がんの発症に影響
を及ぼすことが明らかになったことが,②昭和47年のIARC報告
(甲A307・20~21頁,甲A316,原判決本冊102~10
4頁)では,すべての種類の石綿が肺がんを惹起し得ること,アンソ
フィライト以外のすべての石綿が中皮腫を惹起し得ることが指摘され
ているが,他方で,同じ報告では,石綿の種類及び曝露の性質により,
リスクに明らかな差があること,職業曝露のレベルが低い場合には,
過度の肺がんリスクは検出されないこと,石綿曝露と中皮腫発症との
関連性についても,そのリスクは職業ごと,石綿の種類ごとに大きく
異なることを示す証拠が増えており,中皮腫の患者の一部では,石綿
曝露と既知の関連性がないことを示す証拠も得られているともされて
いる。
また,③昭和62年の「石綿・ゼオライトのすべて」(甲A9,原
判決本冊236~237頁)では,石綿はそれ自体発がん性のある物
質であり,いかなる低濃度でも安全であるとする最小の閾値はないと
されているが,他方で,一般大気中や室内環境等の極めて低濃度の石
綿曝露による人体への影響を示す明白な事実は得られていないこと,
低濃度の石綿粉じんへの生体曝露による危険予測は推計値であり,そ
のまま容認するには多くの問題があることが指摘されている。
そして,④昭和63年の「現代労働衛生ハンドブック」(甲A32
3,原判決本冊237頁)では,すべての労働者に絶対にがんが発症
しないような数値(閾値)を見出すことは統計学的に極めて難しいと
されているが,他方で,近年では,発がん物質について「量-反応」
関係が認められ,発がん性物質の発がん性の強さには6桁又は7桁の
大差があること,発がん性物質についても無作用量が存在し,許容濃
度を決めることができるとの意見が主張されていることも指摘されて
いる。
さらに,⑤平成元年のWHO「石綿の職業的曝露限界」(乙アA3
の1・2,原判決本冊237~239頁)では,すべての種類の石綿
が人に肺がん及び中皮腫を発症させる可能性があり,それ以下では健
康に影響を与えないという閾値を示すことはできないとされているが,
他方で,石綿関連疾患のリスクが非常に小さい管理レベルを達成する
ことは,特にクリソタイルについては可能であるとの意見が表明され
た。
加えて,⑥平成8年のWHO「クリソタイルの評価に関するプレリ
リース」(乙アA115)では,石綿の種類がどうであれ,石綿に曝
露すると石綿関連疾患を発症するおそれがあること,クリソタイルに
よる健康リスクが特に懸念されるのは,改装及び保守作業中のクリソ
タイル曝露であり,可能な限り、クリソタイルよりも安全な代替材料
を検討すべきであことが指摘されているが,他方で,適切な管理使用
がなされれば,クリソタイル採掘や石綿セメント製品の製造において
は,石綿関連疾患発症のリスクをかなり低減できるとされている。
その他,⑦昭和53年報告書(甲A5,乙アA40,原判決本冊1
10~113頁)では,石綿曝露と石綿肺合併肺がん及び中皮腫発症
との関連性が明らかにされていること,すべての種類の石綿に肺がん
を発症させる危険性があると考えられること,石綿粉じん濃度が低く
ても中皮腫が発症した例もあり,肺がんを発症させるのに必要な量よ
りも少量の石綿曝露でも発症する可能性があることが指摘され,⑧昭
和57年の「職業病-その認識への手引き」(甲A291,原判決本
冊236頁)では,がん原性物質ががんを惹起するのに必要な曝露レ
ベルに閾値が存在するとしても,これを決定するための科学的方法は
確立しておらず,すべてのがん原性物質に対して安全な曝露レベルを
示すことはできないとされている。そして,一審原告らが挙げるその
他の複数の文献,資料では,いずれも石綿粉じん曝露が石綿関連疾患
を発症させる危険性や,石綿による健康被害の増加傾向の実態等が指
摘されている。
要綱」(甲A456,乙アA170)では,石綿の管理使用を前提と
して,石綿を安全に使用するための実施要領が定められた。
36頁)では,石綿又は石綿含有製品の代替化,クロシドライト及び
その繊維を含有する製品の使用並びにあらゆる形態の石綿吹付作業の
原則禁止が盛り込まれたが,同条約は,
用するための実施要綱」を踏まえて採択されたものであり,クロシド
ライトの使用及び石綿吹付作業という特定の種類の石綿使用ないし特
定の業種における石綿使用は禁止されたものの,クリソタイルを含む
その他の種類の石綿使用やその他の業種における石綿の使用について
は,可能な範囲で限定的に使用することを規定したものであった。こ
のことは,10条が「労働者の健康を保護するために必要であり,か
つ,技術的に実行可能な場合には,次の一以上の措置について,国内
は石綿を含有する一定の種類の製品を権限のある当局が無害又は有害
性がより低いと科学的に評価したその他の物質若しくは製品又は他の
若しくは一定の種類の石綿又は石綿を含有する一定の種類の製品の使
用を全面的に又は部分的に禁止すること。」と規定し,13条が石綿
曝露作業における当局への通報,14条が石綿製品の表示等について
それぞれ規定しており,石綿の管理使用を前提とした規定が置かれて
いたことからも裏付けられる。
そして,平成元年のワグナーの「アンフィボール仮説」(乙ケ1
004・35頁,乙ケ1008・21頁)では,石綿による発がん性
等の重大な被害は専らアンフィボール系(角閃石系:クロシドライト,
アモサイト等の石綿繊維)によるものであるとする仮説が提唱された。
さらに,平成17年の「日出ずる国の産業保健」(甲A319,
原判決本冊239頁)では,東敏昭により,発がん物質に閾値はなく,
少しでも曝露を受ければ,それだけリスクが増加するというのが仮説
であるものの,一本の繊維でも危険というのは現実的でなく,実際に
は一定以上の曝露があって初めて発現するというのが妥当と考える旨
の見解が示された。
加え
判決本冊239頁)では,ようやく昭和61年に採択された石綿条約
を石綿の継続的な利用を正当化又は承認するものとして用いてはなら
ないこととされたものの,石綿への曝露から労働者を保護し,石綿関
連の死亡や疾病の将来的な発生を予防するための最も効果的な措置は,
石綿の将来的な利用をなくし,現在使われている石綿の把握と適正な
管理であると宣言された。
c以上のとおり,昭和46年には石綿が肺がんを発生させるとの医学
的知見が,昭和47年には石綿が中皮腫を発生させ,中皮腫が肺がん
より少量の石綿粉じん曝露によって発症し得るとの医学的知見がそれ
ぞれ確立していたところ,我が国において,昭和57年にはすべての
がん原性物質に対して安全な曝露レベルを示すことはできないとの見
解が,昭和62年には石綿はそれ自体がん原性のある物質であり,い
かなる低濃度でも安全であるとする最小の閾値はないとの見解がそれ
ぞれ紹介されていた上,WHOも,平成元年にはリスクがないという
石綿曝露レベルがあるとは明言できないとの結論を示していた。
しかし,他方で,上記各見解においても,低濃度の石綿曝露による
人体への影響を示す明白な事実は得られておらず,閾値がないという
考え方は,閾値を決定するための科学的方法が確立していないことを
示すにすぎないものであり,また,安全対策を検討するに当たっての
想定であって,発がん物質に閾値がないことから直ちにその製造等が
禁止されるべきものではなく,どの程度のリスクまで社会的に許容で
きるかが検討されるべきである。そして,発がん性物質についても無
作用量が存在し,許容濃度を決め得るとの見解や,一本の繊維でも危
険というのは現実的でなく,実際には一定以上の曝露があって初めて
がんが発現するとの見解もあり,現に,平成18年の第95回ILO
総会決議に至るまでは,石綿条約やWHOにおいても,クリソタイル
に関しては石綿関連疾患のリスクが非常に小さい管理レベルを達成す
ることが可能であるとの見解に基づき,適切な管理の下での使用を前
提とした勧告がなされていた。
以上によれば,我が国においては,少なくとも平成18年に至るま
でに,石綿の使用を前提とした規制によっては建築作業従事者の石綿
関連疾患への罹患を防止し得ないとの知見が確立していたとは認めら
れない。
石綿含有建材の代替可能性
石綿の管理使用が可能であるとしても,石綿粉じんに曝露することに
より石綿関連疾患を発症する危険がある以上,より安全な代替製品があ
るのであれば,安衛法55条の要件にかかわらず,石綿含有建材の製造
を禁止するという選択肢はあり得るし,代替製品の性能や価格如何によ
っては,禁止をすることが義務化するという事態も考えられる。そこで,
この点について検討しておく。
a石綿含有建材の代替可能性に関する事実は,前記第1の3(石綿
含有建材の代替可能性)で認定したとおりであり,補足すると,石綿
の代替化等検討委員会が取りまとめた平成15年の「石綿の代替化等
検討委員会報告書」では,石綿含有建材の代替可能性について,石綿
の代替繊維のIARCによる発がん性の評価がグループ3に再評価さ
れたことや,石綿の使用等に関する国際動向等を踏まえた上で,①代
替繊維を用いた製品で,JIS等の規格に適合し,又は国土交通省に
より不燃材としての認定を受けたものが製造され,既に商品化されて
いること等から,必要な性能を有する非石綿製品の製造は概ね技術的
に可能と考えられること,②建基法の平成12年改正により不燃材料
の基準及び関連するJIS規格が性能規定化されたことで,代替化が
促進されやすくなっていること,③非石綿繊維製品への代替化は困難
と考えられるものも,金属等の非繊維製品への代替化が可能であるこ
と,④代替品の使用により,防火,耐火,耐腐食,耐久性等の観点か
らの安全確保が困難となるおそれがあるとは考えられないこと,⑤建
材製品のユーザーは,安全確保上石綿含有製品の使用が不可欠とは認
識していないことから,非石綿製品への代替化が可能であると結論付
けられた(乙アA132,原判決本冊243~244頁)。
b上記aの各事情を総合してみると,昭和50年代半ばから石綿含有建
材の代替製品の開発が進められたものの,昭和年間には,とりわけ外装
材について,代替製品では耐久性等の性能を十分に確保するに至らず,
平成年間に入って,主な要求性能に関しては,石綿含有製品と同等程度
の性能を有する代替製品が開発されるに至り,技術及び性能面において,
石綿含有建材の代替化は可能になったということができる。
しかし,石綿含有建材の代替化については,その技術的可能性のみな
らず,その開発・普及のためのコスト,石綿代替品の危険性等も考慮す
る必要がある。
この点,前記のとおり,石綿含有建材は,石綿粉じん曝露による石綿
関連疾患発症という人の生命・身体に対する有害性がある一方で,我が
国における防災上不可欠な耐火性,耐久性,軽量性等を有し,火災や地
震による建物の倒壊から人の生命・身体を保護する有用性を有しており,
先のとおりクリソタイルについては管理使用が可能な状況で代替化を待
つことなく直ちに製造等を禁止すれば足りるということはできないし,
石綿含有建材の代替化には相応のコストが必要であった。
また,前記のとおり,IARCは,石綿代替繊維の発がん性評価につ
いて,昭和61年(モノグラフとしての出版は昭和62年)に,ワラス
トナイト等をグループ3(ヒトに対する発がん性については分類できな
い)に分類・評価しながら,今後の調査結果からグループ1(ヒトに対
して発がん性がある)又は2(おそらくヒトに対して発がん性がある又
はヒトに対して発がん性があるかもしれない)に分類・評価される可能
性があるとし,昭和62年(モノグラフとしての出版は昭和63年)に
は,グラスウール等をグループ2B(ヒトに対して発がん性があるかも
しれない)に分類・評価し,平成13年(モノグラフとしての出版は平
成14年)には,グラスウール等をグループ2Bからグループ3に再分
類・評価した。これらの事実によれば,石綿代替品は,昭和62,63
年当時でも発がん性への懸念が払拭できない状態にあり,平成13,1
4年頃までに発がん性への懸念が払拭されるまでは,安全面においては,
石綿含有建材の代替化は困難であったと認められる。
一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等及び諸外国
における規制状況
a一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等は,前記
第1の3(一審被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過
等)で認定したとおりであり,諸外国における規制状況に関する事実
は,同(諸外国における石綿の規制状況)で認定したとおりである。
b上記aの事実に照らしてみると,クロシドライト及びアモサイトに
ついて,我が国がこれらの製造等を禁止したのは平成7年改正安衛令
によってであるが,それぞれ昭和62年,平成5年には石綿業界によ
り自主的に製造が中止されていたところ,これはイギリスよりは遅い
にせよ,ドイツ,フランス及びEUと同時期である。
また,クリソタイルを含む石綿含有製品全般の製造等禁止について
も,北欧諸国が昭和年間のうちに石綿使用を原則として禁止し,ドイ
ツが平成5年に石綿の製造及び使用を原則として禁止したことを除け
ば,他のヨーロッパ諸国が石綿の販売,使用等を原則として禁止した
のは平成10年前後であり,EUも平成11年に販売及び使用の禁止
を決定したものの,その実施は平成17年までに行うものとされ,例
外も認められていたことからすれば,我が国が平成15年に石綿含有
率が1%を超える製品の製造等を禁止し,平成18年に全面的に製造
等を禁止したことが,諸外国に比して特段遅いともいえない。アメリ
カ及びカナダにおいては,現在においても石綿含有建材の使用が認め
られているのであるから,尚更である。
cなお,一審原告らは,石綿の製造等禁止に係る一審被告国の規制権
限不行使の違法性を裏付ける事実として,昭和61年から平成元年の
「アスベスト・パニック」又は「学校パニック」(甲1476・40~
45頁),昭和62年の「グッバイ・アスベスト」(甲A1479・5
~8頁),昭和62年から昭和63年の「アスベスト根絶ネットワー
ク(アスネット)」(甲1476・46頁),昭和63年までの「ア
スベスト問題研究会」及び「アスベスト対策をどうするか」(甲A1
482・93頁~),昭和62年からの「石綿対策全国連絡会議(石
綿全国連)」(甲A1476・46~47頁),平成2年の「アスベス
ト対策の政策提言-アスベスト規制法(仮称)制定に向けて」(甲A
1436の34~37,甲A1453),平成2年の「アスベスト規
制法制定をめざす会(めざす会)」(甲A1476・63~64頁),
平成2年9月の「アスベストなんていらない」(甲A1484),平
成3年3月の「アスベスト規制法制定をめざすシンポジウム」(甲A
1455,1456),平成3年から平成4年のめざす会の活動(甲
A1457の1),平成4年から平成5年の「石綿製品の規制等に関
する法律案」(アスベスト規制法案)の提出,廃案等(甲A1471
の1~7,甲A1476・65~68頁)を挙げる。
上記各事実に照らせば,昭和61年頃から平成5年頃にかけて,石
綿が社会問題化し,石綿の製造等禁止措置を求める各種団体が結成
されて諸活動を行い,アスベスト規制法案が国会に提出されたこと
が認められる。しかし,アスベスト規制法案でも,クリソタイルの石
綿製品については製造等の禁止を盛り込んでおらず,その他の石綿製
品についても例外規定を設けるなど,石綿の製造等禁止法案としては
例外的な使用を認めるものである。この法案は厚生委員会に付託され
ることなく廃案となり,社会党が再提出を目指したが,法制化が見送
られ,同時期に連合が石綿を早期禁止するとの方針を変更し,平成6
年5月には使用削減・使用制限への取り組みを進めるとして禁止から
管理使用へと方針転換したとの報道がされた(甲A67の1・32~
33頁,乙アA126,乙アB109)。したがって,平成6年の時点
でも,石綿の製造等を全面的に禁止するとの社会的コンセンサスが
得られていたということはできず,一審原告らの主張する上記各事
実を考慮しても,我が国が平成15年に石綿含有率が1%を超える製
品の製造等を禁止し,平成18年に全面的に製造等を禁止したことが
遅きに失したということはできない。
ウ石綿の製造等禁止に関するまとめ
以上によれば,一審原告らが主張する平成7年に至るまで,当裁判所が
認めた各規制措置により石綿の管理使用は可能であったと認められ,また,
一審被告国が講じてきた石綿の製造等禁止に関する規制は,石綿の危険性
及び管理使用に関する医学的知見,石綿含有建材の代替可能性,諸外国に
おける石綿の規制状況等に照らして合理性を有するものと認められ,これ
より早く石綿の製造等を禁止する規制を行わなかったことが許容される限
度を逸脱して著しく不合理であるとはいえない。したがって,石綿の製造
等禁止に係る一審被告国の規制権限不行使の違法性は認められない。
一人親方等との関係における規制権限等不行使の違法性
ア一人親方等と旧労基法及び安衛法の保護対象(国賠法上の保護範囲)
旧労基法及び安衛法は,粉じん作業(石綿吹付作業及び石綿切断等作
業)に従事する労働者の労働環境を整備し,その生命,身体に対する危
害を防止し,その健康を確保することを目的として,事業者に対し,粉
じん等による健康障害を防止するために必要な措置を講ずる等の義務を
課し,事業者が講じるべき措置の具体的内容を省令に委任している。上
記にいう「事業者」とは,労働者を使用している者をいい,「労働者」
とは,事業者に使用され,賃金を支払われる者をいうから(安衛法2条
2号,3号,労基法9条),労働大臣が有する省令制定権限は,基本的
に上記の意味での「労働者」のために行使すべきものと解される。
しかし,仮に,労働者と認められない一人親方等(一人親方及び個人
事業主)であっても,建築現場において,建築作業従事者として,石綿
粉じん作業に継続的に従事していたことは,労働者と同様である。この
点,本件における被災者らの就労状況は,前記第1の4(本件における
被災者らの就労状況,石綿関連疾患罹患状況及び石綿粉じん曝露状況。
以下同じ。)で認定したとおりであり,職種等による就労状況の違いはあ
るにせよ,労働者と認められるか否かによって,就労状況に特段の違い
があるとはうかがわれない。このような一人親方等の就労実態に鑑みる
と,一審被告国が労働者保護のために石綿粉じん曝露防止対策としての
規制権限を行使することにより,労働者と認められない一人親方等も,
労働者と同様に,上記規制権限の行使により形成された安全な作業環境
の下で建築作業に従事するという利益を享受することになる。このよう
な労働者以外の者が享受する利益は,安全,すなわち,健康を損ない,
生命を脅かす危険の除去という人間の生存に関わるものであるから,こ
れをもって,労働者が上記利益を享受した結果に伴う反射的利益(事実
上の利益)にすぎないとは直ちにいえず,以下のとおり,旧労基法,安
衛法やこれら法に基づいて制定された規則及び規則に関連する告示等の
関連法規を考慮すれば,少なくとも,労働者と変わらない時間作業場に
所在する者や労働者の家族などの安全を保護する趣旨を含むものと解す
るのが相当である。
a工場法は,労働者一般について,総合的かつ網羅的な保護規定を設
けた最初の法律であったが,同法は,工場施設による危害の防止を図
るため,13条で「行政官庁は命令の定むる所に依り工場及附属建物
並設備が危害を生し又は衛生,風紀其の他公益を害する虞ありと認む
るときは予防又は除害の為必要なる事項を工事主に命し必要と認むる
ときは其の全部又は一部の使用を停止することを得」と規定し,工場
等からの危害を防止する公益的な趣旨の規定を設けていた。
戦後,工場法を土台として,新たに国際水準をもった労働保護法規
として旧労基法(昭和22年法律第49号)が制定された。旧労基法
では,「第五章安全及び衛生」として,14か条にわたり危害防止
のための規定が設けられ,この章の規定は工場法の影響を強く残して
いた。このうち,危害の防止について定めていた旧労基法42条は,
「使用者は,機械,器具その他の設備,原料若しくは材料又はガス,
蒸気,粉じん等による危害を防止するために,必要な措置を講じなけ
ればならない。」と定めたが,労働環境等の整備に必要な措置を定め
た同法43条が「労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を
講じなければならない」として,労働者の保護を明確にしていること
と比較すると,同法42条にはそのような明確な定めはされておらず,
同条が労働者の危害防止措置だけを使用者に義務付けたものとは必ず
しも言い切れない。
また,安衛法は,生産活動の活発化,技術革新の進展,雇用情勢の
変化等に対応するため,昭和47年6月8日に労基法から独立した法
律として公布されたが,その立法までの過程をみると,労働省は,昭
和46年に発表した「労働安全衛生法(仮称)の制定」の中で,安衛
法の具体的な内容の一つとして「有害物取扱い事業場の規制の強化に
より,労働者の健康の確保と併せ公害を排除する。」ことを示した上,
中央労働基準審議会に対して諮問を行った法律案の大綱ともいうべき
「労働安全衛生に関する法制についての基本構想」では,安全衛生基
準の「危険または健康障害の防止」のために必要な措置を網羅的に掲
げた上,これら防止措置について「以上の措置の技術上の基準を定め
るに当たっては,公害,公衆災害等労働災害と密接に関連するものの
防止に資するものとしなければならないものとすること。」を示して
いる(乙アA140)。
このような旧労基法42条の規定の文理や安衛法の制定過程からす
ると,旧労基法や安衛法の危害の防止等に関する規定の主眼は,労働
者の保護を目的とするものではあるが,労働者保護にとどまらず,少
なくとも労働災害の防止に密接に関連する災害の防止をもその視野に
置いて,その災害の被災者となり得る者の保護を図ることをも意図し
たものと解するのが自然である。そして,その後,この点について特
段の修正がされた形跡はなく,そのまま安衛法が成立したことからす
れば,労働省の意図した趣旨が立法に取り入れられたものと解される。
このような危害の防止についての旧労基法42条や「労働者の危険又
は健康障害を防止する措置」を定める安衛法第四章についての解釈は,
労働者以外にも多くの関係者が所在する労働現場の実態や上記のよう
な立法の流れに沿うものということができる。
bそして,旧労基法及び安衛法が定める労働者の危険又は健康障害を
防止するための措置のうち,本件に関連する衛生に関する規定,特に
粉じんについての規定をみると,旧労基法は,使用者は粉じん等によ
る危害を防止するための必要な措置を講じる義務があるとし(42条),
この規定を受けた旧安衛則172条以下でその具体的な措置が定めら
れていた。具体的には,粉じん発散の原因除去のため,作業又は施設
の改善に努める義務,場内空気の粉じんの含有濃度が有害な程度にな
らないように局所における吸引排出等の適当な措置を講ずべき義務,
注水その他粉じん防止の措置を講ずべき義務,粉じんを発散し衛生上
有害な場所に必要ある者以外の者の立入を禁止し,その旨を掲示すべ
き義務等が含まれており,これらの措置は,労働者ばかりではなく,
労働者と変わらない状況で作業場内に所在する者一般に効力を有する
措置である。そして,昭和46年に制定された旧特化則においても,
石綿の発がん性を考慮して石綿を第二類物質として規制対象とし,局
所排気装置の設置(8条),立入禁止措置(25条),更衣と洗濯の
ための設備の設置(31条)等を義務付け,昭和47年に制定された
安衛法23条や,同法27条1項に基づいて制定された安衛則及び特
化則,昭和50年に改正された安衛則及び特化則においても,これら
の措置の義務付けは,より詳細化される等して引き継がれた(この点
については,前記引用に係る原判決本冊第2章第2節第7の1(21
頁9行目から60頁3行目まで)参照)。
このように,労働者ばかりではなく,事業場に所在する者や石綿に
関連する作業に従事する者に密接に関連する者らに対しても効果を有
する措置の義務付けが,労働者だけを保護の対象としたものとみるこ
とには合理性がないというべきである。なお,この点では,例えば,
更衣及び洗濯のための設備の設置義務が定められているが,この措置
は,石綿に関連する作業を行う者の家人の安全をも考慮したものであ
ることは明らかである(昭和51年通達参照。同通達では,労働者が
着用する作業衣を家庭に持ち込むことにより,その家庭にまで災いの
及ぶおそれがあることを理由に,石綿に汚染した作業衣を隔離して保
管し,二次発じんを予防するために洗濯により除去し,その持出しは
避けるものとされている。乙アB32)。
c加えて,一審被告国は,昭和40年改正労災保険法による労災保険
特別加入制度の導入前から,土木建築業の一人親方について,労災保
険法の擬制適用を認め,その擬制適用の範囲は順次拡大していたとこ
ろ(甲A256),昭和40年改正労災保険法で,労働者以外の者で
あっても,中小事業主や一人親方その他の自営業者とその事業に従事
する者らを労働者に準ずる者として労災保険特別加入制度の対象とし
た。
労災保険特別加入制度は,擬制適用がされていた時代から保険加入
が前提とされていたから,労基法や安衛法の労働者の危険又は健康障
害を防止するための措置に関する規定とは制度的に異なるものではあ
るが,一人親方等の実態が一般労働者と何ら変わりがないことに着目
してその保護を図ったものであることは,労基法や安衛法の労働者の
危険又は健康障害を防止するための規定の保護範囲を考える上でも考
慮すべき制度であるというべきである。
以上のとおり,労基法及び安衛法並びにその関連法規には,労働現場
で生じる危険や健康障害について,労働者以外の者の保護をも念頭に置
いていると解される規定があり,前記のとおり,作業場において一般的
な効果を有する規定は,少なくとも一人親方,労働者と変わらない時間
作業場に所在する者についても,その安全を図る趣旨のものと解するの
が相当であり,そのような規定に基づく使用者に対する規制が,著しく
合理性を欠く場合には,労働者ばかりではなく,一人親方や長時間事業
場に所在する者との関係でも,国賠法上違法の評価を免れないというべ
きである。
もっとも,上記のとおり,一審被告国の規制権限不行使が労働者との
関係で違法性が認められる場合において,労働者とともに石綿粉じん作
業に従事する一人親方等が享受する利益は,労働者に保護される利益と
同等の内容を持つというべきであって,その一人親方等の利益は,国賠
法1条1項の適用上,法律上保護される利益に当たると解するのが相当
であるとしても,一審被告国が行使すべき規制権限の内容によっては,
上記のとおりいえないこともある。
すなわち,一審被告国が事業者に対し,事業者と雇用関係があるとは
いえない一人親方等についてまで,防じんマスクないし送気マスクの着
用や集じん機付き電動工具の使用を義務付けるべきであったとはいえな
いから,このような個々の「労働者」に着目した規制権限については,
一審被告国が労働者との関係で規制権限を行使したとしても,これによ
って一人親方等が労働者の享受する利益と同等の利益を享受することに
はならず,一人親方等との関係で,一審被告国による上記各規制権限不
行使の違法性は認められない。この点,一審原告らも,当審では,労働
者性が認められない被災者らの関係では,上記各規制権限不行使の違法
性は主張していない。
他方,就労環境という「場所」や有害物質という「物」に関する一審
被告国の規制権限の行使については,労働者とともに石綿粉じん作業に
従事する一人親方等が享受する利益は,労働者に保護される利益と同等
の内容を持つということができる。したがって,建材メーカー及び事業
者に対する警告表示(掲示を含む。)の義務付けに係る一審被告国の規
制権限不行使は,労働者性が認められない一人親方等との関係でも,違
法というべきである(この点,一審原告らは,一人親方等の関係で,粉
じん濃度測定及び石綿吹付作業の禁止に係る規制権限不行使の違法性も
主張しているが,これらの規制権限不行使の違法性が認められないこと
は,既に説示したとおりである。)。
以上に対し,一審被告国は,①一人親方の保護の必要性と一人親方等
が旧労基法及び安衛法の保護対象となるか否かは関係がないこと,②旧
労基法や安衛法の諸規定等,昭和40年改正労災保険法による労災保険
特別加入制度の導入は,一人親方等が旧労基法及び安衛法の保護対象と
なることを裏付けるものではないこと,③国賠法1条1項にいう「違法」
とは,公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背す
ることをいうところ,旧労基法及び安衛法では,労働者とは認められな
い一人親方等を保護対象として解釈する余地はないことを主張する。
しかし,一審被告国の主張
示したところに照らし,採用できない。
また,一審被告国の主張③についても,繰り返しになるが,先にみた
とおり,旧労基法及び安衛法の中には,工場内外の危害の防止,労働者
には限定されない第三者に対する危害の防止,労働者の家族の安全等,
明らかに労働者以外の者を直接保護の対象とするものがみられ,また,
実態が労働者と変わらないことに着目した労災保険特別加入制度とその
運営等,労働者以外の者の実情を考慮した規定が置かれている。そして,
旧労基法42条及び安衛法23条及びこれらの関連規則のうち,就労環
境という「場所」や有害物質という「物」に関する定めは,労働者に限
らず,作業場に所在する者等の健康や生命という人間の生存にかけがえ
のない利益を保護する役割を果たすものであるから,労働者と実態のほ
とんど変わりがない一人親方等を除外して,労働者だけを保護の対象と
したものと解するのは不合理というべきである。したがって,一審被告
国の主張③も採用できない。
イ本件における被災者らの労働者性
上記のとおり,一人親方等も旧労基法及び安衛法の保護対象となると解
するのが相当であるから,被災者らの労働者性について検討する必要は少
ないが,上記アのとおり,旧労基法及び安衛法上の労働者といえない被災
者らの関係では,一審被告国に,建材メーカー及び事業者に対する警告表
示(掲示を含む。)に係る規制権限不行使の違法性のみが認められ,防じん
マスクないし送気マスクの着用義務付け及び集じん機付き電動工具の使用
義務付けに係る規制権限不行使の違法性は認められないから,各被災者ら
の労働者性についても検討しておく。
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)
前記第1の4によれば,被災者A´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までとなるところ,そのうち少なくとも被災者A´がk左官で就労して
いた平成7年1月から同年12月までの1年については,同被災者に労
働者性が認められる。
他方,被災者A´は,上記のとおり一審被告国の責任期間となり得る
期間のうち労働者性が認められる1年間を除く期間については,自らA
´左官店を経営していたところ,本人尋問で,他の左官工と相互の現場
に応援に入っていたこともあったが,その際には,応援してくれた同業
者に対する応援の対価を原則として人数返しとしていた,タイムカード
を毎日押すことはなかったと供述し(平成25年1月18日尋問4~5
頁,同年3月14日尋問11,13,41頁),昭和62年の給与支払明
細書等の一部には,宛先としてA´左官店又はA´左官工業といった屋
号が記載されていた(甲D1の18の3・6・7)。しかし,被災者A´
は,本人尋問で,応援先から作業時間や作業内容の指示を受け,残業し
た分も含めて日当として対価の支払を受けていたとも供述するところ
(平成25年1月18日尋問3~4頁),その供述を裏付ける出勤伝票
(甲D1の17の2の1)も存在する。また,昭和59年のタイムカー
ド等には,終業時刻の18時を超える残業時間について,被災者A´に
残業代が支給されていたとの記載がある(甲D1の17の2~13(す
べての小枝番号を含む。))。そして,昭和62年の給与支払明細書等の一
部には,被災者A´本人の名前も記載されていた(甲D1の18の1・
2・4・5・8~12)。さらに,昭和62年の家計簿(甲D1の16),
昭和59年の給料袋(甲D1の17の1),平成4年分の所得税の確定申
告書及びメモ(甲D1の19の1・2),平成14年度及び平成15年度
の市民税・府民税申告書(甲D1の20・21)等は,いずれも被災者
A´が左官作業の依頼先から給与として労務提供の対価の支払を受けて
いたことを示すものである。これらの事情を総合すると,少なくとも昭
和59年,昭和62年,平成4年,平成14年及び平成15年の5年間
についても,被災者A´に労働者性を認めるのが相当である。
したがって,昭和59年,昭和62年,平成4年,平成7年,平成1
4年及び平成15年の合計6年につき,被災者A´に労働者性が認めら
れる。
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)
前記第1の4被災者B´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までとなるところ,そのうち昭和49年8月から昭和62年6月までの
12年(1年未満切り捨て。以下,本項目について同様)につき,同被
災者に労働者性が認められる。
一審原告C(番号3・被災者C´・電工)
前記第1の4によれば,被災者C´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,その全期間30年につき,被災者C´に労働者性が
認められる。
一審原告D(番号4・被災者D´・左官)
前記第1の4によれば,被災者C´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,その全期間30年につき,被災者C´に労働者性が
認められる。
一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)
前記第1の4によれば,被災者Eは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でである。
ところで,被災者Eは,昭和37年4月から平成12年8月まで,T
管工工業所(平成4年以降は有限会社T管工業)を経営していたところ,
一審原告らは,被災者Eが元請業者から詳細な指示を受けていたため,
労働者性が認められると主張する。しかし,その主張によっても,被災
者Eが労務提供の対価として報酬の支払を受けていたか否かは明らかで
はなく,使用従属関係を示す個別の書証は提出されていない。むしろ,
被災者E自身,本人尋問で,T管工業を設立した当時は従業員を6名雇
用し,最盛期には従業員を50名ほど雇用していた,年間売上げは3億
円程度であったなどと供述している(16頁)。これらの事情に照らせ
ば,一審被告国の責任期間となり得る昭和49年1月1日から平成16
年9月30日までの全期間について,被災者Eに労働者性は認められな
い。
一審原告F(番号6・被災者F´・大工)
前記第1の4によれば,被災者F´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までである。
ところで,被災者F´は,昭和38年9月から平成19年2月まで,
自営の大工として稼働していたところ,陳述書(甲D6の1)及び本人
尋問で,自ら元請となる仕事よりも,他の建築現場で応援に入る仕事の
方が多く,作業時間,作業方法等について詳細な指示を受け,給与とし
て日当の支払を受けていたなどと陳述・供述している。しかし,使用従
属関係を示す個別の書証は提出されていない。また,その主張・供述等
によっても,作業時間,作業方法等の指示は,建築作業の性質上,建物
の品質確保,作業の安全性確保等のために必要なものであり,それだけ
で労働者性が裏付けられるものではない。むしろ,被災者F´が他の建
築現場で応援に入る仕事が多かったという事実は,被災者F´に受注の
有無や時間管理の自由があったことをうかがわせる事情である。これら
の事情に照らせば,一審被告国の責任期間となり得る昭和49年1月1
日から平成16年9月30日までの全期間について,被災者F´に労働
者性は認められない。
一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)
前記第1の4によれば,被災者Gは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,そのうち昭和49年1月から昭和56年4月までの7
年につき,被災者Gに労働者性が認められる。
一審原告H(番号8・被災者本人・大工)
前記第1の4によれば,被災者Hは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,そのうち少なくとも被災者Hが叔父のnに雇用されて
いた昭和49年から昭和50年の2年については,同被災者に労働者性
が認められる。
他方,被災者Hは,上記のとおり一審被告国の責任期間となり得る期
間のうち労働者性が認められる2年を除く期間については,自らH工務
店を経営していたところ,陳述書(甲D8の1)及び本人尋問で,仕事
の依頼先から作業時間・作業方法に関する指示を受け,報酬の支払は日
給月給制であったなどと陳述・供述している。しかし,使用従属関係を
示す個別の書証は提出されていない。また,その主張・供述等によって
も,作業時間,作業方法等の指示は,建築作業の性質上,建物の品質確
保,作業の安全性確保等のために必要なものであり,それだけで労働者
性が裏付けられるものではない。むしろ,被災者Hは,昭和51年以降,
H工務店の屋号を用いて職人を3人ほど雇い,1社に限られず,平安建
設及び3社のハウスメーカーの下請け作業を行っていた(甲D8の19)。
これらの事情に照らせば,上記のとおり一審被告国の責任期間となり得
る期間のうち労働者性が認められる2年を除く期間について,被災者H
に労働者性は認められない。
一審原告I(番号11・被災者I´・左官)
前記第1の4によれば,被災者I´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までである。
ところで,被災者I´は,昭和37年4月から平成17年頃まで,I
´左官店を経営していたところ,供述録取書(甲D11の1の1)で,
特定の元請から指示を受けて仕事をしており,仕事の諾否の自由はなか
ったと供述している。しかし,使用従属関係を示す個別の書証は提出さ
れていない。また,仕事に関する指示は,建築作業の性質上,建物の品
質確保,作業の安全性確保等のために必要なものであり,それだけで労
働者性が裏付けられるものではない。むしろ,被災者I´は,複数の職
人を雇用した上で,複数の元請から仕事を請け負っていた(甲D11の
1の1)。これらの事情に照らせば,一審被告国の責任期間となり得る昭
和49年1月1日から平成16年9月30日までの全期間について,被
災者I´に労働者性は認められない。
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)
前記第1の4によれば,被災者J´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,被災者J´については,使用従属関係を示す個別の
書証は提出されておらず,同被災者自身,陳述書(甲D12の1)及び
証拠保全における本人尋問でも,使用従属関係を示す特段の陳述・供述
をしていないから,上記全期間につき,被災者J´に労働者性は認めら
れない。
一審原告K(番号13・被災者K´・電工)
前記第1の4被災者K´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,一審原告Kの陳述書(甲D13の25)によれば,
被災者K´は,K´電工を経営するようになった昭和48年以降も,従
業員を雇用せず,1人で電気工の仕事に従事してきたことが認められる
が,使用従属関係を示す個別の書証は提出されておらず,一審原告Kの
陳述書(甲D13の1)及び原審本人尋問における陳述・供述や,被災
者K´の申述書等(甲D13の15・17)における陳述でも,使用従
属性を裏付ける事情は,被災者K´が「きんでん」の下請をしていたと
いうことだけであって,上記全期間につき,被災者K´に労働者性は認
められない。
一審原告L(番号14・被災者本人・電工)
前記第1の4によれば,被災者Lは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,使用従属関係を示す個別の書証は提出されておらず,
被災者Lの陳述書(甲D14の1)及び原審本人尋問における陳述・供
述でも,使用従属関係を裏付ける事情は,同被災者が日建工業やトキコ
テクノの下請をしていたということだけであり,むしろ,同被災者が職
人を雇用することもあったこと(甲D14の1・7)も考慮すると,上
記全期間につき,被災者Lに労働者性は認められない。
一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)
前記第1の4によれば,被災者M´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,使用従属関係を示す個別の書証は提出されておらず,
被災者M´の陳述書等(甲D15の1・4)及び本人尋問における陳述・
供述でも,使用従属関係を裏付ける事情は,同被災者が竹内金物や京都
府下の工務店の下請をしていたということだけであり,むしろ,同被災
者が2人から5人程度の職人を雇用していたこと(本人尋問2頁)も考
慮すると,上記全期間につき,被災者M´に労働者性は認められない。
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)
前記第1の4によれば,被災者Nは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,そのうち昭和49年1月から平成5年までの20年に
つき,被災者Nに労働者性が認められる。
一審原告O(番号17・被災者O´・大工)
前記第1の4によれば,被災者O´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,そのうち昭和49年1月から平成10年3月までの
24年につき,被災者O´に労働者性が認められる。
一審原告P(番号18・被災者本人・大工)
前記第1の4によれば,被災者Pは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,このうち,昭和49年1月から昭和50年12月まで
は労働者性が認められるが,昭和51年以降については,使用従属関係
を示す個別の書証は提出されておらず,手伝いとして働いていた際の報
酬の方式や,元請業者からの指揮命令の存否等は明らかではない上,被
災者Pの陳述書(甲D18の1)及び本人尋問における陳述・供述でも,
使用従属性を裏付ける事情は,同被災者が人を雇ったことはなく,市川
工務店や他の親方の手伝いをしていた,逆に手伝ってもらった場合には,
自分が来てもらった日に応じて報酬を支払っていたという程度であり,
むしろ,被災者Pは,陳述書(甲D18の1)で,作業に使用する建材
は自身が建材業者から仕入れていたと陳述している。したがって,昭和
49年1月から昭和50年12月までの2年につき,被災者Pに労働者
性が認められる。
一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)
前記第1の4によれば,被災者Qは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,そのうち昭和52年8月から昭和57年2月まで,昭
和58年1月から昭和61年まで及び平成2年6月から平成16年9月
までの合計22年につき,被災者Qに労働者性が認められる。
一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)
前記第1の4によれば,被災者R´は,石綿吹付作業に従事してい
たと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任期間となり得
るのは,昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までであると
ころ,そのうち昭和47年10月から昭和49年8月までの1年につき,
被災者R´に労働者性が認められる。
一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)
前記第1の4によれば,被災者S´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までである。
ところで,被災者S´は,平成4年から平成24年7月まで,自動ド
ア取付業を経営していたところ,一審原告らは,扶桑電気工業京都支店
が京都地域の大半の仕事を被災者S´に依頼し,同被災者は,扶桑電気
工業京都支店の仕事を専属的に行っていて,同被災者に諾否の自由はな
かったこと,被災者S´は,扶桑電気工業の仕事に従事するようになっ
た当初,その技術指導を受け,その後,その指示に従って自動ドアの取
付作業を行い,同作業について時間的・場所的な拘束を受け,作業量に
ついても拘束されていたこと,被災者S´は,従業員を雇用したことが
なく,その業務に代替性はなかったこと,工事請負契約書(甲D21の
25)では定年制が定められていたこと,被災者S´は,自動ドアの取
付作業に必要な部品を供給され,作業時には扶桑電気工業の作業服やヘ
ルメットを使用していたこと等を根拠として,被災者S´には労働者性
が認められると主張し,その主張を裏付ける証拠として,o及びpの各
陳述書(甲D21の22・27),Sの各陳述書(甲D22の26・3
1),上記工事請負契約書,工事作業指示及び結果報告書(甲D21の
28・29)等を挙げる。
確かに,一審原告らが提出する上記各証拠によれば,被災者S´が扶
桑電気工業京都支店から依頼された自動ドア取付作業を行うに当たって
は,一定の指示を受けていたことがうかがわれるが,そのような指示は,
建築作業の性質上,建物の品質確保,作業の安全性確保等のために必要
なものであり,それだけで労働者性が裏付けられるものではない。また,
工事請負契約書(甲D21の25)から,被災者S´に諾否の自由や代
替性がなかったとはいえないし,工事請負契約書で定年制が定められて
いたことや,同被災者が自動ドアの取付作業に必要な部品を供給され,
作業時には扶桑電気工業の作業服やヘルメットを使用していたこと等も,
労働者性を裏付ける事情として不十分である。むしろ,一審原告らも自
認するとおり,扶桑電気工業の被災者S´に対する報酬の支払いは出来
高払いであり,源泉徴収はされていないから,労務対償性があるという
ことはできず,被災者S´が健康保険や労災保険に自ら加入し,工具や
器具,運搬費用等を自ら負担していたことや(甲D21の22・25),
上記工事請負契約書で被災者S´の扶桑電気工業に対する損害賠償責任
が定められていたことは,同被災者の事業者性を裏付ける事実というこ
とができる。これらの事情に照らせば,一審被告国の責任期間となり得
る昭和49年1月1日から平成16年9月30日までの全期間について,
被災者S´に労働者性は認められない。
一審原告T(番号22・被災者本人・大工)
前記第1の4によれば,被災者Tは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,そのうち少なくとも昭和51年から昭和63年までの
13年につき,被災者Tに労働者性が認められる。
一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)
前記第1の4によれば,被災者U´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,そのうち昭和49年1月から平成12年4月までの
26年につき,被災者U´に労働者性が認められる。
一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)
前記第1の4によれば,被災者V´1は,建設屋内での石綿切断等
作業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の
責任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30
日までであるところ,その全期間30年につき,被災者V´1に労働者
性が認められる。
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)
前記第1の4によれば,被災者W´は,建設屋内での石綿切断等作
業に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責
任期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日
までであるところ,そのうち昭和61年から平成16年9月までの18
年につき,被災者W´に労働者性が認められる。
一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)
前記第1の4によれば,被災者X´は,屋外での石綿切断等作業に
従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任期
間となり得るのは,平成14年1月1日から平成16年9月30日まで
であるところ,その全期間2年につき,被災者X´に労働者性が認めら
れる。
一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)
前記第1の4によれば,被災者Yは,建設屋内での石綿切断等作業
に従事していたと認められるから,同被災者の関係で一審被告国の責任
期間となり得るのは,昭和49年1月1日から平成16年9月30日ま
でであるところ,そのうち被災者Yが父親の経営するY左官店で左官作
業に従事していた昭和49年1月から昭和58年12月までの10年に
つき,同被災者に労働者性が認められる。
これに対し,一審原告らは,被災者Yが自らY左官店を経営するよう
になった昭和59年以降も労働者性を認めるべきであると主張するが,
被災者Y自身,陳述書(甲D27の1)及び本人尋問(21頁)で,そ
の後も職人を常時複数人雇用してきたと陳述・供述しているから,労働
者性を認めることはできない。
他方,一審被告国は,被災者Yが父親の経営するY左官店で左官作業
に従事していたことを裏付ける証拠はないし,仮に,これが認められる
としても,被災者Yの父親が経営するY左官店に他の従業員はいなかっ
たから,労基法116条2項(労基法は,同居の親族のみを使用する事
業及び家事使用人については,適用しない。)に該当すると主張する。し
かし,被災者Yは,陳述書(甲D27の1)及び本人尋問で,父親が経
営していたY左官店に勤務していたと具体的に陳述・供述しているとこ
ろ,その陳述・供述を覆すような証拠はない。また,被災者Yは,陳述
書(甲D27の1)及び本人尋問で,父親がY左官店を経営していたと
きも,同被災者のほかに複数の職人が雇用されていたと陳述・供述して
いるところ,その陳述・供述は,上記のとおり,同被災者が自らY左官
店を経営するようになった昭和59年以降も職人を常時複数人雇用して
きたと陳述・供述していることに照らし,信用することができ,他に同
被災者の上記陳述・供述を覆すような証拠はない。
2建基法に基づく規制権限等不行使の違法性
建基法2条7号ないし9号に基づく指定・認定行為等の違法性
ア一審原告らは,一審被告国(内閣,建設大臣及び国土交通大臣。以下「建
設大臣等」という。)が,建基法2条7号ないし9号に基づき,政令や告示
等により,石綿含有建材を使用した構造を耐火構造,準耐火構造として,
石綿含有建材を不燃材料,準不燃材料,難燃材料として指定・認定したこ
と,その後,その指定・認定を削除しなかったこと,仮に,このような指
定・認定をするのであれば,建築作業従事者が石綿含有建材の危険性を具
体的に認識できる警告表示の義務付け,建築作業従事者に送気マスクの着
用(吹付工)又は防じんマスクの着用及び集じん機付き電動工具の使用(吹
付工以外)の義務付け及び事業者に対する粉じん濃度測定及び評価の義務
付けを条件とすべきであったのに,そのような条件を付さなかったことが
国賠法1条1項の適用上違法であると主張する。
ところで,前記1(規制権限不行使の違法性の判断基準)で説示した
とおり,国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を
定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下
において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと
認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,
国賠法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当であり,公務員
による規制権限の不行使が国賠法1条1項の適用上違法であるというため
には,規制権限の根拠となる法令が存在し,それを行使するための要件が
満たされていることに加え,規制権限の不行使によって損害を受けたと主
張する個別の国民との関係で,当該公務員が規制権限を行使すべき職務上
の法的義務を負い,その義務に違反したと認められることが必要である。
したがって,本件において,建設大臣等が建基法2条7号ないし9号に
基づいてした上記のような指定・認定行為等が,建築作業従事者との関係
で国賠法1条1項の適用上違法といえるためには,建設大臣等が建基法2
条7号ないし9号に基づき建築作業従事者に対して職務上の法的義務を負
っていること,すなわち,同条項が建築作業従事者を保護の対象としてい
ることが必要であるところ,その判断は,建基法全体の趣旨,目的等も参
照しつつ,規制権限の根拠規定ごとの趣旨,目的等に基づいて行われるべ
きである。
これを本件についてみると,建基法は,我が国における建物のほとんど
が木造であるため火災に対して脆弱であり,過去に火災のために大きな損
害を被ってきたことに鑑みて,制定されたものである(乙アB111・1
226頁)。また,建基法2条7号ないし9号の文言上も,同条7号にいう
「耐火構造」とは,隣家の火災により容易に延焼せず,また,建物内で出
火しても,通常は防火区画内で鎮火し,万一全焼しても火災後の耐力の低
下が少なく,建物を倒壊には至らせない性能を担保した構造をいい(乙ア
B80・332頁),同条8号にいう「防火構造」とは,延焼を防止する等
の性能を有するものであるが,耐火構造ほどの防火性能を有するものでは
ないものとされ(同・338頁),同条9号にいう「不燃材料」とは,通常
の火災時の加熱に対して多少の溶融又は赤熱を生じることはあっても,燃
焼現象や防火上有害な損傷を生ぜず,かつ,防火上有害な煙又はガスを発
生しないものをいうとされるなど,建物の構造や建築材料の火災に対する
性能を要求しているにとどまる(同・327頁)。
このような建基法の制定経緯や趣旨,目的,同法2条7号ないし9号の
文言を併せ考慮すれば,建基法2条7号ないし9号の目的は,建物の構造
の耐火性能等に関する最低基準を定め,建築の際にこれを遵守させること
により,完成した建物に火災が発生した際の延焼や倒壊を防止し,建物の
居住者及び利用者,建物の所有者並びにその周辺住民等の生命,身体,財
産を保護することにあるものと解され,建物の施工過程における建築作業
従事者の生命,身体,財産の保護を目的とするものとは解されない。
そうすると,建設大臣等には,建基法2条7号ないし9号に基づき,建
築作業従事者との関係で,規制権限を行使すべき職務上の法的義務がある
とはいえないから,一審原告らの主張するような建設大臣等の建基法2条
7号ないし9号に基づく指定・認定行為が,建築作業従事者との関係で国
賠法1条1項の適用上違法になることはない。
イこれに対し,一審原告らは,建基法2条7号ないし9号は,建築作業従
事者の生命,身体,財産の保護をも目的とするものであり,同条項の委任
の趣旨には,耐火性能等のみならず,安全性の確保が含意されていると主
張し,その根拠として,①建基法1条は,「国民」の生命,健康等の保護を
目的としていること,②昭和45年の改正建基法37条は,建築材料の品
質について,指定建築材料ごとに建設大臣が定める安全上,防火上又は衛
生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとして認定を受けたも
のでなければならないと規定していること,③昭和45年の建基法改正に
伴って建基令が改正され,建基令108条の2が新設されて,建基法2条
9号の不燃材料の性能基準として,「燃焼せず,かつ,防火上有害な変形,
溶融,き裂その他の損傷を生じないこと」(同1号)のみならず,「防火上
有害な煙又はガスを発生させないこと」(同2号)という基準が定められた
こと,④平成15年の建基法改正で,建基法28条の2が新設されて,い
わゆるシックハウス対策のために室内の化学物質の発散に対する衛生上の
措置が規定されたこと,⑤一審被告国は,ILOやWHOにおける石綿の
発がん性に関する議論や吹付石綿に対する規制の議論を踏まえて,昭和4
8年に官庁営繕工事における技術的基準の一つである「庁舎仕上げ標準」
の「内部仕上げ表」から石綿吹付材を削除し,昭和62年頃に学校の吹付
石綿が飛散して健康障害をもたらす危険が重大な社会問題となったことか
ら,昭和62年建設省告示1929号(甲B17)により,耐火構造の指
定から吹付石綿を除外し,平成15年改正安衛令により石綿含有建材の使
用が原則禁止となったことから,平成16年国土交通省告示1172号(甲
B22)等で耐火等の性能を有する建材から石綿含有建材を削除するなど,
安全性確保のために建基法2条7号ないし9号に基づく告示等の改正を行
うなどしたこと(甲A87),⑥建基法90条は,工事施工者に建築工事の
危害防止措置を行うことを義務付け(1項),その危害防止措置の技術的基
準を政令で定めるとしているところ(2項),建築工事に内在する危害から,
一般通行人,隣地居住者だけでなく,工事関係人(建築作業従事者)の生
命,健康をも保護するものと解されること(甲A138・923頁)を挙
げる。
しかし,①については,建基法1条は,総則的規定にすぎず,同条から
直ちに建設大臣等の建築作業従事者に対する具体的な義務が発生するとは
解されないし,前記のような建基法の制定経緯や趣旨,目的に鑑みれば,
建基法1条が建築作業従事者を含む国民の生命,身体等を直接の保護対象
にしているとも解されない。
②については,昭和45年の改正建基法37条は,建築材料の品質につ
いて定めているが,その文言上,建物の安全性を確保するためのものであ
り,建物の建築過程における建築作業従事者の生命,身体等の保護を目的
としたものと解することはできない。
③については,昭和45年改正建基令108条の2は,建基法2条9号
を受けて,「通常の火災時の加熱」に対する性能要件として,「防火上」有
害な煙又はガスを発生しないことを定めたものであり,建物の建築過程に
おける建築作業従事者の生命,身体等の保護を目的としたものと解するこ
とはできない。
④については,一審原告らが自ら主張するように,平成15年の改正建
基法28条の2は,いわゆるシックハウス対策のために室内の化学物質の
発散に対する衛生上の措置を規定したものであるから,建物の建築過程に
おける建設作業従事者の生命,身体等の保護を目的としたものと解するこ
とはできない。
⑤については,一審被告国が一審原告らの主張するような規制措置をと
ったことは確かであるが,そのことから,直ちに建基法2条7号ないし9
号が建物の建築過程における建築作業従事者の生命,身体等の保護を目的
としたものと解することはできない。なお,一審原告らは,その主張の根
拠として,「アスベスト問題に関する国土交通省の過去の対応の検証」(甲
A87)を挙げるが,これを勘案しても上記判断は左右されない。
⑥については,後記イ(建基法90条に基づく規制権限不行使の違法性)
で説明する。
ウまた,一審原告らは,一人親方等について,その生命,身体等の保護が,
一審被告国の旧労基法及び安衛法に基づく規制権限行使によって図られな
い場合には,建基法令に基づく規制権限行使によって図られるべきであり,
建基法令の関係でも,一人親方等が国賠法の保護対象となると主張する。
この点,前記1(一人親方等との関係における規制権限等不行使の違
法性)のアのとおり,当裁判所は,建材メーカー及び事業者に対する警告
表示(掲示を含む。)に係る規制権限不行使に限ってではあるが,一人親方
等との関係でも,一審被告国の規制権限不行使の違法性を認めたところで
ある。なお,これを措くとした場合には,建基法令の関係では,前記1
(一人親方等との関係における規制権限等不行使の違法性)のアで説示し
たところ(旧労基法及び安衛法の関係)とは異なり,上記イで説示したと
おり,建基法の目的や条文等に照らせば,一人親方等についてはもちろん,
建築作業従事者一般について,建基法令が,建物の建築過程における建築
作業従事者の生命,身体等の保護を目的としたものと解することはできな
い。
建基法90条に基づく規制権限不行使の違法性
一審原告らは,建基法90条2項は,建築現場の周辺住民や通行人のみな
らず,建築作業従事者の生命,身体等を保護することを目的とした規定であ
り,一審被告国は,同条項に基づき,建築作業従事者の石綿粉じん曝露によ
る健康被害という「危害」を防止するための規制権限を有していたところ,
旧労基法及び安衛法に基づき講じるべきであった規制と同様の規制を行わな
かった行為が国賠法1条1項の適用上違法であると主張する。
ところで,建基法90条1項は,「建築物の建築,修繕,模様替又は除却の
ための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事
用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければ
ならない」とし,2項は,「前項の措置の技術的基準は,政令で定める。」と
定めている。この条項における危害の防止には,建築中の建物における建築
作業従事者に対する危害の防止が含まれているのは明らかであるから,建設
大臣等が定める技術的基準において,危害の防止に必要な措置が定められて
おらず,そのことが著しく不合理である場合には,建築作業従事者との関係
で,国賠法上違法というべき場合が想定できないわけではない。しかし,同
条1項は,防止されるべき危害として崩落,倒壊といった物理的な作用によ
るものを例示している。
また,建基令136条の2の20ないし136条の8も,仮囲いの設置(1
36条の2の20),根切り工事,山止め工事等による地盤の崩壊,周辺設備
の損壊の防止(136条の3),基礎工事用機械等の転倒防止(136条の4),
落下物に対する防護(136条の5),建物の荷重による倒壊防止(136条
の6),工事用材料の倒壊,崩落防止(136条の7),火災防止(136条
の8)など,いずれも建築現場において直ちに被害が発生する物理的な作用
による種々の危険に対する防止措置を定めており,建基法90条が直ちに,
建築作業従事者が石綿粉じんに曝露することによる危険に対する措置をも念
頭においた規定であると解することには無理がある。
これらの事情に照らせば,一審原告らの上記主張は採用できない。
建基法2条9号に係る立法行為又は立法不作為の違法性
ア一審原告らは,①一審被告国は,昭和53年,昭和62年,遅くとも平
成7年の各時点で石綿含有建材の使用を禁止すべきであったから,建基法
2条9号の「石綿スレート」の規定を削除し,石綿含有建材の使用を禁止
するための建基法改正をすべきであったのに,平成10年の建基法改正ま
で,そのような立法措置を怠ったところ,これは国賠法1条1項の適用上
違法である,②一審被告国は,遅くとも平成7年の時点で石綿含有建材の
使用を禁止すべきであったから,平成14年の建基法改正の際,同法28
条の2(ホルムアルデヒド等の化学物質を含む建材の使用禁止又は制限)
を創設した際,石綿含有建材についても使用を禁止する立法措置をとるべ
きであったのに,そのような立法措置を怠ったところ,これは国賠法1条
1項の適用上違法であると主張する。これに対し,一審被告国は,一審原
告らの上記各主張はいずれも時機に後れた攻撃方法であるとして,民訴法
157条1項に基づき,その却下を求める。
ところで,一審原告らは,建基法2条9号に係る立法行為又は立法不作
為の違法性自体については原審段階から主張していた。しかし,①の主張
については,昭和25年の建基法制定時から同法2条9号の不燃材料の一
つとして規定されていた「石綿板」に関する主張をしていたにとどまり,
昭和45年の建基法改正により同条項の不燃材料の一つとして例示された
「石綿スレート」に関する主張はしておらず,当審で違法時期の主張を変
更した。また,②の主張については,原審段階では主張していなかった。
そして,一審原告らは,2016年(平成28年)4月8日付け控訴審
準備書面(国-1)で,石綿含有建材の使用禁止を念頭においた一審被告
国の立法不作為の違法性について改めて主張するとしていたところ,20
18年(平成30年)1月25日付け控訴審準備書面(国-15)対国最
終準備書面その3により,上記各主張をするに至ったものである。
これらの事実に照らせば,少なくとも②の主張は,新たな主張であり,
故意又は重大な過失により時機に後れて提出された攻撃方法であるといえ
なくはない。
しかし,後記イのとおり,一審原告らの上記各主張については,一審原
告らと一審被告国の更なる主張・立証を待つまでもなく,その当否の判断
が可能であり,訴訟の完結を遅延させることにはならないから,これを民
訴法157条1項に基づいて却下することはしない。
イ国会議員の立法行為又は立法不作為が国賠法上違法と評価されるのは,
立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵
害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利
行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であ
り,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわた
ってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法不
作為は,国賠法1条1項の適用上違法との評価を受けるものと解するのが
相当である(最高裁平成17年9月14日大法廷判決(民集59巻7号2
087頁))。
これを本件についてみると,前記1(石綿の製造等禁止に係る規制権
限不行使の違法性)で説示したとおり,平成7年又は平成14年の時点で
も,一審被告国において石綿の製造等禁止措置をとらなかったことが著し
く不合理であったとはいえず,上記及び
国に,建基法2条7号ないし9号に基づく指定・認定行為等の違法性及び
建基法90条に基づく規制権限不行使の違法性も認められない。そして,
本件全証拠によっても,一審原告らの主張する立法行為又は立法不作為が
国賠法1条1項の適用上違法との評価を受けるような上記事情を認めるに
は足りない。したがって,一審原告らの前記各主張はいずれも採用できな
い。
3一審被告国の規制権限不行使の違法性と一審原告ら(被災者ら)の石綿関連
疾患発症との因果関係及び一審被告国の責任
前記「第2章事案の概要等」の「第2前提事実」の5(石綿関連疾患
の概要)のとおり,石綿粉じん曝露と石綿肺及び肺がんの発症との間には「量
-反応関係」があり,中皮腫は石綿粉じんの低濃度曝露によっても発症する
が,一般環境曝露程度では発症リスクは増加しないとされ,びまん性胸膜肥
厚についても,石綿粉じん曝露期間が長くなるにつれて発症の可能性が上昇
していく関係にある一方で,石綿粉じんの曝露期間や曝露量に比例して発症
時期が早まり,症状が重篤化するという明確な知見はなく,石綿肺や肺がん
の発症には10年,中皮腫の発症には1年,びまん性胸膜肥厚の発症には3
年の職業曝露があれば,それだけでも当該石綿関連疾患を発症させる危険性
があるとされている。
したがって,一審被告国の責任期間が各石綿関連疾患の発症に必要な職業
曝露期間以上であれば,一審被告国の責任期間内の石綿粉じん曝露のみによ
っても被災者らに石綿関連疾患を発症させるに足る危険性があったというこ
とができるから,一審被告国の規制権限不行使の違法と被災者の石綿関連疾
患の発症との間には相当因果関係が認められることになり,一審被告国は,
当該被災者に対し,国賠法1条1項に基づき,石綿粉じん曝露による石綿関
連疾患の発症に起因する損害について,損害賠償責任を負うというべきであ
る。
ところで,本件における被災者らの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及
び石綿粉じん曝露は,前記第1の4のとおりである。
他方,前記1(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関す
る一審被告国の予見可能性)のイで説示したとおり,一審被告国は,昭和4
6年中に,吹付工が石綿吹付作業によって石綿関連疾患を発症する危険性を,
昭和48年中に,建築作業従事者が建設屋内での石綿切断等作業によって石
綿関連疾患を発症する危険性を,平成13年中に,建築作業従事者が屋外で
の石綿切断等作業によって石綿関連疾患を発症する危険性をそれぞれ予見可
能であった。
また,前記1(石綿の使用を前提とした規制権限等不行使の違法性)で
説示したとおり,本件における被災者らのうち,労働者性が認められる被災
者の関係では,石綿吹付作業につき,昭和47年10月1日から昭和50年
9月30日までの間,送気マスクの着用義務付け並びに建材メーカー及び事
業者に対する警告表示(掲示を含む。)の義務付けに係る規制権限不行使の違
法性が認められ,建設屋内での石綿切断等作業につき,昭和49年1月1日
から平成16年9月30日までの間,防じんマスクの着用義務付け及び集じ
ん機付き電動工具の使用義務付け並びに建材メーカー及び事業者に対する警
告表示(掲示を含む。)の義務付けに係る規制権限不行使の違法性が認められ,
屋外での石綿切断等作業につき,平成14年1月1日から平成16年9月3
0日までの間,集じん機付き電動工具の使用義務付け並びに建材メーカー及
び事業者に対する警告表示(掲示を含む。)の義務付けに係る規制権限不行使
の違法性が認められ,また,前記1(一人親方等との関係における規制権
限等不行使の違法性)で説示したとおり,労働者性が認められない被災者の
関係でも,上記の各規制権限不行使の違法性のうち,少なくとも建材メーカ
ー及び事業者に対する警告表示(掲示を含む。)の義務付けに係る規制権限不
行使の違法性は同様に認められる。
前記に,これらの事情を総合すると,本件における被災者らについては,
いずれも一審被告国の責任期間(各被災者の石綿粉じん曝露期間と一審被告
国の予見可能性及びこれを前提とする規制権限不行使の違法性が認められる
期間が重なる期間)が,当該各被災者の罹患した石綿関連疾患の発症に必要
な職業曝露期間を超えているから(本判決別紙14「各被災者の責任建材検
討表①~⑧⑪~㉗」を参照),一審被告国の規制権限不行使の違法と被災者ら
の各石綿関連疾患の発症との間に相当因果関係が認められることになり,一
審被告国は,被災者らに対し,国賠法1条1項に基づき,石綿粉じん曝露に
よる石綿関連疾患の発症に起因する損害について,損害賠償責任を負うとい
うべきである。
第3一審被告企業らの責任
1一審被告企業らの故意・過失
判断枠組み
市場に流通する製品の使用者は,一般に,当該製品に内在する危険を認識
し,これを防ぐ手段を十分に有していない。これに対し,製品の製造・販売
者は,製品の危険性を予見し,これを管理する手段と能力を十分に有してい
るから,製品使用者に対し,製品について社会通念上当然に具備すると期待
される安全性を確保すべき注意義務を負っているというべきであり,特に,
使用者の生命,身体の安全に関わる事柄については,侵害される法益の重大
性に鑑み,最高,最新の学問,技術水準に基づいて当該製品から発生する危
険を予見し,被害発生を防止するために必要かつ相当な対策を適時かつ適切
に講ずべき高度の注意義務を負っているというべきである。
建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告企業ら
の予見可能性
ア判断
石綿関連疾患に関する医学的知見の確立等
前記第2の1(石綿関連疾患に関する医学的情報の集積ないし医学
的知見の確立)で説示したとおり,我が国において,石綿粉じん曝露と
石綿肺発症に関する医学的知見は,昭和31年度及び昭和32年度の労
働衛生試験研究の結果が昭和32年度の研究報告書として公刊された昭
和33年3月31日頃に確立し,石綿粉じん曝露と肺がん発症に関する
医学的知見は,石綿粉じんの発がん性を前提とした昭和46年通達が発
出され,旧特化則が制定された昭和46年頃に確立し,石綿粉じん曝露
と中皮腫発症に関する医学的知見は,IARC報告によって石綿と中皮
腫発症の因果関係が認められ,その内容が労働省労働衛生研究所の坂部
弘之によって紹介された昭和47年頃に確立し(同年には,石綿肺及び
肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって中皮腫が発症し得るという
医学的知見も確立していた。),石綿粉じん曝露とびまん性胸膜肥厚発症
に関する医学的知見は,石綿粉じん曝露と肺がん及び中皮腫発症に関す
る医学的知見が確立し,中皮腫が石綿肺及び肺がんよりも少量の石綿粉
じん曝露によって発症し得るとの医学的知見が確立した昭和47年頃以
降に確立した。
そして,上記の医学的知見の根拠となるべき研究報告等は公刊されて
いて誰でも入手可能であったことや,石綿取扱い事業場に対する監督指
導を求めた昭和46年通達の内容や旧特化則の内容については一審被告
企業らも当然認識すべきものであったことに鑑みれば,一審被告企業ら
は,上記各時点で,石綿含有建材にはこれを使用する建築作業従事者の
生命,身体を侵害する危険性が内在しており,石綿粉じん曝露が石綿関
連疾患を発症させることを予見することが可能であったというべきであ
る。
石綿含有建材の建築現場への到達及びその予見可能性
前記第1の2(建築現場における石綿含有建材の使用等に関する事
実)のとおり,建築中の建物の各部分及び建築作業の各工程において,
様々な建材メーカーが製造・販売した各種の石綿含有建材が使用されて
いた。石綿含有建材を含めた建材は建物の建築に必然的に使用されるか
ら,一審被告企業らは,石綿含有建材を製造・販売した建材メーカーと
して,自らの製造・販売した石綿含有建材が市場を通じて建築現場に到
達し,他社の製品とともに同一の建築現場で使用されることを認識し,
あるいは容易に認識することができたはずである。
建築作業中の石綿粉じん曝露及びその予見可能性
前記第1の2(建築現場における石綿粉じん曝露等に関する事実)
のとおり,建築現場では,石綿含有建材を使用した石綿粉じん作業,特
に石綿吹付作業や電動工具を用いた石綿切断等作業によって大量の石綿
粉じんが発生するほか,様々な職種の者が同時に並行して作業を行うた
め,建築作業従事者は,自ら取り扱った石綿含有建材から発生した石綿
粉じんに曝露するだけでなく(直接曝露),他の作業により発生した石綿
粉じんにも曝露した(間接曝露)。その曝露濃度は,吹付工による石綿吹
付作業について,昭和46年時点で当時の許容濃度(33本/㎤)を大
幅に超え,建設屋内での石綿粉じん作業について,昭和48年時点で当
時の抑制濃度(5本/㎤)を大幅に超え,屋外での石綿切断等作業につ
いて,平成13年時点で我が国における過剰発がん生涯リスクレベルが
10-3
となる評価値(0.15本/㎤)を超えていた。
このため,前記第2の1(一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露
防止対策の有効性)及び同(石綿の使用を前提とした規制権限不行使
の違法性)のとおり,石綿粉じん曝露防止対策として,石綿吹付作業に
ついては送気マスクの着用,建設屋内での石綿切断等作業については防
じんマスクの着用及び集じん機付き電動工具の使用,屋外での石綿切断
等作業については集じん機付き電動工具の使用がそれぞれ必要かつ有効
でありながら(なお,防じんマスクの着用も必要かつ有効なものである
が,これは平成7年の特化則改正により義務化されている。),建築作業
従事者は,石綿粉じん曝露により石綿関連疾患に罹患することについて
の具体的危険性と具体的対策についての認識を欠き,作業の効率等を優
先させて上記の各対策を講じないまま作業することが多かった。
これらの事情に照らせば,一審被告企業らは,石綿含有建材を製造・
販売する建材メーカーとして,自らの製造・販売した石綿含有建材が建
築現場でどのように使用されているかを把握し,具体的な使用状況にお
ける安全性を確保すべきであったところ,現に,建材メーカーの担当者
が営業のために建築現場を訪問し(甲A1084・12~13頁),ある
いは建築現場から粉じんの発生が多いなどといった情報が建材メーカー
に提供されることもあったから(甲A1278・38頁),建築現場にお
ける石綿粉じん作業の実態,建築作業従事者の石綿粉じん曝露濃度,有
効な石綿粉じん曝露防止対策とその実施状況等を認識し,あるいは建築
現場を調査し,石綿粉じん濃度を測定するなどして,容易に認識するこ
とが可能であったというべきである。
なお,一審被告太平洋セメントは,建材メーカーの担当者が他社であ
り取引先である事業者の建築現場を調査することは容易でないと主張す
るが,事業者が他社であり取引先であるからといって,建築現場の調査
ができないというものではないし,調査という程度のものではなくとも,
建築現場を訪問すれば,建築現場における石綿粉じん作業の実態等を把
握することは可能というべきであるから,一審被告太平洋セメントの上
記主張は採用できない。
自社製品の石綿含有性に関する予見可能性
一審被告企業らは,石綿含有建材の製造・販売企業であるから,自ら
が製造・販売した石綿含有建材に石綿が含有されているか否かを認識し
ていたというべきである。
小括
以上のとおり,一審被告企業らは,石綿含有建材を製造・販売する建
材メーカーとして,自らが製造・販売した石綿含有建材が建築現場に到
達し,他の建材メーカーが製造・販売した建材とともに使用されて,建
築作業従事者を石綿粉じんに曝露させていること,石綿粉じん作業にお
ける石綿粉じん曝露濃度は,石綿関連疾患を発症させる危険性を有する
水準のものとなっていたこと,石綿粉じん曝露防止対策として,石綿吹
付作業については送気マスクの着用,建設屋内での石綿切断等作業につ
いては防じんマスクの着用及び集じん機付き電動工具の使用,屋外での
石綿切断等作業については集じん機付き電動工具の使用がそれぞれ必要
かつ有効でありながら,建築作業従事者が,石綿粉じん曝露により石綿
関連疾患に罹患することについての具体的危険性と具体的対策について
の認識を欠き,作業の効率等を優先させて上記の各対策を講じないまま
作業することが多かったことを認識し,あるいは容易に認識することが
石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告企業らの予見可能性が
認められる時期は,一審被告国の関係と同様に,石綿含有吹付材の製造・
販売行為については,石綿吹付作業に従事する吹付工との関係で昭和4
6年中,建設屋内での石綿粉じん作業に使用される石綿含有建材の製造・
販売行為については,同作業に従事する建築作業従事者との関係で昭和
48年中,屋外での石綿切断等作業に使用される石綿含有建材について
は,同作業に従事する建築作業従事者との関係で平成13年中とそれぞ
れ認めるのが相当である。
イ補足説明
一般的な補足説明
a間接曝露に関する一審被告企業らの予見可能性
前記アによれば,一審被告国の関係と同様,建設屋内での石綿粉
じん作業については,間接曝露の関係でも,一審被告企業らに建築作
業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性があっ
たと認めるのが相当である。
b石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期と一審被告企業らに建
築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性が
認められる時期との関係
一審被告国の関係と同様,石綿関連疾患に関する医学的知見は,一
審被告企業らに予見可能性が認められるための前提となると考えられ
るから,一審被告企業らに予見可能性が認められる時期については,
建築作業従事者の作業態様だけでなく,石綿関連疾患の種類も考慮す
る必要があるといえなくはないが,石綿関連疾患は,いずれも石綿粉
じん曝露を原因とする重篤な不可逆性疾患であり,基本的な予防対策
が石綿粉じんの発生・曝露防止,石綿の代替化の推進等である点で共
通しているから,必ずしも石綿関連疾患ごとに一審被告企業らの予見
可能性を個別に検討する必要はないというべきである。もっとも,一
審原告らが主張する一審被告企業らの義務違反の検討に当たっては,
石綿関連疾患の種類が問題となる余地がないではないが,この点につ
いては,後に更に検討する。
一審原告らの主張に対する検討
a医学的知見の確立を求めることの不当性
一審原告らは,①一審被告企業らの予見可能性の前提として医学的
知見の確立を求めることは不当であり,一審被告企業らの予見可能性
の程度としては,建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する抽象的危
険性に係る認識可能性があれば足りると解すべきである,②仮に,一
審被告国との関係では,規制権限行使の前提として,医学的知見の確
立が必要であると解されるとしても,一審被告企業らとの関係では,
予見可能性の前提として,石綿関連疾患の発症に関する抽象的な危険
性があれば足り,医学的知見の確立は不要と解すべきである,③仮に,
一審被告企業らの予見可能性の前提として,医学的知見の確立が必要
であるとしても,石綿粉じんがいずれかの石綿関連疾患を発症させる
危険性があることについて予見可能性があれば足り,石綿関連疾患ご
とに予見可能性を検討する必要はなく,遅くとも昭和33年の時点で,
また,石綿工場と建築現場を別異に解するとしても,どんなに遅くと
もじん肺法が制定された昭和35年の時点で,一審被告企業らにすべ
ての石綿関連疾患に係る予見可能性が認められると主張する。
しかし,①及び②については,一審被告企業らに対し,法的義務と
しての(共同)不法行為に基づく損害賠償責任を負わせるためには,
一審被告企業らの予見可能性の前提として,医学的知見の確立を求め
るのが相当であるから(ただし,医学的知見の確立の意義については,
一審被告国の関係で説示したとおり,特定の要因と特定の疾患の有意
な関連性について,複数の疫学的研究等により確認される必要がある
が,およそ異論がないという程度まで確認される必要はないというべ
きである。),一審原告らの上記各主張は採用できない。
また,必ずしも石綿関
連疾患ごとに一審被告企業らの予見可能性を個別に検討する必要はな
いというべきであるが,後記bのとおり,昭和33年及び昭和35年
の各時点で,一審被告企業らに建築作業従事者が石綿関連疾患を発症
する危険性に関する予見可能性を認めることはできない。
b予見可能性の基準時期
一審原告らは,一審被告企業らには,建築作業の態様を問わず,①
昭和22年,②昭和30年,③昭和33年,④昭和35年,⑤昭和4
0年ないし昭和41年,⑥昭和46年の各時点で,建築作業従事者が
石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見可能性が認められるべき
であると主張する。
まず,一審被告国の関係で説示したとおり,建築作業の態様(石綿
吹付作業,建設屋内での石綿切断等作業,屋外での石綿切断等作業)
によって,建築作業従事者の石綿粉じん曝露状況は異なり,一審被告
企業らに予見可能性が認められる時期も異なるというべきであるから,
前記のとおり,建築作業の態様ごとに一審被告企業らの予見可能性を
検討すべきであって,建築作業の態様を問わず,一律に一審被告企業
らの予見可能性を検討すべきであるとの一審原告らの上記主張は採用
できない。
そして,①昭和22年及び②昭和30年については,一審被告国の
関係と同様,いずれの石綿関連疾患についても医学的知見が確立して
いたとは認められないから,上記各時点で,一審被告企業らに予見可
能性が認められる余地はない。
一審原告らは,一審被告企業らに予見可能性が認められる根拠とし
て,「特殊健康診断指導指
病予防のための労働環境の改善等の促進について」及び「労働環境に
おける職業病予防に関する技術指針」(乙アB13,14)を挙げ,④
昭和35年については,昭和31年の「特殊健康診断指導指針につい
て」で「ふきつけ」の文言が削除されたが,昭和35年制定のじん肺
法で「ふきつけ」の文言が復活したこと(乙アB11,12)を挙げ,
⑤昭和40年ないし昭和41年については,昭和39年に開催された
ニューヨーク科学アカデミー主催の「アスベストの生物学的影響に関
する会議」の報告書(甲A140)により,石綿粉じん曝露により中
皮腫が発症することが明らかとなったことを挙げる。
しかし,これらの事実は,石綿関連疾患に関する医学的知見の確立
時期を判断する上では相応の意味を有し,あるいは石綿粉じん濃度に
関する規制状況を示すものではあるが,一審被告企業らに予見可能性
が認められるためには,建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する客
観的な危険性の存在を前提として,その危険性に対する一審被告企業
らの認識を検討する必要があり,その検討においては,石綿粉じん濃
度の評価指標(基準)や規制状況,建築現場における石綿粉じん濃度
の測定結果等も検討すべきであるところ,これらの事情は一審原告ら
の主張する上記各事実には表れていないから,上記各時点で,一審被
告企業らに予見可能性があったとは認められない。
⑥昭和46年について,当裁判所は,石綿吹付作業に従事する吹付
工の関係で,同年中に一審被告企業らに予見可能性があったと認めた
から,問題となるのは,建設屋内及び屋外での石綿切断等作業に従事
する建築作業従事者の関係となる。この点,一審原告らは,一審被告
昭和37年の「労働
衛生保護具検定規則の一部を改正する省令の施行並びに防じんマスク
肺法に規定する粉じん作業に係る労働安全衛生規則第173条の適用
7)を挙げる。しかし,これらの事実は,石綿粉じん濃度に関する規
制状況を示すものではあるが,上記のとおり,一審被告企業らに予見
可能性が認められるためには,建築作業従事者が石綿関連疾患を発症
する客観的な危険性の存在を前提として,その危険性に対する一審被
告企業らの認識を検討する必要があり,その検討においては,石綿粉
じん濃度の評価指標(基準),規制状況,建築現場における石綿粉じ
ん濃度の測定結果等も検討すべきであるところ,建設屋内・外におけ
る石綿切断等作業との関係では,これらの事情は一審原告らの主張す
る上記各事実には表れていないから,昭和46年の時点で,一審被告
企業らに予見可能性があったとは認められない。
c屋外作業(屋根作業を含む。)に関する予見可能性
一審原告らは,一審被告企業らの予見可能性を判断するに当たり
建設屋内での石綿切断等作業と屋外での石綿切断等作業を区別す
る必要はないと主張し,その根拠として,①建築作業従事者の石綿
関連疾患発症に係る予見可能性が認められるためには,医学的知見
の確立は不要であり,抽象的な危険性に対する認識で足りること,
②昭和22年に制定された旧労基法(乙アB2),昭和31年に発出
された「特殊健康診断指導指針について」(昭和31年通達。乙B1
2),昭和35年に制定されたじん肺法(乙アB19)では,建設屋
内と屋外での石綿切断等作業について異なった規制はされていな
いこと,③昭和48年の時点において,屋外での石綿切断等作業で
あれば安全であるという合理的な指標は存在しなかったことを挙
げる。
しかし,①については,前記aで説示したとおり,一審原告らの
上記主張は採用できない。
また,②及び③については,労働関係法令における規制内容が一
審被告企業らの予見可能性が認められる時期に直ちに結びつくも
のとはいえず,むしろ,一審被告国の関係で説示したとおり,建設
屋内での石綿切断等作業における石綿粉じん濃度測定の結果と屋
外での石綿切断等作業における石綿粉じん濃度測定の結果とでは
大きな違いがあり,これは,建設屋内と屋外とでは,石綿切断等作
業により発生する石綿粉じんが希釈される程度,言い換えれば,石
綿粉じんの滞留の状態に違いがあることによるものと考えられる
から,建設屋内と屋外での石綿切断等作業について一審被告企業ら
に予見可能性が認められる時期が異なることには合理性があり,一
審原告らの上記各主張は採用できない。
一審原告らは,屋根作業にかかる一審被告企業らの予見可能性に
ついて,建設屋内作業と同様に一審被告企業らの予見可能性を認め
るべきであると主張し,その根拠として,これまでと同様の医学的
知見に関する主張のほか,建築中の建物の足場の周囲にネットやシ
ートが設置されることや京都の地域性から,屋根作業は,屋外作業
ではなく,建設屋内作業というべきであることを挙げる。
しかし,一審被告国の関係で説示したとおり,建築中の建物の屋
上は開放空間であるから,屋根作業を建設屋内作業と同視すること
はできず,一審原告らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの共通主張に対する検討
a石綿関連疾患に関する医学的知見の確立
一審被告企業らは,同じく石綿繊維といっても,クロシドライト及
びアモサイトとクリソタイルでは,中皮腫を含めた発がん性に大きな
違いがあり,中皮腫の発症性については,クロシドライトが最も強く,
クリソタイルに比較して500倍の発症性を有し,アモサイトも,ク
リソタイルに比較して100倍の発症性を有することが医学的知見と
して確立しており,クリソタイルについては,特に少量曝露による中
皮腫を含めた発がん性に関する医学的知見は現在も確立されていない
と主張し,その根拠として,「石綿ばく露と石綿関連疾患-基礎知識
と補償・救済」(乙ケ1001),昭和46年制定の旧特化則で石綿の
抑制濃度が2㎎/㎥(33本/㎤)と定められたこと,昭和47年の
IARC報告(甲A307・20頁,甲A316),その後に発表され
た論文や研究報告等,例えば,WHOが平成元年に発表した「石綿の
職業的曝露限界」と題する報告(乙アA3の1・2),ワグナーが平成
元年に提唱したアンフィボール仮説(乙ケ1004・35頁,乙ケ1
008・21頁),ワグナーがIARC報告を平成2年の医学的知見
によってアップデートした論文(乙ケ17の1・2),ドナルドソンの
平成22年の論文(乙ケ15の1・2),中村栄三ほかの平成22年の
論文「アスベスト小体と悪性胸膜中皮腫」(乙ケ18),厚生労働省の
下に設置された「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」が平成
24年2月に公表した「報告書」(乙ケ1018)等を挙げる。
確かに,上記「石綿ばく露と石綿関連疾患-基礎知識と補償・救済」
(113頁)では,クロシドライト及びアモサイトとクリソタイルで
は,中皮腫を含めた発がん性に大きな違いがあり,中皮腫の発症性に
ついては,クロシドライトが最も強く,クリソタイルに比較して50
0倍の発症性を有し,アモサイトも,クリソタイルに比較して100
倍の発症性を有すると指摘されている。
しかし,石綿関連疾患に関する医学的知見の確立時期については,
前記ア(前記第2の1(石綿関連疾患に関する医学的情報の集積
ないし医学的知見の確立))で説示したとおりである。クロシドライト
及びアモサイトとクリソタイルでは,中皮腫を含めた発がん性に違い
があり,石綿の種類による危険性の違いは大きいが,クリソタイルで
あっても人体に有害であることに変わりはなく,一審被告企業らが挙
げる上記法令や論文,研究報告等も,クリソタイルだけは例外的に危
険ではないとの確たる知見を示すものとはいえない。例えば,上記「石
綿による疾病の認定基準に関する検討会」が平成24年2月に公表し
た「報告書」では,「クリソタイルについて角閃石族石綿と同じ基準で
評価する現行の労災認定基準は,石綿ばく露労働者の幅広い救済とい
う観点を考慮しているものであると判断する。」(6頁末尾)とされる
一方,結論的には,「クリソタイルのみのばく露については,発症リス
クが2倍になる累積ばく露量に関する見解に大きな幅があることから,
現時点においては,これまでと同様に,角閃石族石綿とクリソタイル
を区別することなく,25本/ml×年を肺がんの発症リスクが2倍
になる累積ばく露量とみなすのが妥当である。」とされており(3頁),
肺内石綿繊維数等の指標の見直しを行っているわけではない。したが
って,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
b他社製品による石綿粉じん曝露と一審被告企業らの認識
一審被告企業らは,個々の一審被告企業らが自己の建材を製造・販
売するに当たってどのような注意義務を負うかは,当該一審被告企業
がどのような建材を製造・販売しているかによって左右される個別の
問題であり,自ら知見がなく,コントロールもできない他社製品によ
る石綿粉じん曝露も含めて予見可能性を判断するのは不当であると主
張する。
しかし,一審被告企業らの予見可能性の有無は,客観的な事実を前
提とした評価であるところ,前記アのとおり,建築中の建物の各部
分及び建築作業の各工程において,様々な建材メーカーが製造・販売
した各種の石綿含有建材が使用されており,石綿含有建材を含めた建
材は建物の建築に必然的に使用されるものであること,そして,一審
被告企業らは,相互に,また,一審被告企業ら以外の石綿含有建材の
製造・販売企業と競合関係にあったことに照らせば,自らの製造・販
売した石綿含有建材が市場を通じて建築現場に到達し,他社の製品と
ともに同一の建築現場で使用されるという客観的な事実を認識し,あ
るいは容易に認識することができたはずである。したがって,一審被
告企業らの上記主張は採用できない。
c建築作業中の石綿粉じん曝露に関する一審被告企業らの認識
一審被告企業らは,①原判決が石綿吹付作業に係る一審被告企業
らの予見可能性の根拠とする労働省が昭和46年に行った石綿含
有率50%の吹付材の吹付作業中における石綿粉じん濃度測定結
果は,「(測定箇所)15か所平均」と記載されており,これは単に
15か所の測定結果の平均値を意味し,時間荷重平均を意味するも
のではないと解される,②建築作業従事者は,建築現場において,
石綿含有建材に限られない多種多様な建材につき,各種作業(切断
作業,研磨作業,運搬作業,設置作業等)に従事しており,1日8
時間もの間,常に石綿含有建材の切断作業のみを継続しているわけ
ではないから,切断作業の測定結果を一審被告企業らの予見可能性
の根拠とするのは不当である,③原判決が屋外での石綿切断等業に
係る一審被告企業らの予見可能性の根拠とする日本産業衛生学会
が平成13年に発表した過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
にな
る評価値0.15本/㎤は,かかる濃度のクリソタイル粉じんに1日
8時間,週5日(週40時間),50年間曝露した場合に,平均寿命
に到達するまでに石綿に起因する肺がん又は中皮腫で死亡する者
が1000人に1人の割合で生じる可能性が高まるという意味に
とどまり,ある建築作業従事者の石綿粉じん曝露濃度が短時間ある
いは瞬間的に上記数値を超えることがあれば,当該建築作業従事者
が肺がん又は中皮腫に罹患する,あるいはその可能性が有為に高ま
るといった数値ではなく,むしろ著しく低い可能性を意味するにと
どまるから,上記評価値を一審被告企業らの予見可能性の根拠とす
るのは不当である,④原判決が屋外での石綿切断等作業に係る一審
被告企業らの予見可能性の根拠とする石綿粉じん濃度の測定結果
は,1件を除き,昭和59年から昭和63年にかけて測定されたも
のであり,昭和63年当時の石綿含有建材から発生する石綿粉じん
濃度と約15年後の石綿含有建材から発生する石綿粉じん濃度が
同一であるという証拠はないと主張する。
まず,①については,確かに,労働省が昭和46年に行った石綿
含有率50%の吹付材の吹付作業中における石綿粉じん濃度測定
結果(甲A390の2)は,15か所の測定結果の平均値とされて
いる。しかし,上記測定結果が15か所の測定結果の平均値を意味
するとしても,その測定数値は,湿式吹付であっても,6.05~
8.64㎎/㎥(99.83~142.56本/㎤)という高濃度
であり,短時間曝露であっても危険な曝露量である上,吹付工は,
1日に少なくとも時間単位で吹付作業に従事し,年間を通じれば石
綿粉じんに曝露する時間は多大なものとなるのであるから,何らの
措置を講じなければ,このような高濃度の石綿粉じんに曝露する吹
付工が石綿関連疾患を発症することを予見することは容易である。
上記測定値が15か所の平均であることが,一審被告企業らの予見
可能性を否定する根拠とならないことは明らかである。
次に,②については,昭和46年の石綿板切断作業における石綿
粉じん濃度の測定結果(甲A1207)は,工場内におけるもので
はあるが,除じん装置があっても昭和48年の抑制濃度5本/㎤を
超え,除じん装置がなければ更に抑制濃度を大きく逸脱するもので
あったから,建築工事における石綿含有建材の切断作業が一日中続
くものではないとしても,年間における曝露量は多大なものとなり,
建物内の建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険に晒され
ていることを予見するに十分な石綿粉じん濃度である。したがって,
一審被告企業らの上記主張は採用できない。
また,③については,日本産業衛生学会が平成13年に発表した
過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
になる評価値0.15本/㎤
(乙アA178・104頁)の意味内容が,一審被告企業らの主張
綿粉じん曝露等に関する事実)のイのとおり,平成13年までに,
上記評価値や,諸外国が定める許容濃度0.1本/㎤を超える測定
結果が複数存在したことに加え,建築現場には数多くの石綿含有建
材が集積し,建築作業従事者が多種多様な作業の中でそれぞれ長年
にわたって発じん作業を行ってきたことに鑑みれば,上記評価値を
もって一審被告企業らの予見可能性の根拠とすることが不合理で
あるとはいえない。したがって,一審被告企業らの上記主張は採用
できない。
そして,④については,確かに,原判決が屋外での石綿切断等作
業に係る一審被告企業らの予見可能性の根拠とする石綿粉じん濃
度の測定結果は,平成16年から平成17年にかけて行われた測定
結果(甲A1288)を除き,昭和59年から昭和63年にかけて
測定されたものであるが,その後,石綿含有率が低減傾向にあった
ために石綿粉じん濃度が低くなっていたことを裏付ける証拠はな
い。したがって,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らは,石綿粉じん作業における防じんマスクの着用
は,一審被告国の規制によって相当程度確保され,そのように認識・
期待していたところ,かかる期待は合理的なものであったから,建
築現場において,建築作業従事者が防じんマスクを着用していない
ことの予見可能性もなかったと主張する。
しかし,一審被告企業らにおいて,石綿粉じん作業における防じ
んマスクの着用が一審被告国の規制によって相当程度確保されて
いると認識し,期待していたことについては,これを認めるに足り
る証拠はない。むしろ,建築現場において防じんマスクの着用が確
きた石綿粉じん曝露防止対策の有効性)で認定・判断したとおりで
ある。したがって,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
d予見可能性の基準時期
一審被告企業らは,一審被告企業らが石綿含有建材を製造・販売し
ていた当時,石綿は管理使用すれば安全であるとの見解が支配的であ
ったから,仮に,一審被告企業らに予見可能性が認められるとしても,
その時期は一審被告国の予見可能性が認められる時期よりも遅いと主
張する。
しかし,前記アで説示したとおり,一審被告企業らは,石綿含有建
材の製造・販売企業であるから,自らが製造・販売した石綿含有建材
に石綿が含有されているか否かを認識し,あるいは容易に認識するこ
とができたというべきであることに加え,自らが製造・販売した石綿
含有建材が建築現場に到達し,他の建材メーカーが製造・販売した建
材とともに使用されて,建築作業従事者を石綿粉じんに曝露させてい
ること,石綿粉じん作業における石綿粉じん曝露濃度は,石綿関連疾
患を発症させる危険性を有する水準のものとなっていたことを認識し,
あるいは容易に認識することができたというべきである。したがって,
一審被告企業らに予見可能性が認められる時期が,一審被告国の予見
可能性が認められる時期よりも早い時期と認められることはあっても,
遅い時期と認められることはないというべきである。したがって,一
審被告企業らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの個別主張に対する検討
a一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
一審被告クボタ及び同ケイミューは,他社製品による石綿粉じん
曝露を含めて予見可能性を判断するのは誤りであると主張し,その
根拠として,①一審被告ケイミューの㉝石綿含有住宅屋根用化粧ス
レートについては,建方工事や屋根下地工事が行われた後,外壁が
取り付けられる前に,開放空間である屋根上で使用されるものであ
るから,他社製品による石綿粉じん曝露という実態は存在しないこ
と,②一審被告ケイミューの⑮石綿含有スレートボード・フレキシ
ブル板及び㉟石綿含有窯業系サイディングについても,これらはい
ずれも外壁材として使用されるものであるところ,標準作業工程
(乙ケ7)によれば,上記各建材施工時に同時に行われている可能
性があるのは軒天工事及び内装工事のみであるが,納まりや防水性
確保等の観点から,軒天下地工事→外壁下地工事→軒天仕上工事の
順で施工されるのが一般的であり,軒天工事は完全な開放空間で行
われるから,軒天材から石綿粉じんが発生したとしても,速やかに
大気中に希釈され,外壁材の施工時に建物の開口部はサッシ等によ
り閉ざされているから,他社製品による石綿粉じん曝露という実態
は存在しないことを挙げる。
この点,一審被告ケイミューの㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレー
ト並びに⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び㉟石綿含
有窯業系サイディングは,いずれも屋外での石綿切断等作業で使用
綿切断等作業においては,一審被告企業らに間接曝露に係る予見可
能性は認められないから,上記一審被告企業らには,上記各建材を
直接取り扱う建築作業従事者が石綿粉じんに曝露し(直接曝露),石
綿関連疾患を発症する予見可能性が認められることはともかく,そ
れ以外の建築作業従事者が上記各建材から石綿粉じんに曝露し(間
接曝露),石綿関連疾患を発症する予見可能性までは認められない。
その意味で,上記各建材に関する限り,一審被告クボタ及び同ケイ
ミューの上記主張には理由がある。
一審被告クボタ及び同ケイミューは,日本産業衛生学会が平成1
3年に発表した過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
になる評価値
0.15本/㎤を根拠として屋外での石綿切断等作業における予見
可能性を判断するのは不当であり,上記一審被告企業らが製造・
販売した石綿含有建材には,建築作業従事者に石綿関連疾患を発
症させる実質的な可能性はないと主張し,その根拠として,①慶
応大学が昭和62年5月に屋外で測定した一審被告ケイミューの
石綿含有建材施工時の個人曝露濃度は,許容濃度をはるかに下回
り,石綿含有外壁材(0.098本/㎤)及び石綿含有屋根材
(0.0017本/㎤)のいずれについても,過剰発がん生涯リ
スクレベル1/1000を下回るものであったこと(乙ケ4),②
一審被告ケイミューの石綿含有屋根材の切断等作業には押し切り
カッターが使用されることを挙げる。
日本産業衛生学会が平成13年に
発表した過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
になる評価値0.1
5本/㎤を根拠として屋外での石綿切断等作業における予見可能性
を認めることが不合理であるとはいえない。そして,確かに,①の
個人曝露濃度の測定結果(乙ケ4)は,一審被告クボタ及び同ケイ
ミューの上記主張を裏付けるものであり,また,②の一審被告ケイ
ミューの石綿含有屋根材の切断等作業には押し切りカッターが使
用されるとの点については,これを裏付ける証拠として,「図解建
築工事の進め方」(乙ケ1024),「石綿含有建材調査報告書(施工
現場等における実態調査)」(乙ケ4・24,68頁),「カラーベス
ト(住宅屋根用化粧スレート)施工動画」(乙ケ1031),「カラー
ベスト施工動画テロップ要約」(乙ケ1032)等が存在する。この
点,①の個人曝露濃度の測定結果は,一審被告ケイミューの石綿含
有建材を押し切りカッターで切断する実験によるものであるから,
②の点(一審被告ケイミューの石綿含有屋根材の切断等作業には押
し切りカッターが使用されるのか)が問題となるところ,上記「石
綿含有建材調査報告書(施工現場等における実態調査)」では,石綿
含有建材(内装材,外壁材,屋根材)の切断方法について,「各業界
で使用している切断工具は電動丸鋸が主体となっているが,材質に
よって手動カッター,押し切りカッター,帯鋸等も使用されている。」
とされ,屋根材の切断の際に常に押し切りカッターが使用されると
はされていないこと,屋根工であった被災者X´(番号26)は,
本人尋問で,一審被告積水化学工業のセキスイ瓦Uのような波形の
屋根材は主にサンダーで,それ以外の屋根材(一審被告ケイミュー
のカラーベストも含まれる。)は主に押し切りカッターで切断する
が,後者の切断にサンダーも使用していた,サンダーを使用して屋
根材を切断すると,ほこりだらけで真っ白になるほど粉じんが発生
し,押し切りカッターを使用して屋根材を切断するときでも粉じん
が発生していたなどと具体的に供述していること(3~5,13頁)
に照らせば,一審被告ケイミューの石綿含有屋根材の切断等作業の
際に,常に押し切りカッターが使用されていたとは断定できない。
したがって,一審被告クボタ及び同ケイミューの上記主張は採用で
きない。
b一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)
一審被告新日鉄住金化学は,京建労(全京都建築労働組合)が行っ
たアンケートでは,特に大工や電工について,吹付材の剥がし作業時
の石綿粉じんの発生量は少ないという回答が多く,左官工である被災
者Y(番号27)も,本人尋問で,「吹付材を斫る作業で落ちてくる粉
じんは微々たるもんであった。」と供述しているから,電工,配管工ら
の後続作業者がその職種の作業の前提として吹付済みの吹付材の剥が
し作業を行ったとしても,これによって曝露した石綿粉じんは微量で
あり,石綿含有吹付材の剥がし作業について,一審被告新日鉄住金化
学に予見可能性はないと主張する。
確かに,証拠(甲A1090の1~6,甲A1091の1~71)
によれば,京建労(全京都建築労働組合)が行ったアンケートでは,
大工や電工について,吹付材の剥がし作業時の石綿粉じんの発生量は
少ないという回答もあることが認められ,被災者Y(番号27)も,
本人尋問で,「吹付材を斫る作業で落ちてくる粉じんは微々たるもんで
(建築現場における石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認
定したとおり,建築現場における作業態様として,大工,内装工,電
工,配管工らが各職種の作業の前提として,施工された石綿含有吹付
材の剥がし作業を行うことがあったと認められるところ,上記部分で
指摘した各証拠,すなわち,本件における被災者らの陳述(甲D2の
34・2~5頁,甲D5の1・5~7頁,甲D6の1・5頁,甲D1
4の1・4~6頁,甲D15の1・2~3頁,甲D19の1・4頁,
甲D24の1・3~4頁,甲D26の1・3~4頁),本件と同種の別
件訴訟における証人や原告らの証言・供述(甲A1084・21~2
4頁,甲A1301・14~20頁,乙アA1087・9,90,9
3頁,乙アA1089・12頁,乙アA1095・17頁,乙アA1
100・4頁)等からすれば,上記のような剥がし作業により剥離す
る吹付材の塊や飛散する粉じんは相応の量であったと認められる。し
たがって,一審被告新日鉄住金化学の上記主張は採用できない。
c一審被告積水化学工業(番号13・テ)
一審被告積水化学工業は,同一審被告の予見可能性については,同
一審被告の㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート(商品名・セキスイか
わらU)の製造・販売期間である昭和50年から平成2年までの間に
存在した石綿粉じん濃度の評価基準である日本産業衛生学会が勧告す
る許容濃度(クロシドライトを除く石綿粉じんにつき,2本/㎤)を
基準に判断すべきであると主張する。
この点,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートは,屋外での石綿切断
等作業に使用される石綿含有建材であるところ,前記アのとおり,
同作業に従事する建築作業従事者との関係で一審被告企業らに予見可
能性が認められる時期は平成13年中と認めるのが相当であるから,
製造・販売期間が昭和50年から平成2年までである一審被告積水化
学工業の㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート(商品名・セキスイかわ
らU)について,同一審被告の予見可能性は認められない。
d一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
一審被告太平洋セメントは,同一審被告の②石綿含有吹付ロック
ウール(スプレーコート)について,予見可能性は認められないと
主張し,その根拠として,①一審被告太平洋セメントは,昭和46
年にスプレーコートの製造・販売を始めたが,その当時,旧特化則
(乙アB17)により,建築作業従事者の石綿による健康障害を防
止するため,事業者に対しては,発じんの抑制に関する義務,呼吸
用保護具を備える義務,石綿を取り扱う作業場への関係者以外立入
り禁止及びその旨の表示義務等が課されていたこと,②事業者は,
建築作業従事者に対し,労働契約に基づく安全配慮義務として,石
綿関連疾患の発症防止対策を講じる義務を負っていたから,一審被
告太平洋セメントは,事業者において法令が定める安全管理等が行
われることにより,建築作業従事者に石綿関連疾患が生ずることは
ないと認識していたこと,③一審被告太平洋セメントは,スプレー
コートについて,系列化された特定の吹付施工業者(基本的に各都
道府県に1社ずつ)との間で,売買基本契約書や「施工管理および品
質保証に関する覚書」等を締結し,この吹付施工業者に対してのみ
スプレーコートを販売し(販工店制度),これらの吹付施工業者は,
元請ゼネコンの担当者との個人的な信頼関係に基づいて,基本的に
特定の元請ゼネコンからのみ発注を受けていたから,一審被告太平
洋セメントが製造・販売したスプレーコートを同系列ではない建築
作業従事者が一般的に取り扱うことはあり得ず,スプレーコートの
吹付作業及び原料投入作業は,販工店により行われていたところ,
その作業については,一審被告太平洋セメント及び同一審被告系列
の販工店で組織する「スプレーコート安全衛生協議会」(通称SP会)
による安全衛生パトロールが行われ,養生囲いの設置や防じんマス
クの着用に不備がないか等について厳しく指導されていたため,か
かる吹付施工業者からは,現在までに建築作業従事者が石綿関連疾
患に罹患したとの報告を受けたことがないことを挙げる。
ⅰしかし,
きた石綿粉じん曝露防止対策の有効性)で認定・判断したとおり,
一審被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策は,いずれも有
効かつ十分なものではなく,建築現場において実効性を有するも
のであったとはいえないから,一審被告太平洋セメントの予見可
能性を否定する事情とはいえない。
ⅱまた,②についても,上記①と同様であり,事業者が建築作業
従事者に対し労働契約に基づく安全配慮義務として石綿関連疾患
の発症防止対策を講じる義務を負っていたとしても,必要な安全
管理等を十分行っていたとは認められないから,一審被告太平洋
セメントの予見可能性を否定する事情とはいえない。
ⅲそして,③については,一審被告太平洋セメントが,その製造
に係る吹付材であるスプレーコート及びスプレーコートウェット
を系列の施工会社(以下「販工店」という。)に販売しているよ
うにうかがわれ(乙ニ9,16,35,36,42),系列外の
施工会社が同一審被告の製造した吹付材を使用したことをうかが
わせる具体的な証拠はない。
(ⅰ)しかし,このような系列があるとしても,一審被告太平洋
セメントは,系列の販工店を基本的には各都道府県に1社配置
していた(乙ニ16,42)というのであるから,販工店の系
列化ということだけでは,直ちには被災者らが同一審被告の販
売した吹付材に由来する石綿粉じんに曝露する可能性がなかっ
たことを示すわけではなく,また,販工店の系列化が,後述の
シェアによる推計を覆すほどに被災者らが同一審被告の販売し
た吹付材に接する機会を減じる事情になるともいえない。
この点について,一審被告太平洋セメントの建材事業部にお
いてロックウールの営業等に長年従事していたh(以下「h」
という。)は,当審で提出された同人の陳述書(乙ニ42)に
おいて,①同一審被告の京都における販工店は株式会社サカイ
(以下「サカイ」という。)であり,同社はゼネコンであるO
社とT社の担当者の信用を獲得したが,他の元請けゼネコン担
当者には食い込めず,京都府下では,他の元請けゼネコン系列
の建築現場にはスプレーコートやスプレーコートウェットを納
品していなかったこと,②他方,建築業界では,工事も材料も
担当者同士の強い「信用」で結びつき,系列化されている(す
なわち,建築作業従事者は,特定のゼネコンの系列の発注する
工事にしか携わらない。)ことから,各建築作業従事者が同種
の建材製品を製造シェアや販売シェアに比例して満遍なく使用
するというようなことはあり得ないこと,③一審被告太平洋セ
メンが販工店に販売した製品により石綿粉じんに曝露したとい
うためには,被災者ごとに,系列販工店(京都であれば,サカ
イ)と取引のあるゼネコンの系列に属して工事をしたことを立
証する必要があることを述べる。
しかし,上記①の事実のうち,京都における一審被告太平洋
セメンの販工店がサカイであるとする陳述記載は一応信用する
ことができるとしても,サカイがO社とT社の工事しか受注せ
ず,他のゼネコン系列の工事には関与していなかった事実につ
いては,他の裏付けもなく,これをそのまま採用することは困
難である。もっとも,一般的な建設工事の受注状況から推認し
て,サカイにおいて一部のゼネコンが発注した工事を主に請け,
他のゼネコンが発注した工事を請けることが困難であったとい
う限度では,hの供述を信用していいと思われる。
また,上記②の事実については,建設業界における重層的な
下請構造からすれば,建築作業従事者が一つ又は複数の特定の
系列の建築工事に従事するということは,一般的な傾向として
理解はできる。この点,hの供述は,そのような関係は何年も
続き,かつ,他の系列工事の受注が困難となるような強い固定
的なものとするようである。しかし,元請け,下請の関係が重
層的に続く関係では,hが述べるような固定的な関係が,すべ
ての階層で継続するとは考えにくく,時間の経過や人間関係の
多様化から,底辺に近づくほど,系列による固定は弱まり,流
動的なものとなり得ることは想像に難くない。他方,被災者ら
は,すべてではないが,勤務先あるいは受注先等を具体的に述
べているのであるから,それが一審被告太平洋セメンとの系列
販工店の属するゼネコンの系列に属さないのであれば,そのこ
とを具体的に指摘することに困難はさほどないと思われるのに,
この点の指摘はされていない。
結局,本件の証拠だけでは,一審被告太平洋セメントによる
販工店の系列化等の事情が,後述のシェアによる推計を不合理
なものとするほどに,被災者らが同一審被告の販売した吹付材
に接する機会を増減させる事情になるということは困難である。
(ⅱ)また,一審被告太平洋セメントは,会員各社及び各事業所
の安全衛生の計画指導と災害防止,労働管理の向上等を目的と
して,販工店等を会員とするスプレーコート安全衛生協議会(平
成23年当時の名称は太平洋スプレーコート安全衛生協議会。
乙ニ38)を組織し,毎年活動方針を決めて,年間複数回のパ
トロールを実施していたほか(乙ニ39),同一審被告が加盟
するロックウール工業会でも安全パトロールが実施されていた
ようである。したがって,同一審被告は,系列の販工店が行う
吹付作業について,その品質の確保と同時に,吹付作業従事者
の安全確保のために一応の施策を講じていたということはでき
る。また,ロックウール工業会が作成した施工技能ハンドブッ
ク(乙ニ6・昭和62年改訂版)には,吹付作業に際し,粉じ
んが外部に飛散しないようシート等で囲い,必要に応じた作業
区画ごとに養生囲いを行うことが記載されており,平成20年
代の吹付作業現場の様子を撮影した写真やDVD(乙ニの2・
3)では,吹付作業現場をシートで囲み,床に開いた貫通穴に
も蓋をしていることが映し出されている。しかし,吹付作業は
著しい粉じんを発生させる作業であるから,そのような粉じん
が他所を汚染することを防ぎ,他所で作業する者の作業を妨げ
ないためには,粉じんの発がん性の有無にかかわらず養生囲い
は必要となり,また,吹付作業現場にある貫通穴の閉塞は転落
防止の観点からも必要となるものである。そして,石綿工場や
石綿含有建材の製造工場の近隣において中皮腫の発生が報告さ
れたこと(甲A307の1・14,20~21頁,甲A316
の1・2,乙アA89・18頁)にも鑑みると,石綿粉じんの
発がん性を考慮すれば,吹付作業現場の粉じん飛散を防ぐため
の養生囲いは,他所での作業者や後続の作業者の粉じん曝露を
防ぐ緻密なものである必要があるというべきである。しかし,
平成20年代の吹付作業現場の状況をみても,これが上記のよ
うな緻密なものであるかは十分に確認できないし,仮に緻密な
ものであったとしても,スプレーコートがノンアス化された昭
和53年10月以前も同様であったと考えることには飛躍があ
るといわざるを得ない。昭和50年9月頃,完成したばかりの
都庁第3庁舎に同一審被告が施工した耐火被覆材が落下すると
いう事故が発生しているが(乙ニ7),このような例をみても,
マニュアルがどうあれ,養生囲いをしていたというだけで石綿
粉じんの飛散を防止できていたとは考え難く,養生囲いという
施策の存在は,同一審被告の予見可能性を否定する事情とはい
えない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告のスプレーコート
について,予見可能性は認められないと主張し,その根拠として,
①石綿含有吹付ロックウールは,火災による火熱から建物の鉄骨を
保護するために鉄骨全体を被覆し,鉄骨が直接火熱にさらされない
ようにすることにより建物の耐火性能を確保する耐火被覆材であ
るから,一度施工された吹付材が施工後に剥がされることは予定さ
れていないこと,②仮に,吹付材について剥がし作業を行う必要が
あるとしても,その箇所は少なく,必要最小限度の範囲であるから,
削ぎ落とす量はごく少量であり,かつ短時間の作業である上,吹付
け後の吹付材は湿った状態であり,その後1週間程度で乾いていく
ものであるところ,大工,内装工,電工,配管工らが吹付材の剥が
し作業を行うとしても,連続した工程で建築現場に入ることになる
から,吹付材はまだ湿った状態であり,当該箇所の吹付材がボトボ
トと落下するだけで,粉じんが舞うという状態にはならず,1週間
程度を経過した後は,吹付時にロックウールと石綿が水と混合され,
吹付け後にコテ押さえがされ,固められて硬化しているから,石綿
が単独で浮遊することはないことを挙げる。
しかし,①については,一度施工された吹付材が施工後に剥がさ
における石綿含有建材の使用等に関する事実)のアで認定したと
おり,建築現場における作業態様として,大工,内装工,電工,配
管工らが各職種の作業の前提として,施工された石綿含有吹付材の
剥がし作業を行うことがあったと認められるところ,一審被告太平
洋セメントは,石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーとして,
自らの製品による危険性を防止するべく,当該製品の使用状況や危
険性の状況を認識し,安全性を確保するための措置を具体的にとる
べきであり,建築作業従事者の石綿粉じん曝露及び石綿関連疾患罹
患の危険性を把握していなければ安全性を確保する義務を負わな
いということはできないから,同一審被告の予見可能性を否定する
事情とはいえない。
また,②については,一審被告太平洋セメントの主張を裏付ける
証拠として,DVD(乙ニ1,2),写真撮影報告書(乙ニ3),h
の陳述書(乙ニ9・4~5,7,15~16頁,乙ニ16・14~
17頁,乙ニ34・3~5頁,乙ニ42・10~12頁)等が存在
するが,前記b(一審被告新日鉄住金化学の主張に対する検討)で
認定・判断したとおり,上記のような剥がし作業により剥離する吹
付材の塊や飛散する粉じんは相応の量であったと認められるとこ
ろ,①と同様,一審被告太平洋セメントは,石綿含有建材を製造・
販売する建材メーカーとして,自らの製品による危険性を防止する
べく,当該製品の使用状況や危険性の状況を認識し,安全性を確保
するための措置を具体的にとるべきであり,建築作業従事者の石綿
粉じん曝露及び石綿関連疾患罹患の危険性を把握していなければ
安全性を確保する義務を負わないということはできないから,同一
審被告の予見可能性を否定する事情とはいえない。
e一審被告日東紡績(番号25・ム)
一審被告日東紡績は,昭和36年から昭和50年までの間,②石綿
含有吹付ロックウール(スプレーテックス)を,昭和49年から昭和
62年までの間,③湿式石綿含有吹付材(スプレーウェット)をそれ
ぞれ製造・販売していたところ,これらの施工をしていたのは,一審
被告日東紡績(昭和36年~昭和40年)又は一審被告日東紡績の子
会社であったスプレーテックス工事株式会社(昭和40年~昭和47
年)若しくは日東紡スプレー工事株式会社(昭和47年~)が認定し
た特定の下請事業者であったから,一審被告日東紡績が,昭和40年
以降,吹付作業の状況や建築作業従事者の石綿粉じん曝露の実態等を
正確に把握できる立場にはなく,上記時期以降について,予見可能性
は認められないと主張する。
確かに,証拠(乙ム9・14頁,乙ム10・3頁,乙ム11)によ
れば,一審被告日東紡績の主張する上記事実が認められるが,一審被
告日東紡績は,石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーとして,
自らの製品による危険性を防止するべく,当該製品の使用状況や危険
性の状況を認識し,安全性を確保するための措置を具体的にとるべき
であり,建築作業従事者の石綿粉じん曝露及び石綿関連疾患罹患の危
険性を把握していなければ安全性を確保する義務を負わないというこ
とはできないから,一審被告日東紡績の上記主張は採用できない。
一審被告企業らの警告表示義務違反
ア判断
前記のとおり,建築作業従事者が十分な石綿粉じん曝露防止対策を講じ
ないまま石綿粉じん作業に従事していた原因の一つは,石綿粉じん曝露の
危険性とその対策についての具体的認識を欠いていたことにあることに照
らせば,一審被告企業らは,石綿含有建材を製造・販売する建材メーカー
として,建築作業従事者が上記認識の欠如から石綿粉じんに曝露し,石綿
関連疾患に罹患する結果を回避するため,必要かつ相当な対策を適時かつ
適切に講ずるべき義務があったというべきである。
そして,建材メーカーに対する警告表示の義務付けに係る一審被告国の
規制権限不行使の違法性に関して説示したとおり,建築作業従事者に取り
扱い建材の石綿含有の有無及び石綿粉じん曝露の危険性とその対策を具体
的に認識させるに足りる警告表示を行うことは,石綿粉じん曝露防止対策
の実効性を確保するのに必要かつ有効な対策であるから,一審被告企業ら
は,石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーとして,当該建材自体又
はその最小単位の包装に,石綿含有の有無及び量,その危険性(石綿粉じ
ん曝露により石綿肺,肺がん,中皮腫等の生命に危険をもたらす重篤な疾
患を発症する危険があること)及び対策(石綿吹付材であれば送気マスク
の着用,それ以外の石綿含有建材であれば防じんマスクの着用及び集じん
機付き電動工具の使用)等を明確かつ具体的に,印刷又はシール貼付その
他適切な方法によって表示すべき義務があったというべきである。
もっとも,以上は,新築工事に従事する建築作業従事者との関係で述べ
たものであり,改修や建替の前提となる解体作業に従事する者は,建材メ
ーカーの警告表示を直接視認することがない上,現場監督らからの指揮監
督により,警告表示の内容が伝達されることも期待できないから,解体作
業従事者との関係においては,警告表示による結果回避可能性はないとい
うべきである(なお,改修工事で新規に施工される石綿含有建材の関係で
は,警告表示義務が認められる。)。
そして,かかる警告表示は,建材自体の性質を変更するものでも,特段
の技術を要するものでもないから,かかる警告表示義務の履行は,建材メ
ーカーである一審被告企業らにとって容易であり,前記のとおり認められ
る予見可能性の成立時期から間をおかずに実現可能なものである。
そうすると,一審被告企業らは,自らの製造・販売する石綿含有吹付材
について,吹付工との関係では昭和47年1月1日から,建設屋内での石
綿粉じん作業において使用される石綿含有建材(石綿含有吹付材,石綿含
有保温材,耐火被覆材,断熱材,内装材,床材,混和剤)について,同作
業に従事する建築作業従事者との関係では昭和49年1月1日から,屋外
での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材(屋根材,外壁材,
煙突材)について,同作業に従事する建築作業従事者との関係では平成1
4年1月1日から,各石綿含有建材の販売終了時まで,上記の内容及び方
法による警告表示を行う義務があったというべきである。
ところが,前記のとおりの予見可能性を有する一審被告企業らの中に,
自らの製造・販売する石綿含有建材について,上記の内容及び方法による
警告表示を行っていたと主張する者はおらず,また,本件全証拠によって
も,一審被告企業らが,上記の内容及び方法による警告表示を行っていた
とは認められない。
したがって,前記のとおりの予見可能性を有する一審被告企業らには,
製造・販売した石綿含有建材及びこれを取り扱う職種に応じて,昭和47
年,昭和49年あるいは平成14年の各1月1日以降,当該石綿含有建材
の販売終了までの間について,警告表示義務違反が認められる。
なお,一審被告国の関係と同様,当裁判所が上記のとおり認めた一審被
告企業らの警告表示義務違反については,石綿関連疾患の種類が問題とな
る余地がないではないが,以上に説示したところに照らせば,石綿関連疾
患の種類によって各別に考えるべき事情は見当たらない。
イ当事者の主張に対する検討
一審原告らの主張について
a建替工事や改修工事における解体工事と警告表示義務違反
一審原告らは,製品の製造・販売企業は,当該製品の新品としての
使用者に対してだけでなく,後続作業者(二次加工者),中古品として
の使用者や廃棄物の使用者らに対しても,かかる使用が想定される場
合には,当該使用者との関係でも警告表示義務を負い,それを懈怠し
た場合には不法行為責任を負い,石綿含有建材についても,後続作業
(二次加工)や解体作業が想定される場合には,石綿含有建材の製造・
販売業者は,当該作業者との関係で,警告表示を行う義務があると主
張する。
確かに,
認することによって,当該建材の石綿含有の有無,石綿粉じん曝露の
危険性とその対策を具体的に認識し,石綿粉じん曝露防止対策の実効
性が確保されることのみを予定するものではなく,事業者や元方事業
者が当該建材の発注時や現場への搬入時に警告表示を視認し,現場監
督を通じて,建築作業従事者に当該建材の石綿含有の有無,石綿粉じ
ん曝露の危険性とその対策を具体的に認識させ,石綿粉じん曝露防止
対策の実効性が確保させることをも予定するものであるところ,後続
作業者(大工,内装工,電工,配管工ら)の関係では,現場監督らか
らの指揮監督により,石綿含有建材に付された警告表示の内容が伝達
されることも期待されるから,建材メーカーが行う警告表示に結果回
避可能性があるということができるが,上記アのとおり,解体工事に
ついては,上記のような現場監督らによる警告表示の内容の伝達は期
待できないから,結果回避可能性があるとはいえない。この点,一審
原告らが主張するように,建物がいつかは解体されるものである以上,
新築工事のときに将来解体工事が行われることも予め想定されている
といえなくはないが,そうであるとしても,新規施工時に危険性の継
続(解体工事)も念頭においた警告表示を行うことは非現実的であり,
結果回避可能性がないといわざるを得ない。解体作業従事者の石綿粉
じん曝露及び石綿関連疾患罹患防止対策は,事業者が安全配慮義務を
履行することに委ねるほかないというべきである。したがって,一審
原告らの上記主張は採用できない。
b石綿含有建材施工後の警告表示義務違反
一審原告らは,石綿含有建材の製造・販売企業は,製造・販売後の
事情により,当該建材の危険性の公表,指示・警告,販売停止,回収
等の措置を講じることが義務付けられる場合があると解されるところ,
昭和50年改正特化則により石綿吹付作業が原則として禁止された昭
和50年の時点で,また,遅くとも平成7年改正安衛令によりクロシ
ドライト及びアモサイトの製造等が禁止され,前記のとおり一審被告
国においてクリソタイルも含めたすべての石綿の製造等禁止の措置を
とるべき義務があったと解すべき平成7年の時点において,危険性公
表・警告義務等を負っていたと主張する。
しかし,以上に説示したとおり,建材メーカーの警告表示義務は,
新規に製造・販売する石綿含有建材に付する警告表示の問題であり,
製造・販売後の事後的な警告表示というものを観念することはできな
い。また,建材メーカーの警告表示義務と石綿の製造等禁止(石綿不
使用義務)とは別の問題である。したがって,一審原告らの上記主張
も採用できない。
一審被告企業らの共通主張について
a「a」表示
一審被告企業らは,石綿含有建材に「a」マークを表示して,建築
作業従事者らに石綿含有の事実を知らしめていたと主張するが,前記
アで説示したところに照らせば,「a」マークの表示では,一審被告企
業らが負う義務に基づく警告表示の履行として十分でないから,その
主張は採用できない。
b警告表示の態様及び内容
一審被告企業らは,石綿含有建材に付される警告表示の態様及び内
容としては,石綿が含有されている事実,大量の粉じんを吸引すると
健康を損なうおそれがあることから必要に応じて防じんマスク着用等
の粉じん対策をすべきこと等が表示されていれば必要にして十分であ
ると主張し,その根拠として,①警告表示は,建築作業従事者が直接
視認することによって,当該建材の石綿含有の有無,石綿粉じん曝露
の危険性とその対策を具体的に認識し,石綿粉じん曝露防止対策の実
効性が確保されることのみを予定するものではなく,現場監督らを通
じてこれらの対策を建築作業従事者に具体的に認識させ,石綿粉じん
曝露防止対策の実効性が確保されることをも予定するものであること,
②個々の建材については,寸法の小さなものや凹凸があって特殊な形
状のものも存在するから,建材そのものに個別に前記内容の警告表示
を行うことは現実的に極めて困難であり,不可能を強いるものである
こと,③建築作業従事者は,建材を取り扱う専門家であり,建材に石
綿が含有されているかどうかを分析する能力はないにせよ,一般消費
者とは全く異なる地位にあることを挙げる。
①については,後記c(周辺作業者又は後続作業者に対する警告表
示義務違反)で説示するとおり,その指摘自体は正当ではあるが,そ
のことと警告表示の態様及び内容とは全く別の問題であり,警告表示
が,現場監督らを通じてこれらの対策を建築作業従事者に具体的に認
識させ,石綿粉じん曝露防止対策の実効性が確保されることをも予定
するものであるからといって,一審被告企業らが負うべき警告表示義
務における警告表示の態様及び内容が一審被告企業らの主張する程度
でよいということになるものではなく,一審被告企業らの主張を裏付
ける事情とはいえない。
また,②については,前記アで説示したような内容及び方法による
警告表示を行うことが著しく困難とまでいうことはできないから,一
審被告企業らの主張を裏付ける事情とはいえない。
そして,③については,後記e(建築作業従事者の専門家性)で説
示するとおり,一審被告企業らの主張を裏付ける事情とはいえない。
c周辺作業者又は後続作業者に対する警告表示義務違反(警告表示に
よる結果回避可能性)
一審被告企業らは,吹付材や仕上材のように包装への警告表示によ
るほかないものや,建材自体に警告表示がされてもその後の塗装等に
よって見えなくなるものについて,当該包装に触れる機会のない者や
当該建材の初期の取付に関与しない者(石綿含有吹付材については吹
付工以外の者,それ以外の建材については取付後の作業を行う大工,
内装工,電工,配管工ら)が警告表示を視認することはないから,こ
れらの者の関係では,警告表示による結果回避可能性がないと主張す
る。
しかし,警告表示は,建築作業従事者が直接視認することによって,
当該建材の石綿含有の有無,石綿粉じん曝露の危険性とその対策を具
体的に認識し,石綿粉じん曝露防止対策の実効性が確保されることの
みを予定するものではない。事業者や元方事業者が当該建材の発注時
や現場への搬入時に警告表示を視認し,現場監督らを通じて,建築作
業従事者に当該建材の石綿含有の有無,石綿粉じん曝露の危険性とそ
の対策を具体的に認識させ,石綿粉じん曝露防止対策の実効性が確保
させることをも予定するものである(甲A1051・48,49,5
4ないし56頁,甲A1278・12頁,被災者H本人6頁,同L本
人35頁,同P本人40頁)。なお,ここでいう「現場監督」とは,労
基法9条にいう「労働者」に対する指揮監督者に限られないから,一
人親方等との関係でも,建材メーカーとしての一審被告企業らによる
警告表示による結果回避可能性は認められる。
そして,前記第1の2(建築作業従事者が石綿関連疾患罹患を発症
する危険性に関する一審被告らの予見可能性に関連する事実)で認定
したとおり,建築現場においては,石綿吹付作業と他の作業,吹付作
業以外の各作業が同時に並行して行われることがあり,また,建築作
業従事者(大工,内装工,電工,配管工ら)が石綿含有吹付材施工後
の剥がし作業から石綿粉じんに曝露することがあったところ,以上に
説示したところに照らし,同時並行作業が行われる場合の周辺作業者
の関係では,現場監督等を通じて,警告表示の内容が伝達されること
が期待されるといえるし,後続作業が行われる場合の後続作業者(大
工,内装工,電工,配管工ら)との関係についても,現場監督が建築
現場におけるすべての作業を統括し,各作業の進捗状況を確認してこ
れが円滑に行われるように指揮監督すべき立場にあること(甲A10
84・44~45,47頁,甲A1331参照)に鑑みれば,現場監
督らが先行作業で使用される石綿含有建材に付された警告表示を視認
する機会はあると考えられるところ,その場合には,当該警告表示の
内容を後続作業者に積極的に伝達することが期待されているというべ
きであるから,周辺作業者や後続作業者との関係でも,建材メーカー
としての一審被告企業らによる警告表示による結果回避可能性は認め
られるというべきである。
したがって,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
d法令上限論等
労働安全衛生法令
一審被告企業らは,労働安全衛生法令によって警告表示の対象と
なる石綿含有建材及び警告表示の内容は定められているから,一審
被告企業らとしてはこれを遵守すれば足り,それ以上の警告表示義
務を負うことはないと主張する。
しかし,安衛法57条及びこれを受けた昭和50年改正安衛令,
昭和50年改正安衛則,昭和50年表示通達等は,公権力による強
制力をもって労働災害の発生を防止する見地から,最低限の基準を
明文化したものにすぎない。
したがって,一審被告企業らが上記各法令の定める基準を遵守し
たからといって,石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーとし
て負うべき警告表示義務を尽くしたということはできず,一審被告
企業らの上記主張は採用できない。
JIS規格
一審被告企業らは,JIS規格に定められた基準を遵守していて
も労働安全衛生上許されないことがあり得ることを想定すること
は不可能であり,JIS規格に従わない製品を製造・販売すること
は,JIS規格を尊重した調達を行うこととされている国や地方公
共団体のみならず,他の需要家との関係でも事実上不可能であった
と主張する。
しかし,JIS規格は,建材自体の品質,性能,安全性に関する
ものであり,前記のとおり認めた一審被告企業らの警告表示義務が
これと矛盾,抵触するものではないから,一審被告企業らの上記主
張は採用できない。
建基法令
一審被告企業らは,昭和38年,昭和39年及び昭和44年に建
基法令で石綿含有建材が耐火構造等に指定されたことは,一審被告
国が当該石綿含有建材の安全性を表明したことと同義であり,一審
被告企業らとしてはこれを信頼するのが当然であると主張する。
しかし,その後の昭和46年に,石綿の発がん性を前提とした昭
和46年通達(甲A83)が発出されて,石綿が第二類物質として
規制対象とされるとともに,石綿の取扱いについて各種の義務を課
した旧特化則(乙アB17)が制定されたことからすれば,建基法
令で石綿含有建材が耐火構造等に指定されたことは,石綿それ自体
の危険性を前提として,一定の防護措置を講じれば石綿を安全に使
用できることを意味しているにすぎないというべきであり,建基法
令のみに着目し,石綿に関する他の関係法令等を考慮しない一審被
告企業らの信頼は保護に値しない。したがって,一審被告企業らの
上記主張は採用できない。
e建築作業従事者の専門家性
一審被告企業らは,建築作業従事者は,建築作業及び建材について
専門的知識を有し,石綿含有建材の危険性も十分認識しているから,
建材メーカーが建築作業従事者に対して負うべき警告表示義務は,一
般消費者に向けて製品を製造・販売する者が負う警告表示義務に比し
て軽減されると主張し,その根拠として,本件の被災者らは,京建労
(全京都建築労働組合)又はその上部団体である全建総連(全国建築
労働組合総連合)等を通じて,建材への石綿の含有の有無やその危険
性等について独自に調査し,対策を講じる能力,手段を有していたこ
とを挙げる。
しかし,建築作業従事者が専門知識を有するのは建築作業について
であって,建材や石綿の危険性等についてではなく,建築作業従事者
は,日常の業務の中で建材を取り扱っているにすぎず,建材への石綿
の含有の有無及びその危険性について独自に調査して予見し,対策を
講じる能力も手段も有していない点で,一般消費者と変わるところは
ない。なお,一審被告企業らにおいて,本件の被災者らが建材への石
綿の含有の有無やその危険性等について独自に調査し,対策を講じる
能力,手段を有していたことの根拠として挙げる証拠は,京建労の「建
築ニュース」(乙マ1007の1~21),新聞記事(乙ラ27),
全建総連のHP(乙ラ40),証人iの証言(平成26年7月9日尋
問分29,45~46頁)であるが,京建労や全建総連が労働組合と
して石綿問題に取り組み,その情報を一定程度組合員に提供していた
としても,そのことから建築作業従事者が建材や石綿の危険性等につ
いて専門的知識を有していたとはいえないし(証人iの平成26年5
月14日尋問34,38頁),上記新聞記事についても同様である。し
たがって,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
f警告表示義務違反の基準時期
一審被告企業らは,仮に,一審被告企業らに警告表示義務違反が認
められるとしても,一審被告企業らに予見可能性が認められる時期は
一審被告国の予見可能性が認められる時期よりも遅く,警告表示に係
る一審被告国の規制権限不行使の違法性が認められる時期よりも,一
審被告企業らに警告表示義務違反が認められる時期の方が遅いと主張
する。
しかし,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する一審被
告企業らの予見可能性)のイdで説示したとおり,一審被告企業ら
に予見可能性が認められる時期が,一審被告国の予見可能性が認めら
れる時期よりも早いと認められることはあっても,遅いと認められる
ことはないというべきであるから,一審被告企業らの上記主張は採用
できない。
一審被告企業らの個別主張について
以下の一審被告企業らのうち,一審被告クボタ,同ケイミュー,同新
日鉄住金化学,同積水化学工業,同太平洋セメント及び同日東紡績は,
警告表示義務違反がないことの根拠として,予見可能性がないことを挙
げているが,上記一審被告企業らの予見可能性の有無については,前記
企業らの予見可能性)
項では繰り返さない。
a一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
一審被告クボタ及び同ケイミューは,同一審被告らに警告表示義務
違反は認められないと主張し,その根拠として,一審被告ケイミュー
は,販売店・工事店等に対する文書の配布(遅くとも昭和53年以降),
施工者に対する小冊子の配布(遅くとも昭和61年以降),施工説明書
による警告(遅くとも昭59年以降),端面保護材への警告表示(遅く
とも昭和61年以降)を通じ,直接又は間接に,建築作業従事者に対
し,必要かつ相当な警告表示を行ってきたことを挙げる。
しかし,一審被告クボタ及び同ケイミューは,上記のとおり行って
いたと主張する警告表示の内容を裏付ける証拠として,梱包意匠図(乙
ケ27,1019,1020)を提出しているものの,その警告表示
は,建材自体又はその最小単位の包装への表示ではない上に,石綿特
有の危険性に関する記載がなく,防じんマスクは必要に応じて着用す
ればよいとして,その着用を義務付けるものではないし,いかなる場
合に着用が必要であるかも記載されておらず,防じんマスク以外の集
じん機付電動工具等に関する記載はないものである。すなわち,前記
アで説示した石綿含有の有無及び量,その危険性(石綿粉じん曝露に
より石綿肺,肺がん,中皮腫等の生命に危険をもたらす重篤な疾患を
発症する危険があること)及び対策(石綿吹付材であれば送気マスク
の着用,それ以外の石綿含有建材であれば防じんマスクの着用及び集
じん機付き電動工具の使用)等を明確かつ具体的に記載したものでは
なく,建築作業従事者に当該石綿含有建材の危険性及び石綿粉じん曝
露防止対策を具体的に認識させるものとはいえないから,実効性のあ
る警告表示ということはできない。したがって,一審被告クボタ及び
同ケイミューが警告表示義務を尽くしたとはいえない。
b一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)
一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告に警告表示義務違反は認め
られないと主張し,その根拠として,一審被告新日鉄住金化学は,石
綿含有ロックウール吹付材について,ロックウール工業会の加盟会社
として,標準仕様書に記載された材料及び施工基準により,ロックウ
ール吹付材の施工を行っており,標準仕様書の「責任施工」を果たす
ため,「認定特約店」の制度を設け,研修を受けたロックウール吹付材
の十分な施工能力を有する事業者のみを特約店に認定した上で,ロッ
クウール吹付材の施工を認定特約店のみに行わせることとし,作業マ
ニュアルを作成して,認定特約店の作業者に対し,養生囲い等,作業
マニュアルの履行の徹底を求めていたこと,また,一審被告新日鉄住
金化学が製造するロックウール吹付材は,認定特約店の発注に基づい
て認定特約店に納入され,これを付吹工が施工するという商流・物流
となっており,同一審被告が元請・元方事業者や認定特約店以外の事
業者との間で発注や納入を行うことはなく,ロックウール吹付材の包
装を元請・元方事業者や認定特約店以外の事業者,あるいは現場監督
が目にする機会はほとんどなく,それらの者から建築作業従事者に警
告表示が伝達されることもほぼ皆無であったことからすれば,警告表
示義務は尽くされ,警告表示に回避可能性はなかったことを挙げる。
しかし,一審被告新日鉄住金化学が石綿含有ロックウー吹付材につ
いて標準仕様書の「責任施工」体制をとっていたことや,同建材の商
流・物流には同一審被告が指摘するような特徴があるという事実関係
については,一審原告らも争っておらず,関係証拠(乙チ6,8,1
3~15)によっても認められるが,一審被告新日鉄住金化学の認定
特約店が同一審被告の吹付材を納入し,これを施工した建築現場の仕
事を本件の被災者らがしていなかったと断定できるだけの客観的な証
拠はない。また,一審被告新日鉄住金化学が,認定特約店制度を設け
て,吹付作業の品質の確保と,吹付作業従事者の安全を図っていたこ
とは認められるが(ただし,同一審被告が着用を義務付けた防じんマ
スクが送気マスクに匹敵するようなものであったのかは確認できな
い。),養生囲いは,石綿粉じんが発がん性を有することを前提とし
た緻密なものでなければ,吹付作業により発生した石綿粉じんの作業
場所以外への飛散を十分に防ぐ機能を有していたとはいえない。同一
審被告は,養生囲いを行ったというだけで,その目的・性能について
は主張・立証をしておらず,特に昭和50年代においては,単に養生
囲いをしていたというだけでは,吹付作業現場以外への吹付作業によ
る石綿粉じんの飛散がなかったとは認め難い。また,養生囲いは,石
綿の発がん性等を警告する効果を有するものではないから,警告表示
義務を尽くしたといえないことは明らかである。さらに,前記のとお
り,現場監督が建築現場におけるすべての作業を統括し,各作業の進
捗状況を確認してこれが円滑に行われるように指揮監督すべき立場に
あることに鑑みれば,現場監督らが石綿含有ロックウール吹付材に付
された警告表示を視認する機会はあると考えられるところ,その場合
には,当該警告表示の内容を建築作業従事者に積極的に伝達すること
が期待されていたというべきであり,このことは「責任施工」体制が
とられていた場合であっても同様である。これらの事情に照らせば,
一審被告新日鉄住金化学が警告表示義務を尽くしていたということは
できないし,警告表示に結果回避可能性がなかったともいえないから,
同一審被告の上記主張は採用できない。
c一審被告積水化学工業(番号13・テ)
前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する一審被告企業ら
の予見可能性)の製造・販売期間が昭和50年から
平成2年までである一審被告積水化学工業の㉝石綿含有住宅屋根用化
粧スレート(商品名・セキスイかわらU)について,同一審被告の予
見可能性は認められないから,警告表示義務についても認められない。
d一審被告大建工業(番号14・ト)
一審被告大建工業は,①石綿含有建材の取付け後に加工作業を行う
電工,配管工らの後続作業者が当該建材の警告表示を視認することは
ないから,警告表示による結果回避可能性はなく,後続作業者の関係
では,一審被告大建工業に警告表示義務違反は認められない,②石綿
含有けい酸カルシウム板第1種は,内装材のほか,軒天材としても使
用され,軒天材は屋外で切断されるから,軒天材として使用される㉓
石綿含有けい酸カルシウム板第1種については,一審被告大建工業に
警告表示義務違反が認められるとしても,その発生時期は内装材のそ
れよりも相当遅いと主張する。
しかし,①については,前記cで説示したとおり,一審被告大建
工業の上記主張は採用できない。
また,
建材の使用等に関する事実)のアのとおり,石綿含有けい酸カルシウ
ム板第1種は,基本的に内装材として使用されるものである。この点,
一審被告大建工業は,石綿含有けい酸カルシウム板第1種が軒天材と
しても使用されることを裏付ける事実として,本件と同種の別件訴訟
の原告であるqの本人尋問調書(乙ト1013)及びrの陳述書(乙
ト1014の1・2)を提出するところ,同建材が軒天材として使用
されることがあり得るとしても,軒天材として使用することが同建材
の通常の使用方法であったとは認められない。本件の被災者らの中に,
同建材を軒天材として使用した旨を陳述・供述する者はおらず,本件
の被災者らが石綿含有けい酸カルシウム板第1種を軒天材として使用
したことを認めるに足りる証拠もない。したがって,一審被告大建工
業の上記主張は採用できない。
e一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
一審被告太平洋セメントは,同一審被告に警告表示義務違反は認め
られないと主張し,その根拠として,①建材の選定は,元方事業者や
一次下請が設計監理者の承認を得て行うが,建材の選定及び発注の段
階で,元方事業者らが吹付材の包装を視認する機会はなく,選定され
た建材が建築現場に搬入される際も,下請業者の職長(吹付材につい
ては,吹付工事を行う施工業者)が荷受けし,元方事業者らが包装を
視認することはないから,元方事業者らが現場監督を通じて,包装に
触れる機会のない者(吹付材の場合には,吹付工以外の職種の者)に
包装上の警告表示の内容を認識させることはできず,警告表示による
結果回避可能性はないこと,②一審被告太平洋セメントは,石綿含有
吹付ロックウール(スプレーコート)について,建材だけが流通しな
いように販売先の系列化を図り,その系列の販工店では,作業現場に
おける養生囲いの設置等について厳しく指導するなど,施工の安全性
を確保する態勢をとっていたから,警告表示義務を尽くしていたとい
うべきことを挙げる。
しかし,①については,一審被告太平洋セメントは,当該事実を裏
付ける証拠として,本件と同種の別件訴訟の原告であるsの本人尋問
調書(甲A1084・11~12頁)を挙げるところ,確かに,同人
の供述の中には,当該事実を裏付ける部分はあるが,この点を裏付け
る客観的な証拠はないし,仮に,当該事実が認められるとしても,前
記のとおり,現場監督が建築現場におけるすべての作業を統括し,各
作業の進捗状況を確認してこれが円滑に行われるように指揮監督すべ
き立場にあることに鑑みれば,現場監督らが石綿含有ロックウール吹
付材に付された警告表示を直接視認し,あるいは下請業者の職長から
警告表示の内容を伝達される機会はあると考えられるところ,その場
合には,当該警告表示の内容を建築作業従事者に積極的に伝達するこ
とが期待されていたというべきであり,このことは「販工店制度」体
制がとられていた場合であっても同様である。したがって,②の事情
は,一審被告太平洋セメントの警告表示義務違反を否定する事情とは
いえない。
また,②については,前記(建築作業従事者が石綿関連疾患を発
症する一審被告企業らの予見可能性)のdで説示したとおり,本
件の被災者らが一審被告太平洋セメントの系列店の仕事をしていなか
ったと断定できるだけの客観的な証拠はないし,安全教育や養生囲い
がされていたとしても,これらがどこまで徹底されていたかを認める
だけの客観的な証拠もないから,③も,一審被告太平洋セメントの警
告表示義務違反を否定する事情とはいえない。
f一審被告ニチアス(番号23・マ)
一審被告ニチアスは,同一審被告に警告表示義務違反は認められな
いと主張し,その根拠として,①原判決が,吹付材や仕上材のように
包装への警告表示による他ない建材について,当該包装に触れる機会
のない者や当該建材の初期の取付けに関与しない者(吹付材について
は,吹付工以外の職種の者,それ以外の建材については,電工,配管
工らの後続作業者)に対しても,事業者や元方事業者が当該建材の発
注時や現場への搬入時に警告表示を視認し,現場監督等を通じて,建
築作業従事者に警告させることも予定していると判断した根拠となる
前記各証拠は,裏付け証拠として不十分であること,②一審被告ニチ
アスは,同一審被告が製造・販売した石綿含有吹付ロックウールにつ
いて,建材だけが流通しないように販売先の系列化を図り,その系列
の吹付施工業者では,施工の安全性を確保する態勢をとっていたから,
警告表示義務を尽くしていたというべきであることを挙げる。
しかし,
拠とした証拠は,j及びfの証人尋問調書(甲A1051,1278),
本件の被災者H,同L及び同Pの各本人尋問供述であるところ,j及
びfは,いずれも本件と同種の別件訴訟における専門家証人(現場監
督)であり,その証言の信用性を否定すべき事情は見当たらない(前
記eのとおり,一審被告太平洋セメントが援用するsの本人尋問調書
は直ちに信用できない。)。したがって,①は,一審被告ニチアスの警
告表示義務違反を否定する事情とはいえない。
また,②については,tの陳述書(乙マ1018)によると,一審
被告ニチアスが製造した③湿式石綿含有吹付材のトムウェットを初め
として,①吹付石綿のトムレックス,②石綿含有吹付ロックウールの
スプレイクラフトの施工は,いずれも責任施工とされていたことから,
同一審被告が製造・販売する吹付材を使用する工事は,子会社である
トムレックス工事株式会や同一審被告の各支店が受注し,指定協力会
社に発注しており,指定協力業者以外の業者が材料だけを購入して吹
付材を施工するということはなかったとされている。このような指定
協力会社等による施工体制の中で,同一審被告が製造した吹付材の販
売先施工会社が限られていたことは一応認められ,その中で施工管理
や従事者の安全に関する措置がとられたであろうことは一応推認する
ことができる。しかし,それ以上にどのような具体的な安全・衛生措
置がとられたのかを認定できるだけの証拠はなく,また,本件の被災
者らが一審被告ニチアスの系列店の仕事をしていなかったと断定でき
るだけの客観的な証拠はないから,③も,一審被告ニチアスの警告表
示義務違反を否定する事情とはいえない。
g一審被告日東紡績(番号25・ム)
一審被告日東紡績は,同一審被告に警告表示義務違反は認められな
いと主張し,その根拠として,一審被告日東紡績が製造・販売した吹
付ロックウール(スプレーテックス)及び湿式石綿含有吹付材(スプ
レーウェット)については,特定の下請業者が施工しており,一般の
吹付業者が取り扱う可能性は低く,特に京都府下には下請業者が存在
しなかったから,上記各建材が流通することはほとんどなかったこと
を挙げる。
しかし,一審被告日東紡績が製造・販売した石綿含有吹付材を特定
の下請業者が施工しているという事実は,同一審被告が警告表示義務
自体を免れる根拠となるものではない。また,uの陳述書(乙ム11)
によると,同一審被告は,責任施工の観点から,勉強会に出席する等
して認定を得た特定の事業者のみに施工・管理させるという体制をと
っていたことが一応認められるが,同一審被告が認定した特定の下請
業者は,大阪府・大阪市近郊では,株式会社ダンレー工産,昭和工業
株式会社,兵庫県神戸市近郊では有限会社高松工業所があったという
のであるから,それにもかかわらず,何故京都府下やその近郊におい
て施工実績がほとんどないといえるのかについて納得できる説明はな
く,結局,本件の被災者らが一審被告日東紡績の系列店の仕事をして
いなかったと断定できるだけの客観的な証拠はない。さらに,安全教
育や養生囲いがされていたとしても,これらがどこまで徹底されてい
たかを認めるだけの客観的な証拠もないから,これらも,一審被告日
東紡績の警告表示義務違反を否定する事情とはいえない。
h一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)
一審被告エム・エム・ケイは,同一審被告に警告表示義務違反は認
められないと主張し,その根拠として,安衛法57条,昭和50年改
正安衛令,昭和50年改正安衛則及び昭和50年表示通達により,自
らが製造・販売する石綿含有建材(石綿の含有量が重量の5%以下の
ものを除く。)について,警告表示を義務付けられた後,これを出荷す
る際に,当該建材の品名,寸法,数量,製造工場名,ロット番号,製
品規格に関する合否の判定,検査員氏名を表示した検査票を製品の包
装に添付ないし印刷し,この検査票に製品の名称(押出成形セメント
板,波板等),成分(石綿,クリソタイル石綿等)及び石綿含有率(5
~15%等)を表示し,また,人体に及ぼす作用ないし貯蔵又は取扱
い上の注意として「加工上の注意事項」を表示してきたことを挙げ,
裏付け証拠として,「印版変遷資料の件」と題する連絡文書及び検査票
(乙ワ5の1~5)を提出する。
しかし,一審被告エム・エム・ケイの警告表示は,建材自体又はそ
の最小単位の包装への表示ではない上に,「人体に及ぼす作用」の記載
は「健康を損なうおそれがあります」という一般抽象的な記載にとど
まり,石綿の具体的な危険性に関する言及はなく,「加工上の注意事項」
の記載も,防じんマスクを必要に応じて着用して下さいとの表示であ
り,着用を義務付けるものではない。すなわち,前記アで説示した石
綿含有の有無及び量,その危険性(石綿粉じん曝露により石綿肺,肺
がん,中皮腫等の生命に危険をもたらす重篤な疾患を発症する危険が
あること)及び対策(石綿吹付材であれば送気マスクの着用,それ以
外の石綿含有建材であれば防じんマスクの着用及び集じん機付き電動
工具の使用)等を明確かつ具体的に記載したものではなく,建築作業
従事者に当該石綿含有建材の危険性及び石綿粉じん曝露防止対策を具
体的に認識させるものとはいえないから,実効性のある警告表示とい
うことはできない。したがって,一審被告エム・エム・ケイの上記主
張は採用できない。
一審被告企業らの石綿不使用義務違反
ア判断
一審原告らは,昭和40年,昭和46年,昭和50年,昭和53年,昭
和62年,平成3年及び平成7年の各時点で,一審被告企業らが石綿不使
用義務を負っていたと主張する。
しかし,前記第2の1
法性)で説示したところに照らせば,一審被告企業らの石綿不使用義務の
存否の判断においても,石綿の製造等禁止に係る一審被告国の規制権限不
行使の違法性の有無の判断と同様に,まず,石綿の管理使用の可能性を検
討すべきであり,これに併せて,一審被告企業らに石綿不使用義務を課す
ることにより失われる便益(社会的有用性)や,石綿の代替品の技術的可
能性やその開発・普及のためのコスト,石綿の代替品が新たな健康被害等
を生じさせる可能性といった石綿の不使用義務がもたらすリスク等も考慮
する必要があるというべきである。
ところで,前記第2の1(石綿の使用を前提とした規制権限等不行使
で説示したところを併せれば,一審被告国が講じるべきであった規制措置
(石綿吹付作業については送気マスクの着用義務付け,建設屋内での石綿
切断等作業については,防じんマスクの着用義務付け及び集じん機付き電
動工具の使用義務付け(併用),屋外での石綿切断等作業については,集じ
ん機付き電動工具の使用義務付け,石綿粉じん作業については建材メーカ
ー及び事業者に対する警告表示(掲示を含む。)の義務付け)並びに一審被
告企業らが石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーとして負う警告表
示義務の履行により,建築作業従事者の石綿粉じん曝露及び石綿関連疾患
罹患を防止することは可能であり,石綿の管理使用は可能であったという
ことができる。
そして,前記第2の1
法性)で説示したとおり,我が国においては,少なくとも平成18年に至
るまでに,石綿の使用を前提とした規制によっては建築作業従事者の石綿
関連疾患への罹患を防止し得ないとの知見が確立していたとは認められず,
平成年間に入って,技術及び性能面において石綿含有建材の代替化は可能
になったものの,平成13,14年頃までに発がん性への懸念が払拭され
るまでは,安全面においては,石綿含有建材の代替化は困難であったと認
められる。
これらの事情に照らせば,一審被告企業らに,前記のとおり認められ
る警告表示義務より制約の大きい石綿不使用義務があったということはで
きず,一審原告らの上記主張は採用できない。
イ一審原告らの主張に対する検討
一審原告らは,①一審被告企業らの石綿不使用義務の存否の判断に当た
っては,石綿の不使用による石綿含有建材の製造・販売企業への影響や代
替製品の安全性等を考慮すべきではなく,仮に,代替製品の安全性等を一
つの考慮要素とするとしても,石綿は決して建材に必要不可欠な材料では
なく,市場には常にノンアス建材が存在しており,昭和62年には,多く
のノンアス建材が製造・販売されて公共建物のノンアス化が進み,平成3
年には,全種類の石綿含有建材がノンアス化されて相当程度普及していた
から,代替製品の安全性等を過大視することは相当でない,②一審被告国
が講じてきた種々の規制措置にはいずれも実効性がなく,建築現場におけ
る石綿の厳格な管理使用は著しく困難ないし不可能であったと主張する。
しかし,上記アで説示したとおり,一審原告らの上記各主張はいずれも
採用できない。
2一審被告企業らの共同不法行為責任
共同不法行為の判断枠組み
ア共同不法行為(民法719条1項)に関する一般的な解釈
民法719条1項前段(狭義の共同不法行為)
民法719条1項前段は,数人が「共同の不法行為」によって他人に
損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うと
規定している。これは,複数の行為者が関与して加害行為が行われる場
合,被害者は,各行為者の関与の態様,各行為者の行為と結果との関係
等を把握するのは困難であり,このような被害者側の立証の困難性を考
慮し,被害者保護という観点から,複数の行為者の行為が「共同の不法
行為」と評価することができる場合に,共同行為と結果との間に因果関
係が認められることを要件として,共同行為者各人が全損害についての
賠償責任を負い,かつ,各人が自己の行為ないし損害との因果関係がな
いか,部分的にないことを主張・立証することによる減免責を許さない
旨を定めた規定であると解される。すなわち,被害者側は,各共同行為
者の行為及びその関連共同性(関連共同行為),並びに関連共同行為と結
果との因果関係を主張・立証すれば,個々の共同行為者の行為と結果と
の個別の因果関係や寄与度を主張・立証しなくとも,共同行為者各自に
対し,共同不法行為と相当因果関係のある全損害について賠償を求める
ことができるとしたものと解される。そして,上記のとおり,加害者側
に上記のような厳格な責任を課する以上,同項前段の「共同の不法行為」
と評価できるためには,結果の発生について各共同行為者の加害行為が
客観的に関連し共同していること(客観的関連共同説)で足りるが,各
共同行為者の加害行為が当該被害者に対する権利侵害ないし損害の発生
との関係において,「社会通念上一体をなすものと認められる程度の緊密
な関連共同性」があることを要すると解するのが相当であり,この「社
会通念上一体をなすものと認められる程度の緊密な関連共同性」を認め
るためには,共謀,教唆,幇助,相互に双方の行為を利用するといった
共通の意思の存在,資本的・経済的・組織的結合関係といった共同の利
益の享受,時間的・場所的近接性といった主観的又は客観的に緊密な一
体性が認められることが必要であると解される。
民法719条1項後段(加害者不明の共同不法行為)
民法719条1項後段は,「共同行為者」のうちいずれの者がその損害
を加えたかを知ることができないときも,同様とすると規定している。
これは,特定の複数の「共同行為者」について,それぞれ因果関係以外
の点では独立の不法行為の要件が具備されている場合において,複数の
行為のいずれもがそれのみで損害を発生させる危険性をもち,被害者に
生じた損害が当該複数の行為者の行為のいずれか(単独又は複数)によ
って発生したことは明らかであるが,現実に発生した損害がそのいずれ
によってもたらされたかを特定することができないとき,すなわち,「択
一的競合」の場合に,「択一的競合」関係にある複数の行為者の間におけ
る因果関係の証明の困難さを緩和し,被害者保護の観点から,発生した
損害と複数の行為者の各行為との因果関係の存在を推定する規定である
と解される。この場合には,共同行為者は,自己の行為と被害者側に発
生した損害との間に因果関係が存在しないことを主張・立証することに
より,免責が認められる。そして,同条1項後段により因果関係が推定
されるという効果があり,事実的因果関係が不明であるにもかかわらず,
加害者は,全損害の賠償という重い義務を負うことになるから,共同不
法行為者の範囲をそのような義務を負担するに相応しい者に限定すると
ともに,行為者側にも防御の手かがりを与える必要がある。そのような
趣旨から,同条1項後段に基づく請求を行う場合には,被害者側におい
て「共同行為者」の範囲を特定する必要があり,特定された者以外の者
によって損害がもたらされたものではないこと(他原因者の不存在)を
証明することが必要であると解するのが相当である。
イ建築作業従事者の石綿粉じん曝露の実態等
前記「第2章事案の概要等」の「第2前提事実」の5(石綿関連疾
患の概要)及び前記第1の1(石綿関連疾患罹患に関する医学的情報の集
積ないし医学的知見の確立に関連する事実)のとおり,石綿関連疾患は,
いずれも石綿粉じん曝露から長期間を経過して発症するものであり,一般
に石綿粉じん曝露量と石綿関連疾患発症との間には「量-反応」関係があ
るとされるものの,中皮腫については,短期間の少量曝露によっても発症
し得るとされている。
また,前記第1の2(建築作業従事者が石綿関連疾患罹患を発症する危
険性に関する一審被告らの予見可能性に関連する事実)及び同4(本件に
おける被災者らの就労状況,石綿関連疾患罹患状況及び石綿粉じん曝露状
況)によれば,本件の被災者らは,いずれも長期間にわたり建築作業に従
事して石綿粉じんに曝露し,石綿関連疾患に罹患した点で共通しているが,
その職種は様々であり,後記のとおり,職種ごとに,作業態様(石綿吹付
作業,建設屋内での石綿切断等作業及び屋外での石綿切断等作業),作業内
容,取り扱う建材の種類や使用方法等をある程度類型化することが可能で
あるものの,被災者ごとに,建築作業に従事した時期や期間,建物の種類,
建築現場の数等は異なっている。そして,被災者らは,長年にわたって建
築現場を移動しながら建築作業に従事したことから,就労した建築現場数
が相当数に上り,その間に多種にわたる石綿含有建材を取り扱い,それに
伴って石綿粉じん曝露量も異なるものとうかがわれる。しかも,被災者ら
は,自ら取り扱った石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露したのみ
ならず(直接曝露),他の建築作業従事者が取り扱った石綿含有建材から発
生した石綿粉じんにも曝露した(間接曝露)。
他方,各被災者に対応する一審被告企業ら及び直接曝露建材の特定に関
する一審原告らの主張は,後記ウのとおりであるところ,本件で被告とさ
れた一審被告企業らは,いずれも石綿含有建材の製造・販売企業であるが,
その規模は大小様々であり,一審被告企業らが製造・販売した石綿含有建
材は,製造・販売期間,石綿含有率,用途,加工方法,販売量,販売経路
等の点で様々である。
これらの事情に鑑みると,一審原告らにおいて,各被災者に対応する直
接曝露建材及びこれを製造・販売した一審被告企業らを特定し,一審被告
企業らの加害行為及びこれと各被災者の石綿関連疾患罹患との因果関係を
立証することは極めて困難ということができるから,このような事情も踏
まえた上で,(共同)不法行為に関する一審原告らの主張の当否について検
討する必要があるというべきである。
ウ一審原告らの(共同)不法行為に関する主張の概要
一審原告らは,原審において,原審主位的請求における一審原告らに対
応する企業を,警告義務又は不使用義務に反して,原判決別冊1(当事者
の主張)の別紙Ⅰ「直接取扱建材一覧表」(ただし,元一審原告Zに関す
る部分及び当審で訴えの全部取下げがされた元一審被告企業らに関する部
分を除く。)のとおり,各被災者が建築作業に従事する際に直接取り扱う
などし,そのため石綿粉じんに曝露した相当程度の可能性のある石綿含有
建材(直接取扱建材)を製造・販売して流通においた者と特定し,かかる
一審被告企業らには,民法719条1項前段の適用による関連共同性に基
づく狭義の共同不法行為あるいは同項後段の適用又は類推適用による加害
者不明の共同不法行為が成立すると主張した。
一審原告らは,当審において,原審主位的請求(の訴え)を取り下げる
一方,原審主位的請求における企業の特定方法を前提として,国交省デー
タベース平成26年2月版に基づき,①石綿含有建材を販売した場所的範
囲,②建材の使用目的,③施工方法,④市場占有率,出荷量,石綿使用量
等という四つのメルクマールによる限定を行い,原判決別冊1(当事者の
主張)の別紙Ⅴ「予備的請求大分類」のとおり,いずれかの職種及び各被
災者との関係で,相当程度以上の到達の可能性が認められる石綿含有建材
の種類,企業,製造期間,使用建物の種類,使用部位等を特定し,さらに,
シェアによる限定,一審被告企業らの主張・立証を踏まえた限定及び各被
災者の事情による限定を加えて,各被災者に対応する企業を一審被告企業
らと,直接曝露建材を本判決別紙11「控訴審直接曝露建材一覧表」のと
おりとそれぞれ特定し,当審請求として,かかる一審被告企業らには,民
法719条1項前段の適用による関連共同性に基づく狭義の共同不法行為,
あるいは同項後段の適用又は類推適用による加害者不明の共同不法行為が
成立し,一審原告G(番号7・被災者本人)に対しては一審被告ノザワ,
一審原告R(番号20・被災者R´)に対しては一審被告ニチアスの民法
709条に基づく単独不法行為が成立すると主張する。
このような各被災者に対応する直接曝露建材及び一審被告企業らの特定
に関する一審原告らの主張も踏まえた上で,(共同)不法行為に関する一審
原告らの主張の当否について検討する必要があるというべきである。
エ当裁判所の(共同)不法行為に関する基本的な考え方
民法719条1項前段の適用
前記アのとおり,民法719条1項前段の共同不法行為の成立に
は,各共同行為者の加害行為が被害者に対する権利侵害ないし損害の発
生との関係において,「社会通念上一体をなすものと認められる程度の緊
密な関連共同性」があることを要すると解するのが相当であり,この「社
会通念上一体をなすものと認められる程度の緊密な関連共同性」を認め
るためには,共謀,教唆,幇助,相互に双方の行為を利用するといった
共通の意思の存在,資本的・経済的・組織的結合関係といった共同の利
益の享受,時間的・場所的近接性といった主観的又は客観的に緊密な一
体性が認められることが必要であると解される。
疾患罹患を発症する危険性に関する一審被告企業らの予見可能性)で説
示したとおり,一審被告企業らは,自らの製造・販売した石綿含有建材
が市場を通じて建築現場に到達し,他社の製品とともに同一の建築現場
で使用される事実を認識し,あるいは容易に認識することができたとい
うべきであるが,一審被告企業らが,相互に他社による石綿含有建材の
製造・販売行為を当然に予定し,これを相互に利用しつつ,自ら石綿含
有建材の製造・販売を継続していたといった事情までは認められない。
また,一審被告企業らは,いずれも石綿含有建材の製造・販売企業で
あるが,別個の営利企業として,いわば利益の獲得を目指して互いに争
う競合関係にあり,共同の利益を享受するような関係にあるとはいえな
い。なお,一審被告企業らの多くが日本石綿協会等の業界団体を組織し,
広報活動等を行っていたとしても(甲Cの1の1~692),そのことか
ら直ちに一審被告企業らに利益共同体と呼べるような一体性があったと
認めることはできない。
そして,前記ウのような一審原告らの(共同)不法行為に関する主張
の概要に照らしてみても,一審被告企業らが製造・販売した石綿含有建
材の種類,石綿含有建材の製造・販売期間,販売経路等はそれぞれ異な
り,それぞれが別の場所で独立して石綿含有建材を製造・販売したので
あるから,一審被告企業らの石綿含有建材の製造・販売行為に時間的・
場所的近接性は認められない。
さらに,一審被告企業らが建築作業従事者に対して負うべき警告表示
義務は,それぞれ石綿含有建材の製造・販売企業としての地位に基づき
独自に負う注意義務であり,他の一審被告企業らとの関係で問題となる
義務ではない上,本件全証拠によっても,一審被告企業らが一体となっ
て,上記警告義務の履行を怠ったとは認められない。
以上の事情に照らせば,一審被告企業らについて,民法719条1項
前段の適用による共同不法行為は成立しない。
民法719条1項後段の適用
前記アのとおり,民法719条1項後段の共同不法行為は,複数の
行為のいずれもがそれのみで損害を発生させる危険性をもち,被害者に
生じた損害が当該複数の行為者の行為のいずれか(単独又は複数)によ
って発生したことは明らかであるが,現実に発生した損害がそのいずれ
によってもたらされたかを特定することができないという「択一的競合」
関係にある場合であり,同条1項後段に基づく請求を行う場合には,被
害者側において「共同行為者」の範囲を特定する必要があり,特定され
た者以外の者によって損害がもたらされたものではないこと(他原因者
の不存在)を証明することが必要であると解するのが相当である。
この点を本件についてみると,そもそも,一審原告らは,一審被告企
業らの共同行為を「択一的競合」関係にあるものとは主張していないか
ら,民法719条1項後段の適用による共同不法行為は成立しない。
民法719条1項後段の類推適用
a民法719条1項後段の類推適用の可否
前記イのような建築作業従事者の石綿粉じん曝露の実態等をみれば,
建築作業従事者は,長年にわたって多数の建築現場で就労し,石綿粉
じん作業に従事した結果,建築現場で使用された石綿含有建材から発
生した石綿粉じんに曝露し,このような石綿粉じんが混ざり合い,体
内に取り込まれて蓄積した石綿繊維から石綿関連疾患に罹患したと考
えられるところ,この点は,本件の被災者らについても同様である。
このような被災者らが石綿関連疾患に罹患した実態に照らせば,一審
被告企業らによる石綿含有建材の製造・販売行為が被災者らの石綿関
連疾患罹患に寄与した時間と場所の関係は,時間及び場所がいずれも
重なる場合,時間又は場所のいずれかが重なる場合,時間及び場所が
全く重ならない場合等多様な関係があり得るが,いずれにしても曝露
による石綿粉じんの体内への取り込みが累積することによって石綿関
連疾患が被災者に発症するものであるから,石綿粉じんの曝露に関す
る時間及び場所の関係が多様なものであっても,これらの曝露の形態
は,総じて「累積的」曝露という言葉で表すことが適切である。
そして,前記及びのとおり,本件においては,民法719条1
項前段及び後段の適用による共同不法行為の成立を認めることはでき
ないため,新たな枠組みとして,同項後段の類推適用による共同不法
行為の成否を検討する必要がある。
ところで
為のいずれもがそれのみで損害を発生させる危険性をもち,被害者に
生じた損害が当該複数の行為者の行為のいずれか(単独又は複数)に
よって発生したことは明らかであるが,現実に発生した損害の一部又
は全部がそのいずれによってもたらされたかを特定することができな
いという「択一的競合」関係にある場合について規定したものである
ところ,上記のとおり,本件は典型的な「択一的競合」の場合ではな
く(前記のとおり,一審原告らもそのような主張はしていない。),共
同行為の中には結果との因果関係のない可能性のある者も含まれる
「累積的競合」の場合であるから,同項後段の類推適用においては,
同条項の要件について,その実態に即した一定の変容を許容する必要
があるが,他方では,加害者とされる一審被告企業らの防禦の利益に
も配慮し,同項後段の類推適用が無限定に拡大することを防止する必
要がある。
これらの観点からすると,民法719条1項後段の類推適用に当た
り,一審被告企業らによる石綿含有建材の製造・販売行為が加害行為
に当たるというためには,それが被災者らに対する具体的危険性を有
するものである必要があり,一審被告企業らによる石綿含有建材の製
造・販売行為が被災者らに対する具体的危険性を有するものであると
いうためには,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材が,被
災者らの就労した建築現場に現実に到達したことまでは必要でないが,
少なくとも,被災者らの就労した建築現場に到達した(その結果,当
該建材に由来する石綿粉じんに曝露した)相当程度以上の可能性が必
要であると解するのが相当である。そして,一審原告らにより,この
「到達の相当程度以上の可能性」が主張・立証された場合には,この
ような到達の相当程度以上の可能性が認められる複数の企業がそれぞ
れ製造・販売した石綿含有建材の全部又は一部に由来する石綿粉じん
に累積的に曝露した結果,被災者らが石綿関連疾患に罹患したことが
認められ,その複数の企業は,当該被災者ら(一審原告ら)に対し,
民法719条1項後段の類推適用により,共同不法行為責任を負うと
いうべきである。
他方,一審被告企業らは,自らの製造・販売した石綿含有建材が当
該被災者らの就労した建築現場に到達していないことや,当該被災者
らに石綿関連疾患を発症させないことなど,自己の行為と結果との間
に因果関係がないことを主張・立証して免責を求めることができ,ま
た,当該被災者らの石綿関連疾患の発症には他の原因の寄与もあるこ
となど,選択された一審被告企業らの行為と相当因果関係のある損害
の範囲を主張・立証して,減責を求めることができるというべきであ
る。
なお,択一的競合を定める民法719条1項後段の典型的適用例で
は,各共同行為者の個々の行為はいずれも結果の全部を惹起する危険
性を有しているが,結果との(事実的)因果関係が存在する確率は5
0%を超えるものではない。他方,本件で同項後段の類推適用を認め
るとした例は,各共同行為者の行為は,個々的には単独では結果の一
部を惹起する危険性しか有しないものも含まれ得るが,結果の全部又
は一部を惹起した可能性は相当程度以上のものであり,個々の企業と
被災の発生との間の因果関係が存在する確率は,数値で表せば50%
を超えると想定されるから,このような場合に,同項後段の類推適用
が許されない理由はない。
b到達及び他原因者不存在の要否並びに加害行為の捉え方
先に述べたとおり,本件の被災者らは,長年にわたって多様な建築
現場で働き,多数の企業が製造・販売した石綿含有建材から発生した
石綿粉じんに累積的に曝露した結果,石綿関連疾患を発症したもので
あるから,共同行為者以外の企業らが製造・販売した石綿含有建材か
ら発生した石綿粉じんに曝露した可能性は,証拠上は小さいものとは
いえ常に存在し,そのような者をすべて特定することは不可能である。
しかし,前記の民法719条1項後段の類推適用に当たっては,共同
行為者(のすべて又は一部の者)が製造・販売した石綿含有建材から
発生した石綿粉じんに曝露した結果,石綿関連疾患が発症したこと,
すなわち,共同行為者の行為と,損害の全部又は一部との間の事実的
因果関係が認められることを要件とするのであるから,同項後段の類
推適用の際に,更に,他に(到達の可能性の低い)原因者が存在しな
いことを要件とすることは,加害者不明の不法行為の成立をいたずら
に厳格化しすぎるというべきである。そして,同項後段を類推適用す
るに当たり,共同行為者の範囲は,被災者らに到達した相当程度以上
の可能性がある石綿含有建材を製造・販売した企業に限られるのであ
るから,加害者とされる者が無限定に拡大されるおそれはない。また,
共同行為者とされる者において,共同行為者性及び共同行為と結果発
生との間の因果関係を争うことができ,また,寄与の程度を立証して
その責任の減殺を求めることができるのであるから,このような解釈
が,民法709条の不法行為の一般原則を逸脱するともいえない。
このようにみてくると,一審被告企業らにおいて被災者らが就労す
る建築現場への相当程度以上の到達可能性を有する石綿含有建材を製
造し,警告表示なく販売し,流通に置いた行為そのものをもって,共
同不法行為における加害行為ということができる。
民法709条の適用
一審原告らは,一審原告G(番号7)及び同R(番号20)について
は,直接曝露建材について検討を重ねて被告とすべき建材メーカーを絞
り込んだ結果,該当する一審被告企業がそれぞれ1社(一審被告ノザワ
及び同ニチアス)のみになったとして,上記一審原告らの関係では,民
法709条の単独不法行為を主張している。また,一審原告らの(共同)
不法行為に関する主張の概要は,前記ウのとおりであるところ,一審原
告らの直接曝露建材に関する主張・立証(特に,一審被告企業らの製造・
販売した石綿含有建材の被災者らの就労した建築現場への到達の頻度)
を詳細に検討した結果,上記一審原告ら以外の一審原告らの関係でも,
共同行為者と認められる一審被告企業が1社のみとなることも想定され,
このような場合には,民法719条1項後段の類推適用による共同不法
行為の成立はあり得ず,民法709条の単独不法行為の成否が問題とな
るにすぎない。このように,民法709条の単独不法行為の成否が問題
となる場合には,当該一審原告らにおいて,因果関係を含めた同条のす
べての要件を主張・立証する必要があり,当該一審被告企業らの製造・
販売した石綿含有建材が当該被災者らの就労した建築現場に到達したこ
とも主張・立証する必要があることになる。
オ一審被告企業らの主張に対する検討
一審被告企業らの共通主張について
a加害行為の捉え方
一審被告企業らは,民法719条1項の共同不法行為の要件であ
る「加害行為」は,権利侵害の具体的・現実的な危険性を有する行
為でなければならず,一審被告企業らによる石綿含有建材の製造・
販売行為が被災者らの生命,健康に対する具体的・現実的な危険性
を有する行為であるというためには,最低限,当該石綿含有建材が
当該被災者の就労した建築現場に到達したことが必要であると主
張する。
この点,前記エaで説示したとおり,当裁判所も,民法719
条1項後段の類推適用に当たり,一審被告企業らによる石綿含有建
材の製造・販売行為が加害行為に当たるというためには,それが被
災者らに対する具体的危険性を有するものである必要があると判
断するが,一審被告企業らによる石綿含有建材の製造・販売行為が
被災者らに対する具体的危険性を有するものであるというために
は,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材が被災者らの就
労した建築現場に現実に到達したことまでは必要でないと判断す
るものである。この「到達の相当程度以上の可能性」という概念は
やや抽象的なものではあるが,一審原告らの(共同)不法行為に関
する主張の概要は前記ウのとおりであるところ,後に説示するよう
に,一審原告らの直接曝露建材に関する主張・立証(特に,一審被
告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被災者らの就労した建築
現場への到達の頻度)を検討し,一審被告企業らに対し,対応する
一審原告ら(被災者ら)に対する共同不法行為責任を負わせること
が不合理ではない程度の帰責性を肯定できる場合に初めて,共同不
法行為責任を負わせるという趣旨であり,一審被告企業らによる石
綿含有建材の製造・販売行為が被災者らに対する抽象的危険性を有
するものであれば,共同不法行為責任を負わせるという趣旨ではな
いことは当然である。この意味において,一審被告企業らによる石
綿含有建材の製造・販売行為について,被災者らの就労した建築現
場への「到達の相当程度以上の可能性」が認められれば,被災者ら
の生命,健康に対する具体的危険性を有するものであるということ
が可能である。したがって,一審被告企業らの上記主張は採用でき
ない。
一審被告企業らは,後記bとの関係で,一審被告企業らの製造・
販売した石綿含有建材が被災者らの就労した建築現場へ到達した
こと自体は,民法719条1項後段の類推適用においても推定され
るわけではなく,一審被告企業らによる石綿含有建材の製造・販売
行為が加害行為に当たるためには,最低限,被災者らの就労した建
築現場への到達が必要であると主張する。
この点,到達の可能性というのは,特定の企業が製造・販売した
特定の石綿含有建材が被災者らの就労する建築現場で使用された
可能性を意味するものであるが,後述のとおり,可能性の程度は年
単位で検討している(なお,被災者らの就労した現場数が多い場合
には複数の現場で当該建材が使用された可能性が高まり,他方,現
場数が少ない場合は,一定の期間にわたって使用された可能性が高
まることになる。)。そして,被災者らは,概ね長年にわたって複数
の建築現場で就労し,繰り返し石綿粉じんに曝露した結果石綿関連
疾患に罹患したものであるが,年単位で検討して特定の企業が販売
した石綿含有建材が到達した(使われた)相当程度以上の可能性が
あるとすれば,被災者らが長年の間に当該建材に由来する石綿粉じ
んに繰り返し曝露し,石綿関連疾患に罹患した相当程度以上の可能
性が存在することもまた,肯定できる。このように,特定の企業が
販売した特定の建材が,被災者らの就労する建築現場に到達した相
当程度以上の可能性がある場合には,結果発生の現実的な危険性を
有していたと認めるのが相当である上,複数の企業の販売した石綿
含有建材について,特定の被災者に対する同様の危険性が肯定され
る場合には,概ね上記各企業の建材販売行為全体と当該被災者に発
症した石綿関連疾患の全部又は一部との間に因果関係が存在する
ことが肯定できるというべきである。当裁判所は,このような関係
が認められる場合には,民法719条1項後段の類推適用を認める
とするものであり,上記のように石綿含有建材の警告表示なき販売
行為が具体的な危険性を肯定できる場合に,そのような行為を行っ
た企業を同項後段の「共同行為者」と解するものである。したがっ
て,繰り返しにはなるが,民法719条1項後段の類推適用をする
について,「到達」の証明までを必要とする主張は採用できない。
b民法719条1項後段の類推適用の可否
一審被告企業らは,原判決が,建設アスベスト被害の実態をもっ
て,民法719条1項後段が本来予定している択一的競合にとどま
らず,累積的競合や重合的競合等の場合もあり得るとしたことは不
当であり,累積的競合や重合的競合等といった概念そのものがあい
まいで,これまでの裁判例において確立されたものではなく,累積
的競合は,加害行為とされる行為がそれのみでは損害発生の原因力
を持たないことを前提とした類型であり,民法719条1後段が想
定しているような場合ではないと主張する。
この点,被災者らが石綿関連疾患
に罹患した実態に照らせば,一審被告企業らによる石綿含有建材の
製造・販売行為が被災者らの石綿関連疾患罹患に寄与した時間と場
所の関係は先にみたとおりであり,これを「累積的競合」と概念付
けることは相当なことであるし,このような「累積的競合」の場合
である本件において,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建
材につき,被災者らの就労した建築現場への「到達の相当程度以上
の可能性」が主張・立証された場合には,民法719条1後段の類
推適用を認めるのが相当である。なお,前記のとおり,本件は純粋
な「択一的競合」の場合ではない。したがって,一審被告企業らの
上記主張は採用できない。
一審被告企業らは,民法719条1項後段の類推適用である以上,
発生した全損害について共同行為者に連帯責任を負わせるために
は,他原因者不存在の主張・立証が必要と解すべきであると主張す
る。
しかし,この点についても,他原
因者不存在の主張・立証が必要であると解するのは相当でなく,一
審被告企業らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らは,石綿含有建材の製造・販売から長期間が経過
し,一審原告らにおいて,個々の被災者が就労した建築現場や使用
した石綿含有建材を特定できず,ひいては個々の一審被告企業が製
造・販売した石綿含有建材の粉じんに曝露した事実を立証すること
が不可能であるのに,石綿含有建材を製造・販売していたというこ
とのみで,実際の建築現場でどのような建材が誰に使用されている
かを知り得ない一審被告企業らにおいて,石綿含有建材の販路,物
流,出荷先等を特定できる帳票が廃棄された後になって,減免責の
主張・立証をすることなど不可能であり,不可能であることをあた
かも可能であるかのようにいう原判決の判断は不合理であると主
張する。
確かに,被災者らが就労した建築現場及び使用した建材について
は,これをよく知る者は被災者ら自身であり,一審被告企業らにお
いて被災者らの就労した建築現場及び使用した建材を把握するこ
とは困難であると考えられるが,そうであるとしても,一審被告企
業らは,石綿含有建材の製造・販売企業であるから,古い年代につ
いては完全ではないにせよ,自らの製造・販売した石綿含有建材の
販売期間や販売経路,仕様等を把握していると考えられる。そして,
一審被告企業らの一部は,シェアや販売地域(例えば,流通範囲は
関東地方や四国地方に限られ,近畿地方への流通は非常に少ないな
ど),販売期間(例えば,非常に短い,試作品が一部出荷されたのみ
であるなど),製品の特性(例えば,現場での加工を要しない,取り
扱う職人が特定の代理店等の者に限られていたなど)等により,減
免責の主張・立証を現に行っていること(一審原告らの2016年
11月7日付け準備書面(企業-20)の別紙2参照)に照らせば,
一審被告企業らにおいて減免責の主張・立証をすることが困難であ
るとはいえず,上記のとおり解することが一審被告企業らに過大な
不利益を課することになるということはできない。したがって,一
審被告企業らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの個別主張について
a一審被告A&Aマテリアル(番号6・キ)
一審被告A&Aマテリアルは,仮に,本件において,民法719条
1項後段の類推適用を認める余地があるとしても,そのためには,筑
豊じん肺訴訟の福岡高裁判決(判例タイムズ1077号72頁)が「重
合的競合」の場合について判示した「客観的共同」(複数の行為が相加
的に累積して被害を発生させていること)及び「主観的要件」(各行為
者が他者の同様の行為を認識しているか,少なくとも自己と同様の行
為が累積することによって害を生じさせる危険があることを認識して
いること)が必要と解すべきであると主張する。
この点,前記エa及び前記「重合的競合」の概念
は,当裁判所が採るところではないから,上記判決の判示は本件には
必ずしも適切ではない。
また,本件において,一審被告企業ら,あるいは石綿含有建材の製
造・販売行為の間に関連共同性は認められず,民法719条1項前段
の不法行為が成立しないことは先に判示したとおりである。しかし,
本件のような事案について同項後段を類推適用するためには,共同行
為者が結果発生に向けて具体的な危険性を有する行為をした者である
ことと,共同行為者の行為が累積して結果が発生したと認められるこ
とが必要ではあるが,それ以上に同項前段についていわれているよう
な「関連共同性」があることは要件とはならない。同項後段の適用で
は,時間的・場所的近接性が必要であるといわれることが多いところ,
この要件は,同法709条の原則を逸脱することがないように,行為
が結果発生の具体的な危険性を有することを担保し,共同行為者の範
囲が無制限化しないためのものと考えられるが,本件では,この要件
が存在せずとも,行為の具体的な危険性の有無を判断でき,共同行為
者の範囲も限定されるから,この要件の存在を要求することは,事案
にそぐわないというべきである。
b一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
一審被告クボタ及び同ケイミューは,仮に,本件において,民法7
19条1項後段の類推適用を認める余地があるとしても,そのために
は,加害者である一審被告企業らが被災者らの損害の発生に寄与した
こと(損害の一部との因果関係)が証明されるか,又は経験則上推認
されることが必要であり,寄与自体は推定の対象ではないと解すべき
であると主張する。
しかし,前記エで説示したとおり,民法719条1項後段の類推
適用に当たっては,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材が,
少なくとも被災者らの就労した建築現場に到達した相当程度以上の可
能性が必要であると解するのが相当であり,一審原告らにより,この
「到達の相当程度以上の可能性」が主張・立証され,同様に到達の相
当程度以上の可能性が証明された複数の企業がおり,被災者がこれら
企業の製造・販売した石綿含有建材の一部又は全部を原因として石綿
関連疾患に罹患したと認められる場合には,一審被告企業らの製造・
販売した石綿含有建材が被災者らの就労した建築現場に到達し,被災
者らが当該石綿含有建材から石綿粉じんに曝露して石綿関連疾患を発
症したことが推定され,当該一審被告企業らは,当該被災者ら(一審
原告ら)に対し,民法719条1項後段の類推適用により,共同不法
行為責任を負うというべきである。そして,この場合に,寄与の証明
は不要であり,逆に一審被告企業らにおいて,その寄与がないか,小
さいことを立証して,減免責を受けることができると解される。した
がって,上記一審被告企業らの主張は採用できない。
c一審被告神島化学工業(10・シ)及び同大建工業(番号14・ト)
一審被告神島化学工業及び同大建工業は,仮に,本件において,民
法719条1項後段の類推適用を認める余地があるとしても,一審被
告企業らの競合関係は,択一的競合にとどまらず,累積的競合,重合
的競合,それ以外の競合の場合もあり得るが,そのいずれかを特定す
ることは不可能であるところ,あるグループの他に損害発生の原因が
考えられる場合には,当該グループが負うべき集団的寄与度の範囲が
特定される必要があり,一審被告企業らには特定された寄与度の範囲
で責任を認めるべきであって,全部責任を負わせることは不当である
と主張する。
しかし,前記エa及び前記本件は「択一的競合」
の場合ではなく,「重合的競合」の概念も,当裁判所が採るところでは
ないから,これを前提とする上記一審被告企業らの主張部分は採用で
きない。また,この点を措くとしても,本件において,一審原告らが
最終的に被災者らに対し共同不法行為責任を負うべき被告として特定
した一審被告企業らのほかにも,被災者らの損害発生の原因となった
石綿含有建材の製造・販売企業が存在し得ることは否定できないが,
このことを考慮した一審被告企業らの責任範囲の問題を,当該一審被
告企業らの集団的寄与度の問題とみるか,あるいは責任外建材による
修正の問題とみるかはともかく,最終的に一審被告企業らに全部責任
を負わせることが公平でないことは明らかであり,この点については,
後記第4の4(一審被告企業らの負担すべき損害額)で検討すること
とする。
d一審被告積水化学工業(番号13・テ)
一審被告積水化学工業は,仮に,本件において,民法719条1項
後段の類推適用を認める余地があるとしても,同項後段の共同不法行
為の要件である「加害行為」は,権利侵害の具体的・現実的な危険性
を有する行為でなければならず,一審被告企業らの製造・販売した石
綿含有建材が被災者らに到達する可能性が認められれば,直ちに権利
侵害の具体的・現実的な危険性が認められるというものではないから,
被災者らがどの程度の濃度の石綿粉じんにどの程度の期間にわたって
曝露したことが必要かという点を問題とすることなく,ある石綿含有
建材が被災者のもとに一度でも到達した可能性があるという程度だけ
で,当該石綿含有建材の製造・販売行為が加害行為に該当するか否か
を判断することは誤りであると主張する。
しかし,前記エで説示したとおり,当裁判所は,同項後段の類推
適用により,ある石綿含有建材が被災者のもとに一度でも到達した可
能性があるという程度だけで,当該石綿含有建材の製造・販売行為が
加害行為に該当するか否かを判断するものではないから,一審被告積
水化学工業の上記主張は採用できない。
e一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
一審被告太平洋セメントは,仮に,本件において,民法719条1
項後段の類推適用を認める余地があるとしても,共同行為者の範囲が
無限定に広がることを防止するため,共同行為者の行為が累積ないし
重合又は寄与することによって損害が発生することが明らかな場合に
限られるというべきであり,具体的には,①特定の一審被告企業の製
造・販売した石綿含有建材が特定の被災者に石綿関連疾患を発症させ
得るものであること,②当該一審被告企業が他の一審被告企業の同様
の行為を認識しているか,少なくと自己と同様の行為が累積すること
によって当該被災者に健康障害を発生させる危険性があることを認識
していたこと,③当該一審被告企業の製造・販売した石綿含有建材が
特定の被災者の就労した建築現場で実際に使用され,当該被災者が特
定の石綿含有建材から発生した石綿粉じんに暴露したこと(到達)が
必要と解すべきであると主張する。
この点,①については,前記エで説示したところに照らせば,民
法719条1項後段の類推適用を認めるべき場合には,特定の一審被
告企業の製造・販売した石綿含有建材が特定の被災者に石綿関連疾患
を発症させ得るものであるということができる。
また,
患を発症する危険性に関する一審被告企業らの予見可能性)で説示し
たとおり,一審被告企業らは,自らの製造・販売した石綿含有建材が
市場を通じて建築現場に到達し,他社の製品とともに同一の建築現場
で使用される事実を認識し,あるいは容易に認識することができたと
いえる。
しかし,民法719条
1項の類推適用に当たり,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有
建材が被災者らの就労した建築現場に到達したことの証明が必要であ
るとはいえない。
f一審被告ノザワ(番号29・ラ)
一審被告ノザワは,同一審被告による石綿含有建材の製造・販売行
為が共同不法行為の「加害行為」であるというためには,同一審被告
の製造・販売した石綿含有建材が被災者らの就労した建築現場に到達
したことが必要であるが,これに加えて,当該建築現場における事業
者の安全配慮義務違反行為の存在が必要であり,この一体性が認めら
れて初めて,石綿含有建材の製造・販売行為が結果発生の具体的危険
性を有することになるので,一審原告らは,事業者らによる安全配慮
義務違反行為も加害行為として特定して主張・立証する必要があると
主張する。
しかし,一審被告企業らの警告表示義務違反による不法行為責任と
事業者の安全配慮義務違反による債務不履行責任は,発生根拠を異に
し,別個独立に成立し得るものである。すなわち,一審被告企業らの
警告表示義務違反は,事業者の安全配慮義務違反の有無にかかわらず,
被災者らに損害を発生させる具体的危険性を有するものとして,不法
行為上の加害行為となり得るものである。したがって,一審原告らが
一審被告企業らに対し共同不法行為責任を問うために,事業者らによ
る安全配慮義務違反行為も加害行為として特定して主張・立証する必
要はない。一審被告ノザワの上記主張は,一審被告企業らの警告表示
義務違反による不法行為責任と事業者の安全配慮義務違反による債務
不履行責任とを混同する独自の主張といわざるを得ず,これを採用す
ることはできない。
共同不法行為者の範囲(シェア論)
一審原告らによる(共同)不法行為に関する主張の概要は,前記ウのと
おりであり,また,当裁判所の(共同)不法行為に関する基本的な考え方は,
前記エのとおりであるところ,これらを前提として,民法719条1項後
段の類推適用において,共同行為者の範囲をどのように画すべきかについて
検討する。
ア判断
証拠(甲A366・5~6頁,甲A1278・45,65~67頁)
及び弁論の全趣旨によれば,一般に,建築現場において,建材の選定は,
主に元請事業者や第一次下請業者によって行われており,孫請け以下の
建築作業従事者である被災者らがどのメーカーの建材を使用するかを決
定できるわけではなく,被災者らが同じ用途を有する石綿含有建材のう
ちどの建材メーカーの建材を使用するかは,現場ごとの偶然的な要素に
よって支配されていることが認められる。
そして,建築作業従事者の石綿粉じん曝露の実態等は,前記イのと
おりであるところ,建築作業従事者が就労する建築現場の数は,職種,
現場の規模,新築か増改築か等によって一つの現場に要する時間が異な
ることから,一概に決することはできないが,被災者らは,長年にわた
って建築現場を移動しながら建築作業に従事したことから,就労した建
築現場は相当数に上るところ,証拠(甲A362,363,1330,
甲D1の1,甲D2の34,甲D4の1,甲D5の1,甲D6の1,甲
D8の1,甲D11の1,甲D12の1,甲D14の1,甲D15の1,
甲D16の1,甲D18の1,甲D19の1,甲D22の1,甲D24
の1,甲D26の1,甲D27の1,乙アA1089,1095,被災
者A´及び同G各本人)及び弁論の全趣旨によれば,建築作業従事者が
就労する現場数は,増改築工事も含めて,木造建物では建築工事のほぼ
全工程に,S造建物やRC造建物でも内部造作工事の全工程に関与する
など,比較的一つの現場に長く留まる大工で年間約10件,一つの現場
に留まる期間が短い他の職種の者で約50件と認められ,就労期間を1
0年間とした場合の就労現場数は,大工が約100件,他の職種の者が
約500件に及ぶことになる。
これらの事情に鑑みると,建材が販売された時期,販売された地域,
販売された相手(対象),使用された建物の種類,使用された箇所,使用
された工程及び使用された方法が,被災者らが建築作業に従事した時期,
従事した地域,販売対象が特定の施工代理店等に限定されている場合に
は当該代理店等への所属,施工した建物の種類,施工した箇所,従事し
た工程及び施工した方法と整合していれば,当該建材を製造・販売した
企業のシェアを基礎として,当該建材が被災者らに到達した可能性の程
度をある程度推測することは可能であり,その可能性が相当程度を超え
る場合には,かかる建材を製造・販売した建材メーカーは,民法719
条1項後段を類推適用する際に,同項後段の共同行為者となり,共同不
法行為責任を問われる場合がある。
この点,一審原告らによる(共同)不法行為に関する主張の概要は,
原審主位的請求の根拠として
主張した直接取扱建材を,当該建材を販売した建材メーカーのシェア,
当該建材が販売された地域及び施工方法により更に限定した上で,被災
者らが建築作業に従事した時期,従事した地域,販売対象が特定の施工
代理店等に限定されている場合には当該代理店等への所属,施工した建
物の種類,施工した箇所,従事した工程及び施工した方法と,一定以上
のシェアを有する建材メーカーにより販売された建材であり,販売され
た時期,販売された地域,販売された相手(対象),使用された建物の
種類,使用された箇所,使用された工程及び使用された方法が整合する
石綿含有建材を直接曝露建材として特定し,かかる直接曝露建材を製造・
販売した一審被告企業らを被災者らに対する加害行為者として特定して
おり,これに加えて,石綿含有建材とノンアス建材の使用割合も考慮す
れば,その特定方法には一定の合理性があるということができる。
次に,本件において,一審被告企業らを加害行為者として責任を問い
得るシェアの基準について検討するに,一般に,一つの建築現場におい
て,用途を同じくする建材について,複数の建材メーカーのものが使用
されるとは考えにくいから,一審被告企業らが製造・販売した石綿含有
建材が被災者らへ到達する可能性は,用途を同じくする建材のシェアと
被災者らの就労した建築現場数によって左右されることになる。
ところで,前記エのとおり,本件において,民法719条1項後
段の類推適用を認める場合には,加害者とされる一審被告企業らの防禦
の利益にも配慮し,同項後段の類推適用が無限定に拡大することを防止
する必要もあるから,一審被告企業らによる石綿含有建材の製造・販売
行為が被災者らに対する具体的危険性を有するものであることが必要で
あり,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材が被災者らの就労
した建築現場に到達した相当程度以上の可能性が必要と解すべきであっ
て,「到達の相当程度以上の可能性」という以上,一審被告企業らの製造・
販売した石綿含有建材が被災者らの就労した建築現場に一度でも到達し
た可能性があれば,その製造・販売行為が加害行為に当たり得るという
ことはできない。しかも,後に検討するように,シェア論についても,
それ自体の当否や,シェアと到達可能性との関係等の問題があるほか,
後記((共同)不法行為者の認定)で説示するとおり,シェア認定自体
の困難性,シェア資料の不正確性,ノンアス建材を含めた代替建材の考
慮の必要性等の問題もあることから,これらの観点を踏まえて,シェア
の基準を検討すべきである。
さらに,特定の用途に使用される建材には,石綿含有建材以外に石綿
を含有しない多数の建材があり,そのようなノンアス建材が使用される
割合も相当高かったと考えられる。そのような場合には,ノンアス建材
の存在を考慮する必要がある。他方,吹付材については,石綿が素材と
して含まれていないものも少数はあったが,大半のものに石綿が含まれ
ており,また,後記のとおり,混和剤については,一審被告ノザワの製
造・販売した石綿含有のもの(テーリング)が,ほぼ独占的に市場を支
配していた。したがって,「到達の相当程度以上の可能性」の有無の判断
に際して,シェア基準を考える場合には,大半の,あるいはほぼすべて
の製品に石綿が含まれている石綿含有吹付材及び混和剤の場合と,他に
競合するノンアス建材が相当の割合で使用されている場合とを分けて考
える必要がある。
aほぼすべての建材に石綿が含まれている場合
例えば,ある特定の石綿含有建材が概ねすべての建築物で使用され
る場合,被災者が年間10件の現場で建築作業に従事するものと仮定
すると,ある企業が製造・販売した当該建材が当該被災者の従事する
現場で年に1回以上使用される確率は,当該企業のシェアが10%で
あれば,約65.13%(1-(1/10)10
)となり,シェアが20%
であれば,約89.26%(1-(2/10)10
)となり,シェアが3
0%であれば,約98.02%(1-3/10)10
)となる。このよう
に,用途を同じくする建材について,シェア20%を一つの基準とす
れば,年間10件の建築現場で就労する建築作業従事者が当該建材を
1回以上使用する確率は90%近くになり,これを裏返していえば,
ある建材メーカーのシェアが20%であれば,当該建材メーカーの製
造・販売した建材が年間10件の現場で就労する建築作業従事者の就
労した建築現場に1回以上到達した確率が90%程度ということにな
る。この確率は,吹付材が主にS造建物に使用され,被災者らがS造
建物の建築や増改築に従事する頻度が,例えば大工であれば木造建物
の建築,増改築に従事する頻度に比して少なかったとしても,到達の
相当程度以上の可能性が肯定できるほどに高い確率ということができ
る。そして,前記のとおり,被災者らがいずれも長期間にわたって建
築現場で就労してきたことからすれば,当該建材が被災者らの就労す
る建築現場に相応の回数到達した確率が90%以上ということにな
る。したがって,シェアが概ね20%以上という基準をとれば,前記
の各観点を踏まえても,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建
材が被災者らに到達した相当程度以上の可能性があり,一審被告企業
らによる当該石綿含有建材の製造・販売行為が被災者らに対する具体
的危険性を有する加害行為に当たり得るというべきである。
b同一の用途に使用されるノンアス建材が使用される割合が相当程度
ある場合
特定の用途の石綿含有建材が,建築現場で使用されると仮定した場
合,ある企業の製造・販売した当該用途に使用される特定の建材が当
該現場に1回以上到達する確率が80%を超えるのは,シェアが2
0%の場合は8件目以後(83.22%=1-(1-0.2)8
),シェ
アが25%の場合は6件目以降(82.20%=1-(1-0.25)
),シェアが30%の場合は,5件目以降(83.19%=1-(0.
3)5
)となる。そして,特定の建材のうち,石綿含有建材が使用され
る割合を控えめに3割,ノンアス建材が使用される割合を7割とし,
被災者が従事する現場を年間に10件程度(すなわち,1年に3件程
度は石綿含有建材が使用される)とすると,25%以上のシェアを有
する企業の建材が1回以上現場に到達する確率は2年以下となる。こ
の確率は,控えめに計算しても,被災者らが,当該企業の製造・販売
した石綿含有建材からの粉じんに2年に1回,最大で1か月程度の期
間は,当該企業が製造・販売した石綿含有建材に由来する石綿粉じん
に曝露した相当程度以上の可能性があることを示すものであり,被災
者らが長期間にわたり建築作業に従事したことを考えると,そのよう
な状態が幾度も繰り返されたことを示すものといえる。なお,シェア
が20%の企業でも先の条件で6件目の到達確率を計算すると73.
8%に達するから,シェアが25%にはならないが,継続的に二十数%
のシェアが認められる場合には,事情によって到達の相当程度以上の
可能性を肯定し得る場合もあるというべきである。そうすると,ノン
アス建材が競合建材として存在する場合でも,特定の建材について概
ね25%程度のシェアを有する企業の製造・販売した石綿含有建材は,
被災者らが建築作業に従事した建築現場に到達した相当程度以上の可
能性があるということになる。
このように,各一審被告企業が概ね25%程度のシェアを有する場
合に,当該一審被告企業の製造・販売した石綿含有建材が各被災者の
就労した建築現場に到達した相当程度以上の可能性があるということ
ができる。この点は,当該一審被告企業が他の一審被告企業らととも
に当該被災者に対し民法719条1項後段の類推適用による共同不法
行為責任を負うための基礎となる前提条件であり,最終的にどの一審
被告企業が上記責任を負うかについては,後に別途検討する。
イ一審被告企業らの主張に対する検討
共通主張について
a一審原告らによる直接曝露建材特定の可能性等
一審被告企業らは,建築作業従事者は,一定の建材を継続的に取り
扱う専門の職人であり,作業で使用する建材を熟知していること,被
災者らが就労した建築物の中には現存しているものも多く,就業先等
の関係者の助力が得られる場合もあること,建材のパッケージには製
造・販売企業名が記載されており,建材メーカーは,自らが製造・販
売してきた石綿含有建材を国土交通省のデータベースで開示している
こと,被災者らは,労災申請書類や本人尋問の場面でも,各自が取り
扱ってきた建材を具体的に供述していること等からすれば,被災者ら
において自らが取り扱った建材を特定し,立証することはさほど難し
いことではなく,マーケットシェアに基づく確率論のみによって,一
審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被災者らへの到達可能
性を立証することは許されるべきではないと主張する。
確かに,一部の建材については,被災者らが直接取り扱ったものを
特定できる例がないわけではない。しかし,仮に,一審被告企業らが
指摘する上記のような事情があるとしても,前記アのとおり,被災
者らは,長年にわたって建築現場を移動しながら建築作業に従事した
ことから,就労した建築現場は相当数に上り,その就労現場数は,比
較的一つの現場に長く留まる大工で年間約10件,一つの現場に留ま
る期間が短い他の職種の者で約50件と認められ,就労期間を10年
間とした場合の就労現場数は,大工が約100件,他の職種の者が約
500件に及ぶことになる。一審原告らによる(共同)不法行為に関
する主張の概要は,前記ウのとおりであるところ,上記のような事
情の下で,一審原告らに対し,更なる直接曝露建材の特定を求めるこ
とは不可能を強いるものといわざるを得ない上,直接曝露建材の特定
はシェア論のみに依拠してされたものではないし,また,シェア論の
みによって,一審被告企業らによる石綿含有建材の加害行為性を判断
するものではない。したがって,一審被告らの上記主張は採用できな
い。
bシェア10%基準の不合理性
一審被告企業らは,①本件と同種の別件訴訟の原告であるvの供述
録取書(甲A362)によれば,木造の新築工事は一つの現場に3か
月くらいかかることが多く,建物の規模によっては4,5か月かかる
現場もあり,木造建物の増改築工事は,一部の改築(改修)工事だけ
のときは4,5日で終わることもあるが,大規模な増築工事や大改修
工事であれば,1,2か月はかかるとされているから,建築作業従事
者が1年間に10件以上の建築現場で建築作業に従事するとはいえな
い,②実際の建築現場においては,仮に,建物の特記仕様書において,
使用する建材名やメーカー名が具体的に特定されていた場合でも,そ
れと同等の品であれば他の建材メーカーの建材を使用することが禁止
されるものではなく,実務上,特に大型建設物件等であって使用建材
の数量が極めて多く,一社からの調達が難しい場合や,施主から(同
施主と関係のある)他のメーカーの建材も使用するよう特別の要望が
あった場合,同等品の方が安価に入手できる場合等には,「用途を同じ
くする建材」について,複数のメーカーが製造・販売した同等品が使
用されることは決して珍しいことではない,③原判決のシェア10%
基準によれば,シェアが10%を若干上回る企業と若干下回る企業と
の間において,当該企業が製造・販売した石綿含有建材の到達の蓋然
性ないし可能性の有無について,全く結論を異にするという形式的か
つ恣意的な区別がされる結論となり,明らかに不合理であると主張す
る。
①については,確かに,vの供述録取書には,一審被告企業らが主
張するとおり,新築工事では3か月くらいかかることが多く,4,5
か月かかる現場もある,大規模な増改築工事の場合には1,2か月は
かかることがあるとの記載がある。しかし,他方で,vは,大工の仕
事に従事していた約57年間の新築工事は約80件で,一部改築の場
合には4,5日で終わることが多く,増改築工事は同じ期間で合計5
00件くらいになる旨を述べ,数年ごとの現場数を具体的に説明して
いるのであるから,同人の供述の引用は正確ではない。しかも,前記
アで説示したとおり,当裁判所は,vの供述録取書のみならず,本
件の被災者らの陳述書及び本人尋問における陳述・供述や,v以外の
本件と同種の別件訴訟の原告らの本人尋問供述等にも依拠して,建築
作業従事者が就労する現場数は,比較的一つの現場に長く留まる大工
で年間約10件,一つの現場に留まる期間が短い他の職種の者で約5
0件と認め,就労期間を10年間とした場合の就労現場数は,大工が
約100件,他の職種の者が約500件に及ぶと認めたところであり,
他に上記認定を左右するに足りる証拠はない。したがって,一審被告
企業らの上記主張は採用できない。
また,②については,確かに,一審被告企業らの主張事実が存在す
る可能性を否定することはできないが,一審被告企業らの主張自体,
「『用途を同じくする建材』について,複数のメーカーが製造・販売し
た同等品が使用されることは決して珍しいことではない」という程度
のものである。そして,一つの建築現場で,複数のメーカーが製造・
販売した,用途を同じくする同等の建材が使用されることがあったと
しても,そのことだけで,シェアを基礎とした到達確率の推認を不合
理ならしめるものとはいえない。したがって,一審被告企業らの上記
主張は採用できない。
そして,③については,前記アで説示したとおり,当裁判所は,
シェアが概ね20%以上(吹付材及び混和剤の場合),あるいは概ね2
5%程度(吹付材及び混和剤以外の建材の場合)という基準(なお,
建材による基準シェアの違いについては,以下同じ。)をとれば,一審
被告企業らの製造・販売した石綿含有建材が被災者らに到達した相当
程度以上の可能性があり,一審被告企業らによる当該石綿含有建材の
製造・販売行為が被災者らに対する具体的危険性を有する加害行為に
当たり得ると判断したところであるが,その判断に当たっての一つの
考慮要素として,シェアが「概ね」20%以上,あるいは「概ね」2
5%程度という基準を採用したにすぎず,硬直的な線引きをしたもの
ではない。ただ,あくまでも上記考慮要素として一定の基準を採用す
る以上,一定の線での線引きが不可避であることはむしろ当然である。
したがって,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
cシェアと到達可能性との関係
一審被告企業らは,特定の種類の建材に占めるシェアが大きいこと
から,市場における流通量が多いことは推認されるものの,建築現場
においてどの建材が使用されるかは流通量のみによって決まるもので
はなく,建築を請け負ったゼネコンや下請業者らの取引関係,当該建
築物の性質及び用途,建築費用(建材の価格),具体的な建築現場と建
材の製造工場ないし保管場所との距離(運搬の容易さ)等様々な要因
が影響すると考えられ,建材メーカーがある年に出荷した石綿含有建
材が,同一時期・同一地域に同一シェアを保ったまま,全国の建築現
場に等しく流れ着くことなどということはあり得ないから,シェアに
基づく確率計算によって建材の到達を推認することは不可能であると
主張する。
確かに,建築現場においてどの建材が使用されるかは流通量のみに
よって決まるものではなく,建築を請け負ったゼネコンや下請業者ら
の取引関係,当該建築物の性質及び用途,建築費用(建材の価格),具
体的な建築現場と建材の製造工場ないし保管場所との距離(運搬の容
易さ)等様々な要因が影響することは否定できない。しかし,そうで
あるとしても,前記アで認定・説示したとおり,一般に,建築現場
において,建材の選定は,主に元請事業者や第一次下請業者によって
行われており,孫請け以下の建築作業従事者である被災者らがどのメ
ーカーの建材を使用するかを決定できるわけではなく,被災者らが同
じ用途を有する石綿含有建材のうちどの建材メーカーの建材を使用す
るかは,現場ごとの偶然的な要素によって支配されていることが認め
られる一方,被災者らは,長年にわたって建築現場を移動しながら建
築作業に従事したことから,就労した建築現場は相当数に上り,その
就労現場数は,比較的一つの現場に長く留まる大工で年間約10件,
一つの現場に留まる期間が短い他の職種の者で約50件と認められ,
就労期間を10年間とした場合の就労現場数は,大工が約100件,
他の職種の者が約500件に及ぶことになる。これらの事実に照らせ
ば,建築作業従事者が特定の建材メーカーの製造・販売した建材を使
用する頻度は,年月と現場数で均せば,当該建材メーカーのシェアと
の間に一定の相関が存在する蓋然性は高い。すなわち,市場における
シェアが大きければ,それだけ流通量が多く,建築作業従事者を石綿
粉じんに晒したことが推認されるというべきである。この点,一審被
告企業らは,仮に,シェアに基づく確率計算により,到達可能性を求
めるとしても,それは,「当該建材が使用される可能性のある(同種の
建材のいずれかが使用される)建築現場に限った到達可能性」にすぎ
ないと主張するが,建材の用途や販売経路等に特殊性があるなどの特
段の事情がない限り,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材
が全国に流通した結果であるシェアを基準とする以上,上記のとおり
推認されることは,本件の被災者らに即してみても,同様というべき
である。また,一審原告らによる(共同)不法行為に関する主張の概
要は,前記ウのとおりであり,一審原告らによる直接曝露建材の特
定がシェア論のみに依拠したものでないことは明らかであり,前記ア
で説示したとおり,当裁判所も,シェア論のみに依拠して,一審被告
企業らによる石綿含有建材の到達確率を判断するものではない。した
がって,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材が被災者らの
就労した建築現場に到達した可能性を検討するに当たり,一審被告企
業らのシェアを一つの考慮要素とすることには十分な合理性があると
いうべきであり,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
個別主張(シェア10%基準の不合理性及びシェアと到達可能性との
関係)について
一審被告新日鉄住金化学は,自らの製造・販売した②石綿含有吹付ロ
ックウール(スプレエース)について,一審被告太平洋セメントは,自
らの製造・販売した②石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)に
ついて,一審被告日東紡績は,自らの製造・販売した②石綿含有吹付ロ
ックウール(スプレーテックス)及び③湿式石綿含有吹付材(スプレー
ウェット)について,それぞれシェア10%基準は明らかに不合理であ
り,上記各建材について到達可能性は認められないと主張し,その根拠
として,上記各建材は主にS造建物で耐火被覆材に使用されることや,
その販売経路が限定されており,本件の被災者らの就労した建築現場に
到達した可能性が低いことを挙げる。
しかし,上記各建材の用途が上記のとおりであるとしても,そのシェ
ア自体,上記各建材が使用される用途(主にS造建物の建築現場)の下
に計算されることになるし,被災者らが建築作業に従事した作業場所が
必ずしもS造建物の建築現場を平均的なものとしない可能性を考慮し,
吹付材の到達可能性の判断の際に,「概ね20%以上」とシェアの程度を
高めた基準を採用している。また,本件の被災者らが上記各一審被告ら
の認定特約店ないし系列店の仕事をしていなかったと断定できるだけの
罹患を発症する危険性に関する一審被告企業らの予見可能
(一審被告企業らの警告表示義務違反)で説示したとおりである。した
がって,上記一審被告らの上記各主張はいずれも採用できない。
(共同)不法行為者の認定
ア上記(不法行為者の範囲)を踏まえて,各石綿含有建材のシェアを認
定した上で,一審被告日本バルカー工業の責任及び各被災者に対する(共
同)不法行為者(被災者ごとの直接曝露建材の検討と責任建材(被災者ら
との関係で一審被告企業らの責任根拠となる石綿含有建材をいう。)の認定,
損害と因果関係等)について検討する。
イシェア認定に関する一審被告企業らの主張に対する検討
便宜上,各石綿含有建材のシェア認定の前提として,シェア認定に関す
る一審被告企業らの共通主張及び個別主張の一部について先に検討する。
シェア認定の困難性
一審被告企業らは,シェアを被災者らへの石綿含有建材の到達可能性
の根拠とする以上,シェアを算定する前提となる市場は,石綿含有量に
比例していない売上高(販売金額)ではなく,現実の販売(出荷)数量
を基礎に算定されなければならないところ,日本国内における石綿含有
建材の販売(出荷)数量の総数を把握するためには,日本国内の全建材
メーカーから当該数量に関する正確な情報開示がなされていなければな
らないが,建材メーカーは,そのような情報開示を行っていないから,
そもそも正確なシェアの認定自体不可能であると主張する。
この点,各石綿含有建材のシェア認定が困難であることについては,
一審原告らも否定していない。しかし,一審原告らに対し,20年以上
前の,しかも建材メーカー側のシェアに関する資料を欠けることなく収
集し,これを提出するよう求めることは,不可能を強いることになる。
他方,一審被告企業らは,建材メーカーとして,シェア資料を保有して
おり,これを提出できるはずであるのに,一部(乙チ16~26(枝番
を含む。))を除いて,これを提出していない(石綿スレートにつき,甲
A1336の1~3,甲A1367の1・2。石綿含有けい酸カルシウ
ム保温材につき,甲A1378の4,甲C104の4)。これらの事情か
らすれば,本件で提出されたシェア資料が完全でないことの不利益を一
審原告らのみに負わせるのは相当でなく,提出されたシェア資料から各
石綿含有建材のシェアを合理的に推認し,認定するのが相当である。こ
の点,前記のとおり,当裁判所は,このようなシェア認定の困難性も踏
まえて,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の到達可能性の
判断におけるシェアの基準を概ね20%以上,あるいは概ね25%程度
と判断したところである。
なお,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材からの石綿粉じ
んの被曝量を推定するためには,建材の販売数量に加え,建材に含まれ
る石綿の含有量を考慮することが望ましいとはいえるが,前記のとおり,
各石綿含有建材のシェアを考慮したのは,あくまで石綿含有建材の到達
可能性の判断をするためのものであるから,この判断には一審被告企業
らが販売した石綿の物理的な販売量は考慮要素とはならない。したがっ
て,販売金額を示すシェア資料をシェア認定に供することが不合理であ
るとはいえない。
したがって,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
一定の期間から他の期間のシェアを認定することの不合理性
一審被告企業らは,各年度によって,各石綿含有建材のシェアは大き
く異なっており,シェア資料が提出されていない期間に大きな変動があ
ることが推認されるから,そのような期間について,資料が提出された
期間と同じシェアが継続していると推認するというのは不合理であると
主張する。
しかし,シェア資料が各年代の一部についてしか存在しない場合であ
っても,他の期間について,これに反する証拠がなく,シェアの変動を
示唆する事情が認められない限り,同様のシェアに近似する状態が継続
していたものと推認するのが合理的である。したがって,一審被告企業
らの上記主張は採用できない。
シェア資料の不正確性
a国交省データベースの不正確性
一審被告企業らは,①国交省データベースは,情報整備の方法に基
づく限界から,石綿含有建材を製造・販売したことがある企業を網羅
し,現在までに製造・販売された石綿含有建材の種類,用途等を正確
に把握したものではなく,その意味で不正確なものである,②国交省
データベースは,把握している範囲外に一審原告らが主張する直接曝
露建材と同様に石綿関連疾患の発症原因たり得る建材が存在しており,
その意味で不完全なものであると主張する。
確かに,①については,「石綿(アスベスト)含有データベース(平
成26年2月版)の改定にあたって」(乙ラ41)には,利用上の注意
点として,未整備情報の存在,検索結果の絞込みの限界,製造期間,
表示等の点でデータベースには限界があり,石綿含有状況について十
分な情報を提供できない可能性があるので留意してほしい旨が記載さ
れている。そして,「ご利用上の注意」(乙ニ43の1)では,「デ
ータの内容の正確性について,国土交通省及び経済産業省が保証する
ものではありません」とされ,いくつもの留意点が示されている。ま
た,②については,確かに,国交省・経産省のWEBサイト「石綿(ア
スベスト)含有建材データベース」の「関連情報」(乙ニ43の2)で
は,本データベースに登録されている以外のその他アスベスト含有建
材及び石綿無含有建材の関連情報として,石綿を含有する建材種別が
国交省データベース外に存在することについて注意喚起がされている。
しかし,一審原告らによる(共同)不法行為に関する主張の概要は,
前記ウのとおりであり,一審原告らは,直接曝露建材の選定に当た
り,国交省データベース平成26年2月版の内容に基づき,一審被告
企業らからの反論を踏まえて,製造期間等を訂正の上,直接曝露建材
の選定に反映させているところ,なお誤りがあることを具体的に指摘
して反論する一審被告企業らは存在しない。そして,前記のとおり,
当裁判所は,このような国交省データベースの限界も踏まえて,一審
被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の到達可能性の判断におけ
るシェアの基準を概ね20%以上,あるいは概ね25%程度と判断し
たところである。したがって,一審被告企業らの上記各主張はいずれ
も採用できない。
b個々のシェア資料の不正確性
一審被告企業らは,一審原告らが提出したシェア資料に記載された
数値は,推定値であるものが大半であり,数値の根拠や出典が不明な
もの,例えば生産量と施工量のいずれの数値か不明なもの,主要建材
メーカー以外の数値が反映されていないもの等が相当数含まれており,
概ねその正確性,信頼性に欠けるものであると主張する。
確かに,一審原告らが提出したシェア資料に記載された数値の多く
は推定値であるとうかがわれるほか,上記シェア資料に一審被告企業
らが上記のとおり主張する問題点があることは否定できない(具体的
には,後記ウの各石綿含有建材のシェア認定において個別に検討す
る。)。しかし,前記のとおり,各石綿含有建材のシェアは,あくまで
到達可能性の判断における一つの考慮要素にすぎず,重要であるのは
シェアの詳細な数値ではなく,到達可能性が高いと判断できるだけの
相応のシェアを一審被告企業らが有していたかどうかであるから,推
定値であっても,当該一審被告企業がかかる到達可能性の判断ができ
るだけの相応のシェアを有していたと認定できるようなシェア資料で
あれば足りるというべきであり,この点は,一審被告企業らが上記の
とおり主張する他の問題点についても同様である。そして,弁護士w
の報告書(甲A1402,1425)や,桃山学院大学経済学部准教
授xの建設アスベスト訴訟意見書(甲A1403,1426)は,一
審原告らの提出したシェア資料が作成された経緯や,市場調査会社に
よる情報収集の方法及びその社会的評価について,報告し,あるいは
意見を述べるものであり,これらは,一審原告らが提出したシェア資
料の信用性を裏付けるものということができる。したがって,一審被
告企業らの上記主張は採用できない。
ノンアス建材を含めた代替建材の考慮の必要性
a一審被告企業らは,石綿含有建材が被災者らに到達した可能性をシ
ェアで測るのであれば,被災者らが就労した建物の種類・構造ごとに
どのような種類の建材がどのような部位にどのくらいのシェアで用い
られるのかという点を考慮し,「吹付材」や「天井材」などといった大
きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代替建材の存在も考慮して,
シェアを検討する必要があり,国交省データベースにおける建材の分
類ごとにシェアを検討し,ある一審被告企業の製造・販売した石綿含
有建材のシェアが10%以上であるからといって,当該石綿含有建材
が被災者らに到達した可能性が高いとはいえないと主張する。
確かに,前記で説示したとおり,当裁判所は,一審被告企業
らの製造・販売した石綿含有建材が被災者らに到達した相当程度以上
の可能性があり,一審被告企業らによる当該石綿含有建材の製造・販
売行為が被災者らに対する具体的危険性を有する加害行為に当たり得
ることにつき,その一つの考慮要素として,シェアが概ね20%以上,
あるいは概ね25%程度という基準を採用したところ,この点につい
ては,一審被告企業らが製造・販売した石綿含有建材が被災者らに到
達する可能性は,「用途を同じくする建材」のシェアと被災者らの就労
した建築現場数によって左右されることが前提となっている。このこ
とからすれば,各石綿含有建材のシェア認定に当たっては,これを大
きな用途に分けて,シェアを検討する必要があることになる。
また,「用途を同じくする建材」といっても,その中には石綿含有建
材もあれば,ノンアス建材もあり,石綿含有建材はその一部にすぎな
いから,ノンアス建材も含めて,シェアを検討する必要があることに
なる。
bこれに対し,一審原告らは,①本件で問題となるのは石綿含有建材
の製造・販売企業である一審被告企業らの責任であり,被災者らの石
綿関連疾患発症とノンアス建材とは何ら関係がないから,到達可能性
の判断に当たり,ノンアス建材の存在を考慮する必要はなく,その合
理性もない,②石綿含有建材とノンアス建材とを問わず大きなシェア
を有する建材メーカーは,石綿含有建材に限っても大きなシェアを有
すると推認することは十分合理的である一方,石綿含有建材に限った
場合にはシェアが相当小さくなることを示す資料はないと主張する。
しかし,上記aで説示したところに加え,ある石綿含有建材の製造・
販売企業について,石綿含有建材のシェアの大小とノンアス建材のシ
ェアの大小が比例することを裏付ける証拠はないし,そのように推認
することが合理的であるとは必ずしもいえないから,一審原告らの上
記主張は採用できない。
c前記のとおり,石綿含有建材が被災者らに到達した可能性の判断に
当たり,その一つの考慮要素として,シェアが概ね20%以上,ある
いは概ね25%程度という基準を採用するとしても,シェア認定に当
たっては,各石綿含有建材を大きな用途に分け,ノンアス建材を含め
た代替建材の存在も考慮して,シェアを検討する必要がある。この点,
特定の用途に使用されるノンアス建材と石綿含有建材が競合する場合
の到達確率の認定については,先に説明したとおり,必要な考慮は行
った。しかし,本件において,一審原告らと一審被告企業らから提出
されたシェア資料は限られており,各石綿含有建材を大きな用途に分
けた上でのシェア資料が提出されているわけではないし,ノンアス建
材のみのシェア資料や,石綿含有建材とノンアス建材を含めたシェア
資料が提出されているわけでもないから,この意味において,後記ウ
の各石綿含有建材のシェア認定が正確性を欠くことは否定できない。
しかし,当裁判所は,このような限界も踏まえて,シェアが概ね20%
以上,あるいは概ね25%程度という基準を採用したところであり,
各石綿含有建材を大きな用途に分け,ノンアス建材を含めた代替建材
の存在も念頭に置いた上で,シェア認定を行うべきである。
dそこで,便宜上,以上において検討した①「用途を同じくする建材」
の考慮と②ノンアス建材の考慮のうち,①については,以下において
概括的に検討する。また,②については,後記ウの各石綿含有建材の
シェア認定において必要な範囲で個別に検討することとする。
①吹付石綿と②③石綿含有ロックウール吹付材
一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)は,①吹付石綿と②③
石綿含有ロックウール吹付材は,その用途が同一であり,建築工事
において,どちらか一方が使用されれば,もう一方が使用されるこ
とはないという代替性を有する関係にあったから,シェア認定に際
しては,①吹付石綿と②③石綿含有ロックウール吹付材を合算して
算定すべきであり,②③石綿含有ロックウール吹付材のシェアのみ
を認定する意味はないと主張する。
確かに,①吹付石綿と②③石綿含有ロックウール吹付材は,主に
S造建物の建築工事において耐火被覆材として使用されるもので
あり,その用途が同一であるから,どちらか一方が使用されれば,
もう一方が使用されることはないという代替性を有する関係にあ
ったということができ,これに反する一審原告らの主張は採用でき
ない。しかし,昭和50年改正特化則により,石綿吹付作業が原則
として禁止され,昭和51年には吹付石綿が石綿含有ロックウール
吹付材に代替されたから(甲A1150・108頁),昭和50年ま
でについては,①吹付石綿と②③石綿含有ロックウール吹付材を
「用途を同じくする建材」として,シェアを検討するのが相当であ
るが,昭和51年以降については,②③石綿含有ロックウール吹付
材のみのシェアを検討すれば足りるというべきである。
⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレー
トボード・平板,⑳石綿含有スラグ石こう板,㉑石綿含有パルプセ
メント板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種
一審被告神島化学工業(番号10・シ)及び同大建工業(番号1
4・ト)は,大工や内装工については,⑮石綿含有スレートボード・
フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉑石綿含有パ
ルプセメント板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種は相互
に代替可能な建材であるから,それぞれ個別にシェアを検討するの
ではなく,全体としてシェアを検討する必要があると主張し,一審
被告大建工業は,⑳石綿含有スラグ石こう板も上記各建材と相当程
度代替可能な建材であるから,これも上記各建材と合わせて全体と
してシェアを検討する必要があると主張し,その根拠として,「石
綿含有建築材料廃棄物量の予測量調査結果報告書」(甲C16)の5
頁の表1において,内装材として,スレートボード,けい酸カルシ
ウム板第1種,パルプセメント板が分類されていること,上記「石
綿含有建築材料廃棄物量の予測量調査結果報告書」では,⑳石綿含
有スラグ石こう板は外装材として分類されているが,国交省データ
ベースの「関連情報」の項では,石綿含有スラグ石こう板の多くは
居室の内装工事の仕上材として使用されると記載されていること
を挙げる。
ところで,前記第1の2
用等に関連する事実)のアによれば,⑮石綿含有スレートボード・
フレキシブル板と⑯石綿含有スレートボード・平板は,いずれも内
装材である石綿スレートボードの一種で,住宅,工場,倉庫等の天
井や壁に使用されていたから,相互に代替可能な建材であるという
ことができ,全体としてシェアを検討するのが相当である。しかし,
⑳石綿含有スラグ石こう板及び㉑石綿含有パルプセメント板は,主
に内装材として使用されていたが,外装材としても使用されていた
から,相互に代替可能な建材であるとまではいえないし,㉓石綿含
有けい酸カルシウム板第1種についても,内装材として使用されて
いたが,断熱性に優れていることから,耐火間仕切り壁等にも使用
されていたことも考慮すると,相互に代替可能な建材であるとまで
はいえないから,全体としてシェアを検討するのが相当であるとは
いえない。
ウ各石綿含有建材のシェア認定
①吹付石綿
aまず,①吹付石綿のみのシェアについて検討するに,証拠(甲A1
092・25頁,甲A1093・24頁)によれば,これらの証拠(シ
ェア資料)におけるシェアは,本判決別紙13「控訴審が認定した建
材シェア一覧表」の「①吹付石綿」に記載のとおりであることが認め
られる。
なお,上記各シェア資料において,「朝日石綿(工業)」及び「浅
野スレート」は一審被告A&Aマテリアルに,「日本アスベスト」は
一審被告ニチアスに,「野沢石綿セメント」は一審被告ノザワにそれ
ぞれ対応している(弁論の全趣旨)。
b一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
なお,一審被告企業らは,「無機繊維系建材と石膏ボード」(甲A
1093・24頁)は,各企業の生産能力を示したものであり,生産
量を示したものではないと主張するが,生産能力が高ければ,それだ
け生産量も多いと推認することは不合理ではないから,シェア認定の
ための証拠としての的確性に欠けるということはできず,一審被告企
業らの上記主張は採用できない。
また,一審被告企業らは,「鉱石質建材市場要覧」(甲A1092・
25頁)及び「無機繊維系建材と石膏ボード」(甲A1093・24
頁)は,昭和43年と昭和45年という近接した時期のシェア資料で
説示したとおり,シェア資料が各年代の一部についてしか存在しない
場合であっても,他の期間について,これに反する証拠がなく,シェ
アの変動をうかがわせる事情がない限り,近似する状態が継続してい
たものと推認するほかないから,一審被告企業らの上記主張は採用で
きない。
c一審被告ニチアスは,「鉱石質建材市場要覧」(甲A1092・2
5頁)によれば,昭和43年のシェアは53.6%となるのに対し,
「無機繊維系建材と石膏ボード」(甲A1093・24頁)によれば,
昭和45年のシェアは8.3%となり,近接した時期においてシェア
に大きな変化があるのは不合理であると主張し,また,一審被告ノザ
ワは,「鉱石質建材市場要覧」によれば,昭和43年のシェアは7.
1%となるのに対し,「無機繊維系建材と石膏ボード」によれば,昭
和45年のシェアは41.3%となり,近接した時期においてシェア
に大きな変化があるのは不合理であると主張する。確かに,近接した
時点でこれだけのシェアの変動があることは,そのシェア資料の信用
性について疑問を生じさせないではないが,昭和43年,昭和45年
及びこれらの年の前後の年において,上記一審被告企業らの吹付石綿
のシェアに関する証拠は提出されておらず,「鉱石質建材市場要覧」
及び「無機繊維系建材と石膏ボード」に反する証拠がない以上,その
とおり認めるほかないというべきである。上記一審被告企業らの主張
はいずれも採用できない。
d一審被告日本バルカー工業は,①「鉱石質建材市場要覧」(甲A10
92・25頁)及び「無機繊維系建材と石膏ボード」(甲A1093・
24頁)には,本判決別紙13「控訴審が認定した建材シェア一覧表」
に記載のとおりの数値の記載はない,②仮に,日本リンペット工事の
シェアが本判決別紙13「控訴審が認定した建材シェア一覧表」に記
載のとおりであるとすれば,日本リンペット工事が膨大な数のS造建
物やSRC造建物の建築に関与しなければならないところ,日本リン
ペット工事の協力会社(下請会社)は数社(乾式吹付工事の場合は4
社程度,湿式吹付工事の場合は3社,ケイカル板の場合は1社)にす
ぎず,この数社で上記建築工事を施工することは到底不可能であると
主張する。
しかし,①については,確かに,「鉱石質建材市場要覧」及び「無機
繊維系建材と石膏ボード」には,本判決別紙13「控訴審が認定した
建材シェア一覧表」に記載のとおりの数値が直接記載されているわけ
ではないが,上記各シェア資料に表れた各企業の生産,施工状況や生
産能力の数値に基づいて計算すれば,上記数値が算出されるから,一
審被告日本バルカー工業の上記主張は採用できない。
また,②については,一審被告日本バルカー工業の上記主張は,国
交省が平成26年11月に発刊した「建築物石綿含有建材調査マニュ
アル」(乙ユ17・3頁)による昭和31年から平成元年までの木造戸
建住宅及び公共建築物を除いたS造建物,SRC建物等の総数に基づ
くものであるが,上記資料が信用できるものであるとしても,日本リ
ンペット工事の協力会社(下請会社)が数社(乾式吹付工事の場合は
4社程度,湿式吹付工事の場合は3社,ケイカル板の場合は1社)に
すぎないことについては,yの陳述書(乙ユ4)の中にその旨の陳述
はあるものの,これを裏付ける客観的な証拠はないから,上記陳述を
そのまま採用することはできず,「鉱石質建材市場要覧」及び「無機繊
維系建材と石膏ボード」の信用性が否定されるものとはいえず,その
主張を採用することはできない。
e前記イdで説示したとおり,昭和50年までは,①吹付石綿と
②③石綿含有ロックウール吹付材(②石綿含有吹付ロックウール及び
③湿式石綿含有吹付材)を「用途を同じくする建材」としてシェアを
検討するのが相当である。
そうすると,一審被告ニチアスは,後記のとおり認められる②③
石綿含有ロックウール吹付材に係る昭和46年及び昭和49年当時の
シェアも考慮すると,昭和50年まで,概ね20%以上のシェアを有
していたと認めるのが相当である。
また,一審被告日本バルカー工業は,後記のとおり,②③石綿含
有ロックウール吹付材について,昭和46年及び49年当時のシェア
を認める証拠はないが,①吹付石綿のシェアの高さに鑑みると,昭和
50年まで,概ね20%以上のシェアを有していたと認めるのが相当
である。ただし,一審被告日本バルカー工業の責任(日本リンペット
工事のシェアとすべきか)については,後記エで検討する。
そして,一審被告ノザワは,後記のとおり,②③石綿含有ロック
ウール吹付材に係る昭和46年当時のシェアはわずかと認められ,昭
和49年当時のシェアを認める証拠はないが,①吹付石綿のシェアの
高さに鑑みると,昭和50年まで,概ね20%以上のシェアを有して
いたと認めるのが相当である。
他方,一審被告A&Aマテリアルは,後記のとおり認められる②
③石綿含有ロックウール吹付材に係る昭和46年及び昭和49年当時
のシェアを考慮しても,昭和50年まで,概ね20%以上のシェアを
有していたとは認められない。
②石綿含有吹付ロックウール及び③湿式石綿含有吹付材
aまず,②石綿含有吹付ロックウール及び③湿式石綿含有吹付材のシ
ェアについて検討するに,証拠(甲A1150・108頁,甲A11
67・72頁,甲A1176・126頁,甲A1177・119頁,
甲A1353・300頁)によれば,これらの証拠(シェア資料)に
おけるシェアは,本判決別紙13「控訴審が認定した建材シェア一覧
表」の「②③石綿含有ロックウール吹付材」に記載のとおりであるこ
とが認められる。
なお,上記各シェア資料において,「朝日鉱綿」は一審被告A&A
マテリアルに,「新日鉄化学」ないし「新日本製鉄化学」は一審被告
新日鉄住金化学に,「日本セメント」は一審被告太平洋セメントにそ
れぞれ対応している(弁論の全趣旨)。
また,国交省データベースにおける分類上,②石綿含有吹付ロック
ウールは乾式のロックウール吹付材を指すものとされ,湿式のロック
ウール吹付材は③湿式石綿含有吹付材として分類されているが,両建
材は「用途を同じくする建材」であるから,両建材をまとめてシェア
を検討すべきである。この点,①「建材の需給実態」(甲A1353・
297頁),②「昭和51年版建材用途・部位別需要動向と競合性」(甲
A1167・72頁),③「昭和52年~昭和53年版建材用途・部位
別需要動向と競合性」(甲A1150・108頁)及び④「’80年版
建材用途・部位別需要動向と競合性」(甲A1176・126頁)では,
上記各建材が石綿含有吹付ロックウールとしてまとめて集計されてお
り,⑤「1980年版日本の建材産業」(甲A1177・119頁)で
は,両者が分けて集計されているが,両者をまとめてシェアを計算し
てみても,シェア上位企業は変わらない。
b一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,シェアの数値を推定・公表して
いる団体によって,その数値が大きく異なっている上,原判決がシェ
ア認定の根拠とした資料以外にも資料が存在するのに,これが採用さ
れなかった理由の説明がないと主張する。確かに,原判決がシェア認
定の根拠とした資料は,上記②~⑤のシェア資料であり,②~④の出
典は建築同友会であり,⑤の出典は株式会社シーエムシー出版(以下
「シーエムシー出版」という。)であるところ,建築同友会によるシェ
アは,昭和49年が18.6%,昭和51年が12.6%,昭和53
年が12.7%であるのに対し,シーエムシー出版による同一審被告
のシェアは昭和52年が4.0%である。この点,建築同友会は,民
間団体であるとはいえ,継続的に統計資料を発行している団体である
から,その発行の②~④によるシェアがシーエムシー出版発行の⑤に
よるシェアと異なるからといって,直ちにその信用性を否定すること
はできない。むしろ,②(甲A1167・73頁)にある昭和46年
のロックウール吹付材の年間施工量は,吸音・断熱材が4200千㎡,
耐火被覆材が2800千㎡(同頁の円グラフから読み取った数値)で
あるところ,これらは,「建物の解体等に係る飛散防止マニュアル」(甲
A394・8頁の図表1-7)にある各ロックウールに関する同年の
数値とほぼ一致していること,③(甲A1150・108頁)にある
昭和48年から昭和51年までの吹付ロックウールの年間施工量は,
順に7400千㎡,7500千㎡,8100千㎡,10300千㎡で
あり,このうち昭和51年については吸音・断熱材が4100千㎡,
耐火被覆材が6200千㎡であり,前者はロックウール工業界の資料
に基づく数値であるところ,上記「建物の解体等に係る飛散防止マニ
ュアル」にある各年の数値(合算した数値。昭和51年はそれぞれの
種類別の数値も含む。)とほぼ一致していること,④(甲A1176・
126頁)にある昭和50年から昭和53年までの吹付ロックウール
の年間施工量(耐火被覆用と吸音・断熱用とを併せた施工量である。)
は,順に8100千㎡,10300千㎡,11000千㎡,1100
0千㎡であり,これらはロックウール工業界の資料に基づく数値であ
るところ,上記「建物の解体等に係る飛散防止マニュアル」にある耐
火被覆用と吸音断熱用ロックウールとを合算した各年の数値とほぼ一
致していること,⑤(甲A1177・118頁)にある昭和48年か
ら昭和52年までの耐火被覆材としての吹付ロックウールの年間施工
量は順に5020千㎡,5003千㎡,5160千㎡,6860千㎡,
7410千㎡であるところ,これは上記「建物の解体等に係る飛散防
止マニュアル」にある耐火被覆用ロックウールに関する各年の数値と
ほぼ一致していること,①(甲A1353・296頁)では,「昭和4
6年度上期」の「吹付けロックウール(施工実施)」が1266千㎡,
「昭和45年上期」が929千㎡などとされ,通年ではそれぞれ25
32千㎡,1858千㎡などとなるが,これらはいずれも上記「建物
の解体等に係る飛散防止マニュアル」にある耐火被覆用ロックウール
に関する同年の数値とほぼ一致していること等からすれば,①~④の
シェア資料は信用できるものというべきである。したがって,一審被
告新日鉄住金化学の上記主張は採用できない。
また,一審被告新日鉄住金化学は,昭和43年から昭和53年まで
の間,②石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を製造・販売し
ていたところ,その間のシェアを新たな資料により算定したところ,
昭和43年から昭和53年まで,2.1%から10.4%の間で推移
しその平均は5.8%であると主張し,その主張を裏付ける証拠とし
て,一審原告らが提出した上記「建物の解体等に係る飛散防止マニュ
アル」(甲A394・4,8頁)を援用するとともに,昭和43年度か
ら昭和53年年度までの「業務概況」(乙チ16~25(枝番を含む。))
及びzの陳述書(乙チ26)を提出する。しかし,上記「業務概況」
は,社内管理用の冊子であり,その記載データが正確なものであるか
どうか明らかではない。また,この点を措くとしても,zの陳述書(乙
チ26)によれば,一審被告新日鉄住金化学が上記のとおりスプレエ
ースのシェアを算定するに当たっては,「建物の解体等に係る飛散防止
マニュアル」(甲A394・8頁の図表1-7)にある換算式を用いて
いるところ,その換算式では,吸音断熱用ロックウールの厚さを45
㎜,耐火被覆用ロックウールの厚さを15㎜とし,密度をいずれも0.
3g/㎤としているが,これらの厚さは多様であり(甲A1167,
1176,1177,甲A1380・332頁,甲A1381),密度
も多様であるから(甲A1380,1381),そのシェア算定の正確
性にも疑問を挟まざるを得ない。したがって,一審被告新日鉄住金化
学の上記主張も採用できない。
c一審被告新日鉄住金化学は,原判決は,②③石綿含有ロックウール
吹付材のシェアを認定する際,これとノンアスのロックウール吹付材
を全く区別せず,両者を含めてシェアを認定しているが,石綿含有ロ
ックウール吹付材については,早くからノンアス化が進められており,
原判決がシェア認定に供した資料には,既にノンアス化されたロック
ウール吹付材も多く含まれていると主張する。
確かに,
に分け,ノンアス建材も含めた代替建材の存在も念頭に置いた上でシ
ェアを検討すべきであるところ,本件において,ノンアスのロックウ
ール吹付材に係るシェア資料は,一審原告らからのみならず,一審
被告企業らからも提出されていない(この点は,後記d及びeにつ
いても同じである。)。
ところで,前記aのシェア資料において示されている一審被告新
日鉄住金化学のシェアは,昭和51年以降は平均で10%程度である
が,昭和50年までのシェアは平均で24%程度であり,相当に高い
ということができるから,仮に,ノンアス建材を含めた代替建材の存
在を考慮したとしても,その影響がそれほど大きいものとは考えられ
ず,後記gのとおり,同一審被告は,昭和50年まで,概ね20%以
上のシェアを有していたと認めるのが相当である。したがって,昭和
50年までに関する限り,一審被告新日鉄住金化学の上記主張は採用
できない。
d一審被告太平洋セメントは,一審被告企業らの製造・販売した石綿
含有建材の被災者らへの到達可能性を判断するに当たっては,建材を
「吹付材」や「天井材」などといった大きな用途に分け,ノンアス建
材を含めた代替建材の存在も考慮して,シェアを検討する必要がある
ところ,耐火被覆材としての吹付材には,吹付石綿や石膏・バーミキ
ュライト(ひる石)・セラミック等を主原料とする吹付材もあり,耐火
被覆材には,石灰質原料(消石灰等)やケイ酸質原料(珪藻土等)を
主原料とし,石綿やロックウール等を補助材とするケイカル板(耐火
被覆板)等により鉄製の部材を覆う方法や,マット状のセラミックフ
ァイバーやロックウール等を鉄製の部材に巻き付ける方法等もあった
こと,また,同一審被告が昭和49年にノンアスの吹付ロックウール
を開発し,昭和50年にはこれを商品化したことから,シェア認定に
当たっては,これらの建材も考慮すべきであると主張する。
確かに,前記aのシェア資料において示されている一審被告太平
洋セメントのシェアは,昭和50年まで平均で14%余りであるが,
昭和50年以降は平均で19.3%である。昭和50年以降について,
シェアが20%をやや下回るが,仮に,ノンアス建材を含めた代替建
材の存在を考慮するとしても,吹付材の場合,ノンアス建材の割合は
少ないと考えられるから,後記gのとおり,一審被告太平洋セメント
は,昭和51年以降,概ね20%以上のシェアを有していたと認める
のが相当である。したがって,昭和51年以降に関する限り,一審被
告太平洋セメントの上記主張は採用できない。
e一審被告ニチアスは,昭和47年頃から昭和56年頃にかけて,
一審被告企業らの製品開発が進むに従い,石綿含有率が低いロック
ウール吹付材が順次投入されていき,特に,一審被告ニチアスは,
昭和49年頃にノンアスのロックウール吹付材を発売したのに,原
判決が②③石綿含有ロックウール吹付材のシェア認定に供したシェ
ア資料には,こうした石綿含有率を踏まえた統計(特に,石綿含有
のものとノンアスのものとを区別した統計)が十分示されていない
と主張する。
しかし,前記aのシェア資料において示されている一審被告ニチ
アスのシェアは平均で26%程度であり,相当高いということができ
るから,仮に,ノンアス建材を含めた代替建材の存在を考慮したとし
ても,その影響がそれほど大きいものとは考えられず,後記gのと
おり,同一審被告は,昭和51年以降,概ね20%以上のシェアを有
していたと認めるのが相当である。したがって,一審被告ニチアスの
上記主張は採用できない。
f一審被告日東紡績は,昭和50年当時,同一審被告が製造・販売し
ていた②③石綿含有ロックウール吹付材には,②石綿含有吹付ロック
ウールと③湿式石綿含有吹付材(耐火被覆材・スプレーウェット)が
あり,②石綿含有吹付ロックウールにも,建材番号14のスプレーテ
ックス(耐火被覆材乾式工法)だけでなく,番号15のスプレーテッ
クス(断熱・内装材乾式工法)もあるから,これらを区別して建材番
号14のスプレーテックスのシェアを検討すべきであり,そのシェア
は3.6%~4.6%程度で,スプレーウェットのシェアは0%(ど
んなに高くとも0.9%程度)であったと主張する。しかし,前記a
のとおり,上記各建材は「用途を同じくする建材」であり,全体とし
てシェアを検討すべきであるから,一審被告日東紡績の上記主張は採
用できない。
なお,一審被告日東紡績は,建材番号14のスプレーテックス(耐
火被覆材乾式工法)については昭和51年以降,建材番号15及び1
6のスプレーテックス(断熱・内装材乾式工法,非カラー品)につい
ては昭和55年以降,建材番号15ないし17のスプレーテックス(断
熱・内装材乾式工法,カラー品)及び建材番号31のスプレーウェッ
トについては昭和63年以降,それぞれノンアス化したから,これら
のノンアス建材を考慮すると,石綿含有建材に係る一審被告日東紡績
のシェアはシェア10%以上には達しないと主張するところ,吹付材
の場合,ノンアス建材の割合は少ないと考えられるが,同一審被告の
シェアの割合は10%内外であるから,ノンアス建材の存在を考慮す
ると,一審被告日東紡績のシェアはシェア10%以上には達しないと
考えられ,その意味において,一審被告日東紡績の上記主張は,首肯
することができる。
g以上によれば,一審被告A&Aマテリアル及び同ニチアスは,昭和
51年以降,概ね20%以上のシェアを有していたと認められる。
また,一審被告新日鉄住金化学は,前記のとおり,①吹付石綿に
ついて,昭和43年及び昭和45年当時のシェアを認める証拠はない
が,昭和46年及び昭和49年当時の②③石綿含有ロックウール吹付
材のシェアの高さに鑑みると,昭和50年まで,概ね20%以上のシ
ェアを有していたと認めるのが相当である。
そして,一審被告太平洋セメントは,昭和51年から昭和53年ま
でのシェアが平均で約19.3%であり,20%をやや下回るが,昭
和51年以降,概ね20%以上のシェアを有していたと認めるのが相
当である。
他方,一審被告日東紡績,同日本バルカー工業(日本リンペット工
事)及び同ノザワは,いずれも概ね20%以上のシェアを有していた
とは認められない。
⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材
a⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材は,ノンアスの競合商品が相当
の割合で同一の用途に使用されていた可能性があり,概ね25%程度
のシェアがなければ,一審被告企業らの製造・販売した同建材が,被
災者らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性があるこ
とを肯定し難い建材である。
b証拠(甲A1171(甲A1389,1408)・93頁,甲A13
78の4(甲C104の4)・18頁,甲A1407(甲A1494)・
99~100頁,甲A1413)によれば,これらの証拠(シェア資
料)における⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材のシェアは,本判決
別紙13「控訴審が認定した建材シェア一覧表」の「⑦石綿含有けい
酸カルシウム保温材」に記載のとおりであることが認められる。
なお,上記各シェア資料において,「大阪パッキング」及び「日本
パッキング製造所」は元一審被告日本インシュレーションに対応して
いる(弁論の全趣旨)。
また,一審原告らは,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材を一審原
告I(番号11・被災者I´・左官)の関係で直接曝露建材と主張す
るところ(本判決別紙11「控訴審直接曝露建材一覧表」参照),その
趣旨は,上記被災者がかまど,風呂場の設置作業おいて,煙突や保温
材を切断する際に石綿粉じんに曝露したというものと解されるので,
「断熱材市場の全貌」(甲A1171(甲A1389,1408)・9
3頁)によるシェア認定に当たっては,「耐火被覆材(建築用)」と
されている右下の<表-6-3>に基づいてシェアを認定するのが相
当である。
そして,「’80各種断熱材の市場実態と中期需要予測」(甲A14
07(甲A1494)・99~100頁)によるシェア認定については,
100頁では,「保温材」(プラント用)と「耐火被覆」(建築用)に分
けて各企業のシェアが記載されているので,昭和53年については,
同頁の表Ⅲ-35の「耐火被覆」の欄及び「メーカー別出荷量シェア
(耐火被覆材)の円グラフによりシェアを認定するのが相当であるが,
その余の昭和51年,昭和52年及び昭和54年については,99頁
の表Ⅲ-34で,「保温材」(プラント用)と「耐火被覆」(建築用)を
含めたメーカー別のけい酸カルシウムの出荷量が示されているので,
本来,両者(用途)を分けて各企業のシェアを算定すべきである。と
ころが,100頁の表Ⅲ-35によれば,各企業によって両者(用途)
の生産割合に相当の開きがあり,昭和53年における「耐火被覆」(建
築用)の占める割合は,一審被告ニチアス(日本アスベスト)が13.
3%,元一審被告日本インシュレーション(大阪パッキング製造所)
が42.4%,一審被告A&Aマテリアル(朝日石綿)が27.3%,
一審被告神島化学工業が16.3%,その他の企業が33.3%であ
る。そこで,上記各企業の生産割合が他の年度についても同様である
と仮定し,上記資料99頁の表Ⅲ-34に基づいて,昭和51年,昭
和52年及び昭和54年における各企業のシェアを認定するのが相当
である。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
d以上によれば,一審被告A&Aマテリアル,同神島化学工業及び同
ニチアスは,いずれも概ね25%程度のシェアを有していたとは認め
られない。
⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種
一審原告らは,原審において,一審原告N(番号16・被災者本人・
大工)の関係で,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種を直接曝露建材
として主張していたが,当審においては,その主張を撤回し,他の一審
原告らの関係でも上記建材を直接曝露建材と主張していないから(本判
決別紙11「控訴審直接曝露建材一覧表」参照),上記建材のシェアにつ
いて検討する必要はない。
⑫石綿含有耐火被覆板
一審原告らは,原審において,一審原告M(番号15・被災者M´・
鉄工)の関係で,⑫石綿含有耐火被覆板を直接曝露建材として主張して
いたが,当審においては,その主張を撤回し,他の一審原告らの関係で
も上記建材を直接曝露建材と主張していないから(本判決別紙11「控
訴審直接曝露建材一覧表」参照),上記建材のシェアについて検討する必
要はない。
石綿スレート(⑮~⑳㉖㉗)
a一審原告らが当審において被災者らの直接曝露建材として主張して
いる石綿スレートは,⑮~⑳㉖㉗の各建材であり,外装材である波板
類(㊲~㊴)は除かれる。同建材(ただし,後記のとおり,⑳㉖㉗を
除く。)は,ノンアスの競合商品が相当の割合で同一の用途に使用され
ていた可能性があり,概ね25%程度のシェアがなければ,一審被告
企業らの製造・販売した同建材が,被災者らが就労する建築現場に到
達した相当程度以上の可能性があることを肯定し難い建材である。
b証拠(甲A1137・382頁,甲A1138・23頁,甲A11
48・10,26頁,甲A1150・48頁,甲A1161・105
頁,甲A1167・48頁,甲A1168・44頁,甲A1176・
47頁,甲A1177・36頁,甲A1336の1・54~55頁,
甲A1336の2・56~57頁,106~107頁,甲A1336
の3・40~41頁,64~65頁)によれば,これらの証拠(シェ
ア資料)による⑮~⑲石綿スレートのシェアは,本判決別紙13「控
訴審が認定した建材シェア一覧表」の「⑮~⑲石綿スレート」に記載
のとおりであることが認められる(便宜上,外装材である波板類につ
いても記載している。)。
なお,上記各シェア資料において,「宇部スレート(工業)」は元一
審被告ウベボードに,「久保田鉄工」は一審被告クボタに,「住友セメ
ント」は元一審被告住友大阪セメントに,「三好石綿工業」及び「三菱
セメント建材」はいずれも一審被告エム・エム・ケイにそれぞれ対応
している。
また,一審原告らは,当審で,昭和50年及び昭和51年のシェア
資料として「屋根材及び関連市場の経営分析」(甲A1354・20頁)
を提出するが,これは屋根材に関する資料であるため,シェア認定に
は供しない。
そして,前記のとおり,⑳石綿含有スラグせっこう板は,⑮~⑲石
綿スレートと相互に代替可能性があるとはいえず,また,㉖石綿含有
パーライト板及び㉗石綿含有その他パネル・ボードも,ビル,工場,
倉庫等の天井や壁の下地材や,外壁にも使用されており,⑮~⑲石綿
スレートと用途が同じで相互に代替可能性があるとはいえないから,
「その他の石綿含有建材」として検討する。)。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
d一審被告クボタ及び同ケイミューは,原判決がシェア認定に供した
資料の中には,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートに分類されるべき
建材も含まれており,一審被告クボタが昭和53年以降に概ね10%
のシェアを有していたと認めた原判決は不当であると主張する。
この点,一審被告クボタ及び同ケイミューが㉝石綿含有住宅屋根用
化粧スレートに分類されるべき建材も含まれていると指摘する資料は,
「1980年版日本の建材産業」(甲A1177・36頁)及び「’8
0年版建材用途・部位別需要動向と競合性」(甲A1176・47頁)
であるところ,確かに,これらの資料に示された数値に,㉝石綿含有
住宅屋根用化粧スレートに分類されるべき建材も含まれている可能性
を全く否定することはできない。しかし,一審原告らが当審で提出し
た「昭和53暦年石綿スレート統計年表」(甲A1336の2・106
~107頁)及び「平成2暦年石綿スレート統計年表」(甲A1336
の3・64~65頁)では,ボード類について,一審被告クボタのシェ
アが,昭和53年は23.5%,平成2年は33.7%であることが示
されているから,むしろ,後記fのとおり,一審被告クボタは,昭和
53年以降について,概ね25%程度のシェアを有すると認められ,
一審被告クボタ及び同ケイミューの上記主張は採用できない。
e一審被告ノザワは,原判決において一審被告ノザワのシェアが1
0%を超えていたと認めたのは昭和43年から45年と昭和48年の
みで,警告表示義務違反の始期とされた昭和49年以降のシェアは1
0%未満であり,10%を下回る期間の方が10%を超える期間より
も遙かに長く,平均すればシェアは10%未満と考えるのが合理的で
あると主張する。
この点については,下記fのとおり,一審被告ノザワは,概ね25%
程度のシェアを有するとは認められないから,一審被告ノザワの上記
主張について検討する必要はない(なお,一審原告らも,昭和50年
以降については,一審被告ノザワのシェアを認めなかった原判決部分
について不服を述べていない。)。
f以上によれば,一審被告A&Aマテリアルは,概ね25%程度のシ
ェアを有していたと認められる。また,一審被告クボタも,昭和53
年以降,概ね25%程度のシェアを有していたと認めるのが相当であ
る。
他方,一審被告ノザワ及び同エム・エム・ケイは,概ね25%程度
のシェアを有していたとは認められない。
aノンアスの競合商品が相当の割
合で同一の用途に使用されていた可能性があり,概ね25%程度のシ
ェアがなければ,一審被告企業らの製造・販売した同建材が,被災者
らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性があることを
肯定し難い建材である。
b証拠(甲A1150・54頁,甲A1167・54頁,甲A117
6・52頁,甲A1177・46頁,甲A1181・151頁)によ
れば,これらの証拠(シェア資料)における
ント板のシェアは,本判決別紙13「控訴審が認定した建材シェア一
覧表」の「綿含有押出成形セメント板」に記載のとおりであるこ
とが認められる。
なお,一審原告らは,昭和51年以前のシェアについては主張して
いないが(本判決別紙10「一審原告らが主張する建材シェア一覧表」
参照),これも認定するのが相当である。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
d以上によれば,一審被告ノザワは,概ね25%程度のシェアを有し
ていたと認められる。また,一審被告エム・エム・ケイは,平成5年
以降,概ね25%程度のシェアを有していたと認めるのが相当である。
aノンアスの競合
商品が相当の割合で同一の用途に使用されていた可能性があり,概ね
25%程度のシェアがなければ,一審被告企業らの製造・販売した同
建材が,被災者らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能
性があることを肯定し難い建材である。
b証拠(甲A1092・24頁,甲A1150・50頁,甲A116
7・50頁,甲A1176・47頁,甲A1177・48頁,甲A1
365・6頁)によれば,これらの証拠(シェア資料)における
綿含有けい酸カルシウム板第1種のシェアは,本判決別紙13「控訴
審が認定した建材シェア一覧表」の「
第1種」に記載のとおりであることが認められる。
なお,上記各シェア資料中に出てくる「東レグラサル」は,一審被
告東レACEに対応している(乙フ11)。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
なお,一審被告神島化学工業及び同大建工業は,原判決が同一審被
告企業らのシェア認定の根拠とした資料と矛盾する資料があると主張
し,具体的には,「昭和51年版建材用途・部位別需要動向と競合性」
(甲A1167・50頁)と「防火建材の市場性と成長性」(乙ト10
09・6頁)の違いを指摘する。しかし,後者は,「基板」に関するも
のであるのに対し,前者は,それ以外の二次加工品も含むものである
から,両者に違いがあっても不自然ではなく,上記一審被告企業らの
上記主張はいずれも採用できない。
また,一審被告神島化学工業及び同大建工業は,原判決が同一審被
告企業らのシェア認定の根拠とした資料における数値には,
有けい酸カルシウム板第1種だけでなく,⑦石綿含有けい酸カルシウ
ム板第2種も含むものであり,この点を考慮すると,同一審被告企業
シェアよりも低くなると主張する。確かに,上記一審被告企業らの主
張事実を全く否定することはできないが,「昭和52年~53年版建材
用途・部位別需要動向と競合性」(甲A1150・51頁)のけい酸カ
ルシウム板の用途を示す円グラフには,用途として「耐火被覆」が記
載されているところ,その割合は2.8%であり,石綿含有けい酸カ
ルシウム板のシェアの中に「耐火被覆」用である石綿含有けい酸カル
シウム板第2種のシェアが含まれるとしても,その割合はごくわずか
にすぎない上,上記一審被告企業らによるシェアの算定方法は,仮定
や推測を重ねたものといわざるを得ない。したがって,上記一審被告
企業らの上記主張は採用できない。なお,この点を措くとしても,前
記bの一審被告神島化学工業及び同大建工業の㉓石綿含有けい酸カル
シウム板第1種に係るシェアは,高い年度でも10%台の後半にすぎ
ず,被災者らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性が
あると認めることはできないから,上記一審被告企業らの上記主張は,
結論に影響を及ぼすものではない。
d一審被告A&Aマテリアルは,
種と石膏ボードは競合する製品であるから,両建材を全体としてシェ
アを認定すべきであると主張する。
しかし,前記bのとおり,シェア資料により算定される一審被告A
&Aマテリアルのシェアは28%程度であり,相当高いということが
できるから,仮に,石膏ボードを含めた代替建材の存在を考慮したと
しても,その影響がそれほど大きいものとは考えられず,後記hの
とおり,同一審被告は,概ね25%程度のシェアを有すると認めるの
が相当である。したがって,一審被告A&Aマテリアルの上記主張は
採用できない。
e一審被告神島化学工業及び同大建工業は,大工や内装工は,内装材
として,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種のみを使用するわけで
はなく,それ以外にも,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,
⑯石綿含有スレートボード・平板,㉑石綿含有パルプセメント板等も
使用するから,一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建材の被災
者らへの到達可能性を判断するに当たっては,これらの建材全体の中
でのシェアを検討すべきであり,そうすると,一審被告神島化学の㉓
石綿含有建けい酸カルシウム板第1種のシェアは原判決が認めたシェ
アよりも低くなると主張する。
確かに,前記イ⑮石綿含有スレートボード・フレ
キシブル板と⑯石綿含有スレートボード・平板は,相互に代替可能な
建材であり,全体としてシェアを検討するのが相当であるが,⑳石綿
含有スラグ石こう板,㉑石綿含有パルプセメント板及び㉓石綿含有建
けい酸カルシウム板第1種は,石綿スレートと代替性があった可能性
はあるものの,全体としてシェアを検討するのが相当であるとまでは
いえない。また,これを前提としたシェアの算定方法も,仮定や推測
を重ねるものになるといわざるを得ない。したがって,上記一審被告
企業らの上記主張はいずれも採用できない。なお,この点を措くとし
ても,上記一審被告企業らの上記主張が結論に影響を及ぼすものでな
いことは,前記cと同様である。
f一審被告神島化学工業は,シェア認定に当たり,一審被告東レAC
E(東レグラサル)が製造・販売していた「グラサル」のシェアを無
視するのは不当であり,これを考慮すれば,同一審被告のシェアは,
(その生産量が月15万7000枚であるとして)17.27%に低
下すると主張する。
しかし,一審被告神島化学工業の上記主張を前提としても,前記b
のシェアと1%程度異なるにすぎない。そして,この点を措くとして
も,上記一審被告企業らの上記主張が結論に影響を及ぼすものでない
ことは,前記cと同様である。
g一審被告ニチアスは,原判決は,同一審被告のシェアについて,「鉱
石質建材市場要覧」(甲A1092・24頁)により,昭和44年が7
5.0%,「昭和51年版建材用途・部位別需要動向と競合性」(甲A1
167・50頁)により,昭和49年が36.6%と認定しているが,
本件と同種の別件訴訟で提出された証拠の中には,昭和48年のシ
ェアが21.4%にとどまると示唆するものもあると主張する。
しかし,本件と同種の別件訴訟で提出された証拠がどのような
ものであるかは明らかではなく,前記bのシェアを覆すものでは
なく,一審被告ニチアスが概ね25%程度のシェアを有すると認め
られることに変わりはない。したがって,一審被告ニチアスの上記主
張は採用できない。
h以上によれば,一審被告A&Aマテリアル及び同ニチアスは,概ね
25%程度のシェアを有していたと認められる。
他方,一審被告神島化学工業,同大建工業及び同エム・エム・ケイ
は,概ね25%程度のシェアを有していたとは認められない。
aノンアスの競合商品が相当
の割合で同一の用途に使用されていた可能性があり,概ね25%程度
のシェアがなければ,一審被告企業らの製造・販売した同建材が,被
災者らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性があるこ
とを肯定し難い建材である。
b証拠(甲A1137・383頁,甲A1150・72頁,1174・
75頁,甲A1176・80頁,甲A1177・122頁,甲A13
65・11頁,乙ト1009・10頁)によれば,これらの証拠(シ
ェア資料)による㉔石綿含有ロックウール吸音天井板のシェアは,本
判決別紙13「控訴審が認定した建材シェア一覧表」の「
ロックウール吸音天井板」に記載のとおりであることが認められる。
なお,上記各シェア資料中に出てくる「松下電工」は,一審被告ケ
イミューに対応しているところ(弁論の全趣旨),松下電工のシェアを
もって同一審被告のシェアと認めるべきかどうかについては,後記e
で検討する。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
なお,一審被告大建工業は,①昭和46年のシェア資料とされる「日
本マーケットシェア辞典」(甲A1137・383頁)は,生産能力の
シェアを示すもので,出荷量のシェアを示すものではない,②昭和4
9年のシェア資料である「防火建材の市場性と成長性」(乙ト1009・
11頁)によれば,昭和48年及び昭和49年のシェアは31%程度
と推認できる,③昭和52年のシェア資料である「1980年版日本
の建材産業」(甲A1177・122~123頁)は,合計出荷量がほ
ぼ同一であるのに,各社のシェアがバラバラであることを合理的に説
明できる資料はなく,信用性に乏しいから,「市場調査報告書-内装材
の総合分析-」(甲A1174・75頁)によりシェアを認定するのが
相当であると主張する。
しかし,①については,生産能力が高ければ,それだけ出荷量も増
加すると一応推認されるから,他にその年度のシェアを認定できる証
拠の提出がなく,また,推認されるシェアと他の年度のシェアに不自
然な乖離がなければ,生産能力の割合から出荷量のシェアを推認する
ことが不合理なものとはいない。本件では,昭和46年の石綿含有ロ
ックウール天井板について,「日本マーケットシェア辞典」に記載され
た生産能力の割合以外に,同年の同建材のシェアを推認させる証拠の
提出はなく,生能能力の割合から推認されたシェアが他の年度のシェ
アとの間に不自然な乖離は認められないから,一審被告大建工業の上
記主張は採用できない。また,③については,一審被告大建工業の主
張を前提とし,一審被告大建工業と同日東紡績のシェアに一部壁材が
含まれ,これを除外したとしても,昭和52年については,一審被告
大建工業のシェアは26.49%となり(上記一審被告企業らの壁材
について,昭和54年における一審被告大建工業と同日東紡績のシェ
ア比が1:2であることから(甲A1174・74~75頁),それぞ
れ約300千㎡(951千㎡の約1/3),約600千㎡(951千㎡
の約2/3)とした場合),昭和53年について同様に計算すると,一
審被告大建工業のシェアは25.30%となる。そうすると,②及び
③については,後記gのとおり,一審被告大建工業の主張を勘案して
も,同一審被告について,シェアが概ね25%程度の基準を満たすこ
とに変わりはなく,結論に影響を及ぼすものではない。
d一審被告A&Aマテリアルは,
と木毛板系,木質系,金属系等の吸音天井板は競合する製品であるか
ら,両建材を全体としてシェアを認定すべきであると主張する。
確かに,前記イで説示したとおり,各石綿含有建材を大きな用途
に分け,ノンアス建材も含めた代替建材の存在も念頭に置いた上でシ
ェアを検討すべきであるが,そもそも,前記bのシェア資料には一審
被告A&Aマテリアルのシェア記載はないから,一審被告A&Aマテ
リアルの上記主張について検討する必要はない。
e一審被告ケイミューは,平成15年に一審被告クボタ及び松下電工
の屋根材事業及び外壁材事業を会社分割により承継したが,屋根材と
外壁材のいずれでもないロックウール吸音天井板に関する権利義務は
承継しておらず,上記建材についてみるべきシェアを有していないと
主張する。
この点,弁論の全趣旨(一審被告ケイミューの平成24年3月1日
付け乙ケ準備書面1の11頁)によれば,一審被告ケイミューは,平
成15年12月1日を分割期日とする会社分割(吸収分割)により,
一審被告クボタ及び松下電工(株式会社)の建材事業を承継したこと
が認められるところ,a1は,陳述書(乙ケ1002,1011)で,
㉝住宅屋根用化粧スレート及び㉟石綿含有窯業サイディングの施工方
板については言及していない。しかし,会社分割(吸収分割)による
事業の建材事業の承継について,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板
の事業のみを除外した理由の説明はなく,一審被告ケイミューが,同
建材の事業を除外したことを立証するのは容易であるはずであるのに,
これを立証しないことからすれば,同建材の事業も承継したものと事
実上推定されるというべきである。したがって,前記bのとおりの松
下電工のシェアをもって一審被告ケイミューのシェアと認めるのが相
当である。
f一審被告大建工業は,住宅用天井材には,㉔石綿含有ロックウール
吸音天井板のほか,天井用合板,セミハード,インシュレーション,
塩ビ合板,ポリ合板,石こう化粧,吹付材,繊維質上塗材,パルプセ
メント板など種々の建材が存在し,その出荷面積シェアも様々であり,
昭和51年における㉔石綿含有ロックウール吸音天井板が住宅用天井
材に占める出荷面積のシェアは5.3%にすぎないから,上記各建材
も考慮してシェアを検討する必要があると主張する。
確かに,前記イで説示したとおり,ノンアス建材も含めた代替建
材の存在も念頭に置いた上でシェアを検討すべきところ,本件におい
て,上記各ノンアス建材に係るシェア資料は,一審原告らからのみ
ならず,一審被告企業らからも提出されていない。しかし,㉔石綿
含有ロックウール吸音天井板は,ほぼ天井に施工されるのに対し,一
審被告大建工業が挙げる上記各ノンアス建材の多くは天井以外にも施
工されると考えられるから,相互に代替性があるとは必ずしもいえず,
ノンアス建材の存在については,7割の範囲でその使用がされていた
可能性があることを考慮した上で到達可能性の程度をみている。仮に,
住宅用天井材に使用されるノンアス建材の使用割合が7割を超える年
度があるとしても,前記bのとおり,シェア資料により算定される一
審被告大建工業のシェアは35%程度であり,相当高いということが
できるから,仮に,住宅用天井材に使用されるノンアス建材の使用割
合が7割を超える年度があるとしても,それだけで,同一審被告の製
造・販売した石綿含有ロックウール吸音天井板が被災者ら就労する建
築現場に到達した相当程度以上の可能性があることは否定できないと
いうべきである。したがって,一審被告大建工業の上記主張は採用で
きない。
g以上によれば,一審被告大建工業及び同日東紡績は,概ね25%程
度のシェアを有していたと認められる。
他方,一審被告ケイミューは,概ね25%程度のシェアを有してい
たとは認められない。
aノンアスの競合商品が相当
の割合で同一の用途に使用されていた可能性があり,概ね25%程度
のシェアがなければ,一審被告企業らの製造・販売した同建材が,被
災者らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性があるこ
とを肯定し難い建材である。
b証拠(甲A1150・72頁,甲A1176・94頁,甲A117
8・45頁,甲A1180・71頁,甲A1192・51頁,甲A1
197・6頁,甲A1199・44頁,甲A1354・31頁)によ
れば,これらの証拠(シェア資料)における
粧スレートのシェアは,本判決別紙13「控訴審が認定した建材シェ
ア一覧表」の「に記載のとおり
であることが認められる。
なお,一審原告らは,昭和54年のシェア資料として,「断熱材の市
場調査」(甲A1170)を提出し,同資料によるシェアを主張するが,
同資料によっても,一審原告ら主張のシェアを認めることはできない。
また,一審原告らは,平成4年以降のシェアについては主張してい
ないが(本判決別紙10「一審原告らが主張する建材シェア一覧表」
参照),これも認定するのが相当である。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
d一審被告クボタ及び同ケイミューは,屋根材は一審被告ケイミュー
が製造・販売していた住宅屋根用化粧スレートに限定されるものでは
なく,屋根材市場における住宅屋根用化粧スレート(新生瓦)の平成
14年におけるシェアは17.3%,平成15年におけるシェアは16.
2%にすぎず,平成14年1月1日以降に一審被告ケイミューが製造・
販売した8建材は,すべて松下電工が取り扱っていたものであるとこ
ろ,新生瓦市場における松下電工のシェアは32.8%程度であったか
ら,一審被告ケイミューのシェアは,平成14年で5.544%,平成
15年で5.18%にすぎず,松下電工の新生瓦のすべてが石綿含有の
ものではなかったから,さらに低い数値となると主張する。
この点,一審被告クボタ及び同ケイミューは,上記主張に関し,屋
根材全体の市場規模における住宅屋根用化粧スレート(新生瓦)の平
成14年におけるシェアは17.3%,平成15年におけるシェアは1
6.2%にすぎなかったこと及び新生瓦市場における松下電工のシェ
アは32.8%程度であったことの根拠として,「2004年版屋根材
市場白書」(乙ケ1023・16頁,79頁)を挙げ,原判決が問題と
した平成14年1月1日以降に一審被告ケイミューが製造・販売した
8建材(建材番号1535,1538,1541,1545,155
1,1553,1554及び1555)はすべて松下電工が取り扱っ
ていたものであることを前提として,問題とされるべき一審被告ケイ
ミューのシェアは,平成14年で5.544(17.3×0.32)%(た
だし,違算がある。),平成15年で5.18(16.2×0.32)%に
すぎないと主張する。
しかし,平成14年1月1日以降に一審被告ケイミューが製造・販
売した上記8建材はすべて松下電工が取り扱っていたものであるとの
点については,これを裏付ける的確な証拠はないし,この点を措くと
しても,前記bのとおり,シェア資料で示されている同一審被告のシ
ェアは平均で25%程度であり,相当に高いということができるから,
仮に,ノンアス建材も含めた代替建材の存在を考慮したとしても,そ
の影響がそれほど大きいものとは考えられず,後記fのとおり,同
一審被告は,概ね25%程度のシェアを有すると認めるのが相当であ
り,一審被告大建工業及び同ケイミューの上記主張は採用できない。
e一審被告積水化学工業は,原判決は,㉝石綿含有住宅屋根用化粧ス
レートについて,一審被告積水化学工業が昭和62年以降一定のシェ
アを占めていたと認めているが,同一審被告が製造・販売していた㉝
石綿含有住宅屋根用化粧スレート(セキスイかわらU)のシェアは,
10%を大幅に下回っていたと主張し,その根拠として,屋根材の中
には,住宅屋根用化粧スレートのほか,日本瓦や金属瓦等の多様な種
類の建材が存在し,通常,一つの建築現場で使用される屋根材は1種
類であるから,ノンアス建材である日本瓦や金属瓦等も含めた屋根材
全体におけるシェアを検討する必要があること,屋根材全体を一つの
市場と考えると,その中で一審被告積水化学工業が製造・販売してい
た㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートの占める割合が10%を大幅に
下回ることは明らかであること,また,一審被告積水化学工業は,昭
和63年からノンアスの住宅屋根用化粧スレートとして「Brook」
の製造を開始していたから(甲A1180・71頁),同一審被告の住
宅屋根用化粧スレートの販売量及びシェアの数値には「Brook」
も含まれており,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートの販売量及びシ
ェアはより小さくなることを挙げる。
この点,各石綿含有建材を大きな用途に分け,ノンアス建材も含め
た代替建材の存在も念頭に置いた上でシェアを検討すべきことは,上
記dと同様であるが,一審被告積水化学工業については,前記bのと
おり,シェア資料により算定される同一審被告のシェアはせいぜい1
0%程度であり,同一審被告の製造・販売した石綿含有住宅屋根用化
粧スレートが被災者らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の
可能性があるとは認められない。
f以上によれば,一審被告クボタは,概ね25%程度のシェアを有し
ていたと認められ,同ケイミューは,昭51年以降,概ね25%程度
のシェアを有していたと認めるのが相当である。
他方,一審被告積水化学工業は,概ね25%程度のシェアを有して
いたとは認められない。
㉟石綿含有窯業系サイディング
a㉟石綿含有窯業系サイディングは,ノンアスの競合商品が相当の割
合で同一の用途に使用されていた可能性があり,概ね25%程度のシ
ェアがなければ,一審被告企業らの製造・販売した同建材が,被災者
らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性があることを
肯定し難い建材である。
b証拠(甲A1148・26頁,甲A1176・49頁,甲A118
0・67頁,甲A1181・88頁,甲A1183・157頁,甲A
1198・10頁,甲A1355・9頁,甲A1373の1・15頁,
甲A1373の2・5頁,甲A1373の3・5頁,甲A1373の
4・4頁,甲A1373の5・18頁,甲A1373の6・13頁,
甲A1373の7・4頁,甲A1373の8・5頁)によれば,これ
らの証拠(シェア資料)における㉟石綿含有窯業系サイディングのシ
ェアは,本判決別紙13「控訴審が認定した建材シェア一覧表」の「㉟
石綿含有窯業系サイディング」に記載のとおりであることが認められ
る。
なお,一審原告らは,昭和50年のシェア及び平成8年以降のシェ
アについては主張していないが(本判決別紙10「一審原告らが主張
する建材シェア一覧表」参照),これも認定するのが相当である。
また,原判決のように,「新外壁材・モルタル下地材の市場展望」(甲
A1144・7頁)により,昭和53年のシェアを認定することは困
難である。
そして,昭和53年のシェア資料として,「'80年版建材用途・部
位別需要動向と競合性」(甲A1176・49頁)が存在するが,同資
料による一審被告クボタのシェアは63.7%であり,他の年度に比
べて異常に高く不自然といわざるを得ないから,この部分については
採用しない。
さらに,一審原告らは,平成7年のシェア資料として,「屋根材・外
装材の市場展望」(甲A1182)を提出するが,同資料によっても,
一審原告ら主張のシェアを認めることはできない。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
d一審被告クボタ及び同ケイミューは,外壁材には,㉟石綿含有窯業
系サイディング以外に,金属系サイディング,木材,漆喰,ALC,
タイル,カラー鉄板,プリント鋼板等の代替建材が存在するから,こ
れらの代替建材の存在を考慮してシェアを検討する必要があると主張
する。
確かに,前記イで説示したとおり,各石綿含有建材を大きな用途
に分け,ノンアス建材も含めた代替建材の存在も念頭に置いた上でシ
ェアを検討すべきところ,本件においては,先にみたとおり,同一の
用途に使用されるノンアス建材が相当割合で競合している場合には,
ノンアス建材の存在を考慮した上で到達可能性の程度をみている。そ
して,上記各ノンアス建材に係るシェア資料は,一審原告らからの
みならず,一審被告企業らからも提出されていない。しかし,前記
bのとおり,シェア資料により算定される一審被告クボタのシェアは,
少なくとも昭和59年頃までは23%程度以上であり,相当高いとい
うことができる。したがって,上記各ノンアス建材も含めた代替建材
の存在を考慮したとしても,後記fのとおり,同一審被告は,少なく
とも昭和59年頃までは,概ね25%程度のシェアを有していたと認
めるのが相当であるから,一審被告クボタ及び同ケイミューの上記主
張は,その限度で採用できない。
e一審被告東レACEは,外壁材には,窯業系サイディングだけでな
く,乾式外壁材のALC,金属サイディング,カラー鉄板,湿式モル
タル等の代替建材が存在するから,これらの代替建材の存在を考慮し
てシェアを算定する必要があるところ,「'83外壁材市場の展望と戦
略研究」(甲A1355・4頁の表1)によれば,昭和63年におい
て,外壁市場全体に占める窯業系サイディングの比率は28.6%に
すぎない,窯業系サイディングのシェアが10%とすれば,外壁市場
全体におけるシェアはわずか2.86%である,また,本件の被災者
らが就労した近畿地方における昭和57年の一審被告東レACEの外
壁材の販売量は6万4千坪,外壁材市場全体の販売量は520万4千
坪であるから,一審被告東レACEの外壁材市場全体におけるシェア
はわずか1.223%にすぎず,シェア10%には遠く及ばないと主
張する。
この点,一審被告東レACEについては,前記bのとおり,シェア
資料により算定される同一審被告のシェアによってもせいぜい10%
程度であり,一審被告東レACEの製造・販売した同建材が,被災者
らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性があると認め
ることは困難である。
f以上によれば,一審被告クボタは,昭和57年まで,概ね25%程
度のシェアを有していたと認めるのが相当である。
他方,一審被告ケイミュー,同大建工業及び同東レACEは,概ね
25%程度のシェアを有していたとは認められない。
aノンアスの競合商品が相当の割合で同一の
用途に使用されていた可能性があり,概ね25%程度のシェアがなけ
れば,一審被告企業らの製造・販売した同建材が,被災者らの就労す
る建築現場に到達した相当程度以上の可能性があることを肯定し難い
建材である。
b証拠(甲A1495・86頁,乙ク14・139頁)によれば,こ
れらの証拠(シェア資料)における
本判決別紙13「控訴審が認定した建材シェア一覧表」の「
メント円筒」に記載のとおりであることが認められる。
c一審被告企業らの共通主張としてのシェア資料の不正確性について
は,前記イbで説示したとおりである。
d以上によれば,一審被告A&Aマテリアルは,概ね25%程度のシ
ェアを有していたとは認められない。
a一審被告太平洋セメントの子会社である太平洋マテリアル株式会社
のgは,陳述書(乙ニ14)で,自身の会社がモルタル混和剤事業に
参入した平成4年当時,「石綿テーリング」が90%以上の圧倒的なシ
ェアを占めており,「テーリング」は,モルタル作業改良材(モルタル
混和剤の中でも,左官がコテ滑りをよくする混和する材料)の代名詞
となっていたと具体的に陳述している。また,証拠(甲A116の1・
5頁,甲D1の1・4頁,甲D27の1・2頁,乙ラ46・3頁,証
人iの平成26年5月14日尋問28頁,被災者Y本人6頁)及び弁
論の全趣旨によれば,混和剤を「テーリング材」と呼ぶ左官がいたこ
とが認められる。これらの事実によれば,一審被告ノザワは,平成4
年のみならず,他の期間についても,継続して90%程度のシェアを
有していたと認められ,同一審被告が製造・販売した㊸混和剤は,被
災者らの就労する建築現場に到達したことを優に認めることができる。
bこれに対し,一審被告ノザワは,㊸混和材については,そもそも一
審原告らからシェア資料は一切提出されておらず,唯一,gの上記陳
述書が存在するのみであるところ,これを提出した一審被告太平洋セ
メントは,一審被告ノザワとは利害が対立しており,自社のシェアを
低くするため,不正確なシェアの数値を主張している可能性も否定で
きず,上記証拠を直ちに信用することはできないと主張する。
しかし,和剤について,一審被告太平洋セメントが一定のシェ
アを有するとの証拠は存在しないから,同一審被告と一審被告ノザワ
の利害が対立しているとはいえない。また,上記aのとおり,gの上
記陳述書については,これを裏付ける証拠が存在する一方,平成4年
のみならず,他の年度についても,一審被告ノザワから上記認定を覆
すような立証はされていない。したがって,一審被告ノザワの上記主
張は採用できない。
その他の石綿含有建材
a以上において検討した以外に,シェアを検討する必要がある石綿含
有建材は,一審原告Iの関係で,⑥石綿含有けいそう土保温材及び⑧
石綿含有バーミキュライト保温材,一審原告Cの関係で,⑳石綿含有
スラグ石こう板及び㉖石綿含有パーライト板,一審原告F,同H,同
J,同N,同O,同Q,同T及び同Vの関係で,㉗石綿含有その他パ
ネル・ボードのみとなる(本判決別紙11「控訴審直接曝露建材一覧
表」参照)。
bしかし,本件全証拠によっても,上記aの各建材について,一審被
告企業らのシェアを確定することはできない。
エ一審被告日本バルカー工業の責任
認定事実
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
a一審被告日本バルカー工業の製造業者性を裏付ける事情
国交省データベースでは,「バルカウェット」等の石綿含有建材に
ついて,「現在のメーカー」として「日本バルカー工業」,「生産時の
メーカー」として「日本リンペット工事」と記載されている(甲A
393の1~3)。
一審被告日本バルカー工業は,本件と同種訴訟である東京第1陣
訴訟において,答弁書(甲A1274)で,「被告日本バルカー工
業株式会社が製造していた主製造石綿含有建材と製造期間欄の記
載は認める。」と記載した。
一審被告日本バルカー工業の社史では,「生産部門は,会社設立
時の当社厚木工場内から,昭和37年に埼玉県東松山市に移転し,
操業を続けていた」とされ,紹介されている新聞記事にも,同一審
被告が湿式工法を開発して吹付ロックウールに進出することが報
じられている(甲C11・151頁)。
各種のシェア資料(甲A1092,1093,乙ユ14の2)や,
他の一審被告企業らの社史(甲C4,14,19),業界紙である
「せきめん」(甲C1の207・2頁,甲C1の217・3頁,甲
C1の222・2頁,甲C1の229・2頁等),書籍(甲A13
81)等においても,リンペット工事ではなく,一審被告日本バル
カー工業自身が吹付材を製造する会社として紹介されている。
他方,一審被告日本バルカー工業の社史では,日本リンペット工
事は,「リンペット式吹付石綿の工事施工会社」,「当社の工事施
工部門」,「当社の工事部門」などと記載され(甲C11・146,
147,149頁),一審被告日本バルカーの工事を請け負う会社
とされており,製造・販売を行う会社とはされていない。
b一審被告日本バルカー工業と日本リンペット工事の「関連共同性」
及び「幇助」を裏付ける事情
一審被告日本バルカー工業の社史では,同一審被告が,初めての
関連会社として,リンペット式吹付石綿の工事を施工する会社とし
て,日本リンペット工事を設立したとされている(甲C11・14
6~149頁)。
日本リンペット工事は,昭和40年頃まで,一審被告日本バルカ
ー工業から石綿原料を購入し,昭和56年頃からは,同一審被告の
貿易部を経由して石綿原料を輸入していた(乙ユ2)。
一審被告日本バルカー工業は,その社史で,日本リンペット工事
が製造した商品を紹介し(C11・186頁~),バルカーレビュー
でも,日本リンペット工事が製造した製品を自社製品として大々的
に広報し(甲C26の1~3・11・13・14),業界誌である「せ
きめん」でも,リンペット工事ではなく,一審被告日本バルカー工
業自身が吹付材を製造するものとして広告を掲載していた(甲C1
の207・2頁,甲C1の217・3頁,甲C1の222・2頁等)。
日本リンペット工事が製造した製品(③湿式石綿含有吹付材)の
商品名は「バルカウェット」であった(甲A393の3)。
一審被告日本バルカー工業は,平成3年以降も,日本リンペット
工事の株式の78.7%を保有していた(乙ユ2)。
判断
aもとより,一審被告日本バルカー工業と日本リンペット工事は,別
の法人格を有する会社であるが,前記aの各事実に照らしてみると,
一審原告らにおいて一審被告日本バルカー工業が製造・販売したと主
張する石綿含有建材は,日本リンペット工事ではなく,一審被告日本
バルカー工業が自ら製造・販売したものとみることも可能である。
また,仮に,一審原告らにおいて一審被告日本バルカー工業が製造・
販売したと主張する石綿含有建材を一審被告日本バルカー工業が製
造・販売したと認められないとしても,前記aの各事実に加え,同
bの各事実に照らしてみると,両会社の間には,日本リンペット工事
の設立経緯,原材料の供給関係,社史,業界紙等による広報活動,商
品名,資本の提供関係等の面において極めて密接な関係があり,民法
719条1項前段の要件とされる「関連共同性」があるということも
できるし,少なくとも一審被告日本バルカー工業が日本リンペット工
事の製造・販売行為を援助し,これを「幇助」したというべきである。
したがって,一審被告日本バルカー工業は,一審原告ら主張の石綿
含有建材を自ら又は日本リンペット工事と共同して製造・販売した企
業として,あるいは日本リンペット工事による上記石綿含有建材の製
造・販売行為を幇助した企業として,被災者らに対し,民法719条
1項後段の類推適用による共同不法行為責任を負い得る立場にある
というべきである。
b一審被告日本バルカー工業の主張に対する検討
一審被告日本バルカー工業は,前記aの事実に関し,国交省
データベースの前記記載は,当該石綿含有建材の製造者は日本リン
ペット工事であるものの,問い合わせ先として,「現在のメーカー
名」の欄に一審被告日本バルカー工業の名前を残しているだけであ
ると主張する。しかし,製造者が日本リンペット工事であるという
のであれば,同会社を問い合わせ先として記載して何ら不都合はな
いはずであり,製造者ではない一審被告日本バルカー工業を問い合
わせ先として記載すべき合理的な事情は見当たらないから,同一審
被告の上記主張は採用できない。
一審被告日本バルカー工業は,前記aの事実に関し,前記訴
訟の答弁書で,自ら石綿含有建材を製造・販売した事実を認める答
弁をしたことを自認しながら,その後,直ちに当該認否は誤りであ
り,石綿含有建材を製造・販売したのは一審被告日本バルカー工業
ではなく,日本リンペット工事であるとして訂正したところ(乙ユ
5・2~3頁),これについて前記訴訟の原告らは異議の申立てをせ
ず,その後当該訂正を前提として前記訴訟が進行したと主張する。
しかし,一審被告日本バルカー工業が前記訴訟で答弁書を提出する
際には,同訴訟の原告らの主張を十分検討したはずであり,答弁書
で上記答弁をしたことは,一審原告らの主張を裏付ける事実という
べきであり,一審被告日本バルカー工業の上記主張は採用できない。
一審被告日本バルカー工業は,前記a及びの事実に関し,
一審被告日本バルカー工業の社史,新聞記事,各種のシェア資料,
他の一審被告企業らの社史,業界紙である「せきめん」,書籍等の
記載内容は,一審原告らの主張を裏付けるものではないと主張する。
しかし,これらの資料の記載内容が一審原告らの主張を裏付けるも
のであることは,前記のとおりである。例えば,「せきめん」には,
「日本バルカー工業株式会社」という社名,会社のロゴとともに商
品名を並べた広告が掲載されており,当該広告ではあたかも自社製
品であるかのように広告されており,バルカービュー(甲C26の
1~3・11~14)でも,一審被告日本バルカー工業が吹付石綿
リンペットを開発したことを大々的に取り上げ,吹付石綿の「リン
ペット」を使用して建物を建築していることを紹介し,裏表紙には
「営業品目」として「吹付リンペット石綿」と記載されている。ま
た,「耐火防火構造・材料等便覧」(甲A1381)は,一審被告日
本バルカー工業が主張するように,これが加除式のものであるとし
ても,建設省住宅局建築指導課が監修して発行されたものであるか
ら,その内容は信用することができる。
他方,一審被告日本バルカー工業は,①同一審被告は,日本リン
ペット工事に一定の出資をしているが,旧日本セメント株式会社
(現在の一審被告太平洋セメント)や個人も出資していること,②
一審被告日本バルカー工業(技術開発部)は,日本リンペット工事
の石綿含有建材の開発に関与したが,日本リンペット工事に実施権
を付与したにすぎないこと,③日本リンペット工事は,昭和35年
の設立当初は一審被告日本バルカー工業の厚木工場を借り受けて
石綿含有建材を製造・販売していたが,昭和40年以降は日本リン
ペット工事の自社工場で石綿含有建材を製造していたこと,④日本
リンペット工事は,石綿原料を一審被告日本バルカー工業ではなく,
三菱商事株式会社や伊藤忠商事株式会社を通じた輸入により仕入
れていたこと,⑤日本リンペット工事の受注先のほとんどは大手ゼ
ネコンであったこと(乙ユ3,4),⑥「当社関連の建築材料一覧
表」と題する書面(乙ユ1),国交省データベース(乙ユ2),「ニュ
ーリリース」(乙ユ8),「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一
覧表」と題する書面(乙ユ9)等からすれば,日本リンペット工事
が石綿含有建材を製造・施工していた事実はあるが,一審被告日本
バルカー工業が石綿含有建材を製造・販売していた事実はないと主
張する。しかし,①~⑤の各事実が認められるとしても,これらの
事実と一審被告日本バルカー工業が石綿含有建材を製造・販売して
いたこととは矛盾するものではないし,⑥の各資料も,直ちに同一
審被告の主張を裏付けるものとはいえない。
したがって,一審被告日本バルカー工業の上記主張は採用できな
い。
一審被告日本バルカー工業は,前記aの事実に関し,社史が
主に社員に配付されるものであることから,社員に自信と誇りを持
たせるため,社史の記載の中に若干正確性に欠けるところがあるか
らといって,これを殊更強調するのは相当でないと主張する。しか
し,社史は,一審被告日本バルカー工業の歴史を記載したものであ
り,当該記載は「日本リンペット工事株式会社の設立」という設立
の歴史を記載した項目の記載であるから,正確な歴史認識に基づい
て記載されているはずである。したがって,一審被告日本バルカー
工業の上記主張は採用できない。
一審被告日本バルカー工業は,前記bの各事実に関し,これら
の事実はいずれも一審原告らの主張を裏付けるものではないと主
張する。しかし,これらの事実が一審原告らの主張を裏付けるもの
であることは,前記のとおりである。
この点,一審被告日本バルカー工業は,同一審被告が石綿に関す
る研究・開発を行っていた事実について,同一審被告は,もともと
パッキングやガスケットという工業用シール材のトップメーカー
であり,従来からシール製品に石綿が不可欠の材料として使用され
てきた経緯から,石綿に関する研究開発・技術力を有していたため,
石綿含有建材についても研究・開発を行い,その実施権を日本リン
ペット工事に付与し,日本リンペット工事がこれに基づいて独自に
企業化を図ることとしたものであると主張する。しかし,一審被告
日本バルカー工業が,石綿に関する研究開発・技術力を有していた
ため,石綿含有建材についても研究・開発を行い,その実施権を日
本リンペット工事に付与したというのであれば,むしろ,同一審被
告と日本リンペット工事との間には密接な関係があり,民法719
条1項前段の要件とされる「関連共同性」があるということもでき
るし,少なくとも同一審被告が日本リンペット工事の製造・販売行
為を援助し,これを「幇助」したというべきであるから,一審被告
日本バルカー工業の上記主張は採用できない。
オ責任建材に関する一審被告企業らの主張に対する検討
便宜上,各被災者に対する(共同)不法行為者について判断する前提と
して,責任建材に関する一審被告企業らの共通主張及び個別主張の一部に
ついて先に検討する。
一審被告企業らの共通主張について
a石綿含有建材(石綿繊維)の種類の考慮の必要性
一審被告企業らは,石綿関連疾患を発症させ得るのは,石綿含有建
材そのものではなく,これに含まれる石綿繊維であるところ,前記の
とおり,同じ石綿繊維であっても,クロシドライト及びアモサイトと
クリソタイルとでは,石綿関連疾患を発症させる危険性に大きな違い
があるから,石綿含有建材に含まれる石綿繊維の種類,ひいてはこれ
を含む石綿含有建材の種類を考慮すべきであると主張する。
確かに,前記
り,クロシドライト及びアモサイトとクリソタイルでは,中皮腫を含
めた発がん性に大きな違いがあるが,石綿の種類による危険性の違い
は相対的なものにすぎず,クリソタイルであっても人体に有害である
ことに変わりはなく,一審被告企業らが挙げる法令や論文,研究報告
等も,クリソタイルだけは例外的に危険ではないとの確たる知見を示
すものとはいえない。したがって,一審被告企業らの上記主張は採用
できない。
b各被災者の就労状況の考慮の必要性
一審被告企業らは,原判決は,建築作業における多種多様な作業に
ついては,職種による分業が進み,各職種において作業内容,作業工
程,作業方法等は類型化されていることから,ある被災者の作業実態
は,基本的に当該被災者の職種が標準的に行う作業と同等であると判
断しているが,実際には同じ職種の被災者であっても,被災者ごとに
作業内容や使用した建材はまちまちであり,作業内容等を類型化でき
るものではないと主張する。
しかし,iの陳述書(甲A1081)及び証言,被災者らの陳述書
及び本人尋問供述等によれば,建築作業における多種多様な作業につ
いては,職種による分業が進み,各職種において作業内容,作業工
程,作業方法等は類型化されていることから,ある被災者の作業実態
は,基本的に当該被災者の職種が標準的に行う作業と同等であること
が十分認められる。もちろん,同じ職種の建築作業従事者であって
も,個別具体的にみれば,就労地域や元請業者,携わった建物の種類
等によって,作業内容,作業工程,作業方法等が異なることも相当あ
ると思われるが,一審原告らの(共同)不法行為に関する主張の概要
原告らも,シェアのみならず,企業側・建材側の事情としては販売地
域や取り扱う職人の限定の有無,使用される建物の種類,施工される
箇所等の要素を検討し,被災者側の事情としては職種,携わった建物
の種類,施工箇所,日常的に取り扱った建材,発じん量,電動工具の
使用の有無等の要素を検討して,各被災者に対応する直接曝露建材及
び一審被告企業らを絞り込み,これらを特定しており,当裁判所も,
このような一審原告らの主張を踏まえた上で,その主張の当否を判断
するものである。したがって,一審被告企業らの上記主張は採用でき
ない。
c石綿含有建材の製造・販売期間
一審被告企業らの一部は,自らの製造・販売した石綿含有建材は製
造・販売期間が短期間であったため,その販売行為は加害行為に該当
しないと主張する。
しかし,前記
とおり,「用途を同じくする建材」について概ね20%以上,ないし
概ね25%程度のシェアを有する一審被告企業らの製造・販売した石
綿含有建材には,被災者らへの相当程度以上の到達可能性があり,一
審被告企業らによる当該石綿含有建材の製造・販売行為は,当該被災
者らに対する具体的危険性を有する加害行為に当たり得るというべき
である。製造・販売期間が短期間であるとの主張は,自らの販売行為
以外の原因の寄与が大きいことをいうものとして,減責を求める事由
になり得るとしても,加害行為該当性を否定する事由にはならないか
ら,一審被告企業らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの個別主張について
a一審被告クボタ(番号7・ク)及び同ケイミュー(番号8・ケ)
一審被告クボタ及び同ケイミューは,同一審被告らの製造・販売
した㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートを押し切りカッターで切
断してもほとんど石綿粉じんが発散しないから,同建材を責任建
材とするのは不当であると主張する。
しかし,前記1
で説示し
たとおり,一審被告ケイミューの石綿含有屋根材の切断等作業の
際には,常に押し切りカッターが使用されていたとは断定でき
ず,サンダーが使用されることもあったと認められるから,一審
被告クボタ及び同ケイミューの上記主張は採用できない。
一審被告クボタ及び同ケイミューは,同一審被告らの製造・販売
した㉟石綿含有窯業系サイディングは,サイディング工が取り扱
い,大工が取り扱うことはなかったから,同建材を責任建材とす
るのは不当であると主張する。
しかし,前記第1の2(建築現場における石綿含有建材の使用
等に関する事実)のとおり,京都においては,大工が㉟石綿含有
窯業系サイディングを取り扱うこともあったから,一審被告クボ
タ及び同ケイミューの上記主張は採用できない。
b一審被告新日鉄住金化学(番号11・チ)
一審被告新日鉄住金化学は,左官,大工,内装工及び電工が同一審
被告の製造・販売した②石綿含有吹付ロックウールを取り扱った可能
性はないから,上記職種の者との関係で同建材を責任建材とするのは
不当であると主張する。
しかし,前記第1の2(建築現場における石綿含有建材の使用等
に関する事実)のアで認定したとおり,大工,内装工,電工,配管
工らが各職種の作業の前提として施工された石綿含有吹付材の剥がし
作業を行うことがあったことが認められ,また,同(建築現場にお
ける石綿粉じん曝露等に関する事実)のアで認定したとおり,S造
建物やRC建物の建築工事において,吹付作業と他の作業が同時並行
的に行われることがあり,その際に養生囲いが必ずしも十分でなかっ
たことから,他の作業に従事する職種の者が吹付作業から発生する石
綿粉じんに曝露することがあったと認められる。そして,前記1
(建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する一審被告
企業らの予見可能性)のイで説示したとおり,建設屋内での石綿切
断等作業については,このような間接曝露の関係でも,一審被告企業
らに,建築作業従事者が石綿関連疾患を発症する危険性に関する予見
可能性があったと認められる。したがって,一審被告新日鉄住金化学
の製造・販売した②石綿含有吹付ロックウールは,左官,大工,内装
工及び電工との関係でも責任建材となり得るというべきであり,同一
審被告の上記主張は採用できない。
c一審被告大建工業(番号14・ト)
一審被告大建工業は,同一審被告の製造・販売した㉓石綿含有け
い酸カルシウム板第1種のうち軒天材として使用される建材は,
基本的に屋外で切断されるから,同建材を一審被告大建工業の責
任建材とするのは不当であると主張する。
この点,確かに,証拠(乙ト1014の1・2)及び弁論の全趣
旨によれば,一審被告大建工業の製造・販売した㉓石綿含有けい
酸カルシウム板第1種のうち軒天材として使用される建材は,基
本的に屋外で切断されることが認められるが,弁論の全趣旨によ
れば,軒天材として使用される建材は,上記建材のうちごく一部
と考えられるし,一審被告大建工業は,上記建材のうち具体的に
どの建材が軒天材として使用されるのかを具体的に特定して主
張・立証していない。しかし,前記ウ(各石綿含有建材のシェア
認定)ので認定したとおり,同建材に係る一審被告大建工業の
シェアは,平均で10%余りであり,当裁判所が採用したシェア
が概ね25%程度との基準を満たさないから,同建材を同一審被
告の責任建材と認める余地はなく,その意味では,同一審被告の
上記主張は理由がある。
一審被告大建工業は,同一審被告の製造・販売した㉔石綿含有ロ
ックウール吸音天井板を責任建材とするのは不当であると主張
し,その根拠として,①同建材には,加工にボードカッターを使
用する旨の注意表示がされ,実際にも加工にはボードカッターを
使用するため,粉じんが飛散せず,被災者らの石綿関連疾患発症
の原因とはなり得ないこと,②上記建材に係る同一審被告のシェ
アは,昭和46年に38.3%,その後漸減して,昭和54年には
25%となるなど,ほぼ年々低下しており,昭和55年以降は2
5%以下と推認できること,③上記建材に係る推定石綿使用量
は,昭和46年から昭和55年が2万5289トン,昭和56年
から昭和62年が8628トンであり,シェアを30%とする
と,累計石綿使用量は,約7600トン(年平均450トン弱)
となり,これは,「昭和58年度環境庁委託業務調査報告書ア
スベスト製品等流通経路調査」に記載されている石綿含有ビニル
床タイル(一審原告らは,これを直接曝露建材とは主張していな
い。)の昭和52年及び昭和53年における1年間の石綿使用量7
000トンを若干上回る数量にすぎないことを挙げる。
しかし,①については,一審被告大建工業は,当該事実を裏付け
b1
件訴訟の原告
訟で原告らが提出した準備書面(乙ト1012,1013)等を
㉔石綿
含有ロックウール吸音天井板を「主要曝露建材」としていなかっ
たことを示すものにすぎない。),一審被告大建工業は,原審にお
いて,「粉じんはほとんど出ない」あるいは「ヤスリがけでの粉じ
ん発生はありうる」(平成27年3月6日付け準備書面7・2~3
頁)として,粉じんが発生すること自体は認めており,また,上
記建材を最初に施工する際はともかく,電工らが既に施工された
上記建材に穴開け作業を行う際には,のこぎりを使用し,かつ上
を向いた状態で作業を行い,石綿粉じんに曝露してしまうと考え
られるから,①の指摘は,一審被告大建工業の上記主張を裏付け
るものとはいえない。
また,②については,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板に係る
一審被告大建工業のシェアは,前記ウ(各石綿含有建材のシェア
認定)ので認定したとおりであり,昭和46年から昭和54年
までの間で,平均約34%であって,相当高いということができ
るから,②の指摘は,一審被告大建工業の上記主張を裏付けるも
のとはいえない。
そして,③については,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板と一
審原告らが直接曝露建材と主張していない他の石綿含有建材の全
石綿使用量を比較してみても,前者から発生する石綿粉じんが建
築作業従事者に石綿関連疾患を発症させる危険性がないというこ
とはできないから,③の指摘は,一審被告大建工業の上記主張を
裏付けるものとはいえない。
したがって,一審被告大建工業の上記主張は採用できない。
d一審被告太平洋セメント(番号16・ニ)
一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②石綿含
有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは不当で
あると主張し,その根拠として,①上記建材の主原料は,吹付石綿と
は異なり,あくまでロックウールであり,スプレーコートの石綿含有
率は最大で15%(昭和50年以降は5%以下)にすぎず,昭和46
年から平成元年までの間に石綿含有建材に使用されたと推定される石
綿量(379万0721トン)のうち同一審被告がスプレーコート及
び③湿式石綿含有吹付材(スプレーコートウェット)の製造に使用し
た石綿量(5470トン)の割合はわずか0.1443%にすぎず,
被災者らがスプレーコートから石綿粉じんに曝露した可能性は極めて
低いこと,②スプレーコートは,建物の下の階から上の階へと順次施
工されていくが,その施工時には,原則として同じ階において他の職
種の者による同時並行作業は行われず,施工階(施工区画)に立ち入
ってはならないこととされ,スプレーコートが施工区画外に漏れ出な
いようシートで養生囲いを行い,床や壁に貫通部分がある場合には同
様に蓋をして養生をしていたから,吹付工以外の職種の者が施工階
(施工区画)に立ち入ってスプレーコートから石綿粉じんに曝露する
ことはなく,施工階(施工区画)外にいる吹付工以外の職種の者がス
プレーコートから石綿粉じんに曝露することもなかったこと,③同一
審被告がスプレーコートを販売していた専門の吹付施工業者において
は,一審被告太平洋セメント及び同一審被告系列の販工店で組織する
「スプレーコート安全衛生協議会」(通称SP会)による安全衛生パ
トロールが行われ,清掃作業がきれいに行われているか等についても
厳しく指導されており,スプレーコートの吹付作業終了後,浮遊する
吹付材が床に落下するまで時間を置いた上で,吹付工が床に落ちた吹
付材を清掃により十分除去し,現場監督のチェックを受けて引き渡し
ていたから,仮に,建築現場に吹付材が残存していたとしても,その
量は微量であり,塗装工らが下地調整の際に清掃を行うとしても,そ
の清掃作業から曝露する石綿粉じん量は微量であったこと,④一審被
告太平洋セメントのスプレーコートについて,剥がし作業による石綿
おいて,デッキプレートの下面に耐火被覆を要しない工法が確立され
ていたから,デッキプレートの下面に吹付材を施工することは稀であ
ったこと,吹付材は耐火被覆材であるから,一度施工された吹付材
や梁に近い天井のインサートが吹付材で埋まらないようにするため,
吊りボルトを打っておいてビニールで養生し,吹付け終了後に養生を
取り外すか,あるいは吊りボルトの代わりに仮ボルトを打っておいて
吹付け終了後に仮ボルトを本吊りボルトに交換するという作業を行っ
ていたから,養生や仮ボルト以外の吹付材を剥がすことはなく,万が
一,事前の吊りボルトや仮ボルトの設置ミスや吹付け後の設計変更等
により,吹付け後に吹付材を剥がす必要が生じたとしても,それは例
外的なことであり,吹付材を剥がす箇所や量は少なく,短時間の作業
にすぎず,吊りボルトや仮ボルトを忘れてインサートが隠れてしま
い,あるいはインサート自体を付け忘れてしまった場合でも,インサ
ートの場所を容易に探し当てられる例外的な場合を除き,吹付材の上
から電気ドリルでデッキプレートに穴を開け,その穴にインサートを
直接打ち込むから,いずれにせよ発生する石綿粉じんの量は少なかっ
たこと,前記のとおり,吹付材について剥がし作業を行う必要があ
るとしても,その箇所は少なく,必要最小限度の範囲であるから,削
ぎ落とす量はごく少量で,かつ短時間の作業であり,吹付け後の吹付
材は湿った状態であり,その後1週間程度で乾いていくものであると
ころ,湿った状態の吹付材を削ぎ落としても,当該箇所の吹付材がボ
トボトと落下するだけで,粉じんが舞うという状態にはならず,1週
間程度を経過した後は,吹付け後にコテ押さえがされ,固められて硬
電気配
線,配管・ダクト等は,軽天下地が取り付けられる前に設置されるの
が通常であり,電工や配管工らが軽天下地を取り付けた後に天井裏に
潜り込んで作業することは稀であり,仮に,電工や配管工らが天井裏
に潜り込んで作業することがあるとしても,前記のとおり,吹付材
は,吹付け後にコテ押さえがされ,固められて硬化しているから,身
体が少し当たったくらいで剥がれることはないこと)を挙げる。
しかし,①については,スプレーコートの石綿含有率が低いことを
いうものであるところ,石綿含有建材(石綿繊維)の種類の考慮の必
要性について説示したのと同様,スプレーコートの石綿含有率が低い
からといって,それ自体から石綿粉じん曝露により石綿関連疾患を発
症させる危険性がないということはできないし,他の石綿含有建材か
らの石綿粉じん曝露も考慮すれば,なおさらである。したがって,①
の指摘は,一審被告太平洋セメントの上記主張を裏付けるものとはい
えない。
また,②については,前記第1の2(建築現場における石綿粉じ
ん曝露等に関する事実)のアで認定したとおり,S造建物やRC建
物の建築工事において,吹付作業と他の作業が同時並行的に行われる
ことがあり,少なくとも昭和50年初頭までの養生囲いが石綿粉じん
に発がん性があることを前提とした緻密なものではなく必ずしも十分
でなかったことから,他の作業に従事する職種の者が吹付作業から発
生する石綿粉じんに曝露することがあったと認められる。したがっ
て,②の指摘は,一審被告太平洋セメントの上記主張を裏付けるもの
とはいえない。
そして,③につ
説示したとおり,本件の被災者らが一審被告太平洋セメントの系列店
の仕事をしていなかったと断定できるだけの客観的な証拠はないし,
安全教育や養生囲いがされていたとしても,これらがどこまで徹底さ
れていたを認めるだけの客観的な証拠もない。したがって,③の指摘
は,一審被告太平洋セメントの上記主張を裏付けるものとはいえな
い。
さらに,
該事実を裏付ける証拠として,写真撮影報告書(乙ニ15,40),
hの陳述書(乙ニ16,42),「建築現場大辞典+写真帖+DVDビ
デオ」(乙ニ46),「床版の耐火性に関する実験的研究-耐火2時間
の性能をもつ床版の開発-」(乙ニ48)等を提出するが,むしろ,
ロックウール工業会が作成した吹付け時の注意事項の解説ビデオにお
いて,デッキプレート下面へ吹付作業を行う際の注意事項等が取り上
げられていること(乙ニ1・4分付近,12分45秒付近)に照らせ
ば,石綿含有ロックウール吹付材が天井(デッキプレート下面)に吹
き付けられることが一般的にあ
ては,前記第1の2(建築現場における石綿含有建材の使用等に関
する事実)のアで認定したとおり,建築現場における作業実態とし
て,大工,内装工,電工,配管工らが各職種の作業の前提として施工
された石綿含有吹付材の剥がし作業を行うことがあったと認められ
る。そして,については,仮ボルトが小さいものであるとしても,
埋没している場所が分からない場合は,その地点の吹付材のみを取り
除くことはできない上,天井には多数の仮ボルトが吊され,吹付材の
除去作業も多数回にわたること(甲A114の1~4)に鑑みれば,
吹付材の除去作業による石綿粉じん曝露は相当程度になると考えられ
るし,一審被告太平洋セメントが主張するように,施工された吹付材
の上から電気ドリルでデッキプレートに穴を開ければ,さらに大量の
石綿粉じんが発生すると考えられる(甲A1301・16頁)。さら
(乙ニ1,乙ニ2の1,乙ニ
16)及び弁論の全趣旨によれば,施工された直後の吹付材は,湿っ
た状態である上,コテ押さえがされるため,その剥がし作業を行った
としても,石綿粉じんが大量に舞う状態にはならなかったと認められ
るが,乾燥後の吹付材の剥がし作業を行った場合に石綿粉じんが発生
しないと断定することはできない。
以上によれば,一審被告太平洋セメントの上記主張は採用できな
い。
e一審被告東レACE(番号21・フ)
一審被告東レACEは,平成10年10月に自己の製造・販売して
きた石綿含有建材を完全にノンアス化したから,それ以降,同一審被
告の製造・販売した建材が責任建材となることはないと主張する。
この点,一審被告東レACEの責任建材として問題となり得るの
は,一審原告H及び同Vの関係で,㉟石綿含有窯業系サイディングの
みであるところ,前記ウ(各石綿含有建材のシェア認定)ので認定
したとおり,同建材に係る同一審被告のシェアは,概ね10%までで
あり,当裁判所が採用したシェアが概ね25%程度との基準を満たさ
ないから,同建材を同一審被告の責任建材と認める余地はなく,その
意味で,同一審被告の上記主張は理由がある。
f一審被告ニチアス(番号23・マ)
一審被告ニチアスは,同一審被告の製造・販売した③湿式石綿
含有吹付材である「ミネラックス」は,国交省データベースで
は,湿式石綿含有吹付材とされているが,他の吹付材とは用途及
び施工箇所が大きく異なり,粒状化したロックウール等(石綿も
一部含有する。)を基材として装飾材を加え,着色材をセットにし
た化粧塗材であり,原料に水を加え,施工したい色味になるよう
着色材を投入して練ったものをコテ等で薄く塗りつけて施工する
ものであるところ,ミネラックスの用途は,耐火被覆ではなく,
第1に吸音,結露防止等,第2に装飾のためであるため,建物の
種類に特に制限はないが,内装部分に施工することが念頭に置か
れているから,ミネラックスは,責任建材とはなり得ないと主張
する。
確かに,証拠(乙マ1022)及び弁論の全趣旨によれば,一審
被告ニチアスの製造・販売した③湿式石綿含有吹付材である「ミ
ネラックス」は,国交省データベースでは,湿式石綿含有吹付材
とされているが,他の吹付材とは用途及び施工箇所が大きく異な
り,粒状化したロックウール等(石綿も一部含有する。)を基材と
して装飾材を加え,着色材をセットにした化粧塗材であると認め
られるから,内装部分に施工されることを前提として,その責任
建材性を判断すべきことになる。
この点,一審原告らは,従前,一審原告S及び同Rの関係で,ミ
ネラックスを責任建材と主張していたところ,当審において,一
審原告Sは,同一審被告に対する訴えを取り下げたため,ミネラ
ックスの責任建材性を検討する必要があるのは,一審原告Rの関
係のみとなる(なお,この点については,同一審原告に関する個
別論として後に検討する。)。
一審被告ニチアスは,同一審被告の製造・販売した㉓石綿含有け
い酸カルシウム板第1種を責任建材とするのは不当であると主張
し,その根拠として,①同一審被告の製造・販売した㉓石綿含有
けい酸カルシウム板第1種の切断実験を行ったところ,5㎜と6
㎜のケイカル板は,2,3回程度カッターで切り込みを入れて折
り曲げることで容易に切断することが可能であり,その切断時に
石綿粉じんが発散されることはほとんどないこと,②上記建材
は,従来からその出荷先の90%が非住宅(中高層建築)であ
り,戸建住宅等向けの出荷は10%にとどまっており,その傾向
は近時も同様であるため,少なくとも,戸建住宅等の建築に従事
していた大工らが上記建材から石綿粉じんに曝露したとは考えら
れず,一審被告ニチアスが製造・販売した㉓石綿含有けい酸カル
シウム板第1種が戸建住宅等の建築に従事していた大工らに到達
したとは考えられないことを挙げる。
この点,①については,一審被告ニチアスは,当該事実を裏付け
る証拠として,切断実験映像のDVD(乙マ1026),一審被告
ニチアス代理人作成の報告書(乙マ1027),建材の二次加工業
者のウェブサイト(乙マ1028の1~5),ニチアス技術時報
(2013№1。乙マ1029)等を提出しているが,その立証
は当審の最終段階に至って初めてされたこと,上記各証拠は最近
の資料であり,本件の被災者らが建築作業に従事し,㉓石綿含有
けい酸カルシウム板第1種を取り扱っていた当時の資料ではない
こと,技術資料「スレートボード」(抄。乙マ1025)では,加
工方法として,直線の切断の場合には,スレートのこ,集じん機
付き電動丸のこ,除じん装置付き電動丸のこを使用し,切り欠き
の場合には,電動ドリルを使用するとされていること等も併せ考
えると,上記各証拠を全面的に信用することはできず,上記建材
の切断時に石綿粉じんが発散されることはほとんどないと断定す
ることはできない。
また,②については,一審被告ニチアスは,当該事実を裏付ける
証拠として,「次の飛躍期をねらうけい酸カルシウム板」(ヤノ・
レポート332号19頁。乙マ1030)及び「繊維強化セメン
ト板・市場の動向」(ヤノ・レポート1239号52頁。乙マ10
31)を提出しているところ,確かに,これらの証拠によれば,
当該事実が認められる余地がある。しかし,一審原告らは,一審
被告ニチアスによる立証が時機に後れた攻撃防禦方法であるとし
て,その却下を求めることまではしないものの,同立証が当審の
最終段階でされたことから,同一審被告の訴訟追行は極めて不誠
実であるとしている。この点,一審原告らが,2017年5月1
8日付け求釈明申立書で,一審被告企業らに対し,従前主張した
もの以外に被災者らが取り扱った可能性のない石綿含有建材があ
れば,客観的な資料に基づいてできる限り早く立証してほしいと
求めたこと,一審被告ニチアスが,平成29年10月19日の本
件第5回口頭弁論期日後に開かれた進行協議期日において,同年
具体的な説明を記載した準備書面等を提出し,同年12月末まで
に最終準備書面を提出する予定であると陳述する一方で,一審原
告らの上記求釈明については何ら言及しなかったこと,一審被告
ニチアスが,同年12月27日付け控訴審準備書面6で,初めて
上記㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の責任建材性(切断時
の石綿粉じん発生が少ないこと)に関する主張・立証をしたこと
は,当裁判所に顕著である。このような経緯に照らすと,一審被
告ニチアスによる上記主張は,時機に後れた攻撃防禦方法であ
り,訴訟の完結を遅延させるものというべきであるから,民訴法
157条1項により,職権でこれを却下することとする。
g一審被告日東紡績(番号25・ム)
一審被告日東紡績は,同一審被告の製造・販売した②石綿含有ロッ
クウール(建材番号14のスプレーテックス)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,①上記建材は,一審被告日東
紡績(昭和36年~昭和40年)又は同一審被告の子会社であったス
プレーテックス工事株式会社(昭和40年~昭和47年)若しくは日
東紡スプレー工事株式会社(昭和47年~)が認定した特定の下請事
業者が施工しており,一般の吹付業者が取り扱う可能性は低く,特に
京都府下には下請業者が存在しなかったから,スプレーテックスが流
通することはほとんどなかったこと,②スプレーテックスのシェアは,
昭和36年から昭和50年にかけて,3.6%~4.6%程度にとど
まっていたこと,③スプレーテックスには,石綿関連疾患発症の危険
性の低いクリソタイルのみが使用されていたこと,④スプレーテック
スには,吹付け後に「コテ押え」という作業が存在し,その作業によ
り,吹付け表面が平滑になり,石綿粉じんが飛散しにくい状態になる
ことを挙げる。
そこで,まず②についてみると,②③石綿含有ロックウール吹付材
に係る一審被告日東紡績のシェアは,前記ウ(各石綿含有建材のシェ
ア認定)ので認定したとおり,昭和51年以降,平均で10%程度
であり,当裁判所が採用したシェアが概ね20%以上との基準を満た
さないから,①,③及び④について検討するまでもなく,同一審被告
の製造・販売した②石綿含有ロックウール(建材番号14のスプレー
テックス)を責任建材と認めることはできず,その意味では,一審被
告日東紡績の上記主張は理由がある。
h一審被告ノザワ(番号29・ラ)
一審被告ノザワは,ノザワ技術研究所が行った測定に基づき,㊸
混和剤であるテーリングとセメントとのスコップによる混練作業
においては,せいぜい0.065本/㎤程度の石綿粉じんが発生
するのみであり,過剰発がん生涯リスクレベルが10-3
となる評
価値0.15/㎤を大きく下回っているから,上記建材を責任建
材とするのは不当であると主張する。
しかし,一審被告ノザワが援用するノザワ技術研究所の行ったテ
ーリングの石綿粉じん濃度測定結果(乙ラ51)は,第三者機関が
行った測定に基づくものではない上,検査を実施した平成元年当時
の建築現場において,テーリングを混練する際,電動攪拌機を用い
ることが一般的であったのに,この一般的な作業方法とは異なり,
検査を実施する作業員の混ぜ方や力加減で石綿粉じんが飛散しな
いように混ぜることができる方法である舟とスコップを用いて実
施されたから,建築作業従事者が建築現場で実際にテーリングを取
り扱った際に発生する石綿粉じん濃度を的確に裏付けるものとは
いえない。また,上記測定結果の報告書には,検査対象となったテ
ーリングの成分・性質の記載はなく,使用したテーリングの石綿含
有率の記載もない上,検査の実施状況を記録した写真等の添付もな
い。他方,c1が近時行ったテーリンクの石綿粉じん濃度の測定で
は,1m地点で0.76~4.88本/㎤,2m地点で0.68~
3.49本/㎤などと,上記測定結果とは大きく乖離する粉じん濃
度が検出されている(甲A1496)。これらの事情に照らせば,ノ
ザワ技術研究所の行った石綿粉じん濃度の測定結果を全面的に信
用することはできない。
したがって,一審被告ノザワの上記主張は採用できない。
一審被告ノザワは,被災者らも所属する京建労に加入する組合員
を対象に行われた直接取扱建材に関するアンケートによれば,混
和材の取扱いの有無及び頻度については,左官12名のうち,1
名が「ない」,3名が「少ない」,3名が「時々」と回答し,2
名が回答をしておらず,むしろ,テーリングは,左官が直接取り
扱う建材の中で使用頻度が低い建材といえるから,これを責任建
材とするのは不当であると主張する。
確かに,京建労に加入する組合員を対象に行われた直接取扱建材
に関するアンケート(甲A1091の2~4・6・8~11)に
よれば,一審被告ノザワの上記主張事実が認められる。しかし,
一審被告
太平洋セメントの子会社である太平洋マテリアル株式会社のg
は,陳述書(乙ニ14)で,自身の会社がモルタル混和剤事業に
参入した平成4年当時,「石綿テーリング」が90%以上の圧倒的
なシェアを占めており,「テーリング」は,モルタル作業改良材
(モルタル混和剤の中でも,左官がコテ滑りをよくする混和する
材料)の代名詞となっていたと具体的に陳述している。また,被
災者A´及び同Yは,陳述書(甲D1の1・4頁,甲D27の1・
2頁)で,混和剤を同一審被告の商品名を使用した「テーリング
材」と呼んでいたと陳述し,被災者Yは,本人尋問でも同様の供
述をしている(6頁)。これらの事情からすると,左官である本件
の被災者らは,㊸混和剤であるテーリングを取り扱っていたと認
めるのが相当であり,一審被告ノザワの上記主張は採用できな
い。
i一審被告エム・エム・ケイ(番号32・ワ)
一審被告エム・エム・ケイは,㉒石綿含有押出成形セメント板を
取り扱う作業は,平成8年に押出成形セメント板協会が設立され
る前は,各建材メーカーの定めに基づき,また,同協会の設立後
はその取組み等によって作成された標準仕様書等に基づき,いず
れも専門業者が行っており,同一審被告が製造・販売した上記建
材は,これを専門に扱う業者を除く一般の建築作業従事者が直接
取り扱うことはなかったから,上記建材を責任建材とするのは相
当でないと主張する。
確かに,「押出成形セメント板Q&A」(乙ワ9)及びd1の陳述
書(乙ワ10)の中には,一審被告エム・エム・ケイの上記主張
に沿う部分がある。しかし,同一審被告が主張するように,押出
成形セメント板協会の取組みにより,統一的取扱いとなっていた
のであれば,同種の建材を製造・販売する他の一審被告企業から
も同旨の主張がされて然るべきであるが,そのような主張をする
他の一審被告企業らはない。また,確かに,上記「押出成形セメ
ント板Q&A」には,「専門業者が施工します」との記載はある
が,当該「専門業者」が具体的にどのような者を指すのか明らか
ではない。そして,d1の上記陳述書についても,例えば,「メー
ス会」なる組織に関する記載があるが,これに関する資料は提出
されておらず,その余の部分についても,その陳述を裏付ける客
観的な証拠はない。これらの事情に照らせば,一審被告エム・エ
ム・ケイの提出した上記各証拠を直ちに信用することはできず,
したがって,同一審被告の上記主張も採用できない。
一審被告エム・エム・ケイは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第
1種として,「ヒシラック」を製造・販売してきたが,昭和58年
以降は,ノンアス建材である「ヒシタイカ」も製造・販売してき
たところ,同一審被告が製造・販売したけい酸カルシウム板の出
荷量に占める「ヒシタイカ」の数量・割合は,当初の平成3年は
多くはなかったものの,平成5年以降は9割超を占めてきたか
ら,同年以降については,同一審被告が製造・販売した㉓石綿含
有けい酸カルシウム板第1種に由来する石綿粉じんに建築作業従
事者が曝露する可能性は極めて低かったというべきであり(乙ワ
8,10),上記建材を責任建材とするのは相当でないと主張す
る。
この点,前記ウ(各石綿含有建材のシェア認定)ので認定した
とおり,同建材に係る一審被告エム・エム・ケイのシェアは,概
ね10%程度であり,当裁判所が採用したシェアが概ね25%程
度との基準を満たさないから,同建材を同一審被告の責任建材と
認める余地はなく,その意味で,同一審被告の上記主張は理由が
ある。
カ各被災者に対する(共同)不法行為者・総論(因果関係及び一審被告企
業らの責任を含む。)
共同不法行為者(民法719条1項の類推適用)
a責任建材の認定
同不法行為の判断枠組み)のウのとおりであり,一審原告らは,各
被災者の石綿関連疾患発症の原因となった石綿含有建材を直接曝
露建材と称し,これを本判決別紙11「控訴審直接曝露建材一覧表」
のとおり特定し,当該石綿含有建材を製造・販売した企業を一審被
告企業らと特定した。このため,同別紙に基づいて,各被災者の直
接曝露建材を検討し,責任建材を認定すべきことになる。なお,同
別紙には,国交省データベースによる各石綿含有建材の製造期間が
記載されているため,責任建材の認定は,第1に,上記の製造期間
を含めた同別紙により画されることになる。
また,本件における被災者らの就労状況,石綿関連疾患罹患状況
等及び石綿粉じん曝露状況は,前記第1の4(本件における被災者
らの就労状況,石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況)
で認定したとおりである。このため,責任建材の認定は,第2に,
上記のような被災者らの就労状況及び石綿粉じん曝露状況(石綿粉
じん曝露期間)により画されることになる。
そして,各石綿含有建材のシェア認定については,前記ウのとお
りである。このため,責任建材は,各一審被告企業が,当裁判所の
採用したシェアが概ね20%以上ないし25%程度の石綿含有建
材を製造・販売したとの要件を満たす必要があり,責任建材の認定
は,第3に,上記のような各石綿含有建材のシェアにより画される
ことになる。
以上ないしの観点を踏まえて,後記キ(各被災者に対する(共
同)不法行為者・各論)において,被災者ごとに責任建材を検討す
ることとする。
b因果関係及び責任
とおり,一審被告企業らは,自らの製造・販売する石綿含有吹付材
について,吹付工との関係では昭和47年1月1日から,建設屋内
での石綿粉じん作業において使用される石綿含有建材(石綿含有吹
付材,石綿含有保温材,耐火被覆材,断熱材,内装材,床材,混和
剤)について,同作業に従事する建築作業従事者との関係では昭和
49年1月1日から,屋外での石綿切断等作業において使用される
石綿含有建材(屋根材,外壁材,煙突材)について,同作業に従事
する建築作業従事者との関係では平成14年1月1日から,各石綿
含有建材の販売終了時まで,適正な警告表示を行う義務があったと
いうべきである。
したがって,一審被告企業らによる適正な警告表示なき責任建材
の製造・販売行為は,上記のような各石綿含有建材の種類及び被災
者らの職種に対応して警告表示義務違反が認められる期間(以下
「責任期間」という。)にされたものではない場合には,不法行為は
成立しないことになる。この意味において,因果関係及び責任の有
無は,第1に,一審被告企業らの責任期間により画されることにな
る。
また,前記第1の1(石綿関連疾患に関する医学的情報の集積な
いし医学的知見の確立に関連する事実)のとおり,石綿肺及び肺が
んの発症が石綿粉じん曝露量と「量-反応関係」にあり,中皮腫の
大半が石綿粉じん曝露によるもので,低濃度曝露によっても発症し,
びまん性胸膜肥厚についても,曝露期間が長くなるにつれて発症の
可能性が上昇していく関係にある一方で,これらの石綿関連疾患全
体について,石綿粉じんの曝露期間や曝露量に比例して発症時期が
早まり,症状が重篤化するという明確な知見はなく,石綿肺や肺が
んの発症には10年,中皮腫の発症には1年,びまん性胸膜肥厚の
発症には3年の職業曝露があれば,それだけでもそれぞれの症状を
発現させる危険性が認められる。
したがって,前記第1の4(本件における被災者らの就労状況,
石綿関連疾患罹患状況等及び石綿粉じん曝露状況)で認定した各被
災者の石綿粉じん曝露期間が,石綿関連疾患の発症に必要な職業曝
露期間以上であれば,一審被告企業らによる適正な警告表示なき責
任建材の製造・販売行為と被災者らの石綿関連疾患発症との間に相
当因果関係があると推定され,当該一審被告企業らに不法行為責任
が問われる可能性があることになる。この意味において,因果関係
及び責任の有無は,第2に,各被災者の石綿粉じん曝露期間,ひい
てはこれにより画される一審被告企業らの全体としての責任期間
により画されることになる。
以上及びの観点を踏まえて,後記キ(各被災者に対する(共
同)不法行為者・各論)において,被災者ごとに因果関係及び責任
について検討することとする。
なお,一審被告企業らの責任期間が全体として石綿関連疾患の発
症に必要な職業曝露期間以上であり,この期間に被災者らが曝露し
た石綿粉じんの主要部分が責任建材からのものである限り,一審被
告企業らの責任期間内の責任建材からの石綿粉じん曝露が,責任建
材以外の建材(以下,①一審原告らが直接曝露建材と主張していな
い建材,②当裁判所が認めた概ね20%以上ないし概ね25%程度
とのシェア基準を満たさない建材及び③結果回避可能性が認めら
れない建材をまとめて「責任外建材」という。)からの石綿粉じん曝
露と相俟って,被災者らに石綿関連疾患を発症させたことが否定で
きないとしても,一審被告企業らによる責任期間内の責任建材の警
告表示なき石綿含有建材の製造・販売行為と被災者らの石綿関連疾
患発症との間には相当因果関係があると推定されるというべきで
ある。
もっとも,被災者らが一審被告企業らの責任期間内に責任外建材
からも石綿粉じんに曝露していた場合には,一審被告企業らによる
適正な警告表示なき責任建材の製造・販売行為が被災者らの石綿関
連疾患発症に与えた影響は限定的というべきである。
また,責任期間は一審被告企業ごとに区々であり,特定の一審被
告企業が責任建材を販売した責任期間が石綿関連疾患の発症に必
要な職業曝露期間に満たない場合には,かかる一審被告企業の責任
建材の適正な警告表示なき販売行為が当該被災者の石綿関連疾患
の発症に与えた影響は限定的というべきである。
したがって,一審被告企業らは,上記各事実を主張・立証して,
一審被告企業らが負担すべき損害額の減額を求めることができる
というべきである(上記各事実については,後記の損害論において,
責任外建材からの曝露に基づく修正及び責任期間に基づく修正と
して検討する。)。
単独不法行為者(民法709条)
a責任建材の認定
上記の点については,上
b因果関係及び責任
同不法行為の判断枠組み)のウのとおりであり,一審原告らは,もと
もと,一審原告G(番号7・被災者本人)及び同R(番号20・被災
者R´)については,それぞれ一審被告ノザワ及び同ニチアスの単独
共同不法
行為者と認められる一審被告企業が1社のみとなる場合には,民法7
19条1項の類推適用による共同不法行為の成立はあり得ず,民法7
09条の単独不法行為の成否が問題となるが,その場合には,当該一
審原告らにおいて,因果関係を含めた同条のすべての要件を主張・立
証する必要があり,当該一審被告企業らの製造・販売した石綿含有建
材が当該被災者らの就労した建築現場に到達したことも主張・立証す
る必要があることになる(この点については,下記キ(各被災者に対
する(共同)不法行為者・各論)において,問題となる各被災者につ
いて検討することとする。)。
キ各被災者に対する(共同)不法行為者・各論(因果関係及び一審被告企
業らの責任を含む。)
本件の被災者らの就労状況及び石綿粉じん曝露状況は,補正して引用し
た原判決別冊2(原告各論)の一審原告・被災者ごとの「第1就労状況」
及び「第3石綿粉じん曝露状況」に記載のとおりである。
一審原告A(番号1・被災者A´・左官)
a責任建材の認定
被災者A´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
本判決別紙14「責任建材検討表①」(以下,「責任建材検討表」を「検
討表」という。)のとおりである。
b因果関係及び責任
検討表①の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災者A
´が石綿含有吹付材から石綿粉じんに曝露したのは昭和44年2月ま
でであることに鑑みると,被災者A´が責任建材から石綿粉じんに曝
露した期間は,検討表①の「責任建材曝露期間」欄の網掛部分の期間
と認められる。
被災者A´に対する責任建材は,建設屋内での石綿粉じん作業にお
いて使用される石綿含有建材であり,その販売について一審被告企業
らに警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降で
あるところ,検討表①の一審被告企業のうち,同日以降に責任建材を
販売したのは一審被告ノザワのみであるから(検討表①の斜線部分参
照),同一審被告にのみ,同日以降,警告表示義務違反が認められる。
この点,一審原告らは,被災者A´について,一審被告A&Aマテ
リアル,同ニチアス,同日東紡績,同日本バルカー工業及び同ノザワ
の共同不法行為を主張しているが,上記のとおり,昭和49年1月1
日以降に責任建材を販売したのは一審被告ノザワのみであるから,前
為責任が問題となるにすぎず,この場合には,一審原告Aにおいて,
因果関係を含めた同条のすべての要件を主張・立証する必要があり,
一審被告ノザワの製造・販売した㊸混和剤が被災者A´の就労した建
築現場に到達したことも主張・立証する必要があることになる。もっ
とも,前記のとおり,一審被告ノザワは,㊸混和剤について,平成4
年のみならず,他の期間についても,90%程度のシェアを有してい
たと認められるから,上記建材が被災者A´の就労した建築現場に到
達したことも含めて,同被災者が一審被告ノザワの製造・販売した上
記建材から発生した石綿粉じんに曝露した高度の蓋然性があると認め
るのが相当である。
そして,一審被告ノザワの責任期間は,被災者A´が罹患した肺が
んの発症に必要な職業曝露期間である10年以上であるから(検討表
①の斜線部分の期間),一審被告ノザワによる責任建材の販売行為と被
災者A´の肺がん発症及び肺がんによる死亡との間には因果関係が認
められる。したがって,一審被告ノザワは,被災者A´に対し,民法
709条に基づく不法行為責任を負う。
一審原告B(番号2・被災者B´・電工)
a責任建材の認定
被災者B´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表②のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,原判決が同一審被告の製造・販
売した②石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材と認
める一方,天井ボードを責任建材と認めなかったことは不当であると
主張する。しかし,既に説示したとおり,一般的にスプレエースを責
任建材と認めるのが不当であるとの主張は採用できない。また,前記
のとおり,被災者B´は,火災報知器を設置するために天井のボード
をのこぎりで削って穴を開ける際に発生した石綿粉じんに曝露したと
認められるが,この点は,責任外建材からの曝露に基づく修正として
考慮することはともかく,スプレエースの責任建材性を否定する事情
とはいえない。したがって,一審被告新日鉄住金化学の上記主張は採
用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,天井裏に火災報知器を設置す
る場合にスプレーコートが施工されていることは極めて稀であること,
具体的には,建築物の天井裏には必ず火災報知器を設置しなければな
らないわけではなく,火災報知器を設置しなければならない場合とは,
準耐火建築物で,壁・天井・床が不燃ではなく,かつ,天井と上階の
床との間の距離が0.5m以上の場合に限られる一方,スプレーコー
トは,国交省の耐火認定を得た建材であり,基本的に耐火建築物の主
要構造部のうち柱,梁等を耐火構造とするために使用され,準耐火建
築物に使用されることはほとんどないことを挙げるところ,hは,陳
述書(乙ニ34)で,上記主張に沿う陳述をしている。しかし,被災
者B´は,陳述書(甲D2の34)で,天井裏に火災報知器を設置す
る作業に従事した建築物には,S造建物やRC造建物等様々なものが
あり,天井裏の高さも数十センチから数メートルまで様々であったと
陳述していることに照らせば,同被災者が天井裏に火災報知器を設置
する作業に従事した建築物に,法令上火災報知器の設置が義務付けら
れる耐火建築物が含まれていた可能性があるし,火災報知器は法令上
必要な場合にのみ施工されるものでもないと考えられる。したがって,
一審被告太平洋セメントの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表②の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災者B
´が石綿粉じんに曝露したのが昭和48年4月以降であることに鑑み
ると,被災者B´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討
表②の「責任建材曝露期間」欄の網掛部分の期間と認められる。
被災者B´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表②記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチ
アス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警
告表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期
間は,全体として被災者B´が罹患した肺がんの発症に必要な職業曝
露期間である10年以上であるから(検討表②の斜線部分の期間),上
記被告企業らの各行為がいずれも被災者B´の肺がん発症の原因とな
った相当程度以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行
為が共同して被災者B´に肺がんを発症させたものと認めるのが相当
である。したがって,上記一審被告企業らは,被災者B´に対し,民
法719条1項後段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告C(番号3・被災者C´・電工)
a責任建材の認定
被災者C´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表③のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,被災者C´が携わった建築現場
は新築以外の古い建物等の現場も多く,上記建材の製造・販売期間に
これが使用された可能性のある新築のS造建物の建築作業に従事した
のか,仮に,従事したとしても,現場数はどの程度なのか明らかでな
いことを挙げる。しかし,被災者C´は,意見書(甲D3の12)で,
昭和45年頃から平成2年頃までの間,就労した建築現場はマンショ
ンの現場が多く,鉄骨への吹付直後や,時には吹付中にもこれと並行
して電気工事を行うこともあったと具体的に述べていることに照らせ
ば,被災者C´は,スプレエースから石綿粉じんに曝露した相当程度
以上の可能性があると認めるのが相当である。したがって,一審被告
新日鉄住金化学の上記主張は採用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,一審原告らが提出した証拠資
料だけでは,被災者C´が携わったS造建物とそれ以外の構造の建物
の各件数,S造建物の中で耐火建築物とそれ以外の各件数,新築工事
と改修工事の各件数が不明であり,同被災者がスプレーコートに接触
した可能性がどの程度あったかは特定できないことを挙げる。しかし,
被災者C´は,意見書(甲D3の12)で,上記のとおり具体的に述
べていることに照らせば,スプレーコートから石綿粉じんに曝露した
相当程度以上の可能性があると認めるのが相当である。したがって,
一審被告太平洋セメントの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表③の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災者C
´が石綿粉じんに曝露したのは昭和33年以降であることに鑑みると,
被災者C´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討表③の
「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者C´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表③記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチ
アス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警
告表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期
間は,全体として被災者C´が罹患した肺がんの発症に必要な職業曝
露期間である10年以上であるから(検討表③の斜線部分の期間),上
記一審被告企業らの各行為がいずれも被災者C´の肺がん発症及び肺
がんによる死亡の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,
上記一審被告企業らの各行為が共同して被災者C´に肺がんを発症さ
せ,死亡に至らせたものと認めるのが相当である。したがって,上記
一審被告企業らは,被災者C´に対し,民法719条1項後段の類推
適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告D(番号4・被災者D´・左官)
a責任建材の認定
被災者D´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表④のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,スプレエースはすべてのS造建
物に使用されるものでなく,被災者D´が鉄骨造建物の新築工事に従
事した件数や割合は不明であること挙げる。しかし,被災者D´は,
供述録取書,起案用紙及び聴取書(甲D4の1・3・10)で,同じ
現場で石綿吹付作業が行われていた,天井への石綿吹付作業が行われ
た後養生した,密閉された現場内で,粉じんが大量に舞っていたなど
と具体的に述べていることに照らせば,同被災者が建築作業に携わっ
たのは基本的にS造建物等であり,かつ大部分が新築のS造建物であ
ったと認めるのが相当であるから,一審被告新日鉄住金化学の製造・
販売したスプレエースから石綿粉じんに曝露した相当程度以上の可能
性があるというべきである。したがって,一審被告新日鉄住金化学の
上記主張は採用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,①一審原告らが提出した証拠
資料だけでは,被災者D´が携わったS造建物とそれ以外の構造の建
物の各件数,S造建物の中で耐火建築物とそれ以外の各件数,新築工
事と改修工事の各件数が不明であり,一審被告太平洋セメントが新築
工事向けに製造・販売したスプレーコートに被災者D´が接触した可
能性がどの程度あったかは特定できないこと,②粉じんの多い環境で
は適切な左官作業はできないはずであるから,左官作業と同時並行的
に行われていた石綿吹付作業から発生した石綿粉じんにも曝露したと
いうのは不合理であることを挙げる。しかし,①については,一審被
告新日鉄住金化学の関係で説示したところと同様である。また,②に
ついては,被災者D´の就労状況及び石綿粉じん曝露状況に関して認
定・説示したとおり,その程度にもよるが,石綿吹付作業により石綿
粉じんが舞っていたことと,同被災者が左官作業に従事していたこと
が必ずしも矛盾するものではない。したがって,一審被告太平洋セメ
ントの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表④記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者D´が石綿粉じんに曝露したのは昭和26年以降であることに鑑み
ると,被災者D´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討
表④の網掛け部分の期間と認められる。
被災者D´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表④記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチ
アス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警
告表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期
間は,全体として被災者D´が罹患した肺がんの発症に必要な職業曝
露期間である10年以上であるから(検討表④の斜線部分の期間),上
記一審被告企業らの各行為がいずれも被災者D´の肺がん発症の原因
となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの
各行為が共同して被災者C´に肺がんを発症させたものと認めるのが
相当である。したがって,上記一審被告企業らは,被災者D´に対し,
民法719条1項後段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)
a責任建材の認定
被災者Eに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表⑤のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,①吹付材はすべてのS造建物に
使用されるものでなく,被災者Eは,配管取付け作業の前に既に吹付
材が施工されている場合は,吹付け部分に穴を開けると述べているが,
その頻度は不明であること,②一審被告新日鉄住金化学は,昭和54
年にはスプレエースをノンアス化したのに対し,石綿セメント円筒に
ついては,平成15年頃まで長期にわたり石綿含有のものが使用され
ていたことを挙げる。しかし,①については,被災者Eの就労状況及
び石綿粉じん曝露状況に関して認定したとおり,同被災者は,比較的
大型の建物の配管作業に従事していたとはいえ,配管作業に従事した
建物の相当数はS造建物であり,施工された吹付材にドリルで穴開け
作業をした際に石綿粉じんに曝露したと認められる。また,②につい
ては,責任外建材からの曝露に基づく修正又は責任期間に基づく修正
として考慮することはともかく,スプレエースの責任建材性を否定す
る事情とはいえない。したがって,一審被告新日鉄住金化学の上記主
張は採用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,被災者Eが吹付けのある天井
の穴開けによって石綿粉じんに曝露した頻度は少なく,スプレーコー
トが被災者Eに到達した可能性は極めて小さいことを挙げる。しかし,
上記のとおり,被災者Eが配管作業に従事した建物の相当数はS造建
物であり,同被災者は,施工された吹付材にドリルで穴開け作業をし
た際に石綿粉じんに曝露したと認められるところ,陳述書(甲D5の
1)及び本人尋問で,約40年間にわたり,数え切れないほどの現場
で配管工事を担当してきたと陳述・供述している。したがって,一審
被告太平洋セメントの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表⑤記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Eが石綿粉じんに曝露したのは昭和35年以降であることに鑑みる
と,被災者Eが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討表⑤
の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者Eは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業らに
警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降である
から,検討表⑤記載のすべの一審被告企業ら,すなわち,一審被告A
&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチアス,
同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警告表示
義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間は,
全体として被災者Eが罹患したびまん性胸膜肥厚の発症に必要な職業
曝露期間である3年以上であるから(検討表⑤の斜線部分の期間),上
記一審被告企業らの各行為がいずれも被災者Eのびまん性胸膜肥厚発
症の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上記一審被告
企業らの各行為が共同して被災者Eにびまん性胸膜肥厚を発症させた
ものと認めるのが相当である。したがって,上記一審被告企業らは,
被災者Eに対し,民法719条1項後段の類推適用による共同不法行
為責任を負う。
一審原告F(番号6・被災者F´・大工)
a責任建材の認定
被災者F´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表⑥のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,①被災者F´が就労した現場は,
木造建物が約8割,S造建物及びRC建物が約2割とのことであり,
S造建物とRC建物の割合は不明であるため半々と仮定すると,上記
建材が使用される可能性があるS造建物の割合は約1割となること,
②昭和43年4月から昭53年3月の間に製造されたスプレエースが
被災者F´の従事したS造建物の新築工事で使用された可能性がある
期間は4,5年にすぎないことを挙げる。しかし,①については,被
災者F´は,陳述書(甲D6の1)で,年間40ないし50件程度の
建築現場で就労してきたが,鉄筋コンクリートの工事はほとんど経験
がないと明確に陳述していることに照らせば,少なくとも年間5件な
いし10件程度のS造建物の建築現場で就労したと認めるのが相当で
ある。また,②については,確かに,上記認定(検討表⑥)によれば,
一審被告新日鉄住金化学の責任期間は2年となるが,被災者F´は,
聴取書(甲D6の6)で,昭和48年頃には,一時期,新築工事も集
中して直接請け負っていた,15年ほど前の鉄骨造住宅新築工事の内
装工事のことを意見書に書いたが,この工事は数少ない下請工事で印
象に残っていたからである,元請で請けていた工事もほとんどが吹き
付けられている石綿を削ぎ落す作業を伴っていたなどと述べているこ
とに照らせば,上記期間内に相応数のS造建物の建築作業に従事した
と認めるのが相当である。したがって,一審被告新日鉄住金化学の上
記主張は採用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,①原判決を前提とすれば,知
見が確立したのは昭和49年であり,販売期間と就労期間の重複は8
年間ではなく5年間であること,②被災者F´が就労した建築現場の
うち,S造建物は2割にも満たず,新築工事はその90%であるから,
スプレーコートが被災者F´に到達した可能性は低いこと,③S造建
物の中でも耐火建造物か準耐火建造物かでスプレーコートが使用され
る頻度は異なり,5年間で1件到達し得たかも不明であることを挙げ
る。確かに,上記認定(検討表⑥)によれば,一審被告太平洋セメン
トの責任期間は3年となるが,一審被告新日鉄住金化学の関係で説示
したのと同様,被災者F´は,上記期間内に相応数のS造建物の建築
作業に従事したと認めるのが相当であるから,一審被告太平洋セメン
トの上記主張は採用できない。
そして,一審被告ニチアスは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1
種)につき,その出荷先の90%が非住宅(中高層建築)であり,戸
建住宅等向けの出荷は10%にとどまっており,その傾向は近時も同
様であるため,少なくとも,戸建住宅等の建築に従事した大工らに一
審被告ニチアスが製造・販売したケイカル板が到達したとは考えられ
ないと主張する。しかし,前記オ(責任建材に関する一審被告企業ら
で説示したとおり,当裁判所は,一審
被告ニチアスの上記主張及びこれに係る立証は,時機に後れた攻撃防
御方法であり,訴訟の完結を遅延させるものというべきであるから,
民訴法157条1項により,職権でこれを却下する。
b因果関係及び責任
検討表⑥記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者F´が石綿粉じんに曝露したのは昭和38年以降であることに鑑み
ると,被災者F´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討
表⑥の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者F´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表⑥記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同大建工業,同太平洋セメ
ント,同ニチアス,同日本バルカー工業及び同エム・エム・ムケイ(旧
三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告表示義務違反が
認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間は,全体として
被災者F´が罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期間である10
年以上であるから(検討表⑥の斜線部分の期間),上記一審被告企業ら
の各行為がいずれも被災者F´の肺がん発症の原因となった相当程度
以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為が共同して
被災者F´に肺がんを発症させたものと認めるのが相当である。した
がって,上記一審被告企業らは,被災者F´に対し,民法719条1
項後段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)
一審原告らは,一審原告Gについて,一審被告ノザワの民法709条
に基づく不法行為責任を主張するところ,同被災者の石綿粉じん曝露期
間は,検討表⑦の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認めら
れるが,前記のとおり,被災者Gが直接曝露建材に選定した根拠とする
パテに㊸混和剤が含まれていた事実は認められないから,一審被告ノザ
ワが製造・販売した㊸混和剤を被災者Gに対する責任建材と認めること
はできない。したがって,一審被告ノザワに,被災者Gに対する民法7
09条に基づく不法行為責任は認められない。
一審原告H(番号8・被災者本人・大工)
a責任建材の認定
被災者Hに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表⑧のとおりである。
なお,一審被告クボタは,平成15年12月1日,同社の屋根材及
び外壁材事業等並びにこれに関する権利及び義務の全部を一審被告ケ
イミューに会社分割(吸収分割)により移転しているため,検討表⑧
には,一審被告クボタが販売した㉟石綿含有窯業系サイディング(建
材番号1723~1730)も一審被告ケイミューの建材として記載
してある。ただし,一審被告クボタが販売した建材に係る部分につい
ては,一審被告クボタが一審被告ケイミューと連帯して責任を負うこ
とを自認しており,上記建材に関する一審被告クボタの責任の帰趨は,
一審被告ケイミューの責任の帰趨に従うことになる。
また,一審被告エム・エム・ケイは,被災者Hの陳述書の陳述や本
人尋問供述によれば,原判決が認めた責任建材以外の建材から石綿粉
じんに曝露した蓋然性が高い一方,同被災者が就労した建築現場に到
達したことが前提とされていない一審被告エム・エム・ケイの製造・
販売した㉒石綿含有押出成形セメント板を責任建材と認めるのは不当
であると主張する。しかし,同一審被告の上記建材のシェアは平成5
年以降25%を超えるものであり,これが被災者Hの就労した建築現
場に到達した相当程度以上の可能性がある。また,被災者Hが原判決
の認めた責任建材以外の建材から石綿粉じんに曝露したとしても,こ
の点を責任外建材による曝露に基づく修正として考慮することはとも
かく,一審被告エム・エム・ケイの製造・販売した㉒石綿含有押出成
形セメント板の責任建材性を否定する事情とはいえない。したがって,
一審被告エム・エム・ケイの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表⑧記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Hが石綿粉じんに曝露したのは昭和50年以降であることに鑑みる
と,被災者Hが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討表⑧
の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者Hは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,同作業において使用される石綿含有建材の販売
について一審被告企業らに警告表示義務違反が認められるのは,昭和
49年1月1日以降であり,屋外での石綿切断等作業において使用さ
れる石綿含有建材の販売について一審被告企業らに警告表示義務違反
が認められるのは平成14年1月1日以降であるから,検討表⑧記載
の一審被告企業らのうち,一審被告A&Aマテリアル,同大建工業,
同ニチアス及び同エム・エム・ケイ(旧三菱マテリアル建材)には,
昭和49年1月1日以降,警告表示義務違反が認められる。そして,
上記一審被告企業らの責任期間は,全体として被災者Hが罹患した肺
がんの発症に必要な職業曝露期間である10年以上であるから(検討
表⑧の斜線部分の期間),上記一審被告企業らの各行為がいずれも被災
者Hの肺がん発症の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,
上記一審被告企業らの各行為が共同して被災者Hに肺がんを発症させ
たものと認めるのが相当である。したがって,上記一審被告企業らは,
被災者Hに対し,民法719条1項後段の類推適用による共同不法行
為責任を負う。
一審原告I(番号11・被災者I´・左官)
a責任建材の認定
被災者I´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業は,検
討表⑪のとおりである。
なお,一審原告らは,一審被告A&Aマテリアル及び同ニチアスが
製造・販売した⑦石綿含有けいカルシ酸ウム保温材を直接曝露建材と

とおり,上記一審被告企業らが上記建材について概ねシェア25%程
度のシェアを有していたとは認められず,相当程度以上の到達可能性
があったとはいえないから,同建材を責任建材と認めることはできな
い。
また,一審原告らは,一審被告ニチアスの製造・販売した⑥石綿含
有けいそう土保温材及び⑧石綿含有バーミキュライト保温材を直接曝
露建材として主張し,その根拠として,同一審被告が⑦石綿含有けい
酸カルシウム保温材について高いシェアを有していたことを挙げる。
しかし,上記のとおり,一審被告ニチアスが上記建材について高いシ
ェアを有していたとは認められないから,一審原告らの上記主張は前
提を欠くし,本件全証拠によっても,⑥石綿含有けいそう土保温材及
び⑧石綿含有バーミキュライト保温材自体について概ねシェア25%
程度のシェアを有していたとは認められず,相当程度以上の到達可能
性があったとはいえないから,上記各建材を責任建材と認めることは
できない。
b因果関係及び責任
検討表⑪記載の一審被告ノザワによる責任建材の販売期間と,被災
者I´が石綿粉じんに曝露したのは昭和23年以降であることに鑑み
ると,被災者I´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討
表⑪の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者I´に対する責任建材は,建設屋内での石綿粉じん作業にお
いて使用される石綿含有建材であり,その販売について一審被告企業
らに警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降で
あるから,一審被告ノザワには,同日以降,警告表示義務違反が認め
られる。
この点,一審原告らは,一審被告A&Aマテリアル,同ニチアス及
び同ノザワの共同不法行為を主張しているが,責任建材が到達した相
当程度以上の可能性が認められるのは一審被告ノザワのみであるから,
行為責任が問題となるにすぎず,この場合には,一審原告Iにおいて,
因果関係を含めた同条のすべての要件を主張・立証する必要があり,
一審被告ノザワの製造・販売した㊸混和剤が被災者I´の就労した建
築現場に到達したことも主張・立証する必要があることになる。もっ
とも,一審原告Aの関係で説示したのと同様,一審被告ノザワは,㊸
混和剤について,平成4年のみならず,他の期間についても,90%
程度のシェアを有していたと認められるから,上記建材が被災者I´
の就労した建築現場に到達したことも含めて,同被災者が一審被告ノ
ザワの製造・販売した上記建材から発生した石綿粉じんに曝露した高
度の蓋然性があると認めるのが相当である。
そして,一審被告ノザワの責任期間は,被災者I´が罹患した肺が
んの発症に必要な職業曝露期間である10年以上であるから(検討表
⑪の斜線部分の期間),一審被告ノザワによる責任建材の販売行為と被
災者I´の肺がん発症との間には因果関係が認められる。したがって,
一審被告ノザワは,被災者I´に対し,民法709条に基づく不法行
為責任を負う。
一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)
a責任建材の認定
被災者J´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表⑫のとおりである。
なお,被災者J´は,昭和38年から平成23年までの48年間,
大工及び現場監督として建築作業に従事したものの,その間に吹付材
の施工された戸建て住宅の建築に関与したのは15件程度にすぎなか
ったこと,①~③石綿含有吹付材において圧倒的なシェアを有する一
審被告企業はなかったことに鑑みれば,上記建材が被災者J´に対し
て相当程度以上の到達可能性を有していたとは認められず,これを責
任建材と認めることはできない。
b因果関係及び責任
検討表⑫記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者J´が石綿粉じんに曝露したのは昭和25年以降であることに鑑み
ると,被災者J´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討
表⑫の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者J´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表⑫記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同大建工業,同ニチアス,同ノザワ及び同エム・
エム・ケイ(旧三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告
表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間
は,全体として被災者J´が罹患した中皮腫の発症に必要な職業曝露
期間である1年以上であるから(検討表⑫の斜線部分の期間),上記一
審被告企業らの各行為がいずれも被災者J´の中皮腫発症及び中皮腫
による死亡の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上記
一審被告企業らの各行為が共同して被災者J´に中皮腫を発症させ,
死亡に至らせたものと認めるのが相当である。したがって,上記一審
被告企業らは,被災者J´に対し,民法719条1項後段の類推適用
による共同不法行為責任を負う。
一審原告K(番号13・被災者K´・電工)
a責任建材の認定
被災者K´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表⑬のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,被災者K´がスプレエースの製
造・販売期間に上記建材の使用された可能性のあるS造建物の新築工
事に従事したのか,仮に,従事したとしても,現場数はどの程度なの
か明らかでないこと,被災者K´の約50年にわたる就労期間中,同
一審被告の責任建材販売期間はわずか5年にすぎないを挙げる。しか
し,証拠(甲D13の14・3頁,甲D13の15・1頁)によれば,
被災者K´は,昭和37年から平成9年までの間,耐火建築物の新築
工事における電気設備工事を主に請け負っていた株式会社きんでんの
建築現場で就労していたことが認められる。また,確かに,一審被告
新日鉄住金化学の責任期間は2年であるが(検討表⑬),この点は,責
任期間に基づく修正として考慮することはともかく,スプレエースの
責任建材性を否定する事情とはいえない。したがって,一審被告新日
鉄住金化学の上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表⑬記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者K´が石綿粉じんに曝露したのは昭和37年以降であることに鑑み
ると,被災者K´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討
表⑬の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者K´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表⑬記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチ
アス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警
告表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業の責任期間
は,全体として被災者K´が罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露
期間である10年以上であるから(検討表⑬の斜線部分の期間),上記
一審被告企業らの各行為がいずれも被災者K´の肺がん発症及び肺が
んによる死亡の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上
記一審被告企業らの各行為が共同して被災者K´に肺がんを発症させ,
死亡に至らせたものと認めるのが相当である。したがって,上記一審
被告企業らは,被災者K´に対し,民法719条1項後段の類推適用
による共同不法行為責任を負う。
一審原告L(番号14・被災者本人・電工)
a責任建材の認定
被災者Lに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表⑭のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,原判決は,昭和49年から昭和
53年までを責任建材販売期間としているが,被災者Lは,陳述書(甲
D14の1・6~7頁)で,昭和48年頃からは増改築工事が増えて
きたと陳述しており,上記責任建材販売期間において,同被災者がS
造建物の新築工事に従事したか否か,仮に,従事したとしても,その
現場数は不明であることを挙げる。この点,当裁判所が認めた一審被
告新日鉄住金化学の責任期間は2年であるが(検討表⑭),被災者Lは,
上記陳述書で,上記のとおり陳述する一方で,昭和50年頃から昭和
60年頃にかけては,新築・増改築を含めて給油所の建設ラッシュで
あったため,土日も休みなく給油所での作業に当たっていた,多いと
きには3か所程度の現場を請け負ったため,作業日程を調整しながら,
ほぼ毎日現場に入っていたとも陳述していることに照らせば,増改築
工事が増えてきたとはいえ,新築工事にも多数従事していたと認める
のが相当である。したがって,一審被告新日鉄住金化学の上記主張は
採用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,①被災者Lが携わった増改築
工事が年何件程度であり,新築工事が年何件程度なのかも不明であり,
スプレーコートが同被災者の就労した新築工事現場に到達した可能性
はわからないこと,②スプレーコートが接着剤のような専用の液体に
混ぜて使用されることはなく,被災者Lが建築現場で直接取り扱った
吹付材はスプレーコートではないことを挙げる。しかし,①について
は,一審被告新日鉄住金化学の関係で説示したのと同様である。また,
②については,前記のとおり,被災者Lは,電気工事の施工に当たり,
石綿含有吹付材を削り取る際,ボード類を切断する際及び仮配線工事
や電気配線のために吹き付けられた石綿を除去する際に石綿粉じんに
曝露したから,そもそも一審被告太平洋セメントの指摘自体失当であ
る。したがって,一審被告太平洋セメントの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表⑭記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Lが石綿粉じんに曝露したのは昭和35年以降であることに鑑みる
と,被災者Lが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討表⑭
の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者Lは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業らに
警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降である
から,検討表⑭記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被告
A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチア
ス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警告
表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間
は,全体として被災者Lが罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期
間である10年以上であるから(検討表⑭の斜線部分の期間),上記一
審被告企業らの各行為がいずれも被災者Lの肺がん発症の原因となっ
た相当程度以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為
が共同して被災者Lに肺がんを発症させたものと認めるのが相当であ
る。したがって,上記一審被告企業らは,被災者Lに対し,民法71
9条1項後段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)
a責任建材の認定
被災者M´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表⑮のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,被災者M´は,本人尋問で,就
労した建築現場について,忙しいときであれば,2か月に1,2か所
などと供述しており(21頁),1年間に10件以上の建築現場で就労
したとはいえず,上記建材が使用されるS造建物の新築工事現場に限
れば,年間の建築現場数はさらに減少することを挙げる。しかし,被
災者M´の上記供述を前提としても,年間の就労現場数は10件程度
になるし,上記供述によれば,同被災者が携わった建築現場は基本的
にS造建物であったと認められる。したがって,一審被告新日鉄住金
化学の上記主張は採用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,被災者M´が携わった建物の
種類や吹付作業と同時並行作業をした程度が明らかでないことを挙げ
る。しかし,被災者M´は,本人尋問で,携わった建物は工場である
とか,2,3階建ての鉄骨のマンションであるとか,2,3階建ての
鉄骨の住居とか,そういうものが多かった,大体,新築が多かったが,
増改築もそれなりにあった,吹付作業が行われたときには,粉じんが
もうもうと舞い,光に当たるときらきら光る感じであったなどと具体
的に供述しており(3~5頁),その供述を虚偽のものと断定すること
はできない。したがって,一審被告太平洋セメントの上記主張は採用
できない。
b因果関係及び責任
検討表⑮記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者M´が石綿粉じんに曝露したのは昭和39年以降であることに鑑み
ると,被災者M´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討
表⑮の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者M´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表⑮記載のすべて一審被告企業ら,すなわち,一審被告
A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチア
ス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警告
表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間
は,全体として被災者M´が罹患した中皮腫の発症に必要な職業曝露
期間である1年以上であるから(検討表⑮の斜線部分の期間),上記一
審被告企業らの各行為がいずれも被災者M´の中皮腫の発症及び中皮
腫による死亡の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上
記一審被告企業らの各行為が共同して被災者M´に中皮腫を発症させ,
死亡に至らせたものと認めるのが相当である。したがって,上記一審
被告企業らは,被災者M´に対し,民法719条1項後段の類推適用
による共同不法行為責任を負う。
一審原告N(番号16・被災者本人・大工)
a責任建材の認定
被災者Nに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表⑯のとおりである。
なお,一審被告ノザワは,同一審被告の製造・販売した㉒石綿含有
押出成形セメント板を責任建材とするのは不当であると主張し,その
根拠として,①被災者Nは,教室の使用目的を変更する場合に,壁を
設置して一つの教室を二つの教室にし,壁を撤去して二つの教室を一
つの教室にするなどの作業があり,これらの壁に石綿含有押出成形セ
メント板が使用されたと供述しているが,同被災者が壁の設置・撤去
作業を行ったのは年に数回程度で,用途に応じて耐火ボードやケイカ
ル板等も使い分けていたこと,②上記のような教室の使用目的を変更
する場合の工事は補修工事であり,その場合には,既存の建材の解体
と新規の建材の加工・施工が行われるところ,既存の建材については,
その使用状況が建築物によって異なり,複数種類の建材が出荷時と異
なる形態で使用され,その解体・撤去まで長期間が経過しているのが
通常であり,新規の建材については,これが建築物の構成部分となる
ことに鑑みると,一審被告ノザワの警告表示に結果回避可能性はない
ことを挙げる。しかし,①については,一審被告ノザワの上記指摘を
前提としても,㉒石綿含有押出成形セメント板に基づく責任期間は3
0年であることに照らせば,これを責任建材と認めることが不合理で
あるとはいえない。また,②については,教室の使用目的を変更する
工事が補修工事に当たる場合でも,前記のとおり,少なくとも新規の
建材を施工する部分については警告表示義務違反が認められる。した
がって,一審被告ノザワの上記主張は採用できない。
また,一審被告エム・エム・ケイは,同一審被告の製造・販売した
⑲石綿含有スレートボード・その他及び㉒石綿含有押出成形セメント
板を責任建材とするのは不当であると主張し,その根拠として,被災
者Nが陳述書(甲D16の1)や本人尋問で使用したと述べている元
一審被告永大産業,同東洋テックス及び同吉野石膏の製造・販売した
石綿含有建材を責任建材としていないことと均衡を失していることを
挙げる。しかし,この点は,責任外建材からの曝露に基づく修正とし
て考慮することはともかく,上記各建材の責任建材性を否定する事情
とはいえない。したがって,一審被告エム・エム・ケイの上記主張は
採用できない。
b因果関係及び責任
検討表⑯記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Nが石綿粉じんに曝露したのは昭和34年以降であることに鑑みる
と,被災者Nが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討表⑯
の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者Nは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業らに
警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降である
から,検討表⑯記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被告
A&Aマテリアル,同ニチアス,同ノザワ及び同エム・エム・ケイ(旧
三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告表示義務違反が
認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間は,全体として
被災者Nが罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期間である10年
以上であるから(検討表⑯の斜線部分の期間),上記一審被告企業らの
各行為がいずれも被災者Nの肺がんの発症の原因となった相当程度以
上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為が共同して被
災者Nに肺がんを発症させたものと認めるのが相当である。したがっ
て,上記一審被告企業らは,被災者Nに対し,民法719条1項後段
の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告O(番号17・被災者O´・大工)
a責任建材の認定
被災者O´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表⑰のとおりである。
b因果関係及び責任
検討表⑰記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者O´が石綿粉じんに曝露したのは昭和41年以降であることに鑑み
ると,被災者O´が責任建材から綿粉じんに曝露した期間は,検討表
⑰の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者O´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表⑰記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同大建工業,同ニチアス及び同エム・エム・ケ
イ(旧三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告表示義務
違反が認められる。そして,上記一審被告企業らによる昭和49年1
月1日以降の責任建材の販売期間は,全体として被災者O´が罹患し
た肺がんの発症に必要な職業曝露期間である10年以上であるから
(検討表⑰の斜線部分の期間),上記一審被告企業らの各行為がいずれ
も被災者O´の肺がん発症及び肺がんによる死亡の原因となった相当
程度以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為が共同
して被災者O´に肺がんを発症させ,死亡に至らせたものと認めるの
が相当である。したがって,上記一審被告企業らは,被災者O´に対
し,民法719条1項後段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告P(番号18・被災者本人・大工)
a責任建材の認定
被災者Pに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表⑱のとおりである。
なお,一審被告エム・エム・ケイは,被災者Pが本人尋問で元一審
被告吉野石膏の製造・販売した石綿含有建材以外のボードはほとんど
使用したことがないと明確に供述しているのに(21頁),これを責
任建材としない一方で,一審被告エム・エム・ケイの製造・販売した
石綿含有建材(㉒石綿含有押出成形セメント板)を責任建材とするの
は不当であると主張する。しかし,被災者Pの上記供述は,石膏ボー
ドのほか,けいカル板やスレート板も使用したとの供述と相俟って,
石膏ボードについては主に元一審被告吉野石膏の製品を使用していた
ことを意味するにすぎず,そのほかの建材についてまで,元一審被告
吉野石膏の製品以外を使用することはなかったことをいう趣旨とは解
されない。被災者Pが一審被告エム・エム・ケイの製造・販売した石
綿含有建材(㉒石綿含有押出成形セメント板)以外の石綿含有建材を
使用していたことは,責任外建材からの曝露に基づく修正として考慮
することはともかく,上記各建材の責任建材性を否定する事情とはい
えない。したがって,一審被告エム・エム・ケイの上記主張は採用で
きない。
b因果関係及び責任
検討表⑱記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Pが石綿粉じんに曝露したのは昭和45年以降であることに鑑みる
と,被災者Pが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討表⑱
の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者Pは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業らに
警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降である
から,検討表⑱記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被告
A&Aマテリアル,同大建工業,同ニチアス及び同エム・エム・ケイ
(旧三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告表示義務違
反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間は,全体と
して被災者Pが罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期間である1
0年以上であるから(検討表⑱の斜線部分の期間),上記一審被告企業
らの各行為がいずれも被災者Pの肺がん発症の原因となった相当程度
以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為が共同して
被災者Pに肺がんを発症させたものと認めるのが相当である。したが
って,上記一審被告企業らは,被災者Pに対し,民法719条1項後
段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)
a責任建材の認定
被災者Qに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表⑲のとおりである。
なお,一審被告エム・エム・ケイは,被災者Qの陳述書の陳述や本
人尋問供述によれば,原判決が認めた責任建材以外の建材から石綿粉
じんに曝露した蓋然性が高い一方,同被災者が就労した建築現場に到
達したことが前提とされていない一審被告エム・エム・ケイの製造・
販売した㉒石綿含有押出成形セメント板を責任建材と認めるのは不当
であると主張する。しかし,一審原告Hについて説示したところと同
様,一審被告エム・エム・ケイの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表⑲記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Qが責任建材から石綿粉じんに曝露したのは昭和57年以降である
ことに鑑みると,被災者Qが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間
は,検討表⑲の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認めら
れる。なお,前記のとおり,被災者Qは,昭和52年から木造住宅の
解体作業の際に石綿粉じんに曝露していたが,当該曝露をもたらした
建材は,解体された建材であり,昭和52年当時に製造・販売された
ものではないから,昭和52年から大工として就労を開始したからと
いって,責任建材に由来する石綿粉じんからの曝露開始時期を昭和5
2年とみることはできず,曝露開始時期は,同被災者が新築工事の仕
事を開始した昭和57年とすべきである。
被災者Qは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業らに
警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降である
から,検討表⑲記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被告
A&Aマテリアル,同大建工業,同ニチアス及び同エム・エム・ケイ
(旧三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告表示義務違
反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間は,全体と
して被災者Qが罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期間である1
0年以上であるから(検討表⑲の斜線部分の期間),上記一審被告企業
らの各行為がいずれも被災者Qの肺がん発症の原因となった相当程度
以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為が共同して
被災者Qに肺がんを発症させたものと認めるのが相当である。したが
って,上記一審被告企業らは,被災者Qに対し,民法719条1項後
段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)
a責任建材の認定
被災者R´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業は,検
討表⑳のとおりである。
なお,前記のとおり,被災者R´は,昭和43年から昭和49年ま
で,キュウニチ(九州日アス工事有限会社)に就労していたところ,
証拠(甲A1108,甲C3・88頁,乙チ10)及び弁論の全趣旨
によれば,①吹付石綿のほとんどが製造・販売元による直接施工であ
ること,キュウニチは,一審被告ニチアスの関連会社であることが認
められることに照らせば,被災者R´が取り扱っていた①吹付石綿は,
専ら一審被告ニチアスが販売したものと認めるのが相当である。
b因果関係及び責任
一審被告ニチアスによる責任建材の販売期間と,被災者R´が石綿
粉じんに曝露したのは昭和43年以降であることに鑑みると,被災者
R´が責任建材から石綿粉じんに曝露した期間は,検討表⑳の「責任
建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認められる。
被災者R´に対する責任建材は,石綿吹付作業において使用される
石綿含有吹付材であるところ,吹付工との関係で,その販売について
一審被告企業らに警告表示義務違反が認められるのは,昭和47年1
月1日以降であるから,石綿吹付作業者であった被災者R´に対し,
一審被告ニチアスには,同日以降,警告表示義務違反が認められる。
そして,一審被告ニチアスによる昭和47年1月1日以降の責任建
材販売期間は,被災者R´が罹患した中皮腫の発症に必要な職業曝露
期間である1年以上であるから(検討表⑳の斜線部分の期間),被災者
R´が型枠大工の仕事をしていた際に石綿粉じんに曝露した可能性も
否定できないが,そのことを考慮しても,以上認定の事実によれば,
一審被告ニチアスの行為と被災者R´の中皮腫発症及び中皮腫による
死亡との間には因果関係が認められる。したがって,一審被告ニチア
スは,被災者R´に対し,民法709条に基づく不法行為責任を負う。
一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)
一審原告らは,当審において,被災者S´の直接曝露建材を,建材番
号30の③湿式石綿含有吹付材(一審被告A&Aマテリアル),建材番
号31の③湿式石綿含有吹付材(一審被告日東紡績)及び建材番号36
の③湿式石綿含有吹付材(一審被日本バルカー工業)に限定して主張し
ている。
ところで,前記のとおり,被災者S´の石綿粉じん曝露期間は,①昭
和38年から昭和40年まで(就労していた立沢塗装で,塗装材料の運
搬業務に従事し,石綿吹付作業が行われている建築現場へ材料の搬入を
行った。)及び②平成4年から平成24年まで(自営の自動ドア取付工
として,自動ドアの取付け時等に,鉄骨等に施工されていた石綿含有吹
付材に接触した。)である(検討表㉑参照)。
この点,①の期間については,その期間が一審原告らの主張する上記
各建材の製造・販売期間と重ならないこと,前記のとおり,被災者S´
に対する責任建材は,建設屋内での石綿粉じん作業において使用される
石綿含有建材であるところ,その販売について一審被告企業らに吹付工
ではない被災者S´に対する警告表示義務違反が認められるのは,昭和
49年1月1日以降であることからすれば,上記各建材を責任建材と認
める余地はない。
また,②の期間についてみると,その期間も一審原告らの主張する上
記各建材の製造・販売期間と重ならない。もっとも,一審原告らは,自
動ドアの部品交換の工事が必要となる期間が最長で10年程度であるこ
とを前提とすれば,被災者S´は,当該期間の10年前である昭和57
年から平成4年までの間に建築された建造物で施工された吹付材を取り
除くなどして石綿粉じんに曝露した可能性が高いので,当該期間中に製
造・販売された③湿式石綿含有吹付材のうち,一部を除外した上記各建
材を直接曝露建材(責任建材)と認めるべきであると主張し,自動ドア
の部品交換の工事が必要となる期間を裏付ける証拠として,自動ドア部
品交換のご案内(甲D21の30)を提出している。しかし,前記のと
おり,昭和57年から平成4年までの間に製造・販売された上記各建材
について,当該一審被告企業らの警告表示による結果回避可能性,ひい
ては警告表示義務違反を認めることは困難であるから,②の期間につい
ても,上記各建材を責任建材と認めることはできない。
したがって,上記一審被告企業らには,被災者S´に対する民法71
9条1項後段の類推適用による共同不法行為責任は認められない。
一審原告T(番号22・被災者本人・大工)
a責任建材の認定
被災者Tに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表㉒のとおりである。
なお,一審原告らは,被災者Tの直接曝露建材として,①~③石綿
含有吹付材を主張する。しかし,前記のとおり,被災者Tは,S造建
物の建築作業には昭和47年から昭和49年までの3年間しか従事し
ておらず,この期間も主に木造建物を取り扱っていたこと,①~③石
綿含有吹付材において圧倒的なシェアを有する一審被告企業はなかっ
たことに鑑みれば,上記建材が被災者Tに対して相当程度以上の到達
可能性を有していたとは認められず,これを責任建材と認めることは
できない。したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表㉒記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Tが責任建材から石綿粉じんに曝露したのは昭和43年以降である
ことに鑑みると,被災者Tが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間
は,検討表㉒の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認めら
れる。
被災者Tは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業らに
警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降である
から,検討表㉒記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被告
A&Aマテリアル,同大建工業,同ニチアス及び同エム・エム・ケイ
(旧三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告表示義務違
反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間は,全体と
して被災者Tが罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期間である1
0年以上であるから(検討表㉒の斜線部分の期間),上記一審被告企業
らの各行為がいずれも被災者Tの肺がん発症の原因となった相当程度
以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為が共同して
被災者Tに肺がんを発症させたものと認めるのが相当である。したが
って,上記一審被告企業らは,被災者Tに対し,民法719条1項後
段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)
a責任建材の認定
被災者U´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表㉓のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,被災者U´が携わった建物の種
類や新築・増改築の別及びその割合(スプレエースの使用された可能
性のあるS造建物の新築工事にどの程度従事したか。),具体的な作業
内容等が一切不明であることを挙げる。しかし,被災者U´の就労状
況及び石綿粉じん曝露状況に関して説示したとおり,同被災者と同じ
大阪ガスの指定工事会社で就労し,ガス配管設計業務及び現場管理業
務に従事していたnは,陳述書(甲D23の36・1頁)で,同被災
者の業務は自身の認識と重なる部分が多いと陳述しているところ,そ
の陳述内容は,S造建物の新築工事の現場が多かったという前提とう
かがわれるから,被災者U´も,同様に相当数のS造建物の新築工事
でガス配管工事に従事していたと認めるのが相当である。したがって,
一審被告新日鉄住金化学の上記主張は採用できない。
また,一審被告太平洋セメントも,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,被災者U´が携わった建物や
工事の種類が不明であることを挙げるが,一審被告新日鉄住金化学の
主張について説示したのと同様,その主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表㉓記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者U´が責任建材から石綿粉じんに曝露したのは昭和41年11月以
降であることに鑑みると,被災者U´が責任建材から石綿粉じんに曝
露した期間は,検討表㉓の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期
間と認められる。
被災者U´は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業
に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業ら
に警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降であ
るから,検討表㉓記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被
告A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチ
アス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警
告表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期
間は,全体として被災者U´が罹患した中皮腫の発症に必要な職業曝
露期間である1年以上であるから(検討表㉓の斜線部分の期間),上記
一審被告企業らの各行為がいずれも被災者U´の中皮腫発症及び中皮
腫による死亡の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上
記一審被告企業らの各行為が共同して被災者U´に中皮腫を発症させ,
死亡に至らせたものと認めるのが相当である。したがって,上記一審
被告企業らは,被災者U´に対し,民法719条1項後段の類推適用
による共同不法行為責任を負う。
一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)
a責任建材の認定
被災者V´1に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表㉔のとおりである。
なお,建材番号320の⑱石綿含有スレートボード・軟質フレキシ
ブル板(一審被告A&Aマテリアル),建材番号659,660及び
664の㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種(一審被告A&Aマテ
リアル)は,原判決では責任建材と認められていないが,いずれも責
任建材と認めるのが相当である。他方,建材番号646の㉒石綿含有
押出成形セメント板(一審被告エム・エム・ケイ)は,製造期間が平
成3年までであり,同一審被告のシェアが概ね25%程度に達するも
のとは認められないため,責任建材と認めることはできない。
また,一審原告らは,被災者V´1の直接曝露建材(責任建材)と
して,建材番号31及び36の③湿式石綿含有吹付材(一審被告日東
紡績及び同日本バルカー工業)を主張する。しかし,前記のとおり,
被災者V´1は,昭和58年以降,S造建物の新築工事において石綿
含有吹付材から発生した石綿粉じんに曝露したものの,S造建物の新
築工事は1年に約2棟のみであったこと,昭和58年から石綿含有吹
付材が使用されなくなった昭和62年までの期間が5年間にすぎず,
この期間に販売されていた石綿含有吹付材は一審被告日東紡績及び同
日本バルカーが販売した③湿式石綿含有吹付材のみであること等に鑑
みると,同建材が被災者V´1に到達した相当程度以上の可能性があ
ったと認めることは困難であり,これを責任建材と認めることはでき
ない。
そして,一審原告らは,被災者V´1の直接曝露建材として,㉟石
綿含有窯業系サイディングを主張する。しかし,前記のとおり,被災
者V´1のサイディングの取扱量は少なかったから,同建材が被災者
V´1に到達した相当程度以上の可能性があったと認めることは困難
であり,同建材を責任建材と認めることはできない。
b因果関係及び責任
検討表㉔記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者V´1が責任建材から石綿粉じんに曝露したのは昭和43年以降で
あることに鑑みると,被災者V´1が責任建材から石綿粉じんに曝露
した期間は,検討表㉔の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間
と認められる。
被災者V´1は,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作
業に従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業
らに警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降で
あるから,検討表㉔記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審
被告A&Aマテリアル,同大建工業,同ニチアス及び同エム・エム・
ケイ(旧三菱マテリアル建材)には,いずれも同日以降,警告表示義
務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間は,全
体として,被災者V´1が罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期
間である10年以上であるから(検討表㉔の斜線部分の期間),上記一
審被告企業らの各行為がいずれも被災者V´1の肺がん発症及び肺が
んによる死亡の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上
記一審被告企業らの各行為が共同して被災者V´1に肺がんを発症さ
せ,死亡に至らせたものと認めるのが相当である。したがって,上記
一審被告企業らは,被災者V´1に対し,民法719条1項後段の類
推適用による共同不法行為責任を負う。
一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)
一審原告らは,被災者W´の直接曝露建材として,原審においては,
⑥石綿含有けいそう土保温材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑧
石綿含有バーミキュライト保温材及び⑩石綿保温材を主張したが,当審
においては,これらをすべて撤回し,①~③石綿含有吹付材を主張して
いる。なお,一審被告日東紡績は,一審原告らが,当審において,一審
原告W(番号25・被災者W´・機械工)の関係で,同一審被告の製造・
販売した②石綿含有吹付ロックウール(スプレーテックス)を直接曝露
建材として主張し,請求を追加した点につき,これを時機に後れた攻撃
防御方法及び時機に後れた訴えの変更として却下すべきであると主張す
るが,その主張及び訴えの変更については,以下のとおり,直ちに判断
することが可能であるから,これを却下することはしない。
ところで,前記のとおり,被災者W´の石綿粉じん曝露期間は,昭和
61年から平成23年まで(就労していた中井組で,染色機械装置及び
ボイラーに設置された保温材を取り外す作業や,ボイラーの解体作業の
ために石綿含有吹付材が吹き付けられた梁の鉄骨にワイヤーを掛ける際,
吹付材の剥がし作業を行った。)である。
この点,一審原告らが被災者W´の直接曝露建材と主張する①~③石
綿含有吹付材のうち,同被災者の上記石綿粉じん曝露期間と製造・販売
期間が重なる建材は,③湿式石綿含有吹付材のみであり,その余の建材
については,同被災者の上記石綿粉じん曝露期間と製造・販売期間が重
ならない。もっとも,一審原告らは,染色機械装置等の解体までの期間
が平均して20年程度であるとすれば,当該期間の20年前である昭和
41年以降に建築された建造物において施工された吹付材を削るなどし
て石綿粉じんに曝露した可能性が高いから,当該期間中に製造・販売さ
れた①~③石綿含有吹付材のうち,一部を除外した建材を直接曝露建材
(責任建材)と認めるべきであると主張する。しかし,染色機械装置等
の解体までの期間を認めるに足りる証拠はないし,この点を措き,一審
原告らの上記主張を前提としても,前記のとおり,解体作業従事者であ
る被災者W´との関係で,上記建材について,当該一審被告企業らの警
告表示による結果回避可能性,ひいては警告表示義務違反を認めること
は困難であるから,上記建材を責任建材と認めることはできない。
他方,一審原告らが被災者W´の直接曝露建材と主張する①~③石綿
含有吹付材のうち,建材番号30及び31の③湿式石綿含有吹付材(一
審被告ニチアス及び同日本バルカー工業)は,同被災者の上記石綿粉じ
ん曝露期間と製造・販売期間が重なるが,この期間に同被災者が上記建
材から石綿粉じんに曝露したとは考えられないし,当該一審被告企業ら
の警告表示による結果回避可能性,ひいては警告表示義務違反を認める
ことが困難であることは,上記と同様である。
したがって,当該一審被告企業らには,被災者W´に対する民法71
9条1項後段の類推適用による共同不法行為責任は認められない。
一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)
a責任建材の認定
被災者X´に対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,
検討表㉖のとおりである。
なお,一審被告クボタは,平成15年12月1日,同社の屋根材及
び外壁材事業等並びにこれに関する権利及び義務の全部を一審被告ケ
イミューに会社分割(吸収分割)により移転しているため,検討表㉖
には,一審被告クボタが販売した建材番号1465ないし1491の
㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートも,一審被告ケイミューの建材と
して記載してある。ただし,一審被告クボタは,上記建材に係る部分
については,一審被告ケイミューと連帯して責任を負うことを自認し
ており,その責任の帰趨は一審被告ケイミューの責任の帰趨に従うこ
とになる。
また,前記のとおり,一審被告積水化学工業の製造・販売した㉝石
綿含有住宅屋根用化粧スレートに係るシェアはせいぜい10%程度ま
であったが,被災者X´は,陳述書(甲D26の1の1・2)及び本
人尋問で,同被災者が就労していた古川板金加工所では,㉝石綿含有
住宅屋根用化粧スレートとして,一審被告クボタの「カラーベスト」
及び松下電工(一審被告ケイミュー)の「フルベスト」を多く使用し,
個人住宅には一審被告積水化学工業の「瓦U」(セキスイかわらU)を
使用していたと具体的に陳述・供述しているから,被災者X´は,同
建材を取り扱ったと認めるのが相当である(なお,その取扱期間は,
上記建材の製造・販売期間と同被災者の本人尋問供述(29~30頁)
に照らし,昭和62年から平成2年までと認めるのが相当である。)。
そして,一審被告クボタ及び同ケイミューは,同一審被告らの製造・
販売した㉝住宅屋根用化粧スレートを責任建材とするのは不当である
と主張し,その根拠として,①被災者X´が石綿含有吹付材の吹付作
業との同時並行作業及び吹付材の剥がし作業から大量の石綿粉じんに
大量に曝露していたこと,②同被災者が内装材に由来する石綿粉じん
に大量に曝露していたこと,③同被災者が石炭ストーブの煙突設置作
業中にも石綿粉じんに曝露したことを挙げる。しかし,これらの点は,
責任外建材からの曝露に基づく修正として考慮することはともかく,
上記建材の責任建材性を否定する事情とはいえない。したがって,上
記一審被告企業らの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表㉖記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者X´が責任建材から石綿粉じんに曝露したのは昭和42年以降であ
ることに鑑みると,被災者V´1が責任建材から石綿粉じんに曝露し
た期間は,検討表㉖の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と
認められる。
被災者X´に対する責任建材は,屋外での石綿切断等作業において
使用される石綿含有建材であるところ,その販売について一審被告企
業らに警告表示義務違反が認められるのは,平成14年1月1日以降
であり,同日以降に責任建材を販売したのは一審被告ケイミュー及び
同クボタのみであるから,同一審被告企業らにのみ,同日以降,警告
表示義務違反が認められる。
この点,一審原告らは,被災者X´について,一審被告ケイミュー
(これには,会社分割前の一審被告クボタが含まれる趣旨と解される。)
及び同積水化学工業の共同不法行為を主張しているが,上記のとおり,
平成14年1月1日以降に責任建材を販売したのは一審被告ケイミュ
ー及び同クボタのみである。しかし,一審被告ケイミュー及び同クボ
タは,両社合計で昭和48年以後の石綿含有住宅用化粧スレートに関
して圧倒的なシェアを有し,平成8年以後も80%内外のシェアを有
していた。そして,平成14年の両社のシェアの合計は78.2%で
あり,平成15年以後も両一審被告企業らあるいは一審被告ケイミュ
ーは,80%程度の高いシェアを有していたものと認められる。
そして,一審被告ケイミュー及び同クボタによる上記建材の販売期
間は,被災者X´が罹患した中皮腫の発症に必要な職業曝露期間であ
る1年以上であるから(検討表㉖の斜線部分の期間),上記一審被告企
業らの各行為がいずれも被災者X´の中皮腫発症及び中皮腫による死
亡の原因となった相当程度以上の可能性があり,かつ,上記一審被告
企業らの各行為が共同して被災者X´に中皮腫を発症させ,死亡に至
らせたものと認めるのが相当であるから,一審被告ケイミュー及び同
クボタは,被災者X´に対し,民法719条1項後段の類推適用,若
しくは同法709条に基づく不法行為責任を負う。
一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)
a責任建材の認定
被災者Yに対する責任建材とこれを販売した一審被告企業らは,検
討表㉗のとおりである。
なお,一審被告新日鉄住金化学は,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレエース)を責任建材とするのは不
当であると主張し,その根拠として,①吹付材はすべてのS造建物に
使用されるものではなく,被災者YがS造建物の新築工事に従事した
件数や割合は不明であること,②被災者Yは,本人尋問で,一審被告
新日鉄住金化学の責任建材販売期間とされた時期と重複する昭和44
年から昭和58年頃は,S造建物の割合が2割から3割にすぎなかっ
たと供述していること(14頁),③一審被告新日鉄住金化学は,昭和
54年には石綿含有吹付材をノンアス化した一方,㊸混和材は,平成
15年頃まで非常に長期にわたり石綿を含有したものが使用されてお
り,その石綿含有率は45~100%と非常に高かったことを挙げる。
しかし,①及び②については,被災者Yは,陳述書(甲D27の1・
5頁)で,昭和58年よりも前(父親の経営するY左官店で就労して
いた当時)はS造建物が3割以上あり,年間に経験する現場数は1年
で20~30件であったと陳述しているところ,その陳述の信用性を
否定する事情は見当たらないから,年間6件ないし9件以上S造建物
の新築工事に携わっていたと認めるのが相当である。また,③につい
ては,一審被告新日鉄住金化学の責任建材販売期間は昭和54年より
も前であるし,㊸混和材の点は,責任外建材からの曝露に基づく修正
として考慮することはともかく,スプレエースの責任建材性を否定す
る事情とはいえない。したがって,一審被告新日鉄住金化学の上記主
張は採用できない。
また,一審被告太平洋セメントは,同一審被告の製造・販売した②
石綿含有吹付ロックウール(スプレーコート)を責任建材とするのは
不当であると主張し,その根拠として,①被災者Yの携わった建築現
場が主に木造建物であったこと,②被災者YがS造建物の建築作業に
3割程度従事した期間(昭和44年から昭和58年まで)とスプレー
コートの販売期間(昭和46年から昭和53年まで)の重複期間が少
ないことを挙げる。しかし,①については,一審被告新日鉄住金化学
の関係で説示したところと同様である。また,②については,責任外
建材からの曝露又は責任期間に基づく修正として考慮することはとも
かく,スプレーコートの責任建材性を否定する事情とはいえない。し
たがって,一審被告太平洋セメントの上記主張は採用できない。
b因果関係及び責任
検討表㉗記載の一審被告企業らによる責任建材の販売期間と,被災
者Yが責任建材から石綿粉じんに曝露したのは昭和44年以降である
ことに鑑みると,被災者Yが責任建材から石綿粉じんに曝露した期間
は,検討表㉗の「責任建材曝露期間」欄の網掛け部分の期間と認めら
れる。
被災者Yは,吹付工ではなく,主に建設屋内での石綿粉じん作業に
従事していたところ,石綿含有建材の販売について一審被告企業らに
警告表示義務違反が認められるのは,昭和49年1月1日以降である
から,検討表㉗記載のすべての一審被告企業ら,すなわち,一審被告
A&Aマテリアル,同新日鉄住金化学,同太平洋セメント,同ニチア
ス,同日本バルカー工業及び同ノザワには,いずれも同日以降,警告
表示義務違反が認められる。そして,上記一審被告企業らの責任期間
は,全体として被災者Yが罹患した肺がんの発症に必要な職業曝露期
間である10年以上であるから(検討表㉗の斜線部分の期間),上記一
審被告企業らの各行為がいずれも被災者Yの肺がん発症の原因となっ
た相当程度以上の可能性があり,かつ,上記一審被告企業らの各行為
が共同して被災者Yに肺がんを発症させたものと認めるのが相当であ
る。したがって,上記一審被告企業らは,被災者Yに対し,民法71
9条1項後段の類推適用による共同不法行為責任を負う。
第4一審原告らの損害
1包括一律請求の適否
一審原告らは,石綿関連疾患による被災者らの被害に関し,財産的損害につ
いては別途請求しないことを明らかとした上で,被災者らが石綿関連疾患の罹
患により被った身体的,経済的,社会的被害等によってもたらされる精神的苦
痛を包括した慰謝料として,被災者1人当たり一律に3500万円の慰謝料を
請求している。このような一審原告らの請求は,別途財産的損害の請求を行わ
ない代わりに,財産的損害をも慰謝料額算定の事情として考慮することとして,
被災者らが被った肉体的・経済的・生活的・家族的・社会的・環境的な全損害
を包括的に塡補するため,被災者らについて一律に同一金額又は同一基準額に
よる損害賠償を請求するいわゆる包括一律請求であると解される(個々の損害
項目を合算する方式による請求はしないとするものであり,他の損害項目の請
求はしないという意味での全部請求であると解される。)。
ところで,本件のような建設アスベスト被害の場合においては,被災者らの
石綿関連疾患による症状は一様でなく,これによる被害は長期間にわたって継
続すること等から,個々の損害を積み上げていく方式では,その損害立証が煩
雑であり,かつ困難である。そして,本件の被災者らは,いずれも石綿粉じん
曝露という同一原因により石綿関連疾患を発症したという共通性があり,被害
内容をある程度類型化することが可能である。そこで,被災者ら側に控えめな
類型的損害を算定した上で,類型化が困難な個別の事情が存在する場合には増
減事由として個別に調整することとして,慰謝料額を算定することも許される
というべきである。他方,このような損害の算定方法によっても,一審被告ら
は,個別の増減事由について主張・立証することが可能である上,将来,別途
財産的損害の請求を受けることはないから,一審被告らに不当な不利益を課す
ことにもならない。このように,本件の場合には,一審原告らの損害賠償請求
のような包括的一律請求も許容されると解するのが相当である。
もっとも,慰謝料が精神的損害を塡補する性質の損害項目である以上,一審
原告らの主張する被災者らの財産的な損害は,慰謝料額算定の一事情として斟
酌することができるにとどまる一方で,財産的な損害を慰謝料額算定の一事情
として考慮する以上,被災者らが財産的損害に対する塡補機能を有する労災保
険給付等を受けていることも,慰謝料額算定の一事情として考慮するのが相当
である。
2基準となる慰謝料額
判断
ア前記「第二章事案の概要等」の「第2前提事実」の5(石綿関連疾
患の概要)のとおり,石綿粉じん曝露に関連する肺がん,中皮腫及びびま
ん性胸膜肥厚の症状等は,以下のとおりである。
肺がん
症状は,咳,喘鳴,血痰,胸痛,息切れなどであり,早期病変は手術
療法で治療可能であるが,呼吸機能障害の問題で手術ができない場合も
ある。非小細胞がんにおいては,病期と全身状態によって予後は異なる
ものの,手術をした場合の術後の5年生存率は1期80%,2期60%,
3期40%,4期10%未満で,手術が適切でない場合にはさらに生存
率が低くなるとされており,また,小細胞がんの場合も進行度により異
なるものの,限局型で放射線療法と化学療法の合併療法を受けた場合,
2年,3年,5年生存率はそれぞれ約50%,約30%,約25%であ
り,進展型で化学療法を受けた場合,3年生存率は約10%とされてい
るなど,予後が悪い疾患である。
中皮腫
症状は,胸膜中皮腫の場合,胸水貯留や気胸による息切れ,胸痛,咳
であり,腹膜中皮腫の場合,腫瘤形成による腹痛又は腹水貯留による腹
部膨満であり,心膜中皮腫の場合,不整脈や息切れ,精巣鞘膜中皮腫の
場合,鼠径から睾丸部の腫瘤と疼痛であり,手術療法,化学療法,放射
線療法やこれらを併用して治療する場合もあるが,現在でも標準的とい
える治療法はなく,診断確定からの生存期間は,7か月から17か月と
の報告があるなど,予後が悪い疾患である。
びまん性胸膜肥厚
症状は,咳と痰,呼吸困難,喘鳴,反復性胸痛,反復性の呼吸器感染
等であり,病態は徐々に進行し,慢性呼吸不全状態になれば,気管支拡
張剤による対症療法と在宅酸素療法等による継続治療が必要となる。
イそして,証拠(一審原告ら及び被災者らの陳述書等,証人尋問及び本人
尋問)及び弁論の全趣旨によれば,被災者らは,等しく石綿関連疾患に起
因すると考えられる息切れや呼吸困難等の肺機能障害が生じ,日常生活に
おいて,外出はもとより,自宅内の移動や階段の昇降,入浴や食事,会話
にも困難を来たし,その症状は改善しないばかりか徐々に悪化し,最終的
に,常時酸素吸入が必要な状態となり,ついには苦しみのうちに死を迎え
た者もいること,現在生存している被災者らも,日々症状が悪化し,一様
に将来に強い不安を感じながら生活していることが認められる。
このように,被災者らは,石綿関連疾患に罹患したことにより,肉体的
な苦痛を被ったのみならず,稼働することが困難となって収入が途絶えた
上に,治療費の支出を余儀なくされるなど,経済的な困窮を強いられ,労
災保険給付や石綿救済法に基づく給付の受給を考慮しても,その経済的不
安がなくなるものではなく,精神的にも,従前の生活,就労を奪われたこ
とへの憤りや,自らの予後,今後の生活に強い不安を抱いており,これら
の精神的苦痛は大きいことが認められる。
ウ以上の事情を総合考慮すると,被災者らの基準慰謝料額は,①肺がん,
中皮腫及びびまん性胸膜肥厚に罹患した場合はいずれも2300万円,②
肺がん,中皮腫及びびまん性胸膜肥厚により死亡した場合はいずれも26
00万円と認めるのが相当である。
なお,上記基準慰謝料額は,被災者ら又は一審原告らが労災保険給付等
を受領していることを考慮した上での金額である。また,本件の被災者ら
は,その全員が上記石綿関連疾患のみを発症しているか,上記石綿関連疾
患及びこれよりも症状程度が軽度と認められる石綿肺の合併症を発症して
いるから,慰謝料額の算定に当たっては,上記石綿関連疾患についてのみ
考慮することとする。
一審原告らの主張に対する検討
一審原告らは,石綿関連疾患がいずれも進行性かつ不可逆性を有する疾患
であり,その予後が不良であるとして,口頭弁論終結時点における被災者ら
の病状にかかわらず,一律に最高額の慰謝料が認められるべきであり,特に,
肺がんや中皮腫によって死亡した被災者と死に直面している被災者とで,基
準慰謝料額に差を設ける必要はないと主張する。
石綿関連疾患は,いずれも進行性かつ不可逆
性を有する疾患であり,特に石綿粉じん曝露に関連する中皮腫については予
後が不良であるが,医学の進歩により,その症状の緩和や進行の停止,さら
には根本的な治療方法が将来的に確立される可能性も否定できず,現時点に
おいて,被災者らの予後は不確定といわざるを得ない。また,肺がんや中皮
腫によって死亡した被災者らとその他の被災者らとで,基準慰謝料額に差を
設けることが全く不合理ということはできない。したがって,一審原告らの
上記主張は採用できない。
3一審被告国の負担すべき損害額
一審被告国の責任範囲に基づく修正
ア判断
一審被告国が規制権限の行使を怠り,その規制権限の不行使が違法と判
断される場合には,一審被告国は,権限不行使によって被害を受けた被災
者らに対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償責任を負うのであり,その
責任は,事業者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任や建材メーカー
の(共同)不法行為に基づく損害賠償責任とは別個独立の責任であり,か
つ,被災者らに対する直接の責任であるから,一審被告国は,被災者らに
対し,規制権限不行使の不法行為と相当因果関係の認められる全損害を賠
償する責任があるというのが基本である。
しかし,被告国が労働安全衛生法令において定める規制は,あくまでも
労働災害防止のための最低基準であり,一審被告国の規制の有無にかかわ
らず,事業者が労働者に対して安全配慮義務を負うことに変わりはないか
ら,ある労働者が石綿関連疾患を発症することがないように配慮すべき責
任を負うのは,第一次的には当該労働者を雇用する事業者及び当該労働者
が使用する石綿含有建材を製造・販売した建材メーカーである。そして,
一審被告国は,上記事業者及び建材メーカーの責任を前提として,省令等
により規制権限を行使し,事業者及び建材メーカーに対して公法上の義務
を課し,これに違反した場合の罰則を定めるなどしてその実効性を確保す
るものであり,事業者及び建材メーカーが労働者の石綿粉じん曝露防止の
ために適切な措置を講じている限りにおいては,一審被告国が規制権限を
行使する必要はないから,一審被告国の責任は,事業者及び建材メーカー
の責任に比して間接的,かつ二次的なものにとどまり,下記の事情も併せ
考えると,被災者らの被った損害に対する寄与も限定的なものと評価せざ
るを得ないものである。
また,上記のとおり,一審被告国の規制権限は,事業者及び建材メーカ
ーに対して公法上の義務を課し,これに違反した場合の罰則を定めるなど
してその実効性を確保するものであり,事業者がそれに応じて上記義務を
履行することにより初めて規制の目的が実現されることになるから,一審
被告国による規制権限不行使の違法性がなければ(同一審被告が適時かつ
適切に規制権限を行使していれば),被災者らの石綿関連疾患罹患による被
害の拡大を相当程度防ぐことができたとはいえても,その被害がすべて回
避できたとまではいい難い。
そして,前記のとおり,一審被告国は,不十分ではあるものの,建築作
業従事者が石綿関連疾患を発症するのを防止するため,一定程度規制権限
を行使してきたものであり,一審被告国による規制権限の不行使が違法と
認められる範囲は一部にとどまるものである。
以上の諸事情を総合考慮すると,建築現場における石綿粉じん曝露防止
対策が建築作業を阻害し,任意の履行が期待され難いものであるため,他
の労働安全衛生法令に基づく規制にも増して,一審被告国の規制権限行使
による介入が期待されていたことを考慮しても,一審被告国が,その責任
が肯定される被災者らに対して負うべき損害賠償義務は,損害の公平の分
担の見地から,それぞれの損害額の3分の1(なお,適宜端数を処理して
いる。以下同じ)を限度とするのが相当である。
イ一審原告ら及び一審被告国の主張に対する検討
一審原告らの主張について
一審原告らは,①一審被告国の責任は一次的なものであるから,その
責任範囲は限定されるべきではない,②被災者らの被った損害は,事業
者,一審被告国及び建材メーカーの違法行為が一体となって発生させた
ものであり,一審被告国と一審被告企業らの違法行為は共同不法行為と
評価することができるから,一審被告国と一審被告企業らは,被災者ら
に対し連帯責任を負うというべきであると主張する。
しかし,①については,上記アで説示したとおりである。また,②に
ついては,一審被告国の違法行為(規制権限の不行使)と一審被告企業
らの違法行為(石綿含有建材の製造・販売行為)との間に何らかの関連
共同性があることを認めるに足りる証拠はなく,両者を共同不法行為と
評価することはできない。したがって,一審原告らの上記主張は採用で
きない。
一審被告国の主張について
一審被告国は,当裁判所が上記アで説示した各点を考慮すれば,同一
審被告の責任範囲は3分の1よりも更に限定されるべきであると主張す
る。しかし,前記アで説示したとおり,一審被告国の責任範囲は少なく
とも3分の1と認めるのが相当であるから,一審被告国の上記主張は採
用できない。
肺がんを発症した被災者の喫煙歴に基づく修正
ア判断
前記「第二章事案の概要等」の「第2前提事実」の5(石綿関連疾
患の概要)のとおり,喫煙歴も石綿曝露歴もない人の発がんリスクに比し
て,喫煙歴があり石綿曝露歴がない人の発がんリスクは10.85倍,喫
煙歴がなく石綿曝露歴がある人は5.17倍,喫煙歴も石綿曝露歴もある
人は53.24倍になることが報告されており,喫煙は,石綿による肺が
んの発症リスクを相乗的に高め,肺がん発症に一定の影響を与えているこ
とが明らかである。したがって,損害の公平な分担の見地から,肺がんを
発症した被災者のうち喫煙歴がある者の慰謝料額を定めるに当たっては,
喫煙歴の影響を考慮すべきである。
もっとも,個々の喫煙量や喫煙期間により喫煙がどの程度肺がん発症に
影響を与えるかについては具体的には明らかでないから,被災者らの喫煙
歴による慰謝料の減額については一律に行うのが相当であり,民法722
条2項の類推適用により,慰謝料額の1割を減額するのが相当である。
イ一審原告ら及び一審被告国の主張に対する検討
一審原告らの主張について
一審原告らは,肺がんを発症した喫煙歴のある被災者につき,慰謝料
額の1割を減額するのは不当であると主張し,その根拠として,①そも
そも,喫煙自体は何ら違法性のない嗜好であり,これを疾病と同列視す
る考え方自体に無理があること,②喫煙が肺がんの発症に与える影響の
有無については,個体による感受性に影響される要素が強く,ヘビース
モーカーであっても肺がんに罹患しない者もいれば,全く喫煙していな
いのに肺がんに罹患する者もいること,③「石綿業務に従事した離職者
に対する健康管理についての報告書」(乙アA157)で紹介されている
IPCSの喫煙者の発がんリスクについては,喫煙本数や年数等に着目
した結果は出されておらず,単に喫煙歴の有無のみで肺がん罹患率が比
較されているにすぎず,信用性に乏しいことを挙げる。
しかし,①及び②については,いずれも上記アの判断を左右する事情
とはいえない。また,③については,確かに,上記医学的知見では,喫
煙本数や年数等に着目した結果は出されていないものの,この医学的知
見は,IPCS(国際化学物質安全性計画)が示したものであり,これ
を厚労省から肺がんに関する医学的知見の整理等の業務を委託された中
央労働災害防止協会が,専門家を招集して検討した結果,上記報告書の
中で紹介しているのであるから,信用できるというべきである。したが
って,一審原告らの上記主張は採用できない。
一審被告国の主張について
一審被告国は,肺がんを発症した喫煙歴のある被災者につき,少なく
とも慰謝料額の3割を減額すべきであり,「ブリクマン指数」(1日の
喫煙本数×喫煙年数。乙アA272)が400を超える被災者について
は,少なくとも慰謝料額の5割を減額すべきであると主張し,その主張
を裏付ける証拠として,上記「石綿業務に従事した離職者に対する健康
管理についての報告書」のほか,国立がん研究センターのホームページ
(乙アA1098)及び愛知県がんセンター中央病院のホームページ(乙
アA271)を挙げる。
確かに,国立がん研究センターのホームページでは,受動喫煙と肺が
んとの間には統計学的に有意な関連が認められ,能動喫煙と肺がんの関
連については,多くの調査・研究によりリスク要因として確実であるこ
とが明らかで,日本では肺がんによる死亡のうち,男性で70%,女性
で20%は喫煙が原因と考えられていると指摘され,また,愛知県のが
んセンターホームページでは,ブリクマン指数の数値が高くなるほど肺
がんのリスクも上昇し,それが400を超えると喫煙による肺がんのリ
スクが高いグループであるとされている。しかし,これらのホームペー
ジの記載は,医療機関が示した一つの医学的意見であるとはいえ,これ
が確立した医学的知見であると認めるに足りる証拠はないし,仮に,こ
れらを前提としても,前記アの判断を左右するものとまではいえない。
したがって,一審被告国の上記主張は採用できない。
一審被告国の責任期間に基づく修正
前記第2の3(一審被告国の規制権限の不行使の違法性と一審原告ら(被
災者ら)の石綿関連疾患発症との因果関係及び一審被告国の責任)で説示し
たとおり,本件における被災者らについては,いずれも一審被告国の責任期
間(各被災者の石綿粉じん曝露期間と一審被告国の予見可能性及びこれを前
提とする規制権限不行使の違法性が認められる期間が重なる期間)が,当該
各被災者の罹患した石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間を超えている
から(検討表①~⑧⑪~㉗を参照),一審被告国の規制権限不行使の違法と被
災者の石綿関連疾患の発症との間に相当因果関係が認められる。
上記の場合には,いずれの被災者についても,一審被告国の責任期間にお
ける石綿粉じん曝露のみでも対応する石綿関連疾患を発症させるに十分であ
ったといえるから,上記期間外に石綿粉じん曝露があったとしても,慰謝料
額の修正(減額)要素とはならないというべきである。
したがって,本件において,一審被告国の責任期間に基づく修正は行わな
い。
防じんマスク不着用に基づく修正
一審被告国は,被災者らが防じんマスクを着用していなかったために石綿
粉じんに曝露し,石綿関連疾患に発症したことに鑑みれば,被災者らには過
失があり,一審被告国が責任を負う範囲は限定されるべきであると主張する。
しかし,被災者らが防じんマスクを着用していなかったのは,一審被告国
の規制や一審被告企業らの警告表示が,建築現場において建築作業従事者に
防じんマスクの着用を促すに十分なものではなかったことに起因することは
既に説示したとおりであり,また,防じんマスクの着用のみによっては石綿
関連疾患の発症を防止するために十分な石綿粉じん曝露防止対策とはいえな
いことも既に説示したとおりである。したがって,被災者らが防じんマスク
を着用していなかったことにつき過失があったとは認められず,一審被告国
の上記主張は採用できない。
公的給付等受給に基づく損益相殺
ア判断
一審被告国は,被災者ら又は一審原告らによる労災保険給付等の公的給
付の受給は,被災者ら又は原告らの損害を填補するものであり,損害額の
認定に当たって損益相殺されるべきであると主張する。
しかし,上記の損害額は,被災者らの精神的損害を慰謝料として算定し
たものであるところ,労災保険給付等の公的給付が填補対象とする損害は,
民事上の損害賠償における精神的損害と同質とはいえないから(最高裁昭
和62年7月10日第二小法廷判決(民集41巻5号1202頁)),労災
保険給付等の公的給付は,被災者らの精神的損害を填補するものではなく,
これを被災者らの慰謝料から控除することは許されない。また,前記のと
おり,一審原告らの本件請求は,別途財産的請求をしないとして慰謝料請
求をする包括的一律請求であり,労災保険給付等の公的給付を慰謝料額の
算定において考慮する余地はあるが,前記のとおり,基準慰謝料額自体が
既に労災保険給付等の公的給付を考慮して設定した金額であるから,それ
以上に減額する余地はない。したがって,一審被告国の上記主張は採用で
きない。
イ一審被告国の主張に対する検討
一審被告国は,①原判決が,基準慰謝料額を算定する上で,被災者ら又
は一審原告らの労災保険給付等の公的給付の受給を考慮するとしながら,
石綿関連疾患の種類による区別を設けるだけで,被災者ら又は一審原告ら
の個別の労災保険給付等の受給額によって慰謝料額に差異を設け,又は個
別の減額事由として考慮していないのは不当である,②被災者らは,労災
保険給付等の受給により,違法行為によって生じた経済的不安や苦痛が軽
減され,受給金額の多寡によって,当該不安や苦痛が和らぐ程度も異なる
と考えられるから,労災保険給付等に基づく損益相殺を認めるべきである
と主張する。
しかし,①及び②については,いずれも上記アで説示したとおりである。
なお,実際にも,労災保険給付は,当該業務上疾病によって生じた治療費
等の積極損害(療養補償給付等)や,当該疾病によって損なわれた得べか
りし利益(休業補償給付,障害補償給付,遺族補償給付等)等に対する補
償(損失補填)に他ならず,一審被告国のいう経済的不安や苦痛の軽減な
どといった意味は本来的に含まれていない。また,労災保険給付は,事業
主や特別加入者本人の支払った保険料を基本的な財源として支給されるも
のであり,石綿救済法に基づく救済給付も,基本的に事業主からの拠出金
を財源として支給されるものであるから,一審被告国の負担によって被災
者ら(一審原告ら)の不安や苦痛が軽減されるという関係にはない。した
がって,一審被告国の上記主張は採用できない。
弁護士費用
一審原告らは,一審原告ら訴訟代理人弁護士に対し,本件訴訟の提起・追
行を委任したことが認められるところ,本件事案の内容,審理の経過,請求
額及び認容額等の諸事情を考慮すると,一審被告国の責任と相当因果関係の
ある弁護士費用としては,それぞれ認容額の1割に相当する金額と認めるの
が相当である。
各一審原告の損害額
本件の被災者らの就労状況及び石綿粉じん曝露状況は,補正して引用した
原判決別冊2(原告各論)の一審原告・被災者ごとの「第1就労状況」及
び「第3石綿粉じん曝露状況」に記載のとおりである。
ア一審原告A(番号1・被災者A´・左官)
喫煙状況
被災者A´は,55年間にわたり,1日約10本のたばこを喫煙して
いた(甲D1の4・13,被災者A´本人の平成25年3月14日尋問
18~19頁)。
相続状況
前記のとおり,被災者A´は,第1事件が原審係属中の平成27年1
月2日に死亡した。一審原告Aは,被災者A´の妻であり,遺産分割協
議により,被災者A´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=78
0万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
イ一審原告B(番号2・被災者B´・電工)
喫煙状況
被災者B´は,昭和46年から平成22年10月まで,1日に30本
から40本のたばこを喫煙していた(甲D2の5・6)。
相続状況
前記のとおり,被災者B´は,第1事件が原審係属中の平成27年6
月5日に死亡した。一審原告Bは,被災者B´の妻であり,遺産分割協
議により,被災者B´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
ウ一審原告C(番号3・被災者C´・電工)
喫煙状況
被災者C´は,20歳から61歳頃にかけて,約41年間,1日20
本のたばこを喫煙していた(甲D3の12)。
相続状況
前記のとおり,被災者C´は,一審原告Cが第1事件を提起する前の
平成20年6月29日に死亡していたところ,被災者C´の相続人は,
妻の一審原告C,子のa,b及びcである。なお,一審原告Cは,単独
で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×2分
の1(一審原告Cの法定相続分)=390万円
b弁護士費用
39万円
c認容額
429万円
エ一審原告D(番号4・被災者D´・左官)
喫煙状況
被災者C´は,20歳から70歳頃にかけて,約50年間,1日10
本のたばこを喫煙していた(甲D4の1・6・10)。
相続状況
前記のとおり,被災者C´は,第1事件が原審係属中の平成24年1
月23日に死亡した。一審原告Dは,被災者C´の子であり,遺産分割
協議により,被災者C´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
オ一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)
喫煙状況
被災者Eが喫煙していたとは認められない。
相続状況
被災者Eに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)=766万6666円
b弁護士費用
76万円
c認容額
842万6666円
カ一審原告F(番号6・被災者F´・大工)
喫煙状況
被災者F´は,昭和25年3月から平成15年4月までの間,1日2
0ないし30本のたばこを喫煙していた(甲D6の1・3・6・7)。
相続状況
前記のとおり,被災者F´は,第1事件が原審係属中の平成27年6
月14日に死亡した。一審原告Fは,被災者F´の子であり,遺産分割
協議により,被災者F´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
キ一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)
喫煙状況
被災者Gには喫煙歴があるが,びまん性胸膜肥厚の発症への影響は認
められない。
相続状況
被災者Eに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)=766万6666円
b弁護士費用
76万円
c認容額
842万6666円
ク一審原告H(番号8・被災者本人・大工)
喫煙状況
被災者Hは,20歳から37歳頃までの間,1日40本のたばこを喫
煙していた(甲D8の8,被災者H・27頁)
相続状況
被災者Hに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
ケ一審原告I(番号11・被災者I´・左官)
喫煙状況
被災者I´は,昭和33年3月から平成19年5月までの間,1日4
0ないし60本のたばこを喫煙していた(甲D11の3・7)。
相続状況
被災者I´は,本件訴訟が当審係属中の平成29年7月31日に死亡
した。一審原告Iは,被災者I´の子であり,遺産分割協議により,被
災者I´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
コ一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)
喫煙状況
被災者J´が喫煙していたとは認められない。
相続状況
前記のとおり,被災者J´は,第2事件が原審係属中の平成24年1
0月26日に死亡した。一審原告Jは,被災者J´の妻であり,遺産分
割協議により,被災者J´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)=866万6666円
b弁護士費用
86万円
c認容額
952万6666円
サ一審原告K(番号13・被災者K´・電工)
喫煙状況
被災者K´は,昭和39年から平成15年の間,1日20本のたばこ
を喫煙していた(甲D13の12・14・17)。
相続状況
前記のとおり,被災者K´は,一審原告Kが第2事件を提起する前の
平成22年11月21日に死亡していたところ,被災者K´の相続人は,
妻の一審原告K及び子のdである(甲D13の9)。なお,一審原告K
は,単独で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×2分
の1(一審原告Kの法定相続分)=390万円
b弁護士費用
39万円
c認容額
429万円
シ一審原告L(番号14・被災者本人・電工)
喫煙状況
被災者Lは,20歳から63歳までの間,1日10本程度のたばこを
喫煙していた(甲D14の1・5・8)。
相続状況
被災者Lに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
ス一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)
喫煙状況
被災者M´には喫煙歴があるが(甲D15の5),中皮腫の発症への影
響は認められない。
相続状況
前記のとおり,被災者M´は,第3事件が原審係属中の平成25年1
2月21日に死亡した。被災者M´の相続人は弟の一審原告Mのみであ
り,一審原告Mは,被災者M´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)=866万6666円
b弁護士費用
86万円
c認容額
952万6666円
セ一審原告N(番号16・被災者本人・大工)
喫煙状況
被災者Nは喫煙していたとは認められない。
相続状況
被災者Nに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)=766万6666円
b弁護士費用
76万円
c認容額
842万6666円
ソ一審原告O(番号17・被災者O´・大工)
喫煙状況
被災者O´は,昭和45年から平成13年までの間は1日30本,平
成14年から平成23年3月までの間は,1日20本のたばこを喫煙し
ていた(甲D17の4・9)。
相続状況
前記のとおり,被災者O´は,第3事件が原審係属中の平成24年1
2月6日に死亡した。一審原告Oは,被災者O´の妻であり,遺産分割
協議により,被災者O´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=78
0万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
タ一審原告P(番号18・被災者本人・大工)
喫煙状況
被災者Pは,昭和37年から平成15年頃までの間,1日20本のた
ばこを喫煙していた(甲D18の1,被災者P本人)。
相続状況
被災者Pに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
チ一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)
喫煙状況
被災者Qは,昭和47年頃から平成22年6月までの間,1日15本
のたばこを喫煙していた(甲D19の5・6)。
相続状況
被災者Qに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
ツ一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)
喫煙状況
被災者R´は,昭和45年頃から平成13年頃までの間,1日20本
のたばこを喫煙していたが(甲D20の4・10),中皮腫の発症への影
響は認められない。
相続状況
前記のとおり,被災者R´は,一審原告Rが第3事件を提起する前の
平成22年11月21日に死亡していたところ,被災者R´の相続人は,
妻の一審原告R及び2人の子である(甲D20の2)。なお,一審原告
Rは,単独で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×2分の1(一審原告Rの法定相続分)=43
3万3333円
b弁護士費用
43万円
c認容額
476万3333円
テ一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)
喫煙状況
被災者S´は,昭和35年から平成24年の間,1日25本のたばこ
を喫煙していた(甲D21の9・13)。
相続状況
前記のとおり,被災者S´は,一審原告Sが第4事件を提起する前の
平成25年3月16日に死亡していたところ,被災者S´の相続人は,
妻の一審原告S及び3人の子である(甲D21の1)。なお,一審原告
Sは,単独で一審被告らに対し本件損害賠償請求をしている。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×2分
の1(一審原告Sの法定相続分)=390万円
b弁護士費用
39万円
c認容額
429万円
ト一審原告T(番号22・被災者本人・大工)
喫煙状況
被災者Tは,昭和45年から平成21年までの間,1日10本ないし
15本程度のたばこを喫煙していた(甲D22の4・11)。
相続状況
被災者Tに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
ナ一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)
喫煙状況
被災者U´は,18歳から19歳までの間に1日2ないし3本の喫煙
歴があるが(甲D23の4),中皮腫発症への影響は認められない。
相続状況
前記のとおり,被災者U´は,一審原告Uが第4事件を提起する前の
平成23年6月27日に死亡していたところ,被災者U´の相続人は,
妻の一審原告U及びeほかのきょうだいである(甲D23の11・17・
25・33)。なお,一審原告Uは,単独で一審被告らに対し本件損害
賠償請求をしている。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×4分の3(一審原告Uの法定相続分)=65
0万円
b弁護士費用
65万円
c認容額
715万円
ニ一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)
喫煙状況
被災者V´1は,18歳以降,1日5本ないし20本程度のたばこを
喫煙していた(甲D24の8,被災者V´1本人)。
相続状況
前記のとおり,被災者V´1は,第4事件が原審係属中の平成27年
2月27日に死亡した。被災者V´1の相続人は妻のV´2及び子の一
審原告Vであり,両名は,被災者V´1の本件に関する権利義務を各2
分の1の割合で相続した。次いで,V´2は,本件訴訟が当審係属中の
平成29年4月26日に死亡した。V´2の相続人は一審原告Vのみで
あり,同一審原告は,V´2が有していた被災者V´1の本件に関する
権利義務2分の1を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=78
0万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
ヌ一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)
喫煙状況
被災者W´は,昭和44年から平成20年までの間,1日20本のた
ばこを喫煙していた(甲D25の5・6,被災者W´本人)。
相続状況
前記のとおり,被災者W´は,第4事件が原審係属中の平成27年7
月23日に死亡した。被災者W´の相続人は妹の一審原告Wのみであり,
一審原告Wは,被災者W´の本件に関する権利義務を相続した。
損害額の算定
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=78
0万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
ネ一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)
喫煙状況
被災者X´が喫煙していたとは認められない。
相続状況
前記のとおり,被災者X´は,第5事件が原審係属中の平成27年1
1月9日に死亡した。一審原告X1は被災者X´の妻,一審原告X2及
び同X3はいずれも同被災者の子であり,遺産分割協議により,被災者
X´の本件に関する権利義務を一審原告X1が2分1,同X2及び同X
3が各4分の1の割合で相続した。
損害額の算定
a一審原告X1
慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×2分の1(一審原告X1の相続分)=43
3万3333円
弁護士費用
43万円
認容額
476万3333円
b一審原告X2及び同X3
慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告国の責任範囲)×4分の1(一審原告X2及び同X3の相続
分)=各216万6666円
弁護士費用
各21万円
認容額
各237万6666円
ノ一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)
喫煙状況
被災者Yは,昭和43年頃から平成20年頃までの間,1日20ない
し30本のたばこを喫煙していた(甲D27の1・2・8)。
相続状況
被災者Yに相続は発生していない。
損害額の算定
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告国の
責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円
b弁護士費用
69万円
c認容額
759万円
ハ小括
以上による各一審原告の損害額(一審被告国に対する認容額)の算定経
過は,本判決別紙15-1「控訴審の認容額算定表(一審被告国)」のとお
りである。
4一審被告企業らの負担すべき損害額
一審被告企業らの責任範囲に基づく修正
ア判断
一審被告企業らが被災者らに対し民法719条1項後段の類推適用によ
る共同不法行為責任ないし民法709条の適用による単独不法行為責任を
負う場合,その責任は,事業者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任
や,一審被告国の規制権限不行使に基づく国賠法1条1項に基づく損害賠
償責任とは別個独立の責任であり,かつ,被災者らに対する直接の責任で
あるから,当該一審被告企業らは,被災者らに対し,(共同)不法行為と相
当因果関係の認められる全損害を賠償する責任があるというのが基本であ
る。
しかし,一審被告企業らによる警告表示の有無にかかわらず,労働者で
ある建築作業従事者を雇用する事業者は,当該建築作業従事者が石綿関連
疾患を発症することがないように配慮すべき責任(安全配慮義務)を第一
次的に負っている。また,建築作業従事者が一人親方等である場合におい
ても,一人親方等への注文主(元請業者)は,請負人である一人親方等に
対し,当該一人親方等が石綿関連疾患を発症することがないように配慮す
べき責任(同上)を負う場合があり,この責任も建築作業従事者に対する
第一次的な責任というべきである。
これに対し,一審被告企業らは,自らが製造・販売した石綿含有建材か
ら発生した石綿粉じんに曝露し,石綿関連疾患を発症した建築作業従事者
らに対し,(共同)不法行為責任を負い得る立場にあるとはいえ,自らが製
造・販売した石綿含有建材がどこの建築現場で使用され,どのような建築
作業従事者が使用するかを知り得る立場にはなく,また,建築現場に影響
力を行使して,建築作業従事者が当該石綿含有建材を使用する際に,防じ
んマスクや送気マスクの着用,集じん機付き電動工具の使用等といった石
綿粉じん曝露を防止するための措置を強制ないし指導できる立場にもなか
ったということができる。
上記事情を考慮すると,一審被告企業らがその責任が肯定される被災者
らに対して負うべき損害賠償義務は,損害の公平の分担の見地から,それ
ぞれの損害額の3分の1(なお,適宜端数を処理している。以下同じ)を
限度とするのが相当である。
イ一審原告ら及び一審被告企業らの主張に対する検討
一審原告らの主張について
一審原告らは,石綿関連疾患発症という被害は不可分のものであり,
そこから発生する損害も不可分である以上,加害行為者である一審被告
企業らが警告表示義務違反と損害との間の因果関係が部分的であること
を主張・立証しない限り,全責任を負うべきことは法理論上当然であり,
一審被告企業らの責任を3分の1に限定する法的根拠はなく,仮に,一
審被告企業らの責任範囲を限定するとしても,その責任範囲は少なくと
も7割を下るものではないと主張する。
しかし,上記アで説示したとおり,一審被告企業らに被災者らに対す
る不法行為が成立する場合でも,その責任根拠は警告表示義務違反のみ
である。言い換えれば,一審被告企業らは,作業現場において建築作業
に従事する者らに対して,通常は,警告表示を行う以外に直接その健康
や安全を確保する手段を持つものではないのに対して,事業者は,直接
被災者らの健康や安全を確保する手段を有しているのにこれを怠ったの
であるから,被災者らの石綿関連疾患発症について,事業者の責任に比
して一審被告企業らの寄与は,相対的に小さいというべきである。当裁
判所は,このような事情に基づき,損害の公平な分担の観点から,警告
表示義務違反のみが認められる一審被告企業らについては,その寄与に
従った一般的な減責を認めるのが相当であると考え,減責の割合を3分
の2とすることが相当と判断したものである。
一審被告企業らの主張について
一審被告企業らは,被災者らが建築現場で石綿粉じんに曝露し,石綿
関連疾患を発症したとしても,それは事業者が建築作業従事者に防じん
マスクを配付して着用させる等の適切な労務管理を怠ったからであり,
石綿含有建材を製造・販売していた一審被告企業らは,自ら製造・販売
した建材がどこで誰に施工されるかを知り得る立場にはなく,建築現場
で建築作業従事者が防じんマスクを着用するように強制ないし指導でき
る立場にはなかったから,一審被告企業らの責任範囲を被災者らの損害
額の3分の1とするのは不当であると主張する。
確かに,一審被告企業らの上記主張にはそれなりに首肯できる面があ
るが,上記アのとおり,当裁判所は,一審被告企業らの上記主張も踏ま
えて,一審被告企業らの責任範囲を被災者らの損害額の3分の1と判断
したところである。
肺がんを発症した被災者の喫煙歴に基づく修正
一審被告国の関係で説示したところと同様,肺がんを発症した被災者のう
ち喫煙歴がある者の慰謝料額を定めるに当たっては,民法722条2項の類
推適用により,慰謝料額の1割を減額するのが相当である。
なお,一審被告企業らは,「石綿業務に従事した離職者に対する健康管理
に関する報告書」(乙アA157)を根拠として,少なくとも3分の2を超
える割合の減額が認められるべきであると主張するが,上記のとおり,その
主張は採用できない。
責任外建材からの曝露に基づく修正
ア前記のとおり,一審被告企業らの責任期間(一審被告企業らによる石綿
含有建材の製造・販売行為について,警告表示義務違反が認められる期間)
が全体として石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間以上であり,この
期間に被災者らが曝露した石綿粉じんの主要部分が責任建材からのもので
ある限り,一審被告企業らの責任期間内の責任建材からの石綿粉じん曝露
が,同期間内の責任外建材からの石綿粉じん曝露と相俟って,被災者らに
石綿関連疾患を発症させた可能性が否定できないとしても,一審被告企業
らによる責任期間内の責任建材の警告表示なき石綿含有建材の製造・販売
行為と被災者らの石綿関連疾患発症との間には相当因果関係があると推定
されるというべきである。しかし,被災者らが責任外建材からも石綿粉じ
んに曝露していた場合には,一審被告企業らによる警告表示なき責任建材
の製造・販売行為が被災者らの石綿関連疾患発症に与えた影響は限定的と
いうべきである。したがって,被災者らの慰謝料額の算定に当たっては,
損害の公平な分担の見地から,民法722条2項の類推適用により,責任
外建材からの曝露の影響を考慮する必要がある。
なお,責任外建材からの曝露に基づく修正については,民法719条1
項後段の類推適用による共同不法行為責任の場合のみならず,民法709
条の適用による単独不法行為責任の場合も同様に解するのが相当である。
イところで,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響は,以下の諸要素に
左右されるというべきであるから,各被災者の損害額を算定する当たって
は,以下の諸要素を総合考慮し,責任外建材から生じた石綿粉じんによる
曝露として,相当な割合を損害額から減額するのが相当である。
被災者が従事した作業の種類(解体作業)
前記のとおり,改修工事や建替工事における解体作業従事者との関係
では,警告表示による結果回避可能性がないというべきであるから,解
体作業における石綿粉じん曝露については,一審被告企業らが責任を負
うことはなく,専ら責任外建材による曝露ということができる。
責任外建材の当該種類の建材に占めるシェア
責任外建材が有するシェアが大きい場合(石綿スレート等)には,責
任外建材の到達可能性及び責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を無
視できないから,責任外建材が有するシェアを考慮すべきである。
到達可能性を否定しきれない責任外建材の存在
前記のとおり,各被災者の就労状況及び石綿粉じん曝露状況に鑑み,
責任建材からは除外されたものの,到達可能性を否定できない石綿含有
建材が存在する場合があり,特に,かかる建材が石綿含有吹付材など,
一般に大量の石綿粉じんを発生させると認められる建材である場合に
は,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を一定程度考慮する必要が
ある。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
前記のとおり,責任期間は一審被告企業ごとに区々であり,一審被告企業
らの全体としての責任期間が各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間以
上であっても,そのうち自らが責任建材を販売した責任期間が職業曝露期間
に満たない場合には,かかる一審被告企業の責任建材の警告表示なき販売行
為が当該被災者の石綿関連疾患の発症に与えた影響は限定的というべきであ
るから,上記責任外建材からの曝露に基づく修正と同様,被災者らの慰
謝料額の算定に当たっては,各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間に
対する各一審被告企業の責任期間の割合を考慮する必要がある。したがって,
一審被告企業らの全体としての責任期間が各石綿関連疾患の発症に必要な職
業曝露期間以上であっても,そのうち自らが責任建材を現に販売した期間が
職業曝露期間に満たない一審被告企業らについては,被災者らの石綿関連疾
患の発症に必要な職業曝露期間に対し,当該一審被告企業らが責任建材を販
売していなかった期間が占める割合に応じて,割合的に慰謝料額を減額する
のが相当である。
なお,責任期間に基づく修正についても,民法719条1項後段の類推適
用による共同不法行為責任の場合のみならず,民法709条の適用による単
独不法行為責任の場合も同様に解するのが相当である。
防じんマスク不着用に基づく修正
一審被告国の関係で説示したところと同様,被災者らが防じんマスクを着
用していなかったことにつき過失があったとは認められないから,防じんマ
スク不着用を理由として,被災者らの損害額を減額するのは相当でない。
なお,一審被告企業らも,一審被告国と同様の主張をするが,その主張は
採用できない。
公的給付等受給に基づく損益相殺
一審被告国の関係で説示したところと同様,被災者ら又は一審原告らによ
る労災保険給付等の公的給付の受給を理由として,被災者らの損害額の認定
に当たり,損益相殺するのは相当でない。
弁護士費用
一審被告国の関係で説示したところと同様,一審被告企業らの責任と相当
因果関係のある弁護士費用としては,それぞれ認容額の1割に相当する金額
と認めるのが相当である。
各一審原告の損害額
本件の被災者らの就労状況及び石綿粉じん曝露状況は,補正して引用した
原判決別冊2(原告各論)の一審原告・被災者ごとの「第1就労状況」及
び「第3石綿粉じん曝露状況」に記載のとおりである。
ア一審原告A(番号1・被災者A´・左官)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被被災者A´は,責任建材から石綿粉じんに曝露した
ほか,同時並行的に行われていた石綿吹付作業で使用された石綿含有吹
付材,天井用ボードの貼り付け作業や壁に用いる波形スレートの切断作
業からも石綿粉じんに曝露したことが認められる。このような責任外建
材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの石綿粉じん曝
露の影響は3割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を3割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①石綿含有吹付材は
責任建材と認めるべきであること,②天井用ボードの貼り付け作業から
の石綿粉じん曝露よりも,自らの作業による石綿粉じん曝露が多いこと
は明らかであり,被災者A´が就労したのは波形スレートが通常使用さ
れない木造建物の建築現場がほとんどで,波形スレートが使用される建
築現場で就労したのは昭和31年から昭和42年までにすぎないことを
挙げる。しかし,前記のとおり,石綿含有吹付材は責任建材とは認めら
れない。また,確かに,被災者A´の陳述書(甲D1の1)及び本人尋
問供述(18~20頁)の中には,②の事実を裏付ける部分があるが,
当該事実を前提としても,天井用ボードの貼り付け作業や壁に用いる波
形スレートの切断作業からの石綿粉じん曝露は,それなりの量と考えら
れる。したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=546万円
b弁護士費用
54万円
c認容額
600万円
イ一審原告B(番号2・被災者B´・電工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者B´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,火災報知器を設置するために天井のボードをのこぎりで削って穴を
開ける際に石綿粉じんに曝露し,シェアにより除外された石綿含有建材
からも石綿粉じんに曝露した可能性が認められる。このような責任外建
材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は
2割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を2割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,天井のボードに穴を
開ける作業は,原則として元請けが事前に行っており,それが忘れられ
ていた場合や大きさが合わなかった場合に行うことになるにすぎず,労
基署もボード類からの石綿粉じん曝露があったとは認定していないこと
を挙げる。確かに,被災者B´は,意見書(甲D2の29)で,電工が
行う電気配線に不備があった場合に天井のボードに穴を開ける作業を行
うと述べているが,他方では,その場合には上向きの作業となるため,
ボードの切削粉が直接顔に降りかかる状況であったと述べており,その
影響が小さかったとはいい難い。また,労災関係資料(甲D2の1・5)
には,ボード類からの石綿粉じん曝露があったと記載されていないが,
そのことは当該事実がなかったことを裏付けるものとはいえない。した
がって,一審原告らの上記主張は採用できない。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を2割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,①耐火
被覆材としての吹付材は主としてS造建物に使用されるのに対し,天井
ボードはすべての建物に使用されるものであること,②一審被告新日鉄
住金化学の②石綿含有吹付ロックウールの製造期間は昭和53年3月ま
でで,他社の製造期間は昭和62年頃まであり,吹付材は比較的早期に
ノンアスベスト化されたのに対し,ボード類は平成16年頃まで長期間
にわたり製造されていたことを挙げる。しかし,①については,確かに,
天井ボードはすべての建物に使用されるものと考えられるが,耐火被覆
材としての吹付材も,多くのS造建物に使用されると考えられ,被災者
B´も,労災関係資料(甲D2の5・6・29・34)で,火災報知器
を設置するために吹付材の剥がし作業を日常的に行っていたと述べてい
る。また,②については,当裁判所が責任建材と認めた③湿式石綿含有
吹付材からの石綿粉じん曝露期間は昭和62年までであって,主張の前
提を欠いている。したがって,一審被告新日鉄住金化学の上記主張は採
用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者B´の損害額から,一審被告新
日鉄住金化学については8割,同太平洋セメントについては7割,同ニ
チアスについては9割,同日本バルカー工業及び同ノザワについてはい
ずれも8割を減額するのが相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=552万円
b弁護士費用
55万円
c認容額
607万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=110万4000円
b弁護士費用
11万円
c認容額
121万4000円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.7)(責任期
間に基づく修正)=165万6000円
b弁護士費用
16万円
c認容額
181万6000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.9)(責任期
間に基づく修正)=55万2000円
b弁護士費用
5万円
c認容額
60万2000円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=110万4000円
b弁護士費用
11万円
c認容額
121万4000円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=110万4000円
b弁護士費用
11万円
c認容額
121万4000円
ウ一審原告C(番号3・被災者C´・電工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者C´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,保温材の施工,パチンコ店の改修工事からも石綿粉じんに曝露し,
特にパチンコ店の改修工事の仕事は長期間にわたる上,対象が古い建物
であり,石綿含有吹付材からの曝露も多かったと考えられる。さらに,
直接曝露建材に含まれているボード類については,責任外建材のシェア
が比較的大きく,責任外建材からの石綿粉じん曝露の可能性も少なくな
かったというべきである。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉
じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は5割とみるのが相当であ
る。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を5割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①被災者C´は,空
調設備工事の際に保温材を取り扱っていたが,一般に同工事は空調設備
工が行うものであり,電工である被災者C´が行うことが多かったとは
考えられないこと,②被災者C´は,パチンコ店の改修工事にも長期に
わたって従事していたが,掛け持ちするなどして多数の現場で就労して
おり,パチンコ店の改修工事はそのうちの一つにすぎなかったことを挙
げる。しかし,①については,被災者C´が空調設備工事の際に保温材
を取り扱うことが少なかったと断定できるだけの証拠はない。また,②
については,上記のとおり,パチンコ店の改修工事の仕事は長期間にわ
たる上,対象が古い建物であったことに照らせば,石綿含有吹付材から
の曝露も多かったと考えられる。したがって,一審原告らの上記主張は
採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者C´の損害額から,一審被告新
日鉄住金化学については8割,同太平洋セメントについては7割,同日
本バルカー工業及び同ノザワについてはいずれも8割を減額するのが相
当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.5)(責任外建材からの曝露基づく修正)×2分の1(一審
原告Cの法定相続分)=195万円
b弁護士費用
19万円
c認容額
214万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.5)(責任外建材からの曝露基づく修正)×(1-0.8)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Cの法定相続分)=
39万円
b弁護士費用
3万円
c認容額
42万円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.5)(責任外建材からの曝露基づく修正)×(1-0.7)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Cの法定相続分)=
58万5000円
b弁護士費用
5万円
c認容額
63万5000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.5)(責任外建材からの曝露基づく修正)×2分の1(一審
原告Cの法定相続分)=195万円
b弁護士費用
19万円
c認容額
214万円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.5)(責任外建材からの曝露基づく修正)×(1-0.8)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Cの法定相続分)=
39万円
b弁護士費用
3万円
c認容額
42万円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.5)(責任外建材からの曝露基づく修正)×(1-0.8)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Cの法定相続分)=
39万円
b弁護士費用
3万円
c認容額
42万円
エ一審原告D(番号4・被災者D´・左官)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者C´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,増改築工事における解体作業の際に発生した石綿粉じんや,頻繁に
大工作業の傍で左官作業を行っていたことから(甲D1・3頁),大工作
業から発生した石綿粉じんにも曝露した。また,昭和46年以降に頻繁
に携わった木造住宅の新築工事においては,ボードの切断作業等からの
石綿粉じんに曝露する機会があったが(甲D4の9),ボード類は責任建
材に含まれていない。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じん
量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,3割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を3割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①被災者C´が携わ
った現場のほとんどは新築工事であり,増改築工事における解体作業に
従事したことはほとんどないこと,②被災者C´がボード類を取り扱っ
たことはそれほど多くないことを挙げる。しかし,①については,被災
者C´は,供述録取書(甲D4の1)で,リフォーム工事や解体工事に
も従事し,スレート板を取り外すときには粉じんが舞い上がったなどと
述べており,増改築工事における解体作業にも相応に従事していたとう
がわれる。また,②については,意見書(甲D4の8)には言及がない
が,被災者C´は,供述録取書(甲D4の1)で,ボード貼り作業のた
め,カッターや丸のこを使用してボードを切断し,やすりで磨くので,
大量の粉じんが発生したなどと述べており,ボードの切断作業等からも
相応の石綿粉じんに曝露したと認められる。したがって,一審原告らの
上記主張は採用できない。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を3割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,仮に,
吹付材が責任建材であるとしても,吹付材からの石綿粉じん曝露の影響
は少ないことを挙げる。しかし,吹付材から発生する石綿粉じんと大工
作業やボードの切断作業等から発生する石綿粉じんとでは危険性の程度
が異なることは明らかであるから,一審被告新日鉄住金化学の上記主張
は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者C´の損害額から,一審被告新
日鉄住金化学については8割,同太平洋セメントについては7割,同ニ
チアスについては9割,同日本バルカー工業については8割を減額する
のが相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=483万円
b弁護士費用
48万円
c認容額
531万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=96万6000円
b弁護士費用
9万円
c認容額
105万6000円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.7)(責任期
間に基づく修正)=144万9000円
b弁護士費用
14万円
c認容額
158万9000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.9)(責任期
間に基づく修正)=48万3000円
b弁護士費用
4万円
c認容額
52万3000円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=96万6000円
b弁護士費用
9万円
c認容額
105万6000円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=483万円
b弁護士費用
48万円
c認容額
531万円
オ一審原告E(番号5・被災者本人・配管工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Eは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
配管に巻き付けられていた断熱材から発生した石綿粉じんや,増改築工
事における解体作業の際に石綿粉じんに曝露した。このような責任外建
材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,
3割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を3割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①被災者Eが取り扱
った配管は,断熱材が巻かれているものよりも巻かれていないものが多
かったこと,②被災者Eが従事した増改築工事の件数はそれほど多くな
かったことを挙げる。しかし,①については,被災者Eの陳述書(甲D
5の1)の陳述によっても,被災者Eの取り扱った配管が,断熱材の巻
かれているものよりも巻かれていないものが多かったと断定することは
できない。また,前記のとおり,被災者Eが従事した増改築工事の件数
はそれほど多くなかったが,㊶石綿セメント円筒は責任建材とは認めら
れない。これらの事情を総合考慮すると,上記のとおり,責任外建材か
らの曝露の影響は3割とみるのが相当である。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,原判決が責任外建材からの石綿粉
じん曝露の影響を3割としたのは過小であると主張し,その根拠として,
一審被告新日鉄住金化学は,昭和54年にはスプレエースをノンアス化
したのに対し,㊶石綿セメント円筒については,平成15年頃まで長期
にわたり石綿含有のものが使用されていたことを挙げる。確かに,前記
のとおり,㊶石綿セメント円筒は責任建材とは認められないが,スプレ
エースをノンアス化したとの一審被告新日鉄住金化学の上記主張は,責
任期間に基づく修正の問題というべきであり,この点については,下記
のとおりである。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者Eの損害額から,一審被告新日
鉄住金化学については3分の1,同ニチアスについては3分の2,同日
本バルカー工業及び同ノザワについてはいずれも3分の1を減額するの
が相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=536万6666円
b弁護士費用
53万円
c認容額
589万6666円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×3分の2(責任期間に基づく修正)=357万777
7円
b弁護士費用
35万円
c認容額
392万7777円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=536万6666円
b弁護士費用
53万円
c認容額
589万6666円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×3分の1(責任期間に基づく修正)=178万888
8円
b弁護士費用
17万円
c認容額
195万8888円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×3分の2(責任期間に基づく修正)=357万777
7円
b弁護士費用
35万円
c認容額
392万7777円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2300万円(びまん性胸膜肥厚の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×3分の2(責任期間に基づく修正)=357万777
7円
b弁護士費用
35万円
c認容額
392万7777円
カ一審原告F(番号6・被災者F´・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者F´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,増改築工事における解体作業の際に石綿粉じんに曝露しところ,同
被災者が従事した建築工事のうち増改築工事の占める割合は5割余りに
及んでいた。また,責任建材に含まれる石綿スレートは,責任外建材の
シェアが比較的大きく,責任外建材からの石綿粉じん曝露の可能性も少
なくなかったというべきである。このような責任外建材の到達可能性や
石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,4割とみるのが
相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を4割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①建物全体のような
大規模な解体作業は専門の業者が行い,被災者F´のような大工が行う
のは既存建物の一部を取り壊すなどの小規模の解体作業であること,②
増改築工事は,解体作業と新しい建材の加工・取付け作業の双方を伴う
ものであり,特に増築工事の場合には,後者の割合が必然的に高くなる
ことを挙げる。しかし,①については,確かに,被災者F´は,陳述書
(甲D6の1)で,上記主張に沿う陳述をしているが,その陳述は,小
規模の解体作業に従事した回数が少なかったことを意味するものと断定
することはできない。また,②については,確かに,前記のとおり,新
しい建材の加工・取付け作業に使用される石綿含有建材については警告
表示義務違反が成立し得るが,被災者F´が増改築工事に従事していた
割合は5割余りであったから,解体作業による石綿粉じん曝露の影響も
大きかったとというべきである。そして,上記のとおり,石綿スレート
は,責任外建材のシェアが比較的大きかったことも併せ考えると,一審
原告らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者F´の損害額から,一審被告新
日鉄住金化学については8割,同太平洋セメントについては7割,同日
本バルカー工業については8割を減額するのが相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=82万8000円
b弁護士費用
8万円
c認容額
90万円8000円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.7)(責任期
間に基づく修正)=124万2000円
b弁護士費用
12万円
c認容額
136万2000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=82万8000円
b弁護士費用
8万円
c認容額
90万円8000円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
キ一審原告G(番号7・被災者本人・内装工)
前記のとおり,一審被告ノザワの被災者Gに対する責任は認められない。
ク一審原告H(番号8・被災者本人・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Hは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
割合は少ないものの,増改築工事における解体作業や,責任外建材であ
る石綿含有吹付材,床材等によっても石綿粉じんに曝露した。また,責
任建材に含まれる石綿スレートは,責任外建材のシェアが比較的大きく,
責任外建材からの石綿粉じん曝露の可能性も少なくなかったというべき
である。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責
任外建材からの曝露の影響は,4割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を4割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,被災者Hが携わった
主な建築現場は木造建物の新築工事であり,増改築工事における解体作
業からの石綿粉じん曝露やS造建物の吹付材からの石綿粉じん曝露をこ
とさら重視するべきではないことを挙げる。確かに,前記のとおり,被
災者Hが携わった主な建築現場は木造建物の新築工事であるが,年間3
0日前後はS造建物の大工作業にも従事し,新築工事と増改築工事の比
率は10対1程度であったが,増改築工事の場合は屋根工事も行った。
そして,上記のとおり,石綿スレートは,責任外建材のシェアが比較的
大きかったことも併せ考えると,一審原告らの上記主張は採用できない。
他方,一審被告エム・エム・ケイは,責任外建材からの石綿粉じん曝
露の影響を4割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,被災
者Hが,責任建材以外の石綿含有吹付材や床材等(センチュリーボード,
Pタイル,フルベスト,ジプトーン,コロニアル等)からも石綿粉じん
に曝露したことを挙げる。しかし,上記事情を考慮しても,上記のとお
り,責任外建材からの曝露の影響は4割とみるのが相当であり,一審被
告エム・エム・ケイの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業ら
の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.4)
(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
ケ一審原告I(番号11・被災者I´・左官)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者I´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,増改築工事における解体作業や,責任外建材である石綿含有吹付材,
㊶石綿セメント円筒等によっても石綿粉じんに曝露したことがうかがわ
れる。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任
外建材からの曝露の影響は,3割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,被災者I´の使用した煙突は,金属製である上,
風呂用の煙突で保温の必要がないため石綿含有のものではなかったと主
張する。しかし,被災者I´の使用した煙突が金属製であったと認める
に足りる証拠はなく,㊶石綿セメント円筒は換気用円筒材としても使用
されていたから(甲A36),一審原告らの上記主張は採用できない。
また,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を3割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,被災者I´は,基本
的に木造建物の建築工事に従事していたから,石綿含有吹付材からの石
綿粉じん曝露の影響は無視し得る程度に小さいことを挙げる。確かに,
被災者I´の供述録取書等(甲D11の1の1・2)によれば,同被災
者は,主に木造建物の建築工事に従事していたとうかがわれるが,石綿
吹付作業行われる現場付近を通行した際,吹付材が飛んで来ることがあ
ったと述べているから,吹付材からも相応の石綿粉じんに曝露したと認
めるのが相当である。したがって,一審原告らの上記主張も採用できな
い。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=483万円
b弁護士費用
48万円
c認容額
531万円
コ一審原告J(番号12・被災者J´・左官,大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者J´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,増改築工事における解体作業や,責任外建材である石綿含有吹付材
からも石綿粉じんに曝露した。また,責任建材に含まれる石綿スレート
は,責任外建材のシェアが比較的大きく,責任外建材からの石綿粉じん
曝露も少なくなかったというべきである。さらに,現場監督として建築
現場に長時間所在したことからすれば,その他の責任外建材から石綿粉
じんに曝露した可能性もうかがわれる。このような責任外建材の到達可
能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,5割とみ
るのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を5割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①石綿含有吹付材は
責任建材になるべきものであること,②増改築工事は,解体作業と新し
い建材の加工・取付け作業の双方を伴うものであり,特に増築工事の場
合には,後者の割合が必然的に高くなることを挙げる。しかし,①につ
いては,前記のとおり,被災者J´の関係で,石綿含有吹付材は責任建
材と認められない。また,②については,確かに,前記のとおり,新し
い建材の加工・取付け作業に使用される石綿含有建材については警告表
示義務違反が成立し得るが,被災者J´は,長年にわたって解体工事の
現場監督も行っていたから,それによる石綿粉じん曝露の影響も少なく
なかったというべきである。したがって,一審原告らの上記主張は採用
できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=433万3333円
b弁護士費用
43万円
c認容額
476万3333円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=433万3333円
b弁護士費用
43万円
c認容額
476万3333円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=433万3333円
b弁護士費用
43万円
c認容額
476万3333円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=433万3333円
b弁護士費用
43万円
c認容額
476万3333円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=433万3333円
b弁護士費用
43万円
c認容額
476万3333円
サ一審原告K(番号13・被災者K´・電工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者K´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,短期間ではあれ,増改築工事において,過去に吹き付けられた石綿
含有吹付材を削り取る作業の際に石綿粉じんに曝露し,また,責任外建
材であるボード類の切断作業からも石綿粉じんに曝露した。このような
責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露
の影響は,2割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を2割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①増改築工事につい
ては,就労件数自体が少なかったこと,②ボード類についても,基本的
に大工らが事前に穴を開けており,被災者K´がボード類の切断作業を
行うことは少なく,仮に切断作業を行うとしても,カッターで切断する
こともあったことを挙げる。しかし,①については,前記のとおり,被
災者K´は,平成10年から平成16年までは,新築工事が減り,昭和
年間に建築された古い建物の天井裏等に入って電気配線の交換工事を行
うことが多かった。また,②については,被災者K´は,申述書(甲D
13の15)で,電気配線や器具取付けのために天井や壁に行う穴開け
作業は,基本的に大工らが行うと述べる一方で,配線のための穴が小さ
い場合には,のこぎりやカッターを用いて穴を広げるが,天井の穴を広
げる場合には,上向きの作業となるため,ボードの切削粉が直接顔に降
りかかる状況であったと述べている。したがって,一審原告らの上記主
張は採用できない。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を2割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,同一審
告の責任期間が短いことを挙げる。しかし,この点は,責任期間に基づ
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者K´の損害額から,一審被告新
日鉄住金化学については8割,同太平洋セメントについては7割,同ニ
チアスについては9割,同日本バルカー工業及び同ノザワについてはい
ずれも8割を減額するのが相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×2分の1(一
審原告Kの法定相続分)=312万円
b弁護士費用
31万円
c認容額
343万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Kの法定相続分)=
62万4000円
b弁護士費用
6万円
c認容額
68万4000円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.7)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Kの法廷相続分)=
93万6000円
b弁護士費用
9万円
c認容額
102万6000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.9)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Kの法廷相続分)=
31万2000円
b弁護士費用
3万円
c認容額
34万2000円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Kの法定相続分)=
62万4000円
b弁護士費用
6万円
c認容額
68万4000円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)
(責任期間に基づく修正)×2分の1(一審原告Kの法定相続分)=
62万4000円
b弁護士費用
6万円
c認容額
68万4000円
シ一審原告L(番号14・被災者本人・電工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Lは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
増改築工事において,過去に吹き付けられた石綿含有吹付材を削り取る
作業の際に石綿粉じんに曝露し,また,責任外建材であるボード類の切
断作業からも石綿粉じんに曝露した。そして,モルタルに「すさ」と呼
ばれる繊維を混ぜ合わせる際にも石綿粉じんに曝露したことがうかがわ
れる。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任
外建材からの曝露の影響は,3割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を3割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①被災者LがS造建
物の新築工事に多数携わっていたことは明らかであること,②被災者L
がボード類の切断作業やモルタルに「すさ」と呼ばれる繊維を混ぜ合わ
せる作業をしていたのは昭和35年から昭和38年までの3年余りにす
ぎないことを挙げる。確かに,前記のとおり,②については,一審原告
らの指摘するとおりであるが,①については,むしろ,被災者Lは,昭
和45年以降は,増改築工事を中心として,給油所の電気工事に従事し
ていたから,一審原告らの指摘は当たらず,責任外建材からの曝露の影
響を3割とみるのが不合理であるとはいえない。したがって,一審原告
らの上記主張は採用できない。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を3割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,昭和5
4年には石綿含有吹付材をノンアス化したことを挙げる。確かに,一審
被告新日鉄住金化学の責任期間は昭和50年までの2年間であるが,こ
の点は,
りである。
また,一審被告太平洋セメントは,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を3割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,①被災
者Lが増改築工事で接触した過去の石綿含有吹付材の影響を重視すべき
であること,②被災者Lが給油計量器の設置の際にジャンクションボッ
クスに絶縁のために敷き詰めていた石綿(ガスケット・ジョイントシー
ト)から石綿粉じんに曝露したことを考慮すべきであることを挙げる。
①については,確かに,上記のとおり,一審原告らの主張に対する判断
として説示したとおりであるが,この点を考慮しても,責任外建材から
の曝露の影響を3割とみるのが不合理であるとはいえない。また,②に
ついても,給油計量器の設置は,電気工事全体からみればその一部にす
ぎず,ガスケット・ジョイントシートからの石綿粉じん曝露も含めて,
責任外建材からの曝露の影響を3割とみるのが不合理であるとはいえな
い。したがって,一審被告太平洋セメントの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者Lの損害額から,一審被告新日
鉄住金化学については8割,同太平洋セメントについては7割,同ニチ
アスについては9割,同日本バルカー工業及び同ノザワについてはいず
れも8割を減額するのが相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=483万円
b弁護士費用
48万円
c認容額
531万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=96万6000円
b弁護士費用
9万円
c認容額
105万6000円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.7)(責任期
間に基づく修正)=144万9000円
b弁護士費用
14万円
c認容額
158万9000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.9)(責任期
間に基づく修正)=48万3000円
b弁護士費用
4万円
c認容額
52万3000円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=96万6000円
b弁護士費用
9万円
c認容額
105万6000円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
3)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=96万6000円
b弁護士費用
9万円
c認容額
105万6000円
ス一審原告M(番号15・被災者M´・鉄工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者M´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,割合は少ないながら,増改築工事において,過去に吹き付けられた
石綿含有吹付材を削り取る作業の際に石綿粉じんに曝露したことが認め
られる。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責
任外建材からの曝露の影響は,1割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,被災者M´については,責任外建材からの石綿
粉じん曝露の影響を考慮すべきでない主張し,その根拠として,同被災
者が就労した建築現場は新築建物が中心であったことを挙げる。確かに,
上記のとおり,一審原告らの指摘自体は正当であるが,同被災者の罹患
した石綿関連疾患が中皮腫であることに鑑みれば,現に増改築工事にも
従事していた以上,責任外建材からの曝露の影響を1割とみるのが相当
である。したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を1割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,昭和5
4年には石綿含有吹付材をノンアス化したことを挙げる。確かに,一審
被告新日鉄住金化学の責任期間は昭和50年までの2年間であるが,こ
の点は,
りである。
また,一審被告太平洋セメントは,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を1割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,被災者
M´が溶接作業を行う際に,石綿でできた防火用シートを使用していた
ことを挙げる。確かに,被災者M´は,新築工事であれ増改築工事であ
れ,石綿でできた防火用シートを携帯し,溶接作業を行う際にこれを使
用していたが(被災者M´本人9~10頁),防火用シートは建材そのも
のではなく,防火用シートに含まれる石綿が被災者M´にどのような影
響を与えたかを認めるに足りる証拠はない。したがって,一審被告太平
洋セメントの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=780万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=780万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=780万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=780万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=780万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)=780万円
b弁護士費用
78万円
c認容額
858万円
セ一審原告N(番号16・被災者本人・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Nは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
解体工事において過去に吹き付けられた石綿含有吹付材や波形スレート
を撤去する際に石綿粉じんに曝露し,また,増改築工事において空調設
備設置,床の張り替え,仕切りの設置の際に,責任建材以外のボード類
を切断する際にも石綿粉じんに曝露した。そして,被災者Nは,壁や天
井に元一審被告永大産業,同東洋テックス及び同吉野石膏の製造・販売
した石綿含有建材(耐火ボード)を多く使用していた(甲D16の1,
被災者N本人5~6頁)。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じ
ん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,5割とみるのが相当であ
る。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を5割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,増改築工事は,解体
作業と新しい建材の加工・取付け作業の双方を伴うものであり,特に増
築工事の場合は後者の割合が必然的に高くなることを挙げる。確かに,
前記のとおり,新しい建材の加工・取付け作業に使用される石綿含有建
材については警告表示義務違反が成立し得るが,これを考慮しても,被
災者Nが解体工事や増改築工事に従事した件数は相当数に上ると考えら
れるから,これらの工事における石綿粉じん曝露の影響もそれなりに大
きかったというべきである。したがって,一審原告らの上記主張は採用
できない。
他方,一審被告エム・エム・ケイは,責任外建材からの石綿粉じん曝
露の影響を5割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,被災
者Nが,壁や天井に元一審被告永大産業,同東洋テックス及び同吉野石
膏の製造・販売した石綿含有建材(耐火ボード)を多く使用していたこ
とを挙げる。この点,上記のとおり,一審被告エム・エム・ケイの指摘
する事実が認められるが,この事実を考慮しても,責任外建材からの石
綿粉じん曝露の影響は5割にとどまるとみるのが相当であり,一審被告
エム・エム・ケイの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)
=383万3333円
b弁護士費用
38万円
c認容額
421万3333円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)
=383万3333円
b弁護士費用
38万円
c認容額
421万3333円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)
=383万3333円
b弁護士費用
38万円
c認容額
421万3333円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)
=383万3333円
b弁護士費用
38万円
c認容額
421万3333円
ソ一審原告O(番号17・被災者O´・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者O´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,増改築工事における解体作業の際に石綿粉じんに曝露し,件数とし
ては少なく,短期間ではあるものの,石綿含有吹付材や保温材からも石
綿粉じんに曝露し,さらに責任建材以外のボード類の切断作業からも石
綿粉じんに曝露した。また,責任建材に含まれる石綿スレートは,責任
外建材のシェアが比較的大きく,責任外建材からの石綿粉じん曝露も少
なくなかったものというべきである。このような責任外建材の到達可能
性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,4割とみる
のが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を4割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,増改築工事は,解体
作業と新しい建材の加工・取付け作業の双方を伴うものであり,特に増
築工事の場合は後者の割合が必然的に高くなることを挙げる。確かに,
前記のとおり,新しい建材の加工・取付け作業に使用される石綿含有建
材については警告表示義務違反が成立し得るが,これを考慮しても,被
災者O´が増改築工事に従事した期間は長期間であるから,これの工事
における石綿粉じん曝露の影響もそれなりに大きかったというべきであ
る。したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
タ一審原告P(番号18・被災者本人・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Pは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
増改築工事における解体作業に多く従事して,この際に石綿粉じんに曝
露し,また,件数は少ないものの,責任建材に含まれていない石綿含有
吹付材や煙突に用いられていた可能性のある㊶石綿セメント円筒の除去,
切断作業からも石綿粉じんに曝露した。そして,責任建材に含まれる石
綿スレートは,責任外建材のシェアが比較的大きく,責任外建材からの
石綿粉じん曝露も少なくなかったというべきである。このような責任外
建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響
は,5割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を5割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①被災者Pは,昭和
50年頃までは木造建物以外の建築工事にも携わっていたが,割合とし
ては木造建物が多く,同年以降は専ら木造住宅の建築工事に携わってい
たこと,②増改築工事は,解体作業と新しい建材の加工・取付け作業の
双方を伴うものであり,特に増築工事の場合は後者の割合が必然的に高
くなること,③被災者Pが㊶石綿セメント円筒を取り扱った可能性があ
るとしても,同建材を製造・販売していた企業には一審被告A&Aマテ
リアルも含まれるから,少なくとも同一審被告の責任を減ずるのは相当
でないことを挙げる。確かに,①については,一審原告らの指摘すると
おりである。しかし,②については,確かに,前記のとおり,新しい建
材の加工・取付け作業に使用される石綿含有建材については警告表示義
務違反が成立し得るが,上記のとおり,被災者Pは,増改築工事におけ
る解体作業に長期間にわたって多く従事したから,それによる石綿粉じ
ん曝露の影響も大きかったというべきである。また,③については,責
任外建材からの曝露に基づく修正の問題であるところ,これを考慮して
も,上記のとおり,責任外建材からの曝露の影響は5割とみるのが相当
である。したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
他方,一審被告エム・エム・ケイは,責任外建材からの石綿粉じん曝
露の影響を5割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,被災
者Pが本人尋問で元一審被告吉野石膏の製造・販売した石綿含有建材以
外のボードはほとんど使用したことがないと明確に供述していること
(21頁)を挙げる。しかし,前記のとおり,被災者Pの上記供述は,
石膏ボードのほか,けいカル板やスレート板も使用したとの供述と相俟
って,石膏ボードについては主に元一審被告吉野石膏の製品を使用して
いたことを意味するにすぎず,そのほかの建材についてまで,元一審被
告吉野石膏の製品以外を使用することはなかったことをいう趣旨とは解
されない。したがって,一審被告エム・エム・ケイの上記主張は採用で
きない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=345万円
b弁護士費用
34万円
c認容額
379万円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=345万円
b弁護士費用
34万円
c認容額
379万円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=345万円
b弁護士費用
34万円
c認容額
379万円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
5)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=345万円
b弁護士費用
34万円
c認容額
379万円
チ一審原告Q(番号19・被災者本人・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Qは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
件数としては少ないものの,増改築工事における解体作業の際に石綿粉
じんに曝露し,石綿含有吹付材からも石綿粉じんに曝露した上,サイデ
ィング等の責任建材に含まれない石綿含有建材からも石綿粉じんに曝露
した。そして,責任建材に含まれる石綿スレートは,責任外建材のシェ
アが比較的大きく,責任外建材からの石綿粉じん曝露も少なくなかった
というべきである。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量
に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,4割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を4割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①被災者Qが改修工
事を中心に就労していたのは昭和57年3月以降の10か月程度であり,
それ以後は新築工事が中心であったこと,②被災者Qが携わっていたの
は基本的に木造建物であり,S造建物は10件にも届かない数であり,
サイディングを施工することはあったが,その件数は10件程度であっ
たことを挙げる。しかし,①については,前記のとおり,被災者Qは,
昭和52年から昭和57年までの間及び昭和61年以降も改修工事に従
事しており,改修工事に伴う解体工事にも従事したと考えられる。また,
②については,確かに,前記のとおり,被災者Qが昭和61年以降にS
造建物(マンション)の新築工事に従事したのは年に1,2度であり,
サイディングを施工したのは10件程度であったが(同被災者本人32
頁),S造建物の新築工事に携わった期間は長期間にわたっている。そし
て,改修工事に携わった期間も長期間にわたっていることも併せ考える
と,責任外建材からの曝露の影響を4割とみるのが不合理とはいえない。
したがって,一審原告らの上記主張は採用できない。
他方,一審被告エム・エム・ケイは,責任外建材からの石綿粉じん曝
露の影響を4割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,①被
災者Qは,石綿含有吹付材の剥離作業や解体作業にも従事したこと,②
被災者Qは,元一審被告吉野石膏の耐火ボードやジプトーンを使用した
ことを挙げる。確かに,①の事実が認められることは前記のとおりであ
り,また,証拠(甲D19の4)及び弁論の全趣旨によれば,②の事実
が認められるが,これらの事実を考慮しても,上記のとおり,責任外建
材からの曝露の影響は,4割にとどめるのが相当である。したがって,
一審被告エム・エム・ケイの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者Qの損害額から,一審被告大建
工業については4割を減額するのが相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.4)(責任期
間に基づく修正)=248万4000円
b弁護士費用
24万円
c認容額
272万4000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
ツ一審原告R(番号20・被災者R´・吹付工,大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者R´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,昭和39年から昭和43年まで就労していた自動車工場においても
石綿粉じんに曝露した可能性がうかがわれる。しかしながら,石綿含有
吹付材の吹付作業により発生する石綿粉じんの量が非常に大きいことに
鑑みれば,責任外建材からの曝露の影響に基づき,一審被告ニチアスの
責任額を減額することは相当ではない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×2分の1(一審原告Rの法定相続分)=
433万3333円
b弁護士費用
43万円
c認容額
476万3333円
テ一審原告S(番号21・被災者S´・自動ドア工)
前記のとおり,一審被告企業らの被災者S´に対する責任は認められな
い。
ト一審原告T(番号22・被災者本人・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Tは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
件数としては少ないものの,増改築工事における解体作業の際に石綿粉
じんに曝露し,石綿含有吹付材からも石綿粉じんに曝露した。そして,
責任建材に含まれる石綿スレートは,責任外建材のシェアが比較的大き
く,責任外建材からの石綿粉じん曝露も少なくなかったものというべき
である。このような責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責
任外建材からの曝露の影響は,4割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を4割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①石綿含有吹付材は
責任建材と認めるべきこと,②被災者Tは,自動車整備工場に勤務して
いた際にブレーキを扱うことはあまりなかったところ,自動車でブレー
キ関係以外に石綿が用いられることはなく,労災関係資料でもこの点に
関する言及はないことを挙げる。しかし,①については,前記のとおり,
石綿含有吹付材は責任建材とは認められない。また,②については,確
かに,被災者Tは,本人尋問で,自動車整備工場に勤務していた際にブ
レーキを扱うことはあまりなかったと供述しているところ(32頁),同
被災者が自動車整備工場に勤務していた際に石綿粉じんに曝露したこと
がなかったとしても,責任外建材からの曝露の影響は4割とみるのが相
当であるとの上記判断を左右するものとまではいい難い。したがって,
一審原告らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=414万円
b弁護士費用
41万円
c認容額
455万円
ナ一審原告U(番号23・被災者U´・ガス配管工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者U´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,ガス配管工事の下見の際に,同時並行的に行われていた既存建物の
解体工事により発生した石綿粉じんにも曝露した。このような責任外建
材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,
1割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,原判決が説示するように,シェアにより除外さ
れた建材からの曝露以外には,責任外建材による石綿粉じん曝露は認め
られないというのであれば,責任外建材からの曝露の影響を1割とみる
のは不合理であると主張する。しかし,前記のとおり,被災者U´は,
増改築工事において,過去の新築工事において吹き付けられた石綿含有
吹付材から石綿粉じんに曝露することはなかったが,上記のとおり,ガ
ス配管工事の下見の際に,同時並行的に行われていた既存建物の解体工
事により発生した石綿粉じんにも曝露したところ,この石綿粉じんは,
解体作業から発生したものとして警告表示によって被災の回避可能性を
認めることができないものであるから,この点において責任外建材から
の曝露が認められる。したがって,一審原告らの上記主張は採用できな
い。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を1割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,昭和5
4年には石綿含有吹付材をノンアス化したことを挙げる。確かに,一審
被告新日鉄住金化学の責任期間は昭和50年までの2年間であるが,こ
の点は,責任期間に基づく修正の問題であり,具体的には下記
りである。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×4分の3(一審原告Uの相続分)=585万円
b弁護士費用
58万円
c認容額
643万円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×4分の3(一審原告Uの相続分)=585万円
b弁護士費用
58万円
c認容額
643万円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×4分の3(一審原告Uの相続分)=585万円
b弁護士費用
58万円
c認容額
643万円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×4分の3(一審原告Uの相続分)=585万円
b弁護士費用
58万円
c認容額
643万円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×4分の3(一審原告Uの相続分)=585万円
b弁護士費用
58万円
c認容額
643万円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(責任外建材からの曝露に
基づく修正)×4分の3(一審原告Uの相続分)=585万円
b弁護士費用
58万円
c認容額
643万円
ニ一審原告V(番号24・被災者V´1・大工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者V´1は,責任建材から石綿粉じんに曝露した
ほか,増改築工事における解体作業の際に石綿粉じんに曝露し,件数と
しては少ないものの,石綿含有吹付材からも石綿粉じんに曝露し,さら
に,責任建材に含まれないサイディング等の石綿含有建材からも石綿粉
じんに曝露した。そして,責任建材に含まれる石綿スレートは,責任外
建材のシェアが比較的大きく,責任外建材からの石綿粉じん曝露も少な
くなかったものというべきである。このような責任外建材の到達可能性
や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,4割とみるの
が相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を4割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①石綿含有吹付材や
サイディング等は責任建材と認めるべきこと,②増改築工事は,解体作
業と新しい建材の加工・取付け作業の双方を伴うものであり,特に増築
工事の場合は後者の割合が必然的に高くなることを挙げる。しかし,①
については,前記のとおり,石綿含有吹付材やサイディング等は責任建
材とは認められない。また,②については,確かに,前記のとおり,新
しい建材の加工・取付け作業に使用される石綿含有建材については警告
表示義務違反が成立し得るところ,前記のとおり,被災者V´1が従事
したS造建物の解体を伴う増改築工事は,昭和58年以降の期間を合わ
せて3件から5件程度とそれほど多かったわけではないが,解体工事か
ら一定程度石綿粉じんに曝露したということができる。したがって,一
審原告らの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
一審被告大建工業の責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
一審被告エム・エム・ケイの責任額
a慰謝料
2600万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×
(1-0.4)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=468万円
b弁護士費用
46万円
c認容額
514万円
ヌ一審原告W(番号25・被災者W´・機械工)
前記のとおり,一審被告企業らの被災者W´に対する責任は認められな
い。
ネ一審原告Xら(番号26・被災者X´・屋根工)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者X´は,責任建材から石綿粉じんに曝露したほ
か,割合としては少なかったものの,石綿含有吹付材の剥がし作業やボ
ード類の切断作業から生じた石綿粉じんにも曝露し,屋根の葺替え工事
において屋根材を剥がす作業によっても石綿粉じんに曝露した。このよ
うな責任外建材の到達可能性や石綿粉じん量に鑑み,責任外建材からの
曝露の影響は,3割とみるのが相当である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を3割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,①石綿含有吹付材の
削り作業はS造建物の軒天工事の際に行われるものであるところ,被災
者X´が携わった建築現場のほとんどが木造の一戸建て住宅で,従事し
た軒天工事もわずかであり,労基署の聴き取り調査の際にも,アスベス
トに携わった業務として吹付材の削り作業を挙げていないことからすれ
ば,吹付材による曝露は相当少ないといえること,②被災者V´1が取
り扱った内装材(ボード類)もわずかであったことを挙げる。確かに,
被災者X´の聴取書(甲D26の5・2頁)や本人尋問供述(21~2
3,32頁)の中には,①及び②を裏付ける部分がある。しかし,他方
で,被災者X´は,上記聴取書を含めた労災関係資料(甲D26の2・
5・6)で,S造建物の建築工事で石綿含有吹付材の削り作業を行った
こと,内装材(ボード類)の切断作業を自ら行い,あるいは同時並行的
に他の職種の者が内装材(ボード類)の切断作業を行い,粉じんが舞い
上がっていたこと,屋根の葺替え工事において,屋根材をバールで剥が
す作業を行った際に相当量の粉じんが発生したことを具体的に述べてお
り,その供述内容は信用できるというべきであるから,これらの責任外
建材による石綿粉じん曝露の影響を無視することはできない。したがっ
て,一審原告らの上記主張は採用できない。
他方,一審被告クボタ及び同ケイミューは,責任外建材からの石綿粉
じん曝露の影響を3割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,
①被災者X´は,石綿含有吹付材の剥がし作業やボード類の切断作業か
ら生じた石綿粉じんにも曝露したこと,②被災者X´は,建物内部の内
壁や天井の造作工事等で,電動丸のこを使用して石綿含有の内装材やけ
い酸カルシウム板を切断しており,これらの建材に由来する石綿粉じん
に大量に曝露したこと,③被災者X´は,石炭ストーブの煙突設置作業
によっても石綿粉じんに曝露したことを挙げる。この点,①及び②につ
いては,上記のとおり,一審原告らの主張に対する判断として説示した
とおりであるところ,これらを考慮しても,責任外建材からの曝露の影
響は3割とみるのが相当である。また,③については,当該事実を認め
るに足りる十分な証拠はない。したがって,一審被告クボタ及び同ケイ
ミューの上記主張は採用できない。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正は不要である。
一審被告クボタ及び同ケイミューの責任額
a一審原告X1
慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露
に基づく修正)×2分の1(一審原告X1の相続分)=303万3
333円
弁護士費用
30万円
認容額
333万3333円
b一審原告X2及び同X3
慰謝料
2600万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(一
審被告企業らの責任範囲)×(1-0.3)(責任外建材からの曝露
に基づく修正)×各4分の1(一審原告X2及び同X3一の相続分)
=各151万6666円
弁護士費用
各15万円
認容額
各166万6666円
ノ一審原告Y(番号27・被災者本人・左官)
喫煙状況及び相続状況
一審被告国の関係で述べたところと同様である。
責任外建材からの曝露に基づく修正
前記のとおり,被災者Yは,責任建材から石綿粉じんに曝露したほか,
煙突の切断作業や煙突に石綿の帯を巻き付ける作業においても石綿粉じ
んに曝露し,また,左官作業におけるプレミックス材からも石綿粉じん
に曝露したとうかがわれる。このような責任外建材の到達可能性や石綿
粉じん量に鑑み,責任外建材からの曝露の影響は,2割とみるのが相当
である。
なお,一審原告らは,責任外建材からの石綿粉じん曝露の影響を2割
とみるのは過大であると主張し,その根拠として,石綿含有吹付材や混
和材の石綿含有率,使用頻度,飛散性,危険性等からすれば,これらの
建材から発生した石綿粉じん曝露の影響は極めて大きいというべきであ
り,煙突作業等やプレミックス材の取扱いによる石綿粉じん曝露を殊更
重視すべきではないことを挙げる。確かに,相対的にみると,石綿含有
吹付材や混和材の危険性が高いことは明らかであるが,この点を考慮し
ても,煙突作業等やプレミックス材の取扱いによる石綿粉じん曝露量は
一定の量であったとうかがわれるから,責任外建材からの曝露の影響を
2割とみるのが相当である。したがって,一審原告らの上記主張は採用
できない。
他方,一審被告新日鉄住金化学は,責任外建材からの石綿粉じん曝露
の影響を2割とみるのは過小であると主張し,その根拠として,昭和5
4年には石綿含有吹付材をノンアス化したことを挙げる。確かに,一審
被告新日鉄住金化学の責任期間は昭和50年までの2年間であるが,こ
の点は,
りである。
一審被告企業らの責任期間に基づく修正
責任期間に基づく修正として,被災者Yの損害額から,一審被告A&
Aマテリアルについては2割,同新日鉄住金化学については8割,同太
平洋セメントについては7割,同ニチアスについては9割,同日本バル
カー工業については8割を減額するのが相当である。
一審被告A&Aマテリアルの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.2)(責任期
間に基づく修正)=441万6000円
b弁護士費用
44万円
c認容額
485万6000円
一審被告新日鉄住金化学の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期間
に基づく修正)=110万4000円
b弁護士費用
11万円
c認容額
121万4000円
一審被告太平洋セメントの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.7)(責任期
間に基づく修正)=165万6000円
b弁護士費用
16万円
c認容額
181万6000円
一審被告ニチアスの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.9)(責任期
間に基づく修正)=55万2000円
b弁護士費用
5万円
c認容額
60万2000円
一審被告日本バルカー工業の責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)×(1-0.8)(責任期
間に基づく修正)=110万4000円
b弁護士費用
11万円
c認容額
121万4000円
一審被告ノザワの責任額
a慰謝料
2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(一審被告企業
らの責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×(1-0.
2)(責任外建材からの曝露に基づく修正)=552万円
b弁護士費用
55万円
c認容額
607万円
ハ小括
以上による各一審原告の損害額(一審被告企業らに対する認容額)の算
定経過は,本判決別紙15-2「控訴審の認容額算定表(一審被告企業ら)」
のとおりである。
第5消滅時効等
1消滅時効
一審被告らは,被災者及び一審原告らにおいては,労災認定を受けることが
できた時点で,石綿粉じん曝露が原因で特定の石綿関連疾患に罹患したことを
認識していたから,この時点から消滅時効が進行し,一部の一審原告らについ
ては消滅時効が完成していると主張する。
ところで,民法724条にいう被害者が「加害者を知った時」とは,被害者
において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程
度にこれを知った時を意味し(最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判決
(民集27巻10号1374頁)),被害者が「損害を知った時」とは,被害者
が損害の発生を現実に認識した時を意味すると解するのが相当である(最高裁
平成14年1月29日第三小法廷判決(民集56巻1号218頁)参照)。
しかるところ,本件において,一審被告国の規制権限等の不行使や一審被告
企業らの石綿含有建材の製造・販売行為の違法性を判断するに当たっては,建
築現場における建築作業従事者の石綿粉じん曝露の状況,石綿粉じん曝露と石
綿関連疾患に関する医学的知見の進展等のみならず,一審被告国については,
規制権限の根拠となる各法令,同一審被告の認識を示す通達等の制定状況が,
また,一審被告企業らについては,石綿含有建材の製造・販売状況等が基礎的
事実として必要であり,これらの事実を認識していなければ,一審被告国の規
制権限等の不行使や一審被告企業らの石綿含有建材の製造・販売行為の違法性
を判断することは不可能である。ところが,専門家でない被災者ら及び一審原
告らが,労災認定を受けることができた時点で,上記各事実を認識していたと
は認められない。
なお,建築現場における石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症に関して,
規制権限不行使の違法性を認めて国の責任を肯定した判決は,平成24年12
請求事件(首都圏建設アスベスト訴訟・東京訴訟)判決が初めてであり,建材
メーカー等の責任を肯定した判決は,本件訴訟の第一審口頭弁論終結時におい
ては存在しなかった。したがって,この点においても,被災者ら及び一審原告
らが,労災認定を受けることができた時点で,一審被告国の規制権限等の不行
使や一審被告企業らの石綿含有建材の製造・販売行為の違法性を認識していた
とは認められない。
以上によると,被災者ら又は一審原告らが,労災認定を受けることができた
時点において,「損害及び加害者を知った」とはいえず,消滅時効は完成してい
ないから,一審被告らの上記主張は採用できない。
2除斥期間
一審被告らは,被災者らが職業的に石綿粉じんに曝露していたことからす
れば,平成元年頃までには石綿関連疾患の症状の一部が現れていたはずであ
るから,除斥期間が経過していると主張する。しかし,平成元年頃までに,
被災者らに石綿関連疾患の症状が現れていたことを認めるに足りる証拠はな
いから,一審被告らの上記主張は採用できない。
一審被告新日鉄住金化学は,②石綿含有吹付ロックウールの製造・販売を
終了した時点(ノンアス化した昭和54年),すなわち,加害行為の終了時点
から20年以上が経過しているから,すべての一審原告について除斥期間が
経過していると主張する。しかし,石綿関連疾患は,いずれも石綿粉じん曝
露から長期間を経て発症するものであり,石綿粉じん曝露をもたらす石綿含
有建材の製造・販売行為という加害行為が終了してから相当期間経過後に損
害が発生する場合には,損害の一部又は全部が発生したときが除斥期間の起
算点となると解すべきであるから(最高裁平成16年4月27日第三小法廷
判決(民集58巻4号1032頁)参照),一審被告新日鉄住金化学の上記主
張は採用できない。
第6結論
1以上によれば,本件の結論は,本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」のとお
りとなる。
なお,本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」のうち,網掛け部分は一審原告
らの請求がない部分であり,その余の部分は一審原告らの請求がある部分であ
る。認容額欄に金額が記載された部分は一審原告らの請求を一部認容した部分
であり,「-」と記載された部分は請求を棄却した部分である。また,一審被
告企業らの符号欄で,「承」と記載された部分は対応する一審原告らに当審訴
訟承継があった部分,「=」と記載された部分は当審認容額が原判決認容額と
同額の部分,「<」と記載された部分は当審認容額が原判決認容額を上回る部
分,「0<」と記載された部分は原判決で請求が棄却されたが,当審で請求を
一部認容した部分,「>」と記載された部分は当審認容額が原判決認容額を下
回る部分,「>0」と記載された部分は原判決で請求が一部認容されたが,当
審で請求を棄却した部分,「0-」と記載された部分は,請求を棄却した原判
決を維持した部分である。
一審被告国の関係
一審原告らの各請求は,一審被告国に対し,本判決別紙3「控訴審の結論
一覧表」の一審被告国の認容額欄記載の各金員及びこれに対する本判決別紙
4「遅延損害金起算日一覧表」の一審原告ら及び一審被告国に対応する欄記
載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がない
からこれを棄却すべきである。
一審被告企業らの関係
ア一審原告G,同S及び同Wの一審被告企業らに対する各請求(一審原告
Wについては,当審各追加請求を含む。)は,いずれも理由がないからこ
れを棄却すべきである。
イ上記アの一審原告らを除くその余の一審原告らの各請求は,本判決別紙
3「控訴審の結論一覧表」の認容額欄に金額が記載された一審被告企業ら
に対し,当該一審被告企業らの認容額欄記載の各金員及びこれに対する本
判決別紙4「遅延損害金起算日一覧表」の当該一審原告ら及び当該一審被
告企業らに対応する欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払(一審原告A,同I及び同Rを除く一
審原告らに対応する一審被告企業らの関係では,同一審被告企業らに対す
る認容額欄記載の金額が重なる限度で不真正連帯支払)を求める限度で理
由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却すべきで
ある。
2よって,主文のとおり判決する。
なお,一審原告らの一審被告国,同クボタ,同ケイミュー及び同日本バルカ
ー工業に対する請求を認容した部分については,同一審被告らの申立てに基づ
き,同一審被告らが本判決別紙3「控訴審の結論一覧表」の同一審被告らの担
保額欄記載の各金員を提供することを条件として,対応する一審原告らの請求
との関係で仮執行免脱宣言を付することとし(一審被告国及び同ケイミューの
関係では,同一審被告らが原審で強制執行停止決定に伴い供託した担保の額を
考慮し,一審被告クボタ,同ケイミュー及び同日本バルカー工業の関係では,
不真正連帯関係に立つ他の一審被告企業らとの関係での負担部分を考慮して,
上記担保額欄記載の金額を決定した。上記担保額欄に「¥0」と記載された部
分は,当審で新たに担保の提供を求めない趣旨である。),一審被告国及び同
ケイミューの仮執行開始時期猶予宣言の申立ては相当でないから,これを付さ
ないこととする。
大阪高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官田川直之
裁判官髙橋善久
裁判官安達玄

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