弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人竹内卯一名義及び弁護人遠山丙市、同矢
吹忠三、同竹内卯一、同早川健一名義の控訴読趣意書記載の通りで、これに対し当
裁判所は次の通り判断する。
 弁護人遠山丙市外三名の論旨第六点について。
 原審に於て数名の弁護人が選任せられ昭和二四年九月八日全弁護人の合意により
矢吹忠三が主任弁護人に指定せられたところ昭和二五年二月十日全弁護人の合意に
より竹内卯一が主任弁護人に指定変更せられたこと及びこれに関する刑事訴訟規則
第二二条の通知が為されたと認められる証拠がないことは所論の通りであるし<要
旨>かしかかる主任弁護人の変更についての通知を欠いたことによつて被告人の防禦
に如何なる不利益をも来したとは認められず被告人もこれに対し少しも異議
を述べていないのであるから、この種の手続上の違背は判決に影響を及ぼすものと
は認められない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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