弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を会津若松簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人佐藤達夫名義の控訴趣意書記載のとおりであるからこれ
を引用する。
 職権により調査すれば、原審は被告人が検察官の起訴状朗読後被告事件陳述の機
会において本件窃盗の公訴事実を認め、起訴状に記載された訴因について有罪であ
る旨を陳述したので、本件を簡易公判手続によつて審判する旨の決定をしたとこ
ろ、その後の審理の過程において、被告人は、原判示第一の公訴事実については、
知人Aが自転車をなくしたので探しに行つたところ芥箱の傍に倒れていた原判示自
転車があつたから持つて来たのであり、右自転車を盗んで来るつもりはなかつた旨
供述し、原判示第二の公訴事実については原判<要旨>示物品は佐藤実から預つてい
たもので、一旦他に入質はしたが、盗んだものではない旨供述し、いずれも本件 要旨>公訴事実を否認したことは記録上明らかであるから、かかる場合、原審は、宜
しく簡易公判手続によることが相当でないものであるとして、右手続によつて審判
する旨の決定を取消した上、公判手続を更新し、爾後は通常の公判審理手続によつ
て審理すべきであつたのに拘らず、事茲に出でずして、漫然終始簡易公判手続によ
り審理、判決した原審の措置は、訴訟手続に関する法令に違反し、しかもその違反
が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点において破毀を免
れない。
 よつて量刑不当の論旨に対する判断を省略し、刑訴法三九七条一項、三七九条に
より原判決を破毀し、同法四〇〇条本文に従い本件を原裁判所である会津若松簡易
裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 門田実 裁判官 山田瑞夫 裁判官 有路不二男)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛