弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点について。
 債務引受に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審決を含む。以
下同じ。)の挙示する証拠に照らし、是認することができる。原判決に所論の違法
はなく、論旨は、適法な原審の事実認定を非難するに帰し、採用することができな
い。
 同第二点について。
 所論は、会社更生法二四〇条二項の規定は、憲法一四条一項に違反する旨主張す
る。
 しかし、憲法一四条一項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、
差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであ
るから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることが何ら右
法条の否定するところでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三
七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決、民集一八巻四号六七六頁
参照)。
 ところで、会社更生法は、窮境にはあるが再建の見込のある株式会社について、
債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図る
ことを目的とするものであつて、そのために、裁判所の監督の下に法定の厳格な手
続に従つて作成される公正かつ衡平な更生計画によつて、会社に対する債権は、必
要やむを得ない限度において変更をうけ、ひいては、その限度において、会社は法
定の免責をうける制度が定められているのである。
 他方、会社の保証人その他会社とともに債務を負担する者および物上保証人(以
下「保証人等」という。)の負担する債務および責任は、会社債権者の債権を人的
または物的に担保して、債権者が会社から完全な満足をうけられない場合に備える
ことをその主要な目的とするものであり、会社が窮境に陥つた場合にこそ、その担
保としての効用をはたすべきものである。
 そして、同法二四〇条二項は、右のような免責制度の目的および性質にかんがみ、
会社債権者の犠牲と保証人等の負担する債務および責任の性質を実質的合理的に考
量し、保証債務や担保権の附従性および連帯債務の連帯性に関する民法所定の原則
の例外として、更生計画の効力につき会社と保証人等との間に差異を設け、更生計
画が保証人等に対し影響を及ぼさないことを定めたものと解すべきである。
 したがつて、これは、事柄の性質に即応した合理的な差別というべきであつて、会
社更生法二四〇条二項は、何ら憲法一四条一項に違反するものではないのである。
論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    石   田   和   外
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    関   根   小   郷

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