弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士田村三吉上告理由第一点について。
 論旨は、昭和二〇年一一月二三日現在において、訴外Dが本件農地を耕作してい
たのは、使用貸借関係によるものであると主張するのであるが、原判決は、この点
について、右訴外人と上告人との間の本件農地に関する賃貸借契約は昭和二一年六
月に終了したものと認定しているのであつて、論旨は原審の事実認定を非難するに
過ぎない。
 同第二点について。
 論旨は本件農地に関する賃貸借契約の合意解約は適法且つ正当であるから、昭和
二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則三条二項二号の場合に該当するという
のである。しかし、原判決は、上告人と訴外Dの各家族につき農業に従事する者の
数及びその耕作反別を認定し、更に、右訴外人は、昭和一〇年頃から本件農地を賃
借し来り、本件農地を失うことになればその生活維持の手段を失う危険があること
を認定しており、以上の判示事実に基けば本件解約は適法であつても右附則三条二
項二号にいわゆる正当になされたものということはできない。それ故論旨は理由が
ない。
 同第三点について。
 論旨は、被上告人の本件賃借権設定裁定書には賃借権の内容条件を定めていない
から違法であると主張するのであるが、右法文に「回復」なる文字のないことは所
論のとおりであるけれども、同条の立法趣旨から言つて、特段の定めをしない限り
さきの賃貸借契約と同じ条件をもつて賃貸借関係を設定する趣旨であることが窺わ
れるから所論条件の記載がないからといつて本件裁定を違法とすべき理由はない。
 以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから、本件上告を棄却することとし民
訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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