弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     本件不動産引渡命令申立を却下する。
         理    由
 抗告人の抗告趣旨及び理由は別紙添付の通りである。
 <要旨>競落代金完済後の競落人は競売法第三二条第二項民事訴訟法第六八七条に
より執行裁判所に対し競落不動産に対する債務者の占有を解いて自己への引
渡命令を申立ることができる。これは引渡命令手続という簡易な競売事件の附随手
続により迅速に処理し、競落人と原不動産所有者との間に紛争を生ずるのを避ける
趣旨である。従つて右引渡命令の申立は競落代金完納後相当の期間内になされるこ
とが必要である(福岡高等裁判所昭和三六年(ラ)第八号、昭和三六年二月一三日
決定、下級裁判所民事裁判例集第一二巻第二号七九頁以下参照)。ところが競落許
可決定(本件記録六二丁)、代金支払期日呼出状送達報告書(同六六丁)、登記嘱
託書(同六七丁)、不動産引渡命令の申請書(同一一七丁)、委任状(同一二三
丁)に抗告会社代表者本人及び相手会社代表者本人の原審における各尋問の結果を
綜合すると、相手方は昭和三四年一二月二一日本件不動産を競落、昭和三五年一月
一四日その代金を支払い、右競落後昭和三五年暮までの間は抗告人との間に伊藤金
逸その他を通して本件不動産の買戻、引渡などの交渉があつたが、その後競落人が
引渡命令申立をなすに特段の支障がないのにかかわらず、相手方は昭和三六年九月
三〇日附弁護士宮原正行に対する委任状により弁護士をして同年一〇月一二日本件
引渡命令を申立てたことが認められる。従つて相手方は右九ケ月間を経過して本件
申立手続をするに至つたのは前説示の相当期間を経過した不当な申立であるという
べきであるから、その申立を許すべきでない。
 よつて抗告理由を審査することなく、原決定を失当として取消し本件引渡命令を
却下すべきものとし、民事訴訟法第四一四条、第三八六条により主文の通り決定す
る。
 (裁判長判事 県宏 判事 越川純吉 判事 奥村義雄)

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