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○主文
一原告の請求をいずれも棄却する。
二訴訟費用は原告の負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一請求の趣旨
(主位的請求)
1被告が昭和六一年三月二五日にした進級拒否処分は無効であることを確認する。
2訴訟費用は被告の負担とする。
(予備的請求)
1被告が昭和六一年三月二五日にした進級拒否処分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
二請求の趣旨に対する答弁
1本案前の答弁
(一)本件訴えをいずれも却下する。
(二)訴訟費用は原告の負担とする。
2本案の答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一請求原因
1原告は、昭和六〇年四月九日に東京都立大山高等学校(以下「大山高校」という)。

全日制課程に入学した者である。
2被告は、昭和六一年三月二五日、原告を同校の第一学年に留置きとする旨の処分(請
求の趣旨において進級拒否処分としたもの。以下「本件処分」という)をした。。
3本件処分の違法性
本件処分には、以下に述べるとおり、瑕疵があり、その瑕疵は重大かつ明白である。
(一)原告は、大山高校における第一学年において履修を必要とする所定各教科・科目
の単位をすべて修得し、それらにつき単位認定を得ているものであるが、本件処分はこれ
を誤認した瑕疵がある。
(二)被告は、原告の数学及び英語について、五段階法による評定が1であつたから、
その単位を不認定とした旨主張するが、原告の数学及び英語の成績は、次に述べるように
良好であつて、評定1に相当するものではなく、その単位を不認定とされるべき事由はな
い。すなわち、被告が第三者に委託した実力テストにおける原告の成績は、全国一〇段階
学力段階において数学が4、英語が3であり、校内序列において数学が四三三名中二七九
位、英語が四三三名中三三七位であつた。したがつて、本件処分には、その前提に違法な
単位の不認定の瑕疵がある。
(三)被告は、大山高校の定時制課程を偏重する余り、原告を同校の定時制課程に編入
させようと意図し、昭和六〇年九月から原告に対し執ように定時制課程への編入を勧告し
てきたところ、原告がこれを拒否したため、被告は、その報復として本件処分をしたもの
である。したがつて、本件処分には、その動機、意図に瑕疵がある。
(四)被告は、昭和六一年三月二五日に成績会議を開催したうえで、
本件処分を決定したと主張するが、右の成績会議は開催されていない。したがつて、本件
処分は、その手続に瑕疵がある。
(五)本件処分は、通知表の交付をもつて原告に通知されたが、右の通知表は公印及び
。、、。作成者の記名捺印を欠くものであつたしたがつて本件処分はその手続に瑕疵がある
(六)本件処分は、適正手続を欠く瑕疵がある。
(七)本件処分の前提となる成績評価方法とその表示方法は、原告の人間的発達及び学
習権を奪うものであるから、本件処分には、裁量権の行使の濫用又は逸脱の瑕疵がある。
4本件処分は、原告の第二学年への進級を積極的に拒否した行政処分であり、単に授業
科目の単位認定を拒否したに過ぎない場合とは異なり司法審査の対象となることは明らか
である。
、、、、5よつて原告は主位的請求として本件処分の無効の確認を求め予備的請求として
本件処分の取消しを求める。
二被告の本案前の主張
原告は、本件処分の無効ないし取消しを求めているが、その実質は、単位の不認定の無効
ないし取消しを求めるものと解される。しかし、高等学校において、単位を認定するかど
うかは、高等学校学習指導要領に基づき、学校が編成する各教科・科目ごとの教育課程を
修得した者に行う教育上措置であつて、純然たる学校内部の問題として自主的、自律的な
判断に委ねられるべきものであるから、司法審査の対象にはならないものと解すべきであ
る。したがつて、本件処分の無効ないし取消しを求める訴えは、司法審査の対象性を欠き
不適法である。
三請求原因に対する認否
1請求原因1、2の事実は認める。
2同3(一)の事実は否認する。原告は、その第一学年において履修すべき数学Iの五
単位及び英語Iの五単位について、いずれも単位を修得したことの認定がされなかつたも
のであり、その詳細は、後記四の被告の主張において述べるとおりである。
3(一)同3(二)のうち、第一文の事実は否認し、第二文の事実は認め、第三文の主
張は争う。
()、、二被告が実施した実力テストは中程度のテストであつて進学者用のものであるが
大山高校においては、推定進学者はその四分の一程度にすぎず、右テストは同校生にとつ
てやや難しすぎるものである。しかし他に適切なテスト方法がないため、やむを得ず、進
路指導の目的で採用しているものであつて、これを成績に加味することは、
得点が低くなり過ぎることや、授業進度との間に相当のずれがあることなどにより、不適
当である。なお、原告の実力テストの結果も、これを五段階で評価すれば、殆ど最下位に
位置づけられるものである。
4同3(三)及び(四)の事実は否認する。
5同3(五)の主張は争う。通知表に公印及び作成者の記名捺印を要する旨の定めはな
い。また、原告の通知表は、第一、二学期末に学級担任から原告に交付されており、その
作成者が不明であるということはない。
6同3(六)及び(七)の主張は争う。
四被告の主張
1文部省が定めた「高等学校学習指導要領(昭和五三年文部省告示一六三号)による」
と、
高等学校における「単位の修得及び卒業の認定」につき、学校は、生徒が学校の定める指
導計画に従つて各教科・科目を履修し、その成果が教科・科目の目標からみて満足できる
と認められる場合にはその各教科・科目について履修した単位を修得したことの認定単、(
位認定)をしなければならないと規定している。
そして、東京都教育委員会が定めた東京都公立高等学校の「生徒指導要録の様式及び取扱
い」によると、各学年の「評定」を各教科・科目の学習についてそれぞれ5から1までの
五段階で表示し、学校が地域や生徒の実態に即して設定した各教科・科目の目標や内容に
照らし、その達成が著しく不十分なものを1と評定することとし、そして評定が1のとき
は、単位認定をしない取扱いとしている。
更に、大山高等学校で定めた「教科に関する内規」によると、単位認定については、教科
会を経て、成績会議で判定し、学校長がこれを行うこととし、右五段階法による評定が1
の場合に単位不認定(単位認定をしないこと。以下同じ)とすることにしている。もつ。

も、右評定1の科目が二科目以内の者については、補講又は追試その他の適切な処置を講
じ、その成果が認められる場合は、年度内に限り追認の形で単位認定をする措置を講ずる
ことができることとしている。そして、以上の結果なお単位不認定の科目のある者につい
ては、原級留置処分(従前の学年に留置きとする処分)をすることにしている。
2原告は、その第一学年において履修すべき数学IのAとBの合計五単位及び英語Iの
R(リーダー)とG(文法)の合計五単位について、いずれもその評定が1であつたとこ
ろ、各科目の教科会及び全教員をもつて構成される成績会議において、
右評定を確認するとともに、原告に対しては右二科目ともに追試験を行うことが決定され
た。しかし、原告は、右追試験の結果によつても、いずれの科目についてもその成果が認
められなかつたので、各科目の教科会を経た後、昭和六一年三月二五日に開催された成績
会議において、原告に対して右二科目について、いずれもその単位認定をしないことに決
定した。
そこで、被告は、右結論を是として右二科目についての単位を認定せず、本件処分をし、
同日その通知をしたものである。
第三証拠(省略)
○理由
一被告の本案前の主張について
、、、、本件処分は原告を大山高校の第一学年に留め置くものであるからこれにより原告は
第二学年において学習することができなくなるとともに、その卒業年次が一年遅れるもの
であり、また、原告ないしその親権者らは一年間分の余計な教育費の支出をしなければな
らなくなるものであつて、明らかに不利益を伴い、右の不利益は、単に学校内部の問題と
して処理すべき事項とはいい難く、一般市民法秩序と直接に関係を有するものというべき
である。したがつて、本件処分の適否は、司法審査の対象になるものと解するのが相当で
ある。
そして、本件の単位不認定の適否も、後に二2で判示するとおり、右の単位不認定が存在
することが、そのまま本件処分に直接に結びつくこととなつているものであるから、司法
審査の対象になるものと解するのが相当である。
したがつて、被告の本案前の主張は、採用することができない。
二そこで、本案について判断する。
1請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。
2成立に争いのない乙第一号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第
二、第三号証によれば、被告の主張1の事実が認められ、また、弁論の全趣旨により真正
、、、、に成立したと認められる乙第八ないし第一一号証第一五一六号証の各一第一七号証
第一八号証の一、第二一号証によれば、被告の主張2の事実が認められる。
なお、成立に争いのない甲第三号証によれば、原告に対する通知表の数学I及び英語Iの
修得単位の欄には、いずれも各五単位と記載されていることが認められ、いかにも右各教
科につき単位認定がされているかのごとくみえないではないが、他方弁論の全趣旨により
真正に成立したと認められる乙第一九号証の一及び弁論の全趣旨によれば、右記載は、
原告のホームルーム担任の教諭Aが、予めすべての教科の単位が修得されるものであるこ
とを前提にクラス全員の通知表に修得単位数を記載していたところ、その後最終的に訂正
することを忘れたものに過ぎないことが認められるのであるから、右通知表の記載をもつ
て原告が右各教科につき単位認定を得たことを認めることはできない。
3(一)原告は、まず、原告は、大山高校における第一学年において履修を必要とする
所定各教科・科目の単位をすべて修得しているから、本件処分に瑕疵がある旨主張するが
(請求原因3(一、右2で認定のとおり、原告は、その第一学年において履修すべき))

学Iと英語Iの各五単位について、いずれもその評定が1とされ、その単位認定を得てい
ないことが認められるのであるから、原告の右主張は理由がないことが明らかである。
(二)原告は、原告の数学及び英語の実際の成績は、いずれも評定1に相当するような
ものでなくしたがつて右各科目についての単位不認定が違法である旨主張するので請、、(
求原因3(二、これについて判断する。))
単位認定をするかしないかは、教育上の措置であつて、それにつき教育的、専門的な見地
から、被告に幅広い裁量権が与えられているものと解すべきであるが、もとよりその恣意
を許すものではなく、その裁量権の行使が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くなど、
裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合には違法となるものというべきである。
そこで、更にこの点について検討するに、前掲乙第一五、一六号証の各一、第一七号証、
第一八号証の一によれば、原告の第一学年における試験の成績(テスト得点、各学期の)

定等及び同試験の受験者の最高点、最低点及び平均点は、数学IのAが別表(一、数学)

のBが別表(二、英語IのRが別表(三、英語IのGが別表(四)のとおりであつた))

と、そして、原告の右の成績に所定の補正、調整をしたうえ、数学I及び英語Iについて
学年を通しての評定をしたところ、これがいずれも1となつたことが認められ、原告の右
の成績及び前記2の事実に照らせば、原告につき、数学I及び英語Iの評定を1とし、そ
れに基づき、その単位を不認定としたことにつき、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があ
つたと認めることは困難である。
なお、原告は、
被告が第三者に委託して実施した実力テストにおける原告の右各科目の成績が良好であつ
たことを根拠に原告に対する右評定は誤つている旨主張するところ、原告が請求原因3
(二)で主張する右実力テストの結果については当事者間に争いがないが、成立に争いの
ない甲第四号証、乙第一四号証によれば、原告の右実力テストにおける数学及び英語の各
得点は、一〇〇点満点で一二点及び九点という極めて低いものであり、その評価としては
右各科目とも基礎的学力に欠けるものであつたことが認められる。したがつて、右実力テ
ストにおける原告の成績は、相対的評価だけでみればともかく、客観的、絶対的にみた場
合、満足できるものというには程遠く、これをもつて、原告につき、数学I及び英語Iの
評定を1とし、その単位を不認定としたことを誤りであるとする根拠とはなし難い。
そして、他に、原告につき、数学I及び英語Iの評定を1とし、その単位を不認定とした
ことに裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことを認めるに足りる証拠はない。
したがつて、原告の右主張は理由がない。
(三)原告は、被告が大出高校の定時制課程を偏重する余り、原告を定時制課程に編入
させようと意図していたが、原告がこれを拒否したところ、本件処分はその報復としてさ
れたものである旨主張するが、本件全証拠によるも、右事実を認めるに足りない。したが
つて、原告の右主張は理由がない。
(四)原告は、昭和六一年三月二五日の成績会議が開催されていないことを前提として
本件処分に瑕疵があると主張するが、前記2で認定のとおり右成績会議は開催されたこと
が認められるのであるから、原告の右主張はその前提を欠き理由がない。
(五)原告は、公印及び作成者の記名捺印を欠く原告に対する通知表の交付をもつて本
件処分が通知された旨主張するが、本件処分は通知表の交付によつて通知しなければなら
ないものとは解し難く、また、通知表に公印及び作成者の記名捺印を要するべき法的根拠
も見当たらないのであるから、原告の右主張はその前提を欠き理由がない(なお、前掲乙
第一九号証の一によれば、本件処分は、原告のホームルーム担任Aによつて昭和六一年三
月二五日原告の親権者母Bに電話で適式に告知されていることが認められる。。)
(六)原告は、本件処分をするについて適正手続を欠いている旨主張するが、本件処分
につき、
、、原告に対し告知聴聞の機会を与えるなど一定の手続を経由すべき旨を定めた法規はなく
また、原告に右の機会を与えるなどの必要があるものとも解し難い。そして、他に本件処
分に適正手続を欠いている点を認めるに足りる証拠はないから、原告の右主張も理由がな
い。
(七)原告は、本件処分の前提となる成績評価方法とその表示方法が原告の人間的発達
及び学習権を奪うものであり、そこに裁量権の範囲をこえ又はその濫用があると主張する
が、本件全証拠によるも、原告に対する成績の評価方法と表示方法に裁量権の範囲をこえ
又はその濫用があることを認めることはできず、また、これらが原告の人間的発達及び学
習権を奪つているものと評価することができない。したがつて、原告の右主張は理由がな
い。
4以上のとおり、本件処分に原告の主張する違法な点は認められず、右2で認定した事
実に基づけば、本件処分は適法であると解される。
三よつて、原告の本訴請求は、主位的請求はもとより予備的請求も理由がないから、こ
れをいずれも棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文
のとおり判決する。
(裁判官鈴木康之塚本伊平加藤就一)

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