弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人及川信夫の上告趣意は,量刑不当の主張であり,被告人Bの弁
護人滝谷滉の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であり,被
告人Cの弁護人金沢裕幸の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であり,
被告人Dの弁護人西嶋勝彦の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令
違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に
当たらない。
 なお,所論にかんがみ,職権により判断する。
 1 原判決の認定によると,本件の事実関係は,次のとおりである。
 (1) 被告人4名は,他の2名と共謀の上,被害者に対し,公園において,深夜
約2時間10分にわたり,間断なく極めて激しい暴行を繰り返し,引き続き,マン
ション居室において,約45分間,断続的に同様の暴行を加えた。
 (2) 被害者は,すきをみて,上記マンション居室から靴下履きのまま逃走した
が,被告人らに対し極度の恐怖感を抱き,逃走を開始してから約10分後,被告人
らによる追跡から逃れるため,上記マンションから約763mないし約810m離
れた高速道路に進入し,疾走してきた自動車に衝突され,後続の自動車にれき過さ
れて,死亡した。
 2 【要旨】以上の事実関係の下においては,被害者が逃走しようとして高速道
路に進入したことは,それ自体極めて危険な行為であるというほかないが,被害者
は,被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け,被告人らに対し極度の恐
怖感を抱き,必死に逃走を図る過程で,とっさにそのような行動を選択したものと
認められ,その行動が,被告人らの暴行から逃れる方法として,著しく不自然,不
相当であったとはいえない。そうすると,被害者が高速道路に進入して死亡したの
は,被告人らの暴行に起因するものと評価することができるから,被告人らの暴行
と被害者の死亡との間の因果関係を肯定した原判決は,正当として是認することが
できる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判
官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田 博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷
 玄 裁判官 滝井繁男)

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