弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人中林裕一、同安田忠の上告理由第一点について
 記録によれば、被上告人は、本訴により、補助参加人の保有し運転する自動車と
上告人A1の保有し同A2の運転する自動車が交差点で衝突した反動により傷害を
負つたことに基づき、補助参加人及び上告人らを共同被告として損害賠償を請求し
たが、第一審においては補助参加人に対する請求はほぼ全部認容され、上告人らに
対する請求は棄却されたところ、補助参加人が、自己に対する第一審判決について
は控訴しなかつたが、上告人らもまた右事故につき損害賠償責任を免れないとして、
被上告人のため補助参加を申し立てると同時に、原審に対し被上告人を控訴人とす
る控訴を提起したことが認められる。右の場合においては、被上告人と上告人らの
間の本件訴訟の結果いかんによつて補助参加人の被上告人に対する損害賠償責任に
消長をきたすものではないが、本件訴訟において上告人らの被上告人に対する損害
賠償責任が認められれば、補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を賠償
すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは上告人らに対し求償し得
ることになるのであるから、補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を
防ぎ、上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められる結果を得ることに利
益を有するということができ、そのために自己に対する第一審判決について控訴し
ないときは第一審において相手方であつた被上告人に補助参加することも許される
と解するのが、相当である。これと同旨の見解のもとに、補助参加人の補助参加の
申立及び控訴の提起を適法とした原審の判断は正当である。原判決に所論の違法は
なく、論旨は採用することができない。
 同第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を
異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    服   部   高   顯

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