弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人太田実作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるか
ら、これを引用する。
 原判決が挙示する証拠によると、Aは、昭和三二年から被告人の住居に隣接する
その所有の東京都杉並区ab丁目c番地の宅地を賃借し、その上に建てられた建物
の西側公道および南側私道に面する部分を店舗として青果物商を営んでいたが、そ
の後いろいろのことから隣りに住む被告人との間がらが円満を欠くような空気にな
つていたところへ、昭和三六年の暮になつて、被告人から右の借地の実測面積が契
約書に書かれた坪数より多いことを理由に契約のし直しの要求があり、その話が円
滑に進まずいつまでも未解決の状態になつていたため、被告人とAとの不仲が一層
ひどくなつていたこと、そして、昭和三八年二月三日ごろ、被告人がAの承諾を得
ることなしに同人方店舗の南側私道に面した部分に接して中古商品ケース、板戸、
ガラス戸などを並べて置き、そのためA方店舗のこの部分は、客の出入りも商品の
陳列もできない状態になり、この状態は同年四月に入つて被告人がその場所にブロ
ツク塀を立てるまで続いたことが認められる。その他一件記録をつぶさに検討して
みても、この認定に誤りがあるとは思われない。
 ところで、論旨は、被告人は右のように物件を置いただけであつて別に威力を用
いたわけではないと主張する(なお、論旨はブロツク塀の設置についても言及して
いるが、この点は原判決の認定外の事実であるから原<要旨第一>判決を非難する理
由にはなりえない。)。しかしながら、刑法第二三四条が人の業務を妨害する手段
として規定する「威力ヲ用ヒ」とは、直接人に暴行を加えたり畏怖させ
たりする行為に限らず、一定の物的な状態を作為し、その状態のため人の自由な行
動を不可能もしくは困難にするのもまたこれにあたると解すべきであつて、本件の
被告人の行為のように、他人の店舗の道路に面する部分の前面に物件を一面に立て
並べることは、たとえそれが他人の知らぬ間になされ、したがつて他人の現実の抵
抗または反対を押し切つてなされたのではないにしても、かような物件を並べられ
た結果、客は出入りすることができなくなり、商品を陳列することも事実上できな
くなるのであるから、やはり同条にいう「威力ヲ用ヒ」たことになるといわざるを
えない。(営業中の商家の表に板囲いをしたのを威力を用いたのにあたるとした大
正九年二月二六日大審院判決刑録二六輯八二頁参照)。それゆえ、原判決が「同人
方店舗南側に接近する道路上に中古商品ケース外十七点位の家財道具箱を売物とし
て並べ、右店舗南側に顧客の立入りを不可能ならしめ」たと判示してこれを「威
力」にあたるとしたのは正当であつて、罪となるべき事実の摘示としてもそれだけ
で欠けるところはないといわなければならない。また、論旨は、Aの業務はなんら
妨害されていないとも主張する。なるほど本件ではAが店舗として使用できなくな
つたのは南側私道に面する部分だけで、西側の公道に面する部分は従来どおり使用
しているのであるから、被告人の行為によつて全面的にその営業ができなくなつた
わけではない。しかし、二つの道路に面している店舗の一方の部分を外からふさが
れることによつてその青果物商の営業成績にある程度の悪影響を生ずるであろうこ
とは事の性質上見やすい道理であるばかりでなく(現に、原審における証人Aの証
言<要旨第二>によれば、そのために店の売り上げが滅じたことが窺えないでもな
い。)。業務妨害罪における業務の妨害とは、業務上損失を被らせると
いうことではなく、業務を行なうことを妨げること、すなわち本件で言えばAが建
物の私道に面する部分を店舗として利用できなくしたことそのことを指すものと解
すべきであるから、たとえ一部であるにもせよ、被告人の行為によつてその業務が
妨害されたことは明らかだといわなければならない。
 次に、論旨は、被告人が前記のように物件を置いたのはAに賃貸していない被告
人所有の幅七五センチ長さ四メートル六〇センチの土地の上で、これをそこへ置い
たのは、当時被告人の妻が営んでいた薬局を改造する必要があり、かつ被告人方の
倉庫および自動車車庫を改築することとしたので一時これらの物件を他の場所に置
かなければならなかつたためであると主張するが、これは要するに被告人の原判示
所為が違法なものでないことを主張する趣旨と解される。しかしながら、前に説明
したように、被告人がそれらの物件を立て並べた場所はAが従来平穏に私道に面し
て店舗として使用していた部分の前面でかような場所に本件の物件を置けばA方の
営業に相当の障害を生ずることは明白であるのに、被告人がわざわざその場所に突
如としてこれらの物を置かなければならなかつたやむをえない理由は、一件記録を
精査してもなんらこれを発見することが<要旨第三>できず、そのことと被告人とA
とが不和になつた従来の経緯とをあわせて考えると、被告人の本件所為はも 第三>つぱらAを困らせることを目的としたいやがらせの手段だと認めないわけには
いかない。したがつて、被告人の本件の所為が違法性を欠く正当なものであるとは
到底いえず、そのことは、被告人が主張しているように右の物件を置いた場所がA
に賃貸した以外の被告人の所有地であるかどうかという問題とはかかわりがないの
である(自分の所有地だからなにをしてもかまわないという考え方は、本件の場
合、いわゆる権利濫用の法理に照らして認めることができないこと、いうまでもな
い。)。論旨は、この点においても理由がない。
 (裁判長判事 新関勝芳 判事 中野次雄 判事 伊東正七郎)

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