弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人本人の上告趣意について。
 所論は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告適法の理由にならない。
 弁護人加藤勝蔵の上告趣意一、二について。
 所論は、要するに原判決には審理不尽の違法があり重大な事実の誤認があるとい
うに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決は判示事実をば所
論の証拠だけで認定したのではなく、原判決挙示の爾余の証拠をも綜合したもので
あつて、これによれば、判示事実認定を肯認することができるのである。
 しかのみならず所論の捜査報告書添附の図面の記載並びにその作成者たる司法警
察員A、司法巡査Bの供述は、何れも実験した事実の記載又は供述とこれらの事実
から推測した事項の供述であつて、単純な意見であるということはできないし、そ
のゴム靴の跡が通常用いられる大きさのものであるにしても、それだけで証明力に
疑があるということもできない。而も右の書証については差戻前においても差戻後
においても弁護人はこれを証拠とすることに同意しているのである(記録一三丁表、
一〇六丁表参照)。従つて原審が破棄自判するに当りこれらの証拠に基いて事実の
認定をしたところで所論のように証拠能力のない資料を証拠とし又は採証の法則に
違反したということはできない。また、所論のCにつき原審が証人として取調をし
なかつたとしても、原審が必要と認めない証拠まですべて職権で取り調べなければ
ならないものでないことは、いうまでもない。(被告人、弁護人は右C或はDにつ
いて証人尋問の請求をしていない。) されば、原審には所論のような違法又は誤
認は、認められないから、同四一一条を適用すべきものとも思われない。
 同三、について。
 所論は、原判決に影響を及ぼさない訴訟手続違反を主張するに帰し、刑訴四〇五
条の上告理由ではない。
 しかのみならず新刑訴においては、逮捕状、勾留状等法律又は規則によつて提出
を要する書類を除いて、証拠上必要と認めて当事者が提出した書類の外記録に編綴
されないのであるから、勾留に際して陳述を聴いた書面も編綴されていないのがむ
しろ普通である。されば、この書面が記録に見当らないことを理由とする憲法第三
四条違反の主張は、その前提を欠き採用の限りでない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する。
  昭和二七年一二月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛