弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一年六月に処する。
     但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     原審の押収する塩酸ジアセチルモルヒネ末一三包(証第一号)を没収す
る。
     原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 主任弁護人鈴木忠五の陳述した控訴趣意は記録に編綴の弁護人内水主一、同鈴木
忠五共同名義及び弁護人遣水祐四郎名義の各控訴趣意書の記載と同じであるから、
いづれも、これを引用する。
 内水弁護人外一名共同控訴趣意中一点について、
 記録によれば、原審が昭和二八年三月三日分第六回公判期日において、証人とし
て出廷した米国軍人Aに対し、本件につき証人として尋問する旨を告げ宣誓を命じ
たところ、同人が「私は宣誓するのは嫌です、陳述したくありません、私には供述
を拒否する権利があると思います。」「供述することによつて刑事訴追を受ける虞
があるからです。」と述べ、正当の理由がないのに宣誓を拒否し、尋問に先ち米国
軍事法廷に訴追される虞ありとの理由で全面的に証言を拒絶したこと、このため、
原審が同人に宣誓をさせず、かつ、尋問もせずに、検察官の請求をいれて、同人の
検察官に対する供述調書につき刑訴法第三二一条一項二号により証拠調をし、これ
を判示二の事実認定の資料としたことがいづれも認められる。惟うに、刑訴法第三
二一条一項二号の「供述者が死亡等の事由のため公判期日等において供述すること
ができないとき」検察官の面前における供述を録取した書面に証拠能力を附与する
旨の規定は、検察官の面前における供述者を証人として尋問し犯罪事実の存否の認
定に供し得る適法な証言として再現することを不可能ならしめる事由がある場合に
おいては、この者の検察官に対する供述調書に証拠能力を認める趣旨の規定と解す
べきところ、宣誓をさせるべき証人を宣誓をさせないで尋問した証言は、不適法な
証言で証拠能力を有しないものであるから、宣誓すべき証人が事実上、宣誓を拒否
した以上、同人が事件につき供述すると否とを問わず、その者を証人として尋問し
適法な証言として再現することを妨ぐべき事由があるときに当るものというべきも
のというべきであ<要旨>る。されば本件における如く、米国人Aが本件の証人とし
て宣誓の上、証言すべきであるのに(改正前の行政協定第一七条三項(6)
参照)事実上、宣誓を拒否した場合にあつては、刑訴法第三二一条一項二号前段に
より、同人の検察官に対する供述調書を証拠とすることができるものと解すべく、
該調書につき証拠調をしこれを判示二の事実認定の資料に供した原審の訴訟手続に
は何等所論のような違法は存しない。論旨は理由がないし
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長裁判官 篭倉正治 裁判官 細野幸雄 裁判官 岡本二郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛